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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
同意を拒否するのは契約自由で認められるけれど、管理組合役員が合意形成のためにアンケートや説明会などの場を設けて奔走しているにも関わらず、意見を述べることもなく、総会決議が可決した後になってから後出しじゃんけんのように同意を拒否するのが微妙なのでしょう。
総会の前に、単なる反対意見でなく「可決しても同意しない」と管理組合役員や他の組合員に明言すれば良いのです。同意しない人がいると分かっていれば、普通の管理組合なら総会に出せないと思います。
うちの場合は、管理組合は殆ど努力せず業者ばかりが走り回ってましたよ。
合意形成の為のアンケートも無かったです。
議事録で導入検討報告→業者のポスティング→説明会(平日で参加者まばら)→臨時総会でろくに反対者に発言させないままタイムリミットで賛成多数で採決
説明会で契約書の開示を要求しましたが開示せず。
契約内容を知らせないで総会までやってしまいましたね。
普通の管理組合は一括受電に関しては無知です、特に高年齢化してる場合。
一括受電業者の導入プロセスに乗っかってるだけ。
あ、管理組合の人を責めてるのではありませんよ、殆どがいい人です。
ただ、お人好し故に業者の言い分をそのまま信じちゃってるんですよ。
。
反対派保護と称して、どうしても同意書を出して欲しい輩がいるんですね。
それだけ、同意書を提出しない事が肝である事が、実感できました。
ありがとうございます。
一括受電を阻止する為に同意書を提出しないようにします。
一括受電業者や他の住民から総会決議を理由に契約の締結を強要された場合はとりあえず行政に相談しましょう。
電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口
TEL:03-3501-5725 (直通)
(受付時間 9:30-12:00、13:00-18:30)
E-mail: dentorii@meti.go.jp
区分所有法14条1項には「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」となってます。
共用部の電気代は管理費の一部である。
共用部削減タイプ(実質は専有部の総割引の付け替えという詐欺まがいの表現)においては電気使用量による持ち分を設定することになり、極めて不公平な持ち分負担になります。
区分所有法に持っていくのは賢明じゃないと思いますよ。
専有部の区分所有法が適用できない部分で、導入を阻止したらと。。
区分所有法で規定されている総会決議は覆せないので。。
総会決議が適用できないところを根拠に対応する方法があります。
それが、地域電力との契約解除の同意書を出さない事です。
その前に総会決議を否決できるのが一番良いと思いますが?
裁判の可能性もなくなりますよね。
話題が先人の成功した同意書拒否ばかりで、、、
野蛮というか、クレーマー体質というか、スマートじゃない気がします。
>>8555さんの仰る通り総会前または総会での意思表明だったり、反対者も精一杯奔走することが大切ではないでしょうか?
数年間分の電気使用量、共用部の使用状況など複数のデータを取り、プロ並みのデータ分析資料を作ってくる理事がいる場合の対策など、このスレには反対者の奔走方法についての助言があまりないです。
”そんな奔走は必要ない、同意書拒否だけで廃案にできる。”
とあぐらを掻いては訴訟された場合、反対者が不利になるのではないでしょうか?
反対者側もデータ分析をしたり、資料を作成するなどの努力が必要ではないでしょうか?
どんなデータ分析をしたらよいか、どんな資料を作成したらよいか、そういった助言が欲しいものです。
事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
ただ、推進する方は反対者を封殺するために総会議決を拠り所に圧力かけてくるでしょ。総会に上程されてしまったら否決させるのは非常に難しいとおもいます。
やはり総会議決後は契約自由に基づく同意書拒否が一番スマートだと思いますよ。
契約自由の原則ってそれだけ重いんですよ。改正民法でも明文化されるでしょう。
まず、管理組合と結ぶ契約書の全世帯配布だな。
それから期限を設けずに徹底議論、そして全世帯同意してから議題にかける。
それをやらずに短い期限で総会決議やっちまったら、同意拒否せざるを得ない。
同意拒否は野蛮でクレーマー ← 業者が一番喜ぶ結論ですね。wwww
廃案するのも賛成多数、これが現実。
>事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
事前に何の意思表示もせず、総会も欠席するような人は賛成とみなされて損害賠償請求されやすそうですね。
>>8565 匿名さん
>まず、管理組合と結ぶ契約書の全世帯配布だな。
それは普通です。どんな契約書でも閲覧できます。できない管理組合は異常です。まず理事の意識改革・構造改革が先決。
>>8563 匿名さん
総会で否決した方が良い点には賛成します。
そのためには1/4より多い反対票が必要です。
まずは区分所有者と住民のネットワークを作ることが大切かと思います。委任状が賛成票に流れるのを防げます。
揃えるべき資料としては、特別総会の決議内容の説明、同意書提出の意味、「海外での自由化事例と並行して生じた電力料金の上昇は燃料費と連動していて自由化が原因かは因果関係は不明瞭」等。これらは反対する人たちで共有すべきでしょうし、説明会、総会で質問すべきでしょう。
あとは総会の際の配布資料として管理組合に交渉した方が良いでしょう。
また、総会や説明会の録音は取っておくべきですね。議事録は都合のいいように編集されますから。
>>8570
>書き込めるということはネット環境あるんだから少しは自分で調べたら?結構な大改正だよ。
>使い方は違うけど、『権利の上に眠るものは保護されない』んですよ。
改正民法の内容を知っているから質問をしているのです。
それは全体の利益よりも優先されるという改正ですか?
<参考>
第五百二十一条を第五百二十三条とし、第三編第二章第一節第一款中同条の前に次の二条を加える。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
>>8573 は、
近代私法の基本原則と言われる契約自由の原則は、民法に明文の規定はないが、確立した法理として異論なく認められている。
そこで、今回の改正において明文化したものである。
>>8572
区分所有法で定める全体の利益のことを言ってると思うけど、それはそもそもマンションの保全にかかわることで、専有部の契約とはまったく関係ありません。改正前から全体の利益よりも優先です。
で、それがどう関係あるの?
総会議決を守らなくても法的な非はありませんってことかな。
感情的には問題になるかもしれないから一括受電の同意システムが問題になってんでしょ。
札幌の事件は、区分所有者間の訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求事件)であるので、裁判所は共同利益背反行為になるかどうかの判断はしません。
反対者は、思わぬ所から弾が飛んできたと感じたでしょうね。
集合住宅では共同の利益が優先されることもあるのでは?
マンションの建替えとか、共用部の保全に関することは共同の利益が優先です
建て替えで一括受電導入する方がハードル低いって意味不明
マンションでのコミュニケーションはい大切です。
ろくに納得できる説明無しで総会決議など野蛮な事をやってはいけません。
より安い新電力プランが登場したら恨みを買うだけです。
それを避ける為、総会決議の議題にする前に全戸同意の確認は必須です。
決議してから議論の後に廃案にするにも総会決議が必要です。
二度手間はしたくないでしょう?
>より安い新電力プランが登場したら恨みを買うだけです。
より安い新電力プランを推進派に見せたらいいじゃん
?ああ、導入してしまった後からって意味だよ。
導入する前は、より安い新電力プランが無いってこと?
あるかもしれんし、無いかもしれん、導入後、より安いプランが出ても乗り換えできないので文句が来る。
乗り換え出来ないのが一括受電の数あるデメリットの一つだな。
あ、他にどんなデメリットとかは説明しないよ。
過去ログ見てね。
>あるかもしれんし、無いかもしれん、
あれば導入前に推進派を説得できるんじゃないの?
やっぱり一括受電より安い新電力プランは無いってことだね
導入後に文句が来るかもって話だろ。
導入前の話なんてしらんわ。
それに、何?その無理すぎる結論、君、頭大丈夫か?
>導入前の話なんてしらんわ。
なんで?より安い新電力プランがあるなら簡単に否決できるじゃん
>>8590 匿名さん
ピタ電とかシンエナジーの方が安いですね。
そもそも一括受電は安いように見せかけて、共用部が低圧基準だったり実際は安くなってなかったり
マンション単位で条件が違うのにあたかも安いような言い方はよくないですよ。
>>8593 匿名さん
それあるね。
デマンドじゃなくて固定になるから、省エネしても儲かるのは業者で、消費者は省エネの効果を得られなくなる。
新築の大規模で一括受電してるマンションとか、絶対買いたくない。
いい加減、ステマはやめて頂きたいですね。大手2社の撤退。最大手の契約伸び率の激減。経産省の委員の人たちも一括受電に疑問を呈しています。
そのうち規制されるでしょう。汚い事やってるから自業自得ですよ。もう終わりですね一括受電は。
省エネした分安くなる一括受電もあるよね
新電力がより安いならテンプレ作ろうよ
総会で否決にもっていけるよ
具体的に数字出そうよ
>>8598 匿名さん
そんな面倒くさいことしなくても一括受電は住民間の争いを助長し、国会でも問題として取り上げられ
国民生活センターでも注意喚起を促され、経産省内でも問題視されている
社会的に問題のあるサービスですと言えばいいです。証拠として該当、HPを印刷して理事会に出しましょう。URL入りますか?3連投の賛成派さん。
>>8563
>>8568
特別決議の場合は3/4の賛成票が必要。反対票+棄権票1/4以上で否決できる。
やはり説明会で言うべきことをきちんと言っておく必要がある。
でないと電力会社や管理会社の人の説明は、さもいいことずくめのバラ色の未来、
そして、まるで導入が決定したかのような雰囲気になっていく。
一括受電を導入したら、今後専有部において、電力会社は半永久的に選べなくなることや、
ガス等とセットで加入している際には解約しなければならないこと。
いくら安い価格を提示されても、それはあくまでも現時点のものであって、将来値上げされても逃げられないこと。
さらに倒産リスク、一括受電は電気事業法上の規制の対象外。
脅迫行為を行う悪質な業者の存在が国会で問題となったことや、
一括受電の決議は共用部にとどまり、専有部には及ばないとの首相答弁など。
うちは去年、総会で無事否決。
棄権票が多かった。
こんなデメリットやリスクがあるのに賛成していいのかと思った人たちが棄権に回ってくれたようだ。
説明会で電力会社の人は最初は明かるい表情で自信満々だったが、こっちが発言するたびにだんだん嫌な表情になっていって、そのうち説明会がお通夜みたいな雰囲気になった時には勝ったと思ったね。
>一括受電の決議は共用部にとどまり、専有部には及ばないとの首相答弁など。
札幌地裁
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
三権分立って言うけど、どれに従えばいいのやら?
以下の答弁書なら承知していますが、内容は至極当然のことしか書かれていません。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
札幌地裁の裁判官は国会答弁にあるような一括受電業者の反社会性を理解していない。誤った判決であることをネットで拡散しましょう。
札幌地裁は脅迫に加担するような判決をしてしまったわけだ。裁判官は罷免するべき。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
この反対スレでなぜそんなに一括受電を入れたがるのでしょう?
混同されている人が多いと見受けられるが、導入する為の全戸同意は、
・総会決議にたいする全戸同意ではありません。
・地域電力等、現段階で電力需給契約を締結している各戸の解約に対する同意書です。
総会決議は、区分所有法で規定されているもだから総会決議は、独りでは覆せないし、裁判で覆す事も難しい。
但し、後者の地域電力会社との解約に関しては、区分所有法で規定できず、契約自由の原則が優先される。
要するに、総会決議はそのまま通しても、解約の同意書を出さなければ、実行できない議案を決議しただけになるだけです。
阻止する為には、地域電力会社との解約をしなければ良いだけです。
>>8608 匿名さん
区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、
それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない
>>8603
いくら現時点において安い価格を提示されても、将来「この価格では会社が傾きますので値上げします」と言われたら、抗議することもできない。
新電力なら、そんな時は他社に乗り換えればいいが、一括受電はそれが出来ない。高い違約金がかかるからね。
ましてや、本当に経営が悪化して倒産するようなことがあっても逃げられない。
だから、倒産リスクに対しては慎重にならなけらばいけない。
企業が倒産したら顧客は被害を被るもの。かすり傷ひとつ負わなくて済むなどとは考えない方がいい。
>>8605
>御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
札幌の事件の場合、裁判所(一審および二審)は、「高圧一括受電導入」は専有部分の使用に特別の影響を及ぼさないと判断しました。
>>8611
>将来「この価格では会社が傾きますので値上げします」と言われたら、抗議することもできない。
抗議できないと契約書に書いてありましたか?
デマはやめようね。
横浜地裁の件(横浜地判平成22年11月29日)でも、裁判所は同様の判断(団地の各戸の電気供給方式を高圧一括受電方式に切り替える旨の総会決議について、区分所有者の建物の電気供給契約の相手方が変更すること、工事における各戸の室内分電盤までの配線工事によって専有部分に影響が生じることがあったとしても、いずれも一部の区分所有者のみが特別の影響を受けるものでなく、各住戸が等しく受ける場合であるから、法17条2項の適用を受ける場合にあたらない)をしています。
総会議決は区分所有法、専有部分の電気契約は電気事業法及び民法。
というか普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならないから。
同意書提出を拒否すると裁判になる可能性がある。
>>8611 匿名さん
私が見た契約書には、契約書に記載のない事由や疑義が生じたら協議して決めると書いてありました。
「抗議できない」という一方的な契約内容を記載している業者は本当にありますか?
いかなる可能性も0では無い。 現在、たった1件でしかも地裁レベル。
(横浜除く)
一括受電の導入がしたいという一点だけで裁判になることないでしょ。
裁判までいくのは複合的な要因があるんですよ。
というか同意取れないときの常套手段ですよね。裁判になるかもしれませんよって。
でも同意書を強制的に出させる裁判って起こせませんよ。
>裁判までいくのは複合的な要因があるんですよ。
札幌地裁の例において複合的な要因は何ですか?
なんでそんなに噛みつくの?
裁判を起こせるのは権利ですよ、不当なものでも正当なものでも。
少額訴訟詐欺だって裁判できるんだし。
>>8623 匿名さん
>私が見た契約書には継続困難な場合、設備の変更及び負担の分担について協議出来るって書いてありましたよ。
私が見た契約書には継続困難な場合、2次業者が一切合切引き継ぐって書いてありましたよ。
2次業者の捺印もありました。
一括受電の問題点はバカ高い違約金。
料金設定や、電気の供給元の会社等の事項を変更されたとして、
別の会社に乗り換えようとしても、高い違約金がネックとなる。
倒産したり身売りされたりする可能性もある。
>>8620 匿名さん
「普通に暮らしてる住民なら」と限定があるので、矛盾はしてませんよ。
文を切り取って本来の文脈から変えてくるのは
一括受電導入する文書によくみられるので、それらと間違われないようにしましょう。
文を切り取って本来の文脈から変えてくる ← こんなテクニックを使ってくる業者の信用度……
>「普通に暮らしてる住民なら」と限定があるので、矛盾はしてませんよ。
それでも100%裁判にならない確証はないですよ。
だから矛盾と言われるのです。
総会決議(=管理組合が契約締結)の前に、契約内容を確認しましょう。
https://power.bbiq.jp/pdf/yakkan.pdf
(料金)
第6条 本契約に定める割引率は、…
2 当該地域電力会社の料金体系が大幅に変更される等により、本契約に定める割引率を適用した本サービスの提供が極めて困難となった場合、当社は本契約に定める割引率の変更を変更できるものとします。
一括受電は反社会的サービスなので撲滅しましょう。高額な違約金、長期契約、詐欺的な説明、区分所有法の悪用、契約の強要脅迫。こんなビジネスが許される訳がない。
>その二次業者って、地域電力会社みたいに資本金数千億円規模の体力のある会社ですか?
そもそもそんなデカい一括業者あるのか?
無いと思うな。 いつ潰れても不思議は無いようなとこばかり。
一括電力業者に〇〇電力という社名を名乗ることを許したことが問題だな。
地域電力ではない、変圧器から先だけを取り扱っている、電気事業法の下にも居ない会社に。
一括受電に賛成の人だけ一括受電をやればいいのではないですか?
例え賛成する人が少数でも、物理的に可能なんでしょ?
嫌がっている人を無理矢理引きずり込む神経が分かりません。
ただの自家用電気工作物の保守管理代行業なんだけどな。
>>8637 匿名さん
電気室の設備や各戸のメーターが自家用電気工作物になっちゃうので一般電気事業者の責任は電気室の手前までになります。
混在は不可能です。
どこで電気を買うかを同調圧力をかけて無理強いするのが一括受電です。
法律の問題じゃん。共用部だけの一括受電もあるのだから、専有部まで巻き込むのはタダのエゴだと思いますが。。。一括受電用の受電設備を一括受電会社に用意してもらえばいいと思います。専用のキュービクルと電気借室を受電業者が投資すりゃいいんだ。
専有部は、電気事業法で、最終需要者のマンション住民は保護されているから、そちらの主張が優先されるのは当たり前なはずです。。
一緒に詐欺に巻き込まれるのは真っ平です。
>共用部だけの一括受電もあるのだから
ないよ。
共用部だけの割引は確かに一部で存在しますが、一括することにはならんでしょう。
だね。初心者マークを付けたり消したりを使い分けてるね。
>>8383 匿名さん 初心者マーク付
>直接理事に戸別訪問してガンガン抗議するてやり方はどうだろう?
>>8155 匿名さん 初心者マーク付
>それ以外もガンガン発言してやったがね。
>>8148 匿名さん
>説明会で矛盾点やデメリットをガンガン発言してをおくべきでしたね。
>>7830 7828さん 初心者マーク付
>痛いところを突く発言をガンガンしてやった。
>>7037 匿名さん
>温暖化でエアコンをガンガン使ったら割引額もでかくなる。
>>5545 匿名さん
>もうちょっと、反対派がガンガン業者を論破出来るような情報が欲しいなあ~
>>646 匿名さん 初心者マーク付
>東急○ミュニティなんて、自由化でガンガン売り込んでるみたいじゃないか。
同一人物かは確認できないが、ガンガン君は結構良いこと言ってる、と思う。
共用部だけの割引は一括受電ではなく高圧電力が契約できる新電力ですね。
新電力共用部だけの割引+各戸好きな新電力契約の組み合わせがトラブル無くて良さそうですね。
>>8648 匿名さん
新電力は新電力で別のトラブルもあるかもしれませんが、選択肢の一つですね。
一括受電より割引率は低いでしょうが、10年縛りはなくなります。
管理費値上げ込みの新電力
or
管理費据え置き10年縛りの一括受電
or
管理費超値上げ込みの地域電力
どれも選択肢の一つですね。