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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電は、長期契約の囲い込みを特徴としている。
要するに管理会社が一括受電に参入し、受注の準備が整った、ってことです。
報道によれば2013年参入ですね。
っで、2013年に一括受電導入議案を総会に上げて可決。
その前年までは一部の住人から一括受電導入の話が総会で質問されたりしていましたが、
ズブズブ理事長は「検討中」。
2013年に管理会社が一括受電に参入したらすぐ導入。
裏で、
管理会社が「もう少しするとうちは参入するから導入待って」
理事長が「いいよ」
みたいなことしてたように見えるんだよね。
2013年には、2016年からの低圧自由化は見えてたからどっちにしろ阻止したけど。
その先はお決まり。
総会で質問を打ち切られ、
「時間がありません決議します、反対の方挙手を」
反対は私1人だけ。
その後承諾書に押印しなかったら「面談」。
打ち切られた質問の残りを書面で返してやったら何も言って来なくなりましたが、
エレベータかご内に理事長名でしつこく、
まだ承諾書を提出していない方は早く提出して下さい、
みたいな張り紙がしてあったな。
管理会社はマンションからむしり取る事しか考えてない、
これを一番強く実感した出来事だった。
一括受電業者は、人格的に終わっていた。
営業トークに、東京電力の汚い電力を買うのですかと。。
電力小売り自由化の前の話です。
人格的に終わっているのは、一括受電会社より管理会社の方が酷い。
道徳という観念が麻痺してしまうんだろうね。
周囲を見りゃみんな同じことしてて、
やらなきゃ営業成績不振で収入も減り出世もできない。
しかしそんなもんに付き合わされたらマンションはたまったもんじゃないね。
一括受電なんて影響的には小さなもん。損はたかが知れてる。
もっと大きいのは大規模修繕や高額設備の保守や入れ替え。
ここで管理会社が仲介した案件で法外な料金を吹っ掛けられてないかチェックが必要。
総会で簡単に可決出来たマンションはむしり取られている可能性が高い。
一括受電は1人でも阻止できるという特徴があったってことに過ぎない。
総会決議の高圧一括受電、電力会社との電気供給契約を解約しなかった被告区分所有者2名が、高圧一括受電を推進した委員会の原告委員に損害賠償事件として訴えられ、一審・二審とも被告は負けた。
共同の利益を図る総会決議は、個人の権利よりも優先するとの考えのようだ。意外な判決。
被告は現在上告中。今月のマン管新聞に載ってる。
>>7607 マンション住民さん さん
「共同の利益」が争点になるとは考え難いので、別の案件との抱き合わせでしょうね。2審まで行っているなら、判例として調べることはできるのではないでしょうか?
専有部分の契約に関する解約書類を提出しなかったから裁判になったのです。
新聞記事、なぜ右半分だけなのに文脈が通っているの?
不自然。
Fakeニュースですか?
最近はアプリで簡単に作れてしましますからねぇ~。
気を付けよう。
単なる不安ってコテコテ文系だな、まあ裁判官だからねえ。
機器が動いた状態でいきなり電源が落ちるというのはそれ自体デメリットだし、
開閉サージという現象が生じて機器が故障を含むダメージを受ける可能性がある。
停電ならしょうがないが、年1回定期的、
これに注意を払って全機器を止めとくようにするなんて
それだけとっても相当なデメリット。
ましてや、この物件を賃貸する場合、入居者は不満を抱く。
自由化プランが使えない上に、なんでこんな停電が年1回あるんだ?って。
賃貸に不利に働くなら物件価値は毀損される。
争点を既得権に対する侵害にすれば良かったのに。。
フェイクニュースや印象操作の類いじゃねえの?
以前、よく利用された横浜地裁の例みたいな。
専門新聞なのに、裁判の案件を特定する番号とか記載されてないのかな?
本当に実在する案件なのでしょうか?
マン管新聞の訴訟関連記事は、事件番号は記載されない。
詳しく知りたければ、理事長に聞け。
管理組合は定期購読してるはずだから。
これって、朝日新聞とかがよくやる資料の一部だけ見せて全体像を誤認させるよう操作するやりかたと同じだろ。
あ、俺、理事やってたけどマン管新聞なんて見たこと無いぞ。
合人社の似たようなやつならよくポストに入ってたけど。
おれ、マン管新聞は個人で購読している。
業界の動向とマンション絡みの訴訟例の情報を得るため。
今回の件は、訴訟例の特集で載ってた。
導入ノルマいかないと、左遷?
阿保らしい。
たかだか9千円程度の請求で裁判する?
弁護士費用の方が桁違いに高いよ。
今は低電圧の割引プランがいろいろあるから裁判で請求された金額はもっと安くなるか0円にできるのでは?今後は成り立たない判例の気がしますね。あと、現在の電気会社の契約を解除しろという命令までは判決ではされていないので100歩譲って判決が確定したとしても今後の損害賠償額が≒0円になるからこのまま一括受電を導入できない状態が続きますね。
地裁レベルだと変な判決が出る事はあるわな。
共同の利益を言うなら未導入で電力供給が不自由になるレベルじゃないと駄目だろ。
不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
未だ契約は締結していない状態だから請求自体できないはず。
他方、総会決議の違法性も何の権限をもって違法にするのかが意味不明。
結局、一次情報をみないとわからないよね。業界紙だとそれなりの力学が働く可能性も否定できないし。
>不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
本件では、高圧一括受電を導入した場合に得られる電気料金減額を享受する原告の権利を侵害したことが不法行為。
ところで、被告の「契約の自由の権利」を侵害する高圧一括受電こそ不法行為と被告が反訴すればよかったのに。
そうしたら、おそらく和解になったと思う。
訴訟の経済的得失を考えたら、これは多額の裁判費用をかけての意地の張り合いでしかない。
経済的に余裕がなければできない訴訟。
業界紙が都合のいいように書くのは横浜地裁判決の例を見たらわかる。
高圧一括受電の総会決議は、ほとんどの管理組合で普通決議で済ましているが、特別決議が必要。
理由は、MB内の電力量計から室内の家庭用分電盤内の契約ブレーカーまでが、高圧一括受電により、電力量計、電線・電路、契約ブレーカーが専用使用権付き共用部分に変更になるから。
通常は、電力量計と契約ブレーカーは電力会社資産、この間の電線・電路は専有部分。
即ち、資産区分の変更になり、共用部分の範囲を定めた規約変更が必須。
それなのに普通決議で済ましているので、特別決議を必要とする区分所有法第31条第1項違反。
従って、普通決議にした高圧一括受電は、総会決議無効確認請求事件の提訴が可能。
提訴して高圧一括受電導入を潰すんなら、総会決議無効確認請求事件でやったらいい。
>>7636
それは高圧一括受電設備が管理組合資産(全区分所有者資産)の場合。
普通はリース契約だから、高圧一括受電設備は受電会社の資産。
従って、電力量計も契約ブレーカーも受電会社資産。
電力会社→受電会社に変更になっただけで、受電設備も受電会社の資産だから、共用部分の変更にはならない。
ただ、借室電気室に関する規約上の規定があれば、規約変更が必要になるから特別決議が必要。
たとえば、借室電気室の無償貸与先を「東京電力」と規約で規定していた場合。
うちの管理組合は、「東京電力」と規約にはっきり書いている。
>>7634
間違った方向に扇動しないように。
被告がした不法行為は無い。
契約解除しないのが、不法行為???
被告は、電気事業法で担保されている電力需給契約を電気事業者と締結できる権利を主張しているだけ。これは公共の福祉として国民誰もが享受できる権利だ。
一括受電なんていう法律の保護もない、一方的に消費者に不利な状態になる契約を強要される事こそ違憲だ。
ところで、この判例(>7625)、明らかにおかしいよね。原告が損害賠償請求したり、被告が自由を侵害されたといったり、争点がずれている。
こんな判決した裁判官の名前、公開してほしいわ。
法律も知らない素人が書いたシナリオだよ。
被告が総会決議を覆したい訳でもなく、何もしない事が不法行為!?
電気事業者との解約をしない事が結果的に、他の区分所有者を含む管理組合が契約できないだけ。総会決議に異議を唱えているわけでなく、実行できない事を決議した管理組合に瑕疵があるのは明らかである。
係争時には契約は締結していない状態だ。
馬鹿馬鹿しい。
この業界って、業界ぐるみで詐欺やっているようなもんだからね。
新聞だって金を積めば、業者側に都合の良い記事を書く。
判例が実在するか否かは確定していないが、何か恣意的なものを感じるね。
本当に解約強制が合法なら、そもそも解約の手続きは管理組合がやってもいいんじゃないの?
それに国会質問で、総理大臣が契約自由の原則の下に行われてると認識してるって答弁してるでしょ?
なんか、整合性無いね。
横浜地裁の場合も弁護士の先生が提灯持ちの記事で解約は義務みたいな事を書いてたね。
うちも総会決議まで行ったんだけど、マンション専属の弁護士を入れて討議の結果、強制は違法と言うことで断念しましたよ。
今は専有部は自由契約出来るし、共用部の割引プランとかも出てきてるから、マンションコミュを壊してまで強行する理由は無いと思いますね。
制度上そうなってるものをそれはダメって言う場合は知る限り一つしか方法は無い。
それは権利の濫用。
いつの事案か分からないけど、低圧電力自由化はだいぶ前から見えてたから、
そうとう昔の事案じゃないと成立しないし、
停電が嫌っていうのは権利の濫用に当たらないと思う。
記事には裁判官はその主張を一蹴したみたいに書いてあるが、
もし本当に何の理由も示さず一蹴したなら判決としては異様に見える。
一審の記事で変なのか、「」付きで、
「集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが当然の理である」
って言ってるんだよね。
判決で当然の理などと法的根拠を示さないことに違和感を感じる。
あるいは、「不法行為による損害賠償請求権に基づいて」
って言ってるけど、判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。
これも違和感100%。
記事はホントにそのまま伝えてる?
これって、判決が確定してる訳じゃないな。
そこの所は誤解しないほうがいいな。
原告:高圧一括受電で電気料金減額を享受する権利を侵害したことが不法行為
被告:専有部分の電気契約を自由に締結する権利を侵害したことが不法行為
これに、多数決の総会決議で共同の利益をはかることが関わってる裁判、ということになる。
区分所有法における共同の利益に反する行為って共用部の不正使用や通常のレベルを超えた騒音や悪臭とかの場合に適用されるもので、普通に今まで通り電気が使えるのに、それを適用するってのは拡大解釈も甚だしいわな。
専有部に於いて今まで合法で何の問題なく締結してた個人の契約という既得権の侵害を軽く考えすぎ。
地裁の裁判官が共用部の問題というすり替えのトリックに引っかかった事例じゃないの?
理屈のわからない者は、すぐに「業者の投稿」、「工作員の投稿」と発言する。
的外れもいいところである。
根拠があって、はじめて理屈は成り立つ。
Fakeのリソースで、理屈も糞もない。
SNSの情報は元より、あらゆる情報は玉石混淆です。
各人、賢明に情報を取捨選択される事を祈ります。
そもそも裁判自体が特定できないなんて、
そんな記事が本当にあったなら、
そんな新聞、全ての記事が怪しくなる。
何見て記事書いてるんだろう?
マンション管理新聞 第1086号(平成30年10月25日号)
◆採録 第21回全国マンション問題研究会
弁護士11人が9事例を報告
Report.1 高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず
一審、二審とも原告勝訴「決議に従うのが当然」
Report.2 法定相続人2人に管理費請求も「持分権喪失」と拒否
区分所有者は誰?何を基準に考えるか
必死でマン管新聞上げしてんのは業者かな? 横浜地裁判決の時もそうだったが。
業者ではなく、単なる区分所有者である。
横浜地裁判決は、判例タイムズに掲載されている。
この新聞が怪しいということか。資本金1000万
業者だと思うわ。
マン管新聞の判例紹介を貼ったのは、600戸を越えるマンションの元理事長。
反対者を訴えた奴だったりしてな。 おかしな情熱を持った奴ほど厄介なものはない。
いずれにせよ、同調圧力のツールとして利用するんだろうな、まだ控訴中で判決も確定してないのに。
いや、そうじゃないだろう。
個人の契約の自由よりも、総会決議の共同の利益の方が優先する、との一審・二審の判決だ。
上告してるから、最高裁の判決が見ものだ。
でも、電力自由化を挟んで係争してるので、今となっては無益な裁判に見える。
原告も被告も、経済的利益を度外視した意地の張り合いの裁判だ。
このマン管記事で書かれてない事。
○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか?
○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。
○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか
○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。
※日本の裁判制度では原則、原告勝訴でも被告に弁護士費用は請求出来ません。
「裁判費用は被告が負担する」というのは印紙代、郵便団程度で、高くても数千~数万円です。
例外として「不法行為」にもとづく損害賠償請求の場合では弁護士費用を請求出来ますが
その金額は賠償金の一割程度です。つまり917円程になります。
マンション管理新聞は広尾の辺にある都立中央図書館にあるみたい。
これはおかしな判決ですね。 控訴でひっくり返るかもな。
棟別に決議が必要だったんじゃないかという気がするとかやり方がちょっと強引かなと言う気がするとか管理規約がどうなってるかにもよりけりとかそんな程度の言い方でスルーとかまだまだ突っ込みどころ満載だ。
裁判はまだ続いてるので最終どうなるかが気になる。
>>7661
>○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか?
管理組合に対する不法行為ではなく、推進派委員個人(原告)に対する不法行為だから。
被告らのために総会決議の高圧一括受電が導入できなかったため、原告は電気料金削減効果を享受する権利を侵害されたと。
>○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。
原告は弁護士を立ててるが、被告は一審では弁護士を立てずに本人訴訟だったと思われる。控訴した二審から弁護士を立てたと思われる。一審の被告の法律構成が稚拙だから弁護士は入ってないとの推定。
>○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか
原告・被告とも自腹だ。原告の訴訟に対して管理組合はノータッチ。
>○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。
要するに「意地の張り合い」。金ではなく面子の問題。
>7665
「一審の被告の法律構成が稚拙」⇒どこを確認して、稚拙と言っているの?
一審の被告の法律構成なんて記事に乗っていない。
判例番号でも分かっているのでしょうか?教えてくれる?
裁判の答弁と判決文全文引っ張ってきてよ。
それにしても、裁判やら意地の張り合いだけで時間がどんどん経過してるのでそれだけで無駄ですよね。確かに以前は電気代を下げる手段としては一括受電だけが有効だったかも知れないけど現在は低圧のままでいろいろ減らせるプランはありますからどれでもいいから自分が気に入ったプランをとりあえず始めておけばそれだけで電気代は安くなったのにね。
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。
記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。
この記事はスルーが賢明。
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。
一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。
こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね?
今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。
一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。
ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。
有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が
指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。
マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ?
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。
本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。
被告の権利を侵害したか否かは訴外である。
被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。
で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの?
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな?
今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ?
判決が導入のごり押しの免罪符になるのか、横浜地裁のようにお笑いの領域に突入するのか見物だな。
この事件は、管理組合が原告ではなく、委員会委員の個人が原告である。
委員として高圧一括受電導入に向けて尽力し、総会決議まで採ったのに、電気契約を解約しない2名のために高圧一括受電が頓挫してしまった。
だから、この2名を恨んで経済的負担をかける懲罰目的で提訴に踏み切った。即ち「私怨」である。
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。
⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。
>>7680
総会決議が不当か否かは争点じゃない。
被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。
私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。
また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。)
要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。
>>7682
私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。
多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。
裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。
業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。
確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。
一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。
被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。
この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。
「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」
既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。
裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。
管理組合は住民の対立が起こるデメリットを回避する為に先ずは共用部だけ削減出来るサービスの導入を検討するのがいいと思いますね。
うまくいくと一割程度は安くなるそうです。
https://power-hikaku.info/business/common.php
>7688
特別の影響を及ぼすか以前に、一括受電は「契約自由の原則」の元にサービスを提供していると政府に認識されている。契約(解約)をする義務があるなんて、お国は認めていないよ。この件は契約締結の自由が確保されるのが真っ当だと思う。原告に関しては、契約する権利を剥奪なんてされていない。原告が業者と契約する要件を満たさなかったために、契約できなかっただけです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書
一について
いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
>契約自由の原則の下で、
顧客にサービスを提供しているものと承知している。
一括受電の導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有する事となっている点から……ここの部分がわからん。
一括受電がそもそも契約不能になってるのに管理組合がそれを無視して設備を所有とか順番としておかしくないか?
判決の根拠は設備が管理組合所有だから区分所有法上の制限を認めるって事だろ?
現時点で電気供給されてるって事は電力会社がまだ所有してるって事なのに、この解釈はねえわ。
判決が変すぎだろ?裁判官がちゃんと理解してるとはとても思えん。
>>7692
「契約自由の原則」も区分所有法17条2項に絡む事項ですが、記事によると控訴審の判断は以下のとおりです。
《控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し、請求を棄却した。》
いやいや、管理組合の所有となっていない段階で区分所有法を根拠にするのがおかしいという話。
高圧一括受電導入の総会決議では、専有部分の電気契約の制限を決めてないはず。
経済コストを別にすれば、希望世帯のみの高圧一括受電は可能である。
まだやってるの。
もうどこも導入しません。
した物件は自業自得。