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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電は、長期契約の囲い込みを特徴としている。
要するに管理会社が一括受電に参入し、受注の準備が整った、ってことです。
報道によれば2013年参入ですね。
っで、2013年に一括受電導入議案を総会に上げて可決。
その前年までは一部の住人から一括受電導入の話が総会で質問されたりしていましたが、
ズブズブ理事長は「検討中」。
2013年に管理会社が一括受電に参入したらすぐ導入。
裏で、
管理会社が「もう少しするとうちは参入するから導入待って」
理事長が「いいよ」
みたいなことしてたように見えるんだよね。
2013年には、2016年からの低圧自由化は見えてたからどっちにしろ阻止したけど。
その先はお決まり。
総会で質問を打ち切られ、
「時間がありません決議します、反対の方挙手を」
反対は私1人だけ。
その後承諾書に押印しなかったら「面談」。
打ち切られた質問の残りを書面で返してやったら何も言って来なくなりましたが、
エレベータかご内に理事長名でしつこく、
まだ承諾書を提出していない方は早く提出して下さい、
みたいな張り紙がしてあったな。
管理会社はマンションからむしり取る事しか考えてない、
これを一番強く実感した出来事だった。
一括受電業者は、人格的に終わっていた。
営業トークに、東京電力の汚い電力を買うのですかと。。
電力小売り自由化の前の話です。
人格的に終わっているのは、一括受電会社より管理会社の方が酷い。
道徳という観念が麻痺してしまうんだろうね。
周囲を見りゃみんな同じことしてて、
やらなきゃ営業成績不振で収入も減り出世もできない。
しかしそんなもんに付き合わされたらマンションはたまったもんじゃないね。
一括受電なんて影響的には小さなもん。損はたかが知れてる。
もっと大きいのは大規模修繕や高額設備の保守や入れ替え。
ここで管理会社が仲介した案件で法外な料金を吹っ掛けられてないかチェックが必要。
総会で簡単に可決出来たマンションはむしり取られている可能性が高い。
一括受電は1人でも阻止できるという特徴があったってことに過ぎない。
総会決議の高圧一括受電、電力会社との電気供給契約を解約しなかった被告区分所有者2名が、高圧一括受電を推進した委員会の原告委員に損害賠償事件として訴えられ、一審・二審とも被告は負けた。
共同の利益を図る総会決議は、個人の権利よりも優先するとの考えのようだ。意外な判決。
被告は現在上告中。今月のマン管新聞に載ってる。
>>7607 マンション住民さん さん
「共同の利益」が争点になるとは考え難いので、別の案件との抱き合わせでしょうね。2審まで行っているなら、判例として調べることはできるのではないでしょうか?
専有部分の契約に関する解約書類を提出しなかったから裁判になったのです。
新聞記事、なぜ右半分だけなのに文脈が通っているの?
不自然。
Fakeニュースですか?
最近はアプリで簡単に作れてしましますからねぇ~。
気を付けよう。
単なる不安ってコテコテ文系だな、まあ裁判官だからねえ。
機器が動いた状態でいきなり電源が落ちるというのはそれ自体デメリットだし、
開閉サージという現象が生じて機器が故障を含むダメージを受ける可能性がある。
停電ならしょうがないが、年1回定期的、
これに注意を払って全機器を止めとくようにするなんて
それだけとっても相当なデメリット。
ましてや、この物件を賃貸する場合、入居者は不満を抱く。
自由化プランが使えない上に、なんでこんな停電が年1回あるんだ?って。
賃貸に不利に働くなら物件価値は毀損される。
争点を既得権に対する侵害にすれば良かったのに。。
フェイクニュースや印象操作の類いじゃねえの?
以前、よく利用された横浜地裁の例みたいな。
専門新聞なのに、裁判の案件を特定する番号とか記載されてないのかな?
本当に実在する案件なのでしょうか?
マン管新聞の訴訟関連記事は、事件番号は記載されない。
詳しく知りたければ、理事長に聞け。
管理組合は定期購読してるはずだから。
これって、朝日新聞とかがよくやる資料の一部だけ見せて全体像を誤認させるよう操作するやりかたと同じだろ。
あ、俺、理事やってたけどマン管新聞なんて見たこと無いぞ。
合人社の似たようなやつならよくポストに入ってたけど。
おれ、マン管新聞は個人で購読している。
業界の動向とマンション絡みの訴訟例の情報を得るため。
今回の件は、訴訟例の特集で載ってた。
導入ノルマいかないと、左遷?
阿保らしい。
たかだか9千円程度の請求で裁判する?
弁護士費用の方が桁違いに高いよ。
今は低電圧の割引プランがいろいろあるから裁判で請求された金額はもっと安くなるか0円にできるのでは?今後は成り立たない判例の気がしますね。あと、現在の電気会社の契約を解除しろという命令までは判決ではされていないので100歩譲って判決が確定したとしても今後の損害賠償額が≒0円になるからこのまま一括受電を導入できない状態が続きますね。
地裁レベルだと変な判決が出る事はあるわな。
共同の利益を言うなら未導入で電力供給が不自由になるレベルじゃないと駄目だろ。
不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
未だ契約は締結していない状態だから請求自体できないはず。
他方、総会決議の違法性も何の権限をもって違法にするのかが意味不明。
結局、一次情報をみないとわからないよね。業界紙だとそれなりの力学が働く可能性も否定できないし。
>不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
本件では、高圧一括受電を導入した場合に得られる電気料金減額を享受する原告の権利を侵害したことが不法行為。
ところで、被告の「契約の自由の権利」を侵害する高圧一括受電こそ不法行為と被告が反訴すればよかったのに。
そうしたら、おそらく和解になったと思う。
訴訟の経済的得失を考えたら、これは多額の裁判費用をかけての意地の張り合いでしかない。
経済的に余裕がなければできない訴訟。
業界紙が都合のいいように書くのは横浜地裁判決の例を見たらわかる。
高圧一括受電の総会決議は、ほとんどの管理組合で普通決議で済ましているが、特別決議が必要。
理由は、MB内の電力量計から室内の家庭用分電盤内の契約ブレーカーまでが、高圧一括受電により、電力量計、電線・電路、契約ブレーカーが専用使用権付き共用部分に変更になるから。
通常は、電力量計と契約ブレーカーは電力会社資産、この間の電線・電路は専有部分。
即ち、資産区分の変更になり、共用部分の範囲を定めた規約変更が必須。
それなのに普通決議で済ましているので、特別決議を必要とする区分所有法第31条第1項違反。
従って、普通決議にした高圧一括受電は、総会決議無効確認請求事件の提訴が可能。
提訴して高圧一括受電導入を潰すんなら、総会決議無効確認請求事件でやったらいい。
>>7636
それは高圧一括受電設備が管理組合資産(全区分所有者資産)の場合。
普通はリース契約だから、高圧一括受電設備は受電会社の資産。
従って、電力量計も契約ブレーカーも受電会社資産。
電力会社→受電会社に変更になっただけで、受電設備も受電会社の資産だから、共用部分の変更にはならない。
ただ、借室電気室に関する規約上の規定があれば、規約変更が必要になるから特別決議が必要。
たとえば、借室電気室の無償貸与先を「東京電力」と規約で規定していた場合。
うちの管理組合は、「東京電力」と規約にはっきり書いている。
>>7634
間違った方向に扇動しないように。
被告がした不法行為は無い。
契約解除しないのが、不法行為???
被告は、電気事業法で担保されている電力需給契約を電気事業者と締結できる権利を主張しているだけ。これは公共の福祉として国民誰もが享受できる権利だ。
一括受電なんていう法律の保護もない、一方的に消費者に不利な状態になる契約を強要される事こそ違憲だ。
ところで、この判例(>7625)、明らかにおかしいよね。原告が損害賠償請求したり、被告が自由を侵害されたといったり、争点がずれている。
こんな判決した裁判官の名前、公開してほしいわ。
法律も知らない素人が書いたシナリオだよ。
被告が総会決議を覆したい訳でもなく、何もしない事が不法行為!?
電気事業者との解約をしない事が結果的に、他の区分所有者を含む管理組合が契約できないだけ。総会決議に異議を唱えているわけでなく、実行できない事を決議した管理組合に瑕疵があるのは明らかである。
係争時には契約は締結していない状態だ。
馬鹿馬鹿しい。
この業界って、業界ぐるみで詐欺やっているようなもんだからね。
新聞だって金を積めば、業者側に都合の良い記事を書く。
判例が実在するか否かは確定していないが、何か恣意的なものを感じるね。
本当に解約強制が合法なら、そもそも解約の手続きは管理組合がやってもいいんじゃないの?
それに国会質問で、総理大臣が契約自由の原則の下に行われてると認識してるって答弁してるでしょ?
なんか、整合性無いね。
横浜地裁の場合も弁護士の先生が提灯持ちの記事で解約は義務みたいな事を書いてたね。
うちも総会決議まで行ったんだけど、マンション専属の弁護士を入れて討議の結果、強制は違法と言うことで断念しましたよ。
今は専有部は自由契約出来るし、共用部の割引プランとかも出てきてるから、マンションコミュを壊してまで強行する理由は無いと思いますね。
制度上そうなってるものをそれはダメって言う場合は知る限り一つしか方法は無い。
それは権利の濫用。
いつの事案か分からないけど、低圧電力自由化はだいぶ前から見えてたから、
そうとう昔の事案じゃないと成立しないし、
停電が嫌っていうのは権利の濫用に当たらないと思う。
記事には裁判官はその主張を一蹴したみたいに書いてあるが、
もし本当に何の理由も示さず一蹴したなら判決としては異様に見える。
一審の記事で変なのか、「」付きで、
「集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが当然の理である」
って言ってるんだよね。
判決で当然の理などと法的根拠を示さないことに違和感を感じる。
あるいは、「不法行為による損害賠償請求権に基づいて」
って言ってるけど、判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。
これも違和感100%。
記事はホントにそのまま伝えてる?
これって、判決が確定してる訳じゃないな。
そこの所は誤解しないほうがいいな。
原告:高圧一括受電で電気料金減額を享受する権利を侵害したことが不法行為
被告:専有部分の電気契約を自由に締結する権利を侵害したことが不法行為
これに、多数決の総会決議で共同の利益をはかることが関わってる裁判、ということになる。
区分所有法における共同の利益に反する行為って共用部の不正使用や通常のレベルを超えた騒音や悪臭とかの場合に適用されるもので、普通に今まで通り電気が使えるのに、それを適用するってのは拡大解釈も甚だしいわな。
専有部に於いて今まで合法で何の問題なく締結してた個人の契約という既得権の侵害を軽く考えすぎ。
地裁の裁判官が共用部の問題というすり替えのトリックに引っかかった事例じゃないの?
理屈のわからない者は、すぐに「業者の投稿」、「工作員の投稿」と発言する。
的外れもいいところである。
根拠があって、はじめて理屈は成り立つ。
Fakeのリソースで、理屈も糞もない。
SNSの情報は元より、あらゆる情報は玉石混淆です。
各人、賢明に情報を取捨選択される事を祈ります。