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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。
⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。
>>7680
総会決議が不当か否かは争点じゃない。
被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。
私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。
また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。)
要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。