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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
被告が上告とか、賛成者は全員請求可能にとか、、最近アップした新聞の内容が稚拙すぎる。・・・・と言っても、何が間違っているかアップした本人は分からないだろうがね。最近の記事は、記者の妄想を書くのかな?レベルが低すぎる。
なんとも腹立たしい裁判ですね。一括受電より安い電力会社があるのになぜ損害が発生するのか。
裁判官が正しい判決をしたとは思えません。被告は弁護士を、立てなかったのではないでしょうか。
どこから見ても裁判官の判断ミスですね。
業者サイドのマン管新聞以外で裁判の経緯と生の判決文全文を見たいものです。
特殊な事例の横浜と同じような構図なのではないかと疑ってます。
提訴された時には電力自由化はなかった。
そこは気がつかなかった。
情報有り難う御座います。
この裁判の日付けはどこかにのってました?
高圧一括受電、議論へ/エネ庁、全面自由化ニーズ多様化で ── 電氣新聞
https://www.denkishimbun.com/archives/34293
2018/11/05 1面
経済産業省・資源エネルギー庁は、マンションなど共同住宅への電力の一括供給の在り方に関する検討を開始する。高圧一括受電は電力小売り全面自由化以前にスタート。料金を抑えられるメリットはあるものの、ガスとのセット販売など多様な料金メニューが示されている現状で、需要家のニーズが適切に反映されているかを見極める。
導入しないほうが吉ですね。
2018年11月8日 第12回 電力・ガス基本政策小委員会
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/012.h...
(注:現時点で、議事録が未公開。)
資料8 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB)
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
(参考)ガス事業制度検討ワーキンググループでの意見概要
●10月29日に開催された第2回ガス事業制度検討ワーキンググループにおいて、一括受ガスに関する検討を行った際に、複数の委員から一括受電についての意見があった。
<意見概要>
〇スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。高圧一括受電のA事業者からB事業者に変更するのは何の問題もないはずで、長期契約が当たり前ということは無いはず。仮に高圧一括受電事業者がメーター等を含めて施設を保有しているとすると、LPガスの無償配管と似た構図になっているが、本当に健全な状況といえるのか。一定の規律が必要なのではないかという議論が、もし素通りになっていたとするならば、寧ろ高圧一括受電の需要家保護を少し考えなければいけない。
〇一括受電や一括受ガス、または通信など、マンション等においてインフラを一括で契約する制度全体について、何らかルールを定める必要があるのではないか。事業者としては効率良く営業ができるかもしれないが、一方で個々の消費者にとっては選択権がない、非常に長期の契約を前提としている、といった点については、留意する必要がある。
〇一括受電の実態として10年以上の長期契約が締結されている。その原因が受電設備の減価償却の回収にあると思うが、競争活性化という議論をしていく中で、一括受電や一括受ガスによって、活性化していく部分は確かにあるが、囲い込みのような形になると、スイッチングの阻害や競争の阻害といった面もある。電気の一括受電の10年の縛りがどこから生じているのか整理が必要ではないか。
〇競争と需要家の選択肢確保という点について確認しておきたい。基本的な考え方は、競争を促進することで、需要家の選択肢を拡大する、確保するということ。もし一括受ガスが、需要家の選択肢を制約することで競争を促進するという考え方になってしまうなら、一括受ガスの解禁は、手段が自己目的化して先ほど述べた基本的な考え方に反するため、この点は十分注意しなければならない。需要家の選択肢の実質的確保というのは極めて重要だと思うが、事務局から提示があった需要家保護の観点についても、十分に議論を深める必要がある。
2018年10月29日 第2回 ガス事業制度検討ワーキンググループ
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/gas_j...
うっかり、業界の提灯持ちみたいな記事を引っ張ってきたけど、返り討ちに遭ったの図?wwwww
記事が本当だとすると滑稽な判決ですね。
9156円の損害賠償請求って、、、????
原告は勝訴しても、弁護士費用は自腹であるし、そこまでの手間暇を考えるとマイナスにしかならない。
判決で、「被告は地域電力会社との契約を解除しろ」となんて請求できないし、結局は一括受電が導入できない状態で終わると思う。
記事の書き方もおかしい。被告は上告していると記載しているが、上告は原告がする行為。被告であれば、控訴ってかくだろう。
最高裁までいっているならば楽しみだね。
被告は敗訴しても、安い裁判費用と、9156円を払ってお終い。
9156円の為に、北海道から東京まで原告と被告は旅行するんですね。
訴訟経済を考えるとあり得ない話です。
この記事を報告した人って、、自分の無知を公にさらしている様なものですね。
笑った、笑った、、、
ありがとうございます。
この記事って、受電業者を介さず、自前で高圧一括受電を検討したマンションの話ですね。マンション管理組合は法人でないので、区分所有者が単独で訴訟したって感じですね。原告には気の毒だが、一括受電が導入できる見込みはないですね。被告が判決を「契約を解除しろ」と誤読をしない限りはね。有りえないですが。
この裁判は、高圧一括受電の総会決議無効確認請求事件ではない。
従って、高圧一括受電の是非を問うてるわけではない。
単なる不法行為に基づく損害賠償請求事件である点を理解すべきだろろう。
訴訟の経済的効果を考えれば、原告も被告も大幅な持ち出しである。
でも上告までするのは、「意地を通す」ことが大義名分だ。だから金ではない。
原告と被告の間には契約関係はない。だから、不法行為って事にして、それに基づく損害賠償請求をしたって図式。だけど、被告がした不法行為って何?契約を解除しない事が不法行為?では現在、契約している状態が不法行為?そして、現在の契約締結している地域電力会社も不法行為している????
記事かいた弁護士も地裁の裁判官も、狂っている?まぁ最高裁の判決を待ちましょうや。
弁護士費用は普通は敗訴者負担だよ。
弁護士費用は原則、自己負担です。裁判費用とは別枠です。これは、常識。
一括受電の導入に反対でもめているんなら、さっさと電力の自由化
なんだから、新電力と契約すればいいのにね。
そうすれば規約ではその本人の承認に不利になるのだから、その承諾
が必要になるんだからね。
何が有利であるか不利であるかも、各人で自由に判断できます。それが契約自由の原則です。
だから新電力云々は関係ないよ。各個人の判断で契約を自由に締結できるという権利が侵害されている事が問題だと思います。
裁判費用を一緒に請求すればいいんだよ敗訴者に。これ常識。
裁判費用は一緒に敗訴者へ請求するのは常識です。しかし、裁判費用には弁護士費用は含まれていません。これが、一般の方が誤解されている事実です。
そのとおり。
裁判費用は印紙代程度だから知れてます。
弁護士費用は各自持ち。
無知な業者だね。
だから導入出来ないんだよ。
まぁ、裁判の当事者である原告がアップしている可能性もあるから、焦っているんだろうね。人を呪わば穴二つってことさ。ご愁傷様です。
悪人の捨てゼリフ?
格好悪いですよ(笑)
少くとも日本では、
弁護士その他の費用は相手に請求できない決まりだよ。
だからいくら算定して請求しても相手に払う義務は無いんだな。
不法行為に基づく損害賠償請求においては、弁護士費用が一定程度認められる。
それ、認められたとしても賠償金の1割。
この例では917円くらい。
弁護士を立てた場合、原告は大損。
ビビらせたいんだろうが残念だったね。
業者さん?
しかし、良くある総会決議無効確認請求事件なんて被告から一銭も取れないよ。
導入されないと左遷かな
原告は弁護士に騙されているんじゃないの?士業も昨今の情報社会によって斜陽しているからね。弁護士の質も落ちています。
>原告は弁護士に騙されているんじゃないの?
なぜ騙されてるのか理由を述べよ。
知らない方が幸せってこそさ。
なるほど。
その弁護士が意図的に業界新聞紙に、お金を払って投稿したってとこですね。
無知って、怖いですね。
ノルマ達成できなくて左遷されても、住民には関係ないですから。
この係争って、原告、被告双方ともに勝っても何も残りませんよね。
訴状の請求からして、方向性が間違っているから救いようがない。
最高裁まで持ち込んで、潤うのは代理人です。報酬をたんまり踏んだ来るんだろうね。
戦争でいう武器商人みたい。
まぁ、そんな商売だからね、
このスレの趣旨から大きく論点がずれていますね。
また横浜地裁みたいなおかしな判例がでたのかな?
一括受電を導入しようとするとこの様なおかしな係争でコミュニティを壊しかねないので止めた方が吉ですね。
高圧一括受電導入は総会で賛成可決されている。
区分所有者はそれに従う義務がある。
総会決議に従わず反対するから訴えられるのだよ。
専有部の問題なのでそんな義務は無いし、いかなる訴えも、することは可能。
訴えてるのは意地になってる(あるいはバックに支援がある)推進派。
強制解約に何の問題も無いなら国会で議論される理由は無い。
>7734みたいに主張して強要するから、問題になる。反対者は負けない。
この裁判の勝者は、弁護士だけの虚しい係争。
弁護士の名前載っているし。。。
ところで、ここは反対者専用だよ。
思うように反対者がへこたれないから苛ついてる業者と思しき書き込み有り。
裁判で訴えると脅せば、一般の住民は心理的に恐怖を抱いて、一括受電せざるを得ない状況に追い込める。その様に、短絡的に考えている弁護士は、使い物になりませんね。
依頼者の秘密保持義務を侵害して、自分の判例を宣伝の為に新聞の記事に売り込むとは。
恥の上塗りだからいいけどね。
>>7740 匿名さん
思うように業者がへこたれないから苛ついてるのは反対者ですね。
あーだこーだ因縁つけても
一括受電反対者が裁判で負けた判例が2つになった現実は変えられない。
反対者が勝った判例は皆無。
わかるよね?
平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件
控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名
被控訴人(第一審被告)自分
控訴取下書
平成28年7月1日
東京高等裁判所第9民事部 御中
上記訴訟代理人弁護士
控訴人は、被控訴人に対する控訴を取り下げる。
上記、反対者が勝訴した案件ですよ。実際に調べてみな。
反対者が勝訴してもニュースにしない。なぜならば、業者にとって不都合だから。
未だ判決にしていなくともニュースにする。なぜならば、一括受電の契約をとる為。
しかしならが、ニュースで万人を誤認させるにしても、記事内容が拙すぎる。
反対者専用のスレに、敢えてステマ的に投稿せざる得ない状況だろうが、、、
あんたらの言葉には真実がないね。
これって、電気小売り自由化も始まっていない2016年より前の事案ですね。
反対者が第1審で勝訴して、賛成者が控訴で2審に臨んだが、最終的に賛成者(管理組合)は控訴を諦めて、取り下げたという事ですね。
反対者の完全勝利という事ですね。
こういう事実はスルーされるのな。 業界紙に期待しても無駄だけど。
管理費滞納やんけ。高圧一括受電とちゃうがな。
業者だけが儲かり、住民にはなんのメリットもないからね、悪質だわー
電気室は何処に設置されるか。
変圧器などの電機機器の振動、電磁波、電界被害に注意してください。
まだやってる(笑)
この期に及んで、どこも導入しませんから。
どの3件の判例もフェイクニュースということですな。
そもそも管理組合が訴訟起こしても裁判にならないとして受け付けてもらえない、のでは?(過去レス参照)
訴えの利益がない、原告不適格、・・・・
だから弁護士に委任するのだよ。
彼らは訴訟のプロだから。
プロでも負け戦しないよ、彼らも商売。
正義の味方じゃないからね!
ゴタゴタが起こるくらいな議題に上がらないようにするのがいい。
もうすぐ理事の当番回ってくるから、もし管理会社が話を持ってきたら叩き潰すわ。
電力自由化の流れににも逆らう事になりますし。
時代は共有部割引プランですよ。後は自由にするのが正解!
>>7711
”控訴審では決議は電気供給契約の自由を奪い、かつ専有部分の電気設備を団地管理組合に編入する行為は違法だと主張したが棄却された。”
”区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。”
この被告って、ここの掲示板の一括受電反対派の戯言を鵜呑みにして裁判で主張したら負けちゃってかわいそうだね。
まだ粘着している。よほどFakeニュースである事をばらされたのが気に入らないんだろうな。
コピペできない画像の記事をわざわざ一字一句手打ちしていらっしゃる(笑
それだけで、十分粘着ですね。
しかも、反対派のスレで、反対派じゃないって宣伝するところからみると、利害関係者だね。
ネット上に記事が落ちているなら是非リンクをつけてくださいな。
しかし、もともとの記事自体が、全く法律が分かっていない奴が書いた記事ですから、不要かな?
お疲れさん
>>7761さん
するどい!(笑)
わざわざ反対スレに来て「反対派の戯言」などと書いてる時点で正体がばれてますね。
既築一番のとこかな?
区分所有者が賢くなって、思うように契約に誘導出来なくなって、政府も問題視し始めてるし、いろいろ大変だねwwwww
一括受電導入に逆らうと痛い目に遭うぞ、、キャンペーンを、業者が暗にやらなくてはいけない状況という事ですね。
それだけ、いまの一括受電には希望がないと察する。
業者さんもお疲れ様です。高齢者が多いマンションに目をつけるのはいいですが、全員が騙されるわけでは無いので。
そんなわけで「一括受電導入に逆らうぞキャンペーン」してます。
能力ない弁護士も大変ですね。成功報酬も期待できない裁判を請け負って、敗訴可能性が高い事案を引き受けて、手数料だけで食いつなぐ。苦肉の策として、担当した判例を記事にして売り飛ばす。うーん。。判例は最高裁でなければ、法の解釈に影響を及ばさないから、地裁の判例でギャーギャー言っても意味ないからね。
能力ない弁護士がこのスレに投稿している可能性もあるが、まぁなにも知らない素人が騒いでいるのと一緒ですね。同情と憐みを持って、接してあげましょう。
東電がスマートメーターの事故を公表していなかったのがニュースになっているな。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111802000...
国も推進 スマートメーター 発火16件、東電公表せず
なるほど。電気事業法で保護されていると、こういった事でもニュースになる。保護されない一括受電とは大違いだ。こっちは無視されていたからね。
7766は、他人が使っていたハンドルネームを使用しています。
7766だが、エレベーターなしの小規模古いマンションに住んでる 「匿名ですよ」
だが、なにか。
私が出てきたら何かまずいのかな。
そして、高圧一括受電にしたら、スマートメーター必須なんでしょ。
これまで、高圧一括受電のスマートメーターで事故起きていたんですか?
東電だろうが一括だろうが電気の子メーターは計量法で規制されており、計測の精度に違いはありません、ただ、スーマトメーターの場合、通信機能があり、通信プロトコルが統一されてません。
一括であれ地域電力会社であれ、同じ不良があるメーター使用ならリスクは同じです。
スマートメーターの件は、スレ違いに相当すると思います。、、、が、そのどっちでもいいスマートメーターを早く取り付けられる事を最大のアピールポイントとしていた馬鹿な一括受電業者が存在した事は事実です。そうするに受電業者を相手にするという事は馬鹿を相手にするという事ですね。
マンションの「一括受電」のメリットとデメリット
https://power-hikaku.info/column/ikkatu.php
電力自由化や将来を考えると、僅かな管理組合への還元を考慮してもメリットは殆ど無いみたいですね。
まだやってる(笑)
どこも導入しません、永遠に。
私が住んでいるマンションも一括受電の総会議決をして今解約の同意書を集めてるんだけど、解約だしてないのは我が家だけ。出さないことは理由含めて伝えてある。(理由を伝える義務はないけど管理組合と揉める気もない)
出すことは100%ないと断言してるから、もはや一括受電導入は断念してると思うけど、まさか同意書出さないのが我が家だけとは思わなかった。
夜討ち朝駆けしてでも同意取るくらいの覚悟がないんだったら専有部の権利を侵害するような議決なんて最初からしなければいいのに。はっきり言ってお互い後味悪いし禍根を残すだけだわ。
私も少数反対者で廃案に持って行きました。
業者にはけんか腰で臨みましたが、賛成派の住人には丁寧に説明しました。
速やかに廃案になったらいいですね。
応援してますよ。
教えて下さい。
私の住むマンションの総会で一括受電の導入が決まりました。
各住民の同意書が必要という事、この日までに同意しないと、
1年間の電気代無料キャンペーンが適用されなくなりますという
圧力で同意書を提出しました。
その後、一括受電に切り替える為に今契約している新電力との
解約をしないといけないという事でしたが、今よりも電気料金
が高くなるのと、一括受電業者の対応がひどかったので新電力
解約をしないまま放置していました。
切り替えを予定していたらしいのですが全戸が新電力の解約
ができていないという事で延期になった様です。
すると何度も連絡があって、このままだと切り替えの為に
準備してきた設備の費用の損害を賠償しないといけなくなると
半ば脅されていますが、そこまでの責任を個人が負わないと
いけないのでしょうか?
>>7776 匿名さん
法律に関して素人です、ということを前置きしてレスしますと、
同意書を提出してしまったとのことですので、結構難しいかもしれません。
ただし、その同意書の記載内容にもよると思うので、早目に弁護士等に相談した方が良いと思います(出来れば2人以上違う弁護士から意見が聞ければ良い)。初期対応を間違えるとこじれかねないので。
ちなみにどこの業者が態度が悪かったのでしょうか?
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
関係ない人は、書き込みしないでください。
>>7778 匿名さん
一戸あたりに、なんて書いてなかった。
新聞と言っても業界紙である。
記載内容の真偽は裏付けは取れていない。
この手の案件は不安感を煽ることで契約する必要のない契約を迫ることが悪質とされている。
自由契約が故に、ライフラインである電力に関連するにもかかわらず、通産省は行政指導が効果的に出来ないでいる。
関係者の扇動に恐れる必要はありません。
>>7778
↑こいつは業者臭いな。
ここを監視して反対者に対して不安を煽る書き込みばかりしている。
もう、既築では相手にされなくなりつつあるんだろ。
マンションにメリット殆ど無いもんね。
>>7776
民事だから、「~しなければならない」なんてない。
当事者が民事訴訟して、改めて債務、義務を双方で確認する。
気にしなくて良い。
同意書に「旧電力会社との契約を解約する」とでも書いてなければ、同意書を提出しても旧電力会社との契約は個別契約であるから解約しないのは自由です。
一括受電の方で、契約を締結したにも関わらず、業者が債務を実行できないのは業者側の不手際になります。だから、未だ契約は締結していないはずです。
私の場合でしたら、実行できない契約を締結したのならば、逆に組合側から業者へ違約金と契約の取り消しを求めます。
●業者 なんで俺の思うとおり、「逆らえば訴えられて多額の罰金払わなければいけない」って
思い込んでくれないんだよ! 新聞見ただろ?新聞は絶対だ!業界紙だ?いや新聞だし
新聞が嘘書く筈無いだろー 新聞に反論しても無駄だろ ほんと腹が立つ!ムキー!
横浜地裁の時もお前らそうだっただろ? ほんとにほんとに腹が立つ!
折角、無知な管理組合を丸め込んで総会決議取ったのに邪魔すんな-!
↑
業者の内心はこんなもんだろ。
>>7711 匿名さん
ふむふむ
高圧一括受電の導入が区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たらないという判決が出たのか。
「特別の影響」が、どの程度のことを表すかについては判断が難しく、一般的には「その決議によって管理組合が受ける利益およびその決議の必要性とその決議によってその区分所有者が受ける不利益を比較し、その区分所有者が受忍すべき限度を超える程度の不利益を受けると認められる場合」とされている。
私も少数反対者で廃案に持って行きました。
管理会社が持ってきた話で、執拗にPushされていましたが、廃案にしました。
高齢化の進むマンションは狙われています。
廃案にできた考え方を書いておきます。
1. 管理組合が経費を削減できないか、という問いに対して管理会社が一括受電の話を持ってきた。共用部の電気を40%減、専有部の電気を各戸5%減という条件を持ってきて、私が理事をやる前年に総会で提案すると決まっていました。
2. 私は一括受電の前にすることがある、と言って共用部の照明をLED化と新電力への切り替えするように提案しました。その結果見積もりでは40%弱の電気節約できる見積を提出しました。同時に一括受電する前になぜLED化を提案しないのか?と管理会社の落度を指摘しました。
3. 一括受電が情報弱者(高齢化の進むマンション)を商売にしていることを具体的に説明しました。
私の家では照明はすべてLEDにしており、年間の電気代は10万円ほどですが、正確に新電力に切り替えた時の見積もりをすると14%ほど電気代が安くなることがわかりました(楽天電気に切り替えた時)。情報弱者はつねに高いものをかわされるのは仕方ないことですが、仮にこのマンションが売りに出した時、新電力を使っている情報強者の人はこのマンションに移ると電気代が9%ほど高くなるという情報を得たら、このマンションを買うでしょうか?
すなわち、意識しないうちにマンションの価値を落としていることになるのです。
3. PCやスマホを使いこなせない人は損をするのは仕方ないことですが、管理組合はそういった情報弱者が損をしないよう最低限のことをしないといけないと思います。
私のマンションは250戸あり恐らく各戸合計で年間3000万近くの電気代を支払っていると思います。仮にすべての部屋が新電力を使用したとしたら、一括受電に較べ9%高くなるわけで、合計270万の機会損失を生むことになります。共用部はLEDと新電力導入後は80万円ほどになり、仮に0円になっても190万の機会損失です。
高齢化の進むマンション(情報弱者が多い)では、情報不足のためにマンションの価値を落とすことがないように理事会は見張る義務があると思います。
7778さんその新聞記事掲示しなさいよ!!!
まだやってるの?
関係者が悔しがってるだけ。
スルーしときなさい。
申し訳ありません。文章に間違いがあったので、一部訂正いたします。
"私のマンションは250戸あり恐らく各戸合計で年間3000万近くの電気代を支払っていると思います。仮にすべての部屋が新電力を使用したとしたら、(一括受電に較べ)←訂正;一括受電にすると9%高くなるわけで、合計270万の機会損失を生むことになります。共用部はLEDと新電力導入後は80万円ほどになり、仮に0円になっても190万の機会損失です。 "
以上参考にしてください。
>>7786 匿名さん
管理組合が受ける利益>>>>区分所有者が受ける利益
つまり一人の利益より全体の利益優先ってことね
それが嫌なら集合住宅に住むべきじゃない
戸建てに住めばいい
マンションは会社と同じだからね
区分所有者がやってる電気契約って個人の契約なんだね。
共同の利益って言っても一括に同意しなくても何不自由無く今まで通り電力は供給されるわけだろ?
供給されなくなるならそりゃ確実に共同の利益を毀損する行為だけどさ。
んじゃ、戸建ての家と同じ条件で受電してる家は著しく生活が困難なのかということ。
著しく困難じゃなければ共同の利益を毀損ってならんわな。
共同利益でよく例に出される騒音についても大音響だと問題だが、生活音程度だと許容範囲だろ?程度問題なんだよ。
個人の契約から発生する利益(差額)を共同の利益と言い張るのも問題あるわな。
差額は勿論個人のもの。「うちのマンションの区分所有者の買い物は~屋でしろ、それで貰えるクーポンは管理組合で集めて利用するから共同の利益だ」って言ってるのと同じ。
国会答弁でも総理大臣が『受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。』って言ってる訳。
古い区分所有法では一括受電のケースは想定されてなくて解釈が曖昧なのが原因でもあるのね。
また、総会においての説明義務ってのもあるわけで、今日の場合は新電力に切り替える場合の説明も十分にする必要があるんだな。
一括屋が、電力自由化の意図に反する想定外の形で隙間産業やっちゃってる現実があるわけ。
無知な管理組合が、ろくに電力自由化の事も説明もしないで一括業者の説明だけパンフレット作ってばらまいて「説明しました」では、自由化の恩恵を受けられると知らなかった区分所有者の権利が阻害されるし、不公正この上ないだろ?
そういう一括屋の合意取付スキームの問題点が今政府で今議論されてるとこ。
説得マニュアルはあるんだろうなあ。
今度「そう言えってマニュアルに書いてあるんでしょう?wwwww」って言ってやればいい。
下記の記事が良くまとまっています。
マンションの「一括受電」のメリットとデメリット
https://power-hikaku.info/column/ikkatu.php#1
結論は至ってシンプルでこの様な↓感じで、賛同します。
今更導入するメリットは無い
電力自由化で安い電力会社を選べるようになった今、わざわざ一括受電を選ぶメリットは少ないですし、デメリットの方が大きすぎます。見送るのが吉ではないでしょうか。
共用部分だけでも電力会社を変更可能
一括受電のように「共用部分30%オフ」というのは難しいですが、共用部分「のみ」電力会社を切り替えることも可能です。見積もりを取ることをおすすめします。
>>7793さん
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2018/05/07/153308
これに書いてあることかな。
端的に言えば、
電力小売りの自由化に伴って、既存の管理組合側に「一括受電サービス」を導入するメリットがほぼなくなってしまったからです。
一括受電業者が相次いでこの事業を他社に譲渡しているのは、一括受電サービスの比較優位性が大きく損なわれた今、既築マンションへの新規営業をしても獲得するのは非常に困難と認識したからでしょう。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2018/05/07/153308
既築マンションへの導入ってほぼほぼ無理なんじゃない。
私もたった一人で、反対したけれど、それで、導入できなくて、高圧一括受電廃案にしました。
国会答弁を根拠にしたんですが、本当ありがたい答弁でした。
管理会社の関連会社だからって高圧一括受電を導入しちゃって
契約を関西電力に叩き売られたマンション涙目だね。