管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 10001 匿名さん

    〇央電力、嘘だらけでいいかげんな説明会やって、
    「疑問点は解消されたものとして臨時総会を開催」

    無事否決できた。
    二度と来るな、人間の屑

  2. 10002 入居済みさん

    >>10000
    この裁判、管理組合理事会は蚊帳の外だね。
    原告は専門委員会の委員、被告は区分所有者。
    早い話、区分所有者同士の軋轢が発端。

  3. 10003 匿名さん

    >>10002
    >この裁判、管理組合理事会は蚊帳の外だね。

    書面を提出しなかった区分所有者には「共同の利益に反する行為」だとし、管理組合は区分所有法59条に基づく競売請求を求めたが、棟総会で否決されている。
    https://www.h-fukui.com/news/2494.html より抜粋)

  4. 10004 10003

    団地には区分所有法の義務違反者に対する措置(第57条~第60条)が準用できない(第66条)ので、訴訟を提起するには棟総会の決議が必要です。

  5. 10005 匿名さん

    この裁判、賛成者個人 対 反対者個人だから微妙。
    棟総会で可決されて管理組合 対 反対者個人 の裁判なら今後の指針となっただろう。

  6. 10006 匿名さん

    >>10005 匿名さん

    もともと特別決議での可決を持ち出すこと自体が微妙なので、それなりの指針にはなると思います。

    そもそも、臨時総会で専有部の契約変更そのものを議決していたならば、そこが管理組合の扱いになるのがまずおかしい。

  7. 10007 匿名さん

    通信(ネット、固定電話)やガスとかも「マンション一括でキャッシュバック」があれば強制出来るようになるとか、異常な事にならないといいが。

  8. 10008 匿名さん

    >>10001 匿名さん
    否決されるまでの経緯を詳しくお願いします。

  9. 10009 匿名さん

    ご存知でしょうか?一括インターネットに関する裁判を。

    http://www.eiko.gr.jp/law/%E5%88%86%E8%AD%B2%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B...

    広島地方裁判所は、インターネット設備そのものは共用部分であるから、その保守・管理費用は区分所有者が一律に負担すべきものであると判示しました。そのうえで全戸に一律にインターネットサービスを提供するために結ばれたインターネット接続回線契約などに基づいて発生する費用について、利用の有無にかかわらず一律に徴収することにしても、その規約部分は無効とはいえない、ひいては利用していなくても料金の支払義務を管理組合に対して負うと判断しています。

  10. 10010 匿名さん

    またまた論点ずらしを。。
    一括受電の場合は、契約前の状態は受電設備は共用部ではなく、地域電力会社の資産です。
    専有部に対する不愉快な干渉が論点だと思いますよ

  11. 10011 匿名さん

    設備そのものを共用部としてるマンションだとあり得るかもね。
    マンション全体でLANで繋がってるような仕組みだろ。
    そして利用は線を繋ぐだけでプロパイダ契約無し、「使わないなら回線止める」は出来ない。
    ネットは”回線の質”ってものが明確にあるんですよ、それは知っておいたほうがいい。
    安くあげるには少ない回線を多く分岐する、そして使用率がピークになるとベストエフォート型なので檄低速になる。
    ネットと一括がセットになってるマンションで「速度全然出ねえ」とかいう恨み節の書き込みがあるのもこれが原因。
    でも、うたい文句には”ネット無料””光ギガ回線”導入とか表示出来ちゃうんですよね。
    最初、利用者の少ない時は速度出るけど、今後、テレビがより衰退して皆ネットで動画見るようになると大変だよ。
    壁のLANからWi-Fiルータ繋いで電波飛ばしちゃってタブレット複数で使いまくるとかしたらもうね……
    この理屈が旗振りした管理組合が理解できてなかったら悲劇ですね。
    業者固定も大きなデメリットです。
    釣った魚に餌はやらず、競争も無くなるからです。
    結果、低速しか出ず、他のプロパイダを選べないなら、かえってマンションの資産価値は下がります。
    ネット速度に拘りがある、ネットで株やってる、とかの場合は気をつけた方がいい。
    低速無料ネットのマンションはカスだから。
    導入したマンションはご愁傷様、業者の甘言に欺されず、ネットに詳しい区分所有者が意見を言って話が来たら潰すべきだね。
    賢い既築マンションではネットは複数の業者が入って競ってる。


  12. 10012 匿名さん

    専有部に影響が及ぶマンション一括サービスを考えてみました。
    他に何がありますかね?

    ①USEN
    ②ケーブルテレビ
    ③インターネット
    ④ホームセキュリティ
    ⑤電気
    ⑥ガス
    ⑦水道

  13. 10013 匿名さん

    >>10011
    >賢い既築マンションではネットは複数の業者が入って競ってる。

    複数業者に分散されるけど、どのみちベストエフォートだよ。
    その分料金が高くなるだけ。
    どっちもどっち。

  14. 10014 匿名さん

    >10011 匿名さん
    君のマンションはVDSL方式っぽいね。
    ベストエフォート以前に、
    古いマンションは光配線方式じゃなくてVDSL方式だから速度が遅いのよ。

  15. 10015 匿名さん

    速い方のベストエフォードを選べるよ、うちがそれ。 
    安くて遅いのが好きならばそれも選べる。
    遅いのしか選べないのが最悪。
    競争が無いとこに未来は無い。

  16. 10016 匿名さん

    古いマンションでも電話線がパイプの中に入ってて余裕がある場合、部屋まで最近の細い光ケーブルを通せるそうだ。
    フレッツの人が言ってた。

  17. 10017 匿名さん

    ●ネット回線の「光配線・VDSL・LAN」方式の違いを解説!
    https://wakattanet.com/hikari-vdsl-lan

    まず、結論から言うと、それぞれの配線方式で大きく違う点は、回線速度 (bps) です。
    なぜ、同じ光回線を使用しているのに回線速度が違うのかというと。

    ①光配線方式(1Gbps):各部屋まで1本の光回線がつながれている。

    ②VDSL方式(100Mbps):マンションの共用スペースまでは光回線を引き込むが、そこから各部屋までは電話回線(メタルケーブル)でつながれている。

    ③LAN配線方式(100Mbps~):マンションの共用スペースまでは光回線を引き込むが、そこから各部屋まではLANケーブルでつながれている。

    ※注意
    LAN配線方式(100Mbps)のサービスでも「光インターネット!」「光回線を使ったインターネット!」といった形でよく記載されていますが、光配線方式(1Gbps)とは全くの別物です!

  18. 10018 匿名さん

    ●【VDSL配線から光配線へ】VDSLが遅い理由&配線方式の変更方法
    https://www.odorikoblog.net/entry/vdsl/

    「遅いVDSL配線方式を変えたい」「高速な光回線(光ファイバー)を自宅に引き込みたい」という相談をよく寄せられるのですが、そういった方にはNTT東西以外の光回線事業者と契約することを僕は推奨しています(例:NURO光、auひかり、eoひかり など)。

    なぜならば、
    「VDSL配線方式と光配線方式のどちらを採用するかはNTT東西側で既に建造物(マンション)ごとに規定されている上に、利用者都合で変えることが許可されていないから」
    です(詳細は後述)。

  19. 10019 匿名さん

    >>10015 匿名さん
    >速い方のベストエフォードを選べるよ、うちがそれ。 
    で、VDSL方式だったりして(笑)

  20. 10020 匿名さん

    築浅のネット完備マンションなら各戸専有部まで光配線が届いているから戸建てと同じ速度が出るよ。

    >>10011は1つの回線を分岐してるマンションのようなので、光配線ではなくVDSL方式かLAN方式の古いタイプのマンションの話。

    複数の業者が入って競って「ギガ光」を売り込んでるから賢い?と言ってますが、最高でも100mbpsしか出ない。

  21. 10021 匿名さん

    電気、AI、IoT、ホームセキュリティ…
    ネット回線がマンション内の全てのサービスをつなげる時代。
    本当に全戸同意が必要なのか、議論の余地はある。

  22. 10022 匿名さん

    >>10020
    VDSLの業者が三つ選べるんだよ。
    装置も三つある。
    業者固定じゃないし、光ケーブル通す余裕もあるので、いずれ光も来るだろう。

  23. 10023 匿名さん

    脱線気味になってますが、選べないサービスはなるべく控えたいですね。
    業者や管理会社の「ご提案」には気をつけた方がいい。

  24. 10024 匿名さん

    >>10022
    ははは
    VDSLマンションよりネット無料または低額マンションの方がいいじゃないかwww
    バカなの?

  25. 10025 匿名さん

    そんなわけねえだろwwwww
    馬鹿はお前

  26. 10026 匿名さん

    うちは専有部分まで光配線が来てるマンション。
    速くて快適ですよ。共用部もネットにつながるから便利。プロバイダーも不要。月額〇百円。
    いくら業者を選べても、VDSL方式=最大100Mbpsのマンションに住もうとは思わない。
    それにVDSLは最大100Mbpsしか速度が出ないのに月額料金が高いし。
    うちの選べないネットの方が優秀。

  27. 10027 匿名さん

    「ネット無料 繋がらない」 で 検索

  28. 10028 匿名さん

    戸別 VDSL 遅い 高い
    一括 光配線 早い 安い

  29. 10029 匿名さん

    >>10026 匿名さん
    マンションにもよる、全部ダメだとは言わない。
    必ずしも優秀でお得だとは限らない。
    だから、糞業者固定になる可能性は避けたいということ。

  30. 10030 匿名さん

    >>10027

    >>10017を読めw

    一口に光インターネットと言っても3種類ある

  31. 10031 匿名さん

    光回線でもVDSLより速度出ないなんてザラにあるぞ、知らなかった?

  32. 10032 匿名さん

    >>10029
    VDSLマンションと光配線マンションの比較では
    光配線マンションの方が優秀

  33. 10033 匿名さん

    >>10031
    光回線と光配線の違いを勉強しようなw

  34. 10034 匿名さん

    光回線には3種類ある
    ①光配線方式
    ②VDSL方式
    ③LAN配線方式

  35. 10035 匿名さん

    光回線には3種類ある
    ①光配線方式
    ②VDSL方式
    ③LAN配線方式

    速い>遅い
    ①>②

  36. 10036 匿名さん

    無料ネットが全部速い訳ねえだろ。
    ピンキリ
    カス業者が来たらアウト。

  37. 10037 匿名さん

    光なのに遅いと言ってる人の大多数がVDSL方式

  38. 10038 匿名さん

    >無料ネットが全部速い訳ねえだろ。
    そんなこと誰がどこに書いた?

    VDSL方式の無料ネットなら遅いよ
    光配線方式の無料ネットなら早いよ

  39. 10039 匿名さん

    >>10011
    光配線方式の無料ネットを知らないようだw

  40. 10040 匿名さん

    コストがかかってるネットが無料な訳無いだろ馬鹿なのか?

  41. 10041 匿名さん

    管理費込みのインターネット設備について。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46075/ こっちでやれば?

  42. 10042 匿名さん

    >>10011は誤認情報だらけ

    >マンション全体でLANで繋がってるような仕組みだろ。
    ①光配線方式 ②VDSL方式 ③LAN配線方式 の3種類がある。

    >ネットは”回線の質”ってものが明確にあるんですよ、それは知っておいたほうがいい。
    知らないのはお前だw

    >安くあげるには少ない回線を多く分岐する、そして使用率がピークになるとベストエフォート型なので檄低速になる。
    それは最大100Mbpsしか速度が出ないVDSL方式、LAN配線方式の場合だ。光配線方式は戸建並みの速度が出る。
    光配線方式でネット無料のマンションもある。

    >ネットと一括がセットになってるマンションで「速度全然出ねえ」とかいう恨み節の書き込みがあるのもこれが原因。
    原因はVDSL方式またはLAN配線方式だからです。

    >でも、うたい文句には”ネット無料””光ギガ回線”導入とか表示出来ちゃうんですよね。
    そうですね、最大100Mbpsしか出ないのにVDSL方式もLAN配線方式も共用部までは光ファイバーが来ているので「光」と呼ばれる。そして「光」の料金をとられる。

    >最初、利用者の少ない時は速度出るけど、今後、テレビがより衰退して皆ネットで動画見るようになると大変だよ。
    何度も言うが、それはVDSL方式またはLAN配線方式の場合。光配線方式の場合は戸建てと同じ。

    >壁のLANからWi-Fiルータ繋いで電波飛ばしちゃってタブレット複数で使いまくるとかしたらもうね……
    壁のLANにつなぐタイプはLAN配線方式、壁の電話回線につなぐタイプはVDSL方式です。光配線方式は光コンセントがあります。
    ※参考 https://www.odorikoblog.net/wp-content/uploads/hatenaphoto/20180413090...

    >この理屈が旗振りした管理組合が理解できてなかったら悲劇ですね。
    お前みたいな無知が旗振りしたら最悪です。

    >業者固定も大きなデメリットです。
    >釣った魚に餌はやらず、競争も無くなるからです。
    競争はあるでしょう。一括インターネット業者も複数あります。
    個人で契約するとプロバイダー込みで月額3000円~5000円はするのでデメリットです。

    >結果、低速しか出ず、他のプロパイダを選べないなら、かえってマンションの資産価値は下がります。
    低速しか出ないのは、VDSL方式またはLAN配線方式だからです。
    プロバイダと回線業者は別物です。マンション一括インターネットの場合はプロバイダも回線業者も選べません。
    資産価値を高めたいのであれば、総会決議で光配線方式に変えましょう。
    一番資産価値が低いのは最大100Mbpsしか出ないVDSLまたはLAN配線方式なのに個人でネット加入しなければならないマンションです。
    個人で加入してもどうせ100Mbpsしか出ないのだから一括で加入して料金が安くなる方がいい。

    >ネット速度に拘りがある、ネットで株やってる、とかの場合は気をつけた方がいい。
    そういう人は光配線マンション必須ですね。お前のマンションじゃ無理だ。

    >低速無料ネットのマンションはカスだから。
    いいや、お前のマンションみたいにVDSLかLAN配線なのに個人加入のマンションの方がカスだ。

    >導入したマンションはご愁傷様、業者の甘言に欺されず、ネットに詳しい区分所有者が意見を言って話が来たら潰すべきだね。
    そうか?VDSL方式から光配線方式に変更したら資産価値を高めるぞ。お前のマンションの方がご愁傷様だ。

    >賢い既築マンションではネットは複数の業者が入って競ってる。
    VDSL方式またはLAN配線方式だったら競っても100Mbpsだぞ。低速なんだから一括で入っとけよ。それか光配線工事しろよ。その方が賢い。

  43. 10043 匿名さん

    >>10040
    管理費・修繕積立金に含まれてるね。
    でも1戸数百円~千円台だね。
    光配線方式の一括インターネットはいいぞ。

  44. 10044 匿名さん

    >>10022 匿名さん
    築30年とかふっる~~~~いマンションに住んでると時代に取り残されるのな
    VDSL業者三つ選べるとか草

  45. 10045 匿名さん

    >>10025 匿名さん
    詳しく教えてくれ

  46. 10046 匿名さん

    また一括受電に関係ない話でスレ流そうとしてる?

  47. 10047 匿名さん

    >>10011 匿名さん
    >導入したマンションはご愁傷様

    ここの奴ら、一括インターネットも頑なに反対するのな

  48. 10048 匿名さん

    一括で安くなるサービスを認めるか認めないか

  49. 10049 匿名さん

    >>10022 匿名さん
    業者固定じゃないっつってもVDSLwww
    実質3業者固定で競争ないじゃん
    しかも最大100Mbpswww
    3業者から選べるから速度速いと思い込んでたんか?

  50. 10050 匿名さん

    一括受電も資産価値向上しますよ。
    なぜなら将来の大規模修繕や建て替え、解体費用まで十分に積み立ているマンションの資産価値は向上するから。
    今日テレビで特集してましたね。
    今後増えるだろう廃墟マンション問題。
    解体には全戸同意が必要だけど、それはおかしいって言ってたわ。
    集合住宅で全戸同意はハードルが高すぎますよ。

    ハードルが高すぎ⇒修繕積立金不足⇒廃墟マンション
    廃墟マンション問題は社会問題です。問題解決にはハードルを低くする必要がある。
    資産価値を向上させるための一括契約に全戸同意は本当に必要ですか?

    ●残酷極まりない現実 やがて「粗大ごみ」になる廃墟マンション問題
    http://news.livedoor.com/article/detail/16046549/

    >>10009
    その理由としてインターネットサービスが全戸に一律に提供されることはマンションの資産価値を増加させるといえること

  51. 10051 匿名さん

    一括受電で資産価値向上~ とか、営業で来た薄ら笑い浮かべた糞業者が散々言ってた事ですね。
    誰が信じるもんか。

  52. 10052 匿名さん

    >>10051
    電気事業法の下にいない一括受電業者に言われてもね~

  53. 10053 ご近所さん

    一括受電を管理組合に売り込む新電力が、まだあるのですか?
    売り込まれるだけでも怖いです。
    反対者の人権を踏みにじるようなコメントが多数このスレッドで見受けられるのでいろいろ考えてしまいます。
    一括受電を管理組合が契約した場合、不利益不必要な契約を次々提示されるのではないかと不安です。
    実際どうなのでしょうか?

  54. 10054 匿名さん

    >反対者の人権を踏みにじるようなコメントが多数このスレッドで見受けられるのでいろいろ考えてしまいます。

    賛成者の人権を踏みにじるようなコメントも多数このスレッドで見受けられます。

  55. 10055 匿名さん

    人権はともかく、ここは反対者の為のスレだよ、賛成なら他行けよ。

  56. 10056 匿名さん

    一括系のビジネスは全て廃止した方がいいですね。徹底的にネガキャンしましょう。

  57. 10057 匿名さん

    電子ブレーカーとかLEDとか共用部の新電力とか別に一括受電じゃなくても電気代を削減する方法はあるのに、どうしても一括受電を、推したいみたいですね。

    一括受電の問題点は幾度と指摘されているのに学習しないですね。

  58. 10058 匿名さん

    初めて書き込みします。
    こんな書き込みしていいのか迷ったのですが、もうここしかなくて、、

    昨年私が住むマンションで高圧一括受電の特別決議がなされてしまいました。
    総会直前の説明会でも反対意見続出でしたが、高齢者が多いこともあり、特別決議がなされてしまいました。
    現時点でマンション全体で10人ほどの反対者がいるそうなのですが、どなたが反対しているかわからず、これまで一人で管理組合、管理会社、一括受電業者とやりとりしてきましたが、いろんな嫌がらせや圧力もあり、一人で対応し続けるのも不安で、他の反対してる方と繋がりたいのですが、管理組合に他の反対者の方に私の名前や連絡先を知らせてもらうよう何度お願いしても「理事の守秘義務が、、」というだけで対応してくれません。

    全戸に呼びかける手紙を配布するとかいろいろ考えたのですが、過激なこともしたくなく、行動に出られませんでした。

    2月24日に管理組合が説明会を開きます。
    当然出席しますが、その前にどなたかと繋がりたいのです。
    ここを見てる方でうちのマンションで反対してる方がいないかなーと思って勇気を出して書き込みました。

    心当たりある方いらしたら、お返事いただけたらと思います。

  59. 10059 匿名さん

    Q. [一般論] 高圧一括受電導入に必要な要件は?
    A. 管理組合が区分所有建物に高圧一括受電サービスを導入するには、2つの要件を満たす必要があります。

    要件1)「特別決議での可決」(共用部の変更、管理規約の変更等)?要件2)「全戸同意取得」(既存の電力供給契約の破棄、一括受電サービスと契約)?

    この2つの要件は、以下の2つの法律(区分所有法ならびに電気事業法)に基づきます。

    法1)区分所有法第17条あるいは区分所有法第31条
    法2)電気事業法第19条

    法1)は共用部分/管理規約の変更を伴うため、区分所有法に基づく管理組合が特別総会で諮ることが必要で、「マンション全体の区分所有者数および議決権総数のそれぞれ3/4以上の賛成を得ること」が可決要件です。

    なお、法1)では「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。」とされております。よって、専有部の電力配給契約の変更に関しては専有部の区分所有者の承諾が必要と解釈されています(後述国会答弁参照)。

    一方、法2)は電気事業法で規定された電力会社の電気供給約款の基となる法律で、「1需要場所について、1需給契約を結ぶ」「1建物を1需要場所とする」としてあり、また集合住宅の1戸でも東京電力との契約を望めば電力会社は拒否できないことが書いてあります。当該サービス導入にあたり全戸同意が必要なのはこのためです。

    なお、電気事業法に関しては、区分所有法に基づき運営される管理組合の管轄外です。

  60. 10060 匿名さん

    Q. うちのマンションでは2019年2月の時点で一括受電が導入できますか?
    A. いいえ、現状では不可能です。なぜなら上述の2つの要件を満たしていないからです

    まず1点目、専有部全員から承諾が得られていませんので、上述の区分所有法に基づく要件が満たされていません。
     日本国政府は「区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない」との見解を示しています(下記の国会答弁参照)。
     なお、下記「一般論」に相当しないうちのマンションでの具体的な事例が何であるかの説明は今までに管理組合からなされていません。

    [参考] 首相・安倍晋三氏の国会答弁(2014年6月17日):
    「一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」

    次に2点目、全戸同意が得られていませんので、既存の電力契約は継続され、他の電力会社は電気を配給できません。

    これは電力一括受電サービスを導入のための前提条件ですので、全戸同意を事前に得る「必要」はありますが、特別決議で可決されたからといって同意書を提出する必要が居住者にあるわけではありません。

    以上のことから、一括受電導入は不可能です。


    Q. 変更手続きは管理組合が議案として咨ることはできますか?
    A. いいえ。専有部の電力契約に関しては、管理組合の議案の対象にできません。区分所有法に基づいて管理組合が運営できるのは、基本的には共用部に関する事項のみであるためです。?
    管理組合ができるのは、丁寧な説明とお願いだけです。



    Q. 変更手続き書を出さないと管理規約違反になりますか?
    A. いいえ。現在の状況下で、専有部の電力契約を変更しない行為が管理規約違反になることはあり得ません。

    「電力一括購入サービスに関する変更手続き書」(以下、変更手続き書)は、電気事業法に基づく専有部の電力供給契約の変更を意味しますから、管理組合の管轄ではありません。つまり、特別決議において可決された事項には含まれていません。実際に、特別総会では、専有部の電力供給契約の変更に関しては決議を取っていません。

    気になる方は、念のため理事長または管理会社へ「管理規約違反になるとされる該当箇所が決議のどこに記載されているか?」を質問してみると良いと思います。質問は当然返ってきません(私は弁護士にも確認をとりました)。

    決議されていない専有部の電力契約変更を促されても、従う義務はありません。また決議されてない以上、管理規約にも抵触しませんので違反も発生しません。

    なお、うちのマンションでは、当該サービス導入にあたり居住者の全戸同意が必要であることが課題であることは、前理事長や管理組合からの配布物でも既に述べられており、また全戸同意の必要性が電気事業法に基づく旨は理事会議事録にも記載があります。

    つまり、専有部の電力契約変更は管理組合が規定できる範疇ではないこと、そして反対する家庭が1戸でもあれば一括受電サービス導入が不可能であること、の2点は各理事や管理会社は理解しているはずです。

    それにもかかわらず、変更手続き書を提出しないことを法的根拠もなく「管理規約違反の状態」と明記しており、矛盾が生じています。



    Q. 変更手続き書を出さないのは異常事態なのですか?
    A. いいえ。決議が取れない議案に対しては、管理組合はそもそも執行権限も執行義務もありません。よって、専有部の電力契約の変更しないことは、管理組合の機能になんの影響ももたらしません。??マンション管理上は、本来、専有部各戸で判断が委ねられている電力契約に関して、共同購入を持ちかけられてお断りする方がいた、というだけの話です。



    Q.「共同の利益」に反するのでは?
    A. いいえ。一括受電サービス契約への変更は、区分所有法で定義される「共同の利益」には含まれません。?
     「共同の利益」は、管理組合の活動に関係する区分所有者法では以下のように分類されています。これに照らせば、専有部の電力配給の契約を各居住者が選択することが、建物の保全や管理または使用そのものに影響を及ぼしていないことは明白ですし、下記の類型分類にも当たりません。? また、一般論として、2019年02月の時点で多くの方が東京電力との契約を結んでいるはずですが、日常生活に支障は出てますでしょうか?

     [参考] 区分所有法6条1項/2項?区分所有者の権利義務? 「共同の利益に反する行為の禁止」?   - 建物の保全に有害な行為?   - その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為??  共同の利益に反する類型分類?   A. 不当損傷行為、B. 不当使用行為、C. 共同生活上の不当使用



    Q. 本当に15%の割引になるのでしょうか?
    A. いいえ。事業社サービスがうたう一律15%削減は、電気料金の請求書面上の話です。

    実質7~8%です(最初の契約期間10年)。実際には修繕積立金から捻出する初期設備投資があっての削減率であり、また今後の管理費の余剰金から修繕積立金へ補填が行われますので、15%には当然なりません。比較対象とされる他社契約において初期投資がゼロの場合もありますので、それらと比較して割引率が格段良いというわけではありません。

    また、契約してから10年後以降は実質15%割引になるとされていますが、これは「口約束」があるのみで、確約されたものではありません(契約更新の際に割引率が変更になる可能性もあります)。

    同様の質問は、説明会や特別総会においても出ていましたが、理事会メンバーより明確な説明はなされていません。



    Q. マンションの売買や賃貸契約に影響ありませんか?
    A. はい、宅地建物取引業法での説明項目に高圧一括受電は指定されており、このことで値引き交渉されたり、資産価値が毀損されるリスクが考えられます。??高圧一括受電サービスが導入されているマンション等の不動産契約においては、高圧一括受電であることを特記事項として説明するのが「望ましい」と指導されています(以下、参考資料参照)。

    よって、電力自由化において電力契約に制限があることで借り手や買い手が契約を躊躇することもありえ、機会損失のリスクが考えられます。仮に一時的に賃貸物件とした場合は、電力契約の制限を理由に賃料の値引き交渉をされれば、一括受電で得られる経済的メリットは目減りします。売却時となれば数十万円単位の値引きになってきますので、値下げ交渉されれば多くの場合は損が生じるでしょう。

    マンションのステータスが下がるリスクも考えられます。うちのマンションのような修繕積立金等が不足しているわけでもないのに、トラブルが多い一括受電サービスを、敢えて電力自由化以降に導入することは、一括受電サービス業者に付け込まれた可能性が高いことを意味し、「管理を買え」と言われるマンション物件の管理能力の低下がまず疑われます。よって、マンションの資産価値・ステータスが低く見積もられるリスクも考えられます。

    [参考] 平成28年4月 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の見解
     「高圧一括受電を採用している等入居者が自由に電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と契約を締結しなければならない不動産の売買・賃貸借契約の締結に際しては、当該電力小売事業者の名称及び連絡先も併せて情報提供することが望ましい」
    http://www.emsc.meti.go.jp/info/session/pdf/setsumeikai_QA3.pdf




    Q. 10年の契約期間は長すぎませんか?
    A. 電力契約の自由な変更を阻害する要素として10年は長いと経産省に認識されています。

    電力自由化がなされている現状で10年間という契約期間は長く、スイッチング(自由な選択機会)の損失につながります。
     経産省でもこの点は認識されて議論が始まっており、今後は自由に選択できる仕組みがますます整備されていくと予測されます。このタイミングで10年契約を結んでしまうことの合理性は見当たりません。

    [参考] 経済産業省/共同住宅等に対する電気の一括供給の 在り方について
    「スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。」
    http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...



    Q. 一括受電を導入したら、他社へ切り替えは可能ですか?
    A. いいえ、実質不可能です。

    少なくとも最初の10年間は高い違約金が発生することから、契約の変更は難しいと思われます。以降も3年契約の更新で縛りが入ります。

    また、解約するにも全戸からの同意取得が必要になりますので、実際問題としてかなり困難を伴うことが予想されます。

    例えば、うちのマンションにおいて導入されているUSENサービスは、インターネット常時接続が当たり前となった今では不要と考える方も多いと思いますが、現状はどうでしょうか?

    これらを考えると、解約は事実上不可能と言わざるを得ません。

  61. 10061 匿名さん

    大丈夫、一人ではないです。altri_dieci-giardinocasasud@yahoo.co.jp宛に部屋番とお名前だけください。こちらの連絡先を郵便ポストに入れます。

  62. 10062 匿名さん

    すいません、捨てアドを久々に作ったので利用停止になっていました。こちらにおねがいします。

    giardanocasasud@yahoo.co.jp

  63. 10063 匿名さん

    >>10058 匿名さん
    私もかつて同じようなことで悩んで反対派同士で繋がれないか模索しました。反対派同士で繋がる為には説明会であからさまに反対している人を見つけて声を掛けるしかないです。

    私は先頭を切って業者と対峙していましたが、話し掛けて来られる方が何人かいました。

    色々とアドバイス出来ると思うのでどちらの業者でどのような条件で提示されているか教えて頂けませんか?

  64. 10064 匿名さん

    >10058
    頑張れ~。
    でも状況はよく理解されていると思います。
    決議されても同意しなければ導入できないからね。

    総会否決が最善策だけど、最低限は死守すればと。

  65. 10065 匿名さん

    >>10058 匿名さん

    なんか嘘くさい。

    >総会直前の説明会でも反対意見続出でした
    >他の反対してる方と繋がりたい

    説明会で反対意見続出だったのなら、だれが反対者かわかるのでは?

    それに、説明会~総会までに何も動かなかったの?

    否決する気あった?

  66. 10066 匿名さん

    >一括系のビジネスは全て廃止した方がいいですね。徹底的にネガキャンしましょう。
    困ります。
    一括インターネットはかなり得。
    一括ホームセキュリティも必要。

  67. 10067 評判気になるさん

    >>10062
    怖い奴が来たな
    メアドはまずいだろ
    IP抜く気か?

  68. 10068 匿名さん

    経産省の資料も持って行くといいと思いますよ。
    政府が問題視してる点を突けます。

    http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...

  69. 10069 匿名さん

    うちのマンションは理事会主導なので、少し事情は特殊です。反対者も声は大きい(大きかった)人は別の圧力をかけられて、契約変更届を出してしまっていました。

    当事者としては、把握している状況と一致してますので、信用してコンタクトをするつもりです。

    (なお、既に捨てアドも用済みになりましたので、それに対してはレスは不要です)

  70. 10070 匿名さん

    >>10069 匿名さん

    別の圧力とは?

    捨てアド用済みとは?

  71. 10071 匿名さん

    >>10069 匿名さん
    元々共用部高圧マンションですか?
    割引率は?

  72. 10072 匿名さん

    >>10058 匿名さん
    です。

    コメントありがとうございます。
    かなり気持ちが楽になりました。
    お陰様でどなたかと繋がれそうです。

    説明会では私があからさまに反対してたのですが
    そのときは理事長も指摘や質問に対応するようなこと言ってたので安心して、説明会の終了間際に出てきてしまったのです。
    その後、反対派が顔を合わす機会もなく、それぞれに管理組合に意見を伝えているという状態です。

    理事者や業者もここをチェックしてるでしょうから書き込みしたらネガティブな反応はあるだろうなと覚悟してました。
    やっぱり反対派が繋がるのは脅威なんですね。
    めげずに頑張ります!

  73. 10073 匿名さん

    >>10051 匿名さん
    はるぶーさんのマンションは築9年で約10億円の余剰金があります。
    資産価値は高いですよ。

  74. 10074 匿名さん

    >>9846
    >「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

    一例

    管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
         vs 
    >>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減)

    新電力のシェアを仮定します
    2019年4月 13%
    2020年4月 16.9%
    2021年4月 20.6%
    2022年4月 24.1%
    2023年4月 27.4%
    2024年4月 30.5%
    2025年4月 33.4%
    2026年4月 36.1%
    2027年4月 38.6%
    2028年4月 40.9%

    新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、
    2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減
    2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減
    2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減
    2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減
    2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減
    2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減
    2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減
    2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減
    2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減
    2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減


    管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減
    共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504

    マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a)
    個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b)

    ★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円

    ★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円
    共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c)
    専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d)

    全体の利益+個人の利益対決
    (a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 
    1534.2万円差で一括受電の圧勝

    個人の利益対決も
    (b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!!


    ※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。

  75. 10075 匿名さん

    3月5日には裁判所のHPに最高裁判決が示されますので、もうしばらくお待ちください。

  76. 10076 匿名さん

    >説明会の終了間際に出てきてしまったのです。
    あり得ないっしょ。
    何で最後まで見届けなかったの?

  77. 10077 匿名さん

    はるぶー絶賛と、一括圧勝は業者な

  78. 10078 匿名さん

    >「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

    金額では一括受電が有利。
    それ以外で戦うしかない。
    が、金額以上の反対理由が必要。

  79. 10079 匿名さん

    <参考>
    https://www.h-fukui.com/news/2556.html(投稿日:2019年02月18日)

    高圧一括受電導入決議も反対者が契約解除を拒否 2/5 弁論 最高裁第三小法廷「解約義務」の争点 3月5日に判決

  80. 10080 匿名さん

    >>10079
    >原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。

    区分所有法30条に絡んだ裁判例

    一括インターネット 広島地裁平成24年11月14日判決(判例時報2178号46頁)
    http://www.mansion.co.jp/faq/law1411/

  81. 10081 匿名さん

    はるぶーさんも裁判に興味あるみたい。
    弁護士桃尾俊明氏のツイッターに「いいね」してました。

  82. 10082 匿名さん

    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

    高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(1)
    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638

  83. 10083 匿名さん

    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のツイッター


    原審が維持される(原告勝訴)と、理屈では他の約500戸の区分所有者も同様の請求をなし得る(約9000円×約500=約450万円)ことになりますから被告2名への影響は大きいといえます。また、このマンションは団地のため導入においてどのレベルの決議(全体~棟別)を要するかも問題になっているようです。

  84. 10084 匿名さん

    >>10077
    管理会社もな

  85. 10085 匿名さん

    なんで業者が必死で書き込んでるんだ?

  86. 10086 匿名さん

    >>10073 匿名さん
    人のマンションを自慢するなんてダサいですね。なぜ資産価値が高いと分かるの?はるぶーマンションがどこかしってるの?

  87. 10087 匿名さん

    貼るぶー はいらん。 
    うちとまったく関係無いし、参考にもならん。
    「素晴らしい素晴らしい」と連呼ばっかで、なんかの宗教かよ?

  88. 10088 匿名さん

    >>10085
    ここを見て欲しくないから

  89. 10089 匿名さん

    >>10086 匿名さん
    はるぶーさんの
    マンション
    どこか知らないの?
    私は知ってる

  90. 10090 匿名さん

    そんなつまらない知識はいらない。 
    廃案にするアイデアでも書けよ。

  91. 10091 匿名さん

    削減効果最優先で選択の自由は個人にはないのか?
    https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12439951377.html

  92. 10092 匿名さん

    廃案アイデア

    管理費・修繕積立金の値上げに奔走する
    その一例としてマンション内新電力シェアを100%にする
    そのために各戸の生活スタイルに合った新電力を提案する

  93. 10093 匿名さん

    口頭弁論での賛成者側の主張

    「電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。総会決議・細則に基づき被告2名は従来供給契約を解約する義務を負う。6条1項の共同の利益に反する行為にも該当する。」

  94. 10094 匿名さん

    廃案アイデア

    同意書は絶対に出さない。
    頻繁に賛成派理事に戸別訪問する。
    個人の契約の問題なので、対案提示は筋違いで管理組合の出しゃばる話では無いと説得する。
    管理組合の出来る事はあくまで提案と説得であって強制では無いと認めさせる。
    業者が管理組合と交わす契約書を全区分所有者に開示させ、その上で討論会を何回でもやる。
    マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。
    電事法の保護から外れ、現在、充分な説明義務が業者には無く、これが国会で問題視され規制が検討されてることを全区分所有者に説明させる。
    面談は反対者でチームを組んで個別面談の時に付いていく。
    管理組合との面談で業者は排除する。

    最高裁判決待ちで、それまでは何が何でも同意書を出さない。
    最高裁判決で被告が負けたら作戦を変える、説明の不十分でやりなおしを提案するのがいいと思う。

  95. 10095 匿名さん

    >>10072 匿名さん
    脅迫のような事を言わせないように面談にはICレコーダーやカメラを常に持って行って録音・録画する事をお勧めします。

  96. 10096 匿名さん

    個人的にははるぶーさんのこの意見に賛成。



    たった1戸でもってぶっ壊せる権利があっていいものかと。
    この強力な権利を行使できるとすれば、同等に強力な義務も負うべきです。
    つまり「何もしない」で同意書未提出の強行突破が許されていいものかと。

  97. 10097 匿名さん

    賛成ならここに来るな。
    ここは反対者の為のスレ。
    はるぶー頼みの情けない業者さんよ(笑)

  98. 10098 匿名さん

    私は行動派の反対者です。
    何もしない反対者が一番嫌いです。

  99. 10099 匿名さん

    誰も信じないけどなwwwww

  100. 10100 匿名さん

    >マンションの末期で空室が増えると一括のビジネスモデルが破綻し、マンション側にデメリットが多く出る可能性を指摘する。

    自分のマンションが限界マンションになることを確信しているのですか?
    その限界マンションに最後まで住むつもりで反対するのですか?

  101. 10101 匿名さん

    どのマンションにも限界はある。 
    最後まで住むつもりかは大きなお世話。
    最後まで残る人はたいてい弱者だよ、そういう人に寄り添ってるだけ。
    そこまで考えずに安易に推進する人が大嫌い。

  102. 10102 匿名さん

    国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
    http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

    >管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

    >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。

  103. 10103 匿名さん

    >10098
    同意書を提出しないって事が、何もしないってことになるのかな?
    だったら、何もしないで待つって事が一番勇気がいる行動だと思います。

  104. 10104 匿名さん

    どうせ限界マンションになるのだから弱者に寄り添って修繕積立金を積み増す必要がないという意味ですか?

    限界マンションにならないために修繕積立金を積み増したい人には寄り添わないのかな?

  105. 10105 匿名さん

    >>10103 匿名さん
    反対行動を何も起こさず、代替案も出さず、ただただ同意書を提出しない人を指しています。

  106. 10106 匿名さん

    >10102
    専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。
    そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。
    電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。
    強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。
    マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。

  107. 10107 匿名さん

    >>10106
    集合住宅用の一括サービス全般に言えますか?

  108. 10108 匿名さん

    集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
    しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。
    共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。
    例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。

  109. 10109 匿名さん

    さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
    他のサービスの解説は不要だよ。

  110. 10110 匿名さん

    >10108 匿名さん 
    ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。
    思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。
    悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。
    それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?

  111. 10111 匿名さん

    >10108
    そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。

    組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

    電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。

    一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。

  112. 10112 匿名さん

    >組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

    例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか?

  113. 10113 匿名さん

    配管は関係ないだろ。無理すぎ。

  114. 10114 匿名さん

    >10112
    日本語、読める?小学校の国語からやり直したら?
    意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。

    管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。
    区分所有者は管理していないよ。

  115. 10115 匿名さん

    管理費、修繕費は区分所有者から集金します
    使い道を勝手に決めることはできない

  116. 10116 匿名さん

    スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

    民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

    専有部の電気は共用部を介する だから ???

    さて裁判はどうなる?

  117. 10117 匿名さん

    >>9998
    >争点は契約自由の原則VS区分所有法

    >>10093
    >電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。
    >法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。

    確かに電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。

    共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、

    共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?

    共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について、たった一人の反対者が優先される?

  118. 10118 匿名さん

    >>10098
    >>10111
    一括受電は、電気事業法の規制の対象外

    一番重要で、一括受電業者や管理会社が一番触れて欲しくないこと。
    説明会では自分の方からは話さない。こちらが指摘して初めて説明を始める。

    行動派の反対派なら真っ先に主張しなければならないことなのにね。

  119. 10119 匿名さん

    >>10110 匿名さん
    >それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?

    出た!無責任発言(笑)
    今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。
    だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。
    無関係なのにここに居るのがバレバレ。
    反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。
    勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。

  120. 10120 匿名さん

    >>10118 匿名さん

    電気事業法の規制の対象外がどうした?

    反対者も論点は色々だ。
    反対者全員が同じ理由で反対してると思うなよ。

  121. 10121 匿名さん

    >>10120 匿名さん

    理由?どうでもいい。
    反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。

    お前の理由なんてどうでもいいんだよ。
    各人、事情や理由はそれぞれなんだから。

    一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。

  122. 10122 匿名さん

    >>10121 匿名さん

    >お前の理由なんてどうでもいいんだよ。

    お前の理由もなwww
    法の保護が厨め

  123. 10123 匿名さん

    >反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
    反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる

  124. 10124 匿名さん

    電気事業法の規制の対象外はこの図でいうとどの部分?
    http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/

    1. 電気事業法の規制の対象外はこの図でいうと...
  125. 10125 匿名さん

    3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
    恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。
    それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。

    第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。

    将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。
    ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。

  126. 10126 匿名さん

    >10124
    これは規制を外した際の図だろ。
    勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。

  127. 10127 匿名さん

    >>10125
    >恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。

    は?
    配線は元々共用部だろうよ。
    配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。

  128. 10128 匿名さん

    各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
    ご愁傷様。

  129. 10129 匿名さん

    >>10126
    >勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。
    お前が勝手に契約形態を限定したんだろがw
    区別してから言えよな。

  130. 10130 匿名さん

    >10127
    受電設備って書いているのが、なぜ配線って置き換えているんだ?
    業者の断末魔か?

  131. 10131 匿名さん

    >>10120
    電気事業法の規制の対象外がどうした?

    どうでもいいと考えているの?
    一括受電には多くの問題点がある。
    それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要

    ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。
    きちんと主張して当然。

  132. 10132 匿名さん

    >>10131
    電気事業法の規制の対象外だから反対の人もいます。
    それは否定しません。
    だが私はそこについてはどうでもいい。

  133. 10133 匿名さん

    私は
    >>4631と同意見

    法の保護はどうでもいい。

  134. 10134 10131

    うちの場合、説明会で、一括受電業者に
    「当社の取り扱っている部分に法律はありません」
    と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。
    その後、総会否決に成功したが。

  135. 10135 10131

    >>10132
    それじゃあ、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」、
    と考えているのかな。反対派として。

  136. 10136 匿名さん

    >配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。

    電気配線の保守管理は誰がやっている?

  137. 10137 匿名さん

    >>10135
    個人的には不安視してない、と言っておこう。
    それよりも修繕積立金の方が不安。

  138. 10138 匿名さん

    電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
    民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。

  139. 10139 匿名さん

    >電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
    配線でつながってます

    >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、
    >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?
    配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。

  140. 10140 匿名さん

    説明が曖昧過ぎ

  141. 10141 匿名さん

    >>10138
    説明が曖昧過ぎ

  142. 10142 10131

    >>10137
    個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。

  143. 10143 匿名さん

    >>10138
    電気配線の保守管理は誰がやっている?

  144. 10144 匿名さん

    >>10127
    配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。
    一括受電をする為には、変圧器が必要です。
    これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。

    第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。
    一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。

  145. 10145 匿名さん

    配線は地域電力会社のものではありませんよ。
    それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。

  146. 10146 匿名さん

    無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。

  147. 10147 匿名さん

    専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。

  148. 10148 匿名さん

    完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。

  149. 10149 匿名さん

    >>10147
    専有部の電気契約であっても共用部の設備を使っています。
    その場合は規約に従わなければならない。

  150. 10150 匿名さん

    集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。

  151. 10151 匿名さん

    国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
    http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

    >管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

    >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。

  152. 10152 匿名さん

    完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
    しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。
    専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。
    これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。
    政府もこういう商売は規制して欲しいね。
    携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。
    初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。

  153. 10153 匿名さん

    専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
    電気止めたら0になるぞ。
    共同の利益を払わなくていいのか?

  154. 10154 匿名さん

    >10149
    電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。
    この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。

    マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。

    電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった?

    管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。

  155. 10155 匿名さん

    なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?

    滑稽すぎる。業者だろ!?

  156. 10156 匿名さん

    自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。

    とっくの昔に剥がれているか。

  157. 10157 匿名さん

    >>10153
    一括受電の共用部割引タイプの場合は
    共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。
    したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。
    一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。
    専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。

    >電気止めたら0になるぞ。
    電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。
    使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。

  158. 10158 匿名さん

    >>10156
    反対者も色々だ。何もしない同意書拒否者は嫌いだ。

  159. 10159 匿名さん

    >>10157
    × 他社と比較して多めに支払うことになります。
    〇 他者と比較して多めに支払うことになります。

  160. 10160 匿名さん

    >管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
    どの法律に違反していますか?

  161. 10161 匿名さん

    >>10155 匿名さん
    どのレスが一括受電擁護かな?

  162. 10162 匿名さん

    >>10152
    >マンションの保全にも関係無い。
    関係あります。
    電気配線設備の保全。

  163. 10163 10131

    >>10158
    それでは個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。

  164. 10164 匿名さん

    >>10162
    仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。

    電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。

    地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。

    他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。

    どちらを優先されるかは明白ですね。

  165. 10165 匿名さん

    >>10163
    同じ質問するな さっき答えただろ

  166. 10166 匿名さん

    反対者の好き嫌いなんて関係ない。
    何の権限で、何を根拠にして、どうやって一括受電を潰すかだ。
    目的を達成すれば、プロセスは関係ない。

    業者も、もっとえげつなく考えているよ。
    甘っちょろい考え方で理想ばかり語る奴は、結局何もできないのがオチ。
    ”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。

  167. 10167 匿名さん

    >>10164
    >仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。
    あなたのマンションは使用禁止を総会決議で決めたのですか?
    あり得ない話をしても無駄。
    地域電力会社の使用を禁ずると決めるのではなく、一括受電導入に伴う自家用電気工作物への変更でしょう?
    それなら総会決議は有効ですよ。
    一括受電の導入が専有部の使用に関する事項であってもマンションの保全=共同の利益を目的としていたら、専有部の規制もできるし、総会決議で決まった以上従う義務がある。

  168. 10168 匿名さん

    >>10166
    >”行動派の反対者”には、実務上誰もついていかない。

    行動しない反対者についていくのか?

  169. 10169 10131

    >>10165
    その質問に対しては、「個人的には不安視してない」と言って逃げただろう。
    「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と言えるのかと質問しているのだがな。

  170. 10170 匿名さん

    >>10167
    地域電力会社の資産である受電設備だから事業用電気工作物。
    それを決議で管理組合の資産にはできないよ。

    地域電力会社から受電設備を譲渡してもらうか、撤去して新たな受電設備を管理組合で購入しなければならない。

    だけど、それをする為には地域電力会社は電気事業法があるから、マンション全戸の解約が必要。

    全部、地域電力会社と経産省に問い合わせて確認したけど?

    で。、。なんで擁護派の君がこのスレに書き込みしているの?滑稽だよ。

  171. 10171 匿名さん

    地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できる時代。
    集合住宅においても多数決で自由に選択できる時代。
    配線設備は戸別に独立しておらず共用であるがゆえに個人の自由にはならず集合住宅全体の意思として地域電力、新電力、一括受電を選択できる。
    1人の反対者によって一括受電を選択できないとしたら本当の自由化とは呼べませんね。

  172. 10172 匿名さん

    一括受電は囲い込み商売です。
    自由化とは逆行していますね。

  173. 10173 匿名さん

    >>10169
    逃げてはいない。
    ゼロか百かの選択肢しかない質問に答えようがない。
    ゼロか百以外の答えは逃げと解釈する人とは会話が成立しないのは当然。

  174. 10174 匿名さん

    政府は電気事業法の規程で自由化を推し進めてきた。
    そして、一括受電は、電気事業法の管轄外です。

    一括受電は、自由化の中で出てきた商売ではなく、脱法ビジネスですよ。

  175. 10175 匿名さん

    >>10172
    囲い込み商売を国が許し、その上で自由に取捨選択できるのだから、
    1人の反対者によって多数決を無視できること自体が自由化とは逆行しています。

  176. 10176 匿名さん

    >>10158
    同意書を提出しないのは積極的な対策。

    一括受電についてきちんと調べた上で、頑張って同意書を提出しない人と、
    自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
    どちらが嫌いなんだ?

    返答によってお前さんの立場が分かるんだよな。

  177. 10177 匿名さん

    >>10175
    一括受電を国が許したのではなく、認知外の脱法であると国会で言われた議事録があります。

    はみ出し者が、途中から自由化の仲間に入れて欲しいっていっても無駄な事さ。

    >受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していない
    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...

  178. 10178 匿名さん

    一括受電は違法ではないし、共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから共同の利益に関する。

  179. 10179 匿名さん

    >>10176
    一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?
    ただ調べただけでウジウジ何もしないで総会可決されてアタフタして同意書提出しない反対者は区分所有者としての義務を果たしていませんよ。

  180. 10180 匿名さん

    >>1019
    >一括受電についてきちんと調べて行動したならば総会否決できますよね?

    この前提が間違い

    一括受電について勉強し、その危険性を認識し、説明会でも発言したが、総会では可決した、
    次の段階として同意書の提出を拒否している人と、
    自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人と、
    どちらが嫌いなんだ?

    返答によってお前さんの立場が分かる。

  181. 10181 匿名さん

    >>10180
    私が嫌いと言ってるのは、何もしないで反対している人です。
    行動したのに否決できなかった人は、自分の無力さを無能さを反省しないのかな?
    私からしたら否決できない人は行動してないに等しい。

  182. 10182 匿名さん

    自分の無力さ無能さを反省もせず、私は行動したんだ!と胸を張って言える人は信用がない。
    誰からも信頼されていないから否決できなかったとも言える。

  183. 10183 匿名さん

    >>10181>>10182
    質問に答えない人だね

    自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人は嫌いじゃないんだ。

    総会可決されたら、一括受電に問題点、リスクがあると分かっていても同意書を提出する人は嫌いなのかな?

  184. 10184 匿名さん

    どんなビジネスであろうと多数決で自由に選択できる。
    それを1人の反対者が拒否できる根拠がない。

    地域電力しか選択できなかった時代は総会決議で地域電力の解約を強制することはできませんが、今は地域電力、新電力、一括受電を自由に選択できるのだから共同の利益に関する事項であれば総会決議で専有部の契約を解約させることができる、と私は解釈しています。
    だからこそ否決できなかった場合は決議に従うべきだと思っています。

  185. 10185 匿名さん

    >>10183
    >自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人は嫌いじゃないんだ。

    面倒くさいなどの理由で思考停止する代わりに全てお任せするのだから総会決議に従って同意書を提出する人は何も問題ないですよね。

    総会決議に従わないにもかかわらず何もしない人は嫌いですよ。

  186. 10186 匿名さん

    何もしないのに総会決議に従わない人も嫌いです。

  187. 10187 匿名さん

    電気事業法の対象外のビジネスを選択するしないも自由ですよ。
    総会可決されてもなお電気事業法の対象外を理由に反対しても意味がない。

  188. 10188 匿名さん

    みんな分かっていることだろうけどさ、化けの皮剥がれてるよね
    自称「行動派の反対派」君は

    総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
    自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
    電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない

    一括受電業者と管理会社の言い分だね。

  189. 10189 匿名さん

    >>10188
    反対派もそれぞれだと言ったはず

    >総会決議されたら決議に従って同意書提出しろ
    当然の理。力不足で否決できなかったんだからね。

    >自分では何も調べず、深く考えることも無く、言われるがままに同意書を提出する人が好き
    思考停止と引き換えに決議に従うことに問題はない、とは書いたが、どこに「好き」と書いたか?読み返したが見つからなかったな。どこにあるか答えてね。逃げるなよ。

    思考停止するくせ決議に従わないのは共同の利益に反する行為ですね。

    >電気事業法の規制の対象外であることは不安視してない
    私の反対理由とは無関係。

    >一括受電業者と管理会社の言い分だね。
    私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?論理的に説明してみなよ。

  190. 10190 匿名さん

    >>9667 匿名さん
    >「割引率で反対」って奴、迷惑なんだよね。
    >うちのマンションにもいたけど、この様な人達はまず自分で動かない。

    私も動かない人は嫌いです。

    >割引率が気に入らないのならば、自分で業者を探してきて、まず理事会に提案すればいいのにさぁ。。

    私も同意見です。
    代替案なり、はるぶーさんのような例を探していかに不利な条件かを提案すればいいのにと思います。

    >提案された一括受電を「導入するか、否か」である。

    これも同意。
    提案された一括受電に賛成か反対かですね。

  191. 10191 匿名さん

    >>10189
    >私は反対者だよ。反対理由が自分と違うから気に入らないのだろ?

    反対派というなら貴殿の反対理由を述べてみて。
    ここは反対者のスレだから皆さん色々な反対理由を述べているが、
    貴殿の反対理由はどういうものなのかな。

  192. 10192 匿名さん

    >>10191
    単純に条件が気に入らない。

  193. 10193 匿名さん

    安易に業者認定する奴の頭の中

    俺と反対理由が違う = 業者だ

  194. 10194 匿名さん

    >>10191 匿名さん
    >ここは反対者のスレだから皆さん色々な反対理由を述べているが、

    色々な反対理由を認めない反対者もいますね。困ったものです。
    すぐ業者業者と騒ぎます。

  195. 10195 匿名さん

    賛成派って自分で認めて起きながら問い詰められると反対派と言い出して、圧勝コピペ貼りまくり、はるぶー賞賛。意味不明ですね。

  196. 10196 匿名さん

    >賛成派って自分で認めて起きながら
    どこで認めた?

  197. 10197 匿名さん

    なんで総会途中退室しちゃうかなぁ~
    反対なら最後まで戦えよ
    同意書未提出を決め込む反対手法はいただけない
    共用部の電気代が年間100万下がるなら、それと同等の効果を得られる代替案を出せよ(怒)


  198. 10198 匿名さん

    >>10196 匿名さん
    条件のいい一括受電やりたいんだろ?それは賛成派っていうんだよ。

  199. 10199 匿名さん

    >>10198
    違うな。一括受電に拘りはない。条件が良ければ何でもいい。
    目の前にある一括受電に反対なだけ。

  200. 10200 匿名さん

    なんか勘違いしている人が多い。
    一括受電サービスの導入を止めるには、地域電力会社との解約の同意書を提出しないことです。

    管理組合の決議に従わないのではない。管理組合がやりたいのであればやらせておけば良い。但し、管理組合の決議は、区分所有者と地域電力会社間の契約に効果を発しない。
    要するに区分所有法の規定外で、仮に決議していたとしても無効です。

    管理組合だけが一括受電をやるのは止めなくても良いよ。同意書を提出しなければ実行できないから、実行できない決議をした管理組合側が悪い。

    そういった事が、3月5日の最高裁で模範的な判例がでると祈っています。
    まぁ、ゆっくり待ちましょう。

  201. 10201 匿名さん

    そうそう、「はるぶーさんを知らないなんて、モグリだな」とか変に勝ち誇ってたしwwwww
    お前さん、いったい何なんだよ? 

  202. 10202 匿名さん

    次の最高裁は、
    地域電力との解約に関して、第3者で決めた総会決議が効果を発するかが争点ですね。

  203. 10203 匿名さん

    >>10200
    >なんか勘違いしている人が多い。
    まだ判決が出ていないので勘違いかどうかの判断ができないのでは?
    頭の悪い人かな?

  204. 10204 匿名さん

    >>10201
    はるぶーさんの条件を知ってるからこそ堂々と反対できるがなw
    なにがおかしい?論理的に説明してみなさい。

  205. 10205 匿名さん

    >>10199
    目の前にある一括受電に反対って具体的にどういったことに反対?
    契約したら電力会社は選べなくなることとかには反対ではないのか

  206. 10206 匿名さん

    面白いな、じゃあ堂々と総会なり、説明会なりで反対したらいいだろ「はるぶーさんより、じょうけんわるいからー」とか、まるで阿呆だけどな。

  207. 10207 匿名さん

    >>10202
    共用部の電気配線設備を通らなければ各戸に電気が通らないのだから、地域電力との解約に関して、総会決議が共同の利益(建物の保全)に関すると判断されるかどうかですね。

  208. 10208 匿名さん

    あー確かオリ電と契約しちゃった人でしたよね?単なる区分所有者なのにマンション管理士気取ってる感じですか?

  209. 10209 匿名さん

    >>10206
    集めた事例は、はるぶーさんだけじゃないけどなw
    そんなに条件が悪いのかと思ってくれる可能性はある。
    それより何で阿保なんだ?

  210. 10210 匿名さん

    >>10208
    そうそう。有名ですよね。はるぶーさん。

  211. 10211 匿名さん

    一括導入されないと電気供給がされなくなったり、建物が崩壊するような事になったら共同の利益なんだろうね。

  212. 10212 匿名さん

    新築で一括受電のマンション買った情弱な人のことか。条件の悪い一括受電も解約出来ず、高割引な新電力も契約出来ず。かわいそうですね。

  213. 10213 匿名さん

    はるぶーさんは管理士資格持ってるんじゃなかった?
    あそこのマンションは高学歴理事が多いイメージ

  214. 10214 匿名さん

    新築の15%とかも反対に使えそう

  215. 10215 匿名さん

    新築を引きあいに出して既築の条件交渉に使うのか、それはそれで面白そうだな。
    想像しただけで笑える。

  216. 10216 匿名さん

    >>10215 匿名さん

    条件交渉じゃなくて
    反対材料に使えそう

  217. 10217 匿名さん

    ふーん、じゃあ使ったらルポしてくれよ。 一括業者が印籠にひれ伏す話、聞きたいしな。

  218. 10218 匿名さん

    >>10217 匿名さん

    あんた、どっち派?

  219. 10219 匿名さん

    問答無用で同意書不提出もあり、と考えてるよ。

  220. 10220 匿名さん

    何でも反対材料にしたらええやん
    反対派を嘲笑うなや
    ここは反対板や

  221. 10221 匿名さん

    >>10219
    問答無用派だから敵意むき出しだったのか。
    道理で論理的に反対できないわけだ。

  222. 10222 匿名さん

    反対派だけど問答無用で同意書拒否はズルいと思う。
    基本的には区分所有法に則り反対しないとな。

  223. 10223 匿名さん

    圧勝くんは新電力と契約出来ないから腹いせに反対派の邪魔をしてるんじゃない?

  224. 10224 匿名さん

    どう思われようが別にいいけど、狡いとは思わないし、反対のやり方に指図は受けない。
    最高裁判決によってはやり方は変えると思うけどな。

  225. 10225 匿名さん

    >10222
    ずるくて良い。
    区分所有法適用外の専有部に区分所有法をもちこんでくる業者の方がもっとずるい。

  226. 10226 匿名さん

    >>10224
    だったら他人の反対のやり方にも文句はつけなさんなw

  227. 10227 匿名さん

    そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?

    強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう?
    このスレ、変な議論されていますね。

  228. 10228 匿名さん

    ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。

    裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。

  229. 10229 匿名さん

    >>10222
    説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。

    ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。

    詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。
    よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。

    可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。
    どう応対するかは向こうの出方次第。
    まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、
    これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。

  230. 10230 匿名さん

    >>10228 匿名さん

    詳しいことはわかりませんが、裁判で取り上げられないのは悪質な一括業者じゃなかったかもしれませんね。

  231. 10231 匿名さん

    裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。

    安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。

    行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。

  232. 10232 匿名さん

    札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。

  233. 10233 匿名さん

    >>10231 匿名さん
    >裁判官は恐らくマンションに住んだことがない

    なんだそれwww
    もっとロジカルにいこう

  234. 10234 匿名さん

    >>10231 匿名さん
    >行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。

    三権分立

  235. 10235 匿名さん

    司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。

  236. 10236 匿名さん

    <参考>
    最高裁判所の裁判官
    http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html

    札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。

  237. 10237 匿名さん

    >10230 匿名さん
    悪質だけど、取り締まる法律が追っついてないから、違法では無いということではないですかね。
    説明義務すら無いから問題視され、区分所有者保護の為の規制が議論されてる訳で。

  238. 10238 匿名さん

    >>10229
    否決できたのだから「問答無用の同意書拒否」の奴らとは質が全然違う。
    あなたは行動派の反対派。

  239. 10239 匿名さん

    >>10238 匿名さん
    詐欺業者とは契約しません。同意書拒否は当然。賛成派は黙ってください。

  240. 10240 匿名さん

    最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。

    これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。

    理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。
    要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。

    恐らく原審を破棄されるでしょう。

  241. 10241 匿名さん

    >>10240 匿名さん

    都市ガスからプロパンにするメリットがあるの?

    一括受電は金銭的なメリットがあるけど…

  242. 10242 匿名さん

    ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
    原審とか分からないけど、、
    詳しい人いたら教えて下さい。

    期日:平成31年3月5日
    開廷時刻:午後3時00分
    事件番号:平成30年(受)第234号
    事件名:損害賠償等
    判決
    開廷場所:第三小法廷

  243. 10243 匿名さん

    傍聴予定者に聞いてみたら?

  244. 10244 匿名さん

    >>10240
    例えが下手くそ

  245. 10245 匿名さん

    スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

    民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

    専有部の電気は共用部を介する だから ???

    さて裁判はどうなる?

  246. 10246 匿名さん

    >10245
    過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。

    この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。
    ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。

    それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。

    事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。
    まぁ、そのうち分かるよ。

  247. 10247 匿名さん

    民泊は建物の保全に関わるところですよ。
    共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。
    但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。

    結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。

  248. 10248 匿名さん

    記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
    すごく共感しましたので引用↓します。

    *********************************************************

    常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。

     この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。
     まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。
     潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。
      
     営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。
     そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。
      
     そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。 
     つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。
    引用:
    電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】
    http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html
    2008年5月21日 (水)

  249. 10249 匿名さん

    一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
    潰れた話は聞かないし。
    その弁護士の予想は大外れでしたね。

  250. 10250 通りがかりさん

    >>10246 匿名さん

    電力自由化前と後では解釈が変わるかもしれませんね。

  251. 10251 匿名さん

    潰れた会社、2~3社無かったですか?

  252. 10252 匿名さん

    >>10251 匿名さん

    業者名教えて

  253. 10253 匿名さん

    そういえば確かにあった。

  254. 10254 匿名さん

    >>10248
    その弁護士の忠告に共感します。

    人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください。ウラをとってください。
     利益に比して、それはハイ・リスクなのか、ロー・リスクなのか。
     日常のベースとなる住居に関する事柄については、ハイ・リスク、ハイ・リターンの商品を買う必要はないとわたしは思います。

  255. 10255 匿名さん

    新電力はハイ・リスク、ロー・リターン

  256. 10256 匿名さん

    潰れたのではなくて一括受電事業のみを譲渡したのでは?

  257. 10257 匿名さん

    >>10102
    共同の利益に関する事項であれば、
    専有部分の使用方法の規制ができると書いてありますね。

    電気は共同の利益に関する事項でしょう。

  258. 10258 買い替え検討中さん

    共用部はな

  259. 10259 匿名さん

    共用部の配線を通らなければ専有部に電気は通らないから共同の利益に関する。

  260. 10260 買い替え検討中さん

    どっちの配線も電気通すだけで目的は変わらない、変わるのは電気室の設備とメーターと交わす契約。
    そこは電気事業法で護られたアンタッチリャブル領域。

  261. 10261 匿名さん

    配線の保全は共同の利益に関する

  262. 10262 匿名さん

    配線で一括受電をするって勘違いしている人がいるけど、何がどうやったらそう考えられるのかな?

    共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。

    共用部が高圧引き込みの場合でしたら、そもそも一括受電に変える必要はない。

    >10259さんの言い分は、例えばマンションのエントランスは共用部だから、そこを通ってたどり着く専有部も問答無用に共同の利益に関するとするっていう暴論。

    しかし、なんでそんなに突っかかるのかな?

  263. 10263 匿名さん

    人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください、、ですね。

    区分所有法と電気事業法、民法、消費者契約法等の関係をまずチェックする事。
    10年前からあった一括受電がどうなったのか、財務諸表を数年分チェックする事。
    事業を辞めたから、チェックできないなんて信用に値しないから論外ですね。

  264. 10264 匿名さん

    専有部で電気を使用するには共用部の配線を使用しなければならないでしょう?
    共用部の配線を保全することは区分所有者全体の共同の利益となる。
    だから原告側の弁護士の主張は規約で専有部の使用に関する規制を定めることができると解釈しているわけです。

  265. 10265 買い替え検討中さん

    一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
    電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
    区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
    管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。

  266. 10266 買い替え検討中さん

    共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
    一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。
    つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。

  267. 10267 匿名さん

    >管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
    一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。
    電気契約については裁判結果待ちですが。

    国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
    http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

    >各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。

  268. 10268 匿名さん

    >共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。

    保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。
    賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。

    全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。
    ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。

    争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。

    一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。

  269. 10269 買い替え検討中さん

    専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
    契約を潰したり変更させる権利はありません。
    専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。

  270. 10270 匿名さん

    >区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。

    例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。

    ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。
    その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。

    契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか?

    つまり、>>10265はロジカルではない。

  271. 10271 匿名さん

    >>10269
    >専有部の契約は共同の利益ではありません。
    専有部の契約はどんな契約も共同の利益ではないと言えますか?
    ロジカルにいこう!

  272. 10272 買い替え検討中さん

    今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
    迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
    区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。

  273. 10273 買い替え検討中さん

    今は個人の電気契約を話してる 
    専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ?

  274. 10274 匿名さん

    >迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。

    崩壊までいかなくても規制できますよ。

  275. 10275 匿名さん

    >区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。

    一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。
    バカですか?

  276. 10276 匿名さん

    区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。

  277. 10277 買い替え検討中さん

    ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。

  278. 10278 匿名さん

    >>10277
    よく言うわwww
    なら黙って待っとけよwww

  279. 10279 買い替え検討中さん

    書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。

  280. 10280 匿名さん

    >>10265
    >一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
    >電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。

    高圧一括受電の場合は、地域電力会社の所有物ではない。

  281. 10281 匿名さん

    電気室は地域電力会社の所有物ではない。
    勘違いも甚だしい。

  282. 10282 匿名さん

    電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。

  283. 10283 匿名さん

    >>10262
    >共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。

    共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。
    マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。

  284. 10284 匿名さん

    >>10283
    アンポンタン

    元々共用部が低圧引込でも高圧一括受電は導入できます。

  285. 10285 買い替え検討中さん

    >>10283
    規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。
    ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。
    ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。

  286. 10286 匿名さん

    >>10284
    >>>10283
    >アンポンタン
    >元々共用部が低圧引込でも高圧一括受電は導入できます。

    電力の引込み形態と電力の需給契約種類を区別すること。
    マンションへの引込み形態が「高圧引込み」であり、共用部分の電力の需給契約種類が「高圧」または「低圧」の場合に高圧一括受電が導入できる。

  287. 10287 10286

    <参考>
    アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの?
    http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html

    引込形態がわかります。

  288. 10288 匿名さん

    匿名ですよ。の団地はエレベーターなしの共用部元々低圧引き込み。
    でも一括業者が売り込みに来たよ。

  289. 10289 匿名さん

    「匿名ですよ。」氏のマンションは、借室電気室のある「高圧引込み低圧受電」だと思います。

  290. 10290 10289

    検索すると・・・

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/4388/
    >>>4388 匿名ですよ。 2018/06/08 06:41:19
    >借室電気室があるから、高圧一括受電会社に目をつけられた。

  291. 10291 匿名さん

    >電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。

    >>4398で既出。

    Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。

  292. 10292 匿名さん

    電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
    土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。

    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638
    >最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。
    >原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。

    >*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    >*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

  293. 10293 買い替え検討中さん

    全ては判決待ち

  294. 10294 匿名さん

    共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
    それが集合住宅の定め。

  295. 10295 匿名さん

    制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。

  296. 10296 匿名さん

    安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」

  297. 10297 匿名さん

    >制限する必要がある場合とない場合がある
    共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか?

    規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。

  298. 10298 匿名さん

    電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?

    電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか?

    一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より
    地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか?

    地域電力に電気室を貸したい1人の為に
    電気室の土地や建物の賃料や保全費を
    一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか?

    ※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。

  299. 10299 匿名さん

    区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。

  300. 10300 匿名さん

    同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
    「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。
    義務であれば興味なくても提出するものだからね。

    それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。

  301. 10301 匿名さん

    一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
    どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。

  302. 10302 匿名さん

    >>10310
    総会で委任であろうが賛成したからには一括業者に電気室を貸したいとみなされる。
    どうでもいいと思っているかどうかは無関係である。

  303. 10303 匿名さん

    どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん

    電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。
    同意書未提出はただの妨害でしかない。
    反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。

  304. 10304 匿名さん

    >>10295
    >国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。

    規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。
    高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。
    内閣の答弁は、このことを言っています。

    札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。

    たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。

    ※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

    ※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

  305. 10305 匿名さん

    >>10303 匿名さん
    君がそう思ってるだけ。

  306. 10306 匿名さん

    >>10304 匿名さん

    特別の影響とは、特定の区分所有者にだけ影響を及ぼすことを指す。

    一括受電のように区分所有者全員に影響を及ぼす場合は特別の影響ではない。

    というのが札幌地裁の判決でしたね。

  307. 10307 匿名さん

    及ぼす人、新電力の方が得な人、  及ぼさない人、一括の方が得な人。
    全員が同じってわけじゃない。

  308. 10308 匿名さん

    >及ぼす人、新電力の方が得な人

    でも札幌の件では
    反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。

    それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。

  309. 10309 匿名さん

    最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……

  310. 10310 匿名さん

    争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」

  311. 10311 匿名さん

    受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
    設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。

  312. 10312 匿名さん

    ハイハイ。
    全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ?
    一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。

    最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。

    同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。

  313. 10313 匿名さん

    >10311
    受変電設備が誰の所有物であるかは争点になっていません。
    地域電力との電力需給契約を解約する事は、義務か否かが争点になっています。

  314. 10314 通りがかりさん

    >>10313 匿名さん

    同時に共同の利益も争点

  315. 10315 匿名さん

    物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
    配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。

    だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。
    全ての住民を囲い込みたいだけさ。

  316. 10316 周辺住民さん

    >10312 匿名さん

    そう考える方がスッキリしますわな。

    しつこく解約義務があるって主張してる意見よりね。

  317. 10317 匿名さん

    改訳義務がある否かを突き詰めると設置場所に行き着く

  318. 10318 匿名さん

    電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。

    まぁ、認められなかったら柱状トランスで、電信柱から蜘蛛の巣の様に電線の引き込みで対応するしかない様になる。

    ぶっちゃけ、一括受電が一部の人が解約しなくても、マンションの一部分の人だけで一括受電できる様にすれば良いだけです。

    個人契約を解約する義務なんて聞いた事がない。

  319. 10319 匿名さん

    反対者のマンション住民と東京電力、、双方ともに契約継続の意思があるのに、第3者である管理組合が干渉するのはおかしいですね。
    多数決でいえば2対1で、反対者側が多数ですよね。

  320. 10320 匿名さん

    >電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。

    一括業者が無償で使用することも認められている。

    借室や配線をどの業者に無償で提供するかについては総会で決めることであって、一人の個人の意思が通るわけがない。
    なぜなら、借室や配線はみんなで土地代や建設費や保全費を負担しているから。

  321. 10321 匿名さん

    ・・・で、なんでいるの?

  322. 10322 匿名さん

    >>10321 匿名さん

    否決派の反対派です。

  323. 10323 匿名さん

    自由化前なら解約義務はなかったでしょう

  324. 10324 匿名さん

    >>10322 匿名さん
    条件のいい一括受電をやりたい賛成派でしょ?しつこいよ。

  325. 10325 匿名さん

    >>10324 匿名さん

    違うよ。
    条件が良ければ地域電力でも新電力でも何でもいい。
    提案された一括受電には反対です。

  326. 10326 匿名さん

    普通の管理組合なら同意書の全戸提出が出来なかったらのちに廃案になる。

    そもそも最初から全戸提出が出来たら導入で強制ではないと一括受電業者から説明されてるし、異常な賛成派がゴネているだけ。堂々と同意書の提出を拒否しましょう。

  327. 10327 匿名さん

    否決への努力もせず
    同意書拒否は卑怯

  328. 10328 周辺住民さん

    業者の思惑通りにならない者は卑怯者認定。

  329. 10329 匿名さん

    否決したらいいだけ。
    王道だし、卑怯でもない。

  330. 10330 匿名さん

    同意書拒否も王道

  331. 10331 匿名さん

    >>10327
    それじゃあ君は否決するために、具体的どういう努力をしているのか言ってみて

  332. 10332 匿名さん

    >>10331 匿名さん
    人に指図する前に自分からどうぞ。

  333. 10333 匿名さん

    >>10330 匿名さん

    邪道。
    総会決議を軽視している。

  334. 10334 匿名さん

    賛成くんが一括受電を提案されているというのは嘘です。総会決議もされてません。

  335. 10335 匿名さん

    同意書拒否は王道、名義変更も同意書取り下げ申請もそうでしょう。 
    総会決議で強制は出来ない。
    総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
    集まってないだけ。
    理事は同意を得る為には、業者を使わず説得する努力しなきゃな。
    努力もしないで軽視とかお笑いぐさ。
    出来ない場合、諦めな。

  336. 10336 匿名さん

    >>10335 匿名さん

    >総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?

    それはあなたのマンションの場合ですね。
    札幌の件は異なるようですね。

  337. 10337 匿名さん

    総会否決もしくは理事会で潰すってのは筋が通ってると思う

  338. 10338 匿名さん

    それで潰す方があとあと面倒くさくないというだけ、多少気苦労するかもしれない同意書拒否でもいい。
    どっちも王道。

  339. 10339 匿名さん

    同意書拒否組は電気室や共用部の利用方法についてどのように考えていますか?

  340. 10340 匿名さん

    一戸建ての場合は敷地や施設を無償提供することなく電気が供給されるにもかかわらず、マンションの場合は住民が負担した敷地や設備(借室電気室、パットマウント設置場所、配線、固定資産税等)を地域電力会社が無償で利用するのは不公平だという論調もあります。

    ●電力会社の借室変電室問題を考える
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...

    このような不満がある中、電力自由化以降は一括受電導入により借室電気室等々の区分所有者の負担を少しでも減らすことが可能となり、区分所有者の多数決で自由に選択できるようになりました。

    かといって、一戸建てとの不公平感は解消されませんが・・・

    電気室を無償で使用する代わりに設備を無償提供するのが地域電力会社とすると、
    電気室を無償で使用する代わりに10年縛りで設備を無償提供し電気代を割引びきますというのが一括受電会社。

    同意書拒否によって総会決議を無効とできることが不思議でたまりません。

    電力自由化以前ならば解約義務は無効でしょうが、電力自由化以降も解約義務が無効となる法的根拠があるのでしょうか?

  341. 10341 匿名さん

    電気室を無償で使用する代わりに10年縛り

    入れ替えた設備の減価償却期間が根拠って業者が言ってましたよ。
    事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。

  342. 10342 匿名さん

    >事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。
    それでも地域電力より安くなるのよね。
    多数決で好きな会社を選べばいいのよ。

  343. 10343 匿名さん

    各戸、好きな契約したほうが将来を見据えた自由度が大きくていい。

  344. 10344 匿名さん

    >各戸、好きな契約したほうが

    集合住宅では電気室や配線が共用なのだから各戸好きな契約ができない。

    Aさんは一括受電会社に電気室を貸したい
    Bさんは地域電力会社に電気室を貸したい

    今のところ両者に同時に貸すことはできないのだから。

  345. 10345 匿名さん

    Aは除く
    Bは地域電力会社の他に新電力もあり、ひょっとして、わざと省いた?

  346. 10346 匿名さん

    >>10345 匿名さん
    なぜAは除くのですか?
    各戸好きな契約ができないというロジックがわかりませんか?
    一括受電が好きな人も、地域電力が好きな人も、新電力が好きな人もいます。

  347. 10347 匿名さん

    だってここ、反対スレだから。 
    除かない場合は検討スレがある。
    なんであっち行かないかねえ?
    あっちでコテンパンに論破されたから?

  348. 10348 匿名さん

    電気事業法で規制されないことをいい事に都合の悪いことは説明しない、契約書は配布しない、区分所有法を悪用して総会決議をたてに契約を強要する一括受電業者は断固許せません。

    反対派で経済産業省や国民生活センターに苦情をいれましょう。

  349. 10349 匿名さん

    >10347 匿名さん
    電気室や配線が共用で複数業者に同時に貸すことはできないのだから集合住宅では各戸好きな契約ができないということに関して、反対スレとか関係ないでしょ。

    どうあがいても各戸好きな契約ができないのですよ。

  350. 10350 匿名さん

    賛成君は実際は一括受電の提案を受けてないし総会決議もされてないのになんで嘘ついてまで反対派を装ってるのかな?

  351. 10351 匿名さん

    新電力か地域電力かどっちか選べばいいだろ

  352. 10352 匿名さん

    >>10350
    ヒント

    総会可決されたら唯々諾々と同意書を提出するのは管理会社にとってありがたい奴
    一括受電の危険性を知り、同意書提出を拒否するのは管理会社にとって憎い奴。

  353. 10353 匿名さん

    >>10350
    ヒント

    管理会社の本音

    とにかく唯々諾々と同意書提出して、一括導入しろよ。
    今後電力会社が選べなくなるとか、違約金の事とか、電気事業法で規制されないとかそんな知恵つけるなよ、
    その後どうなるかは知ったことじゃないんだよ。

  354. 10354 匿名さん

    ヒント

    ここの住人は皆過去の人

  355. 10355 匿名さん

    一括受電の提案も受けてないし総会決議もされてないのに反対派と主張して

    実際は同意書を出せだとか一括受電は圧勝だとか言ってる人の神経を疑う。このスレからお引き取り頂きたい。

  356. 10356 匿名さん

    >>10310
    >争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」

    そうですね。
    特定の区分所有者に「特別の影響」があるのであれば、その区分所有者の承諾なしには総会決議が効力を生じることはないのですから、総会決議が効力を生じた後の手続きである個別の電力供給契約の解約が問題になることはありません。
    最高裁が「解約義務」について審理するのは、特定の区分所有者に「特別の影響」はなく、総会決議が有効に成立していることを前提にしているからだと思います。

  357. 10357 匿名さん

    続編出ました。

    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

    高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(2)_横浜地裁平成22年11月29日判決
    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/28/001254

    この人、よくマンション問題関連のメディア出演してるみたいですね。

  358. 10358 匿名さん

    この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。

  359. 10359 匿名さん

    過去の人、提案前の人も反対なら仲間に入れてあげればいい。

  360. 10360 匿名さん

    >>10358 匿名さんは弁護士さんですか?
    法律関係が全く把握できていないとはどういう意味でしょうか?
    具体的に教えてください。私たちは素人ですのでプロのご意見を伺いたいです。

  361. 10361 匿名さん

    上記弁護士ブログに
    >導入予定日から訴訟提起前までの5か月分9,165円の支払い等を求めた。
    とありますが、訴訟提起が2年後であれば2年分の差額を請求できたのですか?

  362. 10362 匿名さん

    >>10356 匿名さん
    両者が合意してる契約を第三者が解約を強制することに法的根拠があるかって事ですね。
    そう考えるとシンプルになります。

  363. 10363 匿名さん

    >>10362 匿名さん
    そうですね。
    両者(例えば地域電力と反対者)が他者との共有財産(例えば電気室や配線)を使用することを前提とした契約ですから、共有財産の所有者の使用許可が無いのに契約を継続できる法的根拠があるかどうかですね。

  364. 10364 入居済みさん

    原告は管理組合ではない。だから管理組合の訴訟ではなく、区分所有者個人間の訴訟である。

  365. 10365 匿名さん

    >>10364 入居済みさん
    原告が管理組合なら解約を強制できる?

  366. 10366 匿名さん

    >>10363 匿名さん
    既得権があるから安直に使用許可が取り消せないということでは?
    賃貸で大屋が簡単一方的に住民の立ち退きを要求できないのと同じで。

  367. 10367 匿名さん

    >>10366 匿名さん

    どの法律ですか?

  368. 10368 匿名さん

    保育所廃案となった時、既得権を主張できるっけ?

  369. 10369 匿名さん

    また続編出ました。反対者勝訴の予想をしています。

    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

    高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?
    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917

  370. 10370 匿名さん

    専有部の電気代の割引額のピンハネは容認出来ないわな。
    全体じゃなくて専有部固有の利益だから。

  371. 10371 匿名さん

    何を今さら・・・
    争点をずらして、提訴するのは常套手段。
    横浜地裁の判例があった頃は、まだまだ一括受電がマイナーで、みんな何が問題であったかを整理できていなかった状態です。いわば、他の事例と合わせて、合わせて一本をとる手法でした。

    今回の札幌地裁は、したことは、元々していた電気需給契約を解約しなかったという事だ。言ってみれば、何もしていないという事だ。

    解約する義務がどこからくるのかが、一般常識では理解できないのが通常。
    最高裁が釈明を求めるのも当然です。

    原審の判決が、そもそも区分所有法の土俵だけで考えられたものだからおかしくなっている。

    そもそもの民法の契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、それらの契約に対して、区分所有法が特別法として、どれだけ区分所有者を制約できるかが議論されていませんね。

  372. 10372 匿名さん

    >>10370 匿名さん

    争点はそういうことじゃないよ。

  373. 10373 匿名さん

    >>10371 匿名さん

    うんうん、なるほど、あんさんの言う通りじゃのう。

    ところで、無知な爺に契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、そこらあたり詳しく説明してくださらんかのう?

  374. 10374 匿名さん

    >>10358 匿名さん
    この弁護士が賛成者の味方だと勘違いしたんだろ?

  375. 10375 匿名さん

    >>10371 匿名さん

    曖昧な表現では理解できません。
    〇〇法○条までしっかりと書いてください。

  376. 10376 匿名さん

    民法の契約の自由の原則は公共の福祉に制限されます。

    電気事業法は、公共の福祉を守る為に事業者側に制約を課した事業法です。
    一括受電サービスは、電気事業法の管轄外で事業を実施しているので、公共の福祉を担保されていません。

    そして、区分所有法は原則、共用部には制約できません。例外的に、専有部を制約する建て替え決議も厳しい特別要件を満たさなければなりません。一括受電サービスは、専有部の契約に関して、解約を求めていますが、区分所有法による権利はありません。

    まぁ、ここまで、既に反対の区分所有者に解約の義務がない事は明白ですね。

    以下は蛇足です。

    消費者契約法は、消費者と業者側の圧倒的な情報格差を鑑み、業者側に誤解のない説明義務を課すものです。一括受電業者側より、契約事項を詳細に説明されましたか?また、一括受電サービスは管理組合と一括受電業者との契約に切り替わりますが、管理組合は消費者として扱われない為、消費者契約法により保護されません。

    宅地建物取引業法では、管轄外でしたが一括受電の影響を鑑みて、経産省から一括受電の物件を取引する事は、重要事項の説明としていれるようにに申し入れをされている状態です。ようするに一括受電は不利であると経産省が察したという事です。

    さて、一般の皆さんはどう判断されますか?

  377. 10377 匿名さん

    >>10358 匿名さん 2019/03/01
    >この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。

    >>10374 匿名さん 2019/03/02
    >>>10358 匿名さん
    >この弁護士が賛成者の味方だと勘違いしたんだろ?

    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
    高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?
    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917
    <抜粋>
    つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。

  378. 10378 匿名さん

    >>10376 匿名さん
    解説有り難う御座います。
    知識不足でモヤモヤした部分が多いので助かります。

  379. 10379 匿名さん

    賛成者である原告の憤りは分からなくはないが、自分の無知からくる越権行為である事を認識してほしいね。

  380. 10380 匿名さん

    「解約義務」がないとすれば、その理由は、
    「高圧一括受電導入に関する共用部分変更や規約変更の総会決議は、解約の対象となる全員が解約に同意することを停止条件とする決議であると解されるので、解約の対象となる全員が解約に同意するまでは、その共用部分変更や規約変更は効力を生じない。
    したがって、単に総会決議が可決されただけでは、当然に『解約義務』が発生することにはならない。」
    といったところでしょうか・・・

  381. 10381 匿名さん

    どんな条件をつけても、法的に区分所有法で専有部の契約解除を義務とする事は、第3者には権利がないという事だね。

  382. 10382 10380

    https://www.h-fukui.com/news/2556.html には、
    > 原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。
    > 総会決議に基づく細則は「マンションへの電力供給という、区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項」だと指摘。「専有部分についても同法30条1項により規約で定めることが許容される事項に係る規定である」と訴え、同法30条1項に根拠を有する総会決議・細則に基づき、区分所有者2人は専有部分についての電力会社との電力供給契約を解約する義務を負う、と結論づけた。
    とあります。

    この部分に関する素朴な疑問・・・
    電力供給契約は、区分所有者に限らず、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者も契約しています。
    同法46条2項には「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」との定めがあるものの、同法30条4項には「第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と規定しています。
    現在の電力供給契約を解約しなければならないとする細則は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者の権利を害しているのではないか?

  383. 10383 匿名さん

    読売新聞オンライン

    マンション決議 拒めるか…電気契約 全戸で変更

    https://www.yomiuri.co.jp/national/20190302-OYT1T50144/

  384. 10384 匿名さん

    反対住民が管理組合の理事長に慰謝料を求めて提訴したりするケースもあった。
      ↑
    これは初耳。 ニュースにもならなかった?

  385. 10385 匿名さん

    >>10384 匿名さん

    これは知ってますか?

    https://okakan.net/09_denryoku/3390.html
    近畿地方では反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもある。

  386. 10386 匿名さん

    これらの話には全て一括受電業者の詐欺まがいな説明とストーカー的な同意書回収という一括受電ビジネスの実体が抜け落ちている。

  387. 10387 匿名さん

    結局、横浜地裁や札幌地裁の反対者が負けましたっていう判例は、一括受電業者が反対者を脅迫する為のツールにしか使われていない。3月5日の最高裁で、反対者が勝訴しても、満干新聞等、業者の息のかかったマスメディアは知らん顔をしますよ。

    過去、反対者が勝訴した判例はスルーでしたからね。
    下記、レスを覗いてみて下さい。

    電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し
    マンコミュファンさん
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/

  388. 10388 匿名さん

    反対者が勝訴しても全戸同意で導入できると思いますよ。

  389. 10389 匿名さん

    >10383
    ネット接続、給排水設備は、マンション管理組合が持っている管理費、修繕積立金から料金を一括で支払える。それにネット接続は、2重に契約もできる。強硬に実施できない意味が分からないが。。

    それに対して、一括受電は区分所有者から電気代を更に徴収して業者に払う。支払いたくない業者に、反対者は不本意に自分の財布からお金を出さなければならないし、従来の電力会社との契約は解約しなければならない。

    比較する対象がおかしい印象を受けるが、意図的であろうか?

  390. 10390 匿名さん

    基本的に一括受電の導入は、全戸同意という大前提の条件がついているのが基本だ。
    その大前提が揃わなかったからといって、ヒステリックに裁判を起こす奴の頭はおかしい。

    怖い、怖い。。
    従わなかったら、裁判で負ける可能性がありますよって、私も暗に脅迫された経験がありました。

  391. 10391 匿名さん

    >>10390 匿名さん
    滞納とか毎回決議に反対してるとか、反対者側に多数の非があれば裁判で負ける可能性はありますね。

    札幌は59条否決で原告管理組合でいけなかったから個人対個人の争いだけど、59条可決されたら怖いかも。
    同意書未提出反対者にとって日々の協力姿勢は必要不可欠です。

  392. 10392 匿名さん

    反対者は、総会決議に反対しているのではなくて、強制的に従来の電力会社との契約を解約させられるのを拒んでいると思います。

    そして、総会決議は専有部の契約に関して決議する権限はなく、一括受電の導入は全戸同意の条件が揃えばという大前提条件での決議でした。(少なくとも当マンションでは)

    総会決議に反対と、解約を拒む事を一緒にされてもねぇ。
    両者は、似て非なる者です。

    因に当マンションでは、解約は、お願い止まりで強制はしてきませんでしたよ。

    最高裁の件ですが、お願いが通らないから、民事裁判を起こす人って、自己中な人も世の中にいるものですねぇ。マンションコミュニティ内では、互いに節度をもたないとダメですね。

    区分所有法でなんでもかんでも、マンション住民をコントロールできると思う奴は頭がおかしい。

  393. 10393 匿名さん

    >>10391 匿名さん
    毎回決議に反対しても問題ありませんし、そこに非はありません。
    今回は最高裁なので法律審であり、過去の態度とかは関係ありません。

  394. 10394 匿名さん

    >>10393 匿名さん
    決議に反対とは
    可決後に反対との意味でした
    誤解を与え申し訳なかったです

  395. 10395 匿名さん

    可決後に反対しても、その反対に影響される事なく、可決事項は管理組合の権限で実行できるのでは?
    可決できるのは、共有部の事項だけという前提条件つきだけどね。

  396. 10396 匿名さん

    この掲示板を読む限り、同意書拒否者はその後が結構大変みたいです。
    コミュニティ内で孤立しないよう積極的に行事に参加したり、新電力説明会を開催したり…
    59条の競売立ち退き請求されない為に、いかなるアラも出さぬよう気を使って生活してるようですね。
    ある意味、同意書拒否者はそこに住み続ける限り強迫観念にとらわれて生きていくことになりそうです。
    一括受電の呪縛から解き放たれる日は来るのでしょうか?

  397. 10397 匿名さん

    >>10395 匿名さん

    横浜の例がありますからね。
    可決事項なのに妨害ばかりして実行できないことが多々あったそうですよ。

  398. 10398 匿名さん

    横浜の事例は、一括受電への妨害ではなく、電気幹線の補修への妨害。
    一括受電は、地域電力会社との解約が実施されていなければ、契約締結自体ができないはず。幹線工事と一括受電を抱き合わせるところに悪意を感じます。

    恐らく、マンション管理組合はこの反対者が共有部のマンション保全の工事を妨害すると読んでいて、意図的に誘い込んだのでしょう。

    ホント、共有部のマンション保全工事への妨害は止めた方が良いと思います。
    横浜地裁の反対者は、かなり特殊なケースですね。

  399. 10399 匿名さん

    >>9673 匿名さん
    コミュ参加は同意書提出しない場合の共通認識ですね。
    裁判沙汰になるとしたらコミュ参加しない場合ですね。

  400. 10400 匿名さん

    >>10398 匿名さん
    ですね。
    同意書拒否した人は特に他の妨害行為はやめた方が良いですね。

  401. 10401 匿名さん

    >>10396 匿名さん
    そんなことはどこにも書いてない。捏造するなよ。住み辛くなったのは推進派。

  402. 10402 匿名さん

    >>10398 匿名さん
    その他の妨害行為

    > 1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。

    > 2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。

    > 3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。

  403. 10403 匿名さん

    >>10401 匿名さん

    コミュ参加してるから住み辛くならなかったという投稿、新電力説明会をよく開催してるといった投稿もありましたよ。
    捏造はしてないです。

  404. 10404 匿名さん

    >>10396 匿名さん
    同意書拒否者だけど、なんの不安も無く生きてますよwwwww
    今更不安を煽っても無駄。

  405. 10405 匿名さん

    >>10395 匿名さん
    共用部の事項でも専有部への入室が必要な工事は管理組合の権限で実行できないこともありますから総会可決後の妨害はやろうと思えばできる。

  406. 10406 匿名さん

    >>10403 匿名さん
    ご自分の反対事例を出したら?提案も受けてないし総会決議もされてないから無理だろうけど。

    賛成くんはデマや捏造をいい加減やめなさい。

  407. 10407 匿名さん

    >>10404 匿名さん
    不安になって一生懸命コミュ参加してる人もいるみたいですよ。
    集会を開いて新電力を一生懸命アピールしてる人もいるみたいです。
    頑なに反対したのに周りがあまりにも優しく接してくれるので逆に住み辛くなって引っ越した同意書拒否者もいたそうです。
    人それぞれです。

  408. 10408 匿名さん

    >>9673 匿名さん
    >最初から強行に反対して同意書提出しないで潰したけど、モンスター扱いなんてされなかったよ。 普通にコミュ参加してるのが勝因かな。

    住み辛くならなかった勝因を自ら分析してます。
    何もしない人や妨害ばかりしている人とは違いますよ。
    提訴される反対者はどこかに難がある。

  409. 10409 匿名さん

    >>10408 匿名さん
    ソースそれだけ?

  410. 10410 匿名さん

    >>10406 匿名さん
    あなたが自分の事例を出せば?
    とっくに終了してるのでは?

    あなたの予想は外れていますが、
    いつか役に立つかもしれないと、事前に勉強している反対者もいますよ。

    もう終了してるからといって私はあなたを排除しませんが、あなたは反対者を排除しすぎです。
    当然、反対者各々事情が異なりますよ。

  411. 10411 匿名さん

    廃案になったあとの話?とりあえず一括受電業者は詐欺業者扱いされました。推進派理事は共犯扱いです。

  412. 10412 匿名さん

    >>10409 匿名さん
    あなたが望むなら、ソースを貼り続けましょうか?
    同意書拒否は覚悟と勇気がいることです。
    裏を返せば不安なことです。
    あなたは全く不安も無く過ごされているかもしれませんが。


  413. 10413 匿名さん

    >>10411 匿名さん
    いつの話ですか?

  414. 10414 匿名さん

    >>10411 匿名さん
    最近ですか?専有部分は何%割引の条件でしたか?コミュニティー崩壊してますね。

  415. 10415 匿名さん

    >>10405 匿名さん

    論破おめでとう。

  416. 10416 匿名さん

    >>10410 匿名さん
    自分の反対事例、出せず笑 あなは同意書を出したの?出してないの?賛成派なら検討スレでやりなさい。

  417. 10417 匿名さん

    >>10406 匿名さん
    まず捏造を証明したら?

  418. 10418 匿名さん

    >>10407 匿名さん
    >集会を開いて新電力を一生懸命アピールしてる人もいるみたいです。

    聞いた事ない。必要ない。

  419. 10419 匿名さん

    >>10418 匿名さん
    この掲示板を隅々まで読んでみたら?
    エネチェンジを紹介して住民に感謝された話もありますね。
    やはりコミュ参加が勝因でしょう。

  420. 10420 匿名さん

    >>10416 匿名さん
    過去の人しか受け入れないあなたは何様?

  421. 10421 匿名さん

    >>10417 匿名さん
    賛成派を否定せず笑 自覚してるなら検討スレ行ってくださいね。あと捏造情報を大量に流して既成事実化しようとするのはやめてください。反対派にとって迷惑なので。

  422. 10422 匿名さん

    >>10416 匿名さん
    否決組も忘れないで

  423. 10423 匿名さん

    >>10416 匿名さん
    理事会で潰した組も忘れないで

  424. 10424 匿名さん

    >>10416 匿名さん
    理事会に提案されそう組も忘れないで

  425. 10425 匿名さん

    >>10421 匿名さん
    私は反対派です。
    あなたのように、自分勝手に反対派のラインを決めて、気に入らない人は全て賛成派扱いするような反対派とは異なります。

  426. 10426 匿名さん

    >>10421 匿名さん
    捏造情報とは?
    捏造の証拠は?

  427. 10427 匿名さん

    最近は、最高裁で解約拒否の被告の勝訴が濃厚です。

    推進派、及び業者は、解約の同意書提出しないとマンションに住みずらくなるという印象操作に切り替えたのかな?
    無駄ですよ。

    ご苦労さん。

  428. 10428 匿名さん

    結果は蓋を開けるまでわかりません。
    もう少しお待ちください。

  429. 10429 匿名さん

    電気室の問題は?

  430. 10430 匿名さん

    公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ。
    なんでもかんでもマンション管理組合が、権限を実施できるわけではない。

    管理組合は、電気事業法を守る為に共用部であっても権利の濫用はしてはいけない。
    常識ですよ。

    一括受電は、電気事業法に批准していないから、公共の福祉は担保されませんね。
    だから、強制的に一括受電を導入できないわけよ。

  431. 10431 匿名さん

    住み辛くならないなら新電力アピールやコミュ参加したり、コミュ崩壊してませんアピールしなくてもいい気もします。
    反対派も不安なんですね。
    コミュ崩壊したマンションもあるようですし。
    様々な事例を知れるので良いスレですね。

  432. 10432 匿名さん

    >>10431 匿名さん
    反対派、反対派って、、

    このスレの趣旨上、反対派しか書き込みを求めていないはずですが、、
    賛成派も書き込んでいるの?
    何の目的で?
    意味がよく分かりません。

  433. 10433 匿名さん

    >>10430 匿名さん
    >公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ

    認められているというか、地域電力に無償で提供する旨の契約が地域電力と管理組合の間で交わされていると思ったけどな。

  434. 10434 匿名さん

    >>10432 匿名さん
    同意書拒否者以外は反対派にあらず
    だそうです

  435. 10435 匿名さん

    >>10430 匿名さん
    >管理組合は、電気事業法を守る為に共用部であっても権利の濫用はしてはいけない。

    管理組合が電気事業法を守るとは?

  436. 10436 匿名さん

    >>10433 匿名さん
    契約であれば、今後は無償で提供しませんと言えるのでは?

  437. 10437 匿名さん

    >>10433 さん

    >>10430 氏は、「公共の福祉」や「批准」の意味が理解できていないのでしょう。

  438. 10438 匿名さん

    みんな意識してないかもだけど、区分所有者さ電気室の固定資産税を毎年払ってるのよ

  439. 10439 匿名さん

    >>10435 匿名さん
    仮に管理組合が、電気室を利用させないと言っても無効ですよ。
    管理組合は、公共の福祉を実現させる事が目的の地域電力との契約に協力しなければならない。
    なぜならば、地域電力会社は、公共の福祉を実現させる事が目的の電気事業法によって、マンションの区分所有者からの電力需給契約の申し入れを断れないからです。

    公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。

  440. 10440 匿名さん

    >>10437 匿名さん
    でしょうね。
    無知の思い込みが一番やっかいですよね。

  441. 10441 匿名さん

    >>10437
    批准はおかしいと思うが、言いたい事は分かる。
    電気事業法では一括受電サービスを規制できないですよね。
    法の保護がないのは致命的です。

  442. 10442 匿名さん

    >>10439 匿名さん
    >管理組合は、公共の福祉を実現させる事が目的の地域電力との契約に協力しなければならない。

    根拠となる条文を教えてください。

  443. 10443 匿名さん

    >公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。

    一戸建てとの不公平感はどう説明しますか?
    それこそ憲法違反では?

  444. 10444 匿名さん

    なんでもかんでも好きにできる訳じゃないよ。
    電気事業法によって、電気会社は電気を供給しなければならない為、協力するのは当たりませ。不満であれば訴訟でも起こせばよい。

    http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1174.aspx

    >契約自由の原則に対する修正
    しかし、資本主義社会が高度化し、世の中が複雑になると、全てを国民の自由な意思に委ねるだけでは、富の偏在や強者による弱者の搾取などが問題となる場面が現実に現れてきました。そこで、契約自由の原則に対しても一定の修正が必要になったのです。

    >電気会社やガス会社は契約を拒むことが法律上許されていません。つまり、契約相手を選択する自由が制限されています。

  445. 10445 匿名さん

    >>10444 匿名さん

    管理組合は電気会社やガス会社を自由に選択できるのでは?

  446. 10446 匿名さん

    >>10444 さん
    >電気会社やガス会社は契約を拒むことが法律上許されていません。つまり、契約相手を選択する自由が制限されています。

    これは、「法令上の制限」でしょう。

  447. 10447 匿名さん

    たとえ一部の方でも地域電力会社と契約を継続したいという意思があれば、電気会社は契約を継続する義務が法律上あります。
    そのためには、共用部である電気室の使用は必要であり、無償での使用は認められています。

  448. 10448 匿名さん

    >10445
    管理組合も自由に電力会社を選べます。(共用部と言う制限つきですが)
    同じように区分所有者も自由に電力会社を選べます。(専有部と言う制限つきですが)
    相互不干渉ならば問題ありません。

  449. 10449 匿名さん

    電気室を盾につかうのは、賛成者の傲慢だな。
    人となりを疑う。

    みんなで協力しようって気がないのかね。
    人を強迫で従わせるなんて、人間としてサイテーだな。

  450. 10450 匿名さん

    >>10447 匿名さん

    1人が地域電力会社と契約を継続したいと言えば、他の区分所有者は自分のやりたい契約を諦めて、その1人の為に電気室を使用させ、固定資産税を払わなければならないのですか?

  451. 10451 匿名さん

    >>10447
    >そのためには、共用部である電気室の使用は必要であり、無償での使用は認められています。

    どの法令のどの条項でしょうか?

  452. 10452 匿名さん

    一括受電したい人?賛成派?

  453. 10453 匿名さん

    全戸同意を集められなかったのは、マンション住民の責任

  454. 10454 匿名さん

    >>10450 匿名さん
    他の人も電気室を使って電気の供給を受けるから問題無い。

  455. 10455 匿名さん

    一括業者がキュービクルや柱上トランスを設置してくれて、空いた借室を廃止して談話室や駐輪場など別の共用施設に変更する場合も考慮しなければなりませんね。

    確か、地域電力の場合は借室廃止に伴うキュービクルや柱上トランスの設置費用は管理組合負担だった気がします。

    借室不要論は以前から根強いですからね。

  456. 10456 匿名さん

    >>10454 匿名さん
    1人以外の区分所有者はやりたくない契約をさせられることになりますね。
    1人だけは希望通りの契約ができますがね。

  457. 10457 匿名さん

    何名かが指摘していますが、該当の条文を示せないようですね。

  458. 10458 匿名さん

    >>10456 匿名さん
    ほとんどの人はどっちでもいいと思ってるよ。
    熱心に推進してるのは少数だな。

  459. 10459 匿名さん

    仮室撤去と一括受電導入をセットで行う場合、地域電力会社との解約義務を盛り込むことは有効でしょうか?

  460. 10460 匿名さん

    最高裁判決次第じゃね?

  461. 10461 匿名さん

    その通りだと思う。

    >最高裁の判断でマンションのスラム化が加速するだろう

    http://itest.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1551565939

  462. 10462 匿名さん

    覗いて見たけど5ちゃんでも殆どがアンチ一括受電だった。電力融通をアピールしてるのはおそらく賛成くんでしょう。

  463. 10463 匿名さん

    5ちゃん
    反対者二人のことを殆どの人がキチガイって言っててビックリした

  464. 10464 匿名さん

    そうでもないぞ。

  465. 10465 匿名さん

    契約変更に賛成した住民1人が、反対住民2人に計約1万円の賠償を求めて提訴した。

    完全な私怨ですね。こんなんで裁判を起こす方がおかしい。時間とお金の無駄。

  466. 10466 匿名さん

    アンチはそんな多くないよ
    戸建てで良かったという感想が多い

  467. 10467 匿名さん

    導入できなかった業者が、ヤケクソ言ってんの?

  468. 10468 匿名さん

    札幌のマンション特定したけど他の住民がどう考えてるのかという情報は一切見当たらなかった。おそらく興味ないのでしょう。

    どこの一括受電業者だったのか、説明会の内容に問題がなかったのか、総会決議は議長委任での可決ではなかったのか、同意書の回収は業者がやったのか、理事会がやったのか。

    そういうところまでちゃんと明らかにして欲しい。

  469. 10469 匿名さん

    そんな、ヘタしたらマンションの資産価値を下げるかもしれん情報を出す訳無いだろ。

  470. 10470 匿名さん

    >>10469
    そんな住民同士で裁判おこしたマンションとして、既に資産価値は下がっているよ。
    1万円の賠償を求めて、膨大な裁判費用を費やして、マンションの資産価値も下げて・・・

  471. 10471 匿名さん

    >>10470 匿名さん
    一括受電に手を出すくらいだから既に資産価値のない貧乏マンションっぽい
    さらに資産価値を下げたあげく両者出ていったら残された住民かわいそう
    あ、残された住民は賛成派か

  472. 10472 匿名さん

    ホントかウソかわかりませんが、どうやらこのマンション既に一括受電は廃案になってるそうです。

  473. 10473 匿名さん

    導入は撤回されてますね。つまり他の区分所有者からするとどっちでもよかったってこと。

    https://www.h-fukui.com/news/2494.html

    同法方式の導入検討などを行ってきた専門委員会で委員を務めた区分所有者が「この2人が書面を提出しなかったために高圧一括受電方式が導入できない」と強く非難。

     従来の電気料金と、仮に同方式が予定通り導入された場合に実現した低額の電気料金との差額を「支払う必要のなかった電気料金相当額の損害」だと位置付け、2人を相手取り、不法行為に基づく損害賠償などを求めて16年5月、札幌地裁に提訴した。

     請求額は、導入予定時期から提訴2カ月前までの約5カ月分の差額約9000円。

     提訴から約3カ月後、管理組合は同方式の導入保留を決議。翌17年には導入撤回を総会で決議した。

  474. 10474 匿名さん

    多分、今回訴えた推進派の理事が「自分が音頭をとった一括受電が廃案にされ恥をかいた、悔しい悔しい、復讐してやる」って感じ?
    でも私怨全開の元理事に住民がドン引き、競売には同調しなかった。
    結局、圧力に屈したり、「どっちでもいいけど、損しないならやってもいいけど、気が進まないけど総会で可決なら従う義務があるのかな?」の軽めの賛成者ばかりで積極的賛成派は殆どいなかったと言うことですかね?
    で、まだ怒りが収まらず、弁護士雇ってまで自分の正当性を主張して裁判、一審に二審で勝利し、勝ちを確信し、溜飲を下げていたのが、予想に反し、反対者が不屈の闘志を見せ、最高裁の受理で判決が覆される可能性が出てきて、業者とともに眠れぬ日々という事かな?
    今頃、上告の取り下げ工作に必死になってるんじゃないかな?

  475. 10475 匿名さん

    個人的な意見ですが、裁判となると法人を優遇するような判決が出やすいのかなという印象。
    個人同士の争いではあるけど、地域電力会社の一括受電サービスもありますし、業者を潰すことになりかねない判決を下せるかな?

  476. 10476 匿名さん

    どうでしょうかね?
    導入なら新電力の営業も妨害することになりますし、政府主導の各戸で多様な選択肢を用意して競争を促す政策にも反しますし。

  477. 10477 匿名さん


    弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ

    高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(4)_最終回

    http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/03/225835

    冷静に分析されております。

  478. 10478 匿名さん
  479. 10479 匿名さん

    さてと、同意書不提出の人を卑怯者呼ばわりした一括圧勝君の弁明を聞こうか。

  480. 10480 匿名さん

    正義が勝った!!

  481. 10481 匿名さん

    これで自分とこの同意書提出要請も完全拒否できる根拠が出来たわ

  482. 10482 匿名さん

    それにしても、卑劣で不当な圧力にも負けず、不屈の闘志で最高裁まで闘って正義を貫き通した反対者の方々には、心よりの賞賛と感謝の気持ちを送りたい、有り難う!お疲れ様でした!

  483. 10483 匿名さん

    逆転判決か。痛快だな。今夜は祝杯をあげるか。

  484. 10484 匿名さん

    同意書不提出、名義書換、同意書取り消し申請は王道です。

  485. 10485 匿名さん

    最高裁を戦った反対派は神です。もしここで負けていたら多くの人が強制的に契約させられていたかもしれない。

  486. 10486 匿名さん

    はるぶーがファビョってツイッター連投してた笑

  487. 10487 匿名さん

    はるぶーは失敗したな。高圧一括受電。

  488. 10488 匿名さん

    最後の三人を「貴方が最後の一人です」って言って落としたとか詐欺じゃん。

  489. 10489 匿名さん

    はるぶーってなに様なんだろう。

    (絶対、見なくても、某匿名掲示板の一括受電スレが勝利宣言であふれかえっているのは想像できるなぁ)

    https://mobile.twitter.com/haruboo0/status/1102865497614278656

  490. 10490 匿名さん

    正体は圧勝君だったりして(笑)

  491. 10491 匿名さん

    マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁 日本経済新聞

    大ニュースですね。
    業者さんは、きちんと説明するかな?

    2019/3/5 19:40
    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/

  492. 10492 匿名さん

    ライフラインは個人の責任でということだ。

  493. 10493 匿名さん

    いいニュースですね↓

    マンションの全戸電気解約「義務づけられない」 最高裁 朝日新聞引用

    マンションで電気代を安くするための契約を結ぼうと、管理組合の総会で決めたにもかかわらず、一部の住民が反対したために実現しないことは法的に許されるのか――。この点が争われた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第三小法廷であった。新しい契約を結ぶためには、全戸が現在の契約を解除する必要があるが、岡部喜代子裁判長は「組合の決議や細則で解除は義務づけられない」と判断。契約が実現していれば安くなったはずの電気料金差額を反対派に求めた、住民側の請求を退けた。
    https://digital.asahi.com/articles/ASM34465NM34UTIL01B.html?_requestur...

  494. 10494 匿名さん

    一審二審の理不尽な判決にも負けずに最高裁まで闘い抜いてくれた反対派の方々に最大限の敬意を表します。
    全員一致で原判決破棄、反対派逆転勝訴の判決を出してくれた最高裁判所裁判官に感謝致します。

  495. 10495 匿名さん

    >>10478
    3.5の最高裁逆転判決

    本当に血の通った判決を出してくれたね。

  496. 10496 匿名さん

    はるぶーは自慢げに一括受電の同意書を2ヶ月で回収したとか、520万も収支が改善されたとか言ってるけど、

    電力自由化の恩恵を受けらない住民の犠牲の上で成り立ってることを理解しているのだろうか。

    自由化前でよく分かってなかった住民もいただろうし一括受電のデメリットも理解していなかったことでしょう。

    ほんとに二度とネットで一括受電を語らないで頂きたい。

  497. 10497 匿名さん

    今回の判決で反対派が有利になったかのような気でいるけど、総会決議の効力は専用部に及ばないという安倍総理の国会答弁の時に戻っただけであって何も進展していない。

    それよりも今回の裁判やニュース記事を見ているだけでは総会決議に至るまでの一括受電業者の悪質な手法について何一つ明らかになっていないし

    もっと契約に反対する正当な理由があることを世に広めなければならない。

  498. 10498 通りがかりさん

    業者さん、これからどうするんだろ?(笑)
    もう新規案件を取ってくるの絶望だね。

  499. 10499 匿名さん

    サラッと騙せる安直なターゲットを血眼になって探すんじゃね?

  500. 10500 匿名さん

    はるぶーは理事辞任必至だなー。

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オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸