マンションなんでも質問「重要事項説明書、売買契約書のサイン」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-06-23 10:42:20

マンションを購入し、もうすぐ金消契約です。
最近になって、妻の両親から頭金にと500万援助がありました。

これによって、その持分を共有名義にします。

そこで疑問な点があります。
重要事項説明書、売買契約書の時点では、夫のみでと考えていたので夫のサインしかしてありません。
どこかのサイトで、
「共有名義にした場合、重要事項説明書、売買契約書も妻のサインを追加しておくように」
と読んだ記憶があります。

デベの営業に確認したところ、「問題はない」と返答がありました。
しかし、なんだか不安で。。。

本当に問題はないのでしょうか?
心配しているのは、確定申告や住宅ローン減税の書類などでそれが必要になってくることがあるのでは?と。
不動産登記がきちんとされていれば、問題はないのか?

よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2005-08-27 15:49:00

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重要事項説明書、売買契約書のサイン

  1. 2 匿名さん

    後日デベから契約書の名義変更の書類が届きました。

  2. 3 02

    そのデベの営業、面倒がってるだけじゃないかな。

    ご両親からの援助を贈与税の特例の対象とするためにも、妻から夫への
    贈与と解釈されないようにするためにも、持ち分共有は必須ですが、
    持ち分共有を明確にするために、名義変更しておくべきです。
    確定申告の際には、売買契約書が必要ですが、名義は見ますよ。
    贈与税は高いので、万全を期すにこしたことはないかと。

    契約の名義と登記が異なっていると・・・
    両親からの援助→あなたへの贈与(当然、特例対象外)
    登記は共有名義→あなたから奥さんへの贈与(当然、課税対象)
    なんて、最悪のシナリオが考えられます。
    まあ、そんなことはないとは思いますけど、無難に行くのにこした
    ことはないです。

  3. 4 匿名さん

    >03さんへ

    やはりきちんと名義変更をしておいた方がいいようですね。
    もう一度、デベの担当者へ伝えてみます。

    ありがとうございました。

  4. 5 匿名さん

    うーん、契約の名義が実態と違っていたからといって
    課税されることは無いと思うが。
    要は資金の出し手と登記が一致していること、また、
    万一税務署に何か言われたときにそれを証明できるか、
    が重要であり、契約書なんてどうでもいいのでは?

  5. 6 匿名さん

    重要事項説明はともかく、売買契約書は両者の連名が当然です。
    持ち分の指定は登記時でよいですが、登記の原始帳票としての位置付けで、契約書に両者の名前が必要です。

  6. 7 匿名さん

    「名義は夫婦共有にします」とデベの営業に何度も言っているのに、
    売買契約は一人分(夫のみ)の署名しか求められませんでした。

    >重要事項説明はともかく、売買契約書は両者の連名が当然です。

    何の法律に定められているのでしょうか?
    まぁとにかく、営業に再度確認してみます・・・
    ちなみにローンは夫のみです。

  7. 8 06

    >>07
    登記の原始帳票だと書いているだろう。
    日本語が読めないのか?
    ローンは好き勝手にどうぞ。

  8. 9 06

    >>07
    今年の3月7日から不動産登記法が全面改正され、
    移転登記(新築の場合は権利の保存登記)の際には、
    売買契約書の添付が義務付けされました。

    業者がよく行う中間省略登記は、出来なくなりました。
    売買契約書が必須となったためです。

    今ある登記済登記証は、やがてはシール付きのパスワード用紙に変わってしまいます。

  9. 10 06

    >>09 最終行の訂正
    × 登記済登記証
    ○ 登記済権利証

  10. 11 07

    08さん、09さん、ご回答ありがとうございます。

    「登記の原始帳票としての位置づけ」と言われても、それが法律で明記されているのか、
    または人によって解釈が異なるか、によって、
    営業への聞き方が変わってくると思ったからです。
    素人の言い訳です、すみません。

    あと、ローン云々と書いたのは、住宅ローン減税の書類に、
    売買契約の写しが必要だと聞いたからです。
    それだけなら、ローンは夫単独の我が家では、
    売買契約書の連名の署名は必要ないのかな?と考えたもので。

    とにかく、デベ営業にしっかり確認します。
    ありがとうございました。

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    • 12 匿名さん

      先日中古住宅の売買契約を、仲介不動産でしました。

      その際、重要事項説明書でも間違いがあり、担当者が何度もコピーを取り直しに行っていました。

      次、売買契約書なんですが、当日売主さんの方でも原本を持っていたい。と言われたとの事で、急遽二通作りました。

      と言われ、一通には、売主さんの署名捺印。一通の売主さんの欄が空欄で、後日届ける事になってるので、買主様二通に署名捺印お願いします。と言われ、してしまいました。

      後日改めて、売買契約書みると、売買契約書壱通を、原本を買主、写しを売主が保有する。

      と書いてあり、不動産に問い合わせると、急だったので、訂正しますか?みたい事を言われ、お願いすると、
      どうやら、不動産会社の訂正印を捺印しようとしてる様子です。

      住宅ローン申請、本申し込みが迫ってるのですが、訂正のないままの売買契約書で申し込んで大丈夫でしょうか?

      また、後日訂正する。と言ってますが、正しい訂正の仕方教えていただければと思います。

      よろしくお願い致します。

    • 13 匿名さん

      >12

      まず、契約書を訂正する場合は訂正箇所に双方の押印が必要。一方の押印だけでかまわないのなら、勝手に修正できちゃうでしょ。ただ、2通作成したか、1通なのかは当事者しか知らないからローンの手続きには支障はないのかと思う。

      ただ、契約書を2通作成する場合と、1通作成して、一方はコピーする場合で、印紙税の扱いが違うよ。2通作成した場合、両方の契約書に印紙税が課せられる。1通のみ作成して、一方はコピーする場合は原紙にのみ印紙税が課税される。ただこの場合でも通常印紙税の負担は双方で折半するのが通例。その辺の扱いってどうなってるの。ちゃんとして無いと脱税だよ(契約書としては有効だけど)。

      おまけだけど、コピーに割印すると原紙と同じ扱いになって課税対象になる。

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