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第4条
第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
それにもかかわらず、集団的自衛権を認めろと国民に強制するなど許されることではありません。
天皇を訴追すべき
[スレ作成日時]2014-12-24 15:37:35
第4条
第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
それにもかかわらず、集団的自衛権を認めろと国民に強制するなど許されることではありません。
天皇を訴追すべき
[スレ作成日時]2014-12-24 15:37:35