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分譲マンションの理事をやっています。理事会に事前の相談なく、居室の玄関ドアの鍵(ドアノブ含)を「シリンダー式」から「テンキー式」に変更された区分所有者がおります。規約では、玄関扉の錠と内部塗装部分は専有部、玄関扉とその外側塗装部分は共有部とされています。
解釈次第で、結論が変わるため、ぜひアドバイスをいただけますでしょうか?
(解釈1)鍵が専有部である以上、鍵の種類の変更によって扉の外観が変ったとしても、その鍵の種類の選択は区分所有者の自由である。
(解釈2)玄関扉とその外側塗装部分が共有部である以上、その外観を変えてしまうほどの鍵の種類の変更は区分所有者の自由ではなく、管理組合の合意が必要。
(1)か(2)かどちらが解釈として説得力を持つものでしょうか?
ウチのマンションは30年以上の歴史のなか、ずーっと(2)の解釈でやってきたようなのですが、それを(1)を主張する方に伝えたところで、議論は平行線になってしまう気がして。。
お助け願います。
[スレ作成日時]2009-10-20 19:41:48