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匿名さん
[更新日時] 2024-04-24 17:20:32
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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タバコの煙を防ぐ
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1867
匿名さん
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
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1868
匿名さん
>>1866
どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。
でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。
だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。
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1869
匿名さん
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870
匿名さん
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
ultra嫌煙者ではありませんから。
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1871
匿名さん
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。
住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。
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1872
匿名さん
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
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1873
匿名さん
>>1871
>混在してくると話はややこしくなる。
誰にとって?
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1874
匿名さん
>>1783
>誰にとって?
管理組合が、対応に苦慮することになる。
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1875
匿名さん
>管理組合が、対応に苦慮することになる。
被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが?
被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
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1876
匿名さん
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
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1877
匿名さん
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。
話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。
常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。
喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。
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1878
匿名さん
>>1877
>「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
このスレは、すべて「たら、れば」の議論でしょう。
あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
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1879
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか?
私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。
被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。
まるで自他公認の「匿名はん」ですね。
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1880
匿名さん
-
1881
匿名さん
>>1880
>リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
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1882
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。
最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。
喫煙依存症は怖いですね。
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1883
匿名さん
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ
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1884
匿名さん
>>1863
法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。
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1885
匿名さん
-
1886
匿名さん
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。
喫煙依存症って怖いですね。
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1887
匿名さん
>>1886
>法律がまったく知らない人
-->
法律がまったくわからない人
度々失礼!
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1888
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
数学の全く出来ない方ですね。
あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。
もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。
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1889
匿名はん
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
あなたのおっしゃるとおりです。
「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。
そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
(病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。
ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。
7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
どういったシステムで?
3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。
>ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
ないと思いますよ。
もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
考えていますか?
>>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。
>>1847
>「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
>>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
「不法行為にならない」のです。
>>1849
>他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
いうことですね。
そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
※個人的感覚です。
まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
笑われると思いますけどね。
>ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。
>>1852
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
規約改正しましょう。
>>1858
>無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。
>>1862
>ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
半日投稿しないだけで・・・。
この人、相当暇なのでしょうか?
>>1876
>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
まず、規約違反であることを通知することです。
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1890
匿名さん
>>1889 匿名はんさん
長文ご苦労さん
スルーしておきましょうね。
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1891
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
...
素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。
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1892
匿名さん
>>1891
>ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
>でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
>...
>>1878 は、管理規約のことではなく、矛盾することを平気で投稿する >>1877 氏に対するアイロニーです。
話の流れを読みましょうね。
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1893
匿名さん
>>1891は、実現できないことを平気で投稿する>>1878へのアイロニーです。話しの流れを読みましょうね。
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
昔の将棋ソフトみたいなものですね。
常識とか、基礎知識(定石)が無い人の考え方です。
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1894
匿名さん
>>1889 匿名はん
>>>1876
>>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
>「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
>まず、規約違反であることを通知することです。
>>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等)
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
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1895
匿名さん
>>1857
これまた、くだらねぇコメント。
どんなに丁寧な書き方したって、上から目線で書くのは相手は子供かよ?
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1896
匿名さん
>>1895 匿名さん
一生懸命読み返して古いレスにケチをつけるのも結構ですが、スレ主さんの質問に答えてあげましょうね。
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1897
匿名さん
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
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1898
匿名さん
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ?
相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。
乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
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1899
匿名さん
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1900
匿名さん
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。
こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか?
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1901
eマンションさん
-
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1902
匿名さん
>>1901 eマンションさん
相手にして欲しくて仕方がないのでじゃれついているかのごとくですね。
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1907
匿名さん
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1908
匿名さん
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係)
マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。
管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。
記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです!
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1909
匿名さん
同じく
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
より
標準管理委託契約書原文より
(有害行為の中止要求)
第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
言うまでもありませんが、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
は、いけませんよね。
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1910
匿名さん
どうも誤解があるようなので・・・
>>1782
>>>1870
>>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
第2項
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
(※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社)
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1911
匿名さん
>>1910
何が言いたいのかわかりませんが、
1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。
2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。
騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。
なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
に準するものと、考えてよいのではありませんか?
前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。
いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
の部分ですね。
マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、
・法令に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
を個別に列挙、規定することは不要です。
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1912
匿名さん
>>1910
>第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
>したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。
ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、
建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-
政策研究官 平瀨 敏郎
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
によると、
共同利益背反行為は、
①建物の保存に有害な行為
②建物の管理または使用に関し有害な行為
に分かれる。
前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。
とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。
いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。
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1913
匿名さん
>>1912 さん
この論文に参考文献として記載されている【稻本洋之助、鎌野邦樹(2015)「コンメンタール マンション区分所有法(第3版)」、日本評論社】程度はご存知ですよね?
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1914
匿名さん
>>1913 匿名さん
いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
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1915
匿名さん
>>1814
>いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
いやいや、最低限このコンメの内容を理解している人でなければ、議論にならないと思って・・・
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1916
匿名さん
>>1915 匿名さん
引用師ながらでも、ご自分の意見で反論されないと、クイズ屋さんと同じになりますよ。
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1917
匿名さん
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1918
匿名さん
>>1910 匿名さん
>混在してくると話はややこしくなる。
だからどうなの?結論をここまで書かない人も珍しい。
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1919
匿名さん
>>1913
いくら高い著名な本を持っていても、読んだことがあっても、理解できていなければ、意味ないのでは?
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1920
匿名さん
>>1915
>議論にならないと思って・・・
引用だけで議論になんかなってない。
反論できない言い訳としか思えない。
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1921
匿名さん
>>1916 匿名さん
何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
答えられない奴が、すぐクイズ屋と言うのは情報収集力がない様な頭が弱いことの裏返し。
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1922
匿名さん
>>192
>何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
相変わらず日本語がお上手なようですが、
本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。
誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。
ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。
2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。
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1925
匿名さん
[No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1926
匿名さん
ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。
ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。
反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。
長文でごめんなさいね。
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1927
匿名さん
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1928
匿名さん
化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。
イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。
長文ですみませんね。
-
1929
匿名さん
>>1928
(訂正)
「形容詞」じゃなかったね。「単語」としておきましょう。
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1930
1910
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
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1931
匿名さん
>>1930
自分の主張や反論ができないクイズ屋さんですね。
ご自分の意見を主語述語のある文章に書くようにしましょうね。
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1932
匿名さん
>1930
なんだ、規約で禁止しても抜け道があるから意味がないという規約で禁止は不要という主張を裏付けているだけじゃん。
>>1930 も >>1910 も自分の主張を日本語でかけない人だから、わけわかんないね。どこか根本的におかしいね。やっぱ、喫煙者なんだろうか。
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1933
匿名さん
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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1934
1930
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。
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1935
匿名さん
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。
既に解説済の通り。
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1936
匿名さん
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。
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1937
匿名はん
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。
よろしくないですよ。
抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。
規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも
いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。
それは不可能です。
誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣?
「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」
誰がこんなことを行えるのでしょうか?
不可能です。
規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ
喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。
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1939
匿名さん
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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1972
匿名はん
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが?
あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。
>そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。
反論済みですが・・・。
>ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
説明しました。
と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと
思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。
嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」
と反論を逃げています。
できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。
>>1968
>他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね?
異論はありません。
>まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね?
外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで
健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の
SA、PAの喫煙所等は成立しません。
※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか?
国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると
考えると思います。
>>1969
>に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。
ごめんなさい。意味不明です。
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1973
匿名さん
>>1972
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
>説明しました。
そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。
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1974
匿名さん
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。
わかりませんか?
法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。
残念です。
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1975
匿名はん
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1976
匿名さん
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
お尋ねしたのは、
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
であって、これではありません。
違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。
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1977
匿名はん
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
本当に頭悪いのかなぁ。
タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を
認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。
タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。
この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。
もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。
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1978
匿名さん
>>1975
>何度でも説明して差し上げましょうね。
あなたの説明よりも、「ベランダ喫煙は不法行為でないという判決」をまず見てみたいですね。
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1979
匿名さん
>>1977
>特殊例の判例全文紹介
自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
以上です。
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1980
匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579
179コメント
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
管理会社が対応するのは、流れのようですね。
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1981
匿名さん
>>1980
>会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。
>また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
矛盾していますね。
ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・
知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。
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1982
匿名さん
匿名はんのご希望通り、どんどん喫煙規制が強まりますが、それでも抜け道はあります。でも、そういうのは、健康に害があれば不法行為になりますので、既存法がなくとも不法であるのは、匿名はんもようやく理解された通りです。自他ともに認める頭が悪い人でも繰り返しお知らせすると少しは学習効果があることも実証されたようですね。
都、飲食店など原則屋内禁煙 罰則付き19年施行目指す
2017/9/8 19:40
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB08HAY_Y7A900C1EA1000/
東京都の小池百合子知事は8日の記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明した。近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出す。法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある19年の施行をめざす。
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
画像の拡大
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
来年2~3月に開く都議会に条例案を提出する。禁煙の範囲は3段階で明確に区分けした。違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科す。
医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設などは敷地内から全面禁煙にする。未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためだ。
官公庁や老人福祉施設、大学などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めない。
ホテルや職場、娯楽施設、飲食店などは屋内禁煙とするが、喫煙室は設置できる。ただ喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じる。大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みだ。
例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合。ただし従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となる。
受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例がある。兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、都の素案は格段に厳しい。国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上。法整備は先送りとなっている。
小池知事は8日の記者会見で「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘。「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調した。
国に先行することについては、19年のラグビーW杯や20年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明した。
五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていない。12年のロンドンも同様で、08年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていた。
都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱したが、都議会自民党の反対で頓挫している。小池知事は自身が事実上率いる都民ファーストの会と同会と協力関係にある公明党で都議会の過半数を占めているため、条例化のハードルは低い。両党は今回の条例とは別に、子どもを受動喫煙から守る条例案を9月20日開会の議会に共同で提出する方針で足並みをそろえている。
条例の制定に向け8日発表した「基本的な考え方」では不特定多数の人が利用する施設を原則として屋内禁煙とする。対象外とするのは個人の住宅や福祉施設の個室、演劇の舞台などに限定する。
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1983
匿名さん
>>1981
>矛盾していますね。
別に矛盾していないでしょう。世の中の動きをお知らせしただけですから。
おまけに管理会社が対応するというのは、これまでの主張の延長線上にありますしね。
何も役に立つ提案や情報を提供できない方が問題でしょう。
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1987
匿名さん
>>1985 匿名さん
本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
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1988
匿名はん
>>1979
>自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
あのねぇ、あの判決は「被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,
帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受け、原告や原告の
娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの
喫煙を継続していたベランダ喫煙が不法行為」なのであって、それ以外の「一般的なベランダ喫煙全般」を不法
行為と切り捨てているわけではありません。
それが読めるのが
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「3 争点(2)(原告の損害)について」の下の方、「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」に入っています。「受忍義務がある」は理解できますか?
>不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
全てのベランダ喫煙が不法行為にならないため、規約化が必要なのです。
>>1980
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
その通りですよね。
法令化を目指すべきなのです。
通常はそこまでできないから規約改正からスタートするのです。
さて、 >>1979 さん >>1980 さんが法令化を目指すという記事を出してきましたので、「ベランダ喫煙が
不法行為でない」ことが証明されたことになります。いかがいたしましょうか?
>>1982
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
私は決まったら守るだけですが、まだかなりの抵抗勢力がありそうですよ。
また、マンションベランダには言及していないようですねぇ。
>>1987
>本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
法令化しましょう。ルール化しましょう。まずはルールづくりが大事です。
個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
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1989
匿名さん
>>1988
あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるよう、
【被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について】
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【3 争点(2)(原告の損害)について】
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
損害について、「自室内部で喫煙をしていた場合、近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」としたのは、原告が和解の中で、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
にあるよう、
キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
被告が主張したことから、「自室内部での喫煙はある程度は受忍すべき義務がある」としたものです。
これがなければ、自室内での喫煙についての判断が不明になるからですが、
・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく
・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
とあるよう、むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になるとしている通りで、この事例でのベランダ喫煙は認定された期間約4カ月がすべて賠償対象に組み入れられています。
どうせ理解できないのでしょうが、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
を熟読してくださいね。
一般的な、この判決の意味は、次の記事画像の通りですから、こちらもご覧くださいね。(理解できないようですので、止むを得ず画像を再掲させていただきたいと思います。)
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-
1990
匿名さん
↑
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になる
-->
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になることがある
-
1991
匿名さん
「匿名はん」は、ご自分で仰るように、自他ともに認める悪い頭ですから、判決が理解できなくて、反対の意味に捕らえてしまったようですね。お気の毒です。もし喫煙されているのであれば、禁煙されて、すっきりした頭で、判決文を読むと意味がわかるのではないでしょうか。
-
1992
匿名さん
>>1988
>個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
日常生活では、皆さん何が人の迷惑になるかならないか、不法行為になるかならないか、個人が判断して、行動を制限しています。六法全書や各自治体の条例集、マンションの規約集や細則を持ち歩いて、行動を決めている人はいません。
副流煙の害は誰でも知っていますから、他人に副流煙の害が及ばないように配慮する必要があることは否定できないのではないでしょうか。「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
-
1993
匿名はん
>>1989
>あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
それのもあなたの解釈だったり、嫌煙派の弁護士の解釈ですよねぇ。
えーっと、>>1980 さんが法令化を目指すという記事を出していますが、
「法令化を目指す」という事は「現在不法行為ではない」ことを意味して
います。このことをどのように考えますか?
私への意見ではなく >>1980 さんへの記事への意見でお願いしますね。
>>1992
>「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
何度でも言いますが、外気を通った煙草の煙など大した害はないと
考えています。駅前のオープンエアの喫煙所や高速道路のSA、PAの
喫煙所を見かけなくなったら私の考えを改めることになるでしょう。
どちらにせよ、「ベランダ喫煙は不法行為」なんて個人でわめいて
いたって世間一般には届いていません。私が >>1704 で賀来夫妻の
ニュースをここに乗せたところで炎上しなかったぐらいですからねぇ。
まずは個々のマンションの規約で対応するしかないのですよ。
-
1994
匿名さん
1.「本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」ことを理由に、原告は過大な金額を請求していると、被告が主張したのに対し、裁判所は、「そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」と判断したものであり、下記2.とは別のことである。
2.「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」部分は、一般論から導き出される帰結である。
-
1998
匿名さん
>>1994
>一般論から導き出される帰結である。
をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
-
1999
匿名さん
>>1998
>>>1994
>>一般論から導き出される帰結である。
>をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
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2000
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
訴状にないものまで、損害額を認定する必要があるのでしょうか?
-
2001
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
「一般論から導き出される帰結」は、あくまでも「一般論」であって、この事例の損害額を認定する「具体的」根拠としては十分でないように思われますが、そのような一般論で、損害額の認定をするものでしょうか?
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2003
匿名さん
<>>866 再掲>
〇裁判所の判断(被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。)について
民事訴訟法
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
-
2004
匿名さん
>>2003
何を主張したいのか意味不明ですが、4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。
この裁判で惜しむべくは、原告が診断書をベランダ喫煙期間中にとってなかったことですね。それと和解で居室内での喫煙にも差し止めあるいは賠償要求をしてしまったことと。通常は、和解であればそれなりの賠償を得られたはずです。
でも、被告が納得して判決を受け入れたのは賢明です。お互い弁護士費用や出廷時間など大きな負担があったことでしょうから。
不法行為として訴えられないよう、ベランダ喫煙は止めましょう。
-
2005
匿名さん
-
2006
匿名さん
毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、富裕層ですかね。でも、最初から、自室に空気清浄機を入れてひっそり吸っていた方が賢いと思いますよね。
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2009
匿名さん
[No.1938~本レスまで、 以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言
・スレッドの趣旨に反する投稿
・削除されたレスへの返信
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2010
匿名さん
いずれにしろ、名古屋の判決では、ある程度の自室内喫煙は認められるようです。すなわちマンション管理規約では、自室内の喫煙の禁止は、仮に規約や条例で禁止しても、法的根拠が薄いといえるでしょう。しかしながら、判決文にある通り、不法行為になることがあるとされているように、健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
-
2011
匿名さん
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
根拠は?
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2012
匿名さん
>>2007
>>>1999
>>>2000
>>>2001
>に対するレスがないですが、逃げておられるのでしょうか?
>反論できないと逃げる投稿者の多いスレですが、反論できなければ、いわゆる論破されたことになります。もし論破されていないと思うようであれば、しっかりご自分の意見を文章で書きましょうね。
こんな幼稚な主張をする方と議論をするつもりはない。
悪しからず、了承いただきたい。
>>1994 の2.については、以下のとおりである。
当該裁判では、自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず、裁判所は、どこまでが受忍限度であるかの判断をしていない。しかしながら、一般的に自室内での喫煙による臭いが近隣住戸に流れ込むことを完全に防ぐことはできないことは明らかであるから、「ある程度の」流入は受忍義務の範囲であるとして、損害額を認定するにあたって考慮したものである。
-
2013
匿名さん
>>2012
>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>損害額を認定するにあたって考慮したものである。
原告は被告に自室内での喫煙による損害の賠償を請求していましたでしょうか?見落としておれば申し訳ないです。
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2014
匿名さん
>>800
>本訴訟では、専有部分での喫煙による不法行為について、原告は違法性を主張しておらず、裁判所は処分権主義により判決をすること(本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断すること)はできない。
で、訴状にないのに、なぜ裁判官が一般論を述べる必要があったかということですが?
-
2015
匿名さん
>>2013
>>>2012
>>自室内での喫煙が受忍限度を越えるかどうかは争点になっておらず
>それは、争点のとろこに書かれていないので自明です。
>>786 by 匿名さん 2017-07-18
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
>しっかりと判決文を理解してください。
こんなことを言っていたのに、どの口が言っているのでしょう。
-
2016
匿名さん
>>2012
>損害額を認定するにあたって考慮した
のであれば、「本事件における専有部分での喫煙に関して、違法性の有無を判断」したことになってしまいますから、それはないでしょう。
-
2017
匿名さん
>和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、損害の認定で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだが。
和解協議で自室内での喫煙を止めるような条件が追加されたから、「一般論」として、損害の認定「欄」で自室内での喫煙は受忍限度とされたのだと思いますよ。(おそらく、あなたと同じ主張だと思いますが?)
でも自室は可とすると、被告が報復や嫌がらせのために、自室内で大量の喫煙などしかねないので、争点で、専有部分での喫煙が不法行為になることがあるなどと、釘をさしたのではないかと思います。推量部分があるのは仕方がないでしょうね。
-
2018
匿名さん
いずれにしろ、受忍義務があるとされたのは、一定の自室内での喫煙についてであり、ベランダ喫煙について受忍義務がある認められたとは読み取れないですね。
-
2019
匿名さん
↑
受忍義務があるとされたのは、
-->
「一般的に」受忍義務があるとされたのは、
-
2020
匿名さん
>>2017
侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。
-
2021
匿名さん
>>2020
法曹関係者の方ですか?
いつも引用されるだけでは、説得力がないので、当方が理解できなかった部分があるかもしれません。
言いたいことは、「一般的に」自室内での喫煙にある程度受忍義務があるから、ベランダ喫煙についてもある程度受忍義務があると言うことでしょうか?
わかっておられても、わかりやすく説明されないと誰にもわかりませんよ。
「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」とあなたの主張が理解できないと仰るのならば、法曹掲示板などの関係者だけの掲示板に投稿されることをお勧めいたします。
自室内での喫煙を私は否定するものではありませんし、一定限度の受忍義務があると理解していますが、わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。名古屋の判決を、ベランダ喫煙に受忍義務があるとの判決と解釈する人は、少数派だと思いますよ。
あなたの説明なしの引用投稿は、「侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らない」と理解できないのであれば、ここでの投稿は控えられた方がストレスがたまらなくて良いでしょうね。
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2022
匿名さん
>>2012
>わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙することに受忍義務があるとは思いません。
-->
わざわざ他人の住戸に煙が流れるベランダで喫煙し、健康被害を受けることに、受忍義務があるとは思いません。
(被害があるかどうかがもちろん重要です。)
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2023
匿名さん
自分で自他共に頭が悪いと豪語したり、自分の意見は法律の専門家でないと理解できないとか、どんな奴らやねん。頭が悪けりゃまずは勉強しろ、法律の専門家なら生活笑百科でも見て、素人にもわかるように説明できるようにならんかいなと思う。結局どうなん?
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2024
匿名さん
そう言えば、あのマン管の試験問題と回答って、何だったのでしょうね。法曹試験何度受けても不合格だけれど、マン管は取得できたから、答えられるものならば、答えてみろってことだったのでしょうか?
不思議な投稿者の多いスレですね。
でも、ベランダ喫煙の副流煙の防止ですが、一戸建ての方が、管理会社が仲介してくれないので、酷いようですね。戸建てで、敷地内全面禁煙なんて、それこそタバコを全面禁止にする以外に対処のしようがないかも知れませんね。いずれにしろ、喫煙者を減らすことが被害の防止につながえるように思いますし、すぐできる対応としては、管理会社に通報し、管理会社と共にベランダ喫煙現場を確認し、何度か確認した後に注意を行う。その際は、予め、禁煙を啓もうするような資料を用意しておき、喫煙者本人だけではなく、家族にも協力をお願いすることでしょう。
裁判沙汰は、あくまでも最終手段ですし、すでにベランダ喫煙不法行為判決が確定していますから、裁判沙汰にされたい喫煙者はまずいないと思いますよ。
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2025
匿名さん
変に法律を学ぶと、本質が見えずに、説や論にこだわり過ぎて、本質の被害者を守るという観点が欠けてしまうようですね。実際に裁判に関わったことがありますが、裁判官や弁護士と言うのは、あまり実社会の状況に詳しくないように感じました。でも、その点、名古屋の判決は画期的だったと思います。個人的な感想です。
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2026
匿名さん
法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
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2027
匿名さん
>>2020
>侵害する行為の違法性を判断する基準である相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を知らないあなたには、この判決を理解することは到底無理だと思う。
こんなのが、司法関係者になれば最悪ですね。
「原告も被告も相関関係説(通説)や受忍限度論は知らないだろうから、理解することは到底無理だと思うが判決を述べます」
原告も被告も唖然とするだけではないでしょうかね。
永久に司法試験に通らないことを願ってやみません。
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2028
匿名さん
>>2026
自他共認める頭が悪い方や、相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)を丸暗記して賢くなり過ぎた方が、
他人の喫煙で
>衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったり
することに、被害者側に一定の受忍義務があると主張するのは、滑稽ですね。
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2029
匿名はん
>>2004
>4ヶ月半で5万円と言うのが、精神的被害に対し1ヶ月1万円が当時の判断だったのでしょう。
変なの。
あくまでも慰謝料なんだから3か月だろうと1年だろうと金額は変わらないと思いますよ。
>>2006
>毎月近隣被害者に1万円払い、さらに訴えられて弁護士費用払いながら、ベランダ喫煙するって、
訴えるのが前提って、訴えたら訴える方もかなりの出費なのは理解していますか?
そもそも被害が出ていない状態では違法行為にもならないわけですし。
ベランダ喫煙の煙ごときで健康被害がやたらに出るわけもないし。
>>2010
>健康被害があれば不法行為になりますから、不法行為の禁止と言うことで、管理会社経由で申し入れることは可能なようですね。
「健康被害があれば」ですね。性格の悪い嫌煙者どもだと健康被害をでっちあげそうですけどね。
で、なんで、管理会社? 管理組合の間違いじゃないのですか?
それとも賃貸の間違いですか?
>>2026
>法律のことはようわからんけど、正義の女神がいるならば、そりゃ喫煙者が悪いと言うわな。なんで喫煙しないものが、衣服に穴開けられたり、吸い殻拾いさせられたり、喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
そりゃ、運転者が悪いよな。なんで運転しないものが、車で事故にあったり、
喘息になったりせなアカン?著しい不公平でなくて、なんやのん?
この意見って正しいと思います?
※自分勝手だと思いませんか?
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2030
匿名さん
>>2029
判決文を良く読みましょうね。ベランダ喫煙期間がわざわざ4ヶ月半であることを特定しての判決です。期間が長ければ苦痛を受けた機関が長いのは当然のことで慰謝するための金額もあがります。
ということで、相変わらずご自分で頭が悪いというだけのことがあるようです。
勉強し直してから出直してください。
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2031
匿名さん
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2032
匿名はん
>>2030
>判決文を良く読みましょうね。
判決文をよく読んだ結果、「ベランダ喫煙は違法行為ではない」。慰謝料だから
期間などあまり関係ない。の結論です。
もう少し言わせていただくと嫌煙者どもも言っている「画期的な判決」なのですから
次に同じようなことがあった場合、控訴すればひっくりかえりますよ。
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2033
匿名さん
>>2032 匿名はん
その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
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2034
匿名さん
>>2032 匿名はんさん
被害に応じて慰謝料が変わることが理解できない人、他にいますか?
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2035
匿名さん
>>2034 匿名さん
こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
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2036
匿名さん
<参考>
東京地裁(判決日:平成16年7月12日)
平成11年(ワ)第13320号 損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/537/005537_hanrei.pdf
【主文】
1 被告は,原告に対し,金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
<事案の概要>
本件は,被告(江戸川区)の職員である原告が,被告に対し,被告が,原告を受動喫煙下に置かないように,職場を完全に禁煙にするか又は喫煙場所を区画して換気系統を別にする必要があったにもかかわらず,これを怠り,原告を受動喫煙下に置いて健康被害等を与えたとして,主位的には,安全配慮義務違反の債務不履行に基づき,予備的には,不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき,医療費及び慰謝料の一部である31万5650円の損害賠償を求めた事案である。
<争点に対する当裁判所の判断>
2 争点(2)について
(1) 争点(1)について説示したとおり,被告の安全配慮義務違反は,平成8年1月12日以降のことであるから,原告の主張する各損害のうちそれより前に生じた損害については,いずれの損害も安全配慮義務違反との因果関係を欠くものである。
(2) そこで,被告の安全配慮義務違反と相当因果関係にある慰謝料について検討するに,前記説示のとおり,原告が,平成8年1月12日に,L課長に対し,原告について受動喫煙による急性障害が疑われ,症状等より,今後,同様の環境下では健康状態の悪化が予想されるので,非喫煙環境下での就業が望まれることなどが記載された医師の診断書を示し,配慮を求めたのであるから,被告は,受動喫煙による急性障害が疑われる原告を受動喫煙環境下に置くことによりその健康状態の悪化を招くことがないよう速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず,同年4月1日に原告をその希望に沿って異動させるまでの間,特段の措置を講ずることなく,これを放置し,その間,原告において眼の痛み,のどの痛み,頭痛等が継続していたというのであり,かかる義務違反の態様に加え,これにより原告の被った精神的肉体的苦痛の内容,程度,期間等本件に顕れた諸般の事情にかんがみれば,原告に対する慰謝料の金額としては5万円をもって相当と認める。
<結論>
よって,原告の請求は,慰謝料5万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余については,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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2037
匿名さん
簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
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2038
匿名さん
>>2036 匿名さん
また、説明や主張なしの引用だけですか?意味のない投稿は止めましょう。
間違った解説を誰かがすれば嬉々として指摘するような揚げ足取りは止めましょう。
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2039
匿名さん
<参考>
http://www.koutuujikobengo.jp/shougai-isharyou/santeihyou/
算定表の見方
この算定表は,横軸が入院期間,縦軸が通院期間となっています。
入院のみで通院が無いという場合には,上記算定表の上から2段目を使用します。たとえば,通院はなしで入院5か月のみであったという場合には,217万円ということになります。
逆に入院は無く通院のみという場合には,上記算定表の左から2列目を使用します。たとえば,入院なしで10か月通院したという場合には,145万円ということになります。
期間により慰謝料が変わることの良い例です。
もちろん、被害が一回限りのだと、慰謝料も一定金額になるでしょうね。
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2040
匿名さん
>>3036 の判決にもあるように、精神的損害(慰謝料)の額の算定に当たっては、被害者の被った精神的肉体的苦痛の内容、程度、【期間】等が考慮される。
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2041
匿名さん
>>2035
>こんな簡単なことでも、「相関関係説(通説)や受忍限度論(判例の立場)」を知らないと理解できないと、法律通さんは言うのだろうか?説明してやってよ。難しい説や論はださずにね。
相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
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2042
匿名さん
>>2041
その通りですよね。
あなたと「匿名はん」が別人で安心しました。
今後とも、あなたの分かり易い解説をお願いいたします。
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2043
匿名さん
>>2041 匿名さん
>不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
と言うことで、「匿名はん」は不法行為を知らないことがよく分かりましたね。
ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
ではお元気で。
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2044
匿名さん
一番理解できていないのは、>>2043 さん、あなたですよ。
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2045
匿名さん
>>2044
理由を書かなければ説得力ありません。
法廷でそんな答弁書を出せば笑われると思います。
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2046
匿名さん
>>2044 匿名さん
よく理解されているようですから、理解しておられない方に説明してあげられたら如何でしょうか。勿論、本当に理解されているのであれば。
但し、引用はだめですよ。ここは法学部ではありませんから。理解されていることをご自分の言葉でどおぞ。
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2047
匿名さん
>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです。
難しくないなら、わざわざそんな説や論を出さずとも良さそうなものだが?知ったかぶりか?
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2048
匿名さん
>>2041
>相関関係説や受忍限度論は難しい説や論ではなく、不法行為を理解している人なら誰でも知っていることです
不法行為を理解している人なら誰でも相関関係説や受忍限度論を知っているかね?
その根拠は?
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2049
匿名さん
で問題は、不法行為を知っている人は誰もが知っていることで、何を主張したいかですが、そこの部分が、自分の意見は書かずに、引用ばかりなので、謎ですよね?
名古屋地裁のベランダ喫煙不法行為判決について、
1)判決が誤っている。
2)判決では、ベランダ喫煙に受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分について、受忍義務分慰謝料が減額された
3)判決では、自室内での喫煙に一定限度の受忍義務があるとされ、ベランダ喫煙による精神的被害部分についても、自室内での喫煙と同等分の慰謝料が減額された
...
色々な主張のケースが想定されますが、すべてのケースを想定して書き出すほど暇ではないので、ご自分の主張を文章で書かれれば良いように思いますよ。
不法行為をしっておれば誰でも知っているとされる論や説を知らないからと、相手にしないと議論を避けられるようでは、庶民の立場にたった法曹活動には向いてられないでしょうね。
でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、ベランダ喫煙による副流煙を防止したいという質問からは、どうでも良さそうな本質と関係のないようなことのように私は思いますが。
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2050
匿名はん
>>2033
>その主張が、頭が悪いと言われるゆえんだ。
どの部分がどのように頭が悪いのかさっぱりわかりません。
>>2033
>簡単なのは、認定されたベランダ喫煙期間が1日と認定されても、5万円が妥当かどうか考えれば、良くわかるんじゃないの?
同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。
>>2043
>ベランダ喫煙について語るのは、不法行為を理解してからにしましょうね。ここ数年理解できないようですから、さらに数年はかかるかな。
理解できるように説明していただけませんか?勉強させていただきたい。
>ではお元気で。
なんか、逃げていますよねぇ。
>>2049
>でも、いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為として判決が確定したという事実に変わりがなければ、
残念ながら「ベランダ喫煙が不法行為」なんて確定していないと思いますよ。
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2051
匿名さん
>>2050 匿名はんさん
>同じ被害があれば同じ慰謝料になったと思いますが・・・。
1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ではでは。
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2052
匿名はん
>>2051
>1日だけのベランダ喫煙と4ヶ月半のベランダ喫煙で、どうすれば同じ精神的被害が起こるのでしょうか?やはり自他共に認められるだけのことはあります。
ぃゃぃゃ、ありえないことを言っているのは >>2033 のほうで、私はその想定に
乗ってあげただけです。
もしかしてわたくしより頭の悪い人ですか?
※まぁ、ここの嫌煙者どもだとそのぐらいでっちあげるかもしれませんけどねぇ
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2053
匿名さん
>>2052 匿名はんさん
あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
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2054
匿名さん
>>2043
数年じゃ無い。
10年以上だろ。
そんな相手に何を言っても無駄な事にいつ理解するのか?
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2055
匿名さん
>>2054 匿名さん
と、もっと無駄なことを書く?
ベランダ喫煙防止の提案は?
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2056
匿名さん
>>2054 匿名さん
地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
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2057
匿名はん
>>2053
>あなたより頭の悪い人は少ないですから、心配せずに投稿をお控え下さい。
かわいそうに。その数少ない人の一人なのですねぇ。
>ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は
少ないと思っていますけどねぇ。
>>2056
>地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
揺れましたね。
ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2058
匿名さん
>>2057
>その数少ない人の一人なのですねぇ。
あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
>このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は 少ないと思っていますけどねぇ。
具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
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2059
匿名さん
喫煙依存症患者は治療してから投稿しろ。加害者側の人間が自己正当化するのは見苦しい。
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2060
匿名さん
>>2057 匿名はん
>>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
何ちゅう常識外れなのか?
大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
とんでもねぇ、ニコチン依存症だな。
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2061
匿名さん
>>2060
釣られちゃだめですよ。わざと書いているのだから。
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2062
匿名さん
>>2061 匿名さん
愉快犯って奴ですね。わざと人の嫌がることをしたがる。
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2063
匿名はん
>>2058
>あなたはご自分で自他共頭が悪いと認められていると宣言されていますが、そういう方は、あまり周りにはいません。
いないからどうなのですか?
>根拠なく、自分自身で自他共に頭が悪いというあなたが、人のことを頭が悪いと言っても、誰も信用しません。残念でした。
はぁ・・・。ご自分では認められておられないわけですねかわいそうに。
>具体的にどんな提案をされていますか?アンカーを貼ってくださいね。「匿名はん」ハンドルでの提案がなければ、デタラメということになりますのでよろしく。
確認してみました。
ここに「召喚しの呪文」をかけられて以来(2017/07/02 >>742)の投稿で
「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」に関わる投稿は
>>742、>>743、>>747、>>764、>>888、>>1599、>>1760、>>1889、>>1937、
>>1975、>>1988、>>1993
とりあえず、こんなものですかねぇ。
あなたの提案はどのぐらいありますか? 人に聞くぐらいですから相当数
あるのでしょうね。アンカーを貼ってくださいね。
>喫煙者ですね。タバコがお好きなようですから、捨てるのはもったいないですよ。そういう場合は食べてください。頭がスッキリすることでしょう。
この発言って私が煙草を食べて健康被害を起こしたら「傷害罪」で
訴えられないのかな? 識者の方よろしく。
>>2060
>何ちゅう常識外れなのか?
>大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
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2064
匿名さん
>>2063 匿名はん
>>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
これが、超屁理屈。
わざとらしいのが酷すぎる。
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2065
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?
規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。
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2066
匿名さん
>>2063
朝から屑投稿を漁って恥ずかしくないのだろうか?
>742
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません
これは防止の提案でなくて、犯行宣言だが?
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2067
匿名さん
>>2066 匿名さん
名古屋の裁判で(継続的で被害を与える)ベランダ喫煙は禁止規定の有無に関わらず不法行為になるとの判決が出ています。
ですので、規約が不要なことは言うまでもありませんし、既に規約があるマンションはともかくも、古いマンションで新たに管理規約追加することは用意でなく、窓際やベランダ際での喫煙をされれば、煙の防止にならないことは指摘済みです。
役に立たず、禁止されてなければ吸うというのは、提案ではなく、判決文に反し
不法行為を行うと言うことで、質問への回答になっていません。お気の毒ですね。
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2068
匿名さん
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2069
匿名さん
>>2063 匿名はんさん
>「不法行為は してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
自ら規約で禁止されている行為をしたことを認めている通り、規約で禁止しても意味がない、従って、規約化が解決策にならない。
自爆。
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2070
匿名さん
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。
もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?
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2071
匿名さん
???? ベランダは共用部だからね、使用細則で使用方法を変更したり追加するのは普通決議で簡単だよ
日常生活の実権握る奥さんたちは洗濯物に臭いついたり副流煙嫌う人多いから。旦那は文句言えない。
ベランダで喫煙禁止なんて簡単ですよ、最近の新築マンションは原始規約から禁止とか多いよね。
ただ居室内の換気扇近くでの喫煙でタバコを排煙されるのはどうにもならないね。窓開けるだけも言えないね。
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2072
匿名さん
タバコ吸うような肉体労働者や零細企業社員が多く住むマンションだから被害受ける。
マンションも安かろう悪かろう(住人の民度が)ですね。
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2073
匿名さん
>>2071
普通決議で賛成が得られればね。
火災の観点からは禁止は容易で、新しいマンションでは既に対応済みのところが多いことはいうまでもない。(既出)
管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。火気については、すでに禁止されているはずで、重複になる。
古いマンションでは、管理組合が機能していない場合もあり、規約の改定に積極的でない場合が多い。(既出)
で、規約は、抜け道があったり、上記の悪質「匿名はん」の事例のように規約を無視されれば意味がない。
健康被害があるなど要件を満たせば、専用部分であっても不法行為になるとの名古屋の判決がある通り、不法行為を止めろで十分。
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2074
匿名さん
>>2072
喫煙依存症は疾患(病気)なので、民度はあまり関係ない。
確かに頭が悪いと喫煙しやすいとの統計があるが、高収入で民度の高そうな人であっても喫煙依存症患者はいる。
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2075
匿名さん
>>2073
>管理規約は、建物や住民全体のためのものだから、個人間の問題を解決するものではないので、個人の嗜好を制限したり、不法行為を防止するような内容にはそもそもなじまない。従って、副流煙の防止という観点からの改定であれば、規約で禁止する法的根拠は不明。
区分所有法第30条には、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規定されており、「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」から、管理規約等における「ベランダ喫煙禁止規定」は有効である。(既出)
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2076
匿名さん
>>2075
弁護士のマンションライフ法律問題 ちょっと言わせて
弁護士の独り言ブログ
http://kukilaw-mansion.com/blog/detailedrules/371/
喫煙行為はどうでしょうか。例えば共用部分である廊下での喫煙は、廊下に勝手にバイクを置くとか、物置を設置する行為とは異なります。バイクを置く行為は明らかなルール違反となりますが、喫煙行為自体は共用廊下を使用しているものではありません。また、区分所有者による専有部分や共用部分の使用方法に関係してくる事項でもありません。
そうすると規約で喫煙を禁止することもその根拠がないようです。
喫煙自体はマナーの問題となり、多数決によって喫煙を禁止する規約を設けたとしても(恐らく)効力のないものになると思います。
以上から、マンションの共用部分での喫煙禁止を定める規約を設定するのは困難であると考えます。
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2077
匿名さん
>>2075
不法行為を構成しないような不法でない喫煙まで、個人の行動を禁止できないと思います。不法行為を構成する喫煙は喫煙加害者と被害者間では不法行為ですが、管理組合と喫煙者間に不法行為など違法性のある権利侵害は認められませんから、不法行為は成立しないでしょうね。すると、そういう規約自体無効でしょう。法律にはそれほど詳しくありませんので、常識の範囲での素人考えですが。
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2078
匿名さん
ベランダでの喫煙は共用部の使用に関する行為です、使用細則で制限できますよ。
マンションの区分所有法というのは通常の民放とは少し違うんですよ、民法の特別法です。
マンションごとで違いますが、通常は使用細則の制定変更などは総会出席組合員と議決権の
過半数で可決です。
ですから、総会出席や委任状で7割の出席があるとするなら、全体の35%以上の方が賛成すれば成立します。
マンションは壁で仕切られてはいますが、沢山の人が一つ屋根の下で暮らします、決まり事で規制するのが要。
法律も様々な特例措置があります。
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2079
匿名さん
>>2077 さん
それではお尋ねしますが、管理規約等で「専有部分におけるペット飼育禁止規定」を定めることは?
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2080
匿名さん
新築時に販売会社が作る原始規約で敷地内(共用部)禁煙(専有部除く)という規約や
使用細則も有効です。
副流煙や不法行為などは関係ありませんよ、この規約が違法なら販売差し止めですね。 笑
規約や細則は区分所有法に則り製作されているなら、他の法律にも優先するのよ。
規約はマンション内だけで通用するマンション内憲法と言われています。
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2081
匿名さん
>>2079
それも規約や細則で規制する事柄ですよ。
通常の管理規約では専有部においての使用方法にも制限を付けます。
ペット飼育可物件でも条件はかなり厳しいのが現実です、専有部のみでの飼育限定でしたり、
ベランダに出してはいけない、ペットのエレベーター利用禁止や、ブラッシング禁止
共用部では抱いて床には降ろさないとかね。犬が歩くと大小便しますから。
ペット共生型マンションという物件もあります、好きな方はそちらがいいのでは。
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2082
匿名さん
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2083
匿名さん
おまえそれ開けないわ
何度も無意味だね開けるやつ貼れよ
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2084
匿名さん
受動喫煙被害は因果関係あると認められると損害賠償してもらえるよ
たしか名古屋でそういうのあったね
隣人などが喫煙した場所や時間などをノートに克明に記録するらしいよ
っていうよりベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ
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2085
匿名さん
>>2080
規約が違法かどうかは、実際に裁判が行われなければわかりません。
しかし、管理規約が
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
ということであれば、それに合致していなければ、規約として効力がないのは、上記の弁護士サイトにある通りで、そのことには疑義はないと思います。
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2086
匿名さん
そうですよ、区分所有者が所有しているのは居室空間とその中の設備だけ。
共用部の決まりごとは最高意思決定機関の管理組合総会が決める、世間の法律は通用しません。
規約守らないと罰則もありますよ、民法ではなく特別法の区分所有法独特のものがね。
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2087
匿名さん
>2084
>ベランダでタバコ吸わなければいけないとか貧乏くさすぎ
はげしく同意。
自分で頭が悪いという低能が喫煙し、自分で規約があって守らない、不法行為や迷惑行為を平気ですると宣言する喫煙依存症患者が嫌がらせのためにベランダ喫煙を行うのです。
病人ですから、病気を治さない限り、法に触れようが、規約があろうが、迷惑喫煙を続ける訳です。
で、どうすれば良いでしょうか?
隔離なんていうのは問題外ですから、実現可能な提案をお願い致します。
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2088
匿名さん
>>2086
>世間の法律は通用しません。
夜間中学にでも通った方が良さそうですね。
マンションの規約で、ベランダでの飲酒を迷惑になることがあるからと、禁止できないことは言わずもがなです。
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2089
匿名さん
専用「使用」権がベランダには認められていますからね。
使用に制限を設けちゃまずいですね。
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2090
匿名さん
規約や細則を守らない人への初期段階でのペナルティーは
敷地内駐車場の利用契約解除なんかが最初かな、困るよね。
管理費などの滞納は少額のうちに裁判してるよね。差し押さえもできるし。
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2091
匿名さん
>>2089
当然専用使用権があっても使用制限を付けますが、共用部ですから、なにか?
ベランダにペットを出したり遊ばせてもいけませんし洗濯物の高さ制限もありますが、なにか?
当然エントランスやロビー、エレベーターホール共用通路も禁煙ですが、何か?
これらの場所も専用庭もベランダも同じですが、何か?
ちなみにベランダのエアコン室外機の設置場所も細則で決めてますが、何か?
無知が低脳さらさないほうが良いと思うよ。
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2092
匿名さん
当然だけどベランダは避難通路にもなってるから勝手はできない
2089専用使用権の意味わかってないバカ
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2093
匿名さん
共用部とは自分のものじゃないってことな
いまどき会社や街中の歩道でも禁煙が当たりまえ
その管理者が禁煙と決めたら禁煙なんだよ
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2094
匿名さん
>>2091
共用部分はベランダ喫煙を禁止できるでしょうが、専用使用部分まで、マンション全体に迷惑がかからないような行為の禁止は無理ではないかというのが、上記の弁護士サイトの意見ではないでしょうか。
ペットと言っても、マンション全体に迷惑をかける鳴き声や臭気を発しない金魚とかであれば、問題ないので一概に禁止できないでしょう。
まあいずれにしろ、ベランダ喫煙については、既に不法行為判決が確定していますので、それを拠り所にすれば、わざわざ抜け道があったり新規に制定することの難しい規約の新設は不要でしょう。
不法行為は不法ですから、
法令可
条例可
規約可
でも、
不法行為不可
ですので、これで十分規約以上の禁止効果が生じます。
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2095
匿名さん
>>2093
共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。
で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
よく他の方のレスを理解してくださいね。
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2096
匿名さん
>>2095
(訂正)
>共用部だけの話ではなく、ベランダ喫煙の話です。
>で、ベランダ喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
-->
共用部分の喫煙が明確に規約で禁止されていない場合の話を皆さんされています。
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2097
匿名さん
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2098
匿名さん
>>2070
「匿名はん」は、自他共に頭が悪いとされていることを自ら認めたり、不法行為や規約違反をしたことを自ら認めたり、ご自分の提案?が提案として意味がないことを自ら認めたり、さすがですね。
もう投稿は不要ですから、先ずは、禁煙外来で治療を受けられてから、夜間中学に通うなどされては如何でしょうか?
に反論はないの?
「匿名はん」が、反論できないときに、急に別ハンドルの投稿が増えるようで、面白いですね。よっぽど、こたえているのでしょうかね?
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2099
匿名さん
無知が多いようで、共用部の決まりはマンション内では絶対です。
迷惑かかるかからないの問題ではありません。
無能な弁護士が何を言っても民法よりマンション内では規約が優先です。
またベランダ喫煙が禁止されていないのなら喫煙されても問題ありませんが
個人的に喫煙に因果関係があり体調不良になった場合は損害賠償の対象ですね。名古屋でありましたね。
喫煙者の負けでした。
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2100
匿名さん
-
2101
匿名さん
専用使用部も共用部です、扱いは共用部と同じですよ。
専用使用権のあるベランダ、駐車場、専用庭などでも使用細則は必ずあります。
迷惑が掛からないから制約ができないとか? どこの国の話なのかアホな弁護士ですか?
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2102
匿名さん
>>2099 匿名さん
不法行為になる喫煙はいけないと言うことですね。その通りだと思います。
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2103
匿名さん
>>2101 匿名さん
弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
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2104
匿名さん
-
2105
匿名さん
>>2100
マンション内で憲法に関わることとは何でしょうか? できれば具体的にお願いします。
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について
区分所有法に則り取り決めた事柄については他の法律に優先しますということですが。
人権云々等は関係ありませんよ、この目的についてはマンション内の絶対のマンション内憲法です。
思想信条や地縁団体への加入など、マンション管理組合が制限するわけもありません。
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2106
匿名さん
2103
そんなの弁護士によって、また立場によって屁理屈つけていくらでも変わるんだよ。
裁判になれば規約や細則があるならそれが正義ということだ。
規約がないなら揉めるだろうな。
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2107
匿名さん
>弁護士先生は喫煙は「使用」に当たらないと申してられるようですよ。
エレベーターホールがが禁煙なのはなぜ? ホールの使用方法じゃないの?
ロビーも同じよね。
共用部の決まりは管理組合が決めるの、弁護士の屁理屈は通用しないのよ。
管理規約は外部には対抗できないとなってるけどね、マンション外では効力無しってこと。
だけどマンション内での規約は絶対という事。
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2108
匿名さん
>>2106 匿名さん
契約さえ結べば、それに従わないといけないと言う、素人騙し闇金理論。通じるところでおやりなさい。
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2109
匿名さん
2108
おたく意味不明だわ
日本語不自由ですか?
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2110
匿名さん
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2111
匿名さん
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2112
匿名さん
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2113
匿名さん
>>2112 匿名さん
「匿名」とか「匿名はん」の典型的逃げパターンですね。
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2114
匿名さん
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2115
匿名さん
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2116
匿名さん
2114
ここは賃貸アパートや賃貸マンションの話なのか?
賃貸なら大家や管理会社の言うとおりしかできんよ
室内も禁煙というなら部屋の中でもタバコは吸えない
入居者が女性限定とか子持ちは入居できないとか貸す側の勝手だよ
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2117
匿名さん
>>2065
>規約で禁止って、提案にならないことは論破済みですが?
>規約化が簡単でないこと、抜け道があることが指摘済みです。
ほぉ~
じゃあ、その武勇伝とやらをじっくり披露していただこうか。
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2118
匿名さん
そのばかじゃあ何も語れないよ
すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み
規約がなければ止められないけどね
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2119
匿名さん
>>2118 匿名さん
気の毒だな、マンション管理規約なんて、私的契約の最たるものなのに、公法の制限を受けないと思っているなんて。今時、闇金の経営者でもしっかり理解しているが?
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2120
匿名さん
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2121
匿名さん
>>2115 匿名さん
「例えば」と言う、日本語を知らない?
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2122
匿名さん
>>2118 さん
>すでに規約や細則でベランダタバコは規制できると論破済み
>>1930 は、その裏付けだということができますね。
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2123
匿名さん
自他共に認めるアホの「匿名はん」は「匿名」と同じで、恥ずかしくて、二度と現れないか?
規約で禁止を主張しながら、自ら規約違反をしたことを告白したら、規約化の意味がないことを裏付けているってのが理解できないって完璧過ぎる。
で、大慌てで墓穴隠しの連投。バトル板でも、同じようなのがよくあった。民事で国選弁護人とか、車の物損事故の事故証明に違反が記載されていて、事故毎に裁判官が修理見積を見て賠償額を決めるとか。
自他ともに認める通りまさに幼稚園児並みの知性。夜間保育、幼稚園、小学校からやり直した方が良さそうだ。
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2124
匿名さん
マンション管理規約は守らないとそのマンション内での罰則があるんだよ。
外部のことなんて関係ないの、あまりひどくて迷惑なら最終的には部屋を
強制的に競売にかけることも可能なのよ、知らないバカは損するよ。
それが一つ建物で共同生活するってことよ。
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2125
匿名さん
あ~知らない人がいるといけないから書いておくけど。
迷惑者の居室を競売にかけるというのは区分所有法独自の権限みたいなものなの。
競売して迷惑者から区分所有権を取り上げることが可能ってこと、裁判所がやるのよ。
競売しても管理組合や役員が儲けるわけじゃないのよ、迷惑者排除の方法ね。
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2126
匿名さん
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2127
匿名さん
マンションに住む人買う人は普通に区分所有法や管理規約は確認するよ。
2119とかバカは知らないだけ、区分所有法は民法の特別法で当然強制力あるし。
その法に沿って作られるのが管理規約や使用細則、守らなければ痛い目見るよ。
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2128
匿名さん
区分所有法ってね、結構怖いんだよ、災害とかで建物が壊れた時や
老朽化で建て替えるときにも決まりがあるの、強制的なのよ。
五分の四以上のオーナーが建て替えに賛成なら残りのオーナー(建替え反対者)は
現状価格で建替える管理組合に売り渡さなければいけないの。建て替え前だから安いよね。
これは大きなコンクリートの物体を粗大ゴミにしないように国家が決めたことなのよ。
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2129
匿名さん
喫煙なんてその建物や施設の管理者の考え一つでどうにでもなるんですよ。
コンビニもスーパーも映画館も、管理者がタバコ駄目よと言えばダメなの。
飲食店は規模によって国が禁煙規制するんでしょ。
いまどき喫煙は迷惑で悪者扱いは喫煙者が一番よく知ってるはずだよ。
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2130
匿名さん
分譲マンションのベランダが自分のものだと思ってるバカがタバコ吸うんだろ
敷地内っちゅーか駐車場も禁煙なのにばかじゃねーの
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2131
匿名さん
-
2132
匿名さん
-
2133
匿名さん
-
2134
匿名さん
↑
管理規約の変更は、それにより不利益を受ける人がいる場合でもできるか。
私たちの住むマンションの管理規約は、もともと出来のよいものではなく、その後の事情で実状に合わない部分がでてきましたので、これを変更したいと考えておりますが、どういう手続きで管理規約を変更するのでしょうか。
許されません。
前問で説明しましたように、管理規約の変更は(設定や廃止も同じ)、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってできますが、この場合、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならないとされており、その承諾なしに規約の変更がなされた時は、変更後の規約は無効とされております。
今まで法律事務所として使えてたものを使えなくすることの必要性と合理性は認められないでしょうし、あなたが被る不利益が社会通念上相当であるとも認められないでしょうから、この不利益は受忍の限度を超え、規約の変更は、あなたに特別な影響を及ぼすものと考えられますので、変更は無効と言えます。
特別の影響とは、判例では、受忍限度を超えた影響を受けることを言います。
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2135
匿名さん
区分所有法では、「規約」として定められることも決まっています。その法的根拠を持って、各管理組合は⇒管理規約を制定できるのです。当然ながら、管理規約に区分所有法と矛盾・抵触する条文を入れても法的には無効になります(厳格化するのは有効の場合もあります)。
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2136
匿名さん
マンション管理業協会(管理協)が「平成25年度 苦情解決事例集」(A4判20ページ)を発行した。その中に「バルコニーでの喫煙と管理規約等との関係について」の所見が掲載されている。
そこには「喫煙は個人の趣味・嗜好であり個人の自由に委ねられるべき事項とする考えがある一方、タバコの煙が喫煙者のみならず、周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れがあること、一般的にタバコの煙を嫌う者が多くいること、喫煙場所を限定するビルや施設がかなり多くなっていること等は公知の事実でもあり、(管理規約)使用細則で制定するには不合理と解することは困難であろう」とし、「喫煙者からは強い反対も予想される…慎重に検討を進めるなど丁寧な対応が望まれる」としている。
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
「しっかり対応しなければ不可能」だから、喫煙者が多いと無理かもしれない。まあ、両論あるってことだな。
でも、規約化しても、無視する阿呆には効果がないから、防止策にならないことは、自称周囲も認めるアホの「匿名はん」が図らずも証明してくれた通りだ。
おまけに、防止策を提案したという、
>>742 では、
>私の意見は以前と同じ「規約に『ベランダ喫煙禁止』がはっきり書かれて
>いるならば、管理組合を通して喫煙をやめさせるように動くべきである」
>ということです。規約の文言がグレーならば黒に近くても禁止ではありません。
「規約の文言がグレーならば」とあるように、規約にイチャモンつけて、裁判できるものならばしてみろとと凄んだり、ベランダの敷居の上は専有部分と規約の目的をないがしろにするのがこういう輩。だったら、最初から、手間暇かけて、規約など改正する必要はない。
まあ、自分で自他ともに認めるアホというやつは、日本中広しといえども、そうはおらんやろ。
不法行為になりますから止めてくださいで、普通は十分以上。専有部分でも効果があるから、規約化より良いことは自明。
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2137
匿名さん
-
2138
匿名さん
専用使用部含めすべての共用部の禁煙は管理者である管理組合が総会決議で決める事。
タバコ吸いたければ専有部の居室で吸えばいいだけ、バカじゃないの?
ベランダはお前のものじゃない。
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2139
匿名さん
-
2140
匿名さん
>>2138
その通り、専有部の居室で喫煙しても被害が同じならば、規約は無意味。
不法行為で対応しようぜ。
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2141
匿名さん
法令可
条例可
規約可
でも、
不法行為不可
なんで、そこんトコロよろしく
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2142
匿名さん
不法行為って何か知って書いてるの?
不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど
故意過失問わず他人の権利を侵害したり損害を与える行為のことよ
浮気や不貞行為も法律違反じゃないけど不法行為なのよ、今は姦通罪もないからね
ということで、マンション管理規約や細則違反は不法行為なのよ、理解して書こうね
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2143
匿名さん
>>2142
>不法行為って何か知って書いてるの?
>不法行為って一応法律じゃなくても決まり守らないこと全般のことだけど
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
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2144
匿名さん
>>2142
>マンション管理規約や細則違反は不法行為
だったら、ベランダ喫煙禁止の規約は不要じゃん。おまけに、自室内の喫煙は規約で禁止できないんでしょ?
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2145
匿名さん
>2142
>マンション管理規約や細則違反は不法行為
管理規約違反、細則違反かもしれないが「ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害」しない場合もあるのでは。だったら、不法行為とならないかも
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2146
匿名さん
路上でも屋内でもビル内でもマンションでも公園でも管理者が禁煙と決めたら
人は喫煙する権利はないのよ、人が喫煙する権利は限られているの。
管理する人の権利が優先だから。
-
2147
匿名さん
ましてやベランダは専用使用権付共用部です、管理者の決まりが優先されます。
タバコを吸う専用使用権ではありません。避難通路にも使いますし、修繕は管理組合の費用で行います。
使用方法は専用使用権が付いていても管理者が取り決めます、駐車場も専用庭も有料でも同じです。
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2148
匿名さん
「匿名はん」は、
>>1766 で
> >タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。
>はぁ・・・。外7m届いたからって、上階にはいかないですよねぇ、上階との間には
>2m以上のひさし部分が存在しています。いったん外に行ってから、戻ってくるって?
と、ベランダ喫煙の煙が誰にも被害を与えないと主張。だとベランダ喫煙の煙が、どのように「管理組合の権利ないし利益を違法に侵害する」のか
「匿名はん」に簡単に突っ込まれるようなことを書いて意味あるか
「匿名はん」よりさらに頭のが悪いのが現れたか、それとも同人物
-
2149
匿名さん
ベランダで喫煙禁止という規約や細則がないのでしたら喫煙も構いませんよ。
しかしながら、その行為に因果関係があることがわかり他人に損害を負わせると
賠償責任が発生します、普通のことですがね。
副流煙被害など、いまは医者も診断書簡単に書くからね。
-
2150
匿名さん
2145
集合住宅の規約はは管理とともに静寂な住環境や快適な住空間を求めて作られる部分が多く
それを阻害する事柄を排除する規約や細則が多く存在します、規約違反は単純に違法行為ととられます。
-
2151
匿名さん
タバコの煙が一部の人にでも不快と感じ規約や細則で禁止するなら不法行為です。
煙がベランダ内で臭いも有害物質も消えてなくなるなら不法行為にはならないでしょうが無理ですね。
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2152
匿名さん
>>2150
>規約違反は単純に違法行為ととられます。
とられんだろう
法でもないものを違法行為とは言わんだろう
校則違反や社内規則違反を違法行為と言うか
-
2153
匿名さん
また規約や細則にしてもそれなりに多くの人が管理組合総会決議にて賛成して成立した決まりです。
守るのが当然ですよ。すべての行為は法律にのっとって行われた集会決議ですからね。
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2154
匿名さん
>>2151
>タバコの煙が一部の人にでも不快と感じ規約や細則で禁止するなら不法行為です。
あんたの不法行為の定義って何よ?
「一部の人にでも不快と感じ」ることか、「規約や細則で禁止」されたことをすることか、両方が行われたときか
どこにその定義は書いてあるの
-
2155
匿名さん
>>2143
>不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
「違法に侵害する」かどうかの判断基準は?
-
2156
匿名さん
>>2152のバカは勉強してね
>法でもないものを違法行為とは言わんだろう
違法行為をググって見なさいな、自分のバカさで恥ずかしいですよ。
-
2157
匿名さん
不法行為の意味すら知らないバカばかりなの? 呆れるわ
-
2158
匿名さん
不法行為に法律違反は無関係、バカなの?
浮気は法律違反じゃないのよ、でも不法行為なのよ。
このスレ馬鹿しかいないの?
-
2159
匿名さん
-
2160
匿名さん
無知無能、バカ相手ではどれだけ書いても理解できないでしょうから失礼しますね。
馬鹿は相手にできないわ。
-
2161
匿名さん
>>2158
私法は私法だからね。
必ずしも(公法の)不法行為に該当するとは限らない。
-
2162
匿名さん
-
2163
匿名さん
>>2161
じゃあなに、論理的に説明したらいい できないの? 笑 ばぁ~か
-
2164
匿名さん
中卒に大学入試問題出しても無理なのと同じ、バカは馬鹿。
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2165
匿名さん
バトル板でも出てきた、
・違法行為
・不法行為
の使い分けを理解していないのがいるね
ここでは、明らかに使い分けているわけで、定義を述べない方に問題ありだな
-
2166
匿名さん
>>2164
そりゃ匿名はんには気の毒かも。単に依存症なだけかも。
-
2167
匿名さん
まあ、民事に国選弁護人、物損事故の事故証明に、過失割合や違反した道交法が記載されているというくらいだから、よっぽどですね。
話にならないようですから、無駄ななことは止めましょう。
-
2168
匿名さん
-
2169
匿名さん
>>2057 by 匿名はん 2017-09-14 12:37:31 投稿する 削除依頼
> >ベランダ喫煙による副流煙の防止についてご提案下さいね。
>このスレで私以上に「ベランダ喫煙による煙草の煙の防止の提案」をしている人は
少ないと思っていますけどねぇ。
> >>2056
>>地震だ、ベランダ喫煙どころではないのでは?
>揺れましたね。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
>>2063 by 匿名はん 2017-09-15 05:48:46
> >>2060
> >何ちゅう常識外れなのか?
> >大きな地震が来て驚き、ベランダの外へ投げ捨てるとは、火災の原因になることがわからないのか?
>ちょっと反応が期待と違いましたね。嫌煙者ならここはまず「不法行為は
>してはいかん!」というべきだと思ったのですが・・・。
不法行為と知っていて、火のついたタバコを外に捨てているようですね。
こういう方には、規約も法も意味がないですね。
頭脳では理解できないですから、家族の協力を得て、依存症治療を行ってもらって、喫煙しないようにするのが、一番ですね。
-
2170
匿名さん
<>>1389 再掲>
判例法理における受忍限度論の展開について
人格的利益をめぐる不法行為の成否に関する判断基準としては、学説上は、被侵害利益の性質と侵害行為の態様との相関関係において総合的に判断するという相関関係説が通説である。
受忍限度論は、上記相関関係説を基礎として、人格的利益ないし人格権を侵害する行為の違法性の判断基準として発展したものであり、その内容は、事案の諸要素を比較検討して総合的に判断し、上記の侵害が一般社会生活上受忍すベき限度を超えるものかどうかによって判断するというものである。
名古屋地裁の裁判例においても、原告は、「以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」と主張しており、受忍限度論に立脚している。
-
2171
匿名さん
-
2172
匿名さん
>>2168
全文を読まないと理解できないものかね
要点を自分の言葉で述べられないほど程度が低い
不法行為について論ぜよとの設問で、大学教授の長いWebをそのまま書くやつはおらんやろう
-
2173
匿名さん
-
2174
匿名さん
>>2170
>被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
「匿名はん」と「匿名はん」逃走後に急に現れた約1名以外、誰もそれに異論を唱えていないでしょう。「被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超え」たから、不法行為になった。自室内での喫煙ですら、不法行為を構成するとされ、一定限度の自室内での喫煙だけに受忍限度があると一般論として述べられたんじゃなかったっけ?
受忍限度論好きだねえ。難しくなくて不法行為を知っておれば誰でも知っていることなんだから、もう十分だよ。
自室内での一定限度の喫煙まで、禁止しろなんて誰も主張していないんだから。
法学勉強したんだろうが、気の毒過ぎる。マン管は取れたの?
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2175
匿名さん
規約違反の話がどっかに飛んでしまったね。馬鹿の一つ覚えもいいが、何度も論破されたことを書いても無駄でしょう。
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2176
匿名さん
-
2177
匿名さん
このスレ先程まとめてロンパされてるのに、知識なさすぎでそれすら自覚できないほど馬鹿だらけ。
おまえら知能レベル低すぎw
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2178
匿名さん
バトル板でないので、自称ならばともかく、説明になしに、人を侮辱すると削除対象になるよ。
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2179
匿名さん
>>2175 匿名さん
要は、問題の本質が理解できないのでしょうね。とりあえず、暗記していることを全部書けば良いと思っているのでしょう。
簡潔に要点を述べられず、最後まで、聞いても(読んでも)何を言いたいのかよくわからない人って時々いますが、そのタイプでしょう。
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2180
匿名さん
>>2177
>このスレ先程まとめてロンパされてるのに
スレが論破?スレ違いでは?バトル板に戻ったら?
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2181
匿名さん
タバコの煙の防止策について書きましょう。ベランダだけからとは限りませんので、よろしくお願いします。
-
2182
匿名さん
室内からベランダに出る煙はどうしようもないっしょ
窓閉めろとも言えないし換気扇あれば回すだろ
臭いものばかり出す民度の低い住人が多く住むマンションというのが問題だな
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2183
匿名さん
で、匿名はんは、ロンパされて、当分恥ずかしくて投稿できなくなったのでしょうかね。
ご自分で規約化が一番と言いながら、規約を無視したことをバラしちゃだめでしたね。まあ、週末はゆっくりお休み下さい。そのうちほとぼりが冷めるでしょう。
と言うことで、規約はあまり対策として有効でないようなので、良い提案があれば、よろしくお願いします。
-
2184
匿名さん
>>2182 匿名さん
だから、マンションの管理会社が、喫煙者家族に、主流煙、副流煙、三次喫煙の害、名古屋のベランダ喫煙不法行為判決、禁煙外来などについての資料を渡し啓蒙し、家族が喫煙者に禁煙を勧め、禁煙を実現することが、最良だと思いますよ。
禁煙で無駄な出費が抑えられ、家族も周囲も健康被害を防止できるので、誰も反対する人は、JT関係者以外にいないでしょう。
-
2185
匿名さん
>>2184 匿名さん
管理会社がそんなことやらねぇよ。
何戯いってるの?
-
2186
匿名さん
>>2185 匿名さん
迷惑行為には対応しますよ。大手でなくともまともな管理会社ならね。
-
2187
匿名さん
>>2185 匿名さん
被害者が管理会社に指導をお願いする訳ね。ちょっとくらい頭を使いましょう。
-
2188
匿名さん
-
2189
匿名さん
部屋で吸えばいいだろ
今はベランダどころか路上も禁煙だ
-
2190
匿名さん
>>2188
>喫煙者は依存症。
>その程度で辞める輩おるの?
止めない。だからこそ、何とかして禁煙治療を受けてもらうしか解決策はないのでは?
-
2191
匿名さん
そんな正論子供でも知ってるでしょ。
そのうえでノーモラルを正すのは難しいってこと。
-
2192
匿名さん
>>2191
ネガな考えでは、問題は解決しません。建設的にアイデアを持ち寄って解決しましょう。
-
2193
匿名はん
時間がないので少しだけ。
私、論破された覚えって全くないんですけど、「私を論破した人」
エビデンス貼ってくださいね。
で、私は5時台に投稿したのですが14時台には
>>2097 by 匿名さん 2017-09-15 14:27:20
>「匿名はん」は、またまた論破されて、逃亡ですか?
ってびっくりです。
嫌煙者どもってよっぽど暇なのでしょうか?
そういえば、私の質問のいくつかに数週間答えていないのは
『逃亡」と考えてよさそうですね。
特に昨日の嫌煙者どもの惨状にはあきれました。自他ともに
ではなく『自』で認めていないだけに残念な結果になっている
ようです。
>>2169
>不法行為と知っていて、火のついたタバコを外に捨てているようですね。
ネタを本気にしてるの? あのタイミングは明らかにネタじゃんか。
そのくらい分かれよ。それから、「不法行為」と言ったのは、
「お前らならそういうだろ」ってこと。私がそんな風に思っている
わけではありませんのであしからず。
あっ、規約の「グレー」の件ですが、グレーでなくきっちり
「ベランダ喫煙禁止」と書けばいいんです。
>>2184
>マンションの管理会社が、喫煙者家族に
管理会社が何を根拠にそんなことをやるのでしょうか?
「賀来さん」のとこのニュースで何も話題にもならないのに?
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2194
匿名さん
>>2187 匿名さん
お願い程度では管理会社は動かない。
ちょっと考えれば分かる事です。
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2195
匿名さん
>>2186 匿名さん
まともな管理会社ならお互い様ですね。って反応しますよ。
クレーマー対策もバッチリでしょうから。
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2196
匿名さん
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2197
匿名さん
使用細則で禁煙にすれば簡単、なに揉めてんの?
最近そういうマンション増えてるってよ、管理会社の広報誌にも載ってる。
総会でもベランダ禁煙が否決されることは極端に少ないんだと。
社会的にも喫煙=悪のイメージついてるからね。
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2198
匿名さん
>>2181 匿名さん
スレ主は
[下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。]
タバコの煙の中でも[ベランダで吸うタバコの煙]について解決方法を求めています。
どこにベランダ以外などと書いてあるのでしょう?
規約変更で解決できる単純な事ですね。
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2199
匿名さん
>>2197 匿名さん
嫌煙者がこの場を借りて、煙草の害を訴えたいんだって。
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2200
匿名さん
タバコの害って、詳しく知らないけど良くはないよね、おれも15年以上前にやめた。
ベランダでタバコ吸うとかは嫁さんや子どもに言われて外でタバコ吸う悲しいホタル族。
部屋の中でタバコ吸って窓を開けられてその煙が上階に入るとかは文句も言いにくいよね。
ベランダ禁煙なら規約や細則でできるけど、あまり意味ないかもね。
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2201
匿名さん
セレブはタバコ吸わないよ、成り上がりさん以外はね。
医者が言うには喫煙は毒を飲んでるのと同じなんですって。大袈裟じゃないって。
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2202
匿名さん
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2203
匿名さん
いいますよぉ~ たばこはどくですぅ~~~
タバコで健康になろ~~なんていう医者は一人もいましぇーん 笑
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2204
匿名さん
胃炎で病院行ってもタバコはやめてくださいねーって言われるけど。
ピロリ菌より喫煙のほうが胃がんになる率だかなんだか、高いって言われるけど?
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2205
匿名さん
タバコが健康に影響ないならベランダで喫煙する必要ないだろ (笑)
会社でも小さい小部屋の煙モクモク喫煙室で吸う意味ないだろ (笑)
2202はいい加減な認識で書かないほうが良いよ恥かいてるから(笑)
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2206
匿名
医療ネタはイラン。
どうせ医者の言うことも理解できないんだろう。
スレチは大概にしろ。
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2207
匿名さん
>>2193
> >>2169
> >不法行為と知っていて、火のついたタバコを外に捨てているようですね。
>ネタを本気にしてるの? あのタイミングは明らかにネタじゃんか。
そう言えば、ネタかどうか知らんが、毎日のようにベランダ喫煙で仁王立していると書いていたアホがいたな?最近バトル板にも戻って来たようだが?
痛いところを突かれてからネタっていい訳する奴って珍しい。
火のついたタバコを外に捨てたと書けば、実際にしていようがしていまいが、したことと同じに扱いでいいだろうが。自分で自他ともに認めるアホと宣言するのと同じだ。
自分で自他ともに認めるアホと宣言したアホの質問に誰も答えなくとも不思議ではないだろうが。本当に本当のアホだな。
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2208
匿名さん
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2209
匿名さん
>>2208 匿名さん
タバコの害が理解できない喫煙者って、タバコ事業者に飼いならされた家畜のようなものですね。
きつい肉体労働や深夜労働をさせるためには、良いアメだったのでしょうが、今時は女性の喫煙者が増えていて、妊娠中に喫煙すると、子宮内での発育が遅れたり、異常出産につながりますから、心を痛めます。
こういう喫煙の害を広め、喫煙者を一人でも減らすことが、迷惑喫煙の防止につながるものと思います。
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2210
匿名さん
-
2211
匿名さん
>>2208 匿名さん
クイズ屋のポロニウム講座が始まった。
暇な人は聞いてあげて下さい。
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2212
匿名さん
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2213
匿名さん
2210
タバコが体にいいと思ってる無知低脳ですか?
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2214
匿名さん
>>2209 匿名さん
スレ主への回答とすれば、規約変更した方が簡単且つ効果的です。
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2215
匿名さん
そうだよ、ベランダの喫煙禁止ってことなら規約変更じゃなくて使用細則追加でいいよ。
普通決議だし、総会でも可決の可能性のほうが格段に高いし今多いらしいよ。
でも窓や換気扇から出る煙は無理だね、自分の窓閉めるしかないね。
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2216
匿名さん
エレベーターの使用細則にも禁煙あるよ。
ペット同乗不可とか。
うちは駐車場もロビーもEVホールも細則で禁煙。
当然ベランダも共用通路も。
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2217
匿名さん
最近はマンションも過剰供給だから
厳しい規約だと売れないんでしょ。
だから禁煙マンション出来ないってわけ。
EVに自転車乗せても、ペットが内廊下で粗相しても
我慢するしかないの。
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2218
匿名さん
凄い連投ですね。よっぽどこれが嫌ってことは、タバコ事業者お抱えさんですか?
タバコって、スパイが要人や他のスパイの毒殺に使うポロニウムが含まれているって知ってる?
タバコと放射性物質(特にポロニウム210)について
https://matome.naver.jp/odai/2140024515712174401
ウランの100億倍の強さの放射能だって。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
実際にはウランの100億倍の比放射能(単位質量当りの放射能の強さ (Bq/mol, Bq/g))を有し、ごく微量でも強い放射能を持つ
50年以上前からわかっているんだけれど、お金かけて除去するよりは、タバコ税取るだけ取って、ガンだとすぐ死ぬんで年金負担が少なくなると、財務省とJTが国家レベルの密約を結んでいるのかもね。喫煙するような連中は働けるだけ働いて早く死んだ方が国のためってのは、まんざらでもないね。
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2219
匿名さん
規約は分譲後に原始規約から管理組合が新たに総会で作りますが、うちだけ?
ほとんど標準管理規約の丸写しのようだけど、デべの原始規約のまま使うとかないでしょ。
基本的なペット禁止とか禁煙とかは総会でも変えないみたいだけど、それで買う人もいるし。
総会で修繕積立金や管理費の額も見直されるし、場合によっては管理会社の変更もあるって聞く。
管理会社もデべの子会社とは限らないのよね。
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2220
匿名さん
-
2221
匿名さん
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2222
匿名さん
そういえば、財務省は郵政の株は売却しても、JTの株は売却しないね。天下り先確保だけではなく、後ろめたいことがあるのかも知れないね。大株主が入って経営情報が公開されると、米国だと集団訴訟になりかねないようなことがたくさんあるだろう。国に搾取されまくるために喫煙するって、考え直した方がよいね。
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2223
匿名さん
タバコに放射性物質
B. レゴ(在・スタンフォード大学大学院)
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html
放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。
植物のタバコには低濃度のポロニウム210が蓄積する。その大部分は肥料に含まれている天然の放射性元素から生じたものだ。喫煙者が吸入したポロニウムは肺の“ホットスポット”に定着し,がんを引き起こす原因となりうる。ポロニウムはタバコの煙に含まれる発がん物質として主要なものではないだろうが,それでも米国だけで年間に数千人がこのせいで死亡していると考えられる。
そしてポロニウムが他の発がん物質と異なるのは,これらの死が単純な対策によって避けられたはずだという点だ。タバコ産業はタバコにポロニウムが含まれていることを50年近く前から知っていた。私はタバコ産業の内部文書を調べ,メーカーがタバコの煙に含まれるポロニウムの濃度を劇的に減らすプロセスを考案までしていたことを発見した。しかし巨大タバコ企業はあえて何もせず,その研究を秘密にすることに決めた。結果として,タバコは現在もまだ半世紀前と同量のポロニウムを含んでいる。
しかし,状況は変わろうとしている。2009年6月,オバマ大統領は「家族の喫煙予防とタバコ規制法」に署名した。この法律によって,タバコは初めて米食品医薬品局(FDA)の管轄下に置かれ,FDAはタバコの特定の成分を規制できるようになった。タバコの煙からポロニウムを除去するようタバコ産業に義務づけるのが,タバコの害を少しでも和らげる最も明快な方法だといえるだろう。
著者 Brianna Rego
グアテマラのアンティグアで生まれ,米国のアイダホ州で育ち,現在はスタンフォード大学大学院の科学史専攻の学生。タバコ産業のポロニウム関連研究に関する彼女の論文(学位論文の一部)は2009年に出版され,全米タバコ・フリー・キッズ・センターのメンバーに配布されて,喫煙に関する画期的な法律の成立につながった。
確か日本のタバコはさらにひどいようだね。
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2224
匿名さん
しかし喫煙者がピンピンしてて
家族や近隣の人が受動喫煙で肺がんとか命落とすとか
皮肉なことだね。
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2225
匿名さん
>>2224
それが、著しい不利益・不公平で、不法行為とされる所以でしょうね。
でも、喫煙者の平均余命は非喫煙者より10年短いらしいから、肉体労働者や単純労働者の新陳代謝をタバコ政策で行うと言う国家戦略が仮にあるとすれば、それなりに合理性があるでしょうね。
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2226
匿名さん
>>2192 匿名さん
>>建設的にアイデアを持ち寄って解決しましょう。
どんな?
偉そうに言うなら『情報は自ら発信するもの』が建設的でありあんたが示しなさい。
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2227
匿名さん
タバコひと箱いくらか知らないけど、ブルーカラーや営業マンの安サラリーで健康害してまで吸いたいものかね。
タバコ吸う人は男女問わず消臭しても近づくと臭うからね、表立っては言わないけれど会社によっては喫煙者採用しないこともあるし。
タバコ吸って得することないのにねー。
うちの役員は皆タバコ吸う人とは付き合わないみたい。
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2228
匿名さん
ビジネスホテルもほぼ禁煙でモクモク喫煙ルーム付
においついた部屋は貸しにくいからかな
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2229
匿名さん
>>2227
>うちの役員は皆タバコ吸う人とは付き合わないみたい。
至って賢明でしょう。欧米的な健全な考え方ですね。
自分自身がコントロールできない人と取引するリスクは大です。
おまけに喫煙者の衣服や髪について、タバコの有毒成分や臭いは、歓迎できませんからね。
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2230
匿名さん
喫煙者は非喫煙者に比べ平均収入が17.5%低いことが判明!収入と喫煙率の相関関係。
https://matome.naver.jp/odai/2137586390530411701
喫煙者が非喫煙者に比べ、収入が低い理由。
調査に携わったアナリストのメリンダ・ピッツ氏は、喫煙者の収入が低い理由として、喫煙者のうち28%は高卒もしくはそれ以下で、非喫煙者にくらべ学歴が低く、結婚率も低いことが関係していると分析
雇用する側が、喫煙者の健康に対する意識が低いとみなし、タバコ休憩などにより生産性が低いと思いこむこともあり、良い職につけないことも関係している
教育水準が最大の要因だと指摘した。たばこを吸わない人々は、喫煙者と比較して、より高い教育を受けていて、配偶者が喫煙する可能性も低く、たばこの価格がより高い州に住んでいるという傾向がある。
◆ちなみに日本や韓国の調査でも同じような結果が出ている。
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2231
匿名さん
>>2227
>>タバコ吸う人は男女問わず消臭しても近づくと臭うからね、
両親ともスモーカーだと、その臭いに慣らされているのがその親の子供達。
将来、その子供達もスモーカーになる可能性が高い。
親が非喫煙者だったり子供の出生前に断煙すれば、喫煙は社会的に良くない事だとだとわかってくる。
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2232
匿名さん
>>2218 匿名さん
そんな事投稿しても、スレ主は喜ばない。
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2233
匿名さん
>>2223 匿名さん
タバコの害の情報はスレ主へのアドバイスや回答ではない。
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2234
匿名さん
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2235
匿名さん
ここのスレ主は不在で、後から来た意識高い系が振舞っているのでは?
そうでなければスレ主から反論してくる。
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2236
匿名さん
>>2235 匿名さん
なんだ、嫌煙者の憂さ晴らしスレか。
どうりで規約変更を反対して、延々とタバコの害の投稿
を続ける訳だよな。
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2237
匿名さん
>>2236 匿名さん
規約違反ではないです。タバコの害を情報交換し、共有することが、喫煙者の減少につながります。喫煙者が減れば、当然タバコの煙の害も減ります。
特に超有毒物質のポロニウムの情報は有用です。喫煙者に嫌がる人がいるようですから。
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2238
匿名さん
厚生労働省の委員会の2015年6月24日 第7回 たばこの健康評価専門委員会(議事録)
○日時
平成27年6月24日(水)10:00~12:00
○場所
厚生労働省 専用第23会議室
○議題
(1)受動喫煙の健康影響に関するエビデンスについて
(2)未成年者に対するたばこの健康影響について
(3)その他
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091648.html
○大和委員 では、プリントの5ページ目からですけれども、私たちの周りで危険因子の曝露で病気が増加し、それが除去されることで病気が減るということがそれぞれ量・反応まで明らかに証明されているのはたばこの煙だけであるということを喫煙関連疾患で解説していきたいと思います。
下のスライドは、WHOの関連組織、国際がん研究機関、IARCによる発がん性分類です。ヒトに対する発がん性について、疑いなく発がん性があると言われているGroup1の中には、アスベストやベンゼンなどと同じように喫煙、そして受動喫煙が含まれています。
次のページです。同じくIARCが2004年に出した報告書には、発がん性の原因として、64種類の単体として分類される発がん性物質がリストアップされております。アンモニア、カドミウム、ニトロサミンなど。そして、下のスライドにありますように、左側のカラムには多環芳香族炭化水素類、右側のカラムにはホルモアルデヒド、アセトアルデヒド、下のほうは重金属で、ヒ素、ベリリウム等、そして、一番下の行には放射性物質であるポロニウム-210が含まれていることが述べられておりました。
次の7ページです。米国公衆衛生総監は、以前から受動喫煙に関する健康影響に関して調査しておりますが、まず1986年の報告。赤い枠で囲ってあるところが、同じページの下に拡大してありますけれども、86年報告の主要な結論として、
1.受動喫煙は、健康な非喫煙者に肺がんなどの疾病をもたらす。
2.喫煙する両親をもった子どもは、喫煙しない両親をもった子どもよりも、呼吸器の感染症を起こす頻度が多く、呼吸器症状を増加させ、呼吸機能の発達が若干阻害される。
3.同じ空間を喫煙区域と禁煙区域に分けることは、受動喫煙の暴露濃度を多少減少させることができても、受動喫煙をなくすことはできない。
と結論しています。
次のページです。その20年後、2006年の米国公衆衛生総監報告。表紙が上です。
その中の前文のところを抜き出したものが下になります。
2005年、受動喫煙に曝露された非喫煙者が、アメリカでは肺がんでは3,000人、心血管疾患で4万6,000人が死亡しており、430人が乳幼児突然死症候群で死亡していると評価されております。
それ以外に、咳、疾、肺機能障害の原因となることが述べられております。
次のページは、2006年報告のサマリーと結論です。主たる結論。「アメリカ環境保護庁は受動喫煙により、アメリカ国民に深刻で重大な健康影響が発生している」。
3,000人が死亡。
小児については、毎年15~30万人の乳幼児の末梢気道疾患の原因となっていると結論しています。
下に移ります。
この結果をもとに、結論として、「(有害性に関する)議論は終わった。科学的証拠は明白である」という言葉でプレスカンファレンスは始まり、その下のポチ、深刻な危険性。閾値は存在しない。数百万人が今でも曝露されている。すべての人が受動喫煙に曝露されない権利を有する。無煙の環境をつくることが重要。特に小児科、家庭に無煙環境化も必要であるということが述べられております。
次のページに移ります。2006年報告には主な結論が特に6つ述べられているのですけれども、これは後ほど紹介いたします。
下のページです。その後、14年に「50年間の進歩」という形で、昨年、また新たな報告書が出されました。まず、こちらを紹介しますが、64年の報告以降、喫煙率は18%まで低下していますけれども、アメリカではまだ4,000万人の新たな喫煙者がおりますので、脅威に変わりはないということが述べられており、まず、10の結論の1番目、予防できたはずの公衆衛生上の悲劇をもたらした。
2番目、たばこ産業は、喫煙の被害を計画的に過小評価させることで国民をミスリードするという積極的な戦略を行っていること。
次のページ。3番目、これまで無関係と思われていた糖尿病や関節リウマチ、大腸がんなども喫煙と関連することが明らかになったこと。
4番目、受動喫煙は発がん、呼吸器疾患、心疾患の原因、さらには乳幼児や小児の健康に悪影響を及ぼすこと。
5番目、昔は少なかった女性の喫煙率が上がってきたことによって、男性と同様、肺がん、COPD、心疾患がふえてきたこと。
6番目、全身の炎症や免疫疾患の障害となること。
下のページです。7番目、社会経済的要因。これは具体的に書いていなかったのですけれども、多分貧困によるものだと思いますが、健康日本21でも、所得が低い人たちほど喫煙率が高いというデータがありますので、そういう喫煙率の不均衡が発生していること。
今後もさらに強力な喫煙対策が必要であること。
9番目、早世と疾病は米国社会に莫大な被害をもたらしていること。
10番目、50年間の本報告により、公衆衛生活動に重大な科学的根拠を提供してきたということが述べられています。
次のページに行きます。
2014年報告で、能動喫煙は明らかですので、本日のテーマ、受動喫煙のほうを拡大しました。小児では中耳、呼吸器、肺機能、末梢気道、突然死症候群、成人では脳卒中、鼻刺激、肺がん、心血管疾患、女性の生殖機能というところが明確になったと報告されています。
では、2006年報告に立ち戻りますが、6つの結論の1番目、「受動喫煙はタバコを吸わない成人、小児の早世と疾病の原因となる」ということが述べられています。
次のページ。2006年報告の43ページには、発がんのメカニズムとして、受動喫煙の暴露を受けると、発がん性物質が呼吸器から摂取され、そしてDNA付加体による損傷が発生し、突然変異を起こし、発がんするというふうなメカニズムが述べられています。
まず、職場の受動喫煙と非喫煙者の肺がんに関して、個別の論文のメタ研究です。一番下の「All」というところにありますように、非喫煙者の肺がんが24%増加するというのが、Leslieの2007年の論文に書かれております。
これらの論文を分析する形で、14ページ、米国公衆衛生総監のためのメタアナリシスですが、まず、配偶者からの暴露、個別論文でHackshawさんの37論文では1.24倍。そしてその下の論文も1.20倍。配偶者からの暴露のメタアナリシスでは、Case-controlで1.21倍、Cohort、男性、女性、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、アジア、いずれも配偶者からの暴露で、吸わない奥さんの肺がんの率が上がって、1.15倍から1.43倍であることが示されております。
その続きですけれども、職場の受動喫煙に関して、2006年報告書のためのメタアナリシスでは、1.13倍から1.32倍であったことが示されております。
小児期の受動喫煙に関する肺がんについては、1をまたいでおりますので、有意差はありませんでしたけれども、多くの論文が1以上、つまり、リスクであったということが示されております。
次のページに行きます。肺がんについての結論、2006年報告445ページでは、十分な証拠が得られた。喫煙者と生活することにより、非喫煙者の肺がんリスクは20~30%増加すると結論されました。
続いて、これは報告書と離れてですけれども、受動喫煙による肺がんについて、日本人のエビデンス、大規模コホートが行われており、これはそちらにいらっしゃる井上先生や祖父江先生も共著者としてつくられたものです。日本人のエビデンス、家庭の中の暴露。
まず、全肺がんですが、夫が非喫煙の妻の発症を1として、夫婦とも吸わない場合の妻の発症を1とします。夫が元喫煙の場合は1.12倍。現在も吸っている場合は1.34倍。夫の喫煙本数が20本以下では1.02倍ですが、20本以上で1.47倍。
「Pack year」というのは、1箱を1年吸うと1Pack year。ですから、1箱20本を20年吸うと、20 Pack yearというふうになりますが、30Pack year以下では1.05倍ですが、それ以上では1.46倍とドーズレスポンスが出てきます。
次をお願いします。次は腺がんですけれども、夫婦とも吸わない場合の妻の発症を1とすると、夫が元喫煙で1.5倍。現喫煙で2.3倍。20本以下で1.7倍。20本以上で2.2倍。そして、30 Pack year以下では1.86倍、30 Pack year以上で2.06倍と、暴露が多いほど奥さんの肺がんがふえております。
次に、家庭と職場ですが、全肺がんで比較した場合にも、やはり同じように、週1時間以上の暴露で1.32倍。家庭でも職場でも暴露がない人を1としたときに、職場のみの暴露で2.7倍、夫からの家庭のみの暴露で1.49倍。職場でも家庭でも暴露されている場合は1.61倍というふうに、暴露の程度と発がんはふえていくことがわかります。
腺がんについても同じです。職場、家庭両方で暴露を受けている人たちほど腺がんのリスクが高いということが示されております。
次に、2006年報告にもう一度戻りますけれども、受動喫煙による乳がんのリスクも1.15倍であるということが示されています。
では、18ページに行きます。とにかく受動喫煙による発がんについての結論。2006年当時で50種類。その後、64種類、70種類というふうにふえておりますが、発がん性物質がたくさん含まれているということが発がんのメカニズムで、それは動物実験でも明白であり、そして、喫煙により尿中のたばこ由来発がん物質の代謝産物が有意に上昇することから、受動喫煙によっても肺がんの発生を高めることと関連している。受動喫煙による発がんのメカニズムは、そのレベルは低いものの、能動喫煙、喫煙者本人と類似しているということが結論されております。
次に、2006年報告の乳幼児に対する乳児突然死症候群(SIDS)ですが、これも十分な結論ありと結論されています。
次のページです。SIDSに関しては13の報告がリストアップされておりました。その中で、Blairの論文がわかりやすかったので、ここに1つ引用しておりますが、
父のみがたばこを吸う場合、3.4倍ですが、母が吸う、つまり、一緒に過ごす時間が長い人がたばこを吸うと7倍に、両親とも吸うと8倍にというふうにふえております。
自宅の中で吸う人の数が1人、2人、そしてそれ以上というふうに多くなるほど乳幼児突然死症候群がふえており、家の中で吸われるたばこの本数が39本以上と多いと10倍という非常に高いリスクになります。また、吸われている時間が8時間以上だと8倍と、これも長くなるほど、そして大量に暴露されるほどリスクがふえるということが示されています。
呼吸器系の疾患に関する障害は気管支喘息、感染症、COPD、乳幼児突然死症候群。これは明らかであるということが結論されています。
次のページに行きます。心血管系疾患の関係ですが、まず個別論文のメタアナリシス、Heの論文です。Overallで家庭と職場の受動喫煙で、吸わない人のリスクが1.25倍にふえるということが示されております。
下のほうは心血管系疾患のリスクですが、夫がライトスモーカーの場合、1.23倍。20本以上のヘビースモーカーで1.31倍。喫煙する夫との同居期間が長くなるほど心血管系のリスクがふえるということも示されています。
次のページに行きます。2006年報告のためのメタアナリシスでの結論は、受動喫煙による冠動脈疾患のリスクは1.27倍であるということが示されました。
このときの分析では、夫が軽度から中等度のスモーカー、つまり、奥さんが軽度から中等度の暴露を受けている人は1.16倍ですが、ひどい暴露、中等度から高度の暴露を受けていると1.44倍になると、量・反応関係があることも示されております。
次のページのグラフは、単純にそれをグラフにしたものです。受動喫煙の暴露が軽ければ1.16場合ですが、曝露量が多い場合には1.44倍になるということが示されております。
そして、循環器系疾患が発生するメカニズムに関する根拠ですけれども、血小板凝集能を、右側のグラフのうちの左側、アクティブスモーキングをやっている人たちがたばこの暴露を受けても血小板凝集能に影響がありますし、吸わない人が受動喫煙を受けても同じように発生しています。
そして、冠動脈血流速度も低下しております。ですから、短時間の暴露でもこのように血小板凝集能や冠動脈の血流に影響があることが示されている。
次のページに行きます。動物実験でもそれは認められており、これらのことから血栓形成促進効果、血管内皮機能の障害が動物でも証明されていることから、受動喫煙に安全なレベルは存在しないというふうに続いております。
23ページの下、下線を引いているところですけれども、呼吸器系についても安全閾値は存在しないことが結論されておりました。
次の24ページです。子供の中耳疾患です。右側にメタアナリシスが4つ書かれておりますが、上から急性中耳炎、繰り返す中耳炎、中耳滲出液、外来の中耳滲出液、いずれも受動喫煙を受ける子供たちではそのリスクが増えていることが示されており、2006年報告では、これらの中耳疾患の原因となることが、これは1をまたいでおりますので、示唆されたということになっております。
その下は体内のニコチン濃度ですが、上のラインは喫煙が屋内で許されている地域、そして屋内の喫煙が制限されている地域、下のグラフは屋内が全面禁煙である地域に住んでいる人たちのニコチン濃度を示します。体内のニコチン濃度がこれだけ違います。
2006年報告の主要な結論の5番目、アメリカではこの当時、既に喫煙対策は進んだものの、まだまだ多くのアメリカ人が職場で、家庭で暴露されていること。
そして、結論の6番目、受動喫煙の防止には屋内完全禁煙が必要であること。区域分け、自然換気、強制換気などのいわゆる分煙ではそれを防止できないということが結論されています。
次のページです。屋内全面禁煙の必要性に関する2006年報告、10の結論。済みません、これは日本語訳が書いていないですけれども、1番目から行きます。職場の禁煙化は受動喫煙暴露の防止に必要。
そして、屋内が禁煙化されれば、喫煙者も消費本数が減る。
3番目、受動喫煙を完全になくすためには、全面禁煙が最も有効であること。
4番、アメリカの職場ではほぼそれが達成されているが、5番、サービス産業ではまだまだ受動喫煙が残っていること。
6番、サービス産業を禁煙化させると営業収入が落ちるということは通説で流されますけれども、「do not have an adverse economic impact on the hospitality industry」ということで、サービス産業にも経済的な悪影響は発生しないと結論されております。
7番を飛ばして、8番、いまだにアメリカは家庭の中でたばこを吸う人によって受動喫煙が発生していること。
10番、空気清浄機や強制換気では受動喫煙を防止できないという結論が2006年報告でされています。
タバコ規制枠組条約第8条、履行のためのガイドライン、2007年に我が国も合意しているこのガイドラインでも、喫煙室や空気清浄機では受動喫煙を防止できない。建物内の100%完全禁煙化。そして、それはサービス産業も含めて全面禁煙とすべきことが2010年、つまり、5年前までに実施せねばならなかったことは、皆さんも御存じのとおりです。
次の26ページ。この枠組条約第8条のガイドラインに沿って、2012年の段階で既に43カ国、緑色になっている国が、レストランやカフェ、パブ、バー、これは日本で言うと居酒屋に相当しますが、それも含めて全面禁煙となっておりました。
ロシアが2014年、韓国が2015年になっております。
アメリカは州単位ですけれども、50州のうち26州が全ての場所、バーを含めて全面禁煙となっています。
なお、この地図で、黄色の文字で見にくいですが、イタリアやフランスなどは、一応喫煙室の設置は容認しているのですけれども、周囲の禁煙空間よりも5パスカル以上陰圧を維持せねばならないという非常に厳しい規定があるため、実質的には屋内全面禁煙となっています。
これらの全面禁煙となっている国では、国民の病気が減ったということが示され始めました。
26ページの下、わかりやすいところで小児喘息ですが、スコットランドでは2006年3月に屋内全面禁煙化されました。禁煙化される前、たばこ産業側からは、「職場、飲食店で吸えなくなると、自宅で吸うようになるおそれがあるので、レストラン等は禁煙化しないほうがよい」と主張をされておりましたけれども、実際に法律で禁煙化されると、職場でもレストランでも吸えない、受動喫煙はよくないという社会規範が浸透して、自宅の中でたばこを吸う人が減って、結果として子供たちの喘息は減りました。もちろん、レストランでの暴露もゼロになった効果も加わっています。
次のページは非常に重要なデータです。Circulationという一流誌に掲載された論文です。屋内全面禁煙化の法律は国民の病気を減らす。左から心筋梗塞、狭心症、脳卒中、喘息などの呼吸器疾患。色の見方は、赤が一般の職場のみ、黄色はレストランも全面禁煙、青はバーや居酒屋まで全面禁煙の国です。屋内全面禁煙の範囲が広ければ広いほど国民の入院数が減っているといます。これは非常に重要な論文だと思います。
これは2006年報告の主要な結論の3つ目、つまり、「受動喫煙への暴露は、心血管システム、冠動脈疾患、肺がんに直ちに悪影響を及ぼす」という結論の裏返しだと思います。これらの場所を全面禁煙にする法律が施行された国では、直ちに国民の病気が減るという形で受動喫煙の有害性が証明されましたし、その効果の大きさも証明されたことになります。
次のページ。では、喫煙室をつくった場合、どうなるのかということですが、ここから先は私の研究や調査結果になります。
受動喫煙は絶対に防止できません。ドアの開閉によって、また、喫煙者の体の動き。そして、肺にたまった煙の持ち出し。そして、喫煙室があると、そこを掃除しないといけませんので、そういう人たちの受動喫煙が発生します。
また、サービス産業で喫煙できる区域を設けてしまった場合には、そこで毎日数時間の受動喫煙にさらされる従業員が発生します。たばこから発生する微小粒子状物質(PM2.5)の曝露濃度は北京並みか、それ以上になります。
オリンピックとの関係は最後に触れます。
その下のグラフです。いわゆる「一定の要件を満たす喫煙室」。換気扇が3台ついています。
漏れの測定をしました。大学院生が持っている粉じん計が赤いグラフで、喫煙室の中にもう一台、青いグラフの粉じん計が置いてあります。ドアを開け閉めするときに、喫煙室の右半分に見える空気の取り入れ口(ガラリ)があります。換気扇で空気を外に出すときは、同じ容積の空気が入ってこないと困りますので、ガラリという給気口を設置するのですが、ドアが開いたり閉まったりして、瞬間陽圧になるときにガラリから煙が押し出されます。
次のページ。それをもっとはっきり示したものです。これはある区役所にあった喫煙室なのですが、一番手前にドアがあります。そして、喫煙室の一番奥、丸で囲ったところに給気口があり、ここにも粉じん計を置いております。ドアを開け閉めするたびに、給気口から煙が押し出されて、スパイク状に粉じんの濃度が上昇する現象が確認されました。
漏れの第1の原因は、ドアのフイゴ作用です。
その下です。画面の奥に換気扇が見えます。そして、ドアの両側に同じような空気取り入れ口があって、その取り入れ口の前に1台の粉じん計(赤いグラフ)、そして最寄りの執務空間にも粉じん計(緑のグラフ)があります。その次のページを見ていただくと、ここではドアの開閉によるフイゴ作用を少しでも軽くしようと思って、A4の紙製の弁(ダンパー)が自分たちの工夫でつけられていたのです。フイゴ作用で喫煙室内が瞬間的に陽圧になる時に紙製の弁が閉じることで煙の漏れを防止しようという工夫です。これをつけていても、前のページの赤いグラフのようなたばこの煙の漏れが発生します。ドアのフイゴ作用です。
2つ目の原因は、喫煙者が歩くスピードは0.7m/sで、喫煙室の基準、内向き風速0.2m/sよりも速いのです。ですから、0.7m/sで退出する人の体の後ろにできる空気の渦に巻き込まれて煙が漏れてきます。写真は暗くて人の形は見えませんけれども、「喫煙者」という文字のところに出ていく人の体が写っているのです。体の後ろに巻き込まれて煙が持ち出されます。
次のページ。もう一つは、肺の中にたまった煙が喫煙室から出てきた後も吐き出される現象です。
たばこを吸い終わった人の息に含まれる煙の濃度、1息目は10mg /m3 。これは10,000 μ g/m3 という非常に濃い濃度です。山の大きさを煙の量としてグラフにしたものが下のグラフです。上気道から、そしてその後、末梢気道からゆっくり排出され、200秒間ほどは粉じん計で反応するぐらいの煙が吐き出されました。つまり、吸い終わって200秒間は喫煙室から出てはならないというルールも必要になります。
次のページ。このような喫煙室を必ず掃除する人が発生しますので、そういう委託業者が受ける受動喫煙が、喫煙室があったのではなくなりません。
その曝露濃度をPM2.5で評価したところ、大気環境基準の35μg/m3 、外出自粛レベルの70μg/m3 よりも10〜20倍高い濃度でした。この人たちが暴露を受けているのは、PM2.5よりも小さい粒子なのです。
下は東京都のホームページですけれども、PM2.5は髪の毛に比べるとすごく小さいです。
次のページ。たばこの煙のサイズを調査した結果ですが、産業医科大学の東学長が30年前に、電子顕微鏡で撮影しました。その粒径分布が右側のグラフですが、副流煙が0.4ミクロン、主流煙が0.5ミクロン。一旦肺に入ると水分を吸って膨らみますので、0.6ミクロンと大きくなりますけれども、いずれも1ミクロンより小さい。たばこの煙は、正確に言うと、PM0.5であるということがわかります。
ですから、肺の一番奥まで入って異物反応を起こして肺の炎症を起こす。その炎症は血液に乗って全身の血管の炎症の原因となり、それが、動脈硬化や脳卒中になると考えられます。
では、この受動喫煙、今、職場での禁煙化は随分進んできましたけれども、日本で今、残っているのは、下のグラフにあるように、飲食店で暴露を受けているということが大きな問題になっております。
次のページ。これは博多の飲食店の店内のPM2.5の測定結果です。屋外で5分。博多の大通りですが、全然汚れておりません。店内は400μg/m3 。もう一回屋内で5分。右側の北京の1月の大気汚染のPM2.5濃度と比較して下さい。北京のPM2.5が400μg/m3 あるとニュースになるような状況ですけれども、それと同じ状況が喫茶店の中に存在するのです。
対策として、多くのファミリーレストランなどでは、下のグラフのように区域分けをして、喫煙席と禁煙席というふうに設定しておりますが、空気がつながっておりますから、エアコンで攪拌されて、喫煙席のたばこの煙は数分後に禁煙席に流れてくることが私たちの調査でわかっております。
次のページ。これは、例えて言うならプールの第1レーンはおしっこをしていいけれども、第2レーンから第7レーンはだめですと言っているようなものです。空気や水がつながっている限り汚染物質は広がっていきます。
産業医学からみれば、このような場所で働く人たちの健康が非常に心配です。店長さんの胸元に粉じん計を装着して働いてもらいました。
次のページ。先ほどのグラフに店長さんの個人暴露を重ね合わせた図です。従業員さんたちは喫煙者のすぐそばで接客しますので、肺の中から出てくる煙やテーブルの上の灰皿からゆらゆら立ち上ってくる副流煙、これらがちょうど呼吸領域にやってきて、屋内の測定ではわからないような非常に高い濃度に暴露されております。
このファミリーレストランは神奈川にありました。100平米以上ですから、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例により対策が必要ということで、ここは全席禁煙化されました。その結果、利用者も従業員も受動喫煙から開放されています。
次のページ。同じ神奈川県の喫茶店ですけれども、自動ドアで仕切った場合、たばこ煙は禁煙区域に拡散していかずに喫煙席側にこもりますので、喫煙席のPM2.5は700μg/m3 という高い濃度になっております。その煙は禁煙席にも漏れていることが示されています。
その下です。換気扇4台で強力に換気をしている喫茶店です。たばこの煙の濃度のシミュレーション結果です。吸わない人は禁煙席に座ればいいと思うかもしれませんが、こういう場所で働いている人がいます。喫煙席にも行かねばなりません。この環境で身内を働かせられるかどうかということを今回ぜひ考えていただきたいと思います。
特にこういう飲食店では高校生や大学生、若い人たちがバイトしています。写真のような若い世代をたばこの煙から守るのは、防毒マスクではなく、法律による屋内全面禁煙です。そして、それは今の我が国の政策目標にも掲げられております。「受動喫煙のない職場の実現」として。そして、家庭と飲食店でも受動喫煙に曝露される機会を3%、15%に減らす、という目標値が立てられておりますが、絶対に0%にすべきだと思います。屋内の受動喫煙を0%にということを今後の改定のときには考えていただきたいと思っております。
ラスト2枚です。このように、今、全世界で屋内全面禁煙化が進んでおりますが、ロシアはソチオリンピックがきっかけで禁煙化されました。WHOとIOCは「タバコのないオリンピック」を提唱しておりますし、健康的なライフスタイルを奨励する合意文書にもサインしております。
2018年の平昌大会を控えた韓国でも、2015年1月から法律で屋内全面禁煙化されました。6月にソウルで学会があったので、法律が遵守されていた状況を説明します。
下の写真、黄色の線から左側の屋外テラス席も禁煙でした。テラスは喫煙可、としている他の国々よりも厳しい法律でした。歩道の矢印で示す3人は、食事を中座して喫煙しております。これで何の問題も起こっておりませんでしたし、小さな居酒屋も含め全ての飲食店がこうなっておりました。日本もこういう姿を目指していかねばならないというのが、この委員会の目的ではないかというふうに思っております。
以上です。
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2239
匿名さん
>>2237 匿名さん
クイズ屋の情報など有益ではありませんが?
規約変更の情報の方がよっぽどスレの趣旨に
合致した有益な情報。
規約変更を否定するなどあり得ない。
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2240
匿名さん
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2241
匿名さん
>>2238 匿名さん
コレのどこが有益な情報?
喫煙を否定したいのなら別スレ立てれば?
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2242
匿名さん
こういう情報も、喫煙者に提供すると禁煙につながる。
吸うならば、外国産タバコの方が良さげ。
「たばこ煙の有害化学物質について」
〜国産たばこ銘柄を中心として〜
国立保健医療科学院
生活環境研究部
欅田 尚樹
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002zljv-att/2r9852000002zlp9...
タバコ煙中のポロニウムの含有量と
その測定法に関する研究
(平成24年度厚生労働科学特別研究事業)
• 背景
– タバコ葉及びタバコ主流煙中には自然放射性物
質由来のポロニウムが含まれている。
– 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射
性物質の環境汚染以降さらに注目されている。
– 飲食品中の自然放射性物質由来の内部被ばく線
量評価が見直され年間0.98mSv。その過半をポ
ロニウムが占める。
• 方法
– タバコ葉及び主流煙は,マイクロウェーブ処理を
行い,Srレジンカラム抽出,電着後,α線スペクトロ
メトリーで測定
まとめ
• たばこ主流煙には、発がん物質を含む有害化学物
質が多数含まれている。
• たばこ主流煙の有害化学物質の曝露量は,喫煙法
とたばこ銘柄によって変動する。
• 現在,たばこ銘柄の情報は開示されていない。
• 有害化学物質の低減化は可能である。
• 今後,FCTC 第9,10条に基づいた「たばこ対策」を
強く推進する必要性がある。
• これによってたばこ製品の有害化学物質の規制・含
有量を含めた情報開示が行われ,「社会環境の整
備」が進み,たばこ製品の有害性の評価,喫煙者・
受動喫煙者の健康影響の低減が可能になり,さら
には新規たばこ製品の抑制になることも期待される。
これでも、情報開示により、たばこ製品の有害性の評価,喫煙者・受動喫煙者の健康影響の低減が可能になるとされている通りですね。
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2243
匿名さん
だれかそのながぁ~いレス見た?
あたまわるそうだねー 誰も見ないのに
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2244
匿名さん
>>2239 匿名さん
既に専有部分での喫煙までは禁止できないことから、ベランダ際や窓際での喫煙は禁止できない、規約があっても無視する無法者がいることなどから、規約レベルでは効果がないことが明らかになっています。
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2245
匿名さん
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2246
匿名さん
>>2243 匿名さん
そういう場合はスルーすれば良いと思いますよ。
まるで自称さんですね。
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2247
匿名さん
いや~ 同調してほしいだけなのに~
コピペするバカの低脳ぶりに感激! とか
あちきタバコは吸わないけどね
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2248
匿名さん
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2249
匿名さん
>>2211
その人物は、あんたが図星するクイズ屋の投稿じゃないよ。
相変わらず意識高い系◯◯の当て外れだな。
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2250
匿名さん
>>2248
訴えられたら大変だから、訴えられたい喫煙者なんてまずいないでしょうね。
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2251
匿名さん
ここのスレ主は、やはり不在だ。
その中で偉そうな事を日々投稿する者が居座り、ニコチン依存性患者に話せば理解できると信じて疑わないのが哀れ。
特に喫煙パートナーにも話せば理解できると思っているのだろうか?
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2252
匿名さん
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2253
匿名さん
>>2244 匿名さん
スレ主は
「下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。 」
とベランダ喫煙の煙の解決を望んでいる。
ベランダ際や窓際の話はしていないので適切なアドバイスではない。
また、規約変更で十分効果的であることは最近のマンションが最初から規約で禁止されていることでも明白である。
論破。
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2254
匿名さん
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2255
匿名さん
>>2253 匿名さん
でもベランダ喫煙かベランダ際かどうしてわかりますか?
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2256
匿名さん
>>2254
解決策の提案ですがあなたの明暗は?
何も案がなければもう少し考えてから投稿されてはいかがでしょうか?
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2257
匿名さん
>>2255 匿名さん
さあ?
あなたはベランダ喫煙かベランダ際かどうすれば分かると思いまか?
いづれにせよ、ベランダ際の話など、スレ主の質問ではありませんね。
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2258
匿名さん
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2259
匿名さん
>>2255 匿名さん
ベランダ際の喫煙対策についてのスレを立てれば良いですね。
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2260
匿名さん
>>2259
「タバコの煙を防ぐ」ということで、ベランダ喫煙とは限りません。
タバコの煙を防ぐには、喫煙を止めさせることが一番です。規約変更では対応できません。
喫煙を止めさせるには、喫煙の害を知らせることが一番です。
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2261
匿名さん
>>2260
>>喫煙を止めさせるには、喫煙の害を知らせることが一番です。
知らせたって、喫煙を止めさせることが で・き・る・の・か?
タバコの箱に注意書きがあっても止められないじゃないか?
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2262
匿名さん
>>2256
>>何も案がなければもう少し考えてから投稿されてはいかがでしょうか?
>>2254じゃないけど、スレ主でも無さそうなのに何だ?その偉そうな言動は?
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2263
匿名さん
-
2264
匿名さん
>>2263
>>そうです。やっぱりタバコは本人にも周りの人にも危険です。危険であることを知れば、普通は止めます。
止めないのが普通では無いか?即ちニコチン依存症は。。
>>時間をかけて理解してもらうのが「タバコの煙を防ぐ」ための根本的解決法です。
理解不能なのがニコチン依存症の症例。
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2265
匿名さん
>>2264
「普通は」と書いてあるようですよ。
だから、「時間をかけて」と書いてあるのではないでしょうか?
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2266
匿名さん
蘊蓄はいいけど、依存症をどうやって辞めさせるのさ。
売ってる限り奴らはどこででも吸い続けるよ。
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2267
匿名さん
>依存症をどうやって辞めさせるのさ。
禁煙外来って、その道のプロでは?
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2268
匿名はん
>>2207
>火のついたタバコを外に捨てたと書けば、実際にしていようがしていまいが、したことと同じに扱いでいいだろうが。自分で自他ともに認めるアホと宣言するのと同じだ。
「持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。」
これを本当の出来事と思うなんて・・・。『自』だけ認めない人なんでしょうね。
>自分で自他ともに認めるアホと宣言したアホの質問に誰も答えなくとも不思議ではないだろうが。本当に本当のアホだな。
レスそのものには反応して質問には答えないって、答えられない質問から
逃げている以外ないじゃんか。
さすが、『自』だけ認めない人なのですね。
それ以外のレスの多くはここで特に反応する気はありませんが、訴える場所が
間違っているのだと思いますよ。
>>2260
>喫煙を止めさせるには、喫煙の害を知らせることが一番です。
無理です。今更嫌煙者どもがたばこの害についての資料をここに貼ったって
まともに読みません。実際に一番なのは販売をやめさせることですよ。
>>2263
>危険であることを知れば、普通は止めます。
自動車事故でなくなる人って飛行機事故でなくなる人より数倍多いんですって。
そんな危険な道具は危険であることを知れば「普通」は使わないですよねぇ。
※教えましたよ。車の運転、やめますよね。
>>2267
>禁煙外来って、その道のプロでは?
本人に辞める気がない限り、他人がやめさせることは容易ではありません。
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2269
匿名さん
↑ご自分で自他ともに認めるどアホらしいからスルーしましょうね。
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2270
匿名さん
>>2268 匿名はん
>>自動車事故でなくなる人って飛行機事故でなくなる人より数倍多いんですって。
>>そんな危険な道具は危険であることを知れば「普通」は使わないですよねぇ。
>>※教えましたよ。車の運転、やめますよね。
また、言ってる。
輸送機械と喫煙の違いがわからないドアホめが、、
じゃあ、こんなこと知ってる?
飛行機事故と自動車事故を比較しているが、速度ってものを無視してる。慣性力がまるで違う。
航空機事故の存命率が極めて低いのは何故か?
さらにハイドロコントロールを極力省いた電気飛行機と言われているB787。
仮に北がEMP攻撃をしたらどうなるか?
シリコン半導体は焼けるよ。
即ち、アンコントロール状態に陥る。
船舶や陸上交通機関は、絶対条件として揚力が必要なのではないから、発電所が止まっても速度を落とす事はできる。
但し、航空機はそうとは行かない。エンジン停止で滑空してでも近くの空港へ着陸しなければならない。
長距離洋上飛行で双発機のETOPSを知ってるか?
大気圏外でのEMP攻撃がなされた場合、ラダー、エルロン、エレベーターを動かすアクチュエータも作動しないから、その各操舵が固まったまま失速していく。
こうしたことも知らんで、交通機関を攻撃するな!
如何にもアホだとわかる奴だ。
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2271
匿名さん
>>2260 匿名さん
>>「タバコの煙を防ぐ」ということで、ベランダ喫煙とは限りません。
スレ主の質問は「下からのベランダ喫煙による煙」と記載されてますが。
対応は規約変更で十分です。
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2272
匿名さん
>>2264 匿名さん
スレ主は
「下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。 」
とベランダ喫煙の煙の解決を望んでいる。
ベランダ際や窓際の話はしていないので適切なアドバイスではない。
また、規約変更で十分効果的であることは最近のマンションが最初から規約で禁止されていることでも明白である。
理解不能なのがタバコ憎し嫌煙者の特徴。
論破。
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2273
匿名さん
>>2270 匿名さん
だから?
航空機が車に比べて事故率が低いのは事実。
くだらん能書きは不要。
危険な車の運転は止めましょう。
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2274
匿名さん
>>2271 匿名さん
>スレ主の質問は「下からのベランダ喫煙に>>よる煙」と記載されてますが。
>対応は規約変更で十分です
と書いてあっても実際どうかわからない。
規約を作れば、規約を守るために、ベランダ際に移ることは十分考えられる。
従って、規約では根本的解決にならない。
子供のようなの意味のないダダコネは止めろ。
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2275
匿名さん
>>2272
自分で自他ともに認めるどアホさんですか?
何か問題があれば、問題を根本的に解決しなければ意味がありません。現在のトラブルを形式的に解決できても、他の問題が生じたり、問題の本質が解決できなければ意味がないのは自明です。
例えば質問者がベランダ喫煙者が喫煙中ずっと窓を閉め切れば、もちろん防げますが、そういうのものは解決策と言いません。
規約を作っても、同様事象が起こり得るのであれば、予めそちらも考えての対策を考えないと、意味のある解決法とは言えませんね。
と言うことで、全然論破になっていません。お気の毒です。
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2276
匿名さん
>>2273 匿名さん
>危険な車の運転は止めましょう。
だから免許制度があるのでしょう。
タバコは大人が吸うことを前提にしていますが、精神年齢が子供の人がいるので、問題なのでしょう。
子供のようなことを言うのはみっともないので止めましょう。
-
2277
匿名さん
>>2270
>大気圏外でのEMP攻撃がなされた場合、
>如何にもアホだとわかる奴だ。
そりゃお前だ。
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2278
匿名さん
>>2273
あんた、匿名はんだな。
コロコロHN変えて化けるより、そう言う事を10年以上もやっているのか?
なんならHNを固定しろ!
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2279
匿名さん
>>2276
こんなこと言ったって、匿名はんは元からアホらしいから無駄。
HNをコロコロ変えて
化けているのがマン質でも判明した。
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2280
匿名さん
喫煙のことで不利な立場になると、輸送機械と言う事を全く理解せず、車のことを出してくるのはいつもの匿名はんの事。
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2281
匿名さん
>>2274 匿名さん
>>と書いてあっても実際どうかわからない。
スレ主の質問ですから。
ベランダ喫煙を規約で禁止すれば解決します。
子供のようなの意味のないダダコネは止めてスレ主の質問に答えましょう。
はい、論破。
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2282
匿名さん
>>2281 匿名さん
スレ主の質問って、何年前の質問だよ。既に一般化した質問になっています。「タバコの煙を防ぐ」とね。
で、ベランダ喫煙が防げてもベランダ際喫煙は防げないので、解決策になっていません。
おまけに規約は無視し、不法行為になることがわかっていても吸殻を外に捨てたとの投稿がありましたから、規約があっても、規約違反の喫煙には対処できないことまで、判明しました。
残念ね。論破できなくて。
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2283
匿名さん
>>2276 匿名さん
その資格を所持したもの同士の比較で、航空機の方が圧倒的に
事故率が低いのでずが。
自分の嫌いな物を排除したいという
子供のようなことを言うのはみっともないので止めましょうね。
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2284
匿名さん
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2285
匿名さん
>>2282 匿名さん
ベランダ際や窓際でのタバコの煙が。。。。
ってスレ立てれば?
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2286
匿名さん
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2290
匿名さん
喧嘩は十分、それよりもタバコのポロニウムの話を聞かせてくださいな。
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2292
匿名さん
[No.2287~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
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2293
匿名さん
>>2290
ポロニウムの影響かどうかはわかりませんが、
タバコで顔が変わる!?喫煙で発生する「スモーカーズフェイス」が怖い!
https://matome.naver.jp/odai/2145104229454353301
▼実はこの喫煙が健康だけでなく顔にも影響を与えるってご存知でしたか?
女性は要注意!
出典
up.gc-img.net
女性は要注意!
タバコが老け顔にも影響を及ぼしています。
タバコを吸う人は、『スモーカーズフェイス』という独特の老け顔を作ってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? - Yahoo! BEAUTY
スモーカーズ・フェイス(たばこ顔・喫煙者容貌)喫煙による顔の急速老化の事を指しています。
出典
喫煙・タバコは大人ニキビの敵【スモーカーズフェイス】 | 大人ニキビくんさよなら-大人ニキビの原因から治し方まで丁寧に解説-
特に女性は、喫煙すると、激しく、このスモーカーズフェイスの兆候が顔に現れます。
出典
【堀北真希 喫煙!、松たか子タバコ吸い!綾瀬はるか タバコ喫煙、喫煙している女性芸能人に、美貌とお金を失うスモーカーズ・フェイスの悪夢】
●この比較画像を見れば一目瞭然
出典
ameblo.jp
●この比較画像を見れば一目瞭然
実はこの二人、タイの双子で向かって左側が喫煙者、右側が非喫煙者です。
出典
悲劇 !!「スモーカーズ・フェイス」の実態。|アラフォー女、まったり我道をゆく。
▼タバコを吸うことは顔に大きな変化を及ぼすのです。
出典
salon.l-seeds.jp
タバコは老化促進剤ともいえ、非喫煙者よりも5年以上もしくは十年以上早く老化が進んでいくとも言われています
出典
タバコ顔の特徴と改善方法!【禁煙で治るのか?】 | 美の鉄人
タバコを吸っていると皮膚のハリがなくなってきて、目じり・口周りなどのしわが増えます。
出典
タバコにはどんな害があるの?「喫煙者は老けて見える!?」- すぐ禁煙.jp(ファイザー)
そういった外見に加え、歯周病とタバコの混じった「口臭がする」、女性なのに「声がガラガラ」(スモーカーズ・ヴォイス)などの要素も加わって、喫煙者特有のイメージが出来上がっています。
出典
スモーカーズ・フェイス - タバコは美容の大敵!
▼タバコを吸うとなぜ「スモーカーズフェイス」が進行するの?
GettyImages
タバコを1本吸うだけでレモン1個のビタミンCが破壊されるとも言われており、色素沈着やシミなどのトラブルをおこしやすくなってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? | プリキャンニュース
その上にニコチンが毛細血管を収縮させてしまい、肌にまで血流が届かなくなり血色が悪くなるだけでなく、内側からの栄養も届きにくくなってしまいます。
出典
喫煙女子注意! スモーカーズフェイスになってない? | 愛カツ
こういう情報を提供してあげると喫煙者は喜んで禁煙に応じ、タバコの煙を防ぐことにつながるでしょうね。
-
2294
匿名はん
>>2292
>いくつかの投稿を削除しました。
嫌煙者どもの罵詈雑言ですね。呆れますよねぇ。
面倒臭くなってきちゃった。
おそらく私のいう事など耳を傾ける気もないとは思いますが・・・。
嫌煙者どもの「煙草憎し」「煙草排除」は分かります。当然「煙草の煙を防ぐ」の
根本的な解決方法は喫煙者にベランダだけでなくタバコそのものをやめてもらう
事です。
それを「煙草の害」だったり「不法行為」だったりを喫煙者に見せて喫煙者の
意識を変えて煙草をやめてもらうのはまず不可能です。
根本的に煙草をなくすには「煙草販売をやめさせること」。これにつきます。
ここの嫌煙者どもが国政に出てたばこ販売をやめる努力をしたらいいと
思うのですよ。
それが出来たとしても数十年かかると思います。
ここでうだうだ言っていないでまず規約改正にとりかかってみませんか?
規約改正なら数年で出来ます。規約改正すればそのあとは、条件次第で
「住民の苦情」により管理会社を動かすことも可能になります。
「それをやったのだけど解決しない。」となった後、次の解決案を考えませんか?
-
2295
匿名さん
>>2294
止めるための動機やインセンティブがないと当然止めないでしょう。
と言うことで、情報提供が必要です。
で、止めなきゃ不法行為で訴えると通告すれば、誰でも止めますよ。
規約違反では、規約違反でないベランダ際喫煙、窓際喫煙をやられればどうしようもありません。
と言うことで、喫煙を止めるのに役立つ情報を共有しましょうね。
-
2296
匿名さん
>>2294 匿名はんさん
既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
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2297
匿名さん
>>2294
タバコは、最低賃金でもその中から嬉々としてタバコ税を払う低所得労働者を依存症患者にし、タバコさえ吸えば深夜労働でも肉体重労働でも文句を言わず働いてもらい、ポロニウムによる遺伝子破壊で、できる限り年金支給開始前に早死にしてもらうための、国の政策で温存されているんだよ。でなきゃ、50年も除去できるポロニウムを放置して売る訳ないだろうが。
タバコを廃止すれば、財務省の天下り先はなくなり、タバコ業界から政治献金を受けている議員さんたちが困るから、当面は廃止も規制の強化もない。都ファが政権でも取らない限りね。
-
2298
匿名さん
-
2299
匿名さん
>>2294
> >>2292
> >いくつかの投稿を削除しました。
>嫌煙者どもの罵詈雑言ですね。呆れますよねぇ。
>面倒臭くなってきちゃった。
そりゃあハンドル一々変えて、迷惑投稿を連投すれば疲れるだろう。
いい加減、ベランダ喫煙を擁護するの止めたら?
あんた以外に滅多に公にベランダ喫煙を擁護するものはいないよ。
あんたタバコの吸い殻どう処理しているの?
自分の行動が正しいかどうか、普通の人間は考えて行動する。規約や条例や法令に照らし合わせて行動するものはいない。
だから、まともな人間は規約にあろうがなかろうが、ベランダ喫煙もベランダ際や窓際での喫煙しない。規約に書いてあるかどうかなんて関係ないんだよ。
山の中、高速道路の近く、あらゆるところに、タバコの吸い殻がどさっと捨ててあるが、喫煙者の多くは、吸い殻を平気で捨てるようになってしまっている。
依存症という病気か、無教養低能、犯罪者体質とかなんだろう。禁煙治療を受ければなんて親切なアドバイスを聞く耳を簡単に持たないことは皆わかっている。だが、家族も含めて、なんで喫煙者の喫煙で周りの人間が嫌な思いをして健康を害さないといけないの。それさえわかれば、規約なんか関係なく、少なくとも迷惑喫煙を止めるだろう。
いい加減にしろよ。
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2300
匿名はん
>>2296
>既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
ここの投稿で「規約で『ベランダ喫煙禁止が明記されている』がベランダ喫煙で
迷惑している」みたいな発言は見たことありません。
ちゃんと規約で明記してあるマンションは管理組合が対応してくれているのでしょ。
>>2297
>都ファが政権でも取らない限りね。
ここの嫌煙者ども若狭さんの勉強会に参加して頑張ってください。
>>2299
>いい加減、ベランダ喫煙を擁護するの止めたら?
というか、「ベランダ喫煙の煙を防止」するには「規約改正が一番」と言っている
だけですが。これに付随して嫌煙者どもの「煙草辞めろ」に対抗しているだけです。
>自分の行動が正しいかどうか、普通の人間は考えて行動する。規約や条例や法令に照らし合わせて行動するものはいない。
その通りです。私は間違った行動はしていません。
>山の中、高速道路の近く、あらゆるところに、タバコの吸い殻がどさっと捨ててあるが、喫煙者の多くは、吸い殻を平気で捨てるようになってしまっている。
困ったものです。本当、迷惑ですよね。
だから歩行中禁煙とか条例もできてきていますよね。
条例がなくても道端美ごみを捨てるのは間違っています。量は喫煙者の方が
多いですが、非喫煙者でも道端にごみを捨てる方はいそうですが:・・・。
>周りの人間が嫌な思いをして健康を害さないといけないの。それさえわかれば、規約なんか関係なく、少なくとも迷惑喫煙を止めるだろう。
無理ですねぇ。「ベランダ喫煙ごときで」って考えますから。ルールで禁止になれば
ほとんどの方がやめますから、まずはそこからスタートしましょう。
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2301
匿名さん
>>2300
> >>>2296
> >既に新築マンションのほとんどが、ベランダ喫煙禁止だろう。
>ここの投稿で「規約で『ベランダ喫煙禁止が明記されている』がベランダ喫煙で
迷惑している」みたいな発言は見たことありません。
おまえ、自分で吸い殻を外に捨てたと書いてなかったっけ?
どこのマンションでも火気禁止になっているが、お前のようなやつがいる。
実際に、これまで、分譲マンションに3回住んだが、どこでもベランダ喫煙や吸い殻のポイ捨てがあり。掲示されていた。
規約があろうがなかろうが、吸わない人は吸わない。吸うやつは吸う。
>困ったものです。本当、迷惑ですよね。
おまえも吸い殻を外に捨てたと書いていたが、迷惑なやつだ。
おまえのマンションは、吸い殻をベランダから外に捨てて良い規約なのか?規約がなければ、捨てるのか?
自称通りだな。
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2302
匿名さん
>>2300
スレタイ通り「タバコの煙の防ぐ」提案をお願いしますね。仮にベランダ喫煙が止んでも、ベランダ際の喫煙、窓際の喫煙、換気扇経由で大量の煙が流れては意味がありません。ですので、スレ主も、このようなタイトルをつけられたのでしょう。無理かも知れませんが、質問の本質を考えて回答しましょうね。
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2303
匿名はん
>>2301
>おまえ、自分で吸い殻を外に捨てたと書いてなかったっけ?
そういう『ネタ』の部分だけ引っ張ってきますねぇ。
そのあとに『ネタ』と書いたのが見えていないなんて都合の良い部分しか見えていない
さすが嫌煙者。
>どこのマンションでも火気禁止になっているが、お前のようなやつがいる。
「火気禁止」ではたりません。「ベランダ喫煙禁止」と明記すべきです。
とかつて書いた部分は無視されていますよねぇ。
>規約があろうがなかろうが、吸わない人は吸わない。吸うやつは吸う。
そうですよ。でもしっかりした規約があれば、かなりの数を減らせます。だからまずは
「ベランダ喫煙禁止の規約改正から」と言っています。「火気禁止」だけではだめです。
>>2302
>質問の本質を考えて回答しましょうね。
喫煙者の意識に期待していたら100年かかります。やはり販売禁止しかありません。
ここの嫌煙者どもが若狭さんの勉強会に参加して国政に出て、たばこ販売を禁止に
してください。
これは >>2300 で述べた通りでもあります。
「ベランダ喫煙を禁止」するためには規約禁止。
「煙草の煙を防ぐ」ためにはたばこ販売禁止です。
でも『普通』は換気扇や窓からから出てくるにおいは「お互い様」として処理される
部分なのですけどねぇ。
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2304
匿名さん
>>2302
自分で周囲も認める通り頭が悪いって、誰が見てもその通りだろうが。
自分で吸い殻外に捨てましたとかけば、誰もがその通りだと思うだろうが。
自分で自分の投稿は嘘だって?じゃあ、どれが本当で嘘かわからんから、相手にできないだろうが。
あほらし。
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2305
匿名さん
>>2303
>でも『普通』は換気扇や窓からから出てくるにおいは「お互い様」として処理される
>部分なのですけどねぇ。
無害で、生活のためのものならね。
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2306
匿名はん
>>2304
>自分で自分の投稿は嘘だって?じゃあ、どれが本当で嘘かわからんから、相手にできないだろうが。
そのためにコテハンにして他の方と個別化を図っています。
「by匿名はん」を追っていけば私の投稿は全てわかります。
あとから修正したこともわかるはずです。
>>2305
>無害で、生活のためのものならね。
他の国のものですが以下のものがありました。
http://blog.bbqairplate.com/?eid=1432472
コーヒーだって毒だと言われている時代ですから、この先何を問題視されるか
なんて分かりません。
で、生活に関してですが喫煙者に言わせると「喫煙は生活に必要です」と
言われますよ。あなたにとって生活に必要かどうかなんて関係ありませんからねぇ。
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2307
匿名さん
>>2306 匿名はんさん
そんなに無害なら規約で禁止する必要はないでしょう。書かれていることが矛盾していませんでしょうか?
発癌物質70種類入り、ウランの100億倍の強さの猛毒ポロニウム入りコーヒーは売ってますか?
で、自分で自殺したくて吸う分には良いでしょうが、他人にさらに毒素をました煙を吸わせてはだめではないでしょうか。
あなたのようにタバコの害を理解していない人が、規約があっても喫煙したり吸殻を捨てる訳ですから、やはりタバコの害を共有しましょうね。
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2308
匿名さん
>>そのためにコテハンにして他の方と個別化を図っています。
>>2292
で、「匿名はん」以外でのなりすまし投稿が削除されたことを、ご丁寧に報告されておられましたが、さすが、自称だけのことはありますね。
ハンドルを混ぜるのは詐欺行為に近いので止めましょうね。
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2309
匿名はん
>>2307
>そんなに無害なら規約で禁止する必要はないでしょう。書かれていることが矛盾していませんでしょうか?
なぜ、矛盾しているのかな?
匂いだろうと音だろうと迷惑に感じる方がある一定数以上いるならば、規約で禁止(時間的な
禁止も含む)が必要でしょう。
>>2308
>で、「匿名はん」以外でのなりすまし投稿が削除されたことを、ご丁寧に報告されておられましたが、さすが、自称だけのことはありますね。
そんなそれこそ「匿名さん」の週刊誌ネタみたいなものを信じられるのですか?
さすが『自』だけ認めていないものだけありますね。
>ハンドルを混ぜるのは詐欺行為に近いので止めましょうね。
皆様、気を付けましょう。
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2310
匿名さん
>>2308 匿名さん
匿名はんって、嘘つきですね。これも喫煙依存症ですかね?
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2311
匿名さん
>>2306 匿名はん
>>コーヒーだって毒だと言われている時代ですから、この先何を問題視されるか なんて分かりません。
>>で、生活に関してですが喫煙者に言わせると「喫煙は生活に必要です」と 言われますよ。あなたにとって生活に必要かどうかなんて関係ありませんからねぇ。
また、始まった!
過去に同じ事を投稿して反論され逃げた記憶が全く無い。
専門機関で認知テストを受けなさい!
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2320
匿名さん
[NO.2312~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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2324
匿名はん
ここはどこ? バトル版?
結局嫌煙者どもは答えられないから、個人攻撃で終始して
いまっていますよねぇ。
今回のはネタなので自分のせいとも言えますが、今後も
言い間違えただけで一生ゆすられそうです。
スレの本質から外れた部分で議論をしているのは疲れますし
面倒臭くなってきますので、適当に切り上げます。
私の考え方は、
「ベランダ喫煙を禁止」するためには規約禁止。
完全に「煙草の煙を防ぐ」ためにはたばこ販売禁止です。
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2328
匿名さん
喫煙者が反社会的で嘘をつくことは広く知られている通りです。名古屋のベランダ喫煙が不法行為になることが確定した判決
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
------
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
------
とされている通りです。
面白い記事がありますので、受動喫煙被害者がだまされないように共有しておきますね。
禁煙し始めた彼が嘘をついていることが最近わかりました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1190105166
・・・
禁煙から10か月たったある日、タバコくさい日がありました。
「なんかタバコくさくない??」
と聞いたら、
「弟が隣で吸ってたからじゃないかな?」
と言っていたのでその場は全然疑いもしませんでした。
それから数日がたった頃に知り合いから彼が隠れてタバコを吸っていることを聞きました。
一本や、二本、たまに。。だったら良かったのですが、自分でタバコを買って毎日職場で吸ってると・・・
バーにはもともとよく行ってて付き合ったので今でもたまに遊びに行きます。
私がいるときは裏で隠れて吸っているらしいです。
それが半年前かららしく私は半年間気づきませんでした。
禁煙する様子は全くなく、知らないのは私と、私と仲がいい友達だけでした。
・・・
(回答者)
・・・
喫煙者は、肉体というか神経系がニコチンに依存してしまっているので、止めるのはかなり難しいでしょう。麻薬なんですよ。
・・・
それでもやはり意志力があれば、止められるのですが、止めるコツは、
「その場ですぐ止めるという方法を採り、段々減らしていく、というやり方をしない」
「止めたら決して二度と吸わない」
「禁煙外来に行く」
・・・
一日に一箱400円で、1年間で365×400=14万6000円、今後10年間で値上げがなくても、146万円も灰にするのですよ。
私も160万円あまりを「吸って」しまったのです。車を買えば良かった…と今では後悔しています。
・・・
お金もお金ですが、恋人まで平気で騙せるようになってしまうとは、あまりにも悲しいですね。
裁判官でも、恋人でも騙すくらいですから、被害者住民を騙すことくらいは平気です。でも、喫煙依存症「患者」は実は被害者なんですよね。気の毒な人たちです。
喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
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2329
匿名さん
>>2328
>>喫煙は止めましょう。嘘も止めましょう。人として威厳を保ちましょう。
ニコチン依存症患者にそんな事を言ったって『何様なんだ?偉そうに…』と耳を貸さないよ。
非喫煙者からすれば『おまえはスレ主でも無いのに、偉そうに何様か?』だ。
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2330
匿名さん
>>2329 匿名さん
で、どうすれば良いのでしょうか?ネガ投稿を繰り返しても、それこそ意味がないと思いませんか?
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2331
匿名はん
>>2326
>お前が仕掛けて来ているのに、それで疲れるとよく言えるな。
今は亡きスレ主の遺志である「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」という本質に沿った
議論であれば対応して差し上げます。
まぁ、それでは議論にならないから嫌煙者どもはスレタイの「煙草の煙を防ぐ」で
戦いたいというのでしょうから、それでも対応いたしますよ。
>だから、お前のためにバトル板にスレを立ててやった。
>にもかかわらず、このマン質のスレに食らいつくとは何なんだよ?
本当に困っている人に解決策を述べさせていただいています。嫌煙者どものように
「俺様のために」という観点で投稿していませんからねぇ。
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2332
匿名さん
[NO.2312~本レスまで他の利用者様に対する暴言や中傷のため、および、情報交換を阻害する投稿のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
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2333
匿名さん
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2334
匿名さん
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2335
匿名さん
単なるネタのようですね。
規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
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2336
匿名はん
私への個人攻撃レスは削除されましたねぇ。
そして
>>2335
>規約を無視してタバコの吸い殻を階下に捨てたと告白する人の提案は無視しましょうね。
今更こんな無茶苦茶な論理で規約改正提案すら無視するとなるとこのスレは
この先沈むだけでしょうね。
さみしいですが仕方がないですね。
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2337
匿名さん
>>2336
個人攻撃?
事実ですが?
>>2057 by 匿名はん 2017-09-14 12:37:31 投稿する 削除依頼
>揺れましたね。
>ベランダ喫煙で持っていた煙草を思わず外に投げ捨ててしまいました。
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2338
匿名さん
>>2336
管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、
------
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
------
で、
マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
とされている通り、実証されてます。
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2339
匿名さん
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2340
匿名さん
>>2339 匿名さん
ほっときなよ。暇つぶしなんだろうから。
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2341
匿名さん
>>2339 匿名さん
そういや、
>>2060
で参戦してなかったっけ?
地震の時に吸殻消さずに外に投げれば大惨事の元。地震大国の日本では、冗談でも言うべきでないことだよね。
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2342
匿名はん
>>2338
>管理規約とか管理組合の指示を無視するのは、喫煙者に共通なんじゃないの?
また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
>マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,
まずこの文は「原告側」の意見書から出ているものであり、原告の想像にすぎません。
それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
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2343
匿名さん
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2344
匿名さん
匿名はん、まともに相手にしたら、嘘でしたじゃ、そりゃスルーされるはな。
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2345
匿名さん
>>2342 匿名はん
>>また、嫌煙者の都合よく読み過ぎです。
馬 鹿 としてスルー。
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2346
匿名さん
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2347
匿名はん
>>2348
>読んでも理解できないのでは話になりません。
その意見に賛同します。 まぁ、でもそう攻めないであげてください。
画期的な判決だから、すべてを自分の都合よく解釈したくなるなんていうのは
ある意味当然のことです。
しかし文の一番最後を読んでください。「にわかに信じ難い」
難しいかもしれませんが、しっかり理解しましょうね。
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2348
匿名さん
>>2347 匿名はんさん
???
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった
自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
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2349
匿名さん
>>2348 匿名さん
この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
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2350
匿名はん
>>2348
判決文を見落としていました申し訳ございませんでした。
丁寧に場所を提示していただき感謝いたします。
判決文を見落としていたのは申し訳なかったのですが、>>2342 の後半は
変わりかありません。
----
それから掲示も喫煙を注意的なものであったにせよ「お互いに迷惑にならないように
気をつけましょう。」であり、「辞めろ」のようなものでなかったと想像できます。
※この時点で管理組合は「辞めろ」的な掲示ができるとは思えません。
したがって掲示に気が付いていても「ベランダ喫煙をやめていなくても」、注意だけ
していればなにもとがめられるようなものではなかったと想像できます。
おそらく被告は注意はしていたと思われます。
----
>>2349
>この喫煙者は管理組合の指示に従わず、嘘つきってことか。ベランダ喫煙をするような喫煙者には規約があろうがなかろうが無駄だな。
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程度でしょ。推測の域は出ませんが
「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
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2351
匿名さん
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2352
匿名さん
<裁判所の判断>
1.被告のベランダ喫煙が原告に著しい不利益を与える行為(受忍限度を越えて人格的利益を侵害する行為⇒違法性がある)であるとした時期・・・平成22年6月以降
【認定事実】
被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
2.被告のベランダ喫煙が不法行為を構成した時期・・・平成23年5月以降
【認定事実】
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
3.被告がベランダ喫煙を止めた時期・・・平成23年9月19日頃
【認定事実】
平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
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2353
匿名さん
>>2350 匿名はん
規約ではありませんからねぇ。管理組合のお願い程>>推測の域は出ませんが 「注意してください」でしょうから、喫煙量を少し少なくしたとは思いますよ。
また始まった。
10本中、◯◯本に減らした、、一体何年このネタを続けているんだ?
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2354
匿名さん
以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2355
匿名さん
>>2354
失礼!前半が途切れていた。
判決の後半重要部分は
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の通り。なぜか説明もなく恣意的に抜き出したい方がおられるようなので、全文を紹介する。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
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2356
匿名はん
>>2352
ただ全文を載せて >>2350 の反論のつもりとされてもどの部分を見ればいいのか
見当がつきません。
着目すべき個所を明示してください。
たしかに「喫煙はやめなかった」とは書いてありますが、量のことは何も言及されて
いません。少しは少なくしていたかもしれません。
どちらにせよ、管理組合の「注意してください」というお願い程度の文言のはずです。
あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
立てずに生活しますか?
「どこかの部屋が非常にうるさい。大変なんだろうなぁ。」と考える程度でしょ。
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2357
匿名さん
匿名はんの屁理屈音頭がまた始まった。
スルーすべし。
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2358
匿名さん
>>2355
ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
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2359
匿名さん
>>2356
>あなたは貼り紙で「上階の音がうるさいので静かにしてください」とあったら音を
>立てずに生活しますか?
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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2361
匿名はん
>>2358
>ベランダ喫煙の不法行為が確定した判決ですね。同様例にはこれで対処できるようですね。心強いです。引用ありがとうございました。
どうせいくら言ったって規約改正に対して聞く耳持たないのでしょうから、ステージを変えた
質問をしてしまいましょう。
「ベランダ喫煙が不法行為」として現状社会に認知されていません。
さて「これで対処」とはどのように対処するのでしょうか?
どのようにすれば周知できるのでしょうか? 教えてください。
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2364
匿名さん
[NO.2363~本レスまで情報交換を阻害する投稿のため、および、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
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2365
匿名さん
喫煙者の同居する子どもはやはり知能低い。
喫煙者の平均所得も社会的地位も低い。
高いのは発がん率くらいか。
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2366
匿名さん
タバコの煙を防ぐには、元から断つしかないでしょう。幸いにも
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
と、名古屋地裁で、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定していますから、これをベースに、公知の事実であるタバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることを家族に理解してもらい、喫煙者に禁煙外来に通ってもらうようにしましょう。
家族としては、収入が増え、家族の健康も守られ、不法行為で訴えられる心配もなくなり、近所付き合いもよくなり、すべて満足でしょう。
喫煙者本人もこれを機会に喫煙を止められることから、不満はないでしょう。
中途半端には禁煙できませんから、禁煙外来に通いしっかりと、一度で禁煙してしまうことが重要なようです。