マンションなんでも質問「タバコの煙を防ぐ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-28 20:23:44
【一般スレ】マンションのタバコの煙| 全画像 関連スレ まとめ RSS

窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。

[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00

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タバコの煙を防ぐ

  1. 1001 マンション検討中さん

    小学校の校則とマンションの規約を同列で語る愚か者。

  2. 1002 匿名さん

    >>1000
    違法行為でも不法行為でも、行為を行った時点が行為が成立すると永久に理解できないようですね。「行為」なんだけれど?

    人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。

    学校行き直してください。

  3. 1003 口コミ知りたいさん

    規約なんか法令同様で住民の要望に沿って改正、変更をすれば良い。
    改正、変更ができのは要望がない証。

  4. 1004 匿名さん

    >>1001
    >改正、変更ができのは要望がない証。

    その通り。必要がないからね。

    入居者間の不法行為は、入居者 vs 入居者の問題。

    管理組合が規定しないといけない問題ではない。

  5. 1005 匿名さん

    >>1003

    お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約にあるのかね?

  6. 1006 匿名さん

    非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。

    そもそもマンションの管理規約と言うのは、「マンションの管理」に関する規約であって、入居者を管理するためのものではない。

    入居者 vs 管理組合の問題を規定すれば十分。また、すでに不法行為等については、標準マン管で規定されている。

  7. 1007 匿名さん

    ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。
    管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

  8. 1008 口コミ知りたいさん

    お宅のマンション、他の住戸の盗撮をするなとか規約変更の要望があるのかね?

  9. 1009 匿名さん

    >>1007
    >管理規約等で禁止することにより、トラブルを予防できる。

    管理規約等で禁止しないとトラブルを予防できない?

    他人に被害を与えてはいけないことを規約に書かないとだめ?

  10. 1010 口コミ知りたいさん

    [非常識な居住者のやりそうなあらゆる迷惑行為を洗い出してすべて規約にするって不可能だ。 ]

    なら諦めろ。

  11. 1011 マンション検討中さん

    受忍限度論がなければいいのにね。

  12. 1012 マンション検討中さん

    ベランダ喫煙は規約変更で解決できる。
    拒否する合理的理由はない。

  13. 1013 匿名さん

    >>1007
    >ベランダ喫煙問題は、ペット飼育問題と同じである。

    これは説得力あるね。ベランダ喫煙者はペット並みってことか。

    ペットは、マンション内で糞尿をするから、建物の管理と密接に関係ある。

    しかし、ベランダ喫煙は良識ある人間のする行為でないから規定されていないが、ベランダ喫煙者の実態はペット並みってことか?

    恥ずかしい人たちだね。

  14. 1014 匿名さん

    >>1011
    >受忍限度論がなければいいのにね。

    不法行為や違法行為に受忍限度なんかある訳ないだろう。

    被害のないものについてはあるだろうが。

    ガラス割られて受忍限度?

  15. 1015 検討板ユーザーさん

    [人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]

    だから何?

  16. 1016 匿名さん

    >>1012
    マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

    入居者間のトラブル解決用のものではない。


  17. 1017 匿名さん

    >>1015
    書いてある通り、直ちに成立する。

  18. 1018 マンション検討中さん

    魚焼いても不法行為?
    保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
    トイレの水を流した音も不法行為?

  19. 1019 マンション検討中さん

    [書いてある通り、直ちに成立する。]


    だから何?

  20. 1020 匿名さん

    >>1016
    >マンション管理規約は管理組合 vs 入居者 の関係。

    区分所有法
    第30条(規約事項)
    第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  21. 1021 マンション掲示板さん

    [人に被害を与えた時点で不法行為は成立し、法を破った時点で違法行為が成立するなんて、法の根本的な概念なのにね。]


    魚焼いても不法行為?
    保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
    トイレの水を流した音も不法行為?

    ありゃみんな不法行為だわ。

  22. 1022 匿名さん

    >>1019
    直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。ご自分の書かれた陳腐な意見を覚えてない?危ないよ。

  23. 1023 評判気になるさん

    こんなルールを守れない嫌煙者が集合住宅に住んだら大迷惑だよな。

  24. 1024 評判気になるさん

    [直ちに違法行為は違法行為、不法行為は不法行為となる。]

    だから何?

  25. 1025 匿名さん

    >>1018
    >魚焼いても不法行為?
    >保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
    >トイレの水を流した音も不法行為?

    不法行為にならないものを書いてどうする?だから、争点として「ベランダ喫煙は不法行為になるか」で「ベランダ喫煙は不法行為になる」とされたのだろうが。

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。







    バトル板で何度も既出だが、理解できないようね。脳にタバコの煙でなく酸素を送ったら?

  26. 1026 匿名さん

    >>1024
    直ちに違法行為にならないってかいてなかたっけ?もうお忘れですが?
    危なくない?

  27. 1027 評判気になるさん

    >>944 ご近所さん

    ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。

  28. 1028 匿名さん

    結局ベランダ喫煙者はまともな反論が一つもできないようですね。

    こういうのは例外中の例外だからね。

  29. 1029 マンション検討中さん

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為とならないとの弁護士先生の解説がありましたね。

  30. 1030 匿名さん

    >>1027
    民法の不法行為と条例と関係ないのだが、一生理解できないようですね。

  31. 1031 匿名さん

    >>1025
    >日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    なんだ、要望レベルの話か。

  32. 1032 匿名さん

    >>1029
    自分で理解して書いたのではないんだ。

  33. 1033 匿名さん

    >>1031
    >なんだ、要望レベルの話か。

    要望書と指摘が別と理解できない?国語力ゼロだから、ほとんどが誤って理解してしまうんだ。

  34. 1034 マンション検討中さん

    君の大好きな嫌煙弁護士先生の解説だけじゃん。

    君の意見とは違う弁護士先生は無視してるだけじゃん。


    だから勝手な解釈だと。

  35. 1035 マンション検討中さん

    >>1025 匿名さん

    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_...


    実際不法行為になってるじゃん。

  36. 1036 匿名さん

    >>1034

    君の大好きな

    禁止規定がなくとも子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくとも音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともエアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent

    禁止規定がなくともベランダ喫煙をすると不法行為になるとの判決がでています。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    の通りだよ。

  37. 1037 匿名さん

    「要望レベル」と書いてあるのが読めないの?
    で、その指摘は、その後どうなったの?

  38. 1038 評判気になるさん

    [民法の不法行為]

    受忍限度論。

  39. 1039 eマンションさん

    嫌煙者破綻してるね。

  40. 1040 匿名さん

    実害があったかどうかが不法行為かどうかの分かれ目。

    実害がなければ、受忍限度内、実害があれば不法行為で受忍限度外。

    ケガさせられたり、ものを壊されたりして、受忍限度内なんていうのは、君だけだろう。

  41. 1041 匿名さん

    >>1039
    ハンドルが破たんしている。

  42. 1042 匿名さん

    >1035
    >実際不法行為になってるじゃん。

    「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。

  43. 1043 匿名さん

    >>1037
    要望書を書いたら、すべての指摘が「要望レベル」になるの?

    提案書を書いたら、すべての指摘が「提案レベル」になる?

    意見書を書いたら、すべての指摘が「意見レベル」になる?

    学者は色々なものを書きますが?

  44. 1044 eマンションさん

    そんなもん
    魚焼いても
    保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても
    トイレの水を流した音も


    同じだ

  45. 1045 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者って面白いよね。

    アホらしいけれども、面白すぎ。

  46. 1046 匿名さん

    常識で判断できないから、人に迷惑どころか実害を与える典型ですね。こういうのは、隔離すべきでしょう。

  47. 1047 eマンションさん

    [「原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。」と書いてありますよ。]

    だから何?
    一つの判例にこだわっていたのはお前だろ。

  48. 1048 eマンションさん

    確かにここの嫌煙者って面白いよね。

    ボロがどんどんでてきて、面白すぎ。

  49. 1049 匿名さん

    >>1043

    だから、「要望レベルの指摘」でしょ。
    で、その指摘の社会的位置付けは?

  50. 1050 匿名さん

    >>1047
    裁判官の判断基準は原則同じでしょう。

    だから、確定判決はそこそこ意味がある。


  51. 1051 名無しさん

    ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてますから。


    コレが現状だな。

  52. 1052 名無しさん

    [裁判官の判断基準は原則同じでしょう。 ]

    お前が引用した事だ。

    [原告の要求が認められた判例と棄却された判例の両方があります。]


    やってみないとわからんぞ。

  53. 1053 匿名さん

    >>1049
    君のような無知な人にわかりやすく説明しただけなのにそれすら理解できない?

    で、君の不法行為の定義は何?

  54. 1054 マンコミュファンさん

    嫌煙者破綻。

  55. 1055 マンコミュファンさん

    何を言っても無駄。
    現状は吸い放題なんだから。

  56. 1056 匿名さん

    >>1047

    いや、いや、不法行為が認められなかったものもあるにもかかわらず、すべて不法行為が認められたかのように嫌煙者が書いているのでね。

  57. 1057 匿名さん

    >>1051
    条例は刑訴、不法行為は民訴、全くの別物と何度書いても理解できない。

    条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

  58. 1058 匿名さん

    申し訳ないが、

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    ベランダ喫煙は、配慮なしに継続すれば不法行為になります。

    配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。

  59. 1059 口コミ知りたいさん

    [条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。]


    そんな当たり前の事偉そうに言われてもねぇ。

  60. 1060 匿名さん

    ベランダ喫煙者さんの、不法行為の定義って何よ?

  61. 1061 匿名さん

    >>1059
    だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。

    おわかりでちゅか?

  62. 1062 口コミ知りたいさん

    [配慮ったら、全戸に承諾を得るとかだよ。]

    お前が決めるものではない。

  63. 1063 匿名さん

    >>1062
    配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。

    だから、このスレのケースはアウト。

  64. 1064 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者さんの不法行為の定義は何?

    わかりまちぇんか?だったら議論になりまちぇんね。

  65. 1065 検討板ユーザーさん

    [だから、条例にあるなし、規約にあるなしは関係ない。]

    魚焼いても不法行為?
    保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
    トイレの水を流した音も不法行為?


    みんな不法行為になるかもな。

  66. 1066 匿名さん

    >>1065
    既に議論済み。

  67. 1067 匿名さん

    >>1065 検討板ユーザーさん

    ポロニウム被爆と認知がまた始まった!

  68. 1068 匿名さん

    >>1065
    君の不法行為の定義に照らし合わせて、不法行為になるの?

  69. 1069 検討板ユーザーさん

    [配慮されずに嫌がる人がおればアウトってこと。 ]

    だから配慮すれば良い。
    配慮の方法は此処に考えるべし。
    アウト セーフはお前が決めるものではない。

  70. 1070 匿名さん

    >>1057
    >条例や法令に特に違反しておらずとも、人に危害を加えたり、損害を与えると賠償責任が生じます。

    正当防衛と緊急避難をご存じないみたいですね。

  71. 1071 検討板ユーザーさん

    [ポロニウム被爆と認知がまた始まった!]

    お前ポロニウム被爆だったの?

  72. 1072 マンション検討中さん

    ベランダ喫煙は配慮さえすれば吸い放題だ。

  73. 1073 匿名さん

    >>1065

    >魚焼いても不法行為?
    >保安基準に沿ってたマフラーに付け替えても不法行為?
    >トイレの水を流した音も不法行為?

    保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
    はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。

  74. 1074 名無しさん

    [このスレのケースはアウト。 ]

    お前に決定権はない。

  75. 1075 匿名さん

    >>1072
    その通り。煙が他の住戸に行かず嫌がる人がいなければね。

    で、君の不法行為の定義は何よ?


  76. 1076 名無しさん

    [保安基準に適合しているかどうかは民法の「不法行為」と
    はあまり関係なさそうだよね。その辺の分類がしっかりできないようね。 ]

    車やバイクには興味がないらしいな。
    理解できなきゃ無理しなくていいよ。

  77. 1077 匿名さん

    >>1074

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。






    申し訳ない。公知の事実なんで、誰にでもわかることなんだよ。君には理解できないようだが。

  78. 1078 マンション掲示板さん

    配慮の方法は個々の判断で。

  79. 1079 匿名さん

    >>1076

    保安基準と言うのは、法令条例等だから民法の不法行為とは関係ないのでは?

    でも、車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。ベランダ喫煙者ならやりそうなこったが。

  80. 1080 匿名さん

    >>1078

    なんで、君は何が不法行為か言えないの?言えない理由があるからだね。


  81. 1081 マンション掲示板さん

    >>1077 匿名さん

    で?
    あの裁判と同じ範囲だといいね。
    でもやってみないと分からない。は既出。

  82. 1082 匿名さん

    不法合意の定義が異なれば、当然議論はかみ合わない。

  83. 1083 マンション掲示板さん

    >>1079 匿名さん
    不得意分野まで背伸びしなくていいよ。
    カッコ悪いから。

  84. 1084 匿名さん

    >>1081
    不法行為の基準が同じなら、賠償金の多寡は別に、不法行為かどうかは同じだろう。

    で、君の不法行為の定義は?

  85. 1085 匿名さん

    >>1083
    負け惜しみとしか見えないが?

    保安基準なんて持ち出すから。

  86. 1086 評判気になるさん

    議論してるつもりか?
    お前と議論するつもりなど微塵もない。

    相手にされていると自惚れるな。

  87. 1087 匿名さん

    なんだ。不法行為が何かわからずにベランダ喫煙が不法行為になった判決についてコメントしているんだ。

    要望レベルでなくて、無知レベルだね。

  88. 1088 匿名さん

    >>1086
    >相手にされていると自惚れるな。

    必死に背伸びして相手にしているようですが?

    君の民事での国選弁護人が使えるとか、自力救済が禁止されているから被害を受けても弁償しろと言えないとか、面白すぎだったよ。


  89. 1089 匿名さん

    嫌煙者破綻。

  90. 1090 検討板ユーザーさん

    コイツ何か人違えしてるぞ。


  91. 1091 匿名さん

    不法行為における違法性の判断基準に我妻説(相関関係説)があるが、加害行為の態様が刑罰法規に違反するとき最も悪質であることから違法となるとしており、また保護法規違反や公序良俗に違反する行為も違法性があるとしている。

  92. 1092 匿名さん

    ありゃ?結局、不法行為が何か主張できないまま、明日の辛い労働のための睡眠ですか?気の毒だなあ。

    でも、タバコはできる限り早く止めた方がいい。健康診断で、タバコ吸うって書いただけで、やめるように指導されるだろう。

    君がつぶれる分には誰も文句言わないが、副流煙には数倍の濃縮された毒性が残る。それは、君の周りにいるすべての人に悪い影響を与える。まだ、大麻などの方がましらしい。

    特にポロニウムはだめだよ。ウランの100億倍の毒性と聞いて、まだ吸いたいかい?俺なら、集団訴訟を起こすよ。国の税収を補うためとは言え、除去が可能な毒が入っているのを知りながら販売するなんて、犯罪そのものだよ。

    財務省の天下り先だから、国が株を手放さずに、温存しているようだが、アメリカならとんでもないことになっているだろうね。

  93. 1093 嫌煙者代表

    原告の負けに等しい例の判決と嫌煙弁護士先生のコメントだけが頼りです。

  94. 1094 匿名さん

    >>1090
    そういうの聞き飽きた。

    で、君の不法行為の定義は何?

  95. 1095 匿名さん

    >>1093
    不法行為の定義も述べられない素人のたわごとですね。

  96. 1096 匿名さん

    よっぽど、都合悪いんだろうね。

  97. 1097 評判気になるさん

    日本はそう言う国だから。
    で、集団訴訟しなよ。


    楽しみだわ~。

  98. 1098 匿名さん

    >>1093
    皆同じ基準や価値観で不法行為かどうかを決めているんだが、ご自分で何が不法行為か書けないって、よっぽど不都合があるのですね。

  99. 1099 マンション検討中さん

    喫煙者はベランダ喫煙はできるが、嫌煙者は訴訟はできないリアルではチキンって事が良く分かった。

  100. 1100 マンション検討中さん

    実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
    歩きタバコもある程度[やり放題]


  101. 1101 匿名さん

    >>1099
    不法行為が何か言えないというのは、言ってしまえばベランダ喫煙が不法行為になることがわかるからとしか思えません。

    チキンはどちらでしょうかね。

  102. 1102 匿名さん

    >>1100
    すでに、条例と不法行為は別物ってありませんでしたか?

    で、不法行為の定義は何でしょうか?

  103. 1103 匿名さん

    >>1097
    訴訟を起こすのは君ですが?

    骨の髄までポロニウム汚染されている。






    楽しみだわ~。

  104. 1104 匿名さん

    不法行為って何ですか?

  105. 1105 匿名さん

    ベランダ喫煙者さんは、不法行為が何か、口が裂けても言えないようですね。

    ということはとりもなおさず、自分の行為が不法行為に該当することをよくわかっているってことですね。

    ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。

  106. 1106 評判気になるさん

    >>1099 マンション検討中さん

    これからもベランダ喫煙はやり放題。
    配慮しながらですね。

  107. 1107 評判気になるさん

    名古屋の判決文を良く読みましょう。
    ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはなりませんし、直ちに違法行為なると認められた判決はありません。

  108. 1108 マンション検討中さん

    [車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

    全く日本語になってないな。
    だから恥じかくと言ったのに。

  109. 1109 マンション掲示板さん

    何かタバコに含まれる[ポロニウムはウランの100億倍の毒性]なんだって。

    早く規約変更してベランダ喫煙禁止にした方が良いと思うよ。

  110. 1110 匿名さん

    >>1109

    お前のマンション大変だなあ。

    管理規約に元素表や放射性物質の一覧が必要とは?

    普通のマンションなら不法行為は不法だからそれだけで誰も不法行為をしようとしないのになあ。

    でも、お前のように不法行為が何か言えないやつがいるマンションでは、不法行為をすべて列挙しないといけないらしいから、マンション管理規約は数万ページくらいになるんだろうな。管理規約読み終えるのに数年かかる?

    不法行為は止めろなんて書くまでもないことだが?



  111. 1111 匿名さん

    >>1108

    >[車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。]

    >全く日本語になってないな。

    「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?

    民事裁判に国選弁護人つけたり、自力救済が禁止されているから、裁判しないと損害賠償を受けられない、すべての車の物損事故で、裁判官が事故証明と修理見積もりを見ていちいち判決をくだすなんて言う方が異常だろうが?

  112. 1112 匿名さん

    >>1107

    で、ベランダ喫煙が認められた判決ってあるの?

    そもそも不法行為って何よ?不法行為って言葉知らない?


  113. 1113 マンション掲示板さん

    [「車検の時だけ保安基準に適合させて、車検を通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。」のどこおがおかしいい?]

    何言い直してるの?
    ってかもう良いよ。恥の上塗りになるぞ。

  114. 1114 名無しさん

    ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

    お前の頼りにしている嫌煙弁護士先生も明言してないが。

  115. 1117 マンション検討中さん

    [NO.1115~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷投稿のため、削除しました。管理担当]

  116. 1118 匿名さん

    >>1114
    >ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってあるの?

    ベランダ喫煙は違法行為ではなく不法行為ってことで確定していますが?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    ベランダ喫煙の権利とやらが認められた判決があればよろしく。

    で、不法行為と違法行為の違いもわかっていないようだが、君の不法行為とやらは何のこと。

    民事では国選弁護人がつけられないことを理解してから出直してください。まずは、不法行為をしっかりして、文章でかけないと、10年早いな。

    でも、10年ポロニウム吸い続けたら、肺はボロボロだろう。



  117. 1119 匿名さん

    不法行為の意味も理解できないベランダ喫煙者、退場ですね。

  118. 1120 匿名さん

    >>1113
    >>1115
    つまらないことしか指摘できないようだな。

    で、不法行為って何?

    ありとあらゆる不法行為をマンション管理規約で個別に規制しないと、してもいいことなの?

    最低限の常識がなくて集合住宅に住んじゃまずいですよね。

  119. 1121 匿名さん

    バトル板から脱走して自らスレを立てられず、ここに来ただけか?

    そんな事しても大して変わらないのがわからないのが、ポロニウム被爆に認知症を起こしている仁王立ち君。

  120. 1122 職人さん

    法令・条例・規約に沿っているベランダ喫煙は、マナー違反と明言している公的webは存在しないほど
    メジャーである。

  121. 1123 匿名さん

    >>1122
    規約は必要ないということで納得したようね。

    で、不法行為って何なの?

  122. 1124 匿名さん

    低知能職人さん?

    親から受けるDNAとしつけ、教育のレベルは影響されるものだなぁ。

  123. 1125 販売関係者さん

    また、たった一例にしがみついてる。
    新聞は載せないの?
    結局ベランダ喫煙が直ちに違法行為なると認められた判決ってないんだな(笑


    説得力ゼロ、信用ゼロ





  124. 1126 匿名さん

    >>1125
    不法行為って何ですか?

    答えられないの?

    反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

  125. 1127 ご近所さん

    >>車検の時だけ通して、普段は騒音まき散らすっていうのは、非合法だろう。

    どちらの国の方でしょうか?
    日本語もう少し勉強して下さい。

  126. 1128 匿名さん

    >>1127

    不法行為って何ですか?

    答えられないの?

    反論できないので、不法行為を個別に規約で禁止する必要は全くないということで合意したようですね。

  127. 1129 匿名さん

    名古屋の事案で、管理規約等にベランダ喫煙禁止規定があったと仮定した場合、不法行為と認定される期間は長かったであろうし、精神的損害に対する慰謝料も高額になっていた可能性がある。
    もっとも、この場合は規約等違反を問えるので、不法行為責任を追及するまでもなく、早い時期にベランダ喫煙を止めさせることができたであろう(当然、不法行為に基づく損害賠償請求権は併存する)。

  128. 1130 匿名さん

    >>1129
    タラレバでは意味がない。

    >ベランダ喫煙を止めさせることができたであろう

    そもそも差し止め請求はしていない。

    不法行為裁判は、個人 vs 個人の話で、管理組合が訴えたわけではない。
    禁止規定があってもなくても、不法行為の賠償額には関係ない。


  129. 1131 匿名さん

    で、ベランダ喫煙者さんの不法行為って何なの?

  130. 1132 1129

    >>1130
    >そもそも差し止め請求はしていない。

    当たり前である。原告が提訴した時点では、被告はベランダ喫煙を止めている。

  131. 1133 口コミ知りたいさん

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    木川 雅博 弁護士先生


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  132. 1134 評判気になるさん

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    【判決の意味】 
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  133. 1135 匿名さん

    >>1134

    で、不法行為って何なの?

  134. 1136 1132

    「このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」の意味は、「管理規約等によってベランダ喫煙が制限されていない場合であっても同様である。」⇒「ベランダ喫煙者にとって有利な状況であっても同様である。」ということである。

  135. 1137 匿名さん

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  136. 1138 匿名さん

    >>1133

    >木川 雅博 弁護士先生

    相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    受動喫煙があったことを証明する方法

    受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
    (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
    (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
    そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
     
    以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。






    ところで、不法行為って何なの?

  137. 1139 匿名さん

    >>1136
    で、不法行為って何なの?マンション管理規約で明記していなければしても良いことなの。

    ここの屁理屈ベランダ喫煙者ならば、仮にベランダ喫煙が禁止されたら、他の禁止されていない不法行為を行って他の住民に嫌がらせするだろう。

    不法行為なんて無限に可能性があるのだから、そんなものを列挙して禁止することに意味はない。

    異議があれば、まず不法行為がどういうものか述べてからよろしく。

  138. 1140 口コミ知りたいさん

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    2 損害賠償請求における違法性の判断
     損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
     同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
     Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。

    平松英樹弁護士先生

  139. 1141 坪単価比較中さん

    https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

    裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

    以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。

  140. 1142 デベにお勤めさん

    http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c


    2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
    ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。

  141. 1143 評判気になるさん

    https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/

    裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。


    山口 政貴 弁護士先生

  142. 1144 職人さん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  143. 1145 匿名さん

    論点そらしの連投をしているようだが、不法行為って何なの?

    ベランダ喫煙が不法行為になることを知らしめることは、ベランダ喫煙の防止にならないの?

  144. 1146 匿名さん

    ありとあらゆる不法行為を管理規約で禁止することは不可能。一部を禁止すれば、ここのベランダ喫煙者のように禁止されていないからと他の不法行為に走る。

    不法行為は「不法」であるので、一々禁止する必要はない。

    ベランダ喫煙が不法行為になった判決をベランダ喫煙者に伝えることは、強力な予防措置になる。

    異議があれば、不法行為が何かを述べてからお願いしますね。良識や常識のないベランダ喫煙者の不法行為はかなり良識常識はずれのようですから。

  145. 1147 口コミ知りたいさん

    嫌煙弁護士先生以外の弁護士先生は当然ですが受忍限度(論)、受忍義務を認めてますね。


  146. 1148 匿名さん

    住民の要望が多い(4分の3以上)案件のみ規約変更すれば良い。
    変更するもしないもマンションコミュニティーの問題。
    圧倒的多数の弁護士先生はHPはWEB相談等で”規約の変更”を勧めている。


    必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。

  147. 1149 匿名さん

    で、禁止規定はどうなった?都合が悪くなると、逃げまくるいつもの手か?

    不法行為判決を掲示することは、ベランダ喫煙の予防になる。

  148. 1150 匿名さん

    ベランダ喫煙そのものは法令によって禁止されている行為ではない(ペットの飼育も同様)ので、管理規約等でベランダの使用方法に関する規制として喫煙を禁止するものであり、拘束力がある。
    不法行為云々は別次元の話である。

  149. 1151 買い替え検討中さん

    実際ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、
    神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】。
    歩きタバコもある程度[やり放題]

  150. 1152 周辺住民さん

    >>1148
    >>必要ない!と駄々をこねるのは数匹だけだな。

    嫌煙者ども曰く、【残りカス】だっけ?

  151. 1153 デベにお勤めさん

    >>裁判官の判断基準は原則同じでしょう。
    >>だから、確定判決はそこそこ意味がある。


    https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

    裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

    以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。

    はい、論破

  152. 1154 匿名さん

    嫌煙者が推奨する頼もしい話
    >>>1138
    >相変わらずベランダ喫煙者ってアホだな。簡単に誰でも訴訟に勝てますってやったら商売にならんだろう。で、どうやれば、良いか指南しているんだが?
    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    >受動喫煙があったことを証明する方法

    >受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
    >(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
    >(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
    >そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。

    >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    最後の一行、説得力あるなぁ~(皮肉)

  153. 1155

    嫌煙者も認める木川 雅博弁護士のHP
    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/

    >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉)

  154. 1156 1154

    >>1155
    >弁護士先生の勧めに従い訴えればよろしい(皮肉)

    しかし、この話には続きがあります。

    >●勝訴しても割に合わない可能性も

    >以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。

    >もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。

    >他方、喫煙者の方は、「お互い様」の精神で許される範囲を超えて喫煙を継続すると違法になることを念頭に置き、たばこが嫌いなご近所の方に配慮をすることが重要です。

    なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・

  155. 1157

    >>なるほど、今度は納得です。お後がよろしいようで・・・

    同感です。

  156. 1158 匿名さん

    悪質ベランダ喫煙者の実態が良くわかりましたね。悪質ベランダ喫煙者は異常者ですから、対応が難しいことが良くわかりましたが、ひるまないことです。不法行為を我慢する必要はありません。一人で戦うのではなく、味方を見つけて戦いましょう。まずは警告をし、証拠を集めることです。空気清浄機などにかかった費用を手始めに少額訴訟すると良いでしょうね。

  157. 1159 通りがかりさん

    タバコくっせ!ちょー迷惑!って大きめな声で言ってみては?

  158. 1160 匿名さん

    ここからも脱走する気かも知れない。

    なら、ならず者ベランダ喫煙者が自分の主旨のスレを立てよ。

    でもバトル板で立ててあげたら、恥ずかしいのかそこで暴言があまり書けないようだ。

  159. 1161 匿名

    >>1158

    なんだ、結局訴える話か。(大笑

  160. 1162 匿名さん

    明らかになったように不法行為が理解できないのがベランダ喫煙者ということです。喫煙を止めないのであれば、警告をしましょう。それでも継続して止めない場合は、

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    木川 雅博 弁護士先生

    の助言に従い、喫煙の事実をこまめに記録し、証人も見つけましょう。

    訴訟を起こす旨を伝えましょう。で、少額訴訟を起こせば、ここのベランダ喫煙者の望み通り、まず勝てますよ。

    まずは、都議で弁護士の
    http://okamoto.2-d.jp/akiba.html
    に相談するのも良いかもね。

    条例も出るようですしね。


  161. 1163 通りがかりさん

    そうそう。
    始めから多くの助言を聞いておけば良い。

  162. 1164 匿名さん

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
    木川 雅博 弁護士先生

  163. 1165 匿名さん

    >>1164 匿名

    それ、後進国の弁護士の遅れた倫理。中国かよ?

  164. 1166 匿名さん

    >>1165
    >それ、後進国の弁護士の遅れた倫理。中国かよ?

    あれれっ?
    木川雅博弁護士は、嫌煙者2名(>>1138 >>1162)のお薦め弁護士なんですけど・・・

  165. 1167 匿名さん

    都議選、選挙区トップ当選の弁護士さんですが。

    ベランダ喫煙者に苦難の日々が続くようです。ベランダ喫煙被害の相談をしましょう。

  166. 1168 匿名さん

    >>1166

    木川弁護士も庶民派のようですね。

    星野・長塚・木川法律事務所では、一般民事事件、消費者問題、インターネット上の誹謗中傷対策、刑事弁護(私選弁護)、被害者弁護、介護事故、ペット医療過誤・ペット関連事件、交通事故、家事事件、中国法務・アジア法務(企業の海外進出・撤退)、中国語対応事件、外国人の民事事件・刑事事件・行政事件,労働事件、企業法務・会社商事関係事件、会社再生・事業再編、債務整理・個人破産・過払金返還その他幅広い案件を取り扱っております。

  167. 1169 匿名さん

    要はベランダ喫煙者を擁護する弁護士はいないってことですね。

  168. 1170 1166

    木川雅博弁護士先生曰く、

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない

    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。

    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。

    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  169. 1171 匿名さん

    >>ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

    こんな事を今頃主張している欧米諸国があるだろうか?

    日本は欧米諸国に比べてバリアフリーが遅れていたのと、よ〜く似ている。

  170. 1172 匿名さん

    >>1170

    >「お互い様」

    ポロニウムを非喫煙者が喫煙者に盛ることはありません。

    不法行為を受忍する義務は日本国民にはありません。

    ポロニウム公害をなくす掲示をして、ベランダ喫煙を一掃しましょう。

  171. 1173 匿名さん

    >>1170

    あれ、それって居室内での喫煙のことであって、ベランダ喫煙を我慢しろってことでないですよね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    「自己の所有建物内であっても」,「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても」不法行為になることがあるそうだがから。

    世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?

    いずれにしろ、不法行為になることがわかって喫煙する人は、ごく少数派でしょうね。

  172. 1174 匿名さん

    >>1173

    >>世の中の弁護士にも喫煙者がいて、判決文が理解できないのがいるのかな?

    かつて、訴訟王国の米国もそうであっただろう。

    現在、タバコをふかす弁護士はどれくらいいるのか?
    一般人から見たら、ならず者とすぐ見られるはず。

    日本は、喫煙に対しての問題視が本当に遅れている。

  173. 1175 匿名さん

    ベランダ喫煙者って、面白いね。ベランダ喫煙が不法行為になるって判決を引用して一生懸命、ベランダ喫煙は認められるって・・・。普通ならば、ベランダ喫煙が認められた判決を引用して、ベランダ喫煙は認められているってするところなのにね。かろうじて自室内での喫煙が認められただけなのに、あたかもベランダ喫煙が認められたって、籠池もびっくり。稀代の詐欺師?

    実際に不法行為になった判決が確定しているのだから、それを掲示すれば、つべこべ言わず95%位の日本人ならば直ちにやめるだろう。まあ、日本語が理解できないとか、読めても理解できないと言うのはいるかもしれないがね。

    まあ、やってみるにこしたことはないでしょう。ここのベランダ喫煙者みたいに悪質なのはそういないだろうから、期待できるでしょうね。

  174. 1176 匿名さん

    バトル板で論破された事をここでもやっているのか?相変わらず迷惑ベランダ喫煙者は、おかしな事をしているな。

  175. 1177 匿名さん

    タバコに対するネガキャンが出ると、猛反発するのがバトル板からここに来た迷惑ベランダ喫煙者の特徴。

  176. 1178 匿名さん

    >>1177
    ええ。ウランの100億倍の毒性があるポロニウムがタバコに含まれていることを書くと狂ったように連投しまくるようですね。よっぽど嫌なんでしょうが、非喫煙者はもっと嫌ってわからないのでしょうかね。

  177. 1179 匿名さん

    普通に考えて、他人の嗜好で吸うタバコの煙に含まれるさらに濃縮されたポロニウムを我慢しろって言う裁判官はおらんやろ。

  178. 1180 匿名さん

    >>1179 匿名さん

    それが、乳幼児の前だと残酷。
    昔、くわえタバコで乳幼児の自分の子供を持ち上げていた父親の現場を見た。
    その父親の母もヘビスモの様だった。

    バカは遺伝するとはこの事か、、、

  179. 1181 匿名さん

    原爆の日の今日も、無知な喫煙者がポロニウムを吸って自ら被曝しているのだろう。そして、周囲に副流煙をまき散らしているのだろう。

    やはり無知な喫煙者を啓蒙し、禁煙させることこそが、ベランダ喫煙の廃絶につながるのではないか。

    タバコのパッケージの警告の強化を日本でも早く行うべきと思う。

  180. 1182 通りがかりさん

    論破したと自己満足している嫌煙残りカス。

  181. 1183 匿名さん

    >>嫌煙残りカス。

    残りカスはどっちなのかわからなくなっている重度の認知症!

  182. 1184 匿名さん

    >>1162
    喫煙人口が減る一方なのに気の毒ですね。原爆の被曝と異なりα線で長期にわたりDNAが破壊され続けるのに、未だに喫煙しておりベランダ喫煙を問題ないと言い張るとは。

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
    https://matome.naver.jp/odai/2140024515712174401
    http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/f7107a11a4bf5099f342c4dccfcba373

    自ら被曝したがるとは、依存症の末期症状かな。

  183. 1185 匿名

    普通に考えて、国が認めている喫煙に対して受忍限度論を認めないなんて裁判官はおらんやろ。

  184. 1186 ご近所さん

    嫌煙残りカスが大好きなポロニウムを認めてるのが日本国なんだから仕方ない。

  185. 1187 匿名さん

    >>1185 匿名さん

    一般に法律家は科学知識に乏しい。
    だから、医療事故で紛争になる。
    クローン技術は科学者は歯止めする考えはない。

  186. 1188 匿名さん

    >>1186 ご近所さん

    お前、仁王立ち君だろ。

  187. 1189 周辺住民さん

    二兎を追う者は一兎をも得ず


  188. 1190 匿名さん

    ベランダ喫煙者は不法恋の意味がわからないようね。

    国が禁止していなくても不法行為は不法行為。

    不法行為を受忍しろという裁判官はおりません。

    それが日本の法律。

  189. 1191 匿名さん

    自室内での喫煙は年内条例で禁止されることはなさそうだから、自室内で喫煙すればよい。ベランダ喫煙は不法行為になると明確に確定判決で明示されている不法行為にほぼ認定されるだろうから止めるにこしたことがない。不法行為は法令条例規約に関係ないからね。もともと国がポロニウムを販売していたから、今更禁止できないだろう。でも今は、福島の被曝よりは、喫煙による被曝の方が危険なので、福島はたいしたことがないと言っている。福島で被曝するよりも危険なタバコを吸うかい?命知らずとしか思えないが?

  190. 1192 ご近所さん

    嫌煙残りカスが何をほざいても、現状「ほぼ吸い放題」は変わらない。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    【判決の意味】 
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません

  191. 1193 匿名さん

    >>1185
    >普通に考えて、国が認めている喫煙

    こいつアホやな。国が認めた薬で肝炎なったりHIVになって、国が敗訴しているのに?

    ポロニウムが入っていても平気って、自己責任だろう。

  192. 1194 匿名さん

    >>1192
    年一度だけ誰にも知られずに奈良OKということでしょう。

    毎日近所の許可を得ずすえば不法行為になるということですが?

    不法行為ってどういう意味なの?

    人に損害与えれば「自力救済」とは関係なく賠償義務が生じます。被害者に受忍義務などありません。

  193. 1195 匿名

    ベランダ喫煙裁判の判決に受忍限度論が存在していないと言い張っているのは嫌煙残りカス以外いない。
    頼りの嫌煙弁護士先生ですらHPやWEB上で明言していない。

    逆に受忍限度論を肯定しコメントしている弁護士先生は数多くいる。

  194. 1196 匿名さん

    >>1195
    判決読めよどこかにベランダ喫煙の受忍義務があると書いてあるか?

    喫煙には認められる場合があるとはあるが。

    配慮のない継続的なベランダ喫煙は不法港になるとしている通りだよ。ベランダ喫煙は、煙の行方をコントロールできないから配慮しようがない。で通常喫煙は継続して行う。だから迷惑喫煙はすべてアウトってことだよ。

    不法行為に受忍義務はない。

  195. 1197 匿名さん

    そもそもベランダ喫煙の受忍義務があるとベランダ喫煙が勝訴した判決はない。

  196. 1198 ご近所さん

    嫌煙残りカス必死だな
    必死すぎて変換ミスが多い


  197. 1199 匿名

    判決文読みくだせない嫌煙残りカスが必死。
    多くの弁護士先生の解説やコメントで十分です。



  198. 1200 匿名さん

    >>1199
    弁護士のコメントはコメント。判決があってのコメントだろう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    ベランダ喫煙に受忍する義務があるというベランダ喫煙者勝訴確定判決があればどうぞ。

  199. 1201 匿名

    はいはい。


    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    【判決の意味】 
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ。

  200. 1202 匿名さん

    はいはい。

    受忍義務のある喫煙者は喫煙場所を選びましょう。

    「どこで吸えばいいんだ」…ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も

    http://girlschannel.net/topics/288561/

    「どこで吸えばいいんだ」
    室内に喫煙室作ってそこでお願いします。

  201. 1203 匿名

    嫌煙残りカスは嫌煙弁護士先生に相談、「訴える」って主張は撤回したんだ。

  202. 1204 匿名さん

    >>1203
    不法行為判決の記事を掲示すればOKでしょう。ついでにポロニウムのの記事もね。

    それでもベランダ喫煙するったらよっぽどのアホでしょう。

    放射能汚染をまき散らして不法行為にならないかもしれないが、副流煙の害は公知の事実だそうだからね。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    ベランダ喫煙が不法行為ということは、喫煙者がベランダで喫煙できないことを受忍しろってことなんだが?

    この判決を読んでも止めないなんてありえんだろう。

  203. 1205 匿名

    法令・・・可
    条例・・・可
    規約・・・可

    で、>>1051 のように
    ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。


    また、嫌煙弁護士先生は都合悪いのか「受忍限度論」にコメントせず、他の多くの弁護士先生のコメントは「受忍限度論」を肯定している。
    嫌煙残りカスは都合悪い圧倒的多数の弁護士先生のコメントは無視するしかないようである。


    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/

    木川 雅博 弁護士先生


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。



    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html

    2 損害賠償請求における違法性の判断
     損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
     同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
     Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。

    平松英樹弁護士先生


    https://lmedia.jp/2015/02/12/61181/

    裁判所は、結論として、男性に金5万円の支払いを命じました。この判決では、マンションの他の居住所に与える不利益の限度によっては喫煙を制限すべき場合があり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらも喫煙をつづけ、なんらこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙行為が不法行為となることもあるとしているようです。


    山口 政貴 弁護士先生


    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  204. 1206 匿名さん

    >>1205

    相変わらず民法と刑法の違いがわからないようね。

    法令・・・可
    条例・・・可
    規約・・・可

    でも、不法行為は不法。賠償責任が生じますが?

    不法行為を止めましょうで十分ですね。

  205. 1207 匿名さん

    >>1205

    お前だけだよ、ボール投げでマンションの窓ガラス割られて、管理規約一々調べて、管理規約にないから受忍義務があるから我慢するなんて言うのは。

    ボール投げ

    法令・・・可
    条例・・・可
    規約・・・可

    でも、人の家のガラス割ったら不法行為になりますが?

    不法行為が永久に理解できないから、迷惑ベランダ喫煙を永久に続けるんだろう。お前だけだよ。普通の人は不法行為になることは止めましょうで十分。

  206. 1208 匿名

    嫌煙残りカスは訴えるだよね。

  207. 1209 匿名さん

    >>1208
    訴えられて困るのはむしろベランダ喫煙者なんだが?

    国選弁護人が使えると未だに思っているのか?あるいは原告側が弁護士費用を払うとか?

    でも、訴える前に止めてくださいと言えば99%は止めると思うよ。ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が確定しているからね。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょうで十分効果あり。

  208. 1210 匿名

    いいじゃん、訴えれば(笑

  209. 1211 匿名さん

    訴えられて敗訴が確定して泣いたベランダ喫煙者がいます。

    訴えると言えば訴えられる前に止めます。

    不法行為は訴えられる前に止めましょう。

  210. 1212 匿名さん

    訴えられたら賠償金の他に高い弁護士費用払うから二度とベランダ喫煙しなくなるでしょう。だったら訴えられる前に止めようと少し賢ければ考えるんだがね。

    気の毒だなあ。ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。

  211. 1213 マンション検討中さん

    なんだ、訴えられなんだ
    嫌煙残りカスって弱っちいの(笑

  212. 1214 匿名さん

    訴える必要はないでしょう。喫煙者って低収入だからそこまでやらないでしょうね。


    ベランダ喫煙者の喫煙の権利が認められた確定判決はなく、ベランダ喫煙が不法行為になるとした判決が確定してしまっています。負け惜しみ、面白いね。

    ベランダ喫煙の権利が認められた確定判決が出てから、訴えたらって言えば説得力ありますがね。

  213. 1215 マンション検討中さん

    弱っちいヤツが言い訳してやんの(笑

  214. 1216 匿名さん

    裁判で負けた奴が負け惜しみ言ってやんの。

  215. 1217 匿名さん

    弱っちいヤツって当然裁判で負けたヤツのこと出てからすよね。


    お気の毒。

  216. 1218 eマンションさん

    偉そうに匿名掲示板で喚いても実社会では訴えられないって弱っちいよね。

  217. 1219 匿名さん

    弱っちいヤツってうるさいなあ。裁判したければ、ベランダ喫煙権利確認訴訟でもなんでも勝手に起こせばよい。

    不法行為については、「実社会で」ベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのに、わざわざ裁判するまでもない。

  218. 1220 匿名さん

    自分の権利を主張する前に人の権利を侵してはいけないって小学校で習わなかったっけ?

  219. 1221 匿名さん

    きれいな空気を吸って健康な生活を送る権利とポロニウムや60種以上の発がん物質に汚染された煙を吸って病気になる権利って同等かよ。仮に同等としても、病気になるのは勝手だが、他人の健康な生活を送る権利を侵しちゃいかんだろう。異議があるか?

  220. 1222 マンション掲示板さん

    国が認めている時点で嫌煙残りカスの敗北だな

  221. 1223 マンション掲示板さん

    >>1222 マンション掲示板さん

    異議なし\(^_^)/



  222. 1224 匿名さん

    国は、野球をすることを認めていますが、ボールが窓ガラスを割れば、ボールを投げたり打ったりした人には賠償責任が生じます。

    これがわからないってよっぽどですね。

    不法行為は不法です。受忍義務などありません。

    不法行為になることは止めましょう。

  223. 1225 口コミ知りたいさん

    ボール投げでガラス割る話をしているのは一匹の嫌煙残りカスだけです。

  224. 1226 通りがかりさん

    嫌煙残りカスって弱っちいなぁ。

  225. 1227 匿名さん

    >>1223
    ハンドル変えるの忘れたようね。

    自作自演丸出し。

  226. 1228 匿名さん

    国は不法行為を認めていません。

    ベランダ喫煙は不法行為になります。

  227. 1229 匿名さん

    裁判所が国の機関って知らないのはここのベランダ喫煙者だけでしょう。

  228. 1230 通りがかりさん

    ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない


    by 木川雅博弁護士先生

  229. 1231 匿名さん

    ↑喫煙者は我慢して自室でひっそり吸いなさいということですが?さすがに自室でわからないように吸う分までは禁止できないようですね。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。









    不法行為は止めましょう。

  230. 1232 匿名さん

    >>1230
    これって結構古い考え方だよね。今時受動喫煙我慢しろなんていうと袋たたきにあうよ。


    受動喫煙防止へ法整備急げ

    http://www.nikkei.com/article/DGXKZO17818160Z10C17A6PE8000/

    が、トレンド。受動喫煙を我慢しろなんて言う弁護士は少数派。

    むしろ、家庭内禁煙条例まで施行間近

    都民ファ「子どものいる家庭は禁煙」条例案に「都民ファシスト」の声 一方禁煙学会は歓迎「喫煙者はそろそろ止め時なのでは」
    2017.8.4

    https://news.careerconnection.jp/?p=39202









    まあそれはともかく、不法行為を受忍する義務がないのは、古今東西同じ。

    被害を受けて、

    法令
    条例
    規約

    を調べて、禁止されていないから、泣き寝入りなんてする必要がないのは言うまでもない。

    民事は民事。被害があれば不法行為になり、加害者には損害を補償する義務が生じる。

    ベランダ喫煙者の屁理屈は通用しません。

  231. 1233

    [他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  232. 1234 評判気になるさん

    お互い様

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

    木川 雅博 弁護士先生


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。

  233. 1235 通りがかりさん

    屁理屈並べても現状は、ベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されてます。

    [一部テキストを削除しました。管理担当]

  234. 1237 匿名さん

    [NO.1236と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]

  235. 1238 匿名さん

    いくら興奮して連続投稿しても、ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為であることを認め敗訴が確定した事実に変わりません。マケイヌだったのはこのベランダ喫煙者であり、被害者ではありません。

    裁判所は日本の国の機関であり、国がベランダ喫煙は不法行為になると認めています。

    もちろん年に1本深夜に誰にも気づかれずに吸うくらいは不法行為にならないかもしれませんが、ここのスレのように苦痛を感じる場合には不法行為になります。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    にある通りです。ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

  236. 1239 匿名さん

    良識のある日本人は注意される前に人の嫌がることをしないものだが?まるで民度の低い途上国人だな。

  237. 1240 マンション検討中さん

    マケイヌがどう吠えてもベランダはもちろんの事、条例が厳しいと言われている東京都(23区)、千葉県千葉市市川市)、神奈川県横浜市)、埼玉県さいたま市)首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明されている。


    嫌煙残りカスがココで何を投稿しても現状は変わらない、変えられない。


  238. 1241 買い替え検討中さん

    良識のある日本人は法令・条例・規約に沿った他人の行動を制限するようなことをしないものだが?嫌煙残りカスはまるで民度の低い途上国人だな。

  239. 1242 匿名さん

    >>1240
    裁判で負けたのはベランダ喫煙者。そういうのを負け惜しみと言います。

    >>1241
    >法令・条例・規約に沿っ
    ていようがいまいが不法行為は不法行為。人に損害を与えてはいけません。

    現実に裁判で国がベランダ喫煙は不法行為になるとしているとおりです。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。





    ベランダ喫煙者が認めて確定した判決ご不満があり、勇気があるのであれば、掲示板ではなく、堂々と「ベランダ喫煙者の権利を守る会」などNGOでも立ち上げて活動された方が良いでしょうね。

  240. 1243 買い替え検討中さん

    お互い様

    https://lmedia.jp/2015/06/13/64867...

    木川 雅博 弁護士先生


    喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
    なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
    ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。


    はい、論破

  241. 1244 購入経験者さん

    嫌煙残りカスが何を騒いでも、規約すら変えられないだから無力だよな。
    哀れ。

  242. 1245 購入経験者さん

    そういえば、木川 雅博 弁護士先生ってここの嫌煙残りカスが推奨していた弁護士先生ですよね。

  243. 1246 匿名さん

    >>1243
    離婚不倫専門弁護士さんですが?

    https://itmama.jp/author/kikawa/

    簡単な問題も難しいと言わなきゃ商売にならんでしょうが。

    非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で、ベランダ喫煙者も納得して確定しています。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    判決をしっかり理解しましょうね。

    訴えられるものなら、堂々とベランダ喫煙者の権利を訴えましょう。

  244. 1247 マンション比較中さん

    こんなのもあったね。

    https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

    裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

    以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。


    【受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。 】


    はい、論破

  245. 1248 周辺住民さん

    嫌煙残りカスがまた勘違い発言してますね。

    法令・条例・規約に沿ったベランダ喫煙を粛々と行うだけ。


  246. 1249 匿名さん

    >>1247
    >現時点では事案ごとに異なる判断がなされており

    ベランダ喫煙者の権利が認められた確定判決があればどうぞそれを元に自論を展開してくださいな。

    はい、おしまい。

  247. 1252 匿名さん

    法令・条例・規約に沿っていても、民法上の不法行為は成立し、裁判=国がベランダ喫煙は不法行為になるとしています。国が認めたというのであれば、裁判でベランダ喫煙が不法行為にならなかった例を挙げると早いでしょうね。何度も不法行為の判決例を挙げておられたようですが、法令・条例・規約に沿っていても裁判=国が不法行為になると判断しているケースはたくさんあります。民事と刑事とは違うことを理解しましょうね。もし理解できないければ、夜間高校に通うとと良いかも知れませんね。でも、学校内では禁煙でしょうが。

  248. 1253 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者さん、脳のエネルギー不足でしょう。ポロニウムを一服して灰の原発にエネルギーを供給した方が良いかも。

    でも、周りの住民はそんな必要がないので、自室でやってください。

    喫煙がいかに人間をだめにするかもベランダ喫煙の防止には必要ですね。

  249. 1255 周辺住民さん

    ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?

  250. 1256 周辺住民さん

    >>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で


    判決文には書いていませんが?

  251. 1257 匿名さん

    >>1256

    >判決文には書いていませんが?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、不法行為との判決が確定していますが?

  252. 1258 買い替え検討中さん

    >>非喫煙者は喫煙者に副流煙を吸わせることがないので、「お互い様」ではないから「著しい不利益」になるというのが、裁判所=国の判断で


    判決文には書いていませんが?
    書いてない文字が見えるのでしょうか?(笑

  253. 1259 匿名さん

    >>1255
    >ポロニウムは入り?のタバコは、合法的に製造販売され、購入者は合法的に喫煙しているのですが?

    過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々ありますが?

    他に同じような発がん物質を60種類以上含むような大衆が体に入れる製品はありますか?

    現実に、他の国では、訴訟で敗訴しています。

    JTカナダ子会社などに計1.4兆円超の賠償命令、健康めぐる訴訟
    https://news.careerconnection.jp/?p=39202




    でもそれよりも、既に国によりベランダ喫煙は不法行為が認められています。あなたが必死なのは、集団訴訟にならないようにですかね?

  254. 1260 買い替え検討中さん

    また、嫌煙残りカスの勝手な解釈(=独自解釈)か。
    まるで弁護士先生の気分なのかな?

  255. 1261 匿名さん

    >>1258

    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る」で、不法行為との判決が確定すれば、不利益を与えたということです。

    わからなければ、小学校でも戻られては如何でしょうか。あるいはお父さんやお母さんに尋ねてみると良いでしょうね。

  256. 1262 買い替え検討中さん

    過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?
    国が悪いのであれば集団訴訟でもしたらいかが?

  257. 1263 買い替え検討中さん

    [NO.1250~本レスまでの幾つかのレスを他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]

  258. 1264 匿名さん

    名古屋地裁の裁判例は、当該事案において、被告のベランダ喫煙の程度・態様および原告の対応等を総合的に勘案して、原告の請求を一部認容したものであり、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると判断した訳ではない。

  259. 1265 評判気になるさん

    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
    「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
    賠償額は“5万円”となりました!)

  260. 1266 匿名

    >>1264

    異議なし!!

  261. 1267 1264

    マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。

  262. 1268 匿名

    >>1267

    異議なし!!!

  263. 1269 匿名さん

    いくらここで、ベランダ喫煙者がベランダ喫煙の権利を主張しても、それを裏付ける判決はありません。意味がないって理解できませんかね?

    多少の喫煙の受忍義務が未だにあるとする弁護士はいるかもしれませんが、他の居住者に著しい不利益を与える配慮のない継続的な喫煙は自室内であっても不法行為となります。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    いくらここで、一人で異議なしを連呼しても判決は覆りません。お気の毒です。

    タバコがお好きならば、一度に千本くらい吸って、往生してください。往生際が良いのならばね。でも、その煙、嫌がる他人が吸うと不法行為になることがあるので、配慮をよろしく。

  264. 1270 匿名さん

    >>1262
    >過去に薬害訴訟などで、国が敗訴したケースは多々あった事が何か?

    国が認めていても、不法行為になるケースは多々あるということですが?

  265. 1271 匿名さん

    >>1264
    >マンションにおいて、どうしてもベランダ喫煙を禁止にしたいのであれば、規約等で規制する(=ベランダでは喫煙をしないことを居住者間の約束事にする)ことが一番現実的な方法である。

    詭弁です。

    ありとあらゆる不法行為を列挙する必要はありません。

    マンション管理規約は、管理組合の規定であって、住民間のトラブルのためのものではありません。もしトラブル対策であれば、起こりうるありとあらゆることを規約に盛り込む必要が生じます。

    不法行為が不法であることは特に言及する必要はありません。

    不法行為となる喫煙は止めましょう。

  266. 1272 坪単価比較中さん

    ベランダ喫煙の受忍義務があるとする多数弁護士のいますが、ベランダ喫煙が直ちに不法行為になると明言した判決も弁護士もない。


    ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

    http://mocosuku.com/2016082716562/

    名古屋地裁での訴訟の結果は、
    「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
    名古屋地裁の堀内照美裁判官は、「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
    70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
    (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!)

  267. 1273 匿名さん

    >>1272
    ベランダ喫煙者が自らベランダ喫煙が不法行為になると認めた確定判決を元に何を行っても、不法行為が確定していますが?

    「ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、賠償額は“5万円”となりました!」って、判決文にも引用先にもありませんが?

    判決文を引用してくださいな。できれば、ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者の勝訴判決でね。

    負けておいて、あれこれ言うのは、往生際が悪い負け惜しみとしか思われませんよ。

  268. 1274 1267

    【規約等でベランダ喫煙が禁止されているにもかかわらず、それを守らなかった区分所有者等に対する措置】

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第8章 雑則
    (義務違反者に対する措置)
    第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
    2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  269. 1275 匿名さん

    >>1274

    規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
    マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。







    判決どおりですので、不法行為に禁止規定は必要ありません。

  270. 1276 ご近所さん

    http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11

    損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」


    【判決の意味】 
    本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません


    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決があればどうぞ

  271. 1277 買い替え検討中さん


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    判決どおりですので、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありません。

  272. 1278 1274

    マンション標準管理規約(単棟型)
    第67条(理事長の勧告及び指示等)
    第4項
    前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

    ↑ 有益な条項である。
    一方、個人が不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、弁護士費用は個人の自己負担である。

  273. 1279 1278

    また、被告の不法行為についての立証責任は原告にある。

  274. 1280 匿名さん

    誤:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。
    正:規約の有無とは関係なく、ベランダ喫煙は不法行為になり得るとの判決が出ています。


    意味
    なりえる
    別表記:成り得る、なり得る
    そのように変化・進行・展開する可能性がある、といった意味の表現。そうなることがあり得る。
    同義語
    可能性がある ・ かも知れない


    誤:マンションで不法行為が許されない(受忍義務がない)のは自明です。
    正:マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるわけではない。


    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  275. 1281 匿名さん

    規約と民法上の不法行為となーーーんの関係もありませんが。

    不法行為は不法行為です。

    ベランダ喫煙が認められた判決を引用してくださいな。

  276. 1282 匿名さん

    >>1277

    ベランダ喫煙に限らず

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    です。

    要は苦痛を感じる人がおり、止めろと言われて止めなければ、不法行為になるということですが?

    ここのスレ主のケースでは止めろと言われて止めなければ不法行為になります。

    でも、良識のある日本人ならば不法行為になることは、最初からしないでしょうね。

    不法行為の意味がわかるように喫煙者を啓蒙するところから始めましょう。

  277. 1283 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    国語辞典をもってやさしく言い換えれば

    制限すべき場合があり得るのであって 
    ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 
    ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。

  278. 1284 匿名さん

    >>1283
    マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。

    マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

    不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。



  279. 1285 買い替え検討中さん

    配慮してベランダ喫煙すれば良いのだよ。

  280. 1286 匿名さん

    >>1283

    判決文の「喫煙」がを「ベランダ喫煙」に変えてませんか?

    喫煙自体が専有部分でも制限されるとの画期的判決ですが?

  281. 1287 匿名さん

    >>1285
    >配慮してベランダ喫煙すれば良い

    とどこにも書いてありませんが?

  282. 1288 匿名さん

    誤:マンションのベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はありません。
    正:マンションのベランダ喫煙裁判は一例しかありません。

    誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。
    正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。


    正:マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

  283. 1289 匿名さん

    「喫煙」を意図的に「ベランダ喫煙」にすり替えて、判決文を拡大解釈しても無意味でしょう。実際ベランダ喫煙者は敗訴しているのだから。もし、ベランダ喫煙が喫煙が認められるのでならば、そもそも敗訴しませんが。負け惜しみ悔しすぎ。

  284. 1290 匿名さん

    >>1288
    >マンションのベランダ喫煙が不法行為になった確定判決はあります。

    で、マンションのベランダ喫煙が不法行為にならなかった確定判決はないよね。


  285. 1291 匿名さん

    >>1288
    >正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。

    ありゃ。あってるじゃん。年に一度でも不法行為になるかもしれないからね。

  286. 1292 匿名さん

    まあ、もうちょっと正しくは、

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    ですよね。どこだって不法行為になりえますから。実際コートに穴を開けれたからね。

    喫煙止めれば人類皆平和。

  287. 1293 匿名さん

    たまにも喫煙者は賢い。

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    ということで、お後がよろしいようで。

  288. 1294 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    国語辞典をもってやさしく言い換えれば

    制限すべき場合があり得るのであって 
    ⇒ 制限すべき場合があるかもしれないのであって

    喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 
    ⇒ 喫煙が不法行為を構成することがあるかもしれないといえる。

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではありませんね。
    ※マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては(=程度問題)

  289. 1295 匿名さん

    >>1294
    もうベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してベランダ喫煙者も納得していますが?

    条件
    1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
    2)喫煙を継続し,
    3)何らこれを防止する措置をとらない場合
    喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    で、名古屋の件は不法行為となっている。

    この条件に合わないベランダ喫煙を探す方が難しいだろう。

  290. 1296 匿名さん

    条件
    1)他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら
    苦情等意思表示がなければ分からない(=受忍)
    2)喫煙を継続し,
    当然継続
    3)何らこれを防止する措置をとらない場合
    個々に考え配慮

    この条件で十分。

  291. 1297 匿名さん

    >>1296

    そりゃ誰も気づかなきゃOKだが。上や左右に住戸があれば煙が流れるから、このスレやベランダ喫煙止めろスレが立つのだが?

    現に不法行為になっていることは止めましょう。

    ご自分で書かれた、

    正:不法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

    のとおりです。

  292. 1298 匿名さん

    自室内でも不法行為になることがあると書いてあるのだから、受忍限度は自室内でわからないように吸う場合だろう。迷惑行為を自粛すべきなんて、まともな家庭に育てば理解していそうなものだが。

  293. 1299 匿名さん

    指摘した意図は違うのだが。

    誤:不法行為になるベランダ喫煙は止めましょう。 ⇒ ”必ず”なる訳ではない。
    から
    正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。

    と訂正したまで。


    で、誰かさんの言うように不快(=受忍)であっても「被害」がなけりゃ良い。
    個人的に不快に思うだけではね。

  294. 1300 匿名さん

    誤:自室内でも不法行為になる。
    正:自室内でも不法行為になることがある(⇒当然不法行為にならないこともある)

    だ・か・ら 程度問題だと。
    その「程度」はお前には決められない。もちろん私もな。



  295. 1301 匿名さん

    マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとした確定判決ではない以上
    個々の良識に基づきベランダ喫煙をすれば良いんだよ。

  296. 1302 匿名さん

    「良識ある人」なら、他人の迷惑になることをやろうとは思わないでしょ。

  297. 1303 匿名さん

    受動喫煙裁判の原告敗訴なんがググれば出てくる。

    一例
    https://myjitsu.jp/archives/2409

    名古屋の件よりずっと最近(当然喫煙について厳しくなってるはず?)の判例だが原告敗訴。
    「公知の事実」と連呼していたのに何故?


    https://asqmii.com/jijico/2017/03/19/articles22778.html

    裁判例の状況だけではどちらが正しいか結論づけることはできない

    以上のように裁判例では、一部に受動喫煙に関して損害賠償請求を認める判断がなされているものの、現時点では事案ごとに異なる判断がなされており、受動喫煙による被害が直ちに賠償に結びついているとまでは言い難い状況です。


    コレを裏付ける判例。

  298. 1304 匿名さん

    被害者の嫌がる「程度」がわからないのだから、ベランダ喫煙は止めるべきだろう。良識と常識があればね。

  299. 1305 匿名さん

    「良識ある人」なら、他人の合法的な行動に制限かけようとは思わないでしょ。

  300. 1306 匿名さん

    >>1303
    ベランダ喫煙じゃない裁判ですが?

    意味の違う訴えをだすしかないって、どうかしてますね。

  301. 1307 匿名さん

    >>13505
    >他人の合法的な行動に制限

    合法的でないから不法行為になっていますが?

    不法行為になることは止めましょう。

  302. 1308 匿名さん

    そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。

  303. 1309 匿名さん

    だから”受動喫煙”とちゃんと断りを入れただろう。

  304. 1310 匿名さん

    誤:合法的でないから不法行為になっていますが?
    正:不法行為になった人がいます。


    日本語は正しく使いましょう。

  305. 1311 匿名さん

    苦痛を覚えれば不法行為になるということでよろしいようで。

    不法行為になる喫煙は止めましょう。

  306. 1312 匿名さん

    自室内でひっそり吸えば良いだけだよ。ベランダで吸うな。

  307. 1313 匿名さん

    ベランダ喫煙不法行為判決に戻りましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。



    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」訳だから、良識と常識のある人は人の嫌がることは止めましょう。

    場合によって、喫煙は不法行為や違法行為になります。

    自室内で気をつけて吸いましょう。

    ポロニウムを吸って早死にする権利は最低限認められています。

  308. 1314 匿名さん

    正:不法行為になるかもしれないベランダ喫煙は止めましょう。
    正:違法行為になるかもしれない喫煙は止めましょう。

  309. 1315 匿名さん

    ついでに

    体に悪い喫煙は止めましょう。

  310. 1316 匿名さん

    「子どもがいる家は禁煙」 都民ファ、9月に条例案を提出へ

    http://www.huffingtonpost.jp/2017/08/03/story_n_17672276.html



    近所に老人子供病人がいないことを確認して、年に1度真冬の深夜ならば、ベランダ喫煙が受忍義務が生じるかもしれませんね。

    でも、それくらい我慢するならば、最初から自室でわからないように吸う方が賢明でしょうね。

  311. 1317 匿名さん

    国が不法になるとするベランダ喫煙は止めましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    不法行為は、法令、条例、規約と関係なく、被害があれば通常成立します。不法行為の被害には受忍義務などありません。その旨を周知させることこそが、ベランダ喫煙の防止につながります。

  312. 1318 匿名さん

    >>1309
    だから、ベランダ喫煙が不法行為にならないとの確定判決はないと、「ベランダ喫煙」とちゃんと断りを入れていますが?

  313. 1319 匿名さん

    >>1308
    >そもそも不快に思う人や被害者がいるのかも分からない状態なのだから、まずは規約で判断するのは「良識・常識」のある行動と言える。ベランダ喫煙もその一つ。

    そもそも自分の家族が不快に思うあるいは自分の居室をやに臭くしたくないとの動機でベランダ喫煙するのですから、他人が不快に思うことや、他人のベランダや居室がやに臭くなることを知っての確信犯です。自分や自分の家族が嫌がることを他人にすることは、「良識・常識」のある行動と言えるでしょうか?

    自分や自分の家族が嫌がることを他人にしてはいけません。どこかでそういう教育受けませんでしたか?

  314. 1320 匿名さん

    単に負けイヌがバトル板からここにやって来ただけに過ぎないのか、、、

    どこへ行ったって、自分の主張のスレタイをつけてスレを起こさない限り大して変わらないと言う事だな。

  315. 1321 匿名さん

    >>1320
    はげしく同意。

    そういうこと。裁判に負けたのだから、大人しくしておれば誰も何も言わない。わざわざベランダ喫煙を受忍する義務があるなど、叩かれることを言う必要はない。自室でひっそり誰にもわからないように喫煙すれば誰も何も言わない。喫煙者が受忍する時代だ。

  316. 1322 匿名さん

    たった一人のベランダ喫煙者さんが投稿しないと、あれだけハンドルを変えて投稿されていたものが、途端になくなりましたね。ベランダ喫煙者なんてこんなものです。脅しや理不尽な難癖をつけてベランダ喫煙の権利を主張しようとするものは、ベランダ喫煙者の中でも数えるほどしかいません。

    まずは、第三者を交えて冷静に話し合い(要録音)、タバコの副流煙には主流煙以上にポロニウムなどの発がん物質が多数含まれること、そのため精神的苦痛を覚えていること、既に不法行為になった判決があること、止めてもらえなければ空気清浄機や通院治療にかかった費用や精神的苦痛への慰謝料を求めて訴訟を起こすことも辞さないことを理解してもらえば如何でしょうか。健闘をお祈りします。

    また、ベランダ喫煙者が二度とこのスレに現れないことを祈ります。

  317. 1323 匿名さん

    100レス程読んだ感想。

    「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。

  318. 1324 匿名さん

    そうですね。判決の通り、不法行為が成立するのに、条例や規約は不要ということです。

    でなければ、ありとあらゆる不法行為について、条例や規約が必要になってしまいますからね。

    「著しく」と言うのは、苦痛を覚えたり健康を害したりすれば該当するでしょうね。喫煙は個人の趣味なのに、それで他の居住者が苦痛を覚えたり健康に害があれば、著しく不公平で不利益を与えることになりますからね。

    この一ヶ月1万円という賠償額はともかく、さすが裁判官は公平平等に判断されていると思います。

    (判決文)
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  319. 1325 匿名さん

    >>1322 匿名さん

    『ベランダ喫煙は不法行為では無い!』
    と、主張するスレを立てれば良いのですが、それすらできずあちこち噛み付く輩ですなぁ。

  320. 1326 1323

    >1324さんへ


    ご証明有難うございます。

  321. 1327 匿名さん

    不法行為法は民事上の法制度であるので、加害者に不法行為責任が認められたとしても、それが法令違反になるとは限らない。
    したがって、ある行為を制限しようとする場合は、法令(条例を含めて)で規制する必要がある。

  322. 1328 匿名さん

    >>1327 匿名さん

    民法と刑法を混同してませんか?ベランダ喫煙被害者は喫煙者を刑法で告訴しようとする訳ではない。

  323. 1329 匿名さん

    人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。なぜ一々法令が必要なの?それと一緒ですが?

  324. 1330 匿名さん

    >>1329
    >人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。

    ボール遊びを止めなかったら?

  325. 1331 匿名さん

    >>1330 匿名さん

    あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。

    普通はごめんなさい。ガラス代払います。もうしませんと言うでしょうね。

    喫煙と犯罪とに相関関係があっても、普通は迷惑になる不法行為になると理解できれば、最初からやりません。

    例外的ケースのために一々法令は作りません。

    常識と良識を取り戻した方が良いでしょうね。

  326. 1332 1330

    >>1331
    >あなただけでしょう。他人の家のガラスを割って、訴えられるものなら、訴えろ。

    ガラスを割ったとは書いていませんし、割るつもりもありません。

    >自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。

    こんなことは言いません。

  327. 1333 匿名さん

    常識で判断できず無知なベランダ喫煙者には保護者が必要ですね。

    で、ベランダ喫煙者って、六法全書と各地方自治体の条例、ビルやマンションの規約集を見ながら、行動するんでしょうかね。

    不可能だと思いますが。

  328. 1334 匿名さん

    >>1332
    大人ならばして良いことと悪いことの判断ができそうなものだが?

  329. 1335 匿名さん

    >>1332

    >自力救済はできないから、裁判しないといけない。貧しいと国選弁護人しかつけられないとか無知なことを言うのは。

    あなたとそっくり同意見の方が言っていたようですよ。

  330. 1336 匿名さん

    >>1330
    >ボール遊びを止めなかったら?

    注意すれば、まず止めるでしょう。

  331. 1337 1332

    わたしは非喫煙者ですが、法律に関するロジックをお尋ねしているのです。

  332. 1338 匿名さん

    >>1337
    で、ボール投げを止めさすために、法令や条例を制定しないといけないの?

  333. 1339 1337

    では、止めろと言って止めなかったら、割れるまで待って、不法行為に基づく損害賠償請求ですか?

  334. 1340 匿名さん

    >>1339
    で、ボール投げを止めさすために、法令や条例を制定しないといけないの?


  335. 1341 匿名さん

    >止めろと言って止めなかったら

    理由を説明すれば99.99%の子供はやめると思いますよ。止めないのは悪意のある人だけでしょう。こういう人は法令があっても、基本的人権だとか屁理屈こねて結局止めないと思いますよ。

  336. 1342 匿名さん

    法令条例があっても、告発状を受理してくれて、警察や行政が動かないと何も起こらんでしょう。現にそういう法令条例がないのに、そんなことを議論しても無駄です。

    民事は民事、不法行為に法令や条例は不要です。

    で、現状で、ベランダ喫煙やめさせるのに、どうすればいいの?

  337. 1343 1339

    マンション内(敷地を含めて)では、法令や条例に代わるものが規約(区分所有法第30条)である。

    ところで、1332
    >「著しく」という言葉の意味を知らず、「喫煙がそもそも不法行為ならば禁煙条例は不要」という法理が理解できない人が恥を晒しているスレですね。

    って、どういう意味でしょうね?

  338. 1344 匿名さん

    >>1343
    逃げるなよ。

  339. 1345 匿名さん

    >>1343
    著しいということで、ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが?

  340. 1346 匿名さん

    ここのスレは、ベランダ喫煙をやめさせる相談スレですが、何故か勘違いしている人が一名いますね。

    止めろというのではなく、副流煙の害、不法行為になった事例を丁寧に説明すれば、まず99%は止めるでしょうから、ほとんどのケースはカバーできます。

  341. 1347 1343

    マンション外では、法令や条例による規制がなければ、強制的に止めさせる方法はない。

  342. 1348 匿名さん

    >>1347
    >マンション外では、

    マンション内のベランダ喫煙の相談スレですが?スレ趣旨逸脱を繰り返すようであれば、削除依頼いたします。

  343. 1349 1347

    一事例の一判決に規範性はない。

  344. 1350 匿名さん

    >>1349
    判決文を読めば普遍性のある判決とわかりますが?

  345. 1351 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になるとの争点整理が重要ですね。

  346. 1352 匿名さん

    趣味の喫煙が、他人に苦痛を与えたり健康被害を与えちゃいかんだろうが。

  347. 1353 匿名さん

    >>1349
    一つのことをしっかり議論すれば良いのに、こちらからの質問には答えず、違う論点にすり替えているだけですね。バトル板の仁王立ちこと匿名と同じパターンです。

    そもそもベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しているから、その判決についてずっと議論してきているのに、都合が悪くなると、判決に規範性がない?

    支離滅裂以外のなにものでない。



    ベランダ喫煙をやめさせるのには、喫煙の主流煙・副流煙の害を喫煙者に理解してもらい、不法行為となった判決を丁寧に説明し納得してもらえば良い。まずはこれからでしょう。

  348. 1354 匿名さん

    ここのただ一匹の仁王立ち?に対して『止めましょう。』なんて丁寧語を使ったって無意味。

    あえて使うのであれば、法律関係者だと薄々感じざるを得ない。

    ニコチン依存症は疾患だから、高齢者の認知症で何度言っても理解しないのと良〜く似ている。

    始めっから受忍する必要はないと言う倫理感を否定する法律家(お互い様なんて使う)などは、ニコチン依存症はどう言うものか理解していないに等しい。

    第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。

  349. 1355 匿名さん

    >>1346 匿名さん

    丁寧に説明したって無理。
    その前に依存症とは何か?を理解している?

    喫煙は麻薬に次いで最悪の依存症。
    それどころか、麻薬よりも他人に害を与える凶悪な依存症。

  350. 1356 匿名さん

    無知で理解できない人には慇懃無礼に接してあげるのがいいのですよ。録音しながらね。喫煙者はすぐ興奮して粗暴な言動にでますから、それを逃さず記録しておくと良いでしょう。非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。ここのベランダ喫煙擁護者も同じですね。相手のレベルにまで自らを落としたりするよりは、一段高いところから見ると相手の論理の誤りがよくわかります。

  351. 1357 匿名さん

    >第一、法律家は科学的知識には疎いようだから。

    裁判官も弁護士も法律の勉強のし過ぎで、科学に加えて、実社会のことや、一般人の感覚がわからない人が多いですね。ただし天秤にかけて計るのはそれなりに上手です。

  352. 1358 匿名さん

    >>1356 匿名さん

    >>非喫煙者側が乱暴な言葉を使うと証拠に使いにくいですからね。

    科学は言葉だけでは立証しにくいもの。
    人間の手の指は、何本ありますか?
    人類の科学に対する文明は、その指の本数が基準になっていたはずです。

  353. 1359 匿名さん

    >>1330 匿名さん

    > >>1329
    > >人の家の窓ガラスを割りそうなところでボール遊びしちゃだめでしょう。

    >ボール遊びを止めなかったら?

    窓ガラスを割るようなボール遊びを止めさせるのに、法令条例規約が必要と主張するベランダ喫煙者、発想が異常です。ご自分のように、人には良識常識がなく屁理屈を言う人間ばかりだと思っているのでしょうか?法令条例規約を首っ引きで見ながら、自分の行動を決める人間はいません。普通の人は自分の価値観に基づいて行動します。

  354. 1360 匿名さん

    感覚論、感情論、主観論、期待論ではなく、強制的に止めさせることはできるのか、できるとすればその根拠はなにか、を知りたく存じます。

  355. 1361 匿名さん

    >>1359

    バトル板から、ここのスレにならず者ベランダ喫煙者が移動して来た時点で、どんなに倫理的な事をのたまっても無駄だと無駄だとわかったわ。

    どうしょうもない重篤な患者だから。

  356. 1362 匿名さん

    >>1360 匿名さん

    ニコチンパッチがあるんだけどね。

    ニコチン依存症のみ記憶を消す薬があれば効果大だと思うけど、他の記憶も消えるリスクがあるかも。。。

    これ、完全に別人になった記憶喪失になりそうだけど。

  357. 1363 匿名さん

    >>1360
    >強制的に止めさせること

    どんな法律があろうとも、無法者の行動を強制的に止めさせることは不可能。拘束でもしない限りね。

    で、ボール遊びを強制的に止めさせるために、法令条例規約を作る必要があるの?

    そうなれば、不法行為になりそうなあらゆる行為を列挙して、法令条例規約を作る必要がありそうだが?

    あなたのような屁理屈を言い続け不法行為を継続しようとする方は例外ですが、そんな例外的なケースに対応して数万ページにも上るかもしれない法令条例規約を制定するって無駄だと思いませんかね。

    で、そもそもなぜ止めさせる必要があるかというと、個人の財産や権利を侵害する不法行為になるから止めさせたい訳ですが?

    不法行為は不法なんだから、それだけで十分と思いませんかね?

    不法行為になるようなことは止めましょうで十分でしょう。

  358. 1364 匿名さん

    >>1363

    文明が進むと、法整備をしなくならなければならないのは何故?

    例えば、ドローン。
    航空法の整備が急がれた。
    しかし、大昔から趣味的なラジコン飛行機が存在していた。
    違法電波を取り締まるために、RC用27MHz・40MHzの電波が割り当てられた。

    喫煙に関することになると、タバコを製造禁止にする法整備をしないと効果は無い。

  359. 1365 匿名さん

    >>1364 匿名さん

    それはそれは、これはこれです。

    個人に被害を与えるのは不法行為の範疇です。

  360. 1366 匿名さん

    >>1365 匿名さん

    まあ実際に法整備は遅々としながらも進められているが、民事不介入だから、個人間やマンション敷地内での不法行為は民法が基本だろう。

    バトル板で車の物損は安全運転義務違反だという陳腐な投稿があったが、法に違反したかどうかは民事では関係ない。違法性があろうがなかろうが与えた被害は賠償責任があり、受けた被害は賠償を受ける権利がある。

  361. 1367 匿名さん

    >>1366
    >違法性があろうがなかろうが与えた被害は賠償責任があり、受けた被害は賠償を受ける権利がある。

    違法性がなければ、不法行為責任は生じない。

  362. 1368 匿名さん

    >>1367
    それは広義の違法性ね。

    普通違法行為と不法行為をならべて書く場合は、違法行為は法令条例違反を言うので悪しからず。

  363. 1369 匿名さん

    >>1367
    不法行為であるベランダ喫煙は、広義の違法(他人の権利を侵害したり財産や健康に被害を与える)ではあるが、特に法令条例に違反する違法行為には当たらないということで、よろしく。常識かと思っていたので、理解できなかったらすまん。

  364. 1370 匿名さん

    >>1368
    >普通違法行為と不法行為をならべて書く場合は、違法行為は法令条例違反を言うので悪しからず。

    一般的に、違法行為と不法行為をならべて書くことはないし、法令条例違反は単に法令違反と言う。

  365. 1371 匿名さん

    >>1370
    >一般的に、違法行為と不法行為をならべて書くことはないし、法令条例違反は単に法令違反と言う。

    ここでは、不法行為をやめさせるのには法令条例が必要と、ベランダ喫煙さんが頻繁に書いていますが?

    屁理屈は止めましょう。


  366. 1372 匿名さん

    >>1370
    細かいこと言い出せば、
    >法令条例違反は単に法令違反と言う。
    も間違いだろう。

    ベランダ喫煙者は重箱の隅をつついて、ベランダ喫煙を正当化しようとし、問題の本質をそらそうとする。

  367. 1373 匿名さん

    >>1371
    >屁理屈は止めましょう。

    屁理屈ではなく、常識です。

  368. 1374 匿名さん

    要は、民法の不法行為の成立要件に、法令条例規約違反は不要ということ。

    判決の通り。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。




    民法上の不法行為は法令条例規約と無関係に成立します。法令条例規約に違反していたからと賠償額が増額されたり、違反していないから賠償額が減額されたり不法行為が認められない、なんてことはありません。

    車の物損が安全運転義務違反になり、賠償額の査定を裁判官が事故証明と修理見積もりを見ながら全件行うなどということはありません。

  369. 1375 匿名さん

    >>1373
    で、常識で「不法行為」って何。

    法律用語は常識(日常用語)とは異なることがよくありますがね。

    答えられないだろうね。常識も法律の知識もなければ。

  370. 1376 匿名さん

    不法行為が成立するためには、違法性があることが要件であるが、加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。

  371. 1377 匿名さん

    >>1376
    不法行為は何か述べよの回答としては0点ですね。

    不法行為って何?

  372. 1378 匿名さん

    >>1376 匿名さん

    >不法行為が成立するためには、違法性があることが要件である

    出典を求む。かなり昔の話でしょう。

  373. 1379 匿名さん

    >>1376
    ベランダ喫煙擁護者さんは、不法行為が何か答えられないようですが、もっと簡単な質問。民法第709条はどう書かれていますか?

  374. 1380 匿名さん

    小学生でもわかる一般不法行為法の解説

    【一般不法行為法】
    http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort...

  375. 1381 匿名さん

    >>1380 匿名さん

    1.ここで言う違法性は他人の権利を侵害すること

    2.この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。

    3.「加害行為が法令に違反しているかどうかは、違法性の強弱を判断する要素である。」の説明はない。

    違法性の意味を間違って理解しているようだな。

  376. 1382 匿名さん

    >小学生でもわかる一般不法行為法の解説

    ベランダ喫煙擁護者は小学生未満だな。

  377. 1383 匿名さん

    【一般不法行為法】
    http://lawschool.jp/kagayama/material/civi_law/ex_contract/2011/12tort...

    <抜粋>
    相関関係説
    判例の動きに合わせ,学説も「『権利侵害』から『違法性』へ」と展開し,「権利侵害」は違法行為の徴表にすぎず,厳格な意味での「権利侵害」がなくても,保護に値する他人の利益を違法に侵害したという違法性があれば不法行為が成立するとの理論が支配的となった。

    そして違法性の判断は,「被侵害利益の性質・種類」と「侵害行為の態様」(※)との相関関係,例えば,被侵害利益が重大であれば侵害行為の不法性が軽くても違法性があり,逆に,被侵害利益が軽微なものでも,侵害行為が重大であれば違法性があるとする考え方(相関関係説)によってなされるとされた。

    この相関関係説は,わが国の通説となったが,近時,権利の意味を広く解すれば違法性を論ずる必要がない(権利拡大説)とか,権利侵害の要件が拡大された以上違法性論は機能を果たして存在理由を失い,ドイツ民法上の意味における違法性を含む高度の政策的価値判断を示す概念である過失へと転化した(新過失論)とか,過失を結果回避義務違反としたうえ,過失を違法性に統合して理解すべきである(違法性一元論)とか,異質的な種々の不法行為を類型化して考察処理すべきである(類型論)など,種々の有力な見解が提唱され,過失論と違法性論を統合し,不法行為の一般的成立要件を再構成しようとする立場から相関関係説への批判が強くなっている。しかし,いずれの説も未だ通説としての相関関係説にとってかわるに至っていない。

    ※【侵害行為の態様】(>>1091
    A. 刑罰法規違反行為(犯罪行為)
    被侵害利益の軽重を問題にするまでもなく,違法性がある。

    B. 取締法規違反行為
    行政上の目的から一定の行為を禁止したり命じたりする規定を取締法規というが,取締法規の目的が一般私人の利益の保護を図ることにあるときは,その規定に違反して当該保護利益を侵害すると,その行為は違法性を帯びる(大判明45・5・6民録18輯454頁)。

    C. 公序良俗違反行為
    具体的場合に応じて,社会の良識により違法性を決定するほかはない(大連判昭和18・11・2民集22巻1179頁(不法な訴訟提起))。

    D. 権利濫用
    権利を行使することは原則として自由であり,違法性はない。しかし権利といえども,その存在の社会的意義に従い適当な制限を受けるのであるから,この制限を超えて行使することは,その濫用として違法性を帯び,不法行為となる(大判大8・3・3民録25輯356頁(信玄公旗掛松事件),最三判昭47・6・27民集26巻5号1067頁(世田谷区砧町日照妨害事件))。

    E. 不作為による不法行為
    侵害行為には作為のみならず不作為も含まれる(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。

  378. 1384 匿名さん

    >>1383 匿名さん

    抜粋しているが、書いてあることが、理解できていないようですね。

  379. 1385 匿名さん

    >>1383 匿名さん

    2 不法行為責任(民事責任)と刑事責任
    不法行為は同時に犯罪となる場合も少なくない(例えば,殺人,傷害,名誉毅損等)。その行為者に対して,刑事上は刑罰が科される(刑事責任),民事上は損害賠償義務が課せられる(民事責任)。
    近代法は,この両責任を峻別する。犯罪に対する刑罰は,行為者に対する応報であるとともに,将来そのような害悪が発生することを防止しようとするものであって,行為者に対し,社会に対する責任(刑事責任)を問うものである。刑事責任の領域においては,犯罪の処罰と人権擁護とを調和させるため,罪刑法定主義を通じて犯罪の類型化を維持している。

    犯罪の処罰を目的とする場合の類型論の意義
    これに対して,不法行為に対する損害賠償は,被害者に生じた損害を填補することによって,加害者,被害者間の負担の公平を図るものであり,行為者に対し,被害者に対する責任(民事責任)を問うものである。ただし,最近では損害賠償の制裁的機能を重視すべきであるとの説もある(懲罰的損害賠償の導入の試みなど参照)。
    フランス民法やこれにならって,類型論を超えた一般不法行為規定を持つわが国の民法の場合には,新しいタイプの不法行為が発生した場合でも,被害者の救済が可能となる。わが国の歴史を見ても,公害事件,製造物責任事件,悪徳商法事件,金融商品による被害事件など,新しい被害が生じた場合には,常に一般不法行為である民法709条によって被害救済の突破口が切り開かれ,被害者救済が実現されている。

    わが国の民法の特色は,一般不法行為規定を有していることである。しかし,そのほかに類型化された不法行為(特別不法行為と呼ばれる)もまた規定されている。それでは,一般不法行為のほかに特別不法行為がある意味はどこにあるのだろうか。

  380. 1386 匿名さん

    http://gamp.ameblo.jp/byoosoku/entry-11966174567.html

    私は、法律要件についてわからないことがあったら、潮見先生の『基本講義 債権各論 』(新世社)で調べていました。

    この基本書に沿って私が整理した不法行為の成立要件は以下のとおりです。

    1 権利・利益侵害
    この要件は、「他人の」、「権利又は法律上保護された利益」の、「侵害」から成ります。
    かつては、権利侵害は違法性の1つの徴表にすぎないという違法性徴表説を前提として、利益侵害の場合における違法性の有無は、被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係によって決まるという相関関係説が有力でした。
     しかし、平成16年改正により「法律上保護された利益」が明記されることで権利内容の緩和が図られたため、権利侵害の要件について上記のような理解をする必要はなくなりました。
     そこで、現在では、違法性は不法行為の独立の要件とはされず、かつ、相関関係説を用いる必要もありません。ただし、日照権や景観利益など、他者の権利利益との衝突が不可避といえるようなものについては、「侵害」といえるかどうかの検討で、受忍限度論的な発想を取り入れた判断をするべきであると考えます。

  381. 1387 匿名さん

    ベランダ喫煙擁護者さんによると、キャッチボールで窓ガラスを割られないために、法令条例規約が必要で、そう言う法令条例規約があれば、不法行為の違法性が強いため、賠償を得られ易いそうですが、もしそうであれば、ありとあらゆる不法行為に対して、法令条例規約が必要になりますよね。偉い法学の先生の難しい文書を読まずとも、ベランダ喫煙擁護者さんの理屈には、誤りがあると思います。

    いずれにしろベランダ喫煙が不法行為との判決が確定している事実には変わらず、不法行為になるベランダ喫煙を止めるようにベランダ喫煙者に注意するだけで良いでしょう。古い文献や法律を持ち出して議論するベランダ喫煙者はいないでしょう。裁判になれば勝っても負けてもお互い経済的ダメージを受けるのですから。

    スレ趣旨に沿わない法律論議は別のスレでしましょうね。

  382. 1388 匿名さん

    >>1387

    >>スレ趣旨に沿わない法律論議は別のスレでしましょうね。

    そんな丁寧に言ったって、依存症患者である限り理解はしない。
    無駄ですよ。

  383. 1389 匿名さん

    判例法理における受忍限度論の展開について
    人格的利益をめぐる不法行為の成否に関する判断基準としては、学説上は、被侵害利益の性質と侵害行為の態様との相関関係において総合的に判断するという相関関係説が通説である。

    受忍限度論は、上記相関関係説を基礎として、人格的利益ないし人格権を侵害する行為の違法性の判断基準として発展したものであり、その内容は、事案の諸要素を比較検討して総合的に判断し、上記の侵害が一般社会生活上受忍すベき限度を超えるものかどうかによって判断するというものである。

    名古屋地裁の裁判例においても、原告は、「以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。」と主張しており、受忍限度論に立脚している。

  384. 1390 匿名さん

    >>1389 匿名さん

    判決文の通りです。ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える、すなわち、受忍限度を超えるから、不法行為になったわけです。

    ベランダ喫煙を防止するのに、法令条例規約は不要です。不法行為になるベランダ喫煙は止めるように言うだけで、多くの人は納得し止めます。

    法令条例規約で禁止されていなければ吸い放題と言うのは、この掲示板に巣食うベランダ喫煙擁護者だけです。次章非喫煙者がそこまでベランダ喫煙を擁護するとは極めて信じ難いですがね。

    喫煙者って何度でも禁煙できるようですし、喫煙していない間は非喫煙者を名乗れるのでしょうがね。

    ベランダ喫煙を受忍しろという判決があればそれを基に、ベランダ喫煙防止法を論じられたら如何でしょうか。

  385. 1391 匿名さん

    違法性で論破されたら、受忍限度ですか?これも何度も論破されているのにね。依存症って本当に怖いですね。

  386. 1392 匿名さん

    バトル板で繰り返された通り、何度言っても依存症は理解しない。
    どんなに丁寧に説明したってだ、、

    ニコチン依存症に伴う精神疾患としか考えられない。

  387. 1393 匿名さん

    ベランダ喫煙者さんは、自分で何か書けばボロが出るので、引用専門のようですが、もうネタは尽きたのでしょうか?というと、また論破し尽くされたネタを繰り返すのでしょうね。

    でもベランダ喫煙者勝訴判決がなきゃ無理だとおもいますよ。

  388. 1394 匿名さん

    >>1393 匿名さん

    ボロがでるどころか、触れない話がある。
    それは、ニコチン依存症のこと。

    以前、喫煙はコーヒーのカフェイン同様、アルツハイマー病を予防するてな事を引用していたが、今は引用しなくなった様だ。

    喫煙は万病の元の一つであるのは、もう覆す事が出来ない。
    法律論ばかり挙げないでこう言うことも挙げないと。

  389. 1395 匿名さん

     たばこは何も良いところがないので、禁煙法の制定を。 これ常識。 煙草にそれほど害があるならマンションだけでなく、すべての場所での禁煙を。 タバコの害を防ぐなら、働きかけも厚生労働省へ。

  390. 1396 匿名さん

    >>1395 匿名さん

    ご心配なく。その方向に動いていますが、財務省の天下り先は簡単には潰せません。

    喫煙の害をご存知なら率先して止めましょう。

    害を知っていても規制されなきゃ止めないって子供並みですからね。

    賢い大人は言われる前に止めましょう。まあ言うまでもなくほとんどの人が喫煙しないですがね。

  391. 1397 匿名さん

    >>1396

    >>賢い大人は言われる前に止めましょう。

    ここのならず者ベランダ喫煙者に言ったって無駄だから、こんな書き方は止めないか?

    逆にならず者ベランダ喫煙者に対して煽っている様に感じる。
    論破されたことを、まち超屁理屈で返してくるのを見るとゲンナリする。

  392. 1398 匿名さん

     禁煙法制定を。 法律は悪法でも法だから、馬鹿でも守らなければならない。 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社のように、憲法すら守れない奴には、法規制しかない。 社員マンション管理士の上席フロントは、当然懲戒免職。

  393. 1399 匿名さん

    >>1398 匿名さん

    不法行為は不法だから馬鹿でもベランダ喫煙は止めましょうね。

  394. 1400 匿名さん

    >>1398 匿名さん

    >憲法すら守れない奴には、法規制しかない。

    ???

    投稿者は、ベランダ喫煙者らしいね。憲法も守れなきゃ、法規制しても無駄でしょう。

    必死で法規制されるまでは、喫煙可と言いたいのだろうが、法規制されても無視すると言わずもがなに書いてしまったようね。

    ほとほとアホさ加減には笑わせられる。

  395. 1401 匿名さん

     法律違反となれば、バルコニー禁煙などとつまらないことを言わずに、全面禁煙できる。 それでなくとも猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者の要望にも合致する。 つまらない聞き込みを止め、すぐに厚生労働省へ働きかけよ。

  396. 1402 匿名さん

    >>1399 匿名さん

    そんな話し方をしても効果は無い。
    もっと、命令調で言え!

  397. 1403 匿名さん

    >>1401 匿名さん

    不法行為は止めましょう。

    で、十分ですが?


  398. 1404 匿名さん

     猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者頑張れ。

  399. 1405 匿名さん

    他人の家の窓ガラスに向けてボールを大人は投げません。

    他人のベランダに向けて有毒な煙をまともな人は吐きません。

    常識良識のある社会を築きましょう。

  400. 1406 匿名さん

    >>1404 匿名さん

    タバコに含まれるポロニウムはウランの100億倍の毒性ですが?

  401. 1407 匿名さん

     猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者に聞いて。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙者もっと頑張れ。

  402. 1408 匿名さん

    >>1407 匿名さん

    受動喫煙者の頭がいかれたとすれば、その責任は当然、喫煙者にありますが?

  403. 1409 匿名さん

    >>1408 匿名さん

    受動喫煙者の頭をいかれさす不法行為は止めましょう。

  404. 1410 匿名さん

    >>1407 匿名さん

    なんだ。自ら不法行為をしていることを認めているじゃん。喫煙者って賢い。

  405. 1411 匿名さん

    違法性で論破され、受忍義務で論破され、ガキの喧嘩のようなことしか書けないようですね。

    ベランダ喫煙の防止には、不法行為判決が確定していますから止めましょうで十分ですね。

  406. 1412 匿名さん

    >>1396 匿名さん

    >>害を知っていても規制されなきゃ止めないって子供並みですからね。

    あんた、依存症ってのがまだ理解できていないのか?

    >>賢い大人は言われる前に止めましょう。まあ言うまでもなくほとんどの人が喫煙しないですがね。

    大人・子供が問題では無い。
    例えば、脳の重量が人類の脳より軽いチンパンジーもニコチン依存症になるだろ。
    人類の高度な言語があまり理解できないチンパンジーに対してどうやって教える?

    放射性物質のボロニウムを撒き散らす嗜好品を作ったタバコ会社の功罪は大きいだろ。

    『止めましょう。』なんて連呼するより、タバコの製造禁止の法整備の方が絶大な効果がある。
    それでも地下組織などで裏取引が出るとなると、もうそれは麻薬の世界だろ。

  407. 1413 匿名さん

     ポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者に言え。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙者もっともっと頑張れ。

  408. 1414 匿名さん

    >>1411

    そんな事書いても、ならず者ベランダ喫煙者から『上から目線で何様なんだよ?』と突っ込まれ無いのは、まだ良い方だな。

  409. 1415 匿名さん

    >>1413 匿名さん

    何だよ! お前!
    原因を作っているのは、お前だろ!

  410. 1416 匿名さん

     馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし頑張れ。

  411. 1417 匿名さん

    >>1416 匿名さん

    不法行為は止めましょう。

    That's all and enough.

  412. 1418 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者だけだろう。不法行為を認めて法令制定しようが憲法無視するって豪語するのは。狂っている。

  413. 1419 匿名さん

    結局、バトル板で自らの主張のスレを立てられずに嫌がらせをしていたのが、このスレに移ってきただけのことだな。

    理解できるわけでも無いのに『やめましょう。』を連呼しているのも同じ類。

  414. 1420 匿名さん

     狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。

  415. 1421 匿名さん

    >>1413 匿名さん

    ここのベランダ喫煙者って賢いね。喫煙が不法行為になることを認めちゃったね。

    喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

  416. 1422 匿名さん

    >>1420 匿名さん

    ありゃ?喫煙者が喫煙者の副流煙に含まれるポロニウムで非喫煙者の頭がいかれると言ってますが?自分の言葉も否定する?

    喫煙すると嘘つきになるようですから止めましょう。

  417. 1423 匿名さん

    ベランダ喫煙者さん、違法性も受忍義務も全部論破されて、おまけに自ら不法行為を行なう嘘つきであることを証明しちゃった。

    喫煙は嘘つきになり不法行為をするもとですから止めましょう。

  418. 1424 匿名さん

     狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。 バルコニーは禁煙だけれど、室内は喫煙可だからね。 馬鹿丸出し。

  419. 1425 匿名さん

    >>1424 匿名さん

    不法行為はどこでも不法ですが?

    不法行為は止めましょう。

  420. 1426 匿名さん

    >>1419 匿名さん

    受動喫煙者の意味分かっていますか?喫煙者がいなければ受動喫煙者はいませんが?

    不法行為を認めて恥隠さず。

    賢いなあ。100本くらい咥えればもっと非喫煙者並みに賢くなるのでしょうか?

    不法行為は止めましょうのどこが不都合ですか?

  421. 1427 匿名さん

    >>1424 匿名さん

    >バルコニーは禁煙だけれど、室内は喫煙可だからね。

    ありゃ?名古屋の判決だと専有部分でも不法行為になることがあるとなってましたが?

    不法行為はどこでも不法です。不法行為になることは止めましょう。

  422. 1428 匿名さん

     バルコニーは禁煙。 これ常識。 室内は喫煙可。 これも常識。 マンションや地域社会も含め禁煙にするためには、東京の馬鹿のように、面で禁煙にしなければダメ。  狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。

  423. 1429 匿名さん

    >>1428 匿名さん

    不法行為は不法も常識と言うか文字通り。

    不法行為を止めましょうが嫌がらせ?

    賢いなあ。

  424. 1430 匿名さん

    裁判所が嫌がらせ?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。








    喫煙者が嫌がらせの間違いでしょう。

  425. 1431 匿名さん


    ありゃ、50レス見てみましたが、ポロニウムや猛毒を連呼しているのは、誰でしょう?


    >>1404
    >猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者頑張れ。

    >>1406
    >タバコに含まれるポロニウムはウランの100億倍の毒性ですが?

    >>1407
    >猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者に聞いて。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙者も
    っと頑張れ。

    >>1413
    >ポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者に言え。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙
    者もっともっと頑張れ。

    >>1416
    >馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし頑張
    れ。

    >>1420
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どし
    どし嫌がらせ頑張れ。

    >>1422
    >ありゃ?喫煙者が喫煙者の副流煙に含まれるポロニウムで非喫煙者の頭がいかれると言
    ってますが?自分の言葉も否定する?

    >>1424
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どし
    どし嫌がらせ頑張れ。 バルコニーは禁煙だけれど、室内は喫煙可だからね。 馬鹿丸出
    し。

    >>1428
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どし
    どし嫌がらせ頑張れ。

  426. 1433 匿名さん


    ありゃ、50レス見てみましたが、ポロニウムや猛毒を連呼しているのは、誰でしょう?


    >>1404
    >猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者頑張れ。

    >>1406
    >タバコに含まれるポロニウムはウランの100億倍の毒性ですが?

    >>1407
    >猛毒を連呼する頭のいかれた受動喫煙者に聞いて。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙者もっと頑張れ。

    >>1413
    >ポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者に言え。 猛毒で頭のいかれた受動喫煙者もっともっと頑張れ。

    >>1416
    >馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし頑張れ。

    >>1420
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。

    >>1422
    >ありゃ?喫煙者が喫煙者の副流煙に含まれるポロニウムで非喫煙者の頭がいかれると言ってますが?自分の言葉も否定する?

    >>1424
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。 バルコニーは禁煙だけれど、室内は喫煙可だからね。 馬鹿丸出し。

    >>1428
    >狂信的で馬鹿なポロニウムを連呼する頭のいかれた受動喫煙者。 もっともっと、どしどし嫌がらせ頑張れ。






    猛毒吸って受動喫煙で周囲に健康被害を与えていることを自ら認めているようですね。

    そろそろ止めたら。

  427. 1434 匿名さん

    >>1432 匿名さん

    不法行為は止めましょうって、判決と関係ない意見以前の常識ですが?

  428. 1438 匿名さん

    掲示板への良識のある意見の投稿は不法行為になりません。

    喫煙者が非喫煙者の頭がいかれるような副流煙を吸わせ健康被害を与えることは不法行為になります。

    不法行為は止めましょう。

  429. 1440 匿名さん

    >>1439 匿名さん

    不法行為は止めましょう。普遍的な正しいことですね。

    投稿マナーを守りましょう。

  430. 1444 匿名さん

    投稿にも喫煙にもマナーが必要です。そのことを喫煙者に知らしめることが迷惑喫煙の防止につながるでしょうね。

  431. 1446 匿名さん

    スレ趣旨逸脱投稿が多いようですが、それはさておき、確定判決判決にはそれなりの意味があります。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    にあるようベランダ喫煙は不法行為になるようですから、この判決と公知の事実とされる副流煙の害について、喫煙者に啓蒙することが、ベランダ喫煙の防止につながるでしょう。

    勿論、国がタバコの販売を禁じ非合法化するのが一番ですが、それにはまだまだ時間がかかります。できるところからやりましょう。

  432. 1448 匿名さん

    >>1447
    そのポロニウムって危険ですか?それともどこにでもある無害なもの?

  433. 1451 匿名さん

    歯科医さんも歯周病にかかりやすい最大因子が喫煙習慣だと書いておられます。
    http://www.denpro.net/mi-Column/minfo037/minfo037.htm

    2000種以上の有害物質が含まれ、タバコ3本で大人一人を殺せる猛毒のニコチンが歯には良くないそうです。

    こう言う情報を喫煙者に知らせ、自主的に禁煙してもらうことが、ベランダ喫煙の防止に役立つでしょう。

    自分も他人も体に悪い喫煙は止めましょう。

  434. 1452 匿名さん

     禁煙法制定

  435. 1453 匿名さん

    [No.1432~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
     

  436. 1454 匿名さん

    ポロニウムって怖いようですね。

    http://blog.goo.ne.jp/jpnx05/e/904a51a05877073965e4f0d398e20ad7

    実は、タバコには猛毒「ポロニウム」が入っている。
    1日1~2箱喫煙で胸部レントゲン写真300枚分/年の被曝
    http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html より
    タバコに放射性物質
    B. レゴ(在・スタンフォード大学大学院)
     放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。

     植物のタバコには低濃度のポロニウム210が蓄積する。その大部分は肥料に含まれている天然の放射性元素から生じたものだ。喫煙者が吸入したポロニウムは肺の“ホットスポット”に定着し,がんを引き起こす原因となりうる。ポロニウムはタバコの煙に含まれる発がん物質として主要なものではないだろうが,それでも米国だけで年間に数千人がこのせいで死亡していると考えられる。

     そしてポロニウムが他の発がん物質と異なるのは,これらの死が単純な対策によって避けられたはずだという点だ。タバコ産業はタバコにポロニウムが含まれていることを50年近く前から知っていた。私はタバコ産業の内部文書を調べ,メーカーがタバコの煙に含まれるポロニウムの濃度を劇的に減らすプロセスを考案までしていたことを発見した。しかし巨大タバコ企業はあえて何もせず,その研究を秘密にすることに決めた。結果として,タバコは現在もまだ半世紀前と同量のポロニウムを含んでいる。

     しかし,状況は変わろうとしている。2009年6月,オバマ大統領は「家族の喫煙予防とタバコ規制法」に署名した。この法律によって,タバコは初めて米食品医薬品局(FDA)の管轄下に置かれ,FDAはタバコの特定の成分を規制できるようになった。タバコの煙からポロニウムを除去するようタバコ産業に義務づけるのが,タバコの害を少しでも和らげる最も明快な方法だといえるだろう。

    著者
    Brianna Rego

    グアテマラのアンティグアで生まれ,米国のアイダホ州で育ち,現在はスタンフォード大学大学院の科学史専攻の学生。タバコ産業のポロニウム関連研究に関する彼女の論文(学位論文の一部)は2009年に出版され,全米タバコ・フリー・キッズ・センターのメンバーに配布されて,喫煙に関する画期的な法律の成立につながった。

    原題名
    Radioactive Smoke(SCIENTIFIC AMERICAN January 2011)






    こう言う情報を広めることが禁煙、ひいてはベランダ喫煙の防止につながるでしょう。


  437. 1455 匿名さん

    国立がん研究センターがん情報サービス
    「喫煙とがん」
    http://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause/smoking.html

    1.がんの原因としての喫煙

    喫煙は、さまざまながんの原因の中で、予防可能な最大の原因です。日本の研究では、がんの死亡のうち、男性で40%、女性で5%は喫煙が原因だと考えられています。特に肺がんは喫煙との関連が強く、肺がんの死亡のうち、男性で70%、女性で20%は喫煙が原因だと考えられています。

    がんの予防のためにはたばこを吸わないことが最も重要です。現在たばこを吸っている人も、禁煙することによってさまざまながんのリスク(がんになる、またはがんで死亡する危険性)を下げることができます。

    喫煙は、たばこを吸う本人だけでなく、たばこを吸わないまわりの人にも肺がんなどの健康被害を引き起こします。





    まわりの人に健康被害を引き起こすことは不法行為ですので、被害を受忍する義務などありません。このことをしっかり喫煙者に知らしめることが、ベランダ喫煙の防止につながります。喫煙依存症で理解力の落ちた方に理解してもらうことは困難ですが、非暴力の平和主義者のように、妨害に負けずに啓蒙しましょう。

  438. 1456 匿名さん

    喫煙が仮に
    法令可
    条例可
    規約可
    であったとしても、
    ベランダ喫煙は、他の居住者に著しい不利益を与えることから、違法性が高く、受忍限度を超えており、不法行為になるとの判決が確定しています。

    裁判所は国の機関ですから、国がベランダ喫煙は不法行為になり、不可としています。

    このことをベランダ喫煙者に丁寧に伝え、また喫煙の健康被害を教えてあげて、自主的に止めてもらうようにしましょう。喫煙者に家族がおられれば、家族の方も大きな健康被害を受けることを教えてあげて、喫煙者ご本人の禁煙に協力してもらうと良いでしょうね。

  439. 1457 匿名さん

     禁煙法制定あるのみ。

  440. 1458 匿名さん

    >>1457
    激しく同意。

    でも、法制定までは
    >>1456
    の、ベランダ喫煙は不法行為なので止めましょうで十分ですね。

  441. 1459 匿名さん

     専有部分は、喫煙可のままです。 禁煙法を制定しないと、タバコによる煙を防げません。

  442. 1460 匿名さん

    今ない法律で今の被害は防止できません。

    名古屋の判決では、専有部分でも不法行為になることがあるとしていますので、健康被害や精神的被害があれば不法行為が成立しますので、不法行為を止めましょうと、喫煙者に自主的に止めてもらうことを考えるのが一番でしょうね。

  443. 1461 匿名さん

     東京都では、条例の制定が検討されているようです。 全行的な動きななればいいですね。 でも条例制定までは喫煙可の場所では吸い放題です。 マンションの専有部分も同じです。

  444. 1462 匿名さん

    >>1461 匿名さん

    吸い放題というのは、不法喫煙者の発想ですね。

    不法行為にならないように喫煙してください。

    不法喫煙者には、吸い放題よりも食べ放題の方が良いでしょうね。三本分のニコチンで**るようですから。


  445. 1463 匿名さん

    >>1462 匿名さん

    三本分のニコチンでしぬことができるそうですから。

  446. 1464 匿名さん

     喫煙可の場所では、今でも吸い放題です。 迷惑ですね。 でも吸い放題です。

  447. 1465 匿名さん

    >>1464 匿名さん

    誤った考えを流布してはいけません。

    喫煙が仮に
    法令可
    条例可
    規約可
    であったとしても、
    ベランダ喫煙は、他の居住者に著しい不利益を与えることから、違法性が高く、受忍限度を超えており、不法行為になるとの判決が確定しています。

    裁判所は国の機関ですから、国がベランダ喫煙は不法行為になり、不可としています。



    事例から類推するまでもなく、不法行為が何か理解できれば、何が不法行為になるか理解できるはずです。

    不法行為は止めましょう。

  448. 1466 匿名さん

     バルコニーは禁煙でも、専有部分は法改正や条例制定されない限り、吸い放題。 当たり前。

  449. 1467 匿名さん

    >>1466 匿名さん

    ベランダ喫煙と同じですが?

    禁止規定がなくとも不法行為は不法となります。裁判所は国の機関です。言うまでもなく不法行為は不法ですから、止めましょう。

  450. 1468 匿名さん

     バルコニーは管理規約で禁煙。 これ常識。 専有部分は区分所有者の管理で喫煙可。 これも常識。
     その他、共用部分も禁煙。 共用部分で喫煙すると管理規約違反になるよ。
     周辺道路等が喫煙可なら、吸い放題。 ただし周辺住民の目は厳しく、マンションの資産価値は急低下。 限界マンションへまっしぐら。

  451. 1469 匿名さん

    >>1468 匿名さん

    禁止規定がなくとも不法行為が成立するのは常識ですが?

    既に論破されたことを繰り返しても、不法行為が禁止規定がないと認められるなどと言うことはありません。

    専有部分であれ共有部分であれ、不法行為は不法です。不法行為となる喫煙は止めましょう。

  452. 1470 匿名さん

    >>1468
    それほど喫煙して早死にしたければ樹海で吸えば良い。

  453. 1471 匿名さん

    法令可
    条例可
    規約可

    でも不法行為は国が不可。常識です。よろしく。

  454. 1472 匿名さん

     樹海は引火しやすいから、喫煙しないけど。 出火原因となりやすい場所では喫煙しないよ。防火管理者だから。

  455. 1473 匿名さん

    >>1472 匿名さん

    喫煙する防火管理者って笑えますね。

  456. 1474 匿名さん

    ライター持って、火つけ放題の防火管理者ってありえんでしょう。まあ煙センサーのチェックくらいには役立つでしょう。

  457. 1475 匿名さん

     消防団員でもタバコを吸う人はいくらでもいる。 消防署員でも放火する奴もいる。 

  458. 1477 匿名さん

    >>1475 匿名さん

    喫煙者って問題ありってことですね。

  459. 1478 匿名さん

    >>1476 匿名さん

    喫煙者って悪徳ってことですか?

  460. 1482 匿名さん

    >>1479 匿名さん

    それが高額納税どころか、周囲の人に健康被害を与えるは、癌治療で高額医療費になったり、国民に負担を与えているようですよ。

    https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q12153226672

    「 国レベルでタバコの収支バランスをみると、確かにタバコは年間約2兆円の税収をもたらすほか、葉タバコ栽培やタバコの製造、広告費用など、全体で年間2兆8,000億円の経済効果を生み出すことが、国立がんセンターの試算(1996年)から明らかになっています(中略)一方、医療費の増加や早期死亡による所得の損失など、タバコによる社会コストが年間5兆6,000億円にのぼり、国レベルでの収支は年間約3兆円の赤字になっています。わが国のタバコ消費量は年間約3,000億本ですので、喫煙者は1本吸うたびに、国に10円程度の経済負担をかけている勘定になります。」
    ↑けんぽれん大阪連合会
    つまり、煙草税で何も「貢献」はしていない、ということ…

  461. 1489 匿名さん

    http://sugu-kinen.jp/harm/material/

    なども喫煙者の啓蒙によいでしょうか。


    すぐ禁煙.jpトップへ
    STEP1 タバコの害について学ぶ
    タバコの危険物質は、ニコチン、タールだけじゃない
    STEP1タバコの害について学ぶ
    タバコの危険物質は、ニコチン、タールだけじゃない

    体に有害な物質は200種類以上!
    タバコに含まれる科学物質


    化学物質 これらを含むものの例
    アセトン
    ペンキ除去剤
    ブタン
    ライター用燃料
    ヒ素
    アリ殺虫剤
    カドミウム
    カーバッテリー
    一酸化炭素
    排気ガス
    トルエン
    工業溶剤
    Mackay. J. et al. : The Tobacco Atlas 2nd ed. American Cancer Society : 34, 2006より作図
    タバコの煙には、4,000種類の化学物質が含まれています。その中には、何と200種類以上の有害物質が含まれ、発がん性物質は50種類以上にのぼります!

    有害物質のなかでも、よく知られているのは、ニコチン、タール、一酸化炭素です。

    そのほかにも、ペンキ除去剤に使われるアセトンや、アリの駆除剤に含まれているヒ素、車のバッテリーに使われているカドミウムなど、体に大変有害な物質がタバコの煙に含まれています。

    ニコチンには強い依存性があります
    喫煙者の中には、「タバコを吸うと落ち着く」「ホッとする」といった効果を感じる人が少なくありません。でも、それって本当なのでしょうか?

    実は、タバコを吸って落ち着くのは、体内のニコチンが切れて「イライラする(ストレス)」ところに、タバコを吸ってニコチンを取り込んだことで、イライラが解消されただけなのです。ニコチンの欠乏と補給に左右される症状は、ニコチン依存症によるものです。




    喫煙者は依存症のため喫煙が体に良いと思っている場合がありますが、誤った考えであることを知ってもらいましょう。本人は他人の言うことを聞かないでしょうから、家族を通じて知らしめると良いでしょうね。

  462. 1490 匿名さん

     タバコが体にいいわけないだろ。 馬鹿。

  463. 1492 匿名さん

    >>1490 匿名さん

    その通り。思っている奴は記事の中の喫煙者だからね。喫煙者の中にはバカが多いようね。

  464. 1495 匿名さん

    喫煙をすると、依存症で吸いたいばかりに、物事の善悪がわからなくなるようです。ですので、喫煙者本人よりは家族がおれば、家族に正直な気持ちを伝えられると良いでしょうね。

    被害があれば、不法行為になりますので、その旨も遠慮なく知らせておくと良いでしょう。泣き寝入りする必要は全くありません。

  465. 1498 匿名さん

    >>1496 匿名さん

    喫煙者は非喫煙者に比べ平均収入が17.5%低いことが判明!収入と喫煙率の相関関係。

    https://matome.naver.jp/m/odai/2137586390530411701

    喫煙者には気の毒ですが、統計は正直です。収入が少ない上に、高額なタバコを購入して、わざわざ健康を害して、高額な癌治療を受ける。

    こう言うこともご家族に教えてあげると喜ばれ、禁煙、ひいてはベランダ喫煙の防止につながるでしょうね。

  466. 1500 匿名さん

    統計は重要です。個人では統計はとれませんので、悪しからず。ベランダ喫煙者には、個人の言葉より、裁判の判決の方が重要でしょう。禁煙法を希望する人にも。

    タバコが切れるとイライラするようになれば依存症が進んでいる証拠です。そのような態度では、社会で要職にはつけません。低収入になる原因ですね。

    安定した高収入を求めるならば禁煙しましょう。喫煙者にもチャンスがあるようです。

    https://matome.naver.jp/m/odai/2137586390530411701/2137586529031680503

    禁煙に成功した元喫煙者は、一度もタバコを吸ったことがない人よりも平均年収が高いことも調査結果から導き出されました。
    出典
    喫煙者は非喫煙者に比べ平均収入が17.5%低い(米研究):ザイーガ
    ニコチン中毒という一種の依存症から、強い意志力により禁煙することができた人は、その意志力がビジネス面で良い方向に生かされたのかもしれません。

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