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匿名さん
[更新日時] 2024-04-28 20:23:44
窓を開けるようになると、下の人がベランダで吸うタバコの煙が部屋の中まで入ってきます。
それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。
気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
[スレ作成日時]2006-06-01 14:19:00
物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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タバコの煙を防ぐ
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1501
匿名さん
[No.1476~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿、および情報交換を阻害する投稿のため、幾つかのレスを削除しました。管理担当]
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1502
匿名さん
禁煙法制定が一番。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
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1503
匿名さん
>>1502 匿名さん
法制定は不要。自室内での喫煙まで踏み込んだ禁煙法の制定など、仮にできたとしても、取締りのしようがない。
そもそも個人の健康被害や精神的被害の賠償とは無関係。車の物損事故の賠償に交通違反が不要なのと同じ。(バトル板の喫煙者には理解できないだろうが)
不法行為は不法で十分。
副流煙の害を知らしめ、既にベランダ喫煙が不法行為との判決が確定していること、訴訟になれば双方面倒なことになること、などをベランダ喫煙者に伝えれば、十分。
それでも吸い続けるのは、まずいない。
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1504
匿名さん
>>1502 匿名さん
現在被害が進行中の不法ベランダ喫煙の防止策にはなりません。スレ趣旨を理解して投稿をお願いします。
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1505
匿名さん
ポロニウム中毒者によると、猛毒らしいので、マンションだけの問題ではない。 その他、有害物質が多数含まれているとの話もあり、肺がん等の原因にもなるし、タバコは火事の原因にもなる。 社会から抹殺すべきものだから、法による制限があって当然。 何度禁煙したか数えきれない。 禁煙法が制定されたら「悪法も法」なので、守るものは守る。
それより、何かの意図があり、意見を誘導するようにみられる。 タバコを理由に、何らかの妨害を意図しているならば、それに方が問題である。
運営会社には、「馬鹿、あほ」が理由で投稿が削除されたならば、同様の投稿は他にもたくさんあり、その投稿が削除されていないことは、公平性に欠く。
他のスレでは、一方的に投稿が削除されたり、スレ主が意図しない投稿が発生し、スレ主さえ投稿を拒否され、投稿を控えた例もある。
再度警告する。 タバコの煙や害を防ぐなら、禁煙法を制定し、喫煙を社会から撲滅するよう、厚生労働省に求めよ。
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1506
匿名さん
>>1505 匿名さん
スレ趣旨逸脱です。スレ趣旨逸脱投稿は削除依頼されることがあります。
質問板ですのでスレ主の不法ベランダ喫煙防止についての質問に真摯に答えましょう。
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1507
匿名さん
>>1505 匿名さん
タバコに含まれるポロニウムの毒性は、ポロニウム中毒者とは関係なく科学的に認められており、スパイや要人の暗殺に使われたと言われています。
またタバコに有害物質が含まれ肺がんの原因になっていることは、国立がんセンターが指摘している通りです。
依存症喫煙者の問題はそれらの事実を認めず、副流煙の被害はないと考えることにあります。
統計では、喫煙者は結婚できず、家族を持たないことが多いようですが、もし家族がおれば、家族への影響をお教えして、家族ぐるみで受動喫煙防止に努めることが、ベランダ喫煙の防止にもつながるでしょう。
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1508
匿名さん
>>1505 匿名さん
ポロニウムの害については、日経サイエンスに詳しく説明があります。
タバコに放射性物質
http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html
放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。
植物のタバコには低濃度のポロニウム210が蓄積する。その大部分は肥料に含まれている天然の放射性元素から生じたものだ。喫煙者が吸入したポロニウムは肺の“ホットスポット”に定着し,がんを引き起こす原因となりうる。ポロニウムはタバコの煙に含まれる発がん物質として主要なものではないだろうが,それでも米国だけで年間に数千人がこのせいで死亡していると考えられる。
そしてポロニウムが他の発がん物質と異なるのは,これらの死が単純な対策によって避けられたはずだという点だ。タバコ産業はタバコにポロニウムが含まれていることを50年近く前から知っていた。私はタバコ産業の内部文書を調べ,メーカーがタバコの煙に含まれるポロニウムの濃度を劇的に減らすプロセスを考案までしていたことを発見した。しかし巨大タバコ企業はあえて何もせず,その研究を秘密にすることに決めた。結果として,タバコは現在もまだ半世紀前と同量のポロニウムを含んでいる。
しかし,状況は変わろうとしている。2009年6月,オバマ大統領は「家族の喫煙予防とタバコ規制法」に署名した。この法律によって,タバコは初めて米食品医薬品局(FDA)の管轄下に置かれ,FDAはタバコの特定の成分を規制できるようになった。タバコの煙からポロニウムを除去するようタバコ産業に義務づけるのが,タバコの害を少しでも和らげる最も明快な方法だといえるだろう。
喫煙者やその家族を啓蒙することが、ベランダ喫煙防止上も重要です。
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1509
匿名さん
>>1505 匿名さん
>社会から抹殺すべきものだから、法による制限があって当然。
こう言う意見が多いようですね。ご心配されなくても、世界はそう言う方向に動いています。
ただ、残念なことに、日本のタバコ製造会社は、独占企業であったため巨大で、民営化後も、官僚の天下り先となっており、また巨額の政治献金をしていることから、手厚く保護されています。
http://notobacco.jp/seijikenkin/kenkin2010-15.htm
これらの費用はすべて間接的に喫煙者が負担しています。
日本では喫煙に害があることが定着し、喫煙者が減少傾向であることから、現在ではアフリカや途上国での販売に注力しており、スーダンやエチオピアのタバコ販売会社を買収したり、EUの規制に反しシリアのアサド政権系企業に密輸したりと、日本の恥そのもの。でも巨額の広告費を払っているので、報道されることがあまりないだけ。
タバコの生産には途上国では児童労働を用いておこなわれるため、児童労働者に健康被害が生じたりもしている。
まとまりがなくなったが、健康被害を輸出するような企業に将来はない。
こう言ったことも共有し、喫煙を止めるように勧めることが、平和的不法ベランダ喫煙防止につながるでしょう。
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1510
匿名さん
それほど害があるものなら、政府が法律を制定し、禁止するのが当然。 マンションだけの問題ではない。
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1511
匿名さん
スレ主さんは、害について言及がない。 ポロニウム210中毒者。スレ主さんのスレ立てを尊重せよ。
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1512
匿名さん
スレ主さんのご質問は、煙を防ぐにはどうすればよいかのお尋ねで、禁煙を求めておられるのではない。
スレ主さんのスレ立てを尊重し、真面目にタバコの煙を防ぐ方法を考えよ。
わが国では、喫煙を認めていて、諸外国に比べタバコは安価なため、禁煙できない者が多数いる。
喫煙者も、よほどのことが無い限り、禁煙場所ではタバコを吸わない。
それとも、何か他に意図があり、タバコの害を叫んでいるのか?
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1513
匿名さん
>>1512 匿名さん
タバコの副流煙に害があるから煙が嫌な人が多いようですが、タバコに害があることを指摘されて困るのでしょうか?
タバコの副流煙にひどい害があること、タバコの生産に児童労働が関わること、日本で吸われるタバコには韓国産が多いことなど、タバコの実態をベランダ喫煙者が
理解して初めて、ベランダ喫煙は防止できます。
禁煙法を言う人は、今ベランダ喫煙を禁止する法律がないから、「吸い放題」と主張したいのでしょうが、ベランダ喫煙者の副流煙が健康被害や精神的被害を与えれば、当然不法行為になります。不法行為には受忍義務などありません。
禁煙法などなくとも、個人の被害には、不法行為を止めましょうで十分です。社会的な制裁とは別の話ですからね。誰にとっても害になる喫煙を止めれないのは、知能が低い証拠です。教育が必要です。
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1514
匿名さん
喫煙法を制定するためにも、喫煙の害を知ることが重要でしょう。JTが海外でやっていることもね。日本でやっちゃいけないこと、諸外国で禁じられていること、モラルのある企業なら、どこでもやらないのにね。独裁政権に賄賂を渡すなんて、最悪でしょう。外国公務員への贈賄罪になりかねないことをやりかねない会社です。
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1515
匿名さん
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1516
匿名さん
これが財務省の立場です。タバコを吸うような無知な労働者の健康よりも、税収優先ということです。こう言うことを喫煙者に知らせることが、喫煙の減少、ひいてはベランダ喫煙の防止につながります。
http://sp.yomiuri.co.jp/economy/20170813-OYT1T50111.html
たばこ大手フィリップ・モリス(PM)・ジャパンは9月1日に予定していた紙巻きたばこの値上げを1か月延期すると発表した。
値上げに必要な財務省の認可にかかわる手続きが長引いているためで、たばこの価格変更が延期されるのは異例だ。業界には、値上げでたばこの需要が落ち込み、たばこ税収が減ることを財務省側が懸念しているとの見方も出ている。
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1517
匿名さん
[情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1518
匿名さん
>>1510 匿名さん
JTから金をもらっている議員が審議しているのだから、禁煙法制定には時間がかかるでしょう。手っ取り早く、ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうが現実的ですね。
たばこ議連に所属する自民党国会議員の「禁煙」審議は条約違反か(岡田幹治)
http://lite.blogos.com/article/240297/
自民党内の審議機関の構成をみると、政務調査会の厚労部会は16人中4人、政調役員は16人中10人、総務会は25人中11人、幹事長組織は27人中6人(いずれも、少なくとも)がたばこ議連所属だ。これらの議員はタバコ業界から献金・パーティ券購入などの便益を受けている。
日本も批准している「タバコ規制枠組み条約」は、タバコ産業の利益のために働く団体は、タバコ規制を立案・実施する政府機関・協議会・諮問委員会の構成員として認めるべきではない、と定めており、自民党内の審議はこの条項に違反している可能性が大きい。
喫煙者は気をつないと食い物にされますよ。
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1519
匿名さん
[削除されたレスへの返信のため削除しました。管理担当]
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1520
匿名さん
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1522
匿名さん
[NO.1521と本レスは情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1523
匿名さん
マイルドセブンに「ポロニウム」 JT「入っていないと言い切れません」
http://www.mynewsjapan.com/reports/521
『ニューヨーク・タイムズ』では、
●たばこ産業は、少なくとも1960年代からたばこに相当量のポロニウムが含まれていることを知っていた。
●喫煙者はたばこ1本吸うたびに、平均0.04ピコキューリーのポロニウムを吸っている。
●初期の原爆に使われた核物質の何千倍もの放射能がある。
●1日に1箱半のたばこを吸う喫煙者は、年300回も胸部にX線をあびたに等しい。
といったことが出ている。
こういうものらしいですね。喫煙の害を周知させることがベランダ喫煙の防止に一番のようです。
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1524
匿名さん
受動喫煙で大動脈破裂の死亡リスク2.35倍に 家庭より飲食店での悪影響が大きい
2017/8/14 11:30
https://www.j-cast.com/healthcare/2017/08/14305394.html
他人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙の頻度が高い人は、ほとんどない人に比べ、大動脈瘤(りゅう)など大動脈破裂の病気で死亡するリスクが2.35倍になるという研究結果を筑波大のチームがまとめ、米医学誌「Atherosclerosis」(電子版)の2017年6月20日号に発表した。
受動喫煙が大動脈の病気の危険リスクであることを明らかにしたのは世界で初めてだという。
タバコの煙が他人の死亡原因になっているとは喫煙者は気づいていないでしょうね。喫煙の害の啓蒙こそが、ベランダ喫煙などの受動喫煙防止につながるでしょうね。
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1525
匿名さん
ポロニウム210中毒者が投稿を始めたようですが、スレ主さんの意図とは違う投稿ですので、興味のある方はご覧ください。 喫煙者はそんなことを気にしていませんので、スルーして下さい。 運営会社様の利用規約等にも記載があります。
それとも喫煙問題に関連するか、別の意図があって、投稿しているのでしょうか?
何らかの意図があり、法律で禁止されていない喫煙を、諸問題で禁煙にしたいなら、厚生労働省やJTに連絡すべきです。 それもできない、臆病者の遠吠えでしょうか?
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1526
匿名さん
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1527
匿名さん
その通り、政府や自民党は、国民の健康よりも、自己の利益や権益の確保を優先してます。
先の投稿より明らかです。 個人情報保護法やマイナンバー制度も、国民を統制するために実施されたものです。
政府自民党に、禁煙派は抗議しましょう。 禁煙派は団結して、政府や自民党を倒しましょう。
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1528
匿名さん
>>1527 匿名さん
喫煙者も非喫煙者も、JTを集団提訴しましょう。
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1529
匿名さん
タバコがなければ、喫煙者は困るよ。JTがなくなっても、吸っているのは洋モクだから困らないよ。 禁煙派が頑張ればいいだけ。 でも、JTのタバコが吸いたくなると困るな。 禁煙派の皆さまヨロシク。
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1530
匿名さん
>>1529 匿名さん
日本国内だけで、喫煙で12万人、受動喫煙で年間1万5千人死亡しているらしいから、賠償責任は認められるでしょう。
カナダではJTの子会社が2000億円の敗訴をしたらしいが、統計的に低収入の喫煙者にも、臨時収入のチャンスかも知れない。
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1531
匿名さん
>>1529 匿名さん
確か、禁煙法制定を提唱していたが、宗旨変え?
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1532
匿名さん
禁煙法ができれば、「悪法でも法」だから守る。 これ法治国家なら当たり前。 何回禁煙したか禁煙派には分かるまい。 今は禁煙法がないから喫煙可。 これ当たり前。 政府と自民党とJTに働きかけろ。 早くやれ。 理事会もいつ開催するのか?
[一部テキストを削除しました。管理担当]
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1533
匿名さん
>>1532 匿名さん
別に禁煙法がなくても不法行為をしてはいけないことに変わりありませんが?健康被害や精神的被害があれば、現行のままで不法になるので、このスレの質問の場合、不法行為になるので止めるように言うだけで十分です。
禁煙法はスレ違いですので、別のスレで提案されてはいかがでしょうか。
なお、禁煙に成功すれば、非喫煙者よりも高収入に、禁煙に失敗すれば低収入との統計があるようですから、あと1万8千回ほど禁煙にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
人生諦めてはいけません。でも人に被害を与えてはいけません。
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1534
匿名さん
>>1532 匿名さん
>「悪法でも法」
不法行為がいけないのも法です
法を守りましょう。
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1535
匿名さん
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1536
匿名さん
>>1533 匿名さん
>>禁煙法はスレ違いですので、別のスレで提案されてはいかがでしょうか。
何でもかんでもスレ違いと書くな。
そういうあんたはここのスレ主?
で、無ければ上から目線で偉そうなことを書くものでは無い。
ニコチン依存症は、麻薬の依存の様なもので、口で言えばわかるというものでも無い。
そう言えば、米国では法廷で禁煙になったのはいつからか教えたまえ。
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1537
匿名さん
喫煙者は苦労しながら、高額納税している。 政府や自民党は、国民の健康よりも、自己の利益や権益の確保を優先する。 合法の喫煙に文句があるなら、政府や自民党やJTに言え。
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1538
匿名さん
>>1537 匿名さん
禁煙すれば、高収入も可能です。不法行為は不法ですから、止めましょう。自ずとベランダ喫煙はなくなります。
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1539
匿名さん
>>1537 匿名さん
阿片の歴史と似てますね。でも麻薬は人に分からないように吸うので受動喫煙がないだけましですね。人に被害を与えては不法です。不法行為は止めましょうね。
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1540
匿名さん
>>1537 匿名さん
>合法の喫煙に文句があるなら
不法行為のベランダ喫煙は止めましょうね。
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1541
匿名さん
>>1537 匿名さん
>喫煙に文句があるなら、政府や自民党やJTに言え。
まずは喫煙者に言いましょう。政府や自民党、JTもまさか不法行為になるような喫煙を喫煙者がするとは思っていません。
不法行為は不法ですから、止めましょう。
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1542
匿名さん
『止めましょう。』連呼は聞き飽きた。
バトル板から移動してきた馬の耳に念仏とも言える迷惑ベランダ喫煙者に対して全く効果は無いとわかるのに、偉そうに何様と思っているのか? と。
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1543
匿名さん
>>1542 匿名さん
ここは質問板ですので、質問への回答をよろしくお願いします。
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1544
匿名さん
>>1543 匿名さん
あんたがスレ主?
そうで無いなら、偉そうに何様なんですかね?
スレの流れを見ていると質問板とは程遠いんだが、、、
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1545
匿名さん
>>スレ主さん
根本的にマンションという造りで、完璧な防衛手段は無いですよ。
嫌煙家を集めてコーポラティブハウスを建てるしかないのでは・・・?
煙、匂い、音などに神経質な人は基本的に共同住宅不適合者だと思います。
専有部分、共有部分などと杓子定規に線引きするのも何だかね。。。
私も嫌煙の立場ですが、声高に喫煙者を排斥する姿勢は取れません。
“嫌だったら自分が退く”のが社会生活を円滑にする基本なのではないでしょうか。
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1546
匿名さん
-
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1547
匿名さん
>>1545 匿名さん
不法行為を我慢する必要は法治国家ではありません。不法喫煙者が不法喫煙を我慢するのが法治国家です。
無法者のアドバイスはスルーしましょう。
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1548
匿名さん
>>スレ主さん
マンション住宅の基本に戻って、一度その煙出す住居に挨拶してみてはいかがでしょうか?
穏やかに「タバコの煙で困っている」と伝えれば、現実的に解決するかもしれません。
音なども、ご近所さんとして顔見知りになれば、お互いに気遣うし気分的に許容できる幅も広がると思います。
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1549
匿名さん
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1550
匿名さん
>>1548 匿名さん
害があるかどうかで不法行為になるかどうか異なりますから受動喫煙がどれだけ健康被害をもたらすかも理解してもらうと良いでしょうね。
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1551
匿名さん
>>スレ主さん
私は大の嫌煙家です。
でも夫は喫煙者。タバコを吸う事以外は何にも言う事のない満点の夫です。
ベランダから出た煙がお隣やその周辺の方々にご迷惑をお掛けしているんだろうなと
思います。実際、居住者専用の掲示板にもスレ主さんと同じような書き込みがあり
現在夫婦で話し合い中です。私としては禁煙するように断固交渉しているのですが…。
もっと煙草の価格を上げるとか(10000円くらい?)しないと喫煙者って減らないんでしょうね。
うちは各部屋の窓側に空気清浄機を置きました。
タバコだけに限らず花粉対策としてもオススメです。
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1552
匿名さん
>>1551 匿名さん
奥様の健康やお子様(もしまだなら将来の)の発育や知能、ひいては将来の一家の年収にも関わることですから、強く禁煙を勧められた方が良いですね。
それとベランダ喫煙は訴えられて不法行為になった裁判例も教えてあげると良いでしょう。それでも喫煙するならば、別れられた方が良いでしょうね。
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1553
匿名さん
>>スレ主さんへ
「タバコの煙を防ぐ」というスレタイなので物理的に煙を防ぎたいという趣旨かと思ってましたが、
途中から喫煙の是非の問題へすり替わってしまいましたね。
(評論家気取りでスレ主さんへはコメントせず、他人のコメントだけに反応するバカが大勢いますね。)
だったらバトル板での論議で十分かと思いますが。
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1554
匿名さん
臭い臭いは元から絶ての典型ですね。ベランダ喫煙を防止するにはベランダ喫煙をさせないことが一番です。これが理解できない人はまずいないですよね。
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1555
匿名さん
>>1553 匿名さん
>物理的に煙を防ぎたい
喫煙しないことです。
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1556
匿名さん
たまにHNをスレ主にしないと、誰がスレ主かわかりません。
ならず者ベランダ喫煙者がここへ来た人物がいるのは明白ですね。
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1557
匿名さん
>>1554 匿名さん
>>ベランダ喫煙を防止するにはベランダ喫煙をさせないことが一番です。これが理解できない人はまずいないですよね。
理解出来ないものが既に来ていますよ。
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1558
匿名さん
>>1557 匿名さん
そう言う人が犯罪者になるのでしょう。
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1559
匿名さん
喫煙と犯罪には相関関係があると言われています。
ご主人に禁煙するように言うことは妻の務めであり、近隣とのトラブル防止になるのでしょう。
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1560
匿名さん
>>1557 匿名さん
例外的な人は例外ですから、スルーしましょう。
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1561
匿名さん
>>1551 匿名さん
>うちは各部屋の窓側に空気清浄機を置きました。
ということは、他の住戸に配慮されて、完全空気清浄のできる喫煙室を作られてベランダ喫煙はされないと言うことですよね。であれば、模範的ですね。こういう事例を紹介すれば良いですね。
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1562
匿名さん
このスレ主題が何の事かと思ったが、喫煙者がタバコの煙が隣戸に漏れるのを防ぐ、、と言うことなのか?
そうだとしたら、迷惑ベランダ喫煙者がここに来るのはナンセンス。
それとここのスレ主は喫煙者もしくは元喫煙者って事か?
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1563
匿名さん
>>気づく時には部屋の中まで入ってきているので、サッシを閉めても臭いはします。
>>部屋に空気清浄機を置いても、その側でタバコをすっている訳ではないので、効果はないような気はするのですが、置かないよりはいいでしょうか。
>>扇風機を外に向けて使うという手もありそうですが、皆さんどうしてますか。
上記のスレ主題を見てみると、迷惑ベランダ喫煙はしょうがないものだと読み取れる。
第一、ベランダ喫煙を無くすほか方法は無いはずだが。
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1564
匿名さん
>>1563 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるので止めてくださいと言うのが一番でしょうね。
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1565
匿名さん
>>スレ主さん
愛煙家「なるべく気をつけるから円満に暮らしましょう」
嫌煙家「気をつけたってダメ!一切煙を寄越すな!」
という意見の繰り返しでこの掲示板は進行しているように思う。
要するにタバコは法律で認められた嗜好品でありながら、
ここに集まる嫌煙家の人が住むMSでは認められない訳だね。
うーん。。どう考えても貴方達は集合住宅向きじゃないんだけどねぇ・・
前に書いてあったけど、嫌煙マンションでも造ったら?
それか、法律改正の為、政治家にでもおなりなさいよ。
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1566
匿名さん
なるべく気をつける、と建前で言うだけ。うちのベランダにたまに吸い殻が落ちてるが、気をつけた結果ですか。
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1567
匿名さん
スレ主の質問
「それで当方で何か対策できないかと思っているのですが、いい方法はあるでしょうか。」
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1568
匿名さん
>>1567 匿名さん
自己所有の専有部分でも喫煙が不法行為になることがあるとの判決文を張り出すと良いでしょう。文字が読めて内容が理解できるだけの知能があると良いですが。
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1569
匿名さん
>>スレ主さん
マンションが多種多様な人々の集合体である以上、
価値観や倫理感の違いは当たり前のことです。
嫌煙家のご意見も正しくない訳ではありませんが、
もう少し他人に寛容でないと・・・
「ベランダ喫煙する人はマンションに住むな」
「うるさい子供が居るなら戸建てにしろ」
こんな意見ばかり言う住民が居たら、誰も住みたくないですよ。
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1570
匿名さん
>>1569 匿名さん
健康被害や精神的苦痛がなければ我慢の範囲かも知れませんが一線を超えると不法になります。自室内で空気清浄器の側で吸えば良いだけです。喫煙者が家族や隣人の健康に配慮する時代です。
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1571
匿名さん
>>1569 匿名さん
>もう少し他人に寛容でないと・・・
喫煙者に望まれますね。マンション内では喫煙を控えるくらい他人に寛容になってもらいましょう。
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1572
匿名さん
>>1569 匿名さん
>「ベランダ喫煙する人はマンションに住むな」
極めて正しい意見です。
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1573
匿名さん
>>前に書いてあったけど、嫌煙マンションでも造ったら?
極めて正しい意見です。
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1574
匿名さん
>>1573 匿名さん
不法行為は不法です。
ベランダ喫煙は不法行為になります。
不法行為は許されません。
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1575
匿名さん
>>1573 匿名さん
喫煙者がマイナーなんだから、喫煙者肺ガン脳梗塞心筋梗塞患者低能貧乏人専用マンションを作って住めば良いでしょうね。
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1576
匿名さん
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1577
匿名さん
喫煙者と非喫煙者の居住区を分ける分煙と言うのも良いかもしれませんね。三次喫煙の被害も心配されていますから、喫煙の後始末は、喫煙大好き、ヤニタール大好物の喫煙者がやるのが良いでしょうね。
喫煙者居住区は喫煙死放題。非喫煙者居住区はきれいな空気吸い放題。良いですね。
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1578
匿名さん
第一種喫煙者居住区 喫煙歴5年未満 準工業地域
第二種喫煙者居住区 喫煙歴5年以上不法喫煙歴なし 工業地域
第三種喫煙者居住区 喫煙歴5年以上不法喫煙歴あり 廃坑等地下強制収容施設
受動喫煙防止は徹底的に行うのが良いかも。
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1579
匿名さん
>>スレ主さん
私が思うに対策は5つ。
(これは冗談でなく、真面目に言うのですが・・・)
①喧嘩覚悟で毎日訴える。
②空気清浄機を購入し、「部屋に置いて吸ってください」とプレゼント
③自宅をシェルターに改造して一切の外気を遮断する。
④総会に訴えてベランダ喫煙禁止を立法する(まず無理)
③引っ越す、もしくはあきらめる。
そんなもんしか無いんじゃないでしょうかねー
私だったら
⑥気にしない、ってのがあるんですけどね。
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1580
匿名さん
>>1579 匿名さん
普通の人ならば副流煙の害と、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決のことを一度だけ丁寧に説明すれば十分です。
但し、近所の人や友人を証人にしておきましょう。
でもだめなら、内容証明郵便で、ベランダ喫煙を止めるように要請し、それ以降のベランダ喫煙は、時刻を記録し、再度内容証明郵便で最後通告すれば良いでしょう。
不法行為は我慢する必要はありません。
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1581
匿名さん
>>1579 匿名さん
不法行為加害者の論理ですね。不法行為は不法ですから止めましょうね。
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1582
1579
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1583
匿名さん
>>1582 1579さん
依存症で常識良識まで失くす奴はお前だけ。
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1584
匿名さん
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1585
1579
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
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1586
匿名さん
健康や精神的被害があるからと、ベランダ喫煙を止めるようにお願いして止めない人は普通はいません。
お願いしても止めない場合は不法行為になるとの判決は出ていますから、それで十分ですよ。
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1587
匿名さん
発がん物質
http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html
発がん物質
たばこからは3,044の、たばこの煙からは3,996の、化学物質を分離できたとする報告があります。これら約4,000の分離された化学物質は、主流煙の重量の95%以上を占めており、このうち1,172はたばこ及びたばこの煙の両方に存在していたと報告されています。また、たばこの煙には10万以上の化学物質が含まれるはずと推計した報告もあります。吸い込むことによる燃焼やその間の燃焼など、複雑な反応により多様な物質が生成され、周辺へも放出されるというわけです。
たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。たばこの煙、および受動喫煙、あるいは無煙たばこなど、いずれもそれ自体で「ヒトへの発癌性あり」と判断されていますが、特に個別の成分について、ヒトへの発癌性が評価され明確に判断のなされている化学物質を列挙します。
喫煙者に知らせることが一番の防止法ですね。
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1588
匿名さん
>>1580 匿名さん
>>普通の人ならば副流煙の害と、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決のことを一度だけ丁寧に説明すれば十分です。
普通の人?
ニコチン依存症になっている人が普通の人?(爆笑
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1589
匿名さん
>>1588 匿名さん
喫煙しない家族を巻き込むのが賢明でしょうね。家族がおればですが。
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1590
匿名さん
喫煙者の家族に、家族が嫌がる以上に他人は副流煙を嫌がることを理解してもらい、ベランダ喫煙を止めるように理解してもらうことが重要です。
なぜベランダ喫煙をするかと言うと、家族が嫌がるからと言う場合が多いようですから、家族の協力が欠かせません。家庭内で副流煙を喫煙者以外が吸わないように議論してもらうのが、ベランダ喫煙の防止に一番でしょうね。
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1591
匿名さん
>>1590 匿名さん
言葉だけで大して効果があるんですかね?
ニコチン依存症は、疾患ですよ。
それを治療しない限りどんな事をしたって無駄です。
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1592
匿名さん
>>1591 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為として敗訴が確定した判決の記事の画像が以前アップロードされていましたが、それも印刷して渡し、止めてもらえない場合は、訴訟を辞さないことを家族に伝えれば、まず100%訴訟をするまでもなく、止めますよ。
家族全員が喫煙の害で低能になっておれば別です。なお低能な喫煙者には、被告の弁護士費用を原告が払ってくれるとか、費用が払えない場合、国選弁護人をつけられるとか信じて疑わない、とことん無知な喫煙者もいるようですが、まず例外でしょう。
賠償金と共に、弁護士を雇えば、それなりに費用がかかることも、アホに教えるように、超丁寧に教えてあげると良いでしょう。
そのうち、師と崇められて感謝されるでしょう。
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1593
匿名さん
無知なベランダ喫煙者には、ベランダ喫煙を近隣住民が我慢する必要があると主張する無法者がいますが、受忍義務を超えるから不法行為判決が確定したことも丁寧に教えてあげましょうね。
また、法令、条例、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ吸い放題などと主張する無法者もいるようですが、不法行為は不法であり、国の機関である裁判所が不法とし、ベランダ喫煙者も納得して、ベランダ喫煙が不法行為との判決が確定していることも、丁寧に教えてあげると良いでしょうね。
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1594
匿名さん
もし
>>1579 匿名さん
のようなことを言うのであれば、文書にしてもらうか、録音をしておきましょう。
名古屋の裁判では、受動喫煙被害者が窓を閉める必要はない、後から入居したからと言って我慢する必要はないとされています。
ベランダ喫煙を防止するために購入する高性能エアコン等の費用は加害者に請求することを伝え、支払いに応じないようであれば、証拠と共に少額訴訟を起こせば良いでしょう。
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1595
匿名さん
>>1591 匿名さん
禁煙治療に保険が適用できること、禁煙外来が普及していることも教えてあげると感謝されるでしょうね。共に考え解決してゆくことが重要でしょうね。
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1596
匿名さん
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1597
匿名さん
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1598
匿名さん
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1599
匿名はん
>>1579
>私が思うに対策は5つ。
>(これは冗談でなく、真面目に言うのですが・・・)
>①喧嘩覚悟で毎日訴える。
>②空気清浄機を購入し、「部屋に置いて吸ってください」とプレゼント
>③自宅をシェルターに改造して一切の外気を遮断する。
>④総会に訴えてベランダ喫煙禁止を立法する(まず無理)
>③引っ越す、もしくはあきらめる。
>そんなもんしか無いんじゃないでしょうかねー
>
>私だったら
>⑥気にしない、ってのがあるんですけどね。
本当に困っている人に対して上記 >>1579 を受けて私の真面目な意見を
述べさせていただきます。
①は一回言えば十分。毎日言ったら本当に喧嘩になります。もしかしたら
一回でもここの嫌煙者どものような言い方をしたら喧嘩になるかもしれません。
②、③はありえないでしょ。⑤ができるのでしたらそれでもいいかもしれません。
ただしジプシー状態かもしれませんね。⑥でもいいんですが、それを言ったら
議論も終わってしまいます。
で、私の一押しは④.無理なことなんてありません。「ベランダの使用規則」に
「喫煙禁止」を入れればいいのです。総会有効議決の過半数の賛成で可決です。
理事会が動き出せばすぐなのですが、動き出さないときには、あなたが理事に
なりましょう。最終的には理事長になって進めれば確実です。最長でも5年で
「ベランダ喫煙禁止」は規約化できます。
規約化出来たら、「ベランダ喫煙者」に対しては「規約で禁止されています」で
終わりです。
>>1580
>普通の人ならば副流煙の害と、名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決のことを一度だけ丁寧に説明すれば十分です。
相手がちゃんと文章が読める人でしたら逆効果でしょうね。「出るとこ出て下さい」で
終わりかもしれませんよ。
まぁ、私だったら、原告側にも費用がかかることと、賠償請求額を10億円にして
おくと勝訴したときに原告側に大きなダメージが与えられることをそっと教えて
あげることにします。
>>1587
>喫煙者に知らせることが一番の防止法ですね。
国に知らせた方がいいじゃないですかねぇ。
そんな危険なものを販売しているなんて信じられません。なお、私たちは
『善意の第三者』です。
名古屋地裁の件はここの嫌煙者どもも始めは「ベランダ喫煙は不法行為の
可能性がある」だったのに何時の頃からか「ベランダ喫煙は不法行為」に
変わってしまっていますよねぇ。
名古屋地裁の件のマンションの形状は「階下のベランダ喫煙の煙の全て」が
上階に入り込む構造になっていたかもしれないのに、名古屋地裁の例を
一般化するなんてもっての外ですよ。
名古屋地裁の例はあくまでも特殊例として捉えるべきです。
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1600
バトル板から突然出現
>>1599
ほとぼりが冷めたら、今度はここへ殴り込みですか?
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1601
匿名さん
>>1599
>>嫌煙者ども
定番の口癖。
全然変わっていない。
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1602
匿名さん
>>1599 匿名はんさん
喫煙者がマイノリティであることすら理解できない気の毒な人ですね。堂々と自室で1000本位一気に食べれば、タバコの本当の味が楽しめるでしょう。
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1603
匿名はん
>>1600 - >>1602
反論できないから議論の外でチャチャですか?
>>1602
>堂々と自室で1000本位一気に食べれば
ベランダでお茶やランチするといったことは許されていると思いますが、
煙草に限っては「食べる」ことも自室でなければいけませんか?
その理由を教えてください。
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1604
匿名さん
>>1603
>>ベランダでお茶やランチするといったことは許されていると思いますが、
>>煙草に限っては「食べる」ことも自室でなければいけませんか?
>>その理由を教えてください。
また、始まった。
凶悪猛毒放射性物質のポロニウムを他人の呼吸器に侵入させるのは許されると思いますか?
高度の認知障害患者であるのがわかるな。
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1605
匿名さん
>>1602
>喫煙者がマイノリティであることすら理解できない気の毒な人ですね。堂々と自室で1000本位一気に食べれば、タバコの本当の味が楽しめるでしょう。
いくら匿名掲示板とはいえ、こんなことを平気で投稿できる神経が理解できません。
さすが嫌煙者ですね。
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1606
匿名さん
>>1605
>>いくら匿名掲示板とはいえ、こんなことを平気で投稿できる神経が理解できません。
理解出来ないのは、放射性物資ポロニウムを1本吸う度に被爆し、吐いた煙が周囲の非喫煙者を被爆させる神経だ。
>>さすが嫌煙者ですね。
流石、放射能人間か?
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1607
匿名さん
>>1605 匿名さん
タバコに一本あたり16mgから24mgのニコチンが含まれており、タバコ2本から3本で成人の致死量になることは科学的事実です。
このようなことを喫煙者や喫煙者の家族に伝え、他人に受動喫煙をさせないよう知らせることがベランダ喫煙防止には重要です。
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1608
匿名さん
>>1607
それ以上に、放射性物質のポロニウムが含まれていること。
これは、バトル板で議論が尽くされています。
1本数度に、X線間接撮影何枚分になるかも情報が挙げられています。
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1609
匿名さん
>>1608
それと共に、依存症になると、喫煙を正当化するために、あらゆる喫煙を否定する情報を受け入れなくなったり、誤って解釈するようになることですね。依存症による認知障害は本人にとって危険なだけではなく、周囲の人間に大きな迷惑となります。
本人には喫煙が周囲の人間に迷惑をかけることがまともに理解できないので、家族の協力を得るようにするのが、集合住宅での対処法でしょうね。
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1610
匿名さん
>>1609 匿名さん
バトル板から、ここに逃げてきても大した変わるはないし、
①裁判で敗訴した事実。
②近年ニコチン以上にポロニウムの放射性物質が含まれている事実が明白になった。
特に②に関しては反論の余地がないというか科学的な知識が全く理解できていないために、誤って解釈する余地もないという事でしょうな。
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1611
匿名さん
>>1610
確かに、低能だから喫煙するのか、喫煙の結果低能になるのかという議論があるくらいです。
喫煙者の子供は低能になったり、妊婦が喫煙すると胎児が障害を抱えることがあるなども、喫煙者とその家族に教えてあげると良いでしょうね。
おそらくウランの100億倍の有害物質であるポロニウムのα線が遺伝子を破壊し続けることが原因なのかも知れませんね。厚労省によると、福島の被曝よりも害が大きいらしいですから、何が起きても不思議ではないですね。
このようなことも、喫煙者とその家族に教えてあげると、感謝され、ベランダ喫煙喫煙や喫煙そのものの防止につながるでしょう。
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1612
匿名さん
>>1603 匿名はんさん
この投稿をベランダ喫煙者とその家族に見せると、大受けでしょう。喫煙するとアホで自分勝手になることが、良く理解できた、ベランダ喫煙の防止につながると思います。
アホになる前に喫煙を止めましょう。
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1613
匿名さん
>>1599
>国に知らせた方がいいじゃないですかねぇ。
>そんな危険なものを販売しているなんて信じられません。なお、私たちは
『善意の第三者』です。
製造者が危険としっかりとパッケージに記載していますが、信じられないようですね。
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1614
匿名さん
ポロニウムを出してくると、完全スルーしてくるのが面白い。
名古屋地裁の判例が特殊なんて言ってるのはどんだけ認知症による超屁理屈なんだ?
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1615
匿名さん
>>1614
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めなさいで十分ですね。
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1616
匿名さん
>>1613 匿名さん
パッケージの文字も理解できないってひどいですね。喫煙が喫煙者を低能にし、依存症が認知障害を引き起こしている良い典型例ですね。
家族にこの写真あるいは実際のタバコのパッケージを見せて、他の人の健康に悪影響を与えない方法を考えてもらうのが良いでしょうね。
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1617
匿名はん
>>1604
>凶悪猛毒放射性物質のポロニウムを他人の呼吸器に侵入させるのは許されると思いますか?
煙草のことを指しているのでしたら許されるでしょ。
国が認めている用法、国が認めている場所で、使用しているだけですからねぇ。
>高度の認知障害患者であるのがわかるな。
いつまでもルールというものを理解できないみたいですねぇ。
>>1610
>バトル板から、ここに逃げてきても大した変わるはないし、
「バトル」する気がないのでこのスレで議論しています。
>①裁判で敗訴した事実。
名古屋の特殊例ですね。
>②近年ニコチン以上にポロニウムの放射性物質が含まれている事実が明白になった。
>特に②に関しては反論の余地がないというか科学的な知識が全く理解できていないために、誤って解釈する余地もないという事でしょうな。
「放射能」ってすごく気にしているみたいですが、そこまで気にするのでしたら
国に訴えて販売停止にしましょうよ。「善意の第三者」を非難しても無駄です。
>>1611
>喫煙者の子供は低能になったり、妊婦が喫煙すると胎児が障害を抱えることがあるなども、喫煙者とその家族に教えてあげると良いでしょうね。
昭和の時代はもっと喫煙率が高かったのはご存知でしょうか?
今の大人は低能だったり、障碍者が多いのでしょうか?
現実をよく見て下さい。
>おそらくウランの100億倍の有害物質であるポロニウムのα線が遺伝子を破壊し続けることが原因なのかも知れませんね。厚労省によると、福島の被曝よりも害が大きいらしいですから、何が起きても不思議ではないですね。
昔の煙草より今の煙草の方が成分が悪くなったような言い方ですよね。
何か間違っていると感じませんか?
>>1614
>ポロニウムを出してくると、完全スルーしてくるのが面白い。
何度も言いますが本気で信じているのなら、喫煙者に言うより国に訴えた方が
いいと思いますよ。
私たちは普通に販売されているものを通常の用法で許されている場所で
使用しているだけですので、それが放射性物質であろうと私たちは「善意の
第三者」です。
>名古屋地裁の判例が特殊なんて言ってるのはどんだけ認知症による超屁理屈なんだ?
判決文をよく読んでみてください。わからないようでしたら、じっくり説明して
差し上げます。ただし長くなると思います。
>>1615
>ベランダ喫煙は不法行為になるから止めなさいで十分ですね。
不法行為になりませんから止められません。
>>1616
>家族にこの写真あるいは実際のタバコのパッケージを見せて、他の人の健康に悪影響を与えない方法を考えてもらうのが良いでしょうね。
外気を通ってきた煙草のかすかな煙ぐらいが他の人の健康に悪影響を与えるわけも
ないでしょ。どんなひ弱人間なんだ。
※どんな場合にも例外はあります。例外を一般例にしないようにね。
-
1618
匿名さん
>>1617
ベランダ喫煙の煙の防止についての投稿をお願いいたします。
国(裁判所)がベランダ喫煙は不法行為になるとしている通りで、副流煙が他人の健康に悪影響を与えることは、パッケージに記載されており、裁判でも異論を挟む余地のない公知の事実とされている通りです。
あなたが依存症と喫煙による低知能あるいは生まれつきの低能なために、理解できないだけです。
友人家族も含め、他人の健康に悪影響を与えることは、不法行為になりますから、ご自分の意見だけではなく、友人家族で話し合って見られると良いと思いますよ。
誰も他人の煙で健康に悪影響を与えられたくないと言う、まともな人の立場で、喫煙を考えられることを強くお勧めいたします。
-
1619
匿名さん
ポロニウムについては、例えば、厚労省の
「2013年5月21日 第2回たばこの健康影響評価専門委員会 議事録」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000034gp5.html
を読めば、59箇所もポロニウムという単語が出現しています。
例えば、
望月委員 委員長、ありがとうございます。
本日の資料は、前回申し残したところを補足するとともに、冒頭から申し上げているように、特にこの委員会の位置づけとか今後の方向性について、いま一度御議論をいただくための資料として受けとめていただきたいと思います。
まず最初に、前回の資料について修正がございます。資料3の2ページ目ですが、ポロニウム210について、たばこ産業が既に知っていたという記載を四角枠の下のカラムに書きましたが、引用論文の著者名の記載漏れとつづりを間違いましたので、修正いたします。
特にKaragueuzianというUCLAの教授が出している論文によりますと、1950年代からポロニウム210が製品に含まれることを知っていた。それから、Muggli論文(前回の資料では「l」を抜かしてしまいました)、これについては、後ほど欅田委員から資料説明があると思いますが、Karagueuzianと記載は別にするということです。
この2つの論文にとどまりませんが、たばこ産業の内部文書をもとにした研究論文はたくさんございまして、いかに製造者であるたばこ産業が自社製品の危険性を既に知っており、認識しながら消費者や行政当局に報告してこなかったかということが、海外の訴訟での争点の1つになっていることをお示ししたいと思いました。
!!!! たばこ産業が自社製品の危険性を既に知っており、認識しながら消費者や行政当局に報告してこなかったそうですよ。喫煙者は騙されているということですよね。
欅田委員 そうです。昨年秋に、この研究班が発足してから急遽はかった値がこの値であるところです。
最後の国産たばこCは、前回報告していなかった分で、追加でデータを入れていますけれども、新たにもう一銘柄についてはかったところ、国産たばこでは1本当たり平均で19ミリベクレルという数値が得られたところです。
同様にして、主流煙中のポロニウムの濃度については8ページにお示ししていますけれども、標準たばこでのISO法、HCI法、海外たばこA、国産たばこBについて評価しました。ということで、その平均値が右に書いてありますけれども、標準たばこでISO法では0.4ミリベクレル/シガレット、HCI法では1.1ミリベクレル/シガレットという数値が得られています。
一方、一番下のところですけれども、国産たばこBはISO法で1.4ミリベクレル/シガレット、HCIで3.2ミリベクレル/シガレットという数値が得られたところです。
!!!! 国産タバコのポロニウムは海外タバコの3倍以上放射線が強いようですよ。
全身均等被ばくをしたときには、そのまま実効線量として評価されますけれども、放射性ヨウ素のI-131が甲状腺にたまるような場合、あるいは今回のポロニウムがたばこを吸って肺に沈着するような場合は、組織の一部にだけ被ばくを及ぼす形になりますので、そういったものに関しては等価線量という形で評価します。その等価線量からは、また組織の加重係数というものを掛けて実効線量が算定されていきます。
その前に、放射線の種類に応じた「放射線加重係数」というものが真ん中あたりに書かれていると思いますけれども、ポロニウムというものはアルファ線を出す物質で、現在福島の事故で問題になっていますセシウムというのは、ガンマ線とかを出すものですけれども、そこでは同じエネルギーを受けても生体影響が違ってきますので、係数を掛けて評価をするという形になります。
その一覧を示したのが19ページです。今、組織の一部分が被ばくをしたときには等価線量というもので評価しますということでしたけれども、被ばくした放射線の種類、エネルギーに応じた、放射線加重係数を吸収線量に掛けて計算していきます。セシウムなどのガンマ線ではそれを1としているわけですけれども、今、問題となってくるアルファ線であればそれが20ということですので、同じエネルギーを被ばくしても細胞のダメージは20倍になってくるということで、20という係数が掛けられます。
!!!! ポロニウムによる細胞のダメージは、同じエネルギーのセシウムの場合の20倍になるそうです。
もう一つは15ページにお示ししていますけれども、これは放射線医学総合研究所のグループなどがまとめられているものを、先ほどの自然放射線なんかをお示ししています原子力安全協会の新版生活環境放射線の中に、たばこのものとしてまとめられているデータでございますけれども、最近、世界中でそれぞれ報告されています、たばこ葉に含まれるポロニウムの濃度評価を行ったデータをまとめてあります。大体が今、御報告してきた数値と一致している範囲のところにあって、1本当たり10ミリベクレル相当~20ミリベクレル相当ぐらいのところまでになっている状況が確認されているところであります。
こういったものに基づいて、放射線については日ごろなじみがないものですから見ていく必要があるのですけれども、16ページを見ていただきまして、今の測定結果等を簡単におさらいしますと、たばこ葉に関しましては、1本当たり9.3~24ミリベクレルぐらいのポロニウム210が入っています。これに火をつけて吸った場合には、移行率として主流煙に12%ぐらい、吸殻に32%ぐらい、副流煙として32%ぐらい、灰として残る部分が16%ぐらいになるのではないかということを、先ほどの放医研のグループとかが文献的なレビューとしてまとめてあります。
!!!! 副流煙には、主流煙の3倍以上の放射線が含まれるとの研究のようですね。
これでも、まだ喫煙して、副流煙を配慮なく撒き散らすのですかね?喫煙者自身が喫煙の害をしっかり理解することが、迷惑喫煙の防止につながります。
今すぐ喫煙者が喫煙の害を理解して、禁煙されることが迷惑副流煙の防止には一番でしょうね。理解できない依存症の喫煙者を禁煙させるには、家族ぐるみの啓蒙しかないでしょう。
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1620
匿名さん
>>1619
(訂正)
!!!! 副流煙には、主流煙の3倍以上の放射線が含まれるとの研究のようですね。
-->
!!!! 副流煙には、主流煙の3倍近い放射線が含まれるとの研究のようですね。
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1621
匿名さん
>>1617
>国が認めている用法、国が認めている場所で、使用しているだけですからねぇ。
国は劇薬の販売も認めています。国が販売を認めているからと言って、安全なものとは限りません。
タバコのパッケージに危険性は明示されており、他人の健康に悪影響を与えるとの通りです。ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決通りです。ベランダ喫煙をすると、ニコチンの煙やヤニが他の住居に入ったり付着し、副流煙の影響、三次喫煙の害を与えることがありますから、止めましょう。
>いつまでもルールというものを理解できないみたいですねぇ。
誰の投稿への反論かわかりませんが、それはベランダ喫煙者のことだと思いますよ。タバコのパッケージに記載されている通り、迷惑喫煙を控えるというのがルールです。
>名古屋の特殊例ですね。
ベランダ喫煙が裁判で認められた例こそありませんが?
>「放射能」ってすごく気にしているみたいですが、そこまで気にするのでしたら
>国に訴えて販売停止にしましょうよ。「善意の第三者」を非難しても無駄です。
「放射能」を全然気にされないようですが、ガンや病気、遺伝子や染色体の異常を気にしない人って、無知ですよね。「無知な第三者」は結構ですが、他人に、自分が吸う3倍近い放射線を含む煙を吹きかけてはいけません。販売しても、年に数本、自室で吸う分には問題ありません。ベランダ喫煙は迷惑だから止めてください。不法行為になりますと申し上げております。
>昭和の時代はもっと喫煙率が高かったのはご存知でしょうか?
>今の大人は低能だったり、障碍者が多いのでしょうか?
>現実をよく見て下さい。
実際あなたのような低能が生まれたのではないでしょうか?誰がどうみても、あなたが正常な考えの持ち主とは思えませんが。脳に障害があるかも知れませんね。
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_05.htm
------
特集 「子どもたちをタバコから守るために」
静岡市保健所長 加治正行先生
(3)胎児の脳への影響
妊娠中の喫煙の最も深刻な害の一つは、胎児の脳を傷つけることです。
喫煙する妊婦から生まれた子どもは、喫煙しない妊婦から生まれた子どもに比べて知能の発達が劣り、小児期に知能指数にして4~6ポイント低下するとの報告があります(図1)。成長後の知能に関するデータはまだ少ないのですが、デンマークで18歳男性を対象に調査したところ、喫煙していた母親から生まれた男性では、知能指数が6.2ポイント低かったと報告されています。
------
とある通り、疫学統計的に立証されています。
現実をよく見ましょう。
>昔の煙草より今の煙草の方が成分が悪くなったような言い方ですよね。
>何か間違っていると感じませんか?
どこかにそのようなことが書いていますか?でも、50年前からポロニウムが含まれており、除去できるものの、コストがかかるので除去できなかった。50年前から現在まで、同様にポロニウムが含まれているようですよ。
で、同じエネルギーのセシウムと比較しポロニウムのアルファ線の20倍の強さで細胞を傷つけると上にある通りです。
あなたの理解が間違っていると感じます。
>何度も言いますが本気で信じているのなら、喫煙者に言うより国に訴えた方が いいと思いますよ。
>私たちは普通に販売されているものを通常の用法で許されている場所で
使用しているだけですので、それが放射性物質であろうと私たちは「善意の
第三者」です。
本気で科学研究を否定するほうが、どうかしていせんかね。「たばこの健康影響評価専門委員会」の委員って、妄想科学者の集まりですか?そう思う方が、妄想でしょう。
「善意の第三者」とやらも、過去に公害や、医薬品や食品で、色々と被害を被っていませんかね?で、あなた自身が、科学的研究を否定するのは結構ですが、他人の健康に害があることを知っていながら他人に害を与えると「善意」ではなく、「悪意ある加害者」になりかねませんでしょうか。
>判決文をよく読んでみてください。わからないようでしたら、じっくり説明して 差し上げます。ただし長くなると思います。
争点で「ベランダ喫煙は不法行為になるか」の部分で、不法行為になるとされた通りです。ベランダ喫煙が認められた判決があれば、それを提示すべきでしょう。
>不法行為になりませんから止められません。
実際不法行為の判決が確定しています。周囲に健康被害者がいないと確信できますか?ここの質問のように、多くの人が、迷惑を被っている実情を理解してください。なぜ、わざわざ他人の迷惑になる可能性が大きいベランダでわざわざ喫煙する必要があるのですか?迷惑になる可能性があるのだから、自室内で迷惑にならないように吸えば良いだけの簡単なことができないのですか?やっぱりあなたは低能としか思えません。
>外気を通ってきた煙草のかすかな煙ぐらいが他の人の健康に悪影響を与えるわけも ないでしょ。どんなひ弱人間なんだ。
>※どんな場合にも例外はあります。例外を一般例にしないようにね。
毎日吸っておれば、あなたのベランダの上の天井には、必ずタバコのヤニがついています。せっかく干した洗濯物に微量でも他人のタバコのヤニをつけられたくないって理解できませんか?
あなたが思う以上にあなたの喫煙の煙は不快です。路上喫煙が禁止されているのは、誰も他人のタバコの煙を吸いたくないし、タバコの煙は有害だからなんですよ。こんな簡単なことが、理解できないほど、低能なのは、喫煙家庭に生まれられたのですかね?
あなたはより低能になっても気にせず、健常者より早じにしたいのでしょうが、他人の健康に害を与えてはいけません。
-
1622
匿名さん
先の
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_05.htm
妊娠中の喫煙の最も深刻な害の一つは、胎児の脳を傷つけることです。
喫煙する妊婦から生まれた子どもは、喫煙しない妊婦から生まれた子どもに比べて知能の発達が劣り、小児期に知能指数にして4~6ポイント低下するとの報告があります(図1)。成長後の知能に関するデータはまだ少ないのですが、デンマークで18歳男性を対象に調査したところ、喫煙していた母親から生まれた男性では、知能指数が6.2ポイント低かったと報告されています。
さらに近年、妊婦の喫煙と子どもの発達障害の関連についての研究が進み、喫煙する妊婦から生まれた子どもは、注意欠如/多動性障害(ADHD)を発症する率が2~3倍に増加するとの報告が相次いでいます(図2)。
また、喫煙する妊婦から生まれた子どもは、様々な問題行動を起こしやすく、反社会的行動や暴力犯罪を犯す率が高くなるとの調査結果も出ています。
「反社会的行動や暴力犯罪を犯す率が高くなる」に該当しないよう、社会的行動をするよう心がけてください。
このようなことも、家族や友人と共有し、喫煙の害をしっかりと理解した上で禁煙をすることが、究極的なベランダ喫煙の防止につながるものと思います。
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1623
匿名さん
>>1617
>昭和の時代はもっと喫煙率が高かったのはご存知でしょうか?
>今の大人は低能だったり、障碍者が多いのでしょうか?
>現実をよく見て下さい。
特集 「子どもたちをタバコから守るために」
静岡市保健所長 加治正行先生
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_03.htm
(1)胎児の成長への影響
妊娠中の喫煙は、様々な妊娠合併症(子宮外妊娠、前置胎盤、胎盤早期剥離、自然流産、早期破水、周産期死亡など)の原因となり、胎児や出生後の子どもに様々な健康被害を及ぼすことが明らかになっています。
妊婦が喫煙すると、ニコチンの作用で胎盤、臍帯や胎児の血管が収縮して、胎児への酸素や栄養の供給が減少します。また、高濃度の一酸化炭素が胎児に流入するために、胎児はさらに酸素欠乏状態におちいります。そのため胎児の成長が阻害されて、出生体重が平均200g前後減少します。
妊娠中の喫煙は、子どもの出生後の身体発育にも悪影響を及ぼし、幼児期あるいは思春期前の時期に身長の伸びが0.7~2.0cm程度減少すると報告されています。
また、胎児期の低栄養状態は、出生後の肥満、高血糖、高脂血症、高血圧などを招くという、いわゆる「成人病胎児期発症説」が注目されていますが、妊婦が喫煙していた場合、その子どもが10歳になった時点で肥満になる率が約3倍高くなる、という調査結果がわが国でも報告されています。
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_04.htm
(2)出生後の疾患への影響
喫煙する妊婦から生まれた子どもでは、出生直後から呼吸機能の低下がみられ、脳の呼吸中枢の機能障害によって睡眠時無呼吸を起こす頻度が高く、乳幼児突然死症候群(SIDS)の危険性が高まります。妊娠中の喫煙本数が多いほど、SIDS発症率が高くなることも知られています。
その他にも、喫煙する妊婦から生まれた子どもは、白血病、悪性リンパ腫、ウィルムス腫瘍などの悪性腫瘍や脳室内出血などの発症率が高く、呼吸器疾患による死亡率が高いとの報告や、喫煙する妊婦から生まれた女児は、将来不妊になる率が高いとの報告もあります。
喫煙の害は怖いですね。ここのベランダ喫煙者のように、喫煙者は低能と依存症による認知障害から科学的な研究結果が理解できなくなるようですから、家族に喫煙の害の怖さを伝え、禁煙するように説得したもらうのが一番ですね。
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1624
匿名さん
>>1617
>外気を通ってきた煙草のかすかな煙ぐらいが他の人の健康に悪影響を与えるわけも ないでしょ。どんなひ弱人間なんだ。
>※どんな場合にも例外はあります。例外を一般例にしないようにね。
特集 「子どもたちをタバコから守るために」
静岡市保健所長 加治正行先生
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_06.htm
妊娠中の受動喫煙の害
妊婦自身は喫煙しなくても、家庭や職場で受動喫煙の被害を受けるケースは少なくありません。妊婦の受動喫煙が胎児に及ぼす悪影響は、妊婦自身の喫煙による悪影響と基本的には同質で、その程度が軽くなったものと考えることができます。
妊婦が受動喫煙させられた際に、タバコの煙の有害物質がどの程度妊婦の体内に入り、胎盤を通ってどの程度胎児の体内に流入するかによって、胎児が受ける障害の程度が決まります。様々な研究の結果、受動喫煙させられた妊婦の体内に流入する有害物質の量は、妊婦自身が喫煙した場合に比べて、一酸化炭素では3分の1程度、ニコチンでは3分の1~5分の1程度と推定されています。これらのデータから、妊婦の受動喫煙によっても胎児に健康被害が及ぶ危険性が高いことが推測されます。
実際に、妊婦の受動喫煙によって子宮内発育不全や低出生体重児の割合は20~90%増加し、出生体重は20~200g減少すると報告されています。この程度の体重減少は、リスクの低い新生児に対してはほとんど悪影響がないと考えられますが、リスクを抱えた新生児ではリスクがますます高まり、本来予防できたはずの新生児死亡や精神発達遅滞、脳性マヒなどを多数発生させる原因となっているのです。
http://www.glico.co.jp/boshi/futaba/no74/con01_08.htm
そして、正確な情報提供の後には禁煙支援をしっかり行うことが必要です。禁煙の必要性については、「できれば禁煙したほうがいいけど・・・」とか「本数を減らしてみては・・・」といった中途半端な言い方は不適切で、「赤ちゃんの健康のためには、禁煙が必要である」ときっぱり伝えることが大切です。
妊婦の禁煙治療にはニコチンガムやニコチンパッチのような禁煙補助薬を使うことができず、意志の力で禁煙してもらうしかありません。そのため、常に妊婦を励まし続ける身近な存在が必要で、家族の協力が不可欠です。特に夫に対しては、「がんばって禁煙して、妻にも禁煙を勧め、励まし続けてほしい」と伝えることが大切です。
インターネットを通じて禁煙支援サービスを受けられる「インターネット禁煙マラソン」というシステムもありますので、参加を勧めるのも一法です。 「赤ちゃん・妊産婦・家族のための禁煙支援ブック」(母子保健事業団発行、定価273円、ISBN 978-4-89430-417-8)も参考になります。
禁煙をしっかりすることが、自分の家族や周囲の人にも重要ですね。地域ぐるみで禁煙活動をすることが良さそうですね。
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1625
匿名さん
>>1617 迷惑ベランダ喫煙クソ野郎
>>昭和の時代はもっと喫煙率が高かったのはご存知でしょうか?
>>今の大人は低能だったり、障碍者が多いのでしょうか?
おまえ!
全ての障害者に対する屈辱・差別的で配慮のない書き込みをしているな。
どんだけ、認知障害が進行しているんだ?
恥を知れ‼︎
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1626
匿名さん
>>1621 匿名さん
>>実際あなたのような低能が生まれたのではないでしょうか?誰がどうみても、あなたが正常な考えの持ち主とは思えませんが。脳に障害があるかも知れませんね。
この投稿には十分注意を!
例えば精神障害者は、知的障害者とは違い障害者ではない。発達障害も同様。
物理的に感覚器官障害がある事が原因で成長の段階で学習能力が遅れたため、社会的な一般常識がわからなくなっている。
匿名はんの場合は、全然違う。
知恵遅れとか脳に障害がある人物ではない。
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1627
匿名さん
>>1626 匿名さん
↑の
喫煙する妊婦から生まれた子どもは、様々な問題行動を起こしやすく、反社会的行動や暴力犯罪を犯す率が高くなるとの調査結果も出ています。
の可能性はあるんじゃないの?
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1628
匿名さん
>>1627 匿名さん
反社会的な行動は、893と同じで身体障害者とは違う。
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1629
匿名さん
>>1628 匿名さん
精神障害とか、脳の器質的異常とかの可能性があるよね。パッケージに危険性がある、健康に悪影響があると書いてあっても、理解できないってどんだけアホなん。正常でないことは確かやね。
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1630
匿名さん
>>1626 匿名さん
>精神障害者は、知的障害者とは違い障害者ではない。
文字通り、共に障害者でしょう。原因や障害の内容は異なっても。
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1631
匿名さん
ここでベランダ喫煙を擁護する人は、喫煙の煙が無害だと信じ切っているようですね。そりゃあ無味無臭で無害な煙であれば、いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
根本的に、喫煙の煙が有害だと理解できない限り、ベランダ喫煙を止めないのでしょうね。
今時の日本人なら、文字が読めないわけでもないでしょうし、タバコのパッケージに書かれている注意書きが、どうして理解できないでしょうか。不思議ですね。
中学レベルでもわかることを理解できないような例外を相手にしても意味がないですよね。
>※どんな場合にも例外はあります。例外を一般例にしないようにね。
のとおりですね。
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1632
匿名さん
>>1630 匿名さん
あんた、わかっていない。
障害者手帳給付で認定されたのとは全く違う。
じゃあ、視力や聴力障害ではどのレベルで認定されるか?
単なる近視や、補聴器装用しなくても会話ができる軽度の難聴では認定されないだろ。
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1633
匿名さん
>>1629 匿名さん
それがニコチン依存症ってもの。
最初から脳の器質的異常があるものではない。
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1634
匿名さん
>>1633 匿名さん
医者の記事を読みましょう。胎児の時の母親の喫煙の影響で内とは言えないでしょう。
どうでも良いことに本題をそらしたいって、まるでクイズ屋、gal爺ですね。
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1635
匿名さん
>>1634
>>医者の記事を読みましょう。胎児の時の母親の喫煙の影響で内とは言えないでしょう。
何でDrの記事なんて書く?
医療業界の文献や論文と書くんだろう。
それに何故、ポロニウムの放射性物質が染色体異常をきたし障害のある子供が生まれると書けない?
こうしたとこも書けないからレベルが低い→つまり低能って事だろう。
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1636
匿名さん
>>1631
>>そりゃあ無味無臭で無害な煙であれば、いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
なんじゃ、これは? 気体として煙として見える無味無臭なのか?
一酸化炭素中毒死は無味無臭で有毒な気体だろ。
火山性ガスも有毒な気体。
>>いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
非喫煙者がいくらニコチン依存症の患者に対して、言葉で言えばわかるてなものは低能な非喫煙者って事か?
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1637
匿名さん
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1638
匿名さん
いつもの爺ですね。XX障害者となっておれば当然障害者なのに障害者でないと訳のわからぬ指摘をし、それがおかしいと指摘されると、逆ギレ。
で、主張は依存症に言っても仕方がないの一点張り。何の役にも立たない投稿の繰り返し。
喫煙者は依存症で理解できないから、家族や地域ぐるみで禁煙を勧めようと提案していることも理解できないようだ。
どうかしてない?
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1639
匿名さん
>>1638
障がい者と認定されて障がい者手帳を支給されることで正式に身体障害者と認定される。
つまり差別に関して、丁寧に扱わないといけない。この意味がわからないのか?
>>喫煙者は依存症で理解できないから、家族や地域ぐるみで禁煙を勧めようと提案していることも理解できないようだ。
バトル板から乱入してきた匿名はんが、何度言っても超屁理屈でゴネる姿を見ると、どんなことを言って理解させるのか?
名古屋の判例を出しても特殊と言い出したり、煙草を吸うと全く関係の無い自動車の大気汚染とか色々超屁理屈を並べて黙らせることが出来ないから家族や地域ぐるみで禁煙を勧めても本当に理解出来るのだろうか?
要は法的に煙草の製造の減産・禁止、そして脳にニコチン依存を断ち切る薬でも開発されない限り満足な結果は出ない。
ただ、煙草の製造を禁止しても麻薬の様に裏取引は出てくるだろう。
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1640
匿名さん
>>1636
静岡市保健所長は一般的な解説だろに。
>>そりゃあ無味無臭で無害な煙であれば、いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
>>いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
一体、これは何なのか?
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1641
匿名さん
ポロニウムと言う放射性物質を吸引し、そして周囲にまき散らして他人に健康被害を与えるなら、麻薬と同等に禁止すべきだろう。
麻薬が撲滅できない様に煙草の製造・販売は撲滅出来ないだろうけど、こうした製造禁止は劇的に効果はあるはずと思う。
まずは、街頭から煙草の自販機を日本国内から無くすことだろう。
そして、コンビニでも販売禁止、限られた所からでしか入手出来なくなる。
これだけでも効果があるはず。
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1642
匿名さん
>>1616
>>パッケージの文字も理解できないってひどいですね。
それが殆どの喫煙者なんでないのかね?
だから意味が無い。
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1643
匿名さん
>>1639
妊婦の喫煙により、各種の障害を持つ子供が生まれることは、色々な研究で明らかにされている通りです。
>つまり差別に関して、丁寧に扱わないといけない。この意味がわからないのか?
あなたは、あなた自身が差別していることから、障害者という言葉自体が差別と思っているだけで、障害を持つ人を障害者と呼ぶこと自体差別でも何でもありません。
>バトル板から乱入してきた匿名はんが、何度言っても超屁理屈でゴネる姿を見ると、どんなことを言って理解させるのか?
ここは質問板で、質問に答えるスレです。バトル板とかはスレ趣旨逸脱の話だと理解できませんかね。例外は無視して、一般論の話をすれば十分でしょう。依存症にも軽度から重度までありますから。
>要は法的に煙草の製造の減産・禁止、そして脳にニコチン依存を断ち切る薬でも開発されない限り満足な結果は出ない。
現在も未来も簡単にはできない話をしても意味がありません。建設的な解決策をご提案ください。
>ただ、煙草の製造を禁止しても麻薬の様に裏取引は出てくるだろう。
まったくスレ趣旨と関係ない話です。スレ趣旨を理解しましょうね。
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1644
匿名さん
>>1642
内蔵疾患の画像付きのものでも、一部の喫煙者は理解できないようですが、文字でも画像でも一定の効果はあり、実際に喫煙は以前より減っているというのが、実情ではないでしょうか。
無駄だから何もしないというのは、賢明でないでしょうね。
災害でも同じですね。巨大災害の可能性があるから、災害対策は無駄だと主張するのと同じです。
できるところから、やるしかない訳です。
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1645
匿名さん
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1646
匿名さん
>>1643 匿名
>>あなたは、あなた自身が差別していることから、障害者という言葉自体が差別と思っているだけで、障害を持つ人を障害者と呼ぶこと自体差別でも何でもありません。
意味不明。
言葉だけで解決できないと言うのが理解できない様だ。
じゃなぜ障害等級がある?
最重度は何級?
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1647
匿名さん
>>1643
>>ここは質問板で、質問に答えるスレです。バトル板とかはスレ趣旨逸脱の話だと理解できませんかね。例外は無視して、一般論の話をすれば十分でしょう。依存症にも軽度から重度までありますから。
何で乱入が発生し、いくら説明しても理解できなかったのか?
仁王立ち君まで乱入していた様だし。
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1648
匿名さん
>>1644
>>無駄だから何もしないというのは、賢明でないでしょうね。
だから、日本国内からタバコ自販機を無くせ、と言ってるではないか?
これは言葉で説明しても物理的に強制だからかなりの効果がある。JTは何をやっているのか?
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1649
匿名さん
>>1644
>>災害でも同じですね。巨大災害の可能性があるから、災害対策は無駄だと主張するのと同じです。
あんた自身も屁理屈を展開しているな。
『減災』てなことを知らないの?
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1650
匿名さん
>>1646 匿名さん
でたぜ、無関係クイズ屋。
スレ趣旨逸脱です。
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1651
匿名さん
>>1647 匿名さん
スルーと削除依頼で対応しましょうね。
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1652
匿名さん
>>1648 匿名さん
1)質問者は今すぐできる解決策を望んでいる。が、巨額の利権の絡むタバコの販売をすぐには禁止できない。居酒屋での喫煙禁止を見てもわかる通り。
2)タバコの販売を差し止めろと言うのは、法律で禁止されていなければベランダ喫煙は可能と主張しているここの一名だけのベランダ喫煙擁護者と同じ主張。
3)マナーを守った節度ある喫煙までも拒否することは、喫煙人口がまだまだ残っていることから、時期尚早。
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1653
匿名さん
>>1649 匿名さん
またクイズですか?こちらは、無駄ではないから対策が必要だと主張していますが、どうすればそう間違ったことばかりかけるのでしょうか?仁王立ちとかと同じレベルですね。
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1654
匿名さん
>>1649 匿名さん
>『減災』
ベランダ喫煙でも同じです。
実現可能な対策からやるしかありません。
それは喫煙者の意識改革です。他人が意見をしても聞く耳を持ちませんから、一番副流煙リスクの高い家族に副流煙の危険性を理解してもらい、喫煙者に禁煙を促すのが一番でしょうね。
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1655
匿名さん
>>1645 に対する答えがない事が、ここのスレ主らしき人は元喫煙者?
屁理屈ばかりこいているのは、バトル板と良く似ている同士って事か?
匿名はんと仁王立ち君は、どこへ行ったのだろう。
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1656
匿名さん
>>1654 匿名さん
>>それは喫煙者の意識改革です。他人が意見をしても聞く耳を持ちませんから、一番副流煙リスクの高い家族に副流煙の危険性を理解してもらい、喫煙者に禁煙を促すのが一番でしょうね。
何だ? この屁理屈。
家族に対して受動喫煙をさせないために、ベランダで喫煙する様になったんだろ。
そうすると今度は隣接戸に迷惑がかかる様になった。そして、名古屋での裁判。違法性があると判断。
じゃあ、
『喫煙は違法性があるから早く禁煙して』
そうして聞く耳持たないベランダ喫煙者は、家族崩壊の原因を作っている。
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1657
匿名さん
>>1656
>何だ? この屁理屈。
屁理屈と断定するのは簡単ですが、
>家族に対して受動喫煙をさせないために、ベランダで喫煙する様になったんだろ。
だからこそ、家族が理解することが必要だと申しております。まともであれば、家族が自分たちが嫌なことは隣人も嫌と理解できるはずですが、副流煙が上階や隣戸に流れ込むのを理解できてない可能性があります。
>そうすると今度は隣接戸に迷惑がかかる様になった。そして、名古屋での裁判。違法性があると判断。
ですから、不法行為になることも啓蒙しましょうと、何度も書いておりますが?
>じゃあ、
>『喫煙は違法性があるから早く禁煙して』
>そうして聞く耳持たないベランダ喫煙者は、家族崩壊の原因を作っている。
副流煙の問題は、ベランダ喫煙をしても、自室内に入り込みますし、衣服や吸い殻などの三次喫煙の問題も生じます。家族がまずは喫煙の害を理解し、喫煙者に禁煙させることが、根本的に防止することになります。
あなたの持論では、自販機を止めれば、ベランダ喫煙が止まるらしいが、矛盾していませんかね?
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1658
匿名さん
>>1655
すでに>>1650で回答済みです。スレ趣旨逸脱クイズに回答する義務がありません。
お得意の無関係クイズで答えなければ、ほれ見ろ答えられないだろうってやつですね。多くのスレで呆れ返られていませんでしたっけ?
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1659
匿名さん
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1660
匿名さん
元喫煙者の側に立って
『タバコの煙を防ぐ』
と言うタイトルになったのかね?
タバコに関係する話をしているのにすぐスレッド主旨離脱とは何なのかね?
個人を特定脅迫攻撃することこそ、スレ主旨離脱。
だから、管理人が削除している。
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1661
匿名さん
>>1569 の以下の意見が最もである。
>>スレ主さん
愛煙家「なるべく気をつけるから円満に暮らしましょう」
嫌煙家「気をつけたってダメ!一切煙を寄越すな!」
という意見の繰り返しでこの掲示板は進行しているように思う。
要するにタバコは法律で認められた嗜好品でありながら、
ここに集まる嫌煙家の人が住むMSでは認められない訳だね。
うーん。。どう考えても貴方達は集合住宅向きじゃないんだけどねぇ・・
前に書いてあったけど、嫌煙マンションでも造ったら?
それか、法律改正の為、政治家にでもおなりなさいよ。
---------------------------------
誰が誰で投稿しているのか、この匿名掲示板はIDすら表示されず管理人しか見えないが、スレの流れを見ていると何かが見えてくる。
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1662
匿名さん
>>1661
ベランダ喫煙は不法行為になると国(裁判所)が判断し、訴えられた喫煙者が納得し、判決が確定しています。非喫煙者は後から入居しても、窓を開け放しても我慢する必要はなく、ベランダ喫煙者は自室内であっても、喫煙が不法行為になることがあるとの判決です。
ベランダ喫煙をしたい喫煙者は、ベランダ喫煙可能な喫煙者専用マンションでお願いします。マンション「ヤニ・パレス」とかでね。
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1663
匿名さん
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1664
匿名さん
>>1659
1)あなたの持論では、自販機を止めれば、ベランダ喫煙が止まるらしいが、喫煙依存症患者は店舗で買うでしょうから、ベランダ喫煙の防止にはならないと思います。主張が矛盾していませんかね?
2)タバコの販売を自販機を含め、完全に止めることは簡単にできますかね?現在のベランダ喫煙の防止に効果がありますでしょうか?
3)タバコの販売とは関係なく、他人の健康に被害を与えることは不法行為で禁止されていませんか?
4)ベランダ喫煙者にベランダ喫煙を止めさせるには、
A)タバコの自販機を撤去する、
B)家族ぐるみで副流煙の害を理解してもらい、喫煙者本人に禁煙(少なくともベランダでは)してもらう
どちらの方が、現実的で、実現可能でしょうか?
質問をするならば、こういう質問をするべきでしょう。
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1665
匿名さん
ほら出た。回答がないからと勝手な決めつけ。スルーされているだけですが。
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1666
匿名さん
じゃ断じて『元喫煙者ではありません。』と宣言できないのは何故?
元喫煙者は現喫煙者を援護する傾向がある。
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1667
匿名さん
>>1664
>>ベランダ喫煙の防止にはならないと思います。主張が矛盾していませんかね?
公共の場所も駅もどんどん禁煙化された。
ベランダ喫煙の原因はタバコが原因。これで簡単だろ。
もしくは電子タバコにする?
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1668
匿名さん
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1669
匿名さん
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1670
匿名さん
>>1662
>>ベランダ喫煙をしたい喫煙者は、ベランダ喫煙可能な喫煙者専用マンションでお願いします。マンション「ヤニ・パレス」とかでね。
こんなのこの世にあるの?(核爆
この意図の裏側に見えてくるものは、あらゆる場所に禁煙化が進み吸う場所が限られてくる。
最後は断煙するしかない。
それが出来ないから色々対策を考えているとしか思えない。
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1671
匿名さん
>>1667
ベランダというのが、共有部分であっても、専用使用部分なので、問題が複雑だったの。自己の所有建物内で、どこまで制限できるかということでね。
で、画期的確定判決がこれ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
使用規則で禁じていない場合でも、不法行為になるとのね。
>>1669
>ultra 嫌煙派2名による寡占状態です。
裁判官もultra 嫌煙派かもしれませんが、有毒煙が好きなのは、全生物では、ultra少数派なので、ご理解よろしく。
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1672
匿名さん
>>1671
>>裁判官もultra 嫌煙派かもしれませんが、有毒煙が好きなのは、全生物では、ultra少数派なので、ご理解よろしく。
そのultra少数派は現在このスレに潜んでいるのか?
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1673
匿名さん
>>1666
>元喫煙者は現喫煙者を援護する傾向がある。
どこかに援護?擁護していますか?普通に非喫煙者ですが(好奇心で1本吸ってむせたことはります)?
分煙されていないパチンコ店での喫煙は可(わかっていて入店する方に責任がある)、ベランダ喫煙は、規約に関係なく、泣き寝入りする被害者が生じる可能性があるので、全否定ですが?
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1674
匿名さん
民事裁判は、民事における当事者間の紛争解決のためのものであり、名古屋地裁の判決は、当該裁判の当事者である原告と被告において確定しているだけである。
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1675
匿名さん
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1676
匿名さん
>>1674
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
この部分は、事例が変わろうが、普遍的な部分ですからね。副流煙の害がさらに明らかになっている以上、同様事例で異なるベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
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1677
匿名さん
>>1676
(訂正)
同様事例で異なるベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
-->
同様事例でベランダ喫煙が認められる可能性はまずないでしょうね。
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1678
匿名さん
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1679
匿名さん
>>1673
>>分煙されていないパチンコ店での喫煙は可(わかっていて入店する方に責任がある)、ベランダ喫煙は、規約に関係なく、泣き寝入りする被害者が生じる可能性があるので、全否定ですが?
何だ、コレ?
ベランダ喫煙が突然パチンコ店との喫煙に話を振るとは、、、
パチンコ店が出てきた事から、自ら低能だということを証明しているな。
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1680
匿名さん
>>1678
???
単なる質問スレですが?
名古屋の判決ですっかり情勢が変わってしまったようですね。
ベランダ喫煙は淘汰されたでしょうね。
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1681
匿名さん
>>1680
超屁理屈王が、投稿内容で誤魔化して書いているんだろ。
>>どこかに援護?擁護していますか?普通に非喫煙者ですが(好奇心で1本吸ってむせたことはります)?
質問していることは(現在は)非喫煙者と言う事では無い。
元喫煙者か?って事だ。
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1682
匿名さん
>>1681
相変わらず国語力ゼロですね。過去に1本しか吸ってなかったら非喫煙者だろうが。
誤字脱字はお互いさまだから、その点よろしく。
>>1679
分煙されていない場所は、喫煙は自由。自らは行かないということを述べただけですが、それも理解できない?
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1683
匿名さん
>>1681
で、こちらの質問には、なしのつぶてか?
あんたの自販機禁止案なんて、現在検討もされていないものが、現在困っているベランダ喫煙の防止の役に立つのかね?
ベランダ喫煙者の主張と同じで、禁止されていなけりゃ吸い放題とほとんど同じレベルの発想ではないの?自販機以外でいくらでもタバコは買えるのに、どういう効果が期待できるの?
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1684
匿名さん
>>1681
>超屁理屈王が、投稿内容で誤魔化して書いているんだろ。
なにがどう屁理屈なのか、説明しないと誰にもわからないと思いますが?
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1685
匿名さん
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1686
匿名さん
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1687
匿名さん
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1688
匿名さん
>>1636
> >>1631
> >>そりゃあ無味無臭で無害な煙であれば、いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
> なんじゃ、これは? 気体として煙として見える無味無臭なのか?
> 一酸化炭素中毒死は無味無臭で有毒な気体だろ。
> 火山性ガスも有毒な気体。
> >>いくら排出しても誰も文句を言わないのは当然です。
> 非喫煙者がいくらニコチン依存症の患者に対して、言葉で言えばわかるてなものは低能な非喫煙者って事か?
なんじゃこりゃ?何が言いたいの?
怒り心頭で書いているのだろうが、もう少し、言いたいことをまとめないと、誰にも全く理解できません。
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1689
匿名さん
-
1690
匿名さん
>>1687
理解できないから説明しろというのが、屁理屈ですか?
面白い人ですね。誰にも相手されないわけだ。
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1691
匿名さん
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1692
匿名さん
>>1691
なんだ、結局、何も主張できないんだ。
ポロニウムの情報は、ほとんどすべて、私が提供していたのにね。
ベランダ喫煙反対派と思って大目に見ていたら、ベランダ喫煙とは関係なく、単なる喫煙禁止派なんだ。そりゃあ、喫煙禁止にすることにこしたことはないが、今主張したって、現時点でのベランダ喫煙の防止にはまったく役立たない。
現時点では、名古屋の判決とそのベースになった公知の事実なんですよ。
で、なぜベランダ喫煙するかというと、家族に受動喫煙させないため。だからこそ、喫煙しない家族と非喫煙者の近隣住民が情報交換をしながら、喫煙者を非喫煙に導くことこそが、一番のベランダ喫煙の防止につながると申し上げていますが、なぜか、それが屁理屈?
ご自分の意見は、自販機の撤廃。そのくせ依存症はどうしても吸うという。自販機撤廃しても、コンビニでもスーパーでも24時間タバコを売っているのだから、依存症喫煙者は当然購入するから、ほとんど何も変わらない。理屈が通っていないから、これこそ屁理屈。で、それを指摘されると反論のしようがないから、反論せずに屁理屈としか書けない。
投稿するのは自由ですが、負け惜しみしか書けないなら止めた方が良いでしょうね。
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1693
匿名さん
>>1692
負け惜しみは誰かが書いていたことの引用。
これで1人5役か?
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1694
匿名さん
>>1693
???
そんなこと詮索して何の役に立つ?
あんた以外には、gal爺ことクイズ屋と、私、そして逃げ逃げのベランダ喫煙男がいるだけで、何で1人5役になるの?訳分からないね。
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1695
匿名さん
-
1696
匿名さん
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1697
匿名さん
>>1696
ここは匿名掲示板ですが?
それより、まともな主張はないの?
自販機の廃止で、ベランダ喫煙は防止できるの?
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1698
匿名さん
>>1697
匿名はんではないな?
タバコふかし男と名付けよう。
自販機を廃止する事でで喫煙率は下がってくるはずだろ。
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1699
匿名さん
本当に耄碌しているなあ。私はタバコは「生涯」一本しか吸ってないと宣言しているのに。
>自販機を廃止する事でで喫煙率は下がってくるはずだろ。
依存症喫煙者は、どうしてもタバコを吸うという主張だったのでは?
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1700
匿名さん
>>1698
gal爺、勝手にやってくれ、ぺんぺん草も生えなきゃ、ちょうどよい。
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1701
匿名さん
>>1699
呼吸器に入れて吐き出したら、それはタバコふかし男。
あと『減災』と書けなかったのはお前か?
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1702
匿名さん
-
1703
匿名さん
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1704
匿名はん
>>1618
>ベランダ喫煙の煙の防止についての投稿をお願いいたします。
はい。私が一番、まともな「ベランダ喫煙の煙の防止について」の投稿をしていると思います。
>国(裁判所)がベランダ喫煙は不法行為になるとしている通りで、
勝手な解釈をしないでください。裁判所はベランダ喫煙を一般的には不法行為になるとはしていません。
>副流煙が他人の健康に悪影響を与えることは、パッケージに記載されており、裁判でも異論を挟む余地のない公知の事実とされている通りです。
否定しません。
>友人家族も含め、他人の健康に悪影響を与えることは、不法行為になりますから、ご自分の意見だけではなく、友人家族で話し合って見られると良いと思いますよ。
「他人の健康に悪影響を与えることは不法行為になる」はあなたの言う通りです。
ベランダからの外気を通った煙草のかすかな煙ぐらいで健康に悪影響を与えることはありません。
なお、ベランダ喫煙の煙の防止についての投稿をお願いいたします。
>>1619
>ポロニウムについては、例えば、厚労省の
>・・・
>を読めば、59箇所もポロニウムという単語が出現しています。
だから?
そんな心配ならば国に販売差し止めを訴えたらいいと思います。放射能でしょ?
なぜ、販売差し止めを訴えないのですか?
このあとの投稿にも反応しようと思いましたが、レスに関係のない個人攻撃ばかりなので
辞めておきます。
ここはバトル版ではないのでね。なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
ところで、ネットニュースによると賀来、榮倉夫妻が子どものために賀来さんを喫煙のために
ベランダに追い出したとありました。まぁ、彼らが住むような高級マンションでしたら、
ベランダ喫煙しても周りに一切影響を及ぼさないのでしょうね。
それに対して件の名古屋のマンションは階下のベランダ喫煙の煙の全てが上階の室内に
入るような使用になっていたに違いないと想像します。
※まぁ、それぞれ特殊例ですね。
あとは気が向いたらぼちぼち反応します。
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1705
匿名さん
>>1704 匿名はんさん
自分で頭が悪いことを認めているのだからスルーしましょう。
以上
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1706
匿名さん
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1707
匿名さん
>>1704
>あとは気が向いたらぼちぼち反応します。
もうしなくて良いよ。喫煙したらバカになることが十分わかったよ。
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1708
ワンダーウーマンのGal Gadot
>>ベランダからの外気を通った煙草のかすかな煙ぐらいで健康に悪影響を与えることはありません。
ほらな、、、これだよ。
ここのスレ主?の書き方と良く似ている。別人であるが。
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1709
匿名さん
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1710
匿名さん
予想より大きい受動喫煙の害
http://www.kameda.com/patient/topic/nonsmoking/02/index.html
2006/09/01
「タバコは、決められた場所で吸えば人に迷惑をかけないからいいんじゃないの?」との意見も多く聞かれますが、実際はどうなのでしょう。
受動喫煙とは?
タバコの煙は、以下の3つに分けられます。
1.喫煙者が直接タバコから吸い込む煙(主流煙)
2.タバコが燃焼する時の煙(副流煙)
3.喫煙者の息から出る煙(呼出煙)
喫煙しない人が、この2・3の煙を吸わされることを「受動喫煙」と言います。
ちなみに、副流煙中の有害物質の濃度は、本人が吸い込む主流煙よりも高いことが知られています。副流煙は、低い温度で不完全燃焼するタバコから発生するため有害物質の濃度が高いのです。
タバコの臭いと発がん物質は最低半径〇mまで届く !?
「風のない状態で、タバコの煙の粉じんと発がん物質(約60種類)が、どこまで届くか」という実験で、最低7m届くという結果が出ました。風があ り、喫煙者が数人かたまっている状態では、その2~3倍の広さに煙が届くことになります。そのため、真剣にタバコを吸わない人達を守るための喫煙所を屋外に作るには、テニスコート2面分の広さが必要となります。
目に見える煙は1割
タバコの煙の目に見える粒子部分はたったの10%で、目に見えないガスの部分が90%を占めています。タバコ1本吸うだけで、知らないうちにドラム缶50本分の空気を汚しているのです。
有害物質はタバコを吸った後も息から出ています
喫煙者の吐く息には、タバコを吸っていない時でも、一酸化炭素※ をはじめとするタバコ由来の有害物質(約4,000種類)が含まれています。例えば、一酸化炭素は最後の1本を吸ってから、最低8時間は息から出ています。「ホタル族」と言われるように外でタバコを吸っても、その後の吐く息で有害物質を撒き散らしていることになります。そして、周囲の人達は、見えないタバコの害をいつまでも受け続けるのです。
※ 一酸化炭素:酸欠状態を起こす物質。火事の煙やガス漏れ事故などで、吸いすぎると死亡することもある。
喫煙本数と呼気中の一酸化炭素濃度
タバコは、不完全燃焼のため、一酸化炭素が出ています。一酸化炭素は吐く息で測定することが出来ます。
喫煙者の息は、環境基準10ppmをはるかに超え、吸わない人の息はおおむね4ppm以下です。喫煙者は常に酸欠状態となるため、息切れや疲れやすいなどの症状が出るのです。
健康管理支援室 山口文江
>私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
自分で宣言するくらいだから、本人には永久に理解できないようですね。家族を説得するのが一番の早道です。その次は少額訴訟でしょうね。
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1711
匿名さん
>>1710
>その次は少額訴訟でしょうね。
詳しい説明をお願いいたします。
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1712
匿名さん
-
1713
匿名さん
>>1712
でも、喫煙の結果か生まれつきかか、ご自分で頭が悪いと言われる方には、理解できないでしょう。
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1714
匿名さん
>>1712
>既出なのでスレを読み返してくださいね。
スレを読み返してみましたが、ありませんね。
単なる逃げ口上でしょうか?
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1715
匿名さん
>>1714
あらあら、簡単な検索もできないようですね。
>>810
>>813
>>864
>>978
>>1158
>>1162
>>1594
と、何度も提案されていますが?
ご自分で頭が悪いという方への回答は、無駄に時間がかかるばかりですので、今後非喫煙者の方を中心にベランダ喫煙の防止について論じることにいたします。
なお、ここはベランダ喫煙の煙を防ぐアイデアを募集するスレで、喫煙者の権利を主張するスレではありません。スレ趣旨を尊重してくださいね。
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1716
匿名さん
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1717
匿名さん
>>1716
>余りに幼稚な内容に大笑いしてしまいました。
何も具体的な指摘がない方が、幼稚な投稿ですね。
そもそも少額訴訟の意味を理解していないようですね。少額の訴訟を簡易裁判所で行うための制度ですから、複雑な内容にはなりえません。
非喫煙者なのに、簡単な検索もできなければ、少額の訴訟の意味も理解できないとは、お気の毒です。
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1718
匿名さん
>>1717
>>>810
>>>813
>>>864
>>>978
>>>1158
>>>1162
>>>1594
<判決が確定している場合>
判決確定後は、その判決の既判力に抵触する訴訟はできない。
<初めて少額訴訟をする場合>
少額訴訟であっても、
1.被告から訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述があった場合は、通常訴訟に移行する。(民訴法373条1項)
2.裁判所が少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるときは、通常訴訟に移行する。(民訴法373条3項4号)
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1719
匿名さん
>>1718
ベランダ喫煙者が、わざわざ通常訴訟に移行させますかね。敗訴例がありますからね。
移行しても、簡易裁判所での迅速な裁判が行われます。
しっかりと研究してから反論してくださいね。
で、ベランダ喫煙を正当化するためのスレではないので、人の提案を否定するのではなく、防止法の代替案を提案してくださいね。<--ブレストのマナーです。
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1720
匿名さん
>>1719 さん
ベランダ喫煙が現在も続いており、これを止めさせたい場合、どの裁判所に、どのような訴訟を提起すればよいのでしょうか?
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1721
匿名さん
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1722
匿名さん
>>1721
>どのような被害を受けられていますか?
自室にタバコの臭いが入ってきます。
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1723
匿名さん
>>1722 匿名さん
状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
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1724
匿名さん
>>1723
>状況でなく被害をお尋ねしておりますが?
>日本語が理解できないようですから、親兄弟や友人と相談されることをお勧め致します。
タバコの煙が臭いから質問したのに、
ベランダ喫煙が不法行為になるなんて嘘じゃねーか。
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1725
匿名さん
>>1724 匿名さん
タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
不法行為の意味をお父さんか息子さんに尋ねられると良いでしょうね。
お気の毒ですが、暇つぶしでも、無知無教養な人に何を言っても無駄ですので、ご自分で解決して下さい。
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1726
匿名さん
>>1725
>タバコの煙が臭いから不法行為になった例はありませんが?
つまり、「ベランダ喫煙が直ちに不法行為となる訳ではない」ということですね。
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1727
匿名さん
>>1726
お父さんやお母さんに不法行為の意味を尋ねてみましょうね。
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1728
匿名さん
>>1726 匿名さん
さすが、
>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
こう自分で書くだけあって、とことんですね。
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決文が未だに理解できないんだ。
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1729
1726
>>1728
>さすが、
>>なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。
>こう自分で書くだけあって、とことんですね。
態々のご投稿、痛み入ります。
しかし、わたしは、「なお、私の頭が悪いのはこのスレでは周知の事実です。」と書いた「匿名はん」とは別人です。
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1730
匿名さん
>>1729 1726さん
いつものレス番ハンドルさんですか?
不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?そんなことを主張してもベランダ喫煙の煙の防止にはつながらないので止めましょう。無駄です。
判決文にある通りです。
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1731
匿名さん
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1732
匿名さん
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
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1733
匿名さん
>>1732 匿名さん
が、規約がなくとも不法行為は不法行為になります。
不法行為になる事案は無数にありますので、その一部だけを規約化すれば、規約にないので可と言うようなバカげた主張をし、不法行為を平気で行う輩がいますので、規約化はむしろ避けるべきでしょう。
まあ今時のマンションは、ベランダ喫煙を禁止しているところが多いので、どうでも良いことですがね。
少なくとも、規約にないからと不法行為が許される訳はありません。
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1734
匿名さん
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1735
匿名さん
>>1734 匿名さん
不法行為は不法です。どこでも認められません。法を守りましょう。
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1736
匿名さん
>>1734 匿名さん
管理組合 vs 規約違反者の問題であり、管理組合が仮に訴訟を起こしても個人の被害は補償されません。全くの別問題です。
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1737
匿名さん
>>1734 匿名さん
ベランダ喫煙は仮に規約で禁じたとしても、規約では、専有部分まで適用できないので、ベランダ際での喫煙が可能となり、抜け道があります。その抜け道を断ったのが名古屋の判決であり、これで十分です。
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1738
匿名さん
<>>974 再掲>
スレ主さんは、「ベランダ喫煙禁止(=被害の未然防止)」を願っているのか、それとも、「ベランダ喫煙により被害を受けた(受けている)ことに対する損害賠償金(=被害の事後解決)」を求めているのか、どちらでしょうね。
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1739
匿名さん
>>1738 匿名さん
10年以上前にたてられたスレですが?
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1740
匿名さん
ベランダ喫煙者って、社会的異常者だから、規約で禁じられたら、次は窓際で吸うでしょう。不法行為と言うことを家族に知らせるのが一番。
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1741
匿名さん
>>1738 匿名さん
被害があってもなくてもベランダ喫煙死放題というのが、>>1734のような方々の考え方です。毎日吸われれば、副流煙やヤニが洗濯物やベランダ、部屋に付くことは、受忍限度内と考えるようですね。
それを完全に否定したのが名古屋のお裁きです。10年前とすっかり状況は変わっていますから、被害を前面に出して、不法行為を糾弾すべきでしょうね。
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1742
匿名さん
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1743
匿名さん
ここのスレ主らしき非喫煙者も匿名はんらしき人物もどちらも低能でどっちもどっちだな。
これを書くと
『どんなところが低能なんですか?』
と返すんだろう。
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1744
匿名さん
>>1743 匿名さん
理由を書かなきゃ何故低能かわからんだろうが。そこに思いがいかんところが、やっぱり低能だなあ。
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1745
匿名さん
>>1743
>これを書くと
>『どんなところが低能なんですか?』
>と返すんだろう。
当然でしょう。人を訳なく低能と決めつけてはいけないと思います。
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1746
匿名さん
少額訴訟、規約、共にまともな反論ができないようですね。だからと言って、理由なく双方低能ではまずいでしょう。もちろん第三者を装うのは簡単ですが。反論ができない事実には変わりません。意見を書くのであれば、決めつけてなく、しっかりと理由を述べましょう。
なお、ここは質問板でありバトル板ではありませんから、他人の回答を批判するだけではなく、質問に対して建設的回答を行いましょう。バトルをしたい方は、バトル板でどうぞ。
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1747
匿名さん
>>なお、ここは質問板でありバトル板ではありませんから、他人の回答を批判するだけではなく、質問に対して建設的回答を行いましょう。
この主張自体、小学生に対しての書き方。
くだらん!
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1748
匿名さん
>>1747 匿名さん
幼稚園児にもわかるように書けってことですか?
大変ですね。
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1749
匿名さん
>>1747 匿名さん
>この主張自体、
その部分は主張とは言わないでしょうね。
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1750
匿名さん
>>質問に対して建設的回答を行いましょう。
昔のID・HN固定のNifty-Serveでもないのに、こんな匿名掲示板で『建設的回答』なんて笑わせる。
どっちが幼稚園児なのか?
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1751
匿名さん
例えば、
>>1747と>>1749が同意人物の連続投稿かは、電子会議室の全メンバーにはすぐわかった。
これが管理人しかわからない匿名掲示板で、建設的な発言なんて出来るだろうか?
これを書けば『スレ主旨離脱です。』とすぐ書く様としたらどんだけ幼稚なのか?
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1752
匿名さん
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1753
匿名さん
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1754
匿名さん
誤植・誤変換を突っ込むのは、建設的では無い。
スクリーニングすればわかることで『同意』→『同一』とわかるだろうし。
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1755
匿名さん
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1756
匿名さん
>>1752 匿名さん
>昔のID・HN固定のNifty-Serve
>電子会議室
いつの時代の人ですか?
時代が変わっても掲示板にはそれなりのマナーがあります。ここのマナーが守れない人は、それなりの場所で暴れられたら良いでしょうね。
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1757
匿名さん
[スレッドの趣旨に反する投稿の為削除しました。管理担当]
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1758
匿名さん
ベランダ喫煙等による「タバコの煙を防ぐ」に戻りましょう。
物理的に困難なことは明らかと思います。排出源を断つことがやはり一番でしょう。
それには管理規約で禁止する案がありましたが、窓際で吸うなどされると実質的に効果がないのはその通りですよね。
喫煙者本人は副流煙の害のことを理解できる状況でないことから、副流煙の害や、名古屋のベランダ喫煙者敗訴例、訴訟リスクのあることなど、喫煙者家族に喫煙の害を啓蒙し、家族にとっても他の住民にもとっても、もちろん本人にとっても喫煙が良くないことを理解してもらい、喫煙者本人に禁煙してもらえばという案がありますが、どうでしょうか。依存症患者なので、困難かも知れませんが、禁煙外来などに通ってもらうことが一番のように思います。
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1759
匿名さん
>>1758
ほれ、スレ主旨離脱だの、マン質だの、投稿マナーだの言っていた低能が反論出来ず。
>>物理的に困難なことは明らかと思います。排出源を断つことがやはり一番でしょう。
排出源を断つ、、、これが一番簡単なのは何か?
公共の場所で行われて居る事、さらにそれ以上に効果があるのは?
禁煙外来にしても、ニコチンパッチの成功率は何%?
友人の耳鼻科医が言っていた『麻薬の様なもの』はズバリその通りである。
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1760
匿名はん
>>1710
要は「室内で吸ったって窓から煙出ていくから変わりはない」ということですか?
※それなら気にせずベランダ喫煙を続けられますね。
※※室内の喫煙の規制はできるわけないからあきらめてくださいね。
>>1730
>不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?
嫌煙者側の意見のようですが、その通りですね。ほかの嫌煙者どもはこの辺を理解して
いないようです。被害もないのに「不法行為だからやめろ」とんでもなく横暴です。
ベランダでの喫煙の煙程度で健康被害が出ることはありませんので、名古屋の判決が
あるにせよベランダ喫煙は一般的には不法行為にはならないのです。
>>1737
>ベランダ喫煙は仮に規約で禁じたとしても、規約では、専有部分まで適用できないので、ベランダ際での喫煙が可能となり、抜け道があります。
上記は「専有部分での喫煙まで規制する」横暴発言です。まぁ、嫌煙者どもは基本
「たばこやめろ」考え方は統一しているんでしょうけどねぇ。
>>1748
>幼稚園児にもわかるように書けってことですか?
その通りです。
ここには常に新しい人もいらっしゃるでしょうから丁寧に何度でもわかりわすく
書いてあげるべきです。それが嫌なら、何も言わず去りましょうね。
※私の説明が下手なのは頭が悪いだけなのでお許しください。
>>1758
>それには管理規約で禁止する案がありましたが、窓際で吸うなどされると実質的に効果がないのはその通りですよね。
理解できないのがこのあたりなのですが、喫煙者の煙は窓から外に出ていきます。
その外に出て行った煙が、ほとんど薄くもならず近隣の窓の中に入っていくのは
なぜでしょうか?
まだベランダ喫煙ならば自室の窓は占めていると考えられますので近隣のみが
迷惑だと想像しやすいのですが・・・。
>依存症患者なので、困難かも知れませんが、禁煙外来などに通ってもらうことが一番のように思います。
いいアイデアがあります。治療費をもってお願いしてみたらいかがでしょうか?
一回や二回では治らないかもしれないので、完治するまで何度でも治療費をもって
お願いしに行きましょう(:p)。
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1761
匿名
>>1760 匿名はんさん
名古屋の判決文、もう忘れてしまいましたか?かなり血管が収縮しているようですね。
専有部分でも、喫煙が不法行為になるので要注意ですよ。
人の健康に悪影響を与えていけません。たまにはパッケージの注意文を読みましょうね。
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1762
匿名さん
>>1760
>その外に出て行った煙が、ほとんど薄くもならず近隣の窓の中に入っていくのは なぜでしょうか?
既出ですが、覚えてられないようですね、
タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。そして副流煙は主流煙の3倍のポロニウムを含むそうです。
実際オープンスペースの喫煙所のヤニ臭さは凄いですが、気にならないのですよね。喫煙者でしょうから。
今は、三次喫煙が問題になっています。ベランダ喫煙をすれば、そのベランダや近隣階のベランダなど、煙が触れた部分は、三次喫煙の被害をもたらす可能性が大です。
赤ちゃんがハイハイしたりすると、ここの自慢げに低能を宣言するような子に育つかも知れませんね。
ベランダ喫煙だけでなく、他人や家族に悪影響を与える喫煙は止めましょうね。
禁煙外来、保険が効きますから、ぜひご自分でお通いください。浮いたタバコ代をチャリティに寄付されると喜ばれますよ。
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1764
匿名さん
[No.1763と本レスは、前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当
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1765
匿名さん
>>1764
ベランダ喫煙者はこの人一人でないので、良いのですよ。繰り返し、情報を広く知らせることが大切です。
ここのベランダ喫煙者の誤った情報で惑わされないように。
無意味と書くほうが無意味と思います。
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1766
匿名はん
>>1761
>名古屋の判決文、もう忘れてしまいましたか?かなり血管が収縮しているようですね。
もう忘れてしまったのですか? 私は頭が悪いのですよ。
>専有部分でも、喫煙が不法行為になるので要注意ですよ。
もう忘れてしまったのですか? もしかしたら私より頭が悪いのではないでしょうか?
>>1730 さん(嫌煙側の投稿)で
>不法行為は、成立条件を満たせば直ちに成立しますが、被害がなければ成立条件を満たさないので不法行為にならないのは、言うまでもありませんが?
と言っていますよ。病気にでもならない限り成立条件を満たしません。
>>1762
>タバコの煙は7m位は優に届くようですよ。
はぁ・・・。外7m届いたからって、上階にはいかないですよねぇ、上階との間には
2m以上のひさし部分が存在しています。いったん外に行ってから、戻ってくるって?
>そして副流煙は主流煙の3倍のポロニウムを含むそうです。
はぁ・・・。3倍含まれていたところで7m先に行く頃には1/343に薄まっています。
その辺をどのように考えますか?
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1767
匿名さん
>>1766
>もう忘れてしまったのですか? 私は頭が悪いのですよ。
ご安心ください。しっかり覚えていますよ。
でも、想像以上に悪いようですね。
お気の毒です。
煙については、ここのスレ説にありますから、再読してください。すぐに忘れるでしょうが。
ということで、頭の悪い人の投稿はスルーしますね。無意味だという意見もあるようですから。
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1768
匿名さん
>>1767
>>ということで、頭の悪い人の投稿はスルーしますね。無意味だという意見もあるようですから。
『タバコの煙を防ぐ』
のスレタイそのものが全く効果が無く無意味。
スレ主も頭の悪い1人しか思えない。
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1769
匿名さん
まともな人のために、名古屋のベランダ喫煙が不法行為とされた確定判決文を引用しておきますね。被告のベランダ喫煙者も納得して確定したものです。
全文を知りたい方は、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
をアクセスしてください。
裁判所が国の機関でないと思っていた頭の悪い人がいたようですが、国の機関で、国がベランダ喫煙は不法行為になるとしたものです。
この部分がとりわけ重要で、上記サイトでも、太字下線で表示されている部分です。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
なお、この判決文では、
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」
とされている通りです。
喫煙依存症患者は、認知障害を発症していることが多く、中には頭が悪いことを自覚するものもいるくらいですから、やはり喫煙者を相手にせず、喫煙者の家族を相手にしましょう。喫煙者の家族が全員喫煙者であれば、ベランダ喫煙はしませんから、おそらく、副流煙の影響をそれほど受けていないまともな家族が一人くらいはいるでしょう。
-
1770
匿名さん
>>1768
10年以上前にたてられたスレのスレ主が今も投稿しているとは思えませんがね?無意味投稿の無意味をさらに上塗りしておきましょう。
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1771
匿名さん
>>1767
>>ご安心ください。しっかり覚えていますよ。
この癖のある上から目線の文章はどこかでも良く見たな。
何をどう安心しろ! と言うのか?
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1772
匿名さん
>>1770
じゃ、あんたは後から入ってきた人物と言うのか?
そうであれば了解した。
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1773
匿名さん
>>1769
紫煙の侵入を防ぐの様な主旨が、なんでバトル板で展開されているベランダ喫煙の主旨に変わっているんだ?
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1774
匿名さん
>>1773
自称頭が悪ひ人でなければ、スレを少し読み返せばわかりますよ。
このスレのたてられた10年前と違って、ベランダ喫煙は不法行為になるとの地裁での確定判決があります。
この中で、公知の事実とされた、副流煙の悪影響を家族に知らせ、ベランダ喫煙は他の人にも悪い影響を与えるため不法行為になると敗訴した事例を知らせ、喫煙者に喫煙自体を止めてもらうのが、ベランダ喫煙の防止には最適だとの提案です。家族や近隣住民を交えて勉強会をするなど色々と展開は考えられるでしょうね。
質問板は一種のブレインストーミングですので、提案を否定するのではなく、さらに良い案があればご提案くださいね。
規約で禁止は、抜け道があるので、より効果の高い家族やマンションぐるみでの禁煙誘導が今のところ最良案のようですね。
-
1775
匿名さん
-
1776
匿名さん
<平成24年12月13日名古屋地裁判決より抜粋>
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
-
1777
匿名さん
-
1778
匿名さん
度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。
皆さんがおっしゃる通り、同じことを繰り返し、指摘するのは無駄ですから、スルーいたします。
また、上記の判決は、ベランダ喫煙が不法行為になるとして、ベランダ喫煙者が敗訴した判決ですので、判決に不服のある方は、バトルスレに投稿してください。ここは、質問に答え、ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。この点が、理解できない人は、おそらく頭が悪い人でしょうから、スルーしましょうね。
-
1779
匿名さん
>>1778
このスレのタイトルは『タバコの煙を防ぐ』ではあるが、
>>ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。
これは物理的に外気の柴煙を遮断することにあたる。
>>1778がスレ主で無いならば、ゴチャゴチャ言って何が解決するか?
名古屋での裁判の判例は否定しない。
不法行為である事を。。
それに対する意見をするスレでは無いだろ、、ここは。
最近のRC造住宅は、ハウスシック対策で常時換気が出来る様になっている。
浴室の24h換気とトイレの換気も兼ねている。
こうすると外気が侵入してくる。
ベランダ喫煙した者の柴煙を完全にシャットダウンする事は不可能だろ。
で、ベランダ喫煙を防止するには、ニコチン依存症疾患を治療するしか無くなる。
家族が禁煙治療に強引に行かせるしか無くなってくるだろう。
-
1780
匿名さん
>>1779
ゴチャゴチャ書いているが、
>で、ベランダ喫煙を防止するには、ニコチン依存症疾患を治療するしか無くなる。
>家族が禁煙治療に強引に行かせるしか無くなってくるだろう。
が、結論ならば、>>1774と同じってことか。
-
1781
匿名はん
>>1767
>ということで、頭の悪い人の投稿はスルーしますね。無意味だという意見もあるようですから
どうぞどうぞ。反論できないと言って、他の方のように、大っぴらに勝ち誇るようなことは
しませんからね。
>>1769
見えていないといけませんので、この中で「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することに
ついて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」も引用すべき部分ですよね。
>>1774
>このスレのたてられた10年前と違って、ベランダ喫煙は不法行為になるとの地裁での確定判決があります。
だからよく読みましょうね。近隣が何も被害が起こっていない状態で「不法行為に
なる」とはどう見ても読み切れません。
>>1778
>度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。
頭悪いななぁ。だからコテハン使っているだろうが。
で、いったん外に出た煙が戻ってくる現象の回答、1/343に薄まる部分の
回答はスルーされちゃいました? 物理的に大事な部分なのでちょっと答えて
いただきたいのですがね。
まぁ、答えられない部分ですかねぇ。
あれっ? 大っぴらに勝ち誇っちゃったかな?
※頭悪くて自分の投稿内の文章も覚えてられないのかも・・・。
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1782
匿名さん
お前ら、2人とも頭が悪い。
頭が悪い同士でくだらない展開をしているのが笑えると言うか呆れる。
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1783
匿名
>>1782 匿名さん
理由がなく頭が悪いと言うのは簡単ですから止めましょうね。
本人も周囲の人も認めるのは、恐らく本当に悪いのでしょう。なんらかタバコの影響の可能性が大でしょう。
一番頭が悪いのは削除されるような投稿をする方でしょう。屁理屈男と同じ意見を難しそうにドヤ顔で書くのは立派ですが。
でも質問板なので他の方が頭が悪いと言うのであれば、賢いベランダ喫煙の煙の防止法を提案しましょうね。
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1784
匿名さん
>>1780
結果的にタバコそのものが問題って事になる。
ここのスレタイがおかしい。
酸素ボンベでも背負って酸素マスクでもやりますか?てな笑える事になる。
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1785
匿名
>>1781 匿名はんさん
判決文を引用して回答済みですが?
ご自分で言うように頭が悪いから理解できないのですね。
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1786
匿名
>>1784 匿名さん
>結果的にタバコそのものが問題って事になる。
その通りでしょう。
だから禁煙を勧めています。
被害者が我慢したりお金を使う必要がないのは当然です。
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1787
匿名さん
>>1783
削除されるのは、管理人しか特定できないのに個人特定脅迫攻撃を始めた時が多い。
そして、情報を何もあげずに文句ばかり書いている様な時はスレ主旨離脱として削除される。
そうしたことをこっちが書かされるとはどんだけなんだ?
上から目線でどんなに丁寧な文章で書いても、こっちは子供なのかよ?と反感を持つ。。
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1788
匿名さん
>>1786
>>だから禁煙を勧めています。
ニコチンパッチの成功率を答えたまえ。
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1789
匿名さん
>>1788 匿名さん
知らなければネットで調べれば?1分もかからずにわかりますよ。くだらないクイズは誰も興味がないので、ごめんなさいね。
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1790
匿名
>>1789 匿名さん
このgal爺さんでしたっけ、ご自分で表現されているように、まるで化石ですね。ネットで得た知識を他の人は全く知らないとでも思っているのでしょうね。小人の学はネットより入りてネットより出ずる。まさか、そんな知識ずっと覚えていて、ことあるごとに、誰かまわずに、「君、ニコチンパッチの成功率知ってるか?」と聞いて回るのでしょうか?そんなことすれば、バカにされ嫌われますよね。ネットでも同じです。
話題をそらして自分のネットで得た知識の土俵に持ち込むのではなく、投稿内容を元に反論なり対案を出された方が良いかも知れませんね。
ネチケットがどうだったかは知りませんが。
今日も良い一日でありますように。
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1791
匿名さん
ここの非スレ主が、個人特定脅迫攻撃をしている。
>>1783 は何を書いているんだが、、、
ほとぼりが覚めたときに頭の悪い2名がまた下らない展開を始めるんだろう。
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1792
匿名
>>1791 匿名さん
>個人特定脅迫攻撃
って、これもじゃないの?
>ほとぼりが覚めたときに頭の悪い2名がまた下らない展開を始めるんだろう。
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1793
匿名さん
>>賢いベランダ喫煙の煙の防止法を提案しましょうね。
上から目線君が提案しましょうと言ったって、どんなことが効果的か自分で考えることもしないのか?
出来ないなら偉そうに『賢い』なんて言葉を使うなよ。
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1794
匿名さん
>>1790
どこかで見たがも嫌われているのはあんたもだよ。
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1795
匿名さん
自分で調べて情報を発信もしないで、すぐ『クイズ』と言い出すのは頭が悪い証拠だろう。
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1796
匿名
>>1790 匿名さん
クイズにせずに、
「ニコチンパッチの成功率は、xx%だから、yyyyだと考えます。」と書けばわかりやすいのにね。
自分が研究して得た知識でもないものを自慢げに質問し、無視されると、「ほらそんなことも知らないのか」と言った投稿を繰り返されるのはいかがなものでしょうか。ご自分一人が賢いらしいですが、頭が悪いとされた側からは、もっと頭が悪く思われます。
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1797
匿名
>>1794 匿名さん
嫌う理由は論破されまくったからですか?それとも?
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1798
匿名さん
>>1796
上から目線君?
>>ご自分一人が賢いらしいですが、頭が悪いとされた側からは、もっと頭が悪く思われます。
いつ賢いと書いた?
自分で調べもしないで、上記の様な書き方はもっと頭が悪いのじゃ無いのか?
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1799
匿名
>>1795 匿名さん
>自分で調べて情報を発信もしないで、すぐ『クイズ』と言い出すのは頭が悪い証拠だろう。
同意です。自分で調べたことを相手に質問するのではなく、意見を直接述べられ(情報発信され)た方が良いですよね。
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1800
匿名
>>1798 匿名さん
何故本題と関係ない他人の質問を調べて情報発信しないといけないのか、訳がわかりません。
ご説明下さい。
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1801
匿名
>>1798 匿名さん
>いつ賢いと書いた?
他人を理由もなく頭が悪いと決めつければ、頭が悪くない=頭が悪い者より賢いと言う意味に捕らえましたが、同等以下だったら、失礼いたしました。
ここに謹んでお詫び申し上げます。
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1802
匿名さん
『バカだからバカだからバカなんだよ!』
の小学生ですかい?
『化石』なんて言葉を使うのも、、、
で、本当に『タバコの煙を防ぐ』決定的な解決策はあるのか?
『ベランダで喫煙するのを速効で停止する。』
『非喫煙者の家族が居るならば、密閉した自室で喫煙し外気へも室内にも柴煙を漏らさない。』
『それでも柴煙は部屋のドアを開ければ臭いとともに漏れてくる。』
『禁煙外来に強制的に行かせるしか無い。』
『ニコチンパッチの成功率が限定的』
ほとぼりが冷めるといつかまたタバコを吸い出す。
だから麻薬の様な物、、
そこから次に考えられ事はわかるだろ。
喫煙者を援護する様なここのスレタイは異常。
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1803
匿名さん
>>1802
>喫煙者を援護
喫煙者は依存症と言う病気に罹った弱者です。援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
受動喫煙被害者が被害を我慢する必要がないことは言うまでもありません。
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1804
匿名さん
大都市は路上禁煙がどんどん進む。
駅等の公共の場所は全面禁煙化された。
病院でさえ敷地内は全面禁煙になった。それでも吸い出す患者は、再三の注意にもかかわらずわからない患者は『馬鹿に漬ける薬は無い。』と言うか、最悪病院内から追放される。
この現在の社会情勢から、もはやベランダ喫煙は禁止されて当たり前なのではないかね?
それでも喫煙したい重症の依存症患者は、人里離れた山奥で生活すれば誰にも迷惑がかからない。
共同住宅は都市部の土地の有効利用から建設されている。
近未来、都市部での喫煙者は追放されるだろうな。
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1805
匿名さん
>>1803
>>喫煙者は依存症と言う病気に罹った弱者です。援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
そうであれば、病院内の敷地内の全面禁煙化でそれを理解出来ない患者(ニコチン依存症が主症状では無い患者)な対する注意書きが出てくるのか?
そうすると、JTが責任を持ってそうしたニコチン依存症患者の治療施設を作る必要が出てくる。
かつて結核治療の治療を専門としていた国立療養所があった。
この病院は現在機構としてどうなっているのかわからないが、JTが委託として治療施設として借り上げるのも手だろう。
そうしたことも考える事が出来ないのか?
頭悪すぎとはあんたのことだよ。
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1806
匿名さん
>>1805
さらに、、、
>>援護してあげて更生を助けることが、まともな方法です。
精神病患者でもあるまいし、援護じゃねぇだろ。
『治療』だろ。
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1807
匿名さん
>>1804
既出ですが、自己所有の戸建てや、集合住宅であっても専有部分までは、法令や条例で、個人の嗜好での喫煙のような、通常合法的な行動を規制することは困難です。
飲酒が不法行為になる(つながることがある)から、家で酒を飲んではいけないなんて法令や条例を制定するなんて、考慮外なのと同じです。
仰せのように、「再三の注意にもかかわらずわからない」喫煙者がいます。それは依存症と言う病気だからです。ハンセン病患者の過去の悲惨な例と一緒で、治療のできる病人を隔離しようとするのではなく、家庭、マンション内のコミュニティ、地域、社会ぐるみで治癒させる試みが必要とされます。
ただ、禁煙にかかせない家族の協力を得るためには、家族が、副流煙の害についてや、不法行為との判決がすでにでており、訴訟沙汰は被告原告とも出費がかさみ無益であること、などを理解する必要があるように思います。
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1808
匿名さん
>>1806
>>1802 に
>喫煙者を援護
と、化石に詳しい方がお使いだったので、それをそのまま皮肉交じりに使いました。鋭いご指摘です。
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1809
匿名さん
>>1807
(追加説明)
規約でベランダ喫煙が禁止されているマンションが昨今多く、また新たにベランダ喫煙を規約や条例で禁止したとしても、ベランダ際や、窓際で吸えば、禁止の効果はなくイタチゴッゴになります。
一方、名古屋の判決では、専有部分においても、喫煙が不法行為を構成することがあるとの判決が、出ていますから、これが拠り所になるでしょう。
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1810
匿名さん
>>1805
>かつて結核治療の
結核などのいくつかの伝染病は、確か今でも法定伝染病として隔離措置がありますが、伝染性のない喫煙依存症を隔離する必要性がわかりません。
禁煙外来への通院で十分だと思います。
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1811
匿名さん
>>1808
>>1807
『化石』なんて使うなよ。上から目線君。
この投稿が誰だと思う。
『レジデント』と使え!
PCの通信速度の進展と関係があるからな。
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1812
匿名さん
>>1810
現在の国立療養所は、結核専門では無い。
どんだけ頭悪いんだ?
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1813
匿名さん
>>1812
>現在の国立療養所は、結核専門では無い。
お気に触ったようですが、結核専門って記載がございましたでしょうか。もしそのような記載があった、あるいは何らかの原因で妄想されたようでしたら、ここに謹んでお詫び申し上げます。
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1814
匿名さん
>>1811
>『ネチケット』の化石言葉を知らんのか?
化石言葉を存じ上げておりませんので、現在学習中でございます。
お気に障りましたら、お許し下さい。単なる皮肉です。
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1815
匿名さん
>>1811
>この投稿が誰だと思う。
>『レジデント』と使え!
もう少し、詳しくお知らせください。
どなたか存じ上げませんので、お名前、住所、電話番号をお知らせください。
>『レジデント』と使え!
残念ながら、度々海外residentとして駐在しておりましたが、意味がわかりかねます。ご教授いただけましたら、幸いです。
化石のかわりにレジデントですか?
化石言葉→レジデント言葉 でしょうか?
大変申し訳ございませんが、現代語でご教授いただけましたら幸いです。
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1816
匿名
面白いのは良いですが、そろそろ本題に戻りましょう。
隔離なんて、現代では人権的に無理だと思います。
不法行為が認定されない限り、強制措置は難しいでしょうね。
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1817
匿名はん
>>1785
>判決文を引用して回答済みですが?
だからその判決文を引用して解釈が違うと回答しています。
>ご自分で言うように頭が悪いから理解できないのですね。
私より頭が悪く理解できないのですか?
本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の
できる人なんですよね。
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1818
匿名さん
>>1813
何が妄想か?
国立療養所はネットで知ったのでは無い。
現実にも内部を見た事が有る。
何故、養護学校が付帯していたのか? クイズなんて書くんじゃねぇ。
>>1815
お前、バカか?
下らない日本語を書くのが賢いのか?
全然進まねぇ。
どんなに丁寧に文章を書いたって、ここは2chに近い匿名掲示板。
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1819
匿名さん
>>1817 匿名はんさん
解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが?
>本当に頭の良い人って違う言い方でも相手が理解できる方法で説明の
できる人なんですよね。
頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。
そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。
お気の毒です。ご両親やご家族と治療の相談をされてください。きっぱり禁煙されると、他人のタバコの煙が嫌に思え、健常者の感覚を取り戻すでしょう。
頑張って下さい。陰ながら応援しております。
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1820
匿名さん
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1821
匿名さん
>>1817 vs >>1819 下らない文章の駆け引きが呆れてくる。
こんなもんならマン質よりもバトル部屋の方がマシ。
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1822
匿名
>>1818 匿名さん
>何が妄想か?
どこにもないものが見えれば妄想かと思っておりましたが、化石言葉では、別の言い方があったのでしょうか?失礼いたしました。化石言葉はどこでも習いませんでしたので。
怒ると寿命が縮み、実際に化石を飛び越して灰になってしまいますので、不快なことは忘れられて、楽しく知恵を絞られては如何でしょうか。
では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
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1823
匿名さん
はっきり言うと、2人とも 『ふ・ざ・け・る・な・!』
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1824
匿名さん
>>1822
何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
>>では、今日も楽しい一日をお過ごし下さい。楽しいですね。
あそこのおぼっちゃまの言ってることと交錯するな。
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1825
匿名
>>1824 匿名さん
>何でも書けば良いと言っているあんたはどんだけバカなんだよ?
どこかで、そのようなことを申しましたでしょうか。もしそのようなことを申し上げましたら、謹んでお詫び申し上げます。
もし可能でしたら、申し上げました部分を引用下さい。
>今、USGSから人工地震なのかM5.6を感知したと言っている。
具体例は↑と言うことでしょうか?テレビで速報が入っているようですので、確かに、このスレでの投稿は不要ですね。
ではでは、今後ともよろしくお願い致します。
-
1826
匿名はん
>>1819
>解釈って、ベランダ喫煙者が敗訴を認め確定していますが?すなわちベランダ喫煙が不法行為を構成したと言うことですが?
それしか見えませんか?
言ってみれば、
----
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
----
きっと上記の判例全文紹介2太字部分ですよね。
しかし、これを含めてよーく見てみると、「不利益の程度によっては」「他の居住者に
著しい不利益を与えていることを知りながら」なのです。
さて上記に対してあまり注目してほしくない太字部分ではない下の方に「そもそも,
原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍
すべき義務があるといえる。」と書かれています。
すなわち、「著しい不利益(おそらく病気でしょう)」がない限りは「受任すべき
義務がある」のです。
したがってベランダ喫煙は不法行為にはならないのです。
>頭の悪さのレベル、あるいは、本人が理解しようと努力しているかにもよるでしょう。
上記ぐらいまでは理解しようとしていますが、不足している部分があれば補足
していただきたいと思っています。
>そもそもタバコのパッケージに書いてある文言が理解できないようでは、喫煙の害や副流煙の害が理解できないのは自然ではないでしょうか?これも恐らく理解できないですよね。
あなたはPL法の文言なんて全てまともに読むんですか?その方が信じられません。
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1827
匿名さん
また始まった、、、低能2人組のくだらない議論が。。
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1828
匿名
>>1826 匿名はんさん
ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
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1829
匿名さん
人に危害を加えても良いなんてどこで覚えたのでしょうかね。
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1830
匿名さん
>>1828
非スレ主ならば、教えようとしている相手は無駄なのだから、あんたが『賢い』なんて文章を使う資格があるのか?
上から目線の偉そうな文章はやめな。
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1831
匿名さん
>>1830 匿名さん
部外者がどうこう言う問題じゃあないでしょう匿名はんは反論していないんだから。
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1832
匿名さん
>>1831
>>匿名はんは反論していないんだから。
反論していない?? 何で?
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1833
匿名はん
>>1828
>ご自分で頭が悪いと言うのですから、近くのあなたより少し賢い方に丁寧に説明してもらってください。
説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
迷惑です。
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1834
匿名さん
>>1833
>>説明できない方、議論する気のない人はどうぞスルーしてください。
>>迷惑です。
いつからこのスレの御仁になったの?
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1835
匿名さん
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1836
匿名さん
>>1833 匿名はんさん
ここはベランダ副流煙の防止について対策を話し合うスレですが?
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1837
匿名さん
>>1832 匿名さん
自ら周囲公認の頭が悪いと書いてましたよね。
だと相手する必要もないでしょう。
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1838
匿名さん
>>1833 匿名はん
同感です。
以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>>>1778
>度々、自分で頭が悪いと宣言されている方が投稿していますが、もし該当する場合は、その旨断って投稿をお願いしますね。
>皆さんがおっしゃる通り、同じことを繰り返し、指摘するのは無駄ですから、スルーいたします。
>また、上記の判決は、ベランダ喫煙が不法行為になるとして、ベランダ喫煙者が敗訴した判決ですので、判決に不服のある方は、バトルスレに投稿してください。ここは、質問に答え、ベランダ喫煙による煙の防止に関するスレですので、よろしく。この点が、理解できない人は、おそらく頭が悪い人でしょうから、スルーしましょうね。
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1839
匿名さん
>>1838
>>1818で
>ここは2chに近い匿名掲示板。
と、書いていたのにね。
>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
期待しますか?
まあ、スレ趣旨から逸脱しないようによろしく。
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1840
匿名はん
>>1835
>既に何度も説明済みです。
あなたはどんな風に説明していますか? 匿名さんは色々な意見があってよくわかりません。
私の考える嫌煙者どもの全体的な意見は名古屋判決を受けて「ベランダ喫煙は不法行為だ」と
いうだけ。 >>1826 の目線で説明した投稿は今までなかったと思われます。
まぁ、説明できないとは思いますがねぇ。
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1841
匿名さん
>>1840 匿名はん
また『嫌煙者ども』、、全然進歩もなく変わらねぇな。
それこそ頭が悪い証拠。
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1842
匿名さん
>>1840 匿名はんさん
ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
バトル板にお戻りください。
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1843
匿名さん
>>1839
>>>1818で
>>ここは2chに近い匿名掲示板。
>と、書いていたのにね。
誰が?
わたしは書いていません。
>>以下の投稿をした者は、必ず実行されたし。
>期待しますか?
はい、有言実行でお願いします。
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1844
匿名はん
>>1842
>ベランダ喫煙の煙の防止について書いて下さい。
それこそ、私も何度も言っていますが、私が一番「ベランダ喫煙の煙の防止について」述べて
いると思います。「ベランダ喫煙は不法行為だ」と声を上げるだけでは効果がないので、今は
このような議論になっていると理解しているのですが、嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という
部分だけを取沙汰して議論を放棄しようとしていますよねぇ。
>ベランダ喫煙が不法行為になることについては、判決文に丁寧に説明されており、それがすべての論拠です。繰り返し引用されています。そして実際に喫煙者も納得して不法行為判決が確定しています。
だから、私は「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて
いる」と申し上げています。
「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
>納得がいかないのであれば、ベランダ喫煙者が勝訴した判決を引用してバトル板で反論して下さい。
やっています。 >>1826 はその判決文を引用していますが、見えませんか?
※嫌煙者どもは自分の都合の良い部分しか目に入らないから困る。
なお、現在私は「『ベランダ喫煙の煙を防ぐ』に関して名古屋地裁判決文を使用することは
間違っている」ということで議論を展開していますのlで、ここが適切と考えています。
>これも何度も繰り返していますので、この板では、正常な情報交換に支障をきたしますので、削除依頼で対応いたします。
どうぞ。削除されるようでしたら、私が間違っていたとあきらめます。
※今のところ削除されていないようですね。
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1845
匿名さん
>>1844
>嫌煙者どもは途中から「頭が悪い」という 部分だけを取沙汰して
ご自分で書かれたことですから、ご自分に責任があります。そしてすべてです。
>「不法行為になった部分」は特殊例に過ぎません。
ベランダ喫煙が不法行為になるかという部分は普遍的に書かれていますので、同様事例では普遍的に適用可能です。特殊例ではなく、一般的に、喫煙が他の居住者に害を与えれば、たとえ専有部分での喫煙でも不法行為になると一歩踏み込んで説明されているとおりです。理解できないのは、ご自分で書かれた通り、自他共に認めるように頭が悪いからとしか思えません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
不法行為の成立要件として、責任を問えない場合があります。
文字が読めず、タバコのパッケージの注書きが理解できない、副流煙の害が理解できない程度の知能の持ち主などは、当然不法行為は成立しませんが、パッケージに記載されているようにタバコの喫煙が他人に迷惑を与えることを知りながら、毎日ベランダで喫煙するような場合に、被害者がおれば当然不法行為を構成します。
現に、この質問の被害者は、色々な金銭負担を強いられており、相談をするくらいですがら、被害があったと認定できるでしょう。
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならないとの意見は理解できません。やはりご自分で書かれた通り頭が悪いのですから、他人ではなく、ご家族や友人、担任の先生などに質問されることが良いかと思います。
ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
-
1846
匿名さん
>>1845
(訂正)
不法行為になった判決が喫煙の抑止力にならない
-->
ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決がベランダ喫煙防止の抑止力にならない
>>1844
>嫌煙者ども
こういう表現は止められた方が良いでしょう。
喫煙者でも非喫煙者でも、他人に危害を加えられたい人はいませんから。
-
1847
匿名さん
>>1844 匿名はんさん
>「一般的なベランダ喫煙が不法行為にならないことが判決文に丁寧に説明されて いる」と申し上げています。
「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
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1848
匿名さん
>>1844 匿名はん
名古屋地裁の判決によれば、
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙により、マンションの他の居住者が著しい不利益を受けている状況であっても、互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から、これだけをもって喫煙者に不法行為責任を問えるというものではなく、
喫煙者が、
①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
②喫煙を継続し、かつ
③何らこれを防止する措置をとらない
場合に、初めて不法行為を構成することがある。
としているのですから、
引き続き、このスレで議論しましょう。
-
1849
匿名さん
>>1848
>①他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、かつ
他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
>②喫煙を継続し、かつ
喫煙は常習性ですから、毎日のように行います。今回の質問のケースも同じです。
>③何らこれを防止する措置をとらない
防止するとは、喫煙を止める、あるいは喫煙の煙が他の住戸に届かないようにすることですが、そのようなことは通常しません。ここは防止することについての質問スレですので、防止されていないことは自明です。
>場合に、初めて不法行為を構成することがある。
ですので、特殊な例、初めてベランダ喫煙をした、年に数度しかしないなどの場合を除き、通常不法行為になります。
ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
他の特殊なケースの議論は、別のスレでお願い申し上げます。
-
1850
匿名さん
>>1848 匿名さん
なんだ、通常不法行為になることを自ら認めているやん。ホンマモンやねえ。
-
1851
匿名さん
実際に色々出費があり被害を被っているのだから、ベランダ喫煙は不法行為そのもの。ベランダ喫煙が不法行為にならないなんて無関係。
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1852
匿名さん
不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
-
1853
匿名さん
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、
不法行為にならない行為まで禁止しちゃ問題ですが、理解できませんか?
日本は法治国家だということを、理解しましょう。
理解できないか、気の毒に。
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1854
匿名さん
>>1845
そんな長文なんの解決になる?
くっだらない、としか思えない。
-
1855
匿名さん
<>>1732 再掲>
私的空間(私的エリア)であるマンションにおいて、ベランダの用法制限は管理組合の自治の範囲であるから、管理規約等でベランダ喫煙の禁止を規定することが最も現実的であり、かつ実効性のある方法である。
-
1856
匿名さん
>>1853 匿名さん
いやいや路上喫煙のように禁止して、巡回員に取り締まって欲しいのでしょう。
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1857
匿名さん
>>1854 匿名さん
長文?
短文しか読んだりことがないと、あれが長文なんですね。で、くだらないとしか書けないともっとくだらないですが?
感想ではなく質問への回答をしましょうね。
これも長文でしょうが。
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1858
匿名さん
>>1855 匿名さん
既に出ている通り、窓際ベランダ際での喫煙が抜け道になるので、不法行為かどうかで十分です。
で、名古屋の判決が、自室内、専有部分であっても、喫煙が不法行為を構成することがあるとしたように、不法行為で禁止できます。
無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
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1859
匿名さん
<>>1734 再掲>
1.ベランダ喫煙は、原則として認められている行為である。
2.ベランダ喫煙禁止を規約等に規定すれば、管理組合は損害の発生がなくても止めるように請求ができる。
3.それでもベランダ喫煙を止めない場合は、管理組合(理事長)が差止請求訴訟ができる(個人は訴訟をする必要がない)。
4.規約等に定めがあれば、管理組合(理事長)は、違約金として弁護士費用を請求することができる。
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1860
匿名さん
>>1859
不法行為は法治国家では不法となります。
規約の有無に関係なく不法です。
必要のない規約は不要です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
単にベランダ喫煙の禁止について、規約に定めがあっても、ベランダ際での喫煙まで禁止できませんから、無意味です。
なお、標準管理規約で、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・・・
とあり、十分対応できます。
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1861
匿名さん
不法行為をしちゃダメだって理解できないって、レアもんですね。
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1862
匿名さん
ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
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1863
匿名さん
1.ベランダ際での喫煙について
・・・専有部分内での喫煙であり、当事者間で解決すべき問題である。
2.標準管理規約における「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。」について
・・・不法行為に関しては、「敷地及び共用部分等における」不法行為のみが対象であり、「専有部分」は対象外である。
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1864
匿名さん
>>1863
すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
同意です。
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1865
匿名さん
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1866
匿名さん
>>1864
>すなわち、規約で禁止しきれないとの意見ですね。
>同意です。
と、
>>1860
>なお、標準管理規約で、
>区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
>所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
>て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
>講ずることができる。
>一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
>管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
>・・・
>とあり、十分対応できます。
との整合性は?
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1867
匿名さん
まるで、自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんの投稿のようですね。
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1868
匿名さん
>>1866
どちらかと言うと、ベランダは専有部分ではなく、共有部分の専用使用部分とされているので、>>1860が正しいでしょうね。
でも、「専用使用部分」なので、>>1860のような解釈もできるかも知れませんね。
だから、規約で禁止するよりは、不法行為は自室内であっても、不法と言う、名古屋の判決で十分でしょう。
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1869
匿名さん
要するに、「被害なければ不法行為なし」であるので、管理規約等でベランダ喫煙を禁止していないマンションでは、「不法行為にならないベランダ喫煙」は存在することになる。
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1870
匿名さん
>>1869
被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
ultra嫌煙者ではありませんから。
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1871
匿名さん
でも、ベランダ喫煙者には被害者がいるかいないかはわかりませんから、タバコのパッケージに記載されているように、ベランダ喫煙は控えるべきでしょうね。
その点は、喫煙者本人の自覚に任せるしかないでしょうね。いずれにしろ、規約で禁止しきれないのですから。
住民が権利意識をしっかりもち、泣き寝入りをせず、不法行為には断固として対処すべきってことでしょうね。
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1872
匿名さん
>>1870
>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
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1873
匿名さん
>>1871
>混在してくると話はややこしくなる。
誰にとって?
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1874
匿名さん
>>1783
>誰にとって?
管理組合が、対応に苦慮することになる。
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1875
匿名さん
>管理組合が、対応に苦慮することになる。
被害がなければ、管理組合は何もしないでいいですが?
被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
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1876
匿名さん
>>1875
>被害があれば、一応、集合住宅内での不法行為は止めるように通知すれば良いだけで、何もややこしくないと思いますが?
被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
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1877
匿名さん
「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
ベランダ喫煙を規約で禁止したとしても、規約に違反する喫煙と規約に違反しない喫煙が存在するので、管理組合にはややこしい点では同じでしょう。
話は少し変わりますが、キャッチボールでガラスを割られれる(不法行為被害を受ける)可能性があるからと、キャッチボールを禁止しないでしょう。常識のある人は、ガラスを割りそうな(不法行為になりそうな)ところでは、キャッチボールをしません。
常識のない子供でも、普通は大人が注意をすれば止めます。
喫煙依存症患者が、なぜ執拗に不法行為になりえる喫煙を平気でし、屁理屈を言いたがるかというと、依存症という病気だからです。病気のために理解できないのですから、ある意味責任能力が欠如しているともいえます。ですので、止めろというよりは、喫煙被害者がベランダ喫煙者家族と協力して、喫煙者に禁煙治療を勧めるのが一番です。
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1878
匿名さん
>>1877
>「たら、れば」の議論は無益ですから、止めませんか?
このスレは、すべて「たら、れば」の議論でしょう。
あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
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1879
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
凄いですね。あらゆるケースを想定されるのですか?
私は暇を持て余していますが、スレ趣旨の質問に答えるだけで十分だと思います。
被害のないベランダ喫煙と、被害のあるベランダ喫煙が混在し、被害者がベランダ喫煙者以外全住民だったり、被害者が一世帯だけで、他の世帯が全員喫煙者とか、あらゆるケースをお一人で想定してください。
まるで自他公認の「匿名はん」ですね。
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1880
匿名さん
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1881
匿名さん
>>1880
>リーガルマインドがあるかどうかの差ですね。
そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
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1882
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
あらゆるケースを想定して、管理規約に不法行為になりそうな事象を列挙して禁止しようとする。
最初からできないことがわかっていますから、こういうことを主張する方は、法の根本を理解していないリーガルマインドのない人ですね。
喫煙依存症は怖いですね。
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1883
匿名さん
>>1881
>そのとおりですね。リーガルマインドがあれば、不法行為の意味がわかっていますから、それで十分と言う結論になるでしょう。
過去の投稿から、法律の基礎知識がないことは明白なのに、こんなことを書くと恥の上塗りですよ。へへへ
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1884
匿名さん
>>1863
法律の基礎知識以前に、マインドの意味も理解できないようですね。
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1885
匿名さん
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1886
匿名さん
「匿名さん」などベランダ喫煙擁護者って、法律がまったく知らない人が多いですね。
民事に国選弁護人とか、不法行為は自力救済ができないので、物損交通事故でも、一々裁判官が、事故証明と修理見積もりを見ながら、裁判官が賠償額を決定するなんて面白い投稿がありました。
喫煙依存症って怖いですね。
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1887
匿名さん
>>1886
>法律がまったく知らない人
-->
法律がまったくわからない人
度々失礼!
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1888
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
数学の全く出来ない方ですね。
あらゆるケースを想定すると、幾何級数的に場合(ケース)が増えることが理解できない人ですね。おそらく、高校を卒業していないか、喫煙依存症などの疾患を患っている可能性があります。高校に通い直すか、治療が必要と思われます。
もちろん、法律なんてわかる訳がありませんね。
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1889
匿名はん
>>1845
>「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」「第三者に著しい不利益を及ぼす場合」すなわち他人に害を与える行為は専有部分でも許されないということです。
あなたのおっしゃるとおりです。
「害が発生」するような行為は、不法行為ですよね。
そしてあなたが引用していない「受忍義務がある」を含めて考えると、「害が発生するまで
(病気になるまで)は不法行為ではない」となると言えます。
ベランダ喫煙の煙ぐらいで・・・。
7m届くんでしたっけ? いったん2m外に出るんですが戻ってくるんですか?
どういったシステムで?
3倍害があるって?1/343に薄まると思いますがどのように考えますか?
本人が一番濃いのを吸っているのは間違いないと思いますが・・・。
>ここは質問への回答をする場所ですので、場所をわきまえてください。でも、これも理解できないのでしょうね。
このスレのどこに回答が書かれていますか? まぁ、私のレスを含めて1%程度しか
ないと思いますよ。
もしかしたら、本気で名古屋地裁の判決を喫煙者(の家族)に見せれば解決すると
考えていますか?
>>1704 で賀来・榮倉夫妻のベランダ喫煙のネットニュースの件を投稿しましたが、
「ベランダ喫煙は不法行為」が世間に認知されているならばあのニュースは炎上騒ぎに
なっていたでしょう。またこのスレでも騒ぎは起こらずスルーでしたよねぇ。
「ベランダ喫煙は不法行為」なんて言うのはその程度のものです。
>>1847
>「不法行為にならない」なんて記載が判決文のどこかにありますか?
>>1844 の私の解釈の通りです。「不法行為になる」の条件を満たしませんので
「不法行為にならない」のです。
>>1849
>他の人に健康の害を与えることがパッケージに記載されていますから、喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っているはずです。よほどの異常者か低能でない限りですが。
申し分けございません。このレスを見てやっと理解が出来ました。「パッケージに
書かれているから喫煙者は喫煙が他人の健康に害を与えることを知っている」と
いうことですね。
そんなもの同一室内ならまだしも、外で1m以上離れた状態では通用しません。
※個人的感覚です。
まぁ、訴えて下さい。「パッケージに書かれているから」と弁護士に伝えて下さい。
笑われると思いますけどね。
>ここでは、ベランダ喫煙が生活に支障を与えているから防ぎたいとの質問ですから、ベランダ喫煙は不法行為になるとの前提で議論しましょう。
だめです。ベランダ喫煙は不法行為ではありません。
ベランダ喫煙の煙を防ぐにはまず規約改正です。
>>1852
>不法行為になるか、ならないかに関係なく、ベランダ喫煙を禁止にできると良いですね。
規約改正しましょう。
>>1858
>無数にある不法行為を規約で全て禁止することはそもそも不可能です。
このスレは「ベランダ喫煙の煙を防ぐ」なのですから、ここではほかのことを
考える必要は無いのではないでしょうかねぇ。
>>1862
>ありゃ、いつの間にか自他公認の頭の悪い「匿名はん」さんは、逃げ出したか、ハンドル変えたようね。またまた論破されたようで、お気の毒です。
半日投稿しないだけで・・・。
この人、相当暇なのでしょうか?
>>1876
>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
まず、規約違反であることを通知することです。
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1890
匿名さん
>>1889 匿名はんさん
長文ご苦労さん
スルーしておきましょうね。
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1891
匿名さん
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
...
素晴らしいマンションライフが楽しめるでしょうね。
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1892
匿名さん
>>1891
>ワオ、管理規約が1万ページを超えました。マンション共有部分でしてはいけないあらゆる事例が掲載されています。
>でも覚えるの大変そう。マンション内では、持ってあるかないと。
>...
>>1878 は、管理規約のことではなく、矛盾することを平気で投稿する >>1877 氏に対するアイロニーです。
話の流れを読みましょうね。
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1893
匿名さん
>>1891は、実現できないことを平気で投稿する>>1878へのアイロニーです。話しの流れを読みましょうね。
>>1878
>あらゆるケースを想定してロジックを考えることが必要だと思います。
昔の将棋ソフトみたいなものですね。
常識とか、基礎知識(定石)が無い人の考え方です。
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1894
匿名さん
>>1889 匿名はん
>>>1876
>>被害を受けていると主張(不法行為になるかどうかわからない)する居住者から、「共用部分での不法行為であるから規約に基づき対応しろ」と求められたらどうしましょう。
>「不法行為」ではなく「規約違反」ですね。
>まず、規約違反であることを通知することです。
>>1876 は、管理規約等にベランダでの喫煙禁止規定がない場合の話です。
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型) 第67条(理事長の勧告及び指示等)
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
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1895
匿名さん
>>1857
これまた、くだらねぇコメント。
どんなに丁寧な書き方したって、上から目線で書くのは相手は子供かよ?
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1896
匿名さん
>>1895 匿名さん
一生懸命読み返して古いレスにケチをつけるのも結構ですが、スレ主さんの質問に答えてあげましょうね。
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1897
匿名さん
投稿者は、所謂「意識高い系女子」であることをご理解ください。
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1898
匿名さん
>>1895 匿名さん
>相手は子供かよ?
相手は依存症患者もおられますから、血管が切れたり、心筋梗塞、脳梗塞を起こさないように、優しく接してあげましょうね。
乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
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1899
匿名さん
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1900
匿名さん
>>1898
>>乱暴な言葉は控えられた方が良いように思います。
そう言うのは、同一人物であるのもわかりそれぞれ違うHNがあり、オフミーティングが出来る様なブログと会員制掲示板だけ。
こんな2chと同じ様な掲示板で通用するか?
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1901
eマンションさん
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1902
匿名さん
>>1901 eマンションさん
相手にして欲しくて仕方がないのでじゃれついているかのごとくですね。
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1907
匿名さん
[No.1903~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1908
匿名さん
ベランダ喫煙は、規約の火気禁止にも反し飛び火による火災の危険性があること、タバコの煙はパッケージにも記載されている通り他の人の健康に悪影響を与える迷惑行為であること、などから、住民から苦情があれば、管理会社は事実を確かめるなどして、ベランダ喫煙を止めるよう喫煙者にに注意できるでしょうね。大きな抑止力になるでしょうね。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
管理会社が行うルール違反している住民への注意(第11条関係)
マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合理事)が改善を求めなくてはなりませんが、同じ住民同士では言いにくく、なあなあになってしまうことがあります。。そこで、管理会社が管理組合の代わりとなって、次に掲げる行為の中止を求めることができます。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
管理会社が該当居住者に注意をしても、ルール違反を止めない時は、管理会社はその責任を免れるものとし、その後の中止等の要求は管理組合が行わなくてはなりません。管理会社は今までの経過(違反した日時、注意方法、注意した日、誰に注意したか、その後の動向等)を詳細に記録し、管理組合にその資料を引き継ぐ必要があります。
管理組合運営は継続性が重要ですので、記録を取る行為はとても大切です。
記録作業を怠っている管理会社が多いので、そういう場合は何度も注意し、記録をする習慣をつけさせるようにしましょう。管理会社を上手に利用することは、管理を良くするテクニックの一つです!
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1909
匿名さん
同じく
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0108.html
より
標準管理委託契約書原文より
(有害行為の中止要求)
第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
言うまでもありませんが、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
は、いけませんよね。
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1910
匿名さん
どうも誤解があるようなので・・・
>>1782
>>>1870
>>被害がなければ、禁止する必要ないでしょう。
そのとおりですが、一つのマンション内で「不法行為となるベランダ喫煙」と「不法行為にならないベランダ喫煙」が混在してくると話はややこしくなる。
マンション標準管理規約(単棟型)
第67条(理事長の勧告及び指示等)
第1項
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
第2項
区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は【区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき】は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
(※)標準管理規約では第9条に規定されているように、「敷地及び共用部分等」は区分所有者の共有であることから、これらにおける不法行為は、区分所有者の共有という法的権利に基づき有する利益に対する侵害を意味することとなる。したがって、このような不法行為に対する管理組合としての措置を本条で定めているところである。(出典:マンション標準管理規約の解説/大成出版社)
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1911
匿名さん
>>1910
何が言いたいのかわかりませんが、
1) 誰も被害や迷惑を訴えなければ、誰も何もする必要がないのは自明です。
2) 住民が迷惑や不法行為と訴えた場合、上記の
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
と言うことで、管理会社が対応することになるでしょう。
騒音問題等で、不法行為にならない場合も、管理会社が一般に窓口として対応しているのではありませんでしょうか。なお、聞き入れない場合が、管理組合が対応することになりますが、どのように対応するか各管理組合の理事会が決める話であり、ここの質問の回答として検討が必要なケースとは思われません。
なお、ベランダ喫煙による不法行為は、居住者 vs. 居住者ですが、不法行為は、不法ですから、健康被害や、精神的被害や物理的被害が明確な場合は、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
に準するものと、考えてよいのではありませんか?
前に、キャッチボールで窓ガラスを割る例を示しましたが、個人的問題であっても、
・法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
として、止めるように、管理組合が指導する分には問題ないでしょう。実際に管理組合がどうするかは、個々の管理組合の問題なので、ここで議論しても仕方がないでしょう。
いずれにしろ、あなたが仰る通り、健康被害や精神的被害は、個人が被る被害ですから、管理組合の規約とは別の問題になりますから、管理規約で禁止していようがいまいが無関係な話です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
の部分ですね。
マンション管理規約で決めるべきは、むしろ建物の維持などに関する部分であって、通常は、
・法令に違反する行為
・共同生活秩序を乱す行為
を個別に列挙、規定することは不要です。
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1912
匿名さん
>>1910
>第3項でいう「不法行為」とは、居住者間における不法行為ではなく、管理組合に対する不法行為(※)のことである。
>したがって、>>1782 で“ややこしい”と表現したものである。
そもそも管理規約で禁止する必要がないと主張していましたので、「管理組合に対する不法行為」は想定外で、どこがややこしいのか良く理解できませんでした。
ところで、区分所有法第六条に、「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されており、
建物の区分所有等に関する法律における共同利益背反行為について
-近時の判例・裁判例を踏まえた分析-
政策研究官 平瀨 敏郎
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
によると、
共同利益背反行為は、
①建物の保存に有害な行為
②建物の管理または使用に関し有害な行為
に分かれる。
前者は、建物の構造を破壊したりする行為である。後者は、共用部分に違法に物品を備え付けたり放置したりする行為、あるいは、いわゆるニューサンス(騒音、悪臭等)行為等である。
とのことのようで、ベランダ喫煙は後者に含まれる可能性があります。ただ、>>1910さんの主張されるように、管理組合として積極的に対応してもらうためには、隣戸や上階住戸だけだと、「共同利益背反」とみなされず、区分所有法第五十七条以下の措置を取ることは難しいでしょうから、ベランダ喫煙被害者は、他の住戸の同様被害者の方と共闘されて、「共同利益背反」を強く主張されると良いように思います。
いずれにしろ、ベランダ喫煙の禁止を特に規約化する必要はないとの考えに変わりません。もちろん、火災予防の観点から、規約化することを否定するものではありませんが、健康や精神的被害とは別の観点であると思う次第です。
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1913
匿名さん
>>1912 さん
この論文に参考文献として記載されている【稻本洋之助、鎌野邦樹(2015)「コンメンタール マンション区分所有法(第3版)」、日本評論社】程度はご存知ですよね?
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1914
匿名さん
>>1913 匿名さん
いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
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1915
匿名さん
>>1814
>いつもひっかけですね。主張されたらどうですか?
いやいや、最低限このコンメの内容を理解している人でなければ、議論にならないと思って・・・
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1916
匿名さん
>>1915 匿名さん
引用師ながらでも、ご自分の意見で反論されないと、クイズ屋さんと同じになりますよ。
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1917
匿名さん
-
1918
匿名さん
>>1910 匿名さん
>混在してくると話はややこしくなる。
だからどうなの?結論をここまで書かない人も珍しい。
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1919
匿名さん
>>1913
いくら高い著名な本を持っていても、読んだことがあっても、理解できていなければ、意味ないのでは?
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1920
匿名さん
>>1915
>議論にならないと思って・・・
引用だけで議論になんかなってない。
反論できない言い訳としか思えない。
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1921
匿名さん
>>1916 匿名さん
何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
答えられない奴が、すぐクイズ屋と言うのは情報収集力がない様な頭が弱いことの裏返し。
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1922
匿名さん
>>192
>何故、クイズになるかは、理解しているかどうかのテストだろ。
相変わらず日本語がお上手なようですが、
本質の議論は行わず、自分の土俵に持ち込むために、付け焼刃のクイズを出す方が時たまおられますが、良識を疑いますね。そういう方は、理由も述べずに人を屁理屈男とか罵り、投稿が削除されるようですね。
誤っている点があれば、どこがどう誤っているかを指摘し、自分の意見を戦わせることを議論と言います。
ネットで調べたらすぐわかるような、禁煙パッチの成功率を知っているかいないかよりは、禁煙パッチの成功率がこれこれだから、禁煙パッチによる禁煙はどうだから、こういうように思うと述べるのが議論です。
2chが好きな方は、2chで汚い言葉を使って罵り合ってください。
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1925
匿名さん
[No.1923~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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1926
匿名さん
ご自分でクイズ屋であることを理解されて過剰反応されているようですが、スレを荒らすのは止めましょうね。
ベランダ喫煙の防止についてどうすれば良いか、真剣に考えましょうね。
反社会的勢力はそれだけで、退去理由になりますから、ベランダ喫煙とは別に議論しましょうね。
長文でごめんなさいね。
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1927
匿名さん
-
1928
匿名さん
化石言葉でも良いので、ご自分の意見や質問への回答を投稿して欲しいものです。狼煙やモールス信号で論拠のない形容詞を発信されても意味がないでしょう。
結局ベランダ喫煙を防止するには、元から断つ。そのためには、規約は根本的な解決ではなく、管理会社を巻き込み、マンション・コミュニティー、喫煙者家族ぐるみで、主流煙が本人に、副流煙が喫煙者本人以外の家族を含む住民に、三次喫煙が管理会社社員などに悪影響を与えることを理解してもらい、喫煙者に不法行為加害者とならないよう禁煙に努力してもらうことでしょう。特に家族の役割が大きいように思います。
イソップ物語の「北風と太陽」のように、喫煙者を強く批判すると反発が大きいでしょうから、依存症患者で認知障害を起こしているとの前提で、高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。
長文ですみませんね。
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1929
匿名さん
>>1928
(訂正)
「形容詞」じゃなかったね。「単語」としておきましょう。
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1930
1910
<頭の体操>
平成21年度 マンション管理士試験
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
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1931
匿名さん
>>1930
自分の主張や反論ができないクイズ屋さんですね。
ご自分の意見を主語述語のある文章に書くようにしましょうね。
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1932
匿名さん
>1930
なんだ、規約で禁止しても抜け道があるから意味がないという規約で禁止は不要という主張を裏付けているだけじゃん。
>>1930 も >>1910 も自分の主張を日本語でかけない人だから、わけわかんないね。どこか根本的におかしいね。やっぱ、喫煙者なんだろうか。
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1933
匿名さん
>>1930さんを含め、皆さん、ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。異論のある方は、クイズや化石言葉ではなく、主語述語のはっきりした、分かりやすい文書でお願いいたします。
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1934
1930
正解肢:4
マンションの「敷地」は共用部分ではないので、設問文にあるような「ベランダ等の共用部分での禁煙」では、「敷地」は禁煙区域には含まれない。マンションの「敷地」や「付属施設」も禁煙区域に含めたい場合は、「敷地及び共用部分等での禁煙」を細則で定めることが必要である。
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1935
匿名さん
>>1934 1930さん
だから、マンション内で、副流煙の被害を防ぐには、こと細かく禁止しないといけないが、いずれにしろ、専有部分内までは、禁止しきれないから、副流煙防止での規約化は無駄。
既に解説済の通り。
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1936
匿名さん
目的が不明なマン管の試験問題の転載。誰も興味がなく、誰も回答しない。意味があるかな。回答の転載があるだけクイズ屋のクイズよりはましだが、自分での言葉でのスレ趣旨との説明がなく、いつも通り意味不明。
ひょっとして、話をややこしくしたい。でも、いたって簡単な話だが。
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1937
匿名はん
>>1933
>ベランダ喫煙による副流煙の害の防止には規約化は不要ということで、よろしいようですね。
よろしくないですよ。
抜け道があろうが、規約化が一番良いに決まっています。
規約化しない場合には、本気で >>1928 さんの「元から断つ」方法を考えてでも
いるのでしょうか? それこそ禁煙マンションでも目指しているのでしょうかねぇ。
それは不可能です。
誰が喫煙者(家族)に理解させるのでしょうか? 理事長? 管理会社?近隣?
「高齢者を介護するように扱うことが好ましいでしょうね。 (>>1928)」
誰がこんなことを行えるのでしょうか?
不可能です。
規約化すれば、管理組合(理事長)が「規約違反です。」の一言でベランダ
喫煙を禁止する方向に持って行くことができます。
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1939
匿名さん
今時のマンションは概ねベランダ喫煙禁止でしょう。古いマンションは管理組合自体が機能してなく理事のなり手がいないなど大変だからそんな中で規約の改正なんて誰もやりたがらんでしょう。で、賃貸の入居者なんて、管理規約なんか見ることもないから、気にしないでしょうね。喫煙者はもともと依存症だしね。
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1972
匿名はん
>>1966
>ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定していますが?
あなたが一部しか読めていないことを説明していますが・・・。
>そこへの反論はない訳ですね。国の裁判所の裁定ですからね。
反論済みですが・・・。
>ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
説明しました。
と嫌煙者どもだと、「説明済み」だけでごまかすように終わらせてしまうと
思いますが、ここで改めてレス番を示します。>>1766 を確認してくださいね。
嫌煙者どもはこのレスを最後に「頭の悪い人の投稿はスルーしますね。(>>1767)」
と反論を逃げています。
できれば私の考え方の何が間違っているか教えていただけると助かります。
>>1968
>他人に害を加えれば不法行為になるということには、異論があるのでしょうかね?
異論はありません。
>まさか、いまだに裁判で不法行為と判決が下されない限り、不法行為は成立しないなどというのでしょうかね?
外気を通した煙で健康被害が起こるわけもないと言っています。そんなことで
健康被害が起こるのであれば、駅前にあるオープンエアの喫煙所や高速道路の
SA、PAの喫煙所等は成立しません。
※渋谷モヤイ像の前で待ち合わせをしたことがある方っていませんか?
国がそのような喫煙所を排除したら私も外気からのたばこの喫煙でも害があると
考えると思います。
>>1969
>に異論がないということは、既に規約化が不要ということで、論破されていることに気づかないのでしょうかね。
ごめんなさい。意味不明です。
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1973
匿名さん
>>1972
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
>説明しました。
そうですか?判決文の引用をもう一度お願いします。URL等もよろしくお願いしますね。
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1974
匿名さん
>>1972
>ごめんなさい。意味不明です。
わかりませんか?
法例、条例、規約と無関係に不法行為は不法行為で行ってはいけない。だから、不法行為を特に規約で禁止するという意味ですが、これすらわからなければ、やっぱり自他ともに認める通り、普通には議論できませんね。
残念です。
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1975
匿名はん
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1976
匿名さん
>>1975
リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
お尋ねしたのは、
> >ベランダ喫煙は不法行為でないという判決を引用して反論してくださいね。
であって、これではありません。
違いがわからないほど頭が悪いのでしょうか?残念でした。
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1977
匿名はん
>>1976
>リンクは、「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介」であって、ベランダ喫煙が不法行為にならないというはんけつでありませんが?
本当に頭悪いのかなぁ。
タイトルは確かに「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例
全文紹介」ですが、内容は「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を
認めた特殊例の判例全文紹介」ですよ。
タイトルなんて、このページを作成した人が作ったにすぎませんからねぇ。
この判決をもって、私が説明したような解釈ができるのです。
もう少し、自分の都合の良い部分以外の所にも目を向けたほうがいいですよ。
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1978
匿名さん
>>1975
>何度でも説明して差し上げましょうね。
あなたの説明よりも、「ベランダ喫煙は不法行為でないという判決」をまず見てみたいですね。
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1979
匿名さん
>>1977
>特殊例の判例全文紹介
自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
以上です。
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1980
匿名さん
「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
2017/8/21(月)16:30
http://news.nicovideo.jp/watch/nw2932579
179コメント
受動喫煙に対する世間の関心が強まる中、集合住宅での隣室や近隣住宅から流れてくるタバコの煙に苦しむ人たちによる「近隣住宅受動喫煙被害者の会」が設立され、約3か月が経つ。同会は「ベランダ喫煙禁止法・条例」の制定に向け、活動を進めている。
マンションの管理会社に苦情対応を義務付け
8月20日付け毎日新聞が会の活動を報じ、ヤフートピックスに掲載されると「一日で500件程度の反響があり、会員数は約1300人にまで急増」したと同会広報担当者は明かす。反響の大きさは、受動喫煙に苦しみながらもこれまで声を上げられなかった人の多さを表していると受け取れる。
入会者は、人口密度が高く、戸建てでも隣家との距離が近い首都圏に在住する人を中心に、全国から集まっている。近隣住宅から流れてくる煙によって「洗濯物にたばこの匂いがついて困る」といった人に加え、ぜんそくやめまい、アレルギーや抑うつ状態といった健康被害に遭う人たちなどから多くの共感を呼んでいるようだ。
会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。具体的な内容は、
「例えば、集合住宅の隣の住人がベランダで吸うタバコの煙に困っている場合、被害者から連絡を受けた管理会社が、喫煙している住人に注意を促すことを想定しています。誰が吸っているか特定できない場合は、居住者に電話をかけて『心当たりはありませんか』といった声掛けをしてもらいます」
とのことだ。戸建ての場合は、管理会社の役割を自治体に担わせる。
現在、厚労省や国土交通省、警察庁などに受動喫煙の被害状況を伝え、対策を検討するよう促す申し入れをするべく準備を進めている。また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
「副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保して」と担当者
気になるのは喫煙者の反応だが、3か月の活動期間中、喫煙者からの苦情は今のところ数件しか入っていないという。予想を下回る数の少なさに驚いているそうで、担当者はこの理由を「個人的な意見ですが、喫煙者の方も、副流煙が有害化学物質ってわかっているから言いにくいのではないでしょうか」とした。
ネットでは喫煙者を中心に「どこで吸えば良いのか」との声が挙がっているが、
「誰にも迷惑がかからない場所で、堪能する分にはいいと思うんです。ただ、喫煙所でも近隣から苦情が出るなど、迷惑がられているところもあります。そういった点をよく考慮した上で、副流煙を他人に吸わせずに済む場所を確保してほしいです」
と語った。飲食店の喫煙規制が検討され、都民ファーストの会が、家庭も含めた屋内全面禁煙を打ち出すなど、喫煙者の肩身の狭さは増す一方だが、こうした流れはもはや避けられないのかもしれない。
管理会社が対応するのは、流れのようですね。
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1981
匿名さん
>>1980
>会は、集合住宅の管理会社や自治体が、受動喫煙の被害報告に対応する義務を負う「ベランダ喫煙禁止法」の制定を目指している。
>また、日弁連を通して人権侵害救済の申立てを行う他、WHOの健康都市連合に加盟している自治体に「ベランダ喫煙禁止条例」の制定を訴えかけていくことも検討中だ。
矛盾していますね。
ベランダ喫煙は不法行為であるから、法令、条例、規約等でベランダ喫煙を禁止する必要はないと言いながら、こんな記事を得意げにコピペするなんて・・・
知識も実力もないのに口だけは出すという「意識高い系女子」の典型ですね。
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1982
匿名さん
匿名はんのご希望通り、どんどん喫煙規制が強まりますが、それでも抜け道はあります。でも、そういうのは、健康に害があれば不法行為になりますので、既存法がなくとも不法であるのは、匿名はんもようやく理解された通りです。自他ともに認める頭が悪い人でも繰り返しお知らせすると少しは学習効果があることも実証されたようですね。
都、飲食店など原則屋内禁煙 罰則付き19年施行目指す
2017/9/8 19:40
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFB08HAY_Y7A900C1EA1000/
東京都の小池百合子知事は8日の記者会見で、罰則付きの受動喫煙防止条例を制定する方針を正式に表明した。近年の五輪・パラリンピックでの屋内禁煙の流れを踏まえ、2020年の開催都市として「スモークフリー」を打ち出す。法整備が遅れている国に先駆け、ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会のある19年の施行をめざす。
小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
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小池百合子都知事は8日、受動喫煙防止条例を制定する方針を表明
来年2~3月に開く都議会に条例案を提出する。禁煙の範囲は3段階で明確に区分けした。違反した喫煙者や施設管理者には罰則として5万円以下の過料を科す。
医療施設、小中学校、高校、児童福祉施設などは敷地内から全面禁煙にする。未成年や患者など健康への配慮が特に必要な人が集まるためだ。
官公庁や老人福祉施設、大学などは屋内を禁煙にしたうえで、喫煙室の設置も認めない。
ホテルや職場、娯楽施設、飲食店などは屋内禁煙とするが、喫煙室は設置できる。ただ喫煙スペースは独立させる必要があり、飲食と一緒にたばこを楽しむことは禁じる。大半の飲食店が禁煙の対象になる見込みだ。
例外となるのは、ホテルや旅館の客室のほか、面積30平方メートル以下の小規模なバーやスナックなどで対応が難しい場合。ただし従業員全員の同意や未成年が立ち入らないことなどが条件となる。
受動喫煙防止の条例は兵庫県や神奈川県で先例がある。兵庫の場合は例外措置となる基準の面積が100平方メートル以下などとなっており、都の素案は格段に厳しい。国では30平方メートルとする厚生労働省案に自民党が反発し、100平方メートルで線引きする案などが浮上。法整備は先送りとなっている。
小池知事は8日の記者会見で「100平方メートルとすると、お店の大部分が(例外に)入って意味がなくなる」と指摘。「ここは厳しめ(にいく)。都としてしっかり方向性を固めていかなければならない」と強調した。
国に先行することについては、19年のラグビーW杯や20年の五輪を念頭に「国の法制化を待っていると世界の多くの方を受け入れる(のに間に合わない)」と説明した。
五輪開催都市をみてみると昨年のリオでは小中高、医療施設、運動施設、ホテルなどが屋内禁煙になり、喫煙室の設置も認めていない。12年のロンドンも同様で、08年北京は医療施設なども敷地内を禁煙としていた。
都では舛添要一前知事も受動喫煙防止の条例づくりを提唱したが、都議会自民党の反対で頓挫している。小池知事は自身が事実上率いる都民ファーストの会と同会と協力関係にある公明党で都議会の過半数を占めているため、条例化のハードルは低い。両党は今回の条例とは別に、子どもを受動喫煙から守る条例案を9月20日開会の議会に共同で提出する方針で足並みをそろえている。
条例の制定に向け8日発表した「基本的な考え方」では不特定多数の人が利用する施設を原則として屋内禁煙とする。対象外とするのは個人の住宅や福祉施設の個室、演劇の舞台などに限定する。
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1983
匿名さん
>>1981
>矛盾していますね。
別に矛盾していないでしょう。世の中の動きをお知らせしただけですから。
おまけに管理会社が対応するというのは、これまでの主張の延長線上にありますしね。
何も役に立つ提案や情報を提供できない方が問題でしょう。
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1987
匿名さん
>>1985 匿名さん
本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
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1988
匿名はん
>>1979
>自他ともに認める頭が悪いあなたが「特殊例」と誤って解釈しているだけで、ベランダ喫煙が不法行為にならなっかた判決ではありません。お気の毒ですが、やっぱり無駄でしたね。
あのねぇ、あの判決は「被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,
帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受け、原告や原告の
娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの
喫煙を継続していたベランダ喫煙が不法行為」なのであって、それ以外の「一般的なベランダ喫煙全般」を不法
行為と切り捨てているわけではありません。
それが読めるのが
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の「3 争点(2)(原告の損害)について」の下の方、「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」に入っています。「受忍義務がある」は理解できますか?
>不法行為になることは、規約が可でも不可ですから、不法行為になるベランダ喫煙が許されないことはあなたが認めている通りで、そのような喫煙を規約で禁止する必要は当然ありません。
全てのベランダ喫煙が不法行為にならないため、規約化が必要なのです。
>>1980
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
その通りですよね。
法令化を目指すべきなのです。
通常はそこまでできないから規約改正からスタートするのです。
さて、 >>1979 さん >>1980 さんが法令化を目指すという記事を出してきましたので、「ベランダ喫煙が
不法行為でない」ことが証明されたことになります。いかがいたしましょうか?
>>1982
>「ベランダ喫煙禁止法」制定を目指す「受動喫煙被害者の会」 設立3か月で会員1000人に
私は決まったら守るだけですが、まだかなりの抵抗勢力がありそうですよ。
また、マンションベランダには言及していないようですねぇ。
>>1987
>本来は法制化の必要はないが、どなたかのように屁理屈を捏ねて認めない場合もあるから法制化してるのでしょう。矛盾してませんね。
法令化しましょう。ルール化しましょう。まずはルールづくりが大事です。
個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
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1989
匿名さん
>>1988
あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるよう、
【被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について】
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【3 争点(2)(原告の損害)について】
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
損害について、「自室内部で喫煙をしていた場合、近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」としたのは、原告が和解の中で、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
にあるよう、
キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
被告が主張したことから、「自室内部での喫煙はある程度は受忍すべき義務がある」としたものです。
これがなければ、自室内での喫煙についての判断が不明になるからですが、
・自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく
・マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
とあるよう、むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になるとしている通りで、この事例でのベランダ喫煙は認定された期間約4カ月がすべて賠償対象に組み入れられています。
どうせ理解できないのでしょうが、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
を熟読してくださいね。
一般的な、この判決の意味は、次の記事画像の通りですから、こちらもご覧くださいね。(理解できないようですので、止むを得ず画像を再掲させていただきたいと思います。)
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1990
匿名さん
↑
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になる
-->
むしろ「自室内部での喫煙であっても、不法行為」になることがある
-
1991
匿名さん
「匿名はん」は、ご自分で仰るように、自他ともに認める悪い頭ですから、判決が理解できなくて、反対の意味に捕らえてしまったようですね。お気の毒です。もし喫煙されているのであれば、禁煙されて、すっきりした頭で、判決文を読むと意味がわかるのではないでしょうか。
-
1992
匿名さん
>>1988
>個人の勝手な解釈で相手に制限かけるなんて言語道断です。
日常生活では、皆さん何が人の迷惑になるかならないか、不法行為になるかならないか、個人が判断して、行動を制限しています。六法全書や各自治体の条例集、マンションの規約集や細則を持ち歩いて、行動を決めている人はいません。
副流煙の害は誰でも知っていますから、他人に副流煙の害が及ばないように配慮する必要があることは否定できないのではないでしょうか。「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
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1993
匿名はん
>>1989
>あなたの自他ともに認める悪い頭で曲がった解釈をするのは止めましょう。
それのもあなたの解釈だったり、嫌煙派の弁護士の解釈ですよねぇ。
えーっと、>>1980 さんが法令化を目指すという記事を出していますが、
「法令化を目指す」という事は「現在不法行為ではない」ことを意味して
います。このことをどのように考えますか?
私への意見ではなく >>1980 さんへの記事への意見でお願いしますね。
>>1992
>「匿名はん」は、未だに副流煙に害がないと信じているようですが、依存症の症候の一つでしょうから、治療されることをお勧めいたします。
何度でも言いますが、外気を通った煙草の煙など大した害はないと
考えています。駅前のオープンエアの喫煙所や高速道路のSA、PAの
喫煙所を見かけなくなったら私の考えを改めることになるでしょう。
どちらにせよ、「ベランダ喫煙は不法行為」なんて個人でわめいて
いたって世間一般には届いていません。私が >>1704 で賀来夫妻の
ニュースをここに乗せたところで炎上しなかったぐらいですからねぇ。
まずは個々のマンションの規約で対応するしかないのですよ。
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1994
匿名さん
1.「本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めた」ことを理由に、原告は過大な金額を請求していると、被告が主張したのに対し、裁判所は、「そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。」と判断したものであり、下記2.とは別のことである。
2.「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」部分は、一般論から導き出される帰結である。
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1998
匿名さん
>>1994
>一般論から導き出される帰結である。
をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
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1999
匿名さん
>>1998
>>>1994
>>一般論から導き出される帰結である。
>をなぜ、判決文に含める必要があったのでしょうか?
損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
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2000
匿名さん
>>1999
>損害額を認定するにあたっての重要な要素であるから。
訴状にないものまで、損害額を認定する必要があるのでしょうか?