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すんでいるマンションの管理人が変わることになったみたい(掲示板に掲示)なのですが、その件に関して議事録に全く載っていませんでした。
今の管理人になにか問題があったということはないと思いますし、新しくくる方が理事の知り合いという話でした。
マンションや理事会のことに関して知識は全くなかったの調べたところ、”第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。”という文を見つけたのですが記録すべき事項に管理人の変更等は含まれないのですか?
書くべきこと抜けてたり、まとはずれだったりしたらすいません。
ですが、回答等お願いします。
[スレ作成日時]2008-08-26 12:34:00