管理組合・管理会社・理事会「○○委員会の設置や運営方法について」についてご紹介しています。
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3年目理事 [更新日時] 2009-01-07 13:38:00

改正標準管理規約にも
 (専門委員会の設置)
 第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
     調査又は検討させることができる。
   2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
という条項が追加されました。
委員会の設置ルール/目的/活動内容/委員会権限のほか、こんな委員会作りましたっとかの
情報交換してませんか?
私のMSも、複数の委員会検討し始めましたが、名称がイマイチで・・・名が体を表してない(T_T)

[スレ作成日時]2007-01-30 15:35:00

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○○委員会の設置や運営方法について

  1. 2 匿名さん

    東京都内のマンションの理事です。

    駐輪場委員会(全然足りてない)
    駐車場委員会(60%の設置率なのに、すごく余っている)
    植栽委員会(調べてみたら、素人ではとても管理しきれない木が植えてあった)
    広報・ホームページ委員会

    くらいは最低でも必要かなと思っています。

    話に聞いたところでは、理事・管理組合より地位が上で、命令するようになってしまう
    ことがあるようで、そこのところだけ注意が必要みたいですね。

  2. 3 匿名さん

    委員会に、理事が必ず一人は属していること、 というのは必要でしょうか?
    細則で決めるのは面倒なので、とりあえず、内規ということではじめ、様子を
    見て、細則・規約変更はどうかなと思うのですが・・・・

  3. 4 引退理事

    おや?1年前の自分のスレが・・(笑
    レスありがとうございました。

    当時、委員会のあれこれのたたき台を作成していました。

    ◆標準化フォームとして、
     委員会概要書・・委員会の正式名・担当理事・目的・必要性・具体的な活動内容など。
     委員リスト・・・
     活動履歴・・・・打ち合わせ以外の実活動の記録書式。
     活動報告書・・・定期的に理事会へ報告する書式。

    ◆委員会細則素案
    各種委員会運営細則(案)初版2007/02/24
    第1条(目的)
     管理組合法人○○○○は、管理規約第52条2に基づき専門委員会を設置できる。委員会が理事会およびマンション管理規定に基づいて機能するために、運営に関する細則を定める。

    第2条(委員会の新設と解散)
     委員会の新設は、理事会への以下の事項を明らかにし、理事会の決議において承認を要する。
       a、委員会名
       b、委員会の目的
       c、委員会の具体的な活動内容
       d、設立日
     2 理事会は、新設される委員会に1名以上の担当理事を指名する。
     3 委員会の解散は、構成条件を維持できなくなった時または理事会の決議において解散する。
     4 理事会は、委員会の新設と解散をインフォメーションボードなどで広報せねばならない。

    第3条(委員会の構成)
     委員会は、委員長1名・担当理事1名以上・委員1名以上とする。
     2 委員長は、担当理事と兼任できないものとする。
     3 委員は、管理組合員又は居住者及び管理業務に従事する者とする。
     4 委員長は、必要に応じて委員会の専門的知識を持つ3以外の外部委員を参加させることができる。

    第4条(委員長の任命と職務)
     委員長は、理事会にて任命する
     2 委員長は、管理組合員から選出する。
     3 委員長は委員会を統制し、委員と理事会または担当理事との連絡を計らなければならない。

    第5条(担当理事の職務)
     担当理事は、委員会と管理会社及び委員会と理事会の間の連絡を計らなければならない。
     2 理事会の意向を委員会に伝え、委員会の報告を理事会へ報告する。
     3 委員会が必要とする管理会社の協力などは、担当理事が理事会として指示・依頼する。

    第6条(活動の記録)
     委員会は、主な活動について活動報告書及び参加者リストを記入して記録する。
     2 活動の記録は、理事会の指定する書庫に原紙を保管する。
     3 活動の記録は、管理組合員及び居住者は閲覧可能とする。

    第7条(報告)
     委員会は、理事会が必要としたときに委員会活動の報告をしなければならない。
    -----
    まぁ、素案なので粗は多いのですが、結局細則は決議されぬままに委員会が活動されてますね。

  4. 5 匿名さん

    うーん。ずいぶん細かいですね。ここまで決めないとあぶないですか?
    あまりに面倒だと、委員会の発足も面倒になってしまうような・・・・。

    それとこれは、マンション管理規約の細則の一部になるんでしょうか?
    細則であれば、全体の1/2以上の賛成が必要です。

    関心のある人たちで適当にやるか、それともきっちりとやったほうがいいのか・・・。
    でも、義務でもないのに、報告書の作成なんて言われて、やる気なくなっちゃわない
    ですかね。

  5. 6 入居済み住民

    スレ元の新標準管理規約だと、理事会に委任されているから細則は不要でしょう。
    広報だけでもちゃんとできると、風通しよく見えるんだろうなあ。

  6. 7 匿名さん

    4さん

    委員会は何と何をお作りになりましたか? 希望があればどんどん作ったほうが
    いいのか、あるいは絞るべきなのか、考えています。きっちりやるのであれば、
    絞ったほうがいいとは思いますが・・・

  7. 8 匿名さん

    >それとこれは、マンション管理規約の細則の一部になるんでしょうか?
    >細則であれば、全体の1/2以上の賛成が必要です。

    一般には、細則とは管理規約に規定されているものに関しての細則を指します。
    従いまして、規約とは違いますので普通決議が可能です。
    例として、管理費の目的と負担割合は規約に規定しその規約は特別決議を要しますが、管理費の金額の規定は総会の普通決議で可能な関係と同じです。

  8. 9 匿名さん

    管理細則に含めたほうがいいのか、あるいは理事会だけでいいのかの意見をうかがって
    いるのですが・・・。個人的には、機会を見つけて、規約上の細則に含めてしまった
    ほうが、いろんなトラブルが防げるような気がしています。

  9. 10 スレ主

    04で示した細則案を作成した意図は、
    当時は委員会活動なるものが理事の中でバラバラの発想でした。
    また、委員会が一人歩きせぬよう、逆に担当理事が放置せぬよう考えたのです。
    委員会の活動費は、コピーや活動に必要な備品のほか、予算に基づく出費も必要だったので、建前的にも本音的にも「縛り」は必要かなっと思ってました。

    もちろん、委員会の内容(例えば、子供クラブなど)によってはあまり縛らないほうがいいのかもしれませんね。

  10. 11 匿名さん

    なるほど・・・

    子供クラブも委員会のひとつとしてありうるわけですね。

    これは思いつきもしませんでした。

  11. 12 匿名さん

    >>11
    組合員主体の活動で目的の中に、管理組合全体の検討が含まれていれば何でも委員会になりうるでしょうね?
    だからこそ趣味クラブと区別できる縛りが必要なんじゃないかと。

    例)ペットクラブ=ペット飼育委員会、
    実態は同じものかもしれませんが、理事会へ提起できる内容がまとめらるならokかと。

  12. 13 2年目理事

    6期目に入った戸数約300戸のマンションです。
    当マンションでは「コストメンテナンス委員会」が2年目から現在にいたるまで
    活躍してくれています。
    売主の共有部アフターサービスの交渉、管理会社への管理委託料金の引き下げ、修繕工事の見積り等活躍いただいています。
    細則のようなきっちりしたものはありませんが、同委員会が業者等と詰めていただいた後に
    理事会に提言いただき理事会決議、総会決議(必要に応じて)と進んでいくようになっていますので
    委員会の独奏等の心配は今のところありません(コストメンテ委員会から1名以上は毎期の理事にも立候補いただいています)。
    毎年変わる(1年毎半数改選)、建築に関しては素人、またその殆どが抽選で止む無く参加されている理事会だけでは出来ない粘り強い交渉や見積りの検証に威力を発揮していますが、熱心なメンバーのボランティア精神に支えられているのは否めません。

    昨年には何度植え替えても枯れてしまう中庭樹木を売主アフターサービスで花壇に作り変えましたが、「その後の花壇のメンテはマンション管理組合で」と言うことでしたので、植栽委員会を募集したところ数名が参加していただけました。業者に頼むより割安なのは勿論、今後参加者が広がればマンションの輪も広がるかと期待しています。

    その他は、課題解決の要望が上がりながら諸般の事情で容易に解決できずその旨を総会等で説明しても、また別の人から同様の要望が上がると言う「難題」に対して
    「是非要望のある方が参加して具体的に解決案を検討してください」と言う形で募集しても誰も集まらないと言う「検討を取りやめることを納得してもらうための手段」として機能(?)しているのがいくつか、、、
    ・駐輪場増設・改善、バイク置き場増設委員会
    ・自治会設立検討委員会

  13. 14 匿名さん

    >駐輪場増設・改善、バイク置き場増設委員会

    思わず笑っちゃいました。いずこも同じですね。正直、1戸あたり、3台くらいの駐輪場を
    最初に作っておいてくれないかなと思います。自転車全然使わない住戸もあるでしょうが、
    4台必要な住戸もあります。それを平均して3台。

    駐車場のほうは、先の見通しが悪く、大変そうです。自動車はどうなっちゃうんですかね。
    ガソリンはしばらくは使えるとしても、石油がなくなると、自動車作れない。電気だけあれ
    ばいいって話じゃない。景気良くなったら、石油はまた値上がりするんでしょうね。

  14. 15 12

    >駐輪場増設・改善、バイク置き場増設委員会
    うちも似たようなもんですが、↑こういう一部の方に利権が絡むものが一番難しいですね。
    委員が、組合全体のことを考えてくれるとよいのですが、参加委員の自己益に左右されやすいです。
    まぁ理事も似たようなもんですが、やる気ある人集まる委員会のほうが強固だったりします。

  15. 16 匿名さん

    うーん。駐車場委員会なんか、まさにそれ。

    車持っている人の都合の良い状態になってしまう。車持っていない人も委員にしないと
    まずいとは思うけど、車持っていない人は、駐車場に関心ないですよね。

  16. 17 匿名さん

    うちは、いいように扱おうにも委員会には権限はありません。
    理事会や総会への具申だけです。
    もちろん、まともに検討、活動をしたら理事会で認められて総会にも上程されます。

    あと、クレーマー対策としての意味合いも強いです。
    「説明不足」「勝手に決めた」とならないために、誰にでも門戸を開いた委員会を設けます。
    細かい突っ込みが入っても「なんで委員会に出なかったの?」で済む事も多いです。
    委員会にはなんの決定権もないため「勝手に決める」事はできません。

    例えば「バイク置場を増設しろ」とモンスターが騒ぎ出したとします。
    断ると検討すらしてもらえないとモンスターが騒ぐし、やったところでそもそもマンション内に都合よく「空きスペース」なんてありません。
    1.委員会を立ち上げますと広報する。(誰も集まらなければそこでボツ)
    2.委員会を立ち上げる(やる気があれば一人でも構いませんよ)
    3.検討する過程で、敷地の状況や共同所有の概念を分かってもらう
    4.上程議案にまとめて理事会へ具申
    5.総会での議案説明
    こういったものを当の本人にやってもらいます。
    大抵は、燃え尽き症候群で空中分解します。
    しごくもっともな意見しか総会まで辿り着くことはできません。

    また、強硬派と反対派で総会が荒れないように、委員会の段階で充分話し合ってもらいます。
    理事会は舵取り役に徹します。

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