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契約という基本に沿った判決で先の高裁の国策判決を覆す無いようだ。
司法の久しぶりの常識判決。
【政治・時事板へ移動しました。 2013/12/19 管理担当】
[スレ作成日時]2013-12-19 00:02:32
契約という基本に沿った判決で先の高裁の国策判決を覆す無いようだ。
司法の久しぶりの常識判決。
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[スレ作成日時]2013-12-19 00:02:32
当然でしょう。
先の判決の2週間で自動的に支払い義務は異常な状態。
本当に裁判所は官憲の犬になってます。
司法が本当に情けない。御用裁判官という事ですね。
嬉しい判決ですよ
NHK受信契約は自主申告制(届出制)です。これは民主主義における大前提です。
放送法には受信機設置の定義は放送法に定められていないので、
憲法19条により放送受信契約の要否は視聴者自ら判断することになります。
私は未来永劫、放送受信契約は不要だと判断しているのでNHKと一度も契約したことがありません。
※NHKは「放送法64条の但し書き」についての説明もロクにせず、「テレビがあるなら契約の義務があると法律で決まっています」とだけ言って契約を要求してくるので注意が必要です。
参考まで
申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)とは、国の税金について納税者【自ら】が、税務署へ所得などの【申告】を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を納税者が【自ら】納付する制度(国税通則法第16条)
申告納税制度は、第二次世界大戦後に経済の【民主化】の一環として採用されたものである。戦前は賦課課税制度が採られ、税務官署が所得を算定し税額を納税者に告知していた。しかし、1947年(昭和22年)に、税制を【民主化】するために所得税、法人税、相続税の三税について、【申告】納税制度が採用され、その後、多くの国税に適用されるようになった。