マンション住民さん
[更新日時] 2026-05-28 06:30:20
センチュリーつくばみらい平 本物件
- 茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
- 総戸数 660戸
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| 物件概要 |
| 所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
| 交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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| 種別 |
新築マンション |
| 総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
| そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
| 会社情報 |
| 売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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| 分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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| ¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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2671
マンション住民さん
「理事会だより」で輪番役員就任への組合員の非協力ぶりを嘆いて「協力金や辞退金で組合員から金を取り、勤務態度不良の役員に罰金を課して役員を厳しく締め上げる」事を組合員に理解して貰おうとしているが、「組合員の管理組合業務への関心を高め参画意欲を向上させ、輪番役員を快く引き受けて貰う」対策にはならない。
これでは問題解決にならなず、金を取られる事に組合員の拒否反応の方が強くなり逆効果である。
その点役員手当制度は、役員としてのモチベーション向上に大きく寄与し即物的な効果が期待できるので、問題解決の施策になる。
理事会は、輪番役員就任を組合員が快く引き受けてくれるよな、
「管理組合業務への関心と参画意欲を向上させる仕組み」
を構築する事に大きく舵を切り直した方が組合員のためだ。
今の協力金・辞退金の制度では、幾ら「理事会だより」で趣旨説明しても組合員は反発して増々協力しなくなる。
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2672
入居済みさん
「役員免除してやるから金(協力金)払え、役員辞退するなら罰金(辞退金)払え、役員勤務態度悪いから罰金(辞退金)払え」じゃ誰も賛成しないよ。一方「役員やったら金払うよ」なら全員賛成する。
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2673
住民
>>2672 入居済みさん
そのような考え方は、マンション区分所有の運命共同体の組合員はしないよ。
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2674
住民B棟
他のマンションの例:500戸、役員数20名
1万円ってスゴイ!年12万円だ。
年間で100万円近くになる。
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2675
団体区会員
理事会会報に、「区会の定例会に副理事長が出席した、区会の定例会に防災担当理事を出席させる、区会監査役に管管理組合役員を送り込む」とか書いてあったが、管理組合が区会と業務上親密な関係を保ちたいなら、管理組合が区会に入会届を出して、『団体区会員』になるべきだと考えるが如何?
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2676
地縁団体法人格
>>2675 団体区会員さん
逆に、区会が区会事務所用に住戸一室買って区分所有者になれば、区会は団体組合員(多分、地方自治法の地縁団体法人格)になれるよ。
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2677
入居済みさん
>>2676 地縁団体法人格さん
それ正解。
住戸棟内に区会事務所が有れば至極便利で区会員との接点も大幅に増える。
そして一部屋を区会防災用備蓄倉庫にすれば、区会が買った防災備蓄品を管理組合に所有権を移転させられる事も無くなる保管出来る。管理組合に所有権を移転させられるなら区会は一体誰のために防災備蓄品を買ったのか?になる。
現状では、管理組合防災用倉庫に保管しようとすると、使用細則で、賃借させてもらえず管理組合に強制的に所有権移転させられ管理までさせられる。
惨い話だ。
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2678
居住者
区会って区会員(居住者)と接することしないね。
募金にしても市内清掃にしても、区会長が一軒一軒個別訪問して頭下げてお願いに回る事しない。
だから募金も人も集まらない。機械的な事務仕事。
市から委託された行政事務だから仕方が無いのか?
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2679
マンション住民さん
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2680
契約済みさん
区会が何の目的で防災備蓄品を買うのか理解できない。市の行政事務委託業務ではない。
防災備蓄品の整備等の防災業務は管理組合所掌業務。(管理規約第40条十三)
管理組合に所有権移転するために区会は防災備蓄品を買っているのか?
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2681
マンション住民さん
【新制度設計:役員手当(案)】
役員をやると負担が増えるので、その負担を何がしかで報いる必要がある。
ベストなのは、役員負担期間中は管理費を値下げして報いることだが、管理費の算定根拠は専有面積を基に決められているので、役員負担を理由に減額することは規約上出来難い。
そこでその減額分を、別の形で「役員手当」として役員負担期間中支給する。
■役員手当:月5千円年6万円,2年任期で計12万円(職制による差別無し)
マンションの役員手当は、平均して月額数千円~1万円程度が相場であるから、月5千円は決して高くはないし年6万円2年任期で計12万円は手当として十分である。辞退金で年6万円2年任期で計12万円取られるのと大違い。
既に規約第46条に役員手当の支給可の規定があるから細則の新設だけで済む。
そして不在組合員にも、公平性の観点から立候補による役員就任の機会を与える。
またこれを機会に、法的設置義務のある防火管理者にも同様に手当の支給を行う。
これなら、役員の自覚とモチベーション向上に寄与し、役員辞退に歯止めがかかる効果が大いに期待できる。
「協力金や罰金(辞退金)と言うネガティブ思考」は止め「役員手当と言うポジティブ思考」に考え形を転換させる事が要である。
後は役員の留任規制(役員手当欲しさの留任繰り返し禁止)と原資(年に約100万)の捻出である。
役員手当の新たな原資を捻出するためには、費用対効果の観点から通年の顧問契約を止め、スポット対応で規約改正、滞納、トラブル、等の仕事をマンション管理士や弁護士に都度依頼するようにして、定常的な年間経費を削減する。
現状は、費用対効果が高いとは組合員から見てて言い難い。
そして管理会社を積極的に使う従来のやり方に戻す。
不在組合員の輪番役員免除・居住組合員への手厚い役員手当は、当マンションの特徴になるであろう。
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2682
入居済みさん
>>2681 マンション住民さん
理事で防火管理者兼任すれば年12万円2年で24万円。断然やる気で出る!
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2683
マンション住民さん
役員なり手不足の対策として二通りの制度設計を比較する。
①【協力金・辞退金】
■居住組合員が役員を辞退しないよう厳しく罰金を課し、役員を規約改正で免除したにも関わらず不在組合員から金を取って協力させる。
※「役員負担は我慢しろ、我慢しないと罰金に処す。不在組合員は役員免除してやったんだから金払え!」の管理組合の高圧的姿勢。
②【役員手当】
■居住組合員に手当を支給し、管理組合への関心と参画意欲を高め役員を受託し易くする。役員が免除されている不在組合員にも役員への道を開く。
※「役員負担、ご苦労様です。手当出しますから何卒、管理組合にご協力お願いします!」の管理組合の懇願的姿勢。
管理組合の高圧的姿勢で金を取る①に賛同する組合員は皆無であろう。しかしながら、理事会(役員は全員組合員)は①の制度設計をしている。
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2684
マンション住民さん
総会決議の手続を比較する
■協力金・辞退金は規約条項の新設になるので総会特別決議が必要になる。(2026/2/28の定期総会では、協力金・辞退金の規約条項新設の特別決議が、定足数不足で未審議未採決廃案に追い込まれた)
■役員手当(防火管理者手当も同様)は、手当を予想して予め規約第46条・第77条に条項が設けられているので特別決議は不要。細則の新設だけであるから総会普通決議で済む。
役員手当は特別決議の必要はなく細則の普通決議なので、協力金・辞退金よりはるかに総会手続のハードルが低い。
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2685
マンション住民さん
年6万円任期2年12万円の役員手当なら、輪番役員の辞退は激減し、逆に役員立候補が増えると思う。役員なり手不足の管理組合にとっては望ましい傾向になる。
国交省の平成30年度マンション総合調査結果では下記の通り。
■「報酬は支払っていない」が 73.3%で最多く、次いで「役員全員に報酬を支払っている」が23.1%となっている。
■「報酬は支払っていない」の割合は、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にあり、また、総戸数規模が大きくなるほど低くなっている。
■各役員一律の場合の役員の報酬額平均は約3,900円/月である。役員報酬が役員一律でない場合の報酬額平均は、理事長が約9,500円/月、理事が約3,900円/月、監事が約3,200円/月である。
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2686
入居済みさん
理事会は協力金・辞退金に固執してるけど、定期総会で土俵にすら乗らず廃案になったんだから、幾ら検討しても組合員の賛同は得られないよ。
それよりも組合員の賛同が得られる役員手当の制度設計をするように、顧問は理事会に助言しないと。
理事会は区分法改正対応の規約改正すらやってなくて法律の施行期日に間に合わなかった。顧問は助言したの?
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2687
マンション住民さん
>>2686 入居済みさん
>>理事会は区分法改正対応の規約改正すらやってなくて法律の施行期日に間に合わなかった。顧問は助言したの?
顧問が助言しないなら管理会社が助言すべきでは?管理会社何やってんの?
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2688
マンション住民さん
順序は「飴と鞭」だよ。役員手当制度(2年で12万円)を作ってから役員辞退金制度(2年で12万円)を作る。そうでないから組合員の賛同が得られない。
それと協力金はあり得ない。昨年の規約改正で、突然不在組合員を役員免除しておいて金よこせはないだろう。
顧問は理事会に適切な助言してるとは到底思えない。
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2689
マンション住民さん
掲示板に貼ってある物干し器具の写真を見て、「これ違う?」と思ったのでフロントに問い合わせたけど「分からない。理事会に聞いてくれ。」との事。
写真は、ベランダフェンス柵に固定設置されてるアーム形の物干し器具(規約第8条別表第3:物干金物)ではない。居住者の私物の物干し器具である。
特定住戸の私物の物干し器具ではなく、全戸共通の共用部分物干金物で説明しないと広報にならない。
私物の写真だと「うちはあの様な物ではない。関係ない。」と解釈される。広報としては不適切。
そして、その後に続けて「避難経路上の私物設置不可」を説くのである。
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2690
マンション住民さん
ベランダフェンス柵に固定設置されてるアーム形の物干し器具(規約第8条別表第3:物干金物)は、ベランダフェンス柵上端に面一にアームを水平に広げると避難経路にアームが突き出てるため、緊急時の避難の際に障害になる。
消防立入検査(毎年の消防設備法定点検ではない)があると指摘されると思う。
そうなると、緊急時の避難の際に障害にならないよう、アームの支柱を最高位置まで伸ばしアームも同様に最高位置まで伸ばして使うしかない。
これは、物干し竿は脱落の危険があるので物干しロープを張ってる例(暗闇での避難を考え敢えて夜間に撮影)。
このような使い方の是非については、ベランダフェンス柵上端をはるかに越えているので検討の余地はあるが・・・
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