管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-06 14:08:39

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2801 匿名さん

    HP上の個人情報は、拡散することを前提としていて、伏せることを前提とはしていない。
    >>2794 匿名さん
    >個人情報の扱い方を知らない方たちは、無知すぎます。
    あなたがその張本人だと自覚してほしい。
    あまりに無知すぎる。

  2. 2802 匿名さん

    >>2799 匿名さん
    K県マンション管理士協会とは香川県マンション管理士協会のことですか。

  3. 2803 匿名さん

    >>2802 匿名さん
    指摘の通りです。

  4. 2804 匿名さん

    香川県マンション管理士会のホームページを開いたら、警告として「ご利用のプラウザは安全ではありません」と表示された。
    うさんくさいホームページだね。

  5. 2805 匿名さん

    >>2804 匿名さん
    どうせG社が裏運営しているのだろ。
    このスレで騒がしくなったから、閲覧者をチェックしているのだと思う。

  6. 2806 匿名さん

    今、香川県マンション管理士会のホームページを開いたら警告がなくなっていた。
    このスレで告発したからだろう。
    早速、名簿を開いてみたら監事の方だけが所属事務所がない。
    監事名でググると、合人社の四国ブロック統括責任者と同姓同名だった。
    もし同一人物であれば、マンション管理士会の信用失墜につながる重要な案件でもある。
    管理会社とマンション管理士会がズブズブなら、マンション管理士会なんて詐欺集団と同格だ。

  7. 2807 匿名さん

    >>2806 匿名さん
    何でこの方のみ所属管理会社が明記されていないのか本当に気になる

  8. 2808 匿名さん

    香川県マンション管理士会に記載されているマンション管理士の説明。
    「マンション管理の主体は管理組合です。管理会社は管理委託契約に基づいて業務を遂行しますが、当然会社ですから利益を上げなければなりません。場合によっては管理組合と利害が対立するケースもあります。マンション管理士は、管理組合側の立場に立つマンションの専門家として、管理組合をサポートします。」
    利害が対立する管理会社の人間が管理組合をサポート???
    どう考えても詐欺集団だ。

  9. 2809 匿名さん

    全国のマンション管理士会も合人社による第三者管理が始まったようだ。
    管理組合は誰を頼ればいいのか考えさせられる。

  10. 2810 匿名さん

    >>2809 匿名さん
    マン掲示板の管理組合スレッドや、このスレも合人社の第三者管理下に置かれていると思うよ。

  11. 2811 マンション検討中さん

    >>2810 匿名さん
    奇妙なこと言ってますね。
    第三者管理についての無知がわかってしまいます。

  12. 2812 匿名さん

    >>2811 マンション検討中さん
    ほー、どう違うか説明してほしいね。

  13. 2813 匿名さん

    組合員による理事会管理運営がうまくいかない手立てとして、第三者管理方式が生まれたが、利益相反関係に当たる管理会社が当事者管理として第三者管理に関わることは想定していなかったと思う。
    合人社の場合は管理組合にとっては当事者管理であって、第三者管理と表現すること自体が誤っている。
    第三者管理と言えば聞こえはいいが、合人社の場合は当事者管理であって、決して第三者管理には当たらない。
    合人社のようなケースを正確に表現するなら、「利益相反当事者管理方式」が正解だと思う。
    これなら、組合員にとってのこの管理方式の事の重大さが納得できるのではないだろうか。

  14. 2814 匿名さん

    >>2813 匿名さん
    当事者管理の名称はおかしいと複数名に指摘されたのにまた出てきた 

  15. 2815 匿名さん

    トラブルの相手である張本人がトラブル解決の相談相手だと知らずに相談したら、これは詐欺行為だよね。
    泥棒本人に泥棒被害に遭わないための相談するようなものだ。
    どんな解決方法を示してくるのか、面白い構図だね。
    >複数名に指摘されたのにまた出てきた 
    つまり、泥棒が複数人登場したわけだ。

  16. 2816 匿名さん

    泥棒被害の相談しているのに、泥棒本人に回答されてもね。
    合人社の得意技なのかな。

  17. 2817 匿名さん


    >>2652 の続きです
    G社及び合人社グル-プの課題
    *G社グループには組織図がない、どうしてか?
    ⑦ Gグループのステマ戦略?その2
    最近、香川県マンション管理士会の役員(監事)の所属事務所が
    問題になっています
    上記、役員(監事)の方は結論から先にいいますと
    「(株)四国合人社」又は「(株)合人社エンジニアリング」からの
    派遣又は出向社員で(株)合人社グループの完全支配下にあります

  18. 2818 匿名さん

    >>2817 匿名さん
    香川県マンション管理士会はマンション管理士の定義づけをホームページ上で「管理組合側の立場に立つマンションの専門家として、管理組合をサポートします。」と謳っています。
    真っ赤な大ウソなのですね。
    まさに、泥棒本人グループに泥棒被害の相談を持ち掛けているようなものですね。
    それも公共施設である高松市役所を使って相談に応じている。

  19. 2819 匿名さん

    香川県マンション管理士会は、マンション管理士会の役割宣言を「合人社と名乗る管理会社グループの立場に立って管理組合を騙し、合人社グループ管理会社をサポートします。」と訂正してほしい。

  20. 2820 匿名さん

    高松市役所内でそんな詐欺行為まがいの相談所が設置されているとしたら問題です。

  21. 2821 匿名さん

    香川県マンション管理士会の組織そのものがマンション管理組合を小馬鹿にしている節もある。
    香川県マンション管理士会は管理組合を単なる金儲け手段の相手と捉え、決して管理組合のサポートなどするつもりもない。
    サポートを装うことで、多額のサポート料を組合費から搾り取ることができるからだ。
    それにしても、合人社は悪よのう。

  22. 2822 匿名さん

    >>2821 匿名さん
    民法108条は、その本文において「同一の法律行為については、相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることはできない。」 と規定しています。 この規定は、当事者間の利益が相反する場合のみに適用となります

  23. 2823 匿名さん

    正義の味方だと安心して相談掛けた相手が、何を隠そう、対立している相手本人だったら、そりゃビックリでしょ。
    詐欺行為ですよ。

  24. 2824 匿名さん

    噂では、下の投票アンケートの議決権行使書を捨てた合人社の幹部が四国ブロックの統括責任者らしいぞ。
    この統括責任者、曲者だな。
    香川県マンション管理士会の監事に居座ったり、委任者から受託した資料を勝手に捨てたり、合人社でなければできないことだ。

  25. 2825 匿名さん

    >>2823 匿名さん
    368 鼠小僧 43分前

    >>366 通りがかりさん

    合人社エンジニアリングは実際には存在しません。営業所の中でフロントや事務員と一緒に居ます。事務員なんかも適当にエンジニアリングの所属に振り分けられてたりします。
    管理組合から合人社が請け負った工事に意味なく上乗せして見積もりを作るのが仕事です。実際に工事をする下請け会社ともズブズブで下請けの忘年会なんかにも呼ばれてお年玉という袖の下を公然とうけとってます。営業所長自ら率先して接待受けてる有様です。管理組合を食い物にしていることに正常な神経の社員はついて行けず去りますが何処にも行くとこのない能無しのフロントしか残らないということです。管理組合の備品も合人社に注文すると市価の何倍もふっかけられます。そういうことを平気でやらる輩しか残っていません。誠にご愁傷様です。

  26. 2826 匿名さん

    >>2825さん
    そんなに批判しなくてもいいんではないですか。
    あなたが合人社の社員だったらどういう行動をとりますか。

  27. 2827 匿名さん

    そんなに評判が悪いんですか。
    うちにも管理会社を代えませんかといって理事長に接近していたけど、
    確かに管理費は安いようだつたよ。

  28. 2828 匿名

    >>2815 匿名さん
    当事者管理という呼称には複数の問題がある。まず、何の当事者か示されない当事者管理というだけでは、通常は管理を実施する当事者による管理ということになり、意味のない呼称になる。「管理委託契約当事者管理」とでもすれば実態を表せるが、一般的に確立した呼称である第三者管理を用いて「管理会社による第三者管理」とする方がより明確であり、仮に利益相反取引を強調したければ「管理会社による利益相反取引可能な第三者管理」とでも呼べばよい。
    それよりも問題なのは、区分所有法に規定される管理の当事者は、区分所有者以外にあり得ないということである。(ここでいう「管理」は、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」であり、同条は区分所有者に対して、この管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入を義務付けている。)
    一方、管理者の区分所有法上の位置づけは、「区分所有者の代理人」(第26条第2項)であり、区分所有者の意思決定に基づき管理に係る契約等の法的行為を行うことで、区分所有者による管理を支援する存在である。自身の意思決定に基づき管理を実施するのではない以上、同法の規定上は管理の主体的な当事者とはいえない。
    ただし、区分所有者の意思決定は、通常、管理規約の規定内容又は総会議決として管理者に提示されるため、区分所有法は管理者に対し、区分所有者の意思を確認し決定する総会招集権(第34条)および管理規約に定めた行為の実施権(第26条)を付与している。
    Gさんが管理者に就くと、これらの権限を悪用し、区分所有者の意思決定を自身に都合よく誘導するとされるので、当事者管理と呼びたくなるのかもしれないが、それは法的フレームとは別の話である。そもそも、区分所有法は消費者保護法ではないので、同法制定時(1962年)に管理会社のような業態が存在したかどうか定かでないが、同法は区分所有者を自身が管理の当事者という認識も持たず、管理会社でなくても利害の相反が明らかな管理実務の契約先を代理人に選任するという非合理な判断を下すようなリテラシーを欠く存在と想定して制定されているわけではない。
    また、Gさんは、「区分所有者の代理人」という立場には飽き足らないらしく、 >>2430 のように「管理会社による自主管理」なる形容矛盾かつ危険な言い回しで、自身の意思決定による管理を行う立場となる願望を表明している。Gさんの願望は現行法では、自身が実際に区分所有者にならないと実現しないと思うが、実現した場合は、まさにGさんによる当事者管理というべき状態になるわけで、当事者管理という呼称の使用はそのような管理を認めることにも繋がりかねない。

    (補足)
    ・管理者の設置は、区分所有法上の義務規定ではなく、区分所有者全員が話合い等により協力して管理を実施できるのであれば、管理者も総会決議も必要はないが、区分所有者間の利害も異なるため実際には困難である。
    ・M不動産分譲高級マンションにおけるデベ系管理会社の第三者管理のような場合は、区分所有者は管理・維持費用は高くつくことを認識の上、ブランド価値からマンションの資産価値が維持されるとの期待し、第三者管理を選択しているはずなので非合理な判断とはいえないかもしれない。もちろんGさんの管理にはブランド価値はなく、マンションの資産価値は低下する。

  29. 2829 匿名さん

    >>2828 匿名さん
    当事者の定義をお得意の屁理屈で捻じ曲げている。
    当事者
    1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    管理規約や区分所有法あるいは適正化法に関して、管理会社はどちらにも関係関与していて当事者に相当する。
    決して第三者ではない。
    明らかに当事者以外の何物でもない。
    Gさんではなく、Gさまでしょ?
    あんた頭悪いのか、長文でないと説明できないの?
    語源の説明したいなら、まず、辞書を調べてからにしてね。

  30. 2830 匿名さん

    >>2827 匿名さん
    見た目は安くしないと顧客を取り込めないからですよ。
    修繕費等も含めた、どれだけの年間総経費で管理組合を運営できるか、そこが問題です。

  31. 2831 匿名さん

    >>2829 匿名さん
    自分は第三者だけど(合人社社員ではない 笑)
    2828の説明のほうが正しい。
    それにまともに反論できないと、
    相手をバカ呼ばわりするのも投稿者に対して失敬ではないですか。

  32. 2832 匿名さん

    ここは匿名掲示板ですよ。
    HNで書き込んでもそれは同じこと。
    顔の見えない匿名さんだしね。

  33. 2833 匿名さん

    2828の説明の方が正しいというけど、あまりに長すぎるので
    読む気にもならない。
    もう少しまとめる能力を身につけた方がいいんでは。

  34. 2834 匿名さん

    >>2831 匿名さん
    2828はGのフロントたちと違って、誠実なんだよ。
    長くてもいいじゃん。自分の頭の中で要約すればいいんだから。

  35. 2835 匿名さん

    >>2829 匿名さん
    >1 その事柄に直接関係している人。 2 ある法律関係に直接関与する人。
    この解釈が間違っている。
    管理会社は、管理組合が決定した予算や、管理業務の実施方法に基づいて業務を代行しているだけ。
    その事柄(管理組合の総会決議や理事会決議)を管理会社が決める訳ではないので、「直接関係している」訳ではない。

    管理会社が提案した総会議案を丸のみするのは、管理組合の責任であって、管理会社の責任ではない。

    >辞書を調べてからにしてね
    辞書を調べても、意味が理解できなくては無意味だね。

  36. 2836 匿名さん

    管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    利益相反問題は解決できないことを
    国土交通省は悟るべき

  37. 2837 匿名さん

    >>2836 匿名さん
    >管理会社の第三者管理を法律で禁止してほしい
    無理ですね。
    方法があるとすれば、事務管理業務以外の業務について、競争入札を義務付ける事かな。

  38. 2838 匿名さん

    >>2837 匿名さん
    それはどういう法律改正で可能ですか?
    区分所有法の法体系では無理ですよね?

  39. 2839 匿名さん

    >>2835 匿名さん
    アホはアホなりに解釈すればいい。
    適正化法はどうしてあるのか、考えてみたことあるのか?

  40. 2840 匿名

    >>2829 匿名さん
    まず、2829さんの国語辞書に基づく当事者解釈に対して述べておきます。
    1 その事柄に直接関係している人
     管理会社は、実態としても区分所有法が規定する管理組合の管理への直接の主体的な関係者(当事者)と言えないことは2835さんの説明のとおりですが、その前に組合員の権利・義務を有さない管理会社等が管理者や役員として管理組合運営に関わる管理方式を、第三者管理方式と呼ぶ理由を理解されているでしょうか。第三者の法律用語としての定義は、一定の法律関係における当事者以外の者をいう一方で、区分所有法は管理の当事者を区分所有者に限定しています。つまり管理の当事者の意味で当事者管理を用いるならば、同法の改正が必要ということです。
    2 ある法律関係に直接関与する人
     これは辞書の記載にも問題がありますが、解釈が誤っています。正しく記載すれば「特に民事的な法律関係に直接の利害を有する人」ということで、実例を挙げれば自己契約・双方代理に係る民法第108条「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。」に記載される当事者です。つまり管理会社は管理委託契約という法律行為における当事者で、契約に当たっては区分所有法、適正化法の知識も必要でしょうが、管理の当事者とは直接の関係はありません。

    ところで、2829さんは区分所有者を装われていますが、Gさんではありませんか。
    一般の区分所有者にとって第三者管理をより意味不明な当事者管理に変更することに関心はないはずで、変更にこだわる理由があるのは「管理会社による自主管理」を進めたいGさんぐらいしかありません。
    また、相手の論点を「屁理屈」という言い回しで無視する対応は、 >>2469 さんと同じです。
    加えて、Gさんの敬称を「さま」にする要求も理由がわかりません。

  41. 2841 検討板ユーザーさん

    >>2829 匿名さん
    自分はアタオカって言われて激怒してたのに
    他の人を頭悪い呼ばわり
    g様乙

  42. 2842 匿名さん

    ある事案に対して双方に利益相反関係が存在するなら、利益相反関係の中での当事者です。
    当事者以外の表現は見当たらない。
    ましてや、利益相反関係での当事者同士を第三者との表現は、チンプンカンプンで日本語になっていない。
    >>2828は異国の方なのだろう。
    合人社は、香川県マンション管理士会に見られるようなスパイ活動が得意な人種の集団かもしれない。

  43. 2843 匿名さん

    利益相反関係にあるのなら、どちらも当事者だよ。
    第三者は当事者ではない。

  44. 2844 匿名さん

    合人社のフロントの皆さんは大変ですね。
    しかし、優秀な方も多くおられると思います。
    会社の業績が伸びているということは、ここでのバッシングは
    そんなに影響はうけていないと思いますし、中傷とかもかなり
    あるんではと思います。

  45. 2845 匿名さん

    >>2843 匿名さん
    管理組合の事業計画や予算を決定し、執行の決定をするのは区分所有者であり、快適で安全な建物を所有し使用する権利を有するのも区分所有者である。
    又、その費用を負担するのも区分所有者である。
    管理会社は、建物の維持管理・使用・所有・費用負担に関しいかなる権利義務もないので、当事者ではない。

  46. 2846 匿名さん

    >>2845 匿名さん
    バカの一つ覚えです。
    頭の悪い合人社フロントを納得させるための屁理屈。
    マインドコントロールの一種かな。
    低学歴の合人社フロントは簡単にコントロールできる。

  47. 2847 匿名さん

    香川県マンション管理士会の合人社によるスパイ活動についての、合人社フロントからのコメントがないが。

  48. 2848 匿名さん

    >>2844 匿名さん
    また、合人社社員が区分所有者に成りすましている。
    受託数の伸びは、オープンハウスの分譲マンションとか一手に引き受けるようになってるからだよ。何も知らないマンション購入者がすでに合人社の第三者管理になっている新築マンション買っちゃって、管理費値上げに反対しようとして初めて
    理事会がないことを知って、慌てふためくパターンだね。
    もともと評判良くないから、中傷とかはほとんどないでしょ。
    なりすまし社員は、あの有名な”合人社事件”が誹謗中傷のでっち上げだって言うのか?

  49. 2849 匿名

    >>2842 匿名さん
    2842さんは区分所有法を一度も読まれていないと思うが、法律上のフレームについての話をしているにもかかわらず、日常語や国語辞書を持ち出して独自解釈し反論されてもというところがある。
    管理組合と管理会社は利害が相反する関係にあることは確かでも、当事者に利益相反の意味合いがあるわけもなく、そのことによって当事者と第三者の関係が当事者同士の関係に変わることはない。
    管理会社は、一般的な意味では管理組合の管理に関わる存在であっても、区分所有法は、区分所有者を規制対象とする法律なので、同法の枠内では区分所有者以外の者は管理の当事者の対象にはなり得ない。このため同法の枠外にある管理会社を含む区分所有者以外の者は、機械的に同法上の第三者となる。
    この意味では第三者管理の呼称も、第三者が当事者として管理を実施するわけではないので不正確であり、正確には「第三者が管理者、役員として区分所有者の管理を支援する管理」である。
    ただし、同法には管理者の適格性に係る規定はなく第三者を管理者に選任できるので、第三者が選任された場合に、みなし議決権を付与できるように同法を改正すれば、付与されたその第三者は意思決定に関われる同法上の管理の当事者ということになるが、2842さんが隠れGさんではなく、実際にGさんに怒りを覚える区分所有者であれば、そのようなことを望みますか。

    >>2836 匿名さん
    区分所有法を改正し、第三者管理導入以前の標準管理規約がそうであったように、管理者を区分所有者に限定すれば禁止できますが、区分所有法は分譲マンションのみを対象とするものではないので、同法の改正は現実的ではないと考えられます。
    現実的なのは管理業法である適正化法の規制強化ですが、こちらも管理会社の第三者管理による問題が公に発覚しないと、規制強化の動きに繋がらないと考えられます。

  50. 2850 匿名さん

    >>2849 匿名さん

    適正化法ではどうだろうか。
    まさに当事者同士の管理会社に対する法規制だと分からないのは、やはり異国の方なのだろう。
    日本語そのものが理解できていない。
    屁理屈はどんなに弁明しても屁理屈なのだ。
    香川県マンション管理士会にしても同じことが言える。
    管理組合が合人社との双方の対立事項に対して、香川県マンション管理士会が第三者の立場で解決案を示してくれると信じて相談を持ち掛けるが、当事者である合人社が役員として居座っていた場合、誰も相談を持ち掛けないと思う。
    管理士会の存在そのものがその価値を持たず、管理組合にとっては意味のない組織となる。
    そのことを伏せている香川県マンション管理士会は、まさに管理組合に対しての詐欺行為を一般社団法人の名のもとに堂々と行っている。
    それは、合人社のスパイ活動にとっては有益な組織となっているからです。
    つまり、香川県マンション管理士会は、管理組合の為にではなく、管理会社である合人社の為の組織であることは明白です。
    危惧しているのは、所属している全国のマンション管理士会も同じことが言えるのではないかという事です。

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