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匿名さん [更新日時] 2024-05-20 20:38:42

株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

  1. 2828 匿名

    >>2815 匿名さん
    当事者管理という呼称には複数の問題がある。まず、何の当事者か示されない当事者管理というだけでは、通常は管理を実施する当事者による管理ということになり、意味のない呼称になる。「管理委託契約当事者管理」とでもすれば実態を表せるが、一般的に確立した呼称である第三者管理を用いて「管理会社による第三者管理」とする方がより明確であり、仮に利益相反取引を強調したければ「管理会社による利益相反取引可能な第三者管理」とでも呼べばよい。
    それよりも問題なのは、区分所有法に規定される管理の当事者は、区分所有者以外にあり得ないということである。(ここでいう「管理」は、区分所有法第3条の「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」であり、同条は区分所有者に対して、この管理を目的とする団体(管理組合)の設立と全員加入を義務付けている。)
    一方、管理者の区分所有法上の位置づけは、「区分所有者の代理人」(第26条第2項)であり、区分所有者の意思決定に基づき管理に係る契約等の法的行為を行うことで、区分所有者による管理を支援する存在である。自身の意思決定に基づき管理を実施するのではない以上、同法の規定上は管理の主体的な当事者とはいえない。
    ただし、区分所有者の意思決定は、通常、管理規約の規定内容又は総会議決として管理者に提示されるため、区分所有法は管理者に対し、区分所有者の意思を確認し決定する総会招集権(第34条)および管理規約に定めた行為の実施権(第26条)を付与している。
    Gさんが管理者に就くと、これらの権限を悪用し、区分所有者の意思決定を自身に都合よく誘導するとされるので、当事者管理と呼びたくなるのかもしれないが、それは法的フレームとは別の話である。そもそも、区分所有法は消費者保護法ではないので、同法制定時(1962年)に管理会社のような業態が存在したかどうか定かでないが、同法は区分所有者を自身が管理の当事者という認識も持たず、管理会社でなくても利害の相反が明らかな管理実務の契約先を代理人に選任するという非合理な判断を下すようなリテラシーを欠く存在と想定して制定されているわけではない。
    また、Gさんは、「区分所有者の代理人」という立場には飽き足らないらしく、 >>2430 のように「管理会社による自主管理」なる形容矛盾かつ危険な言い回しで、自身の意思決定による管理を行う立場となる願望を表明している。Gさんの願望は現行法では、自身が実際に区分所有者にならないと実現しないと思うが、実現した場合は、まさにGさんによる当事者管理というべき状態になるわけで、当事者管理という呼称の使用はそのような管理を認めることにも繋がりかねない。

    (補足)
    ・管理者の設置は、区分所有法上の義務規定ではなく、区分所有者全員が話合い等により協力して管理を実施できるのであれば、管理者も総会決議も必要はないが、区分所有者間の利害も異なるため実際には困難である。
    ・M不動産分譲高級マンションにおけるデベ系管理会社の第三者管理のような場合は、区分所有者は管理・維持費用は高くつくことを認識の上、ブランド価値からマンションの資産価値が維持されるとの期待し、第三者管理を選択しているはずなので非合理な判断とはいえないかもしれない。もちろんGさんの管理にはブランド価値はなく、マンションの資産価値は低下する。

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