管理組合・管理会社・理事会「駐車場の権利について」についてご紹介しています。
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BSM [更新日時] 2013-04-02 19:25:29

マンションを購入する際、”全戸駐車場つき”という売主(販売スタッフ)からの説明を受けて、そのマンションの付加価値が高いと考えて契約しました。契約と同時に駐車場区画番号を渡してくれました(その時、うちがまだ車を購入していなかった)。
入居5年間、車がまだ購入していないまま、駐車場区画が確保されていました。
今年、新しい理事長・理事会が、現時点車が持っていない住民(区分所有者)に対して駐車場場所を確保できないことにしたが、それは、売主の”全戸駐車場つき”という原理原則を反することではないかと一部分の住民が反発しています。

物件は、駐車場数は戸数より多いものです。現在、2代目の車を所有する住民が増えていて、理事長・理事会は上記の決定を下したわけです。

それは理事長・理事会は住民の従来の権利(契約時の権利)を侵害したことになるのでしょうか?我々車を購入する予定のある住民はどう対応すればよいでしょうか?アドバイスを教えて頂きたいです。

[スレ作成日時]2013-03-31 00:42:43

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駐車場の権利について

  1. 2 マンション住民さん

    駐車場使用料を払ってるか否かで対応が異なるのでは?
    払ってれば車が無くても権利確保の意味があると思います。

  2. 3 前期高齢管理士

    >スレ主さんへ

    貴管理規約(細則)の内容にもよりますが、一般的には現在車を保有していない人や居住していない人には
    駐車場使用権は有りません。

    分譲時の募集内容や係の説明がどうだったか解りませんが、全戸数以上の駐車スペースがあるとの意味では?

    2台目を含む既利用者で全て埋まっていても、あなたが車を購入して駐車場の使用を申し出た場合は
    賃借居住者の使用区画や2台目使用者の区画を明け渡すのが一般的なルールです(規約次第ですが)

  3. 4 マンション住民さん

    車持ってなくても使用料払ってれば使用権はある。
    駐車場使用契約時に管理組合ともめるが、分譲時にその条件で購入したと突っぱねたら管理組合は折れるもの。

  4. 5 匿名さん

    その駐車場が専有部か共用部の専用使用権によって異なる扱いになりましょう。
    ただ普通は共用部の専用使用権設定の筈ですから、総会決議を経て規約変更すれば理事長の言われる事は正しいです。
    しかしスレを読む限り、どうも理事長の独断専行のような気がしますね。

  5. 6 匿名さん

    >>3
    その場合、駐車場運営細則に「一住戸一区画を原則とする」の条文があることが必要。さらに例外としての2台目以降使用の規定とその解約に関する規定も必要。

  6. 7 匿名さん

    管理組合から見れば、車有り無しにかかわらず使用契約が締結されていて使用料が徴収できれば問題ないはず。
    管理組合にとって駐車場使用料は大きな収入になる。使用料が徴収できない空き区画をできるだけ少なくすることが管理組合の運営方針。

  7. 8 匿名さん

    NO3さん 又知ったかぶりの意見ですね。居住しているからこの意見でしょうが。居住していないとはいっていない。

  8. 9 前期高齢管理士

    >8
    書込みのチャンスが有れば参加されるのは一向に構いませんが

    >居住していないとはいっていない。
    >3の記述にはどの様な関係があるのでしょうか?

  9. 10 匿名

    規約と細則がわからなければ、是非の判断が出来ない。
    全て仮定の不毛な議論になる。

  10. 11 匿名さん

    NO9がそうさせつつある。中途半端な知識を振りかざして混乱させる。管理会社の回し者。

  11. 12 匿名

    >>8>>11
    人の事は言えないでしょ?
    貴方は何も参考になる意見を述べていない。批判だけじゃないか。
    >>9の方が管理会社の回し者と言う根拠は何?
    あなたは他のスレにも書き込みしているみたいだが
    他の発言を引用する場合及び返答する場合は
    レスアンカーをつけなさい。

  12. 13 匿名さん

    ネット初心者だからレスアンカーの付け方知らないのだよ。

  13. 14 匿名さん

    規約と細則次第。
    まず、そこの確認を。

    スレ主の書いている通り、全戸に一台の駐車場区画が約束されていて、
    引き渡し時に駐車場の割り当てがあったとなると、
    車の所有に関わらず、駐車場を割り当てられる規約かも
    知れません。
    変更には、総会決議が必要。

  14. 15 匿名さん

    >>3
    駐車場がうまらない場合に、2台目の区画として割り当てる規約が
    一般的ではあるが、その時に、居住している区分所有者を優先する
    規約は一般的ではない。

    >>5
    駐車場には、専用使用権は設定しないのが一般的。
    専用使用権付き駐車場の場合、バルコニーと同じく、住戸に
    附属する権利とみなされ、管理組合による割り当てはできなくなる。

  15. 16 BSM

    今迄の5年間は、うちが空画の料金(空画により料金が違う。2年毎に一回抽選で空画が決まる)を毎月に管理費と同時に支払っています。

  16. 17 前期高齢管理士

    >16
    スレ主(BSM)さんでしょうか?

    私の知識と経験では今迄に知らない珍しいルールです。
    スレの主旨文を読むと複数の空画(使用権だけ確保された区画?)がある様ですが
    (複数あるのに)空画に5年も料金を払う意味が解りません。
    近々車を購入するので確保したい人に管理組合が確保料金を徴収する事で認める例ならありそうですが…
    このルールは新たに駐車区画を求める人の利便を阻害する事に成りませんか?

    >2年毎に一回抽選で空画が決まる
    意味が理解できません。(使用中の区画を抽選でローテーションする為に発生するの?)

  17. 18 BSM

    駐車場区画数は戸数より多いので、最初契約時、車の有無とは関係なく、売主が契約者に区画番号(場所)を交付しました。
    区画により、料金が違うので、2年毎に抽選で区画が変わります。

    うちが、車はまだ所有していないが、免許は取得しました。これから車を購入するかと考えているところです。車庫証明がなければ、車の購入はできないため、うちがその権利を保持したいわけです。

    ちなみに、料金は毎月数百円ぐらいので年間でも経済的負担は感じていません(それはその物件の付加価値が高い原因です)。

  18. 19 前期高齢管理士

    >18 BSMさん
    レスありがとうございます。

    >車庫証明がなければ、車の購入はできない
    購入時に空き区画があれば、管理組合に利用申込をすればよい事です(車両登録時に証明書は必要)

    使用権の付いていない空区画が無ければ、全くの新規又は二台目を購入する人はどうするのでしょう。
    実態が充分解りませんが、新しい理事長・理事会の判断(総会で議決)は当然だと思います。
    数百円とは云え、今迄払った人が(払った月の使用権に過ぎないにも関わらず)反発するのはありそうです。

    この取決めを付加価値と感じるかか否かは、人それぞれでしょう。

  19. 20 匿名さん

    良く解らんね、子どものイタズラか。
    理屈が通らんな。

  20. 21 匿名さん

    不満だらけだ。

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