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業者に手付金を数百万納めた後、やっぱりキャンセルしたい時って手付金は全額返ってきますか?
まだ、契約書にサインはしていません。
[スレ作成日時]2006-07-22 16:18:00
業者に手付金を数百万納めた後、やっぱりキャンセルしたい時って手付金は全額返ってきますか?
まだ、契約書にサインはしていません。
[スレ作成日時]2006-07-22 16:18:00
問題なく返金されるよ
>>11
お前、修行たらなすぎ
うまく、口車に乗せて契約に持っていったものの
客が家に帰って、冷静になると、あれ?というのはよくあること
強引な恐喝まがいの営業、催眠誘導のような営業、詐欺まがいの営業
どれも、よく見受けられる
注意したまえ
11
取り敢えず判子押すまでは双方とも何とでも言える。契約は有効だが、預り金解除はフリーと言われたら、取り決めが無い以上、どうも対抗しがたいだろうに
古いスレッドです。
既に結論は、出ています。
11さんも、熱くならなくても大丈夫ですよ。
貴方の気持ちは良くわかります。
他の皆さんも、さんざん叩かれて撃沈した話。
結論は、「お金は戻って来ない」で正しいですよね。
手付け、というのは特に何も書いてなければ買い主からの「解約手付け」で、手付けを放棄して契約を一方的に解除できると学びました。逆に、売り主は「手付け倍返し」で契約を解除できると。
また、法的には「売ります、買います」という表示と意思が一致すれば契約は成立ですよね(後で、言った言わないの水掛け論にならないために、印鑑や署名はありますが)。
ですから、「売ります」という売り主に「買います」と意思表示して「(解約)手付け」を払ったら、法論理的には契約や有効に成立していて、買い主から一方的にキャンセルするときは、手付けは返って来ない、と考えるのが妥当ですよね。
実際には、返してくれることもあるとは思いますが、それは「当然」ではなくて「幸運」と考えるべきでしょうね。
契約とは重いものです。
18
ちゃんと手順を踏めばその通りだな。君の理論だと宅建資格も不要だな。口約束で何でもOKならな。
契約は重いもんなんですよ。意味わかるかな?
契約もしていないのに、数百万円の手付金を払うことなんてあるのでしょうか??
物件を押さえるだけのための数万円の申込金とは別で、
契約と同時に、その契約の成立を確かにするために、数百万の手付金を支払うと思ってました。
最後に、引き渡し・登記と引き換えに残金の支払いになるのではないでしょうか??
申込証拠金と手付金の区別がいまひとつ分かりませんが、申込金で数百万というのもないでしょうし・・・。
解説してもらえればありがたいです。
07さんの言われるとおり、日本で契約の基本は「不様式、諾成」契約でしょうね。売買契約は、例外ではないと思いますよ。
スレ主さんは「手付け」と書いておられますから、契約は成立しているという前提です。
23
何か法科の大学一年生と議論している感じで疲れるわ。頭を柔らかくしようよ。
みんなもう少し優しく教えてあげれば良いのに・・・
1.購入の意思を示して申し込み金として10万円くらい払う。
この時点では契約完了まで他購入者を排除してもらえるが契約は完了していない。
2.重説+契約の日までに手付金相当額を指定口座に振り込む。
契約の場に何百万円も持参する訳はないので事前に振り込んだだけ。
当然契約は完了していないのでこの時点ではまだ預り金。
3.重説を受け納得したなら契約書に押印する。
ローン関係を考えなければ売買契約自体はここで完了。
この瞬間に預かり金は晴れて手付金となる。
こうなってしまえばキャンセル=手付け放棄。
要はスレ主は2が完了して3の前って状況なんでしょ。
だったら当然全額返してもらえるよ。
消しゴム買うんじゃないんだから「口約束でも契約は成立」なんて実際にあるわけないでしょ。
大手不動産会社なら3まで完了してても時期と事情によっては手付け返してくれることもあるらしいよ。
ネットの掲示板は知識のない人を嘲笑する場なのであなたのように親切に教えてくれる人はまれです
>>26
消費者を保護し業者を規制監督する法律と民法は別物ですよ。
いったんトラブルになる一般とか常識ではなく対等の立場で評価されます
お金を先払いすると言うことはそれだけリスクが高いのです。
28
んな訳ない。というか消費者保護の観点ではなく、あくまでも手続き論の話。手続に不備があれば、即無効という話でもないが、争いの余地は残るよね
民法ではカバーしきれないから特定取引に関する法律があるのでしょう..
民法だって弱者保護のスタンスはあるし。民法で保護した権利を不当に侵害していない限り
特定取引にかかわる法律は尊重されるよ。
たとえば手付金は振り込んだものの、買主側の都合で契約をズルズルと引き伸ばし、あげくの
はてにキャンセル..となれば売主側は「他の人に売る機会を失い実損が発生した」ということに
なり損害賠償の請求根拠になるだろうけど。まぁその前に売主は返金して申し込み自体を無効にする
だろね。
てか、ちゃんと申込書なり契約書なり読んだら...きっとちゃんと書いてあるよ
契約書締結していから、問題なのでは?契約書がないのに契約書は読めないでしょうに
3年も前のスレがまたどうして復活したの?
想像だけど営業の方がお盆頃解約のお客に
解約を申しこまれたとか・・・
それでこのスレが目にとまった?
どう見ても八つ当たりだよね・・・