マンションなんでも質問「手付金の後、キャンセル」についてご紹介しています。
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むこはん [更新日時] 2009-08-21 12:34:54

業者に手付金を数百万納めた後、やっぱりキャンセルしたい時って手付金は全額返ってきますか?
まだ、契約書にサインはしていません。

[スレ作成日時]2006-07-22 16:18:00

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手付金の後、キャンセル

  1. 2 匿名さん

    >>01
    売買契約の締結前に代金の1割程度を支払って、それから契約をするんですね。
    支払ってから契約を結ぶまでなら、無利息で戻してくれます。
    もちろん、申込金もその前に数万円払っていると思いますが、これも含めて全て戻してくれます。

    売買契約を結ぶまでは「手付」ではなく、単なる「預かり金」です。

  2. 3 むこはん

    ありがとうございます。勉強になります

  3. 4 匿名さん

    昔の話ですが、キャンセルした経験があります。
    金額はたしか10万だったと記憶していますが、全額返金されました。
    02さんの言われるとおりですが、相手も商売ですから
    気が変わったなら一日も早く連絡したほうがいいですよ。
    うちの場合ですが、担当者の他に上司も同席してまして
    どこを買うのか、どこが気にいらないのかと色々聞かれました
    夫は私のせいにしてのらりくらりかわしてました(笑)
    事前に連絡しておいたので、その場で現金で返金してくれました。
    もし、後日返金なら一筆必要かも?

  4. 6 匿名さん

    私も契約寸前でキャンセルしました。今から一週間ほど前です。私の場合、申し込み金10万と21.5万入れていましたが、銀行振込で全額返金されましたよ。もしスレ主さんが返金してもらえないかも?と思っても必ず返金させる、くらいの気持ちで話をした方がいいと思います。私と一緒で契約寸前まで話が進んだのですから担当者とも多少なりとも信頼関係は築かれていると思うので、頑張ってください。

  5. 7 匿名さん

    本当はね、不動産取引は口約束でも成立するんですよ。
    「売ります」とか「買います」とか言っただけで成立。
    マンションは別なんでしょう。

  6. 8 匿名さん

    地主が土地を不動産屋に売ると口で言った後、ほったらかして
    不動産屋から裁判を起こされ、不動産屋が勝った前例がある。

  7. 9 かあ。

    裁判の詳細を見ないと、
    どういう事例だったかわからん

  8. 10 マンコミュファンさん

    >>04、06
    手付金と申込金の区別をしてくださいね。

  9. 11 匿名さん

    自分で買いますと意思表示してから、やっぱり辞めます‥‥‥。

    子供ですか?


    自分がされたらどんな気持ちになりますか?


    人間関係はやっぱり辞めますと言ってくるようなお客様とは、無くなってます。

    関わりたくないと言うのが本音です。

    無駄に時間過ごしたと!!

    ボランティアで仕事してませんから!!

  10. 12 匿名さん

    11は、営業の立場からの視線。

    子供じゃないんだから、世の中は法律で動いてます。

    買いますと言ってから辞めるのは、法律上問題無い。

    無駄とか、ボランティアとか、泣き言は客には関係無し。

  11. 13 匿名さん

    >人間関係はやっぱり辞めますと言ってくるようなお客様とは、無くなってます。

    >関わりたくないと言うのが本音です。

    じゃあ良かったんじゃない?キャンセルされてさ。

  12. 14 匿名さん

    問題なく返金されるよ

  13. 15 匿名

    >>11

    お前、修行たらなすぎ
    うまく、口車に乗せて契約に持っていったものの
    客が家に帰って、冷静になると、あれ?というのはよくあること
    強引な恐喝まがいの営業、催眠誘導のような営業、詐欺まがいの営業
    どれも、よく見受けられる
    注意したまえ

  14. 16 匿名さん

    11
    取り敢えず判子押すまでは双方とも何とでも言える。契約は有効だが、預り金解除はフリーと言われたら、取り決めが無い以上、どうも対抗しがたいだろうに

  15. 17 匿名さん

    古いスレッドです。

    既に結論は、出ています。

    11さんも、熱くならなくても大丈夫ですよ。
    貴方の気持ちは良くわかります。
    他の皆さんも、さんざん叩かれて撃沈した話。

  16. 18 購入検討中さん

    結論は、「お金は戻って来ない」で正しいですよね。

    手付け、というのは特に何も書いてなければ買い主からの「解約手付け」で、手付けを放棄して契約を一方的に解除できると学びました。逆に、売り主は「手付け倍返し」で契約を解除できると。
    また、法的には「売ります、買います」という表示と意思が一致すれば契約は成立ですよね(後で、言った言わないの水掛け論にならないために、印鑑や署名はありますが)。

    ですから、「売ります」という売り主に「買います」と意思表示して「(解約)手付け」を払ったら、法論理的には契約や有効に成立していて、買い主から一方的にキャンセルするときは、手付けは返って来ない、と考えるのが妥当ですよね。

    実際には、返してくれることもあるとは思いますが、それは「当然」ではなくて「幸運」と考えるべきでしょうね。

    契約とは重いものです。

  17. 19 匿名さん

    >>18

    02から読み直せ

  18. 20 匿名さん

    18
    ちゃんと手順を踏めばその通りだな。君の理論だと宅建資格も不要だな。口約束で何でもOKならな。

    契約は重いもんなんですよ。意味わかるかな?

  19. 21 申込予定さん

    契約もしていないのに、数百万円の手付金を払うことなんてあるのでしょうか??
    物件を押さえるだけのための数万円の申込金とは別で、
    契約と同時に、その契約の成立を確かにするために、数百万の手付金を支払うと思ってました。
    最後に、引き渡し・登記と引き換えに残金の支払いになるのではないでしょうか??
    申込証拠金と手付金の区別がいまひとつ分かりませんが、申込金で数百万というのもないでしょうし・・・。

    解説してもらえればありがたいです。

  20. 22 購入検討中さん

    07さんの言われるとおり、日本で契約の基本は「不様式、諾成」契約でしょうね。売買契約は、例外ではないと思いますよ。

    スレ主さんは「手付け」と書いておられますから、契約は成立しているという前提です。

  21. 23 17

    >>19
    >>20

    結論は出ていますよ。18さんも、一行目に書いてます。

    というより、ここで論ずる以前に、すでに昔から「そういう事」です。

    もし、「いいや。そうではない!」と確信があるのでしたら、スレ主さんや、他の同様の手付金払ってキャンセルした人びとの「手付金」を見事取り戻してあげては、いかがでしょう?
    ごめんなさい。冗談ですよ。

  22. 24 匿名さん

    >>23

    02から読み直せ

  23. 25 匿名さん

    23
    何か法科の大学一年生と議論している感じで疲れるわ。頭を柔らかくしようよ。

  24. 26 いつか買いたいさん

    みんなもう少し優しく教えてあげれば良いのに・・・

    1.購入の意思を示して申し込み金として10万円くらい払う。
      この時点では契約完了まで他購入者を排除してもらえるが契約は完了していない。
    2.重説+契約の日までに手付金相当額を指定口座に振り込む。
      契約の場に何百万円も持参する訳はないので事前に振り込んだだけ。
      当然契約は完了していないのでこの時点ではまだ預り金。
    3.重説を受け納得したなら契約書に押印する。
      ローン関係を考えなければ売買契約自体はここで完了。
      この瞬間に預かり金は晴れて手付金となる。
      こうなってしまえばキャンセル=手付け放棄。

     要はスレ主は2が完了して3の前って状況なんでしょ。
     だったら当然全額返してもらえるよ。

     消しゴム買うんじゃないんだから「口約束でも契約は成立」なんて実際にあるわけないでしょ。
     大手不動産会社なら3まで完了してても時期と事情によっては手付け返してくれることもあるらしいよ。

  25. 27 匿名さん

    ネットの掲示板は知識のない人を嘲笑する場なのであなたのように親切に教えてくれる人はまれです

  26. 28 匿名さん

    >>26
    消費者を保護し業者を規制監督する法律と民法は別物ですよ。
    いったんトラブルになる一般とか常識ではなく対等の立場で評価されます
    お金を先払いすると言うことはそれだけリスクが高いのです。

  27. 29 いつか買いたいさん

    そりゃそうだ。
    コスイニとかに事前に振り込むのは勇気いりそう。
    でも何百万円の現金を持ち歩くのもリスクは高いよ。

  28. 30 匿名さん

    28
    んな訳ない。というか消費者保護の観点ではなく、あくまでも手続き論の話。手続に不備があれば、即無効という話でもないが、争いの余地は残るよね

  29. 31 匿名さん

    民法ではカバーしきれないから特定取引に関する法律があるのでしょう..
    民法だって弱者保護のスタンスはあるし。民法で保護した権利を不当に侵害していない限り
    特定取引にかかわる法律は尊重されるよ。

    たとえば手付金は振り込んだものの、買主側の都合で契約をズルズルと引き伸ばし、あげくの
    はてにキャンセル..となれば売主側は「他の人に売る機会を失い実損が発生した」ということに
    なり損害賠償の請求根拠になるだろうけど。まぁその前に売主は返金して申し込み自体を無効にする
    だろね。


    てか、ちゃんと申込書なり契約書なり読んだら...きっとちゃんと書いてあるよ

  30. 32 匿名さん

    契約書締結していから、問題なのでは?契約書がないのに契約書は読めないでしょうに

  31. 33 匿名さん

    3年も前のスレがまたどうして復活したの?
    想像だけど営業の方がお盆頃解約のお客に
    解約を申しこまれたとか・・・
    それでこのスレが目にとまった?
    どう見ても八つ当たりだよね・・・

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