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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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マンション管理士の活用。。。パート8
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1182
匿名さん
目的外の使用をしようとするものは、私腹を肥やそうとするやからである。
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1183
匿名さん
タワーマンションに住む主婦です。
昨年マンション内の持ち回り役員をしました。
定例会に出席する中で、マンション管理の仕事に興味を持ちました。
資格としてマンション管理士を取得することを考えています。
難関の試験らしいので、何年間かかけて取得することになると思いますが、
主婦でも合格後に仕事として生活してゆけるものでしょうか。
因みに、法学部卒で、民法等は少しわかります。
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1184
前期高齢管理士
>1183さん
・マンション管理に興味を持たれる事は、大いに結構なことです。
・受験者は全体の5%位ですが、試験の合格率は男女ともほぼ同じです(やや女性の方が低い)
・仕事して生活してゆけるか、収入の意味なら難しい。時間的には両立可能です。
数人の女性管理士を知っています。それなりに活躍されています。
マンション管理の実情では、結構主婦の方々が携わっておられます。
主婦目線でのアドバイスは理解を得易いようです。
偏見に近いかもしれませんが、問題(課題)解決への執着は女性の方が強いようです。
男性は、飽き易い。適当な処で妥協する。つまらぬプライドのみで論争する。等々困った生き物です。
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1185
匿名さん
>前期高齢管理士さん
>あなたの規約改正には全員の同意が必要。専有部分の修理は、区分所有法の定義に
抵触します。これをクリアするには、民法の全員の同意が必要。とのことについて
質問します。
給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任が
あるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。
規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その一部の
区分所有者の承諾を得なければならないということですが、これに関していえば、不利益を
蒙ることではないので、該当しないと思われます。
民法の全員の同意ということは、共用部分の売却とか、債券の放棄の時がメインではないでしょうか。
ともあれ、給水管の経年劣化が進み、あちこちで雨漏りがしだした場合、組合でやるにしろ個人で
やるにしろ取り替えはしなければならないでしょう。
しかし、個人で全戸やるにはハードルが高すぎます。
その時に、アドバイスをする場合、それはできませんと四角四面に言い放つのではなく、やれる
方向性を見出してやるのがマン管士ではないんですか。
全員の承諾が必要なら、既に交換された方に対してのフォローとか反対されている方の説得方法とか。
修繕積立金は元々各区分所有者が積み立てたお金ですから。
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1186
匿名さん
>全員の承諾が必要なら、既に交換された方に対してのフォローとか反対されている方の説得方法とか。
その方の同意が得られる最低条件は金額の補償に尽きます。
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1187
匿名さん
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1188
前期高齢管理士
>1185さん
まず、雨漏りは漏水による水漏れですね。
>それは管理組合ということではないんですか。
現状の規約なら、専有部分での発生であれば区分所有者の責任(負担)です。
>規約の設定・変更・廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は…
私の発言ではありませんし、この観点は貴マンションの今回のケースには当てはまりません。
>四角四面に言い放つ
その様に感じられましたか。
私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。
ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
既鋼管者のフォローや反対者の説得については、個々の実情によりますから答えようがありません。
この修繕は相当大掛かりな工事になると思います。(通常の大規模修繕どころではない)
工事中の仮設給水ラインも必要でしょうし、資金調達(借入等)も考えなければならないでしょう。
それを考えれば、「全員の同意による規約改正」の努力なんて大層な事ではないと思いますが。
皆さんで頑張って下さい。
私も自分のマンションでもいずれ変更を提案しようと思って以前から根回ししています。
参考までに私の所は構造も原因して試算で100万円/戸です。
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1189
匿名さん
>ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
との点について>1158の指摘についてはどのようにお考えですか?
「目的」も規約で定められるものですから、規約で変更することも可能なように思います。
これを否定するのであれば、その理由は「規約の守備範囲」の問題であって、集められた修繕積立金が区分所有者の「共有」であるから、ではないのではないでしょうか(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。
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1190
匿.名さん
>>1185 さん
>>1001 は、以下の疑問があったので質問をさせていただきました。
1.>>993 を読むと、規約に「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体と
なった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、
管理組合がこれを行うことができる。」との定めがあれば、「この場合、
専有部分である枝管の工事費用を修繕積立金から支出できる。」と誤解して
いるように思われる。
2.また、>>993 では、規約の改正に触れているが、原資を確保するために
各区分所有者が負担する修繕積立金の額を上げる改正(修繕積立金の額が規約に
明示されているケースを想定?)としか読み取れない。
上記1.を正確に理解した上で、さらに踏み込んで検討する(この点に関しては、弁護士が書いている文献あり(※))のであれば理解できますが、>>993 の内容が一般論であるとの主張には違和感を覚えました。
>>1136 については、上記のことがあったので、わざと意地の悪い書き振りにしました。お気を悪くされたのなら申し訳ありません。
※(抜粋)修繕積立金等の負担は共用部分等の維持・管理のためにこそ必要との立場から反対する見解もあるであろうが、修繕積立金(28条)、管理組合の業務(32条)、総会の議決事項(48条)など管理規約を一部改正したうえで枝管工事のために修繕積立金を取り崩すことは有効であると考えたい。
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1191
匿名さん
>(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。
当然、初歩です。
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1192
匿名さん
>>(そもそも金銭について民法上の共有を観念できるのでしょうか。)。
>当然、初歩です。
↑他の方、特にマンション管理士の皆様も同意見ですか?
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1193
匿名さん
>前期高齢管理士さん
1185です。早速のご返事ありがとうございます。
>現状の規約なら、専有部分での発生であれば区分所有者の責任(負担)です。
この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、
共用部分からのものにするということではなかったですか?
修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に
ついては、主張が通りましたので納得しています。
>※(抜粋)修繕積立金等の負担は共用部分等の維持・管理のためにこそ必要との立場から反対する見解もあるであろうが、修繕積立金(28条)、管理組合の業務(32条)、総会の議決事項(48条)など管理規約を一部改正したうえで枝管工事のために修繕積立金を取り崩すことは有効であると考えたい。
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1194
匿.名さん
>>1193 さん
もう、お止めなさい。
マン管士の信用を失墜させるような投稿は。
>確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、
>共用部分からのものにするということではなかったですか?
区分所有法 第9条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
「看做す」ではなく「推定する」としている意味を考えてください。
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1195
匿名さん
私は>1193ではありませんが・・・。
区分所有法第9条は、「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたとき」に、その他人を保護するために権利回復を容易にすべく、当該他人との関係で「共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」だけであって、当該瑕疵を最終的に誰の負担で修復すべきかとは別の問題ですよ。
それに>1193が指摘している
>確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、共用部分からのものにするということではなかったですか?
は重要な最高裁判例があるところなので(この点はこのスレの一連の流れでずっと無視されていたので気になっていたのですが)、一般論というレベルでも配慮する必要があると思います。
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1196
1194
>>1195 さん
元々のレスが、
>>1185
>給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任が
>あるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。
であり、「専有部分である給水枝管からの漏水」が明らかな原因であるとしてのコメントです。
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1197
匿名さん
>「専有部分である給水枝管からの漏水」が明らかな原因であるとしてのコメントです。
そうですか。そういう前提でのお話であれば了解です。
ただ、このスレの他の方はそうでもなく、一般論として「給水枝管は専有部分である」ことを(判例を考慮せずに)前提としているように見受けられたもので。
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1198
匿名さん
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1199
前期高齢管理士
>1193さん
チョッと所用で外出している間に色々レスが入っていますので、今更ですが…。
・判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
それと、挙げられた事例は排水管でしょ?
・規約の改正については未だ簡単に考えられている様に感じます。(間違っていたら御免なさい)
匿.名さんが示された※(抜粋)…部分は一弁護士さんの意見を参考に挙げられた過ぎません。
万一この規約改正方法について異議があり、紛争になれば結果組合敗訴の可能性を否定できません。
管理士は知っている限り管理組合(理事会)にリスクのあるアドバイスは出来ません。
区分所有法に専有部分と共有部分の変更の定めが無いので、民法251条(共有物の変更)
「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。」に
従って規約の変更をする事をアドバイスしたのですが、ご納得頂けない?
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1200
匿名
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1201
匿名さん
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1202
匿名
どっかのマンション管理士事務所のHP見たら訴状作成って書いてあったから疑問に思ったんですよ。
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1203
匿名さん
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1204
992=質問者
1179 コ"ルコ"13 さん
正確に調べずに誤情報はスミマセンでした。
マニアックなところで、給湯配管の銅管については興味がありますか?
これは給水配管と異なり専有部の工事ですが・・・
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1205
匿名
>>1203
『マンション管理士事務所』でググってみろ。
該当マンション管理士事務所が出てくるから。
調べもしないでいい加減な事を書くな、カス。
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1206
匿名さん
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1207
匿名さん
>1194
ちょっとヒステリックになりすぎではないかい。
自分の間違いは絶対認めたくないタイプだよな。
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1208
匿名さん
>1205
どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか?
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1209
匿名さん
>1199さん
>・判例はその裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
>それと、挙げられた事例は排水管でしょ?
同判例において明示された判断基準である「当該専有部分所有者が実質的に関与できない箇所を通っている」という点で一致する場合であれば、排水管と給水管の違いをもって直ちに判例の射程外になるとは到底思えません(むしろ同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。)。
下級審裁判例ならともかく、このように一定の判断基準が示された判例を、その判断基準を度外視して
>その裁判事例での判例です(法律ではありませんから、他に流用できるとは限りません)
と検討から排除するのは専門家としてどうでしょう。判例において重要なポイントが「排水管か給水管か」ではなく「どこを通って誰が管理し得る管か」であることは判例や解説文を読めば誰でも分かることです。
>規約の改正については未だ簡単に考えられている様に感じます。(間違っていたら御免なさい)
どちらかというと貴殿の検討過程の方が浅いという印象です。
「専有部分の補修のために修繕積立金を支出するには全員の承諾が必要」という結論はともかく(※)、その根拠づけが「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」という点に違和感を覚えている次第です。
本当に、管理組合が収受した管理費や修繕積立金という「金銭」を「区分所有者が民法上の共有をしている」とお考えですか?
※私は匿.名さんご指摘の文献と同意見ですが、それが絶対的な結論とは思いません。問題はその理由づけです。
保守的なアドバイスをするという姿勢には賛同しますが、その理由づけはきちんと法的に整理されたものであるべきではないでしょうか。
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1210
匿名さん
>どうしても訴状作成するマンション管理士事務所が見つからないので教えていただけますか?
やらせメールは止めましょう。
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1211
匿名さん
私はマンション管理士です。訴状などの作成能力はありません。弁護士に相談します。
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1212
匿名さん
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1213
匿名さん
私もマンション管理士ですが給排水菅等のお話は大変役に立ちます。しかし専門家ではないのでアウトラインだけは理解できます。私のマンションも取り組む時期に入りつつあります。マンション管理士は管理の神様ではありませんので専門家の意見を出来るだけ勉強したいとおもいます。本当は手が回りませんせんけどね。専門家の方にには大変お世話になりますが今後共宜しくお願い致します。
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1214
匿名さん
訴状を作成しているところがあってもなくてもマンション管理士叩きができる。いい狙いです。
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1215
匿名さん
私はマンション管理士です。叩かれてもいいんじゃないですか。理事長をしておりますが、いつも叩かれております。野田総理も叩かれています。何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
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1216
匿名さん
>何か仕事をするからには、叩かれるのが当たり前です。それだけの存在価値がある事の証明です。
飛んだ勘違いです。存在価値がないから叩かれるのです。
存在価値があれば容認するか尊敬されるのです。
残念ながらマン管士は人格、財力の無い事は勿論、資格そのものが社会には不要のものです。
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1217
匿名さん
社会的に不要なら、ほうっておけばなくなる。
わざわざ叩くことはなし。もう少し前向きに生きたまえ。
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1218
匿名さん
1216は知能指数がたりないよ。そんな事どうでもいいんだよ。余計なおせっかい。
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1219
前期高齢管理士
>1209さん
匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか?
意見を頂くのは大いに結構ですが、せめて前レス番号でも入れて頂かないと会話が成立しません。
多分、匿.名さんの「共同所有財産の処分行為」発言あたりから参加された方でしょう。
・元々は、老朽化が進み専有部分での漏水事故が多発しているので管理費で一斉に更新したいとの趣旨。
・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。
・一部の方々が専有部分にあっても組合が保全管理(修理費用負担)するのが妥当との意見が出ている。
ご指摘の判例もこの範疇です。
さて、1209にお応えします。
>同様の判断がなされる可能性が高く、それ故指摘する必要があろうということです。
可能性の高さも指摘する必要も貴方のお考えでしょう?反対派しませんが…
>「管理費につき民法上共有の規定が適用されるから処分には全員の承諾が必要」
故意か勘違いか知りませんが、論旨すり替えですね。
私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと…
共有とすれば、管理費や修繕積立金の処分云々の議論も必要ありません。違いますか?
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1220
匿名さん
結局、給排水管は、最高裁判例の判断基準に該当するか否かで収束したのかね。
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1221
匿名さん
私も給排水管かではなく、どこを通って誰が管理しうる管かということが判断基準と
思っております。
ということは、専有部分の補修等についても、修繕積立金が使えるということになります。
専有部分に修繕積立金はつかえないと自信をもって言い切る者もいました。
ここに参加しているマン管士は、ここを勉強の場とも思って参加しているんです。
自分が正しいと思ったことを主張し、間違っていれば又それを習得する。それでいいんじゃ
ないかと思っています。
この匿名掲示板で、マン管士は間違ったことはいってはいけない、そんなことを言えば
マン管士の名折れみたいなことをいう者もいるけど、ここを勉強の場と思って参加している
マン管士もいるということを知って欲しい。
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1222
匿名さん
>1219さん
あなたの書き込みをみてレスします。
専有の給水管を共有にするのではなく、取り替え等を修繕積立金を
使ってやるということなんじゃないですか。
修繕とかしたら、共有部分ということにはならないのでは。
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1223
匿名さん
1221さんさんに賛成。私もマンション管理士です。スレを見るとマンション管理士には負担が多すぎる案件もあります。神様ではありませんから。高度な専門家の意見も拝聴する為に参加する事もあります。
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1224
匿名さん
このスレに参加している者は、マン管受験経験者、マン管の有資格者、管理会社勤務者、
マンションの理事等、これからマン管を受験しようと思っている者等じゃないかと
思います。失礼、現在マン管を士業としてやっておられる方もおられます。
マン管有資格者の中には、将来この資格がメジャーになれば開業を夢見ている者もいるでしょう。
只、現在仕事をしていてその会社で将来性のある方は、ここには参加する必要はないし、又、
仕事に集中すべきで、ここに参加すべきではないでしょう。
ここを自己研鑽の場と思っている方は、問題提起をし、又、他スレに対して見解を述べることに
よって更なる力を身に着けていくべきです。
問題提起をしたマン管士に対して、批判だけしかせず、自分が絶対という姿勢を貫き、不利に
なればいつのまにか消えてしまう。
絶対に非はみとめたくないという、かわいげのない性格は直さないと、上司にもっとも嫌われる
タイプであり、ひいては会社での将来性はないということを知るべきです。
自分は優秀で仕事もバリバリやっているといっても、それは自分の思いすごしで、会社の者は
そうはみていませんよ。
特に、仕事中時々ここを覗き書き込みをしていることは論外です。
ちなみに、私は会社をリタイアした者です。
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1225
管理侍
>1219前期高齢管理士さん
横から余計なお世話ですが・・・。
>1154の匿.名さんが述べられた
>「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、
>目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との お考えですね
との確認に対して、貴殿が>1155で
>難しく云うとそういうことになります
と同意されたことにより誤解が生じてしまったように思われます。
いずれにしても匿名掲示板、しかもコテハンを使用しない方との議論は難しいですね。
名指しで質問、議論をしようとする方は、自身もコテハンにすべきです。
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1226
匿名さん
仕事をしている者は、会社のことを真剣に考えるべき。
会社の者でここに参加するのは、管理会社勤務者だけでいいのでは。
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1227
匿名さん
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1228
匿名さん
>1227
ここは、マン管士がプロとしてアドバイスする場ではないんだよ。
プロとは報酬が伴うもの。
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1229
匿名さん
>1219さん
>匿名板ですから致し方ないですが、あなたは1192さん(元々の質問者)ですか?
最初の質問は>992ですよね。まず、私はその方ではありませんが、その頃から見ています。
>992の質問やその方のその後の>1087,>1178での補足でも、当該給排水管が「共用部分か専有部分か」には触れていません(つまり、この質問者が当該管が「共用部分か専有部分か」を指定したことはありません。他のレスからもその点を明確にすべきという助言はありませんでしたので、私は>1141で注意喚起しました。)。
これに対し貴方「前期高齢管理士さん」は>1080,>1103,>1137,>1165,>1181,>1184でレスしてますが、上記については言及していません。
その中で
>1135さんの考えに対し>1136で匿.名さんが
>専有部分の補修に管理組合の修繕積立金を使うことを提案するなんて・・・(絶句)
と批判し、これを受けて
>1144で貴方は
>規約改正と簡単に書いておられますが、専有部分を管理組合が修理する事は区分所有法の定義に
>抵触します。これをクリアするには民法の規定(全員の同意)に依らなければなりません。
>つまり、規約改正には区分所有者全員の同意が必要だと云う事です。
と応え、更に>1154で匿.名さんが
>「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から
>支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」との
>お考えですね。
と整理し、>1155で貴方は
>難しく云うとそういうことになります。
と認めています。
つまりこれまでの議論の過程で、貴方は(>1185で「給水管が専有部分であるとして」という前提設定がなされる前から)
「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、①それらの処分行為であって同行為に民法の共有規定が適用されるから、②そのような規約改正には全員の承諾が必要」という見解を表明していることになります。違っていればご指摘ください。
その後に>1185さん(私ではありません)が
>給水支管は専有部分ですが、雨漏りがしたとき、それは組合又は区分所有者どちらに責任があるのかという時の判断としては、それは管理組合ということではないんですか。
と質問し、ここで初めて「給水管が専有部分であるとして」という前提が設けられたのです。
これに貴方は>1188で
>私の当該レス冒頭に書きましたが、規約変更して管理組合として修理する事を否定はしていません。
>ただ、目的とする内容の変更をするには民法に依る(全員の同意)と指摘したまでです。
と述べています。
そして>1193さん(私ではありません)は
>この部分が納得できません。確か、階下の部屋からチェックしないと分からないものについては、
>共用部分からのものにするということではなかったですか?
>修繕積立金の取り崩しについては、規約の改正をすれば有効との意見もありましたので、この点に
>ついては、主張が通りましたので納得しています
と述べ、続く>1195で私が>1193の根拠であろう判例を指摘したところ>1199の貴方のレスにつながっています。
その後は>1209(私)、>1219(前期高齢管理士さん)につながります。
以上がこれまでの経緯です。
ところが貴方は従前上記のとおり「専有部分の補修費を管理組合の共同所有財産(管理費・修繕積立金)から支出することは、目的外使途であり共同所有財産の処分行為である。」と管理費等の使用方法につき述べていたのに、
>1219でいつの間にか、
>・私は、(それは専有給水管を共有に変更する事だから)規約変更は全員合意が必要と指摘しました。
>私が提案しているのは、専用部分給水管の共有化です。それには民法に依り決議すべきと…
と「専有部分の共用部分化」に「論旨をすり替え」ているのです。
そもそも専有部分給水管の更新に管理費等を充てたとしても、更新後の給水管の所有権が当該区分所有者に帰属するか共有となるかは別問題ですから、いずれにせよ貴方の意見には納得し難いのですが。
・・・と、ここまで長々と書いたところで>1225で管理侍さんが指摘してくださいましたね。
別に匿名云々とは関係の無い単なる書き方の甘さの問題だと思いますけど。
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1230
匿名さん
1224マンカン師は自分が否定されるのが嫌なだけなんだね。
ネガ部分は正に自身の事を言い当ててるのがウケる。
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1231
匿.名さん
なんだか話が混沌としていますね。
少し、整理してみたいと思います。
スタートは、>>993 からです。この方は、
1.給水枝管が専有部分か共用部分かには触れずに、
「 “ 専有部分である ” 給水 枝管の更生・更新工事」について
コメントをしている。
2.したがって、多くの方々は「 “ 専有部分である ”給水枝管の更生・更新工事」を
前提条件に議論をしている。
3.途中、他の方から給水枝管を専有部分と決め付けるべきではないとの意見があった。
4.>>1185 では、1.の延長線上であるにもかかわらず、漏水による損害賠償問題を
持ち出し、管理組合の責任に言及した。
5.しかし、それは正に 3.であった。
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