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日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』
[スレ作成日時]2010-10-11 08:16:47
日本国憲法 第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。
『いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』
[スレ作成日時]2010-10-11 08:16:47