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どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
消防法令を調べなさい
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
>居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
>政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
>行なわせなければならない。
はて。なんのために8条を引用したんだろ
今後、超高齢化社会を見据え、管理組合は防火管理者の重要性を認識する必要がある。
至言!
高齢化社会で重要性は高まるばかり。
ほんとだ!なんで8条なんだ?
特定、非特定の意味が分かってないのか。仕方がないですね!ラベルが違うからね。
高齢化社会?6項と5(ロ)を一緒にするなよ!ここの板はマンションだぜ!
マンションってしってるか?
教えてやろうか?
病院、老健施設は、何処も一杯で入所が出来ない時代になる!
すなわち、自宅マンションの介護や療養が増える。
861
教えてくれ
マンションの共有部分は燃えません。
わずか3日の講習で取得が出来る消防設備点検資格者では、技量不足です!
消防設備士の配置を義務付けしましょう!
シーン。
それは違反建築です。
いいえ
ゴミ置き場のように燃えるものを置くことあり
ゴミは燃えますが蓋付きの鋼鉄製ゴミ箱は燃えません。
棟内にあることもあります
共用部の電気配線の幹線やブレーカーの漏電火災があります。
パイプシャフトにある新聞紙や段ボールに引火したら大変です!
低層マンションの内廊下の内装も不燃ですか
技術屋どん
ボイラー用の燃料なんか燃え放題だよな
管理組合の防火管理者と理事長は、消防設備の維持管理を見直す必要があります。
わずか3日間の講習で取得が出来る消防設備点検資格者では、知識や経験不足です!
適切な点検業務には、消防設備士の配置が望ましいと思います。
やっぱり防火管理者を理事に任せないとだめだね
いるに決まっているじゃん
形式ばっかりで実態の伴わないのが防火管理者だ。こんなもの当てには出来ないよ。
防火管理者を当てになるならないを言い出すあたりでなーーんも分かっていない
防火管理者がいて、その担当者が、毎日消防設備の点検や通路へ物が置いてあるのを
チェックしたり、避難階段の誘導灯のチェックとかをしているの?
消防設備に関しては、全て年2回の法定点検しかしてないでしょう。
防火管理者というのは、消防署に提出する書類に必要だから設けているだけのこと。
実際有資格者ではない者の名前で10年も続けて書類を提出しているけど、消防署からの
チェックは何にもないけどね。形式にすぎないよ。
防火管理者は管理者であって、担当者ではない
自分でチェックしなくともよい
だからいてもいなくてもいいんじゃないの。
>防火管理者は管理者であって、担当者ではない
一般に理事長は区分所有法の管理者であり消防法ではマンションの権原者であり、
防火管理者を選出し防火管理者に業務指示をしないと消防法違反になる。
このように防火管理者は理事長=管理者=消防法上の権原者からは単なる担当者に過ぎない。
そして防火管理者の資格要件は講習を受けるだけで20歳以上男女は誰でもなれるしマンションに居住の義務も無く業者に委託もできる。
だからいてもいなくてもどうでもいいという存在ということじゃないの。
防火管理者が機能しているマンション
と
防火管理者が全く機能していないマンション
どっちに住みたい
防火管理者が居ようと居まいとどちらでもよい。住居専用マンションに関しては!
居住専用のマンションには防火管理者なんか不要です。理事長の管理責任の範囲で十分。
887>
貴殿が高リスクの理事長と防火管理者を兼務しなさい!
無責任な貴殿なら務まると思います(笑)
「高リスクの理事長」とは始めて聞いた日本語だ。
高リスクの理事長とは?
防火管理者を置かない管理組合
書生さん、マンションは専有部分での個人の失火以外では燃えないのだから防火管理者なんていれあないの!
50人未満なら不要で以上なら要るなんて規制は元来不要と同じ。
886
一体なんの専門家
少なくとも消防はど素人
消防の専門家だったりして。(笑い)
ラベルの問題のようで!
理事長は苦労するなぁ(笑)
役員すらなれないから大丈夫
廊下に自転車を置くなんぞ罰金を課そう
当マンションでは駐輪場以外の自転車は粗大ゴミで出すとの荷札を張り二回目には実施してます。
回収費は無料なので便利ですよ。
ベランダに大量の煙草の吸い殻を放置している入居者も居ます!
通路は毎日、清掃人が掃除してるでしょう。
ベランダでの喫煙は増加の一途です!
のぞきは犯罪ですよ。他の目的でしょう。
ホタル族に消火器をかましましょう
>防火管理者というのは、消防署に提出する書類に必要だから設けているだけのこと。
消防署の天下り先に「防火管理者育成協会」なんてのがあって、そこの講師が元消防署員
こんな内情では。
警察関連のわけわからん天下り先みたいな事情でしょ。
マンションには関係ない。
マンションに防火管理者必要なんでしょうか?疑問です。
まぁ、法的には収容人員50人(単項5ロ)なら必要ですが。
不要なものですね!
その通り、人数で要る要らないなんて元々不必要ということでず。
能力ないので、不要というだけだね
共同住宅ということでビルと同じく防火管理者を任命させるけど
部屋内だけでしか火を使わないからどうしようもないんだよね
区分所有建物にはに制度が合ってないと思うよ
販売屋は、管理をしらなくとも販売できるんだ
知らないで販売してますよ〜
近くのマンション売ってる営業に管理の事聞いてみてくださいな
新築でも中古でもたぶん何にも知りませんよ〜
販売屋は自分のマンションの消防計画を見たことあるか
防火管理者が居ないようなマンションは、管理状況が悪い
管理は理事長=管理者が管理会社を使って行うものです。
防火管理者なんてミソッカス程度のものでいてもいなくても影響はない。
見た事あるか?というより自分で作ったよ
てか、削除されとる、わし
918
っつうことは、単に防火だけじゃないことはわかるな
管理規約を変更し防火管理担当理事を明記すべき
管理者を規制する法律を規約に規定する事は可決する分けない。
理事長は忙しいから
権限委譲は心ある人はみな賛成する
意味ない平理事を置くより防火管理担当理事がいた方がいい
専有部分の管理は不可能であり、
専有部分以外でどこが燃えるの?
火災発生時の煙はどうするんだい
内廊下に煙が立ち込めるぞ
>専有部分以外でどこが燃えるの?
まぁこんなこというのはあくまでお花畑が見えてるような話でしょうね
自分勝手な素人の少数意見に理事会が流されないように全体のために専門家の聞いて自分勝手な人間に強制させる事は必要ですね
>火災発生時の煙はどうするんだい 内廊下に煙が立ち込めるぞ
逃げたい人は匍匐前進で、煙は専有部分の消火で消えますね。
排煙装置が故障してても匍匐前進で助かるんか
安全はただだと誤解しているな
そもそもマンションでは非常事態にどうするか
とかって決まってますか?
あたりまえ
消防計画
>そもそもマンションでは非常事態にどうするか とかって決まってますか?
非常事態って何?
漢字の意味の通りなら自分の事は自分でする事よ。
誰かがやって呉れるなんて虫のいいことは考えない事。
救急車と消防は電話一本で飛んで来るよ。
では、他人に迷惑な廊下の自転車をどうにかして
電気ガス水道が使えない緊急災害時には
どこに集まって
マンション内の連絡体制はどうなってるか?
周辺との窓口はだれがやるか?
とかよ
低地のマンションは水害対策の土嚢を準備するとか
>では、他人に迷惑な廊下の自転車をどうにかして
粗大ゴミで自治体は引き取ってくれます。
撤去費用は誰が負担するのかな?
無料です。
所有権放棄したわけじゃないから
勝手に捨てたら揉めるよ
事前予告は掲示するのは当たり前だよ。粗大ゴミで出すとね。
そそ。ハンドルに紙を貼り付けて一定期間様子みるよね
当たり前じゃ
避難経路に置く不届きの自転車など処分されて当然!!
放置自転車、放置ゴミはやっているヤツが悪い事は当然だが許している方、理事長も悪いよ。
バルコニーに物を置いて避難経路を支障している場合、万一火災発生して避難出来ず死傷したら適切な撤去指示を出していないと防火管理者も責任あり?
そんなの関係ない。
防火管理者には権限はない。
見られない部分に問題あっても仕方ない
だったら防火管理者に他人の部屋内通過する権限が必要
君はまだ防火管理者が管理者であって、防火担当者じゃないことがわかっていないね
どこにそんな規定があるの?
防火管理者は理事長(管理者)の手足に過ぎないのよ。
作業員じゃない
防火管理者は管理組合とは無関係な存在で、
講習さえ受ければ老幼男女や業者だれでも理事長は指名することが出来る。
管理組合と関係ある
消防法で次のように決まっています。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
つまり、マンションの管理権原者(通常理事長が代表)が、政令で定める有資格者を防火管理者として定めて、所轄消防署に届けるということです。その「政令で定める資格を有する者」とは、
1)防火管理者講習修了者
2)大学等の課程修了+防火管理実務経験1年以上
3)消防職員(管理監督業務1年以上)
4)学識経験を有する者
となっていますので、通常はマンションの住人等の中から講習修了者を届け出ます。
しかし誰でもいいのではなく、「消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務」を仕切ることができる者でないといけないので、単なる雇われ管理員では馴染まないといわれても仕方ありません。
通常は、管理会社の専門員や、理事経験者が当年度の理事会と協力して消防設備点検や消防訓練などを行っていることと思います。
そそ。管理者だから管理員じゃ無理