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どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
>マンション管理士は不要と叩く輩が、マン管士から相手にされず、
マン管士の活用スレッドが相手にされず・・・。
必要か不要か
と
基準が合理的かどうか
は違う次元の話
消防マニアと言う人種が居るが、マンションに防火管理者必要論を唱えてるのはこの人種?
もちろん、消防職員じゃないんだよな。
防火管理者の不要論者は、
廊下に自転車を置く
か
バルコニーに物置設置しちゃう
そういうやつに間違いない
防火管理と防火管理者の違いが分からないのが防火管理者、
管理者による防火管理は必要だが、権限も常識もない防火管理者は必要なし。
No.837の匿名さん、全くそのとおりです。
私がそうです。玄関ポーチに折り畳み式自転車、バルコニーにはヨド物置じゃないけど小さな物置。
しかし、災害時には全くの無問題です。問題視するのは中住戸にすんでる安い区分所有者です。
838
無知なのね。あべこべだ
防火管理者は、消防設備の点検業者の厳しい監視が必要です!
特に留守宅の外部試験器や防火扉の作動試験を手抜きするような点検業者には、厳しい鉄槌が必要です!
管理会社がすべてチェックしています。
管理会社のチェックはザルです(笑)
ザルなのを見抜けない管理組合につけがいく
自業自得といえる
それを監督するのが理事長です。
理事長は忙しいよ
防火管理者の平理事をおいて委任しましょう
>防火管理者の平理事をおいて委任しましょう
日本語?
防火管理者は委任するべきものではなく理事長が選び指示を与える相手です。主従関係なのよ。
理事は理事長を互選することと理事会のメンバーを構成するもので、組合最高決定機関の一員で防火管理者として使うべき者ではない。
本社ビルを例にすると
管理権原者…社長
防火管理者…総務部長あるいは課長
要は、防火管理者は実務担当の責任者。
防火管理者は守衛がやっている。
ウソはやめましょう
守衛は警備会社から派遣されているので防犯、防火、設備管理の資格は持ってるよ。
守衛に防火管理権限を委譲しているのか
防火管理権限?そんなものはないよ。
所定の建物の管理権原者(一般には建物の所有者)は防火管理者を選び防火管理業務を指示するんだよ。
権限委譲なくして外部委託にならない
>権限委譲なくして外部委託にならない
漢字を並べれば正論だと誤解している。
消防法令を調べなさい
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
>居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
>政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
>行なわせなければならない。
はて。なんのために8条を引用したんだろ
今後、超高齢化社会を見据え、管理組合は防火管理者の重要性を認識する必要がある。
至言!
高齢化社会で重要性は高まるばかり。
ほんとだ!なんで8条なんだ?
特定、非特定の意味が分かってないのか。仕方がないですね!ラベルが違うからね。
高齢化社会?6項と5(ロ)を一緒にするなよ!ここの板はマンションだぜ!
マンションってしってるか?
教えてやろうか?
病院、老健施設は、何処も一杯で入所が出来ない時代になる!
すなわち、自宅マンションの介護や療養が増える。
861
教えてくれ
マンションの共有部分は燃えません。
わずか3日の講習で取得が出来る消防設備点検資格者では、技量不足です!
消防設備士の配置を義務付けしましょう!
シーン。
それは違反建築です。
いいえ
ゴミ置き場のように燃えるものを置くことあり
ゴミは燃えますが蓋付きの鋼鉄製ゴミ箱は燃えません。
棟内にあることもあります
共用部の電気配線の幹線やブレーカーの漏電火災があります。
パイプシャフトにある新聞紙や段ボールに引火したら大変です!
低層マンションの内廊下の内装も不燃ですか
技術屋どん
ボイラー用の燃料なんか燃え放題だよな
管理組合の防火管理者と理事長は、消防設備の維持管理を見直す必要があります。
わずか3日間の講習で取得が出来る消防設備点検資格者では、知識や経験不足です!
適切な点検業務には、消防設備士の配置が望ましいと思います。
やっぱり防火管理者を理事に任せないとだめだね
いるに決まっているじゃん
形式ばっかりで実態の伴わないのが防火管理者だ。こんなもの当てには出来ないよ。
防火管理者を当てになるならないを言い出すあたりでなーーんも分かっていない
防火管理者がいて、その担当者が、毎日消防設備の点検や通路へ物が置いてあるのを
チェックしたり、避難階段の誘導灯のチェックとかをしているの?
消防設備に関しては、全て年2回の法定点検しかしてないでしょう。
防火管理者というのは、消防署に提出する書類に必要だから設けているだけのこと。
実際有資格者ではない者の名前で10年も続けて書類を提出しているけど、消防署からの
チェックは何にもないけどね。形式にすぎないよ。
防火管理者は管理者であって、担当者ではない
自分でチェックしなくともよい
だからいてもいなくてもいいんじゃないの。
>防火管理者は管理者であって、担当者ではない
一般に理事長は区分所有法の管理者であり消防法ではマンションの権原者であり、
防火管理者を選出し防火管理者に業務指示をしないと消防法違反になる。
このように防火管理者は理事長=管理者=消防法上の権原者からは単なる担当者に過ぎない。
そして防火管理者の資格要件は講習を受けるだけで20歳以上男女は誰でもなれるしマンションに居住の義務も無く業者に委託もできる。
だからいてもいなくてもどうでもいいという存在ということじゃないの。
防火管理者が機能しているマンション
と
防火管理者が全く機能していないマンション
どっちに住みたい
防火管理者が居ようと居まいとどちらでもよい。住居専用マンションに関しては!
居住専用のマンションには防火管理者なんか不要です。理事長の管理責任の範囲で十分。
887>
貴殿が高リスクの理事長と防火管理者を兼務しなさい!
無責任な貴殿なら務まると思います(笑)
「高リスクの理事長」とは始めて聞いた日本語だ。
高リスクの理事長とは?
防火管理者を置かない管理組合
書生さん、マンションは専有部分での個人の失火以外では燃えないのだから防火管理者なんていれあないの!
50人未満なら不要で以上なら要るなんて規制は元来不要と同じ。
886
一体なんの専門家
少なくとも消防はど素人
消防の専門家だったりして。(笑い)
ラベルの問題のようで!
理事長は苦労するなぁ(笑)
役員すらなれないから大丈夫
廊下に自転車を置くなんぞ罰金を課そう
当マンションでは駐輪場以外の自転車は粗大ゴミで出すとの荷札を張り二回目には実施してます。
回収費は無料なので便利ですよ。
ベランダに大量の煙草の吸い殻を放置している入居者も居ます!
通路は毎日、清掃人が掃除してるでしょう。
ベランダでの喫煙は増加の一途です!
のぞきは犯罪ですよ。他の目的でしょう。
ホタル族に消火器をかましましょう
>防火管理者というのは、消防署に提出する書類に必要だから設けているだけのこと。
消防署の天下り先に「防火管理者育成協会」なんてのがあって、そこの講師が元消防署員
こんな内情では。
警察関連のわけわからん天下り先みたいな事情でしょ。
マンションには関係ない。
マンションに防火管理者必要なんでしょうか?疑問です。
まぁ、法的には収容人員50人(単項5ロ)なら必要ですが。
不要なものですね!
その通り、人数で要る要らないなんて元々不必要ということでず。
能力ないので、不要というだけだね
共同住宅ということでビルと同じく防火管理者を任命させるけど
部屋内だけでしか火を使わないからどうしようもないんだよね
区分所有建物にはに制度が合ってないと思うよ
販売屋は、管理をしらなくとも販売できるんだ
知らないで販売してますよ〜
近くのマンション売ってる営業に管理の事聞いてみてくださいな
新築でも中古でもたぶん何にも知りませんよ〜
販売屋は自分のマンションの消防計画を見たことあるか
防火管理者が居ないようなマンションは、管理状況が悪い
管理は理事長=管理者が管理会社を使って行うものです。
防火管理者なんてミソッカス程度のものでいてもいなくても影響はない。
見た事あるか?というより自分で作ったよ
てか、削除されとる、わし
918
っつうことは、単に防火だけじゃないことはわかるな
管理規約を変更し防火管理担当理事を明記すべき
管理者を規制する法律を規約に規定する事は可決する分けない。
理事長は忙しいから
権限委譲は心ある人はみな賛成する
意味ない平理事を置くより防火管理担当理事がいた方がいい
専有部分の管理は不可能であり、
専有部分以外でどこが燃えるの?
火災発生時の煙はどうするんだい
内廊下に煙が立ち込めるぞ
>専有部分以外でどこが燃えるの?
まぁこんなこというのはあくまでお花畑が見えてるような話でしょうね
自分勝手な素人の少数意見に理事会が流されないように全体のために専門家の聞いて自分勝手な人間に強制させる事は必要ですね
>火災発生時の煙はどうするんだい 内廊下に煙が立ち込めるぞ
逃げたい人は匍匐前進で、煙は専有部分の消火で消えますね。
排煙装置が故障してても匍匐前進で助かるんか
安全はただだと誤解しているな
そもそもマンションでは非常事態にどうするか
とかって決まってますか?
あたりまえ
消防計画
>そもそもマンションでは非常事態にどうするか とかって決まってますか?
非常事態って何?
漢字の意味の通りなら自分の事は自分でする事よ。
誰かがやって呉れるなんて虫のいいことは考えない事。
救急車と消防は電話一本で飛んで来るよ。
では、他人に迷惑な廊下の自転車をどうにかして
電気ガス水道が使えない緊急災害時には
どこに集まって
マンション内の連絡体制はどうなってるか?
周辺との窓口はだれがやるか?
とかよ
低地のマンションは水害対策の土嚢を準備するとか
>では、他人に迷惑な廊下の自転車をどうにかして
粗大ゴミで自治体は引き取ってくれます。
撤去費用は誰が負担するのかな?
無料です。
所有権放棄したわけじゃないから
勝手に捨てたら揉めるよ
事前予告は掲示するのは当たり前だよ。粗大ゴミで出すとね。
そそ。ハンドルに紙を貼り付けて一定期間様子みるよね
当たり前じゃ
避難経路に置く不届きの自転車など処分されて当然!!
放置自転車、放置ゴミはやっているヤツが悪い事は当然だが許している方、理事長も悪いよ。
バルコニーに物を置いて避難経路を支障している場合、万一火災発生して避難出来ず死傷したら適切な撤去指示を出していないと防火管理者も責任あり?
そんなの関係ない。
防火管理者には権限はない。
見られない部分に問題あっても仕方ない
だったら防火管理者に他人の部屋内通過する権限が必要
君はまだ防火管理者が管理者であって、防火担当者じゃないことがわかっていないね
どこにそんな規定があるの?
防火管理者は理事長(管理者)の手足に過ぎないのよ。
作業員じゃない
防火管理者は管理組合とは無関係な存在で、
講習さえ受ければ老幼男女や業者だれでも理事長は指名することが出来る。
管理組合と関係ある
消防法で次のように決まっています。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
つまり、マンションの管理権原者(通常理事長が代表)が、政令で定める有資格者を防火管理者として定めて、所轄消防署に届けるということです。その「政令で定める資格を有する者」とは、
1)防火管理者講習修了者
2)大学等の課程修了+防火管理実務経験1年以上
3)消防職員(管理監督業務1年以上)
4)学識経験を有する者
となっていますので、通常はマンションの住人等の中から講習修了者を届け出ます。
しかし誰でもいいのではなく、「消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務」を仕切ることができる者でないといけないので、単なる雇われ管理員では馴染まないといわれても仕方ありません。
通常は、管理会社の専門員や、理事経験者が当年度の理事会と協力して消防設備点検や消防訓練などを行っていることと思います。
そそ。管理者だから管理員じゃ無理
消防安第43号 消平成16年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿 消防庁防火安全室長
第二 防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。
1 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について
共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。
消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。
(1) 共同住宅関係
「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和45年5月14日付消防予第96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月11日付消防予第187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日付消防予第271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。
(2) 規則第2条の2第1項第2号関係
「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和36年5月10日自消甲予発第28号)において、複合用途防火対象物について、防火管理者の共同選任を行うことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任を行っている防火対象物のうち、特に防火管理上必要な業務を適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(規則第2条の2第1項第2号関係)。
2 防火管理者の業務の外部委託等を行う際の要件について
(1) 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与
「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限」とは、次に掲げる権限であること(令第3条第2項関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
イ 避難施設等に置かれた物を除去する権限
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
エ 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
オ 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
カ 収容人員の適正な管理に関する権限
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
ク その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
(2) 管理権原者からの文書の交付
管理権原者が交付する文書の「防火管理上必要な業務の内容」は、次に掲げる内容であること(規則第2条の2第2項第1号関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
イ 避難施設等の管理に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
エ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること
オ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること
カ 収容人員の適正な管理に関すること
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること
ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
(3) 防火対象物の防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有していること
防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有するため、防火管理者に選任される者は、当該防火対象物の管理権原者等から説明を受ける必要があること。なお、防火管理上必要な事項は、次に掲げる事項であること(規則第2条の2第2項第2号関係)。
ア 防火管理体制及び自衛消防組織の編成等従業者の配置等に関すること
イ 従業員等に対する防火上必要な教育の状況に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること
エ その他防火管理上必要な事項
3 防火管理業務を委託された防火管理者の選任届出について
防火管理者の選任の届出については、規則第4条第1項により行うこととされているが、委託された防火管理者の選任の届出が提出された際には、特に次の事項に留意すること(規則第4条関係)。
(1) 規則別記様式第1号の2の2の「その他必要な事項」の欄に、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由」が記載されているかどうかを確認するとともに、当該内容について妥当かどうかを判断すること。なお、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと管轄の消防長又は消防署長が認めたものしか防火管理者の業務の外部委託等は行えないことから、防火管理者の業務の外部委託等を行う者は、防火管理者の選任の届出の前に認められるかどうかを管轄消防本部に確認するよう指導すること。
(2) 令第3条第2項の「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること」については、契約等で行われることが想定されるが、防火管理者の選任の届出の際にその写しを添付するよう指導すること。また、契約等は、防火管理者に必要な権限が付与されていることを明確にすることが必要であり、法人間の契約の場合も当該事項を明確にする必要があること。
(3) 規則第2条の2第2項第1号の「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」の写しは、規則第4条第2項の防火管理者の資格を証する書面であること。したがって、防火管理者の業務を外部委託等された防火管理者の選任の届出の際に添えなければならない「資格を有する書面」は、「防火管理講習の修了証」及び「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」等であること。
(4) 規則第2条の2第2項第2号の要件は、防火管理者の選任の届出の際に口頭で確認することが望ましいこと。
口頭
何か、何時の間にか無能力者が蔓延るスレに!
958
専門家なら、専門家らしい指摘をお願いします。
もっともまともな専門家なら他人に対して「無能力者」などといった下品な言葉は使わないでしょうが。
主旨を書かずに条文などを長文コピペ投稿するのは「無能」と言われても仕方がない。
専門家ならば他の人が納得(同意)できる文章で説明できなければ「無能」だ。
>コピペ投稿は楽だろうが、実際見るほうは苦痛だし、携帯からの人は迷惑この上ない投稿だよ。
気にしていないよ。
>専門家ならば他の人が納得(同意)できる文章で説明できなければ「無能」だ。
大人だろう。世間に甘えるのはいい加減にしましょう。
金で取った資格。それを不要だと言われればそれはそれはくやしいだろうね。
管理する人間が居なければ、風紀が乱れる。
金は組合負担だよ
罰せられるのは理事長=管理者だよ。
実刑を食らった防火管理者がいる!!
防火管理を甘く見たら駄目よ!
防火管理に限らず、自助努力は必要だね
万一火災発生したら過失があれば管理権原者と防火管理者共に責任を追及されるでしょ。
責任とは
刑法、民法、行政法
のどれ
消防設備点検の作業員のアルバイトや日雇いは禁止にすべきです!
防火管理者が実刑を食らったら溜まらん!
権限のない者は罰せられません、死亡者が出た場合のみ死亡事故と管理者=理事長の権原者としての義務違反との因果関係が無い限り罰せられません。
またナナメ上に向けてのレスが出てきましたか...
権限は関係無いっしょ。
防火管理者は義務は多いけど権限はほとんどない職務。
著名な事件である「新宿歌舞伎町火災」での防火管理者は、火災に対する注意義務を怠ったとして逮捕されました。
容疑は「業務上過失致死」です。
この事件は確か所有者(オーナー)も処罰されたはず。つまり管理者です。
ウソは書かない事。
防火管理者なんか相手にしていない。
2001年9月、死者44人を出した東京・新宿の歌舞伎町ビル火災で、防火管理を怠ったとして業務上過失致死傷罪などに問われたビル所有会社「久留米興産」役員瀬川重雄被告(66)ら6人の判決で、東京地裁は2日、瀬川被告ら5人に「防火管理上の義務を怠った」として執行猶予付き有罪を、元テナント関係者1人に無罪をそれぞれ言い渡した。
判決理由で波床昌則裁判長は「階段などに物品を放置せず、防火扉が正常に閉じるよう維持管理していれば、被害者が死亡することはなかった」と指摘。瀬川被告については同社の実質経営者として「もっぱら企業の利益を追求し、建物の安全性には普段から意に介しなかった」と批判した。
被告が多額の和解金や見舞金を支払ったことや、放火の可能性が高く「出火自体を予測できる可能性が低かった」ことなどから執行猶予を付けた。出火をめぐり警視庁は放火容疑で捜査中。
判決は、瀬川被告と同社社長山田一夫被告(56)ら4人に禁固3年、執行猶予5年、元テナント店長1人に禁固2年、執行猶予4年。
役職等 求刑 判 決
明星グループオーナ
明星ビルの実質オーナ(66才) 禁固4年 禁固3年、執行猶予5年
明星ビルの所有者(56才) 〃 〃
4階飲食店 経営者(34才) 〃 〃
3階麻雀ケーム店実質の経営者(48才)〃 〃
3階麻雀ゲーム店経営者(44才) 〃 無 罪
3階麻雀ゲーム店 店長(41才) 禁固3年 禁固2年、執行猶予4年
ウソはすぐにバレル。
テナント兼防火管理者は5人の有罪者の一人だが、彼以外は防火扉に無関心だったと・・・。
お褒め?とはいかないが評価されたコメントが付いている位だよ。
防火管理の不備については、厳しい指導と罰則の強化が必要だな!
危険運転致死罪のように、悪質な防火管理の不備による事件は、厳しい罰則にすべき!
>危険運転致死罪のように、悪質な防火管理の不備による事件は、厳しい罰則にすべき!
どの建造物でも管理者が規定されており、アパートなら所有者が管理者であり、分譲マンションの様な区分所有建造物なら規約で理事長が区分所有法上の管理者と規定されている。この管理者=理事長が消防法上の権原者で防火管理者を指名し防火管理をさせる義務のある最高責任者である。
確かに防火管理者は誰でも務まるから信任、委任で選ぶのではなく管理者の指名だもんね。
広島県福山市のホテル火災で7人が死亡。
防火設備や避難誘導の不備の疑い!
激安ホテル、自治体からは建築基準法違反、消防からの勧告無視を既に受けていたホテル。良くテレビを見ましょう。
木造と鉄筋ビルの混合建築、ガラス窓の代わりにベニヤ使用している ボロホテルで分譲マンションとは全く関係のない話。
ボロホテルがあれば、またボロマンションもある。
避難訓練をしていないマンションも山ほどある。
>ボロホテルがあれば、またボロマンションもある。
いやボロ専有部分はあるが共用部分はボロでも可燃物はない。
>避難訓練をしていないマンションも山ほどある。
幼稚園と違います。
他人に押し付けもしない押し付けられもしない全ては自己責任です。
自己責任では済まないから、防火管理が必要。
廊下の放置自転車、バルコニーの物置・タバコの喫煙や吸殻の放置、防火扉周辺の物品放置
>廊下の放置自転車、バルコニーの物置・タバコの喫煙や吸殻の放置、防火扉周辺の物品放置
防火ではなくモラル、使用法違反の問題で理事長の管理範囲に過ぎません。
理事長は多忙!
防火管理までは手が回らないのが実状。
>防火管理までは手が回らないのが実状。
管理者責任の放棄。
理事長が防火管理者を兼務しているのが実状。
兼務を禁止にすべき!
993が防火管理者に名乗りあげれば解決!!
消防法を読みましょう。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、
又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
防火管理者を務めるメリットの向上が必要です!
デメリットばかりでは、誰も手を挙げない!
マンションの規模にもよるが、最低限の手当てとして、月額3万円、年額36万円の報酬を支払わなければ、防火管理者を引き受ける組合員が居ない。
>権原を有する者
とは区分所有法に規定されている管理者、一般には理事長でーす。
居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
留守宅の外部試験器を手抜きするような、悪質な点検業者は取引停止にすべき!
アリさんは、留守宅の外部試験器や防火扉の作動試験を真面目に実施していますが、怠け者のキリギリスは、外部試験器や防火扉の作動試験を手抜きしています。
更に怠け者のキリギリスは、消火栓ホースや連結送水管ホースの耐圧試験を壊れた『耐圧試験器』を使い、手抜きをしています!
入居者の厳しい監視が必要です!
管理組合の貴重な管理費を無駄遣いする怠け者のキリギリスは、入居者の鉄槌を受けるでしょう!
消防ホースの耐圧試験の規定時間は5分間だが、怠け者のキリギリスは、わずか1分間で終了(笑)
管理費を返しなさい!
共用部分の防火にお金掛けて専有部分は可燃危険充満とはお目出度い話ね。
壊れた耐圧試験器を使い、手抜きしているような点検業者は取引停止にすべき!
悪質極まりない!
耐圧試験費用を返還させるべき!
悪質な業者を選ぶ方も問題有るんじゃないの?
悪質な業者なら取引停止にする
点検に立ち会う必要があるな!
>点検に立ち会う必要があるな!
なら自分でやります。
資格が必要なので自分ではできません!
消防設備の点検はマンション管理業者任せでしょう。業者選びはマンション管理業者、立ち会いはなし。これが現実でしょう。資格がどうのこうの、業者がどうのこうの言った問題じゃないよ。
定期点検を有料で資格持ちの点検業者にやらせておけば全く問題無し。
大した問題ではない。
管理組合はお金さえ出しとけば良いだけ!
消防設備士は自分でお客さんを捜せばいいだけ!
定期点検といっても、たいしたことやらないからね。
車と同じように、半年や年一の定期点検は自主点検に切り替えて、同時に罰則強化してはっと思う。
専門士の点検は、もっと時間と技術を要する内容に特化すべき。
マンションの消防設備なんて元来25階の専有部分の火事は消せない。
都会の真ん中の過疎地で、地震、火事ではライフライン不能のヒマラヤ山頂と同じで自力以外は当てにならない。
やっぱり防火管理者は必要だねえ
責任感のある防火管理者は必要です!
そんなものは理事長の義務、権限内のことで大した問題ではない。
理事長が忙しく、手が廻らないから責任感のある防火管理者が必要です!
>理事長が忙しく、手が廻らないから責任感のある防火管理者が必要です!
求める責任に比例して、充分な報酬が必要だね。
ボランティアで責任だけ背負うっていうのはなかなかできないことだよ。
>理事長が忙しく、手が廻らないから責任感のある防火管理者が必要です!
防火が忙しかったら?
どうするの?
マンションでの火災に遭遇する可能性は、かなり低いと思います。
火災予防の為にも、責任感のある防火管理者が必要です!
火災予防は専有部分のみ、従って組合は関与不能。
避難訓練なども予防だよ
タワーマンションのヘリーポートから防災ヘリコプターの避難訓練を実施しましょう!
高齢者や乳幼児が非常階段での避難は難しいのが現実です!
鳥は勿論、人間の住める所ではないよ。
>>1024
東京消防庁は、消防ヘリが6機。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ts/soubi/heri/index.html
高層マンションで火災が多発したら。。。
>避難訓練なども予防だよ
管理組合の業務ではない。
単に消防法を管理権原者が守らなくてはならない程度のもの。
自宅介護が増える高齢化社会を見据えると、避難訓練の重要性が分かる。
住宅用スプリンクラー設備のアラーム警報は重要なので、点検時には必ずアラーム警報の確認をしましょう!
消防設備の点検は法定されているから有資格者に点検させる事は重要ですね。
特に甲種消防設備士に。乙種、点検資格者では心もとないですね。
何も解ってないのがパート2を作ってる。
パート2を作った者に聞きたいね。お前さん、なにか資格を持ってるのって?
消防設備の点検ほどお金になる仕事はなですよね!
あくまでもマンションと言う建築物ですが。
一番のメリットは適当にしても解らないという所ですね。立ち会いもなにも無いですから。
防火管理者にしても管理業者が請け合えばお金になるし、する事と言えば適当な消防計画に沿った通報、避難、消火訓練くらい。
管理担当です。
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