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どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
賛成です
終了しましょう
議論にならない雰囲気になってしまいました
無用なスレッドは立てないこと。
『大和ハウス、1000台導入』
大和ハウス工業は夏場の電力不足に備え、4月から国内の全事業所に蓄電池を導入する。
夜間にためた電力を日中に使用することで、ピーク時に電力会社が供給する電力の使用量を減らす。
最大で2千キロワットを蓄電池で賄えるという。
2千キロワット時は一般的なオフィス業務に従事する約1万人が、電力消費のピークとなる午後にパソコンや照明で使う電力量に相当するという。
大和ハウスは照明を発光ダイオード(LED)に切り替えたり、輪番休業を実施したりして電力消費量の削減に取り組んできたが、蓄電池の活用で一段と節電を進めることにした。
国内の原子力発電所の稼働停止が相次ぎ、今年の夏は、昨夏以上に電力不足が懸念されている。
消火剤の期限が切れてなければどうする。
発射試験をするか?一年に一回!
総合点検で、窒素ガスを使い放射試験をします!
実際は目視外観ですが(笑)
放射試験は顧客の希望により、別料金で実際します!
放射試験の別料金はいくらですか?
移動式粉末消火設備1台なら約1~2万、固定式粉末消火設備1台なら約5~7万です
あくまで目安です
値段はそんなものなんですね。ありがとうございました。
実際に試験をしているマンション管理組合はありますか?
私の点検先の管理組合では、実際に放射試験をしている物件は無いです!
固定式の消火設備の場合は、点検料金内で、サイレン鳴動・信号の確認・ソレノイドカッター作動確認をしています。
移動式は、費用負担になるので、薬剤の交換が現実的だと思います!
固定式粉末消火設備やガス消火設備の総合点検では、病院や立体駐車場では、放射試験を実施する物件は有ります!
有効期限が来たら取替えるだけのこと。
勿体ぶって業者が点検などとは愚作の典型。
備えあれば憂いなし
共用部分には憂いはありません。
↑
世間知らず(笑)
バルコニーは物品や煙草の吸殻など、防火管理者が指導するケースは沢山ある。
下記の通り防火管理者ごときの権限が入る余地はない。消防署員と言えどもプライバシーの侵害は許されない。
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負 担においてこれを行わなければならない。
(コメント)
2 バルコニー等の管理のうち、管理組合がその責任と負担において行わなければならないのは、計画修繕等である。
3 本条第1項ただし書の「通常の使用に伴う」管理とは、バルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入れ替え等である。
あほか。ルールに従わない使い方しているものに対して権限が及ぶに決まってんじゃん。
770>
貴方のような人は、他人の迷惑になるので、戸建てに住んでください!
他人に干渉することは出来ません。
煙草の不始末などで、他人に迷惑を掛けないでください!
共同住宅なんだから、ルールを守らない者に干渉するのは当然のこと。
マンション内で防火管理者の活動を見たことありますか?
うちのマンションでは非難訓練や指摘事項の対応など防火管理者がやってますよ。
>うちのマンションでは非難訓練や指摘事項の対応など防火管理者がやってますよ
うちのマンションなんかは、総会で荒れる原因になるモンスターを叩く訓練を「非難訓練」と言ってますよ。
>共同住宅なんだから、ルールを守らない者に干渉するのは当然のこと。
とんでもない。
専有部分内は組合は無関係、専有部分からの騒音は被害者次第、組合は共用部分のみ規制できるのみ。
↑
防火上、危険性の高い場合は、防火管理者は入居者に指導が出来ます!
防火管理者は管理者(権原者)が指名で選任されその管理下にあるのみ。消防法を読みなさい。
お主、消防法は知っていても施行令や施行規則は知らないな。
(防火管理に係る消防計画)
第三条 防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
マンション(あくまでも、分譲マンション)での防火管理者の手当というのいくらに設定されてますか?
わがマンションでは無料ですが。
もちろん、なにも防火管理者としての責務は全うして居りません。
783
やっぱりわかっていない。
それだけ? わびしいね。
だから、施行令と施行規則を調べてみなよ。
やじだけとは無知そのもの。
防火管理者は管理権原者から権限委譲されているよ。君が無知。
それが
>施行令と施行規則を調べてみなよ。
の結果かな。お寒いね。
>権原を有する者の指示を受けて
とは
>権限委譲
ではない事は明白だよ。
主従の関係だよ。
ぷっ。だから、調べてみなって。
ほんとうに無知君ばかり。
営利企業ならば主従関係は成立するが、ここはマンションの掲示板。
おわかりかな?マンションですよ。マンションの定義くらい知ってるでしょう。まさか、知らないんじゃ。
つまり分譲マンション内の区分所有者間に主従関係があれば大変だ!
>つまり分譲マンション内の区分所有者間に主従関係があれば大変だ!
防火管理者は理事長(管理者、消防法上の権原者)が選任し、その指示のもと防火管理者の業務を行う。
これが主従関係と言わないで何と言う。
No.794の匿名てのは嫌だね!
現実を知らない!
防火管理者は理事長が選任するんだって!しかも、指示をするんだって!現実を知らない禁治産者いやだ!
マンションでの防火管理状況なんて 暗黙の了解なのに! これが現実であり重要な事なんだ!
自己責任!これ超大事!
この頭のおかしな消防屋に付き合うのもうやめませんか?
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は
>居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
>政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を
>行なわせなければならない。
備えあれば憂いなし!
防火管理者の責務は重大だニャン!
(防火管理に係る消防計画)
第三条 防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、
>当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて
防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
防火管理者の担い手が居ない!
防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。
管理会社に任せなさいさもなくば無しにすれば。
火事で誰かが死んだ場合のみ原因次第で理事長が罰せられるだけだから問題ないよ。
管理会社には委託できない
できない理由を書きなさい。
どうしても居住者の中になり手がない場合は、防火管理者の外部選任に関する理由等を付した書類を、所轄の消防署に提出し了解を得たときは、例えば管理会社等に委託することなども可能です。
防火管理者の業務の外部委託等に関する指導要領
(制 定 平成16年7月1日発消予第26号)
(趣旨)
第1条 この要領は,消防法施行令(以下「政令」という。)第3条第2項に規定する共同住宅等の防火対象物における防火管理者の業務の外部委託等(以下「外部委託」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(外部委託が認められる防火対象物)
第2条 外部委託が認められる防火対象物は,共同住宅及び消防法施行規則(以下「省令」という。)第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち,管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防署長(以下「署長」という。)が認めるものとする。
2 署長は,外部委託を認める場合にあっては,当該防火対象物の規模,用途,収容人員等の状況,防火管理の状況,管理的又は監督的な地位にある者の勤務状況等を確認したうえで判断するものとする。
以下略
防火管理者の担い手が居ない!
防火管理者の責務の重大性が現実を物語っている。
理事長が兼務するのでは、抜本的な解決にはならない。
やはり防火管理者の専任理事がいる
そんな形式的なものは要らない。
↑専任されてもさぼる人
防火管理者なるものは要らない、これに役立つ人は夜しかおりませんし、昼間は老人のみで役立ちません。
必要なら管理会社に委託するのが正解です。
日中に巡回する人だと思っているんか
盲腸と同じであっても無くても良いものです。
法律を守りたまえ!
点検に立ち会っている方おられますか?
立ち会っても何もわからないと思いますが。
どうでしょう?
防火管理者が何も解らないでは話にならない!
きちんと勉強しなさい!
わかります
全部でないにしても
防火管理者は形式的なものよ。
60階のマンションを防火管理者で何が出来るの?
そういうどでかいのは防災管理者がいるだろ
消防法を読みましょう。
消防法令を読みましょう
防火管理者というものを特別な人と思っている輩がいますね。
防火管理者になにができるか?なにもできません!消防設備の適正な維持のみ!と言っても消防設備士が点検整備を行うわけであって、なにがその建物に必要な設備かなんて全く知りません。
一番、勘違いしているのは 防火管理者が居れば 火災は起きない、災害があっても大丈夫と思っている無能力者が居るだ!
無能力者と言っても分からないんだろうな。
防火管理者なるものは形だけよ。
外来者を相手にする商店などには厳しくする必要があるが住人だけのマンションは身内ばかりなので必要のない職種だよ。
防火設備の管理は当然に管理組合の業務管轄でその一つに防火管理者なる手伝いを決めて使えよの程度のことよ。
能力のある理事長ならそんな者は必要はないと言う事。
821
>一番、勘違いしているのは 防火管理者が居れば 火災は起きない、災害があっても大丈夫と思っている無能力者が居るだ!
誰がそんなこと言った?
マンション管理士叩きで相手にされず、今度は防火管理者叩きか?
あなた任せのマンションだからこそ防火管理者が必要だね。
防火管理者に金を出している組合は最低だね。
理由はなに
無用な者に費用を出す愚かささ。
無用という理解不足な組合員がいるマンションほど防火管理者がいる
日本語を書いて下さい。
「いる」とは「要る」でまさか「居る」ではあるまい。
こんな人は防火管理者にはなれないね。
無用と言ってさぼる人がなるよりまし
マンション管理士は不要と叩く輩が、マン管士から相手にされず、今度は防火管理者を不要と叩く(笑)
不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で収容人員が30人以上、
特定の人が出入りする分譲マンションなどの建物で、収容人員が50人以上、
特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設で収容人員が10人以上、
それぞれの建物に規定される収容人員が規定の人数未満であれば防火管理者の選任は不要なのが実態である。
これらの人数に何の科学的根拠があるのか、防火管理は戸建ては勿論三人でも五人でも必要な事である。
こんな規定で決められている防火管理者なんかは単なる形式的なものでその必要性はないに等しい。
>マンション管理士は不要と叩く輩が、マン管士から相手にされず、
マン管士の活用スレッドが相手にされず・・・。
必要か不要か
と
基準が合理的かどうか
は違う次元の話
消防マニアと言う人種が居るが、マンションに防火管理者必要論を唱えてるのはこの人種?
もちろん、消防職員じゃないんだよな。
防火管理者の不要論者は、
廊下に自転車を置く
か
バルコニーに物置設置しちゃう
そういうやつに間違いない
防火管理と防火管理者の違いが分からないのが防火管理者、
管理者による防火管理は必要だが、権限も常識もない防火管理者は必要なし。
No.837の匿名さん、全くそのとおりです。
私がそうです。玄関ポーチに折り畳み式自転車、バルコニーにはヨド物置じゃないけど小さな物置。
しかし、災害時には全くの無問題です。問題視するのは中住戸にすんでる安い区分所有者です。
838
無知なのね。あべこべだ
防火管理者は、消防設備の点検業者の厳しい監視が必要です!
特に留守宅の外部試験器や防火扉の作動試験を手抜きするような点検業者には、厳しい鉄槌が必要です!
管理会社がすべてチェックしています。
管理会社のチェックはザルです(笑)
ザルなのを見抜けない管理組合につけがいく
自業自得といえる
それを監督するのが理事長です。
理事長は忙しいよ
防火管理者の平理事をおいて委任しましょう
>防火管理者の平理事をおいて委任しましょう
日本語?
防火管理者は委任するべきものではなく理事長が選び指示を与える相手です。主従関係なのよ。
理事は理事長を互選することと理事会のメンバーを構成するもので、組合最高決定機関の一員で防火管理者として使うべき者ではない。
本社ビルを例にすると
管理権原者…社長
防火管理者…総務部長あるいは課長
要は、防火管理者は実務担当の責任者。
防火管理者は守衛がやっている。
ウソはやめましょう
守衛は警備会社から派遣されているので防犯、防火、設備管理の資格は持ってるよ。
守衛に防火管理権限を委譲しているのか
防火管理権限?そんなものはないよ。
所定の建物の管理権原者(一般には建物の所有者)は防火管理者を選び防火管理業務を指示するんだよ。
権限委譲なくして外部委託にならない