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内田梨瑚被告の不同意わいせつ致死罪について、「性のはけ口ではない」という点から、若干の減刑がなされていると思いますが、逆に性のはけ口である方が、性依存症などで、異常な性欲を抑えられなかったなどの事情がある場合がありますが、性のはけ口でもないのに、そんな鬼畜の所業みたいなことができる、そちらの方がむごくないですか?むしろ刑を重くすべきでは?
[スレ作成日時]2026-06-16 23:17:35
内田梨瑚被告の不同意わいせつ致死罪について、「性のはけ口ではない」という点から、若干の減刑がなされていると思いますが、逆に性のはけ口である方が、性依存症などで、異常な性欲を抑えられなかったなどの事情がある場合がありますが、性のはけ口でもないのに、そんな鬼畜の所業みたいなことができる、そちらの方がむごくないですか?むしろ刑を重くすべきでは?
[スレ作成日時]2026-06-16 23:17:35