管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18

管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

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管理者の解任を裁判所へ請求

  1. 120 匿名さん

    NO116の匿名さん NO111の匿名より

    1  管理員の資格について やめにくくする為とは 少し表現不足 そんなに珍しい資格ではないので分譲マンションの管   理の免許のある、それなりの管理会社なら対応できるでしょう。管理員に不正行為があれば管理員の変更できなければ   委託契約の目直しか管理会社の変更 これくらいの資格者を派遣できないことはないでしょう。

    2  証拠とは犯罪の証拠ではありません。マンションの管理状況を後々の人々のために保管することです。誤解を招く表現
       でした。お詫びいたします 

    3  当マンションは区分所有者300議決権曹操301です。40数人の賛成は賛成多数になりません。

    4  NO114の(2)の最後のところは意見はさしひかえます。現理事長とは対立しておりません。


       大変勉強になりました。有難うございました。  

  2. 121 匿名さん

    NO113の匿名さん  (そに1)の(*)の件について
      規約を無視した総会の決議も有効になりますか?

  3. 122 ハチャメチャ爺さん

    管理者の解任でしたら、(財)マンション管理センター発行の【マンション管理の知識】を参考にしてください。
    第5節管理者
    ③管理者の解任請求・・解任請求訴訟は、個々の区分所有者が原告となり、管理者を被告としてその管理者の地位を剥奪することを求める【形成の訴え】であり、通常の民事訴訟の手続きによるとされている。 原告勝訴の判決が確定すると、その判決自体によって直ちに管理者の解任という法律関係が生じ、改めて集会等でそのことを決議等する必要がない。一方、原告敗訴の判決が確定すると、当該不正行為と同一内容による解任請求はできなくなるとされている。

  4. 123 匿名さん

    NO112のハチャメチャ爺さんへ
      管理組合法人の代表理事に登記されていても解任請求訴訟は同じでしょうか?
      NO121の規約を無視した総会の決議も有効でしょうか? ご意見をお聞かせください。

  5. 124 匿名さん

    規約を普通決議で覆せるわけはないが、事情、解釈で決まる。自衛隊は合憲だし。
    規約が上位だと思えば、裁判起こせばいいよ。

  6. 125 ハチャメチャ爺さん

    >123
    私は素人ですから、詳しくは判りません。
    訴訟という事になると、相手が弁護士を付けるとこっちも付けないと負けますよ。
    弁護士は、弁護士会に相談の上決めてもらえば、間違いは無いでしょう。

    自分が付けた弁護士が、裏で敵と手を結んでいたとならないようにね。

  7. 126 匿名さん

    NO121の匿名です。色々なご意見有難うございます。今後の参考にしたいと思います。
     1 法廷闘争に持ち込む。(資金援助者有)
     2 現在区分所有者総数及び議決権総数の5分の1以上の賛同者を確保しております。(若者数名 理事長候補有)
      

     * 知り合いの弁護士との雑談で 1 の方法よりは現状では 2 の方法を時間をかけてマンション内部の改革を試みる  ほうが良いとアドバイスしてくれました。管理者の資質のある若手の候補者数名と連絡を取りながら管理規約の見直し、  管理会社の変更を含む管理委託契約の内容の見直しを検討中です。

     * 色々なご意見有難うございます。色々なご意見をお聞かせください。  
       
      

  8. 127 匿名さん

    125
    わからないのだったらしゃしゃり出てくるなよ。

  9. 128 匿名さん

    NO125のハチャメチャ爺さんの意見は参考になります。どしどしシャシャリ出てください。

  10. 129 匿名さん

    128
    爺さんか???

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    • 130 匿.名さん

      >>126 さん
      あなたの投稿を読んで、あなたの言いたいことを正確に理解している
      方がどれ程いらっしゃるとお考えでしょうか。
      せめて、以下のことについて具体的な説明がないと、だれもレスを
      付けないと思います。

      >>121
      「規約を無視した総会決議」とあるが、
      管理規約には何がどのように定められていて、総会決議の何が
      どのように管理規約に抵触しているのか?
      >>126
      1 どんな問題があって、どのような解決を求めて訴訟に持ち込もうと
        考えているのか?
      2 20%以上の賛同者がいるとのことであるが、あなたのどのような
        意見に賛同しているのか?

    • 131 不動産業者さん

      NO130の匿名さん



      NO104からNO129までをお読みください。ご返事は結構です。

    • 132 匿.名さん

      >>126 さん
      過去の話で恐縮ですが・・・

      理事長を6年間務められた前理事長は、管理組合法人から管理員業務、
      清掃業務および植栽業務を委託されている宅地建物取引業者の代表者ですよね。
      当然、管理組合法人とこの宅地建物取引業者とは業務委託契約を締結していた
      と思いますが、法51条に基づき監事が管理組合法人を代表して契約を締結して
      いましたよね。

    • 133 不動産業者さん

      NO123の匿名さんへ

        よく読んでください。
         
           前理事長は宅建業者ではありません。監事との管理委託契約はを締結できますか?(利益相反事項ならOKか?)

           できるとすればその方法を教えて下さい。初耳です。宅建業者は別人です。理事でもありません。
           
           前理事長は公務員です。

    • 134 匿.名さん

      それは、それは、大変失礼しました。

      >>106 に、
      >私の身分はこのマンションの単身住込み管理員(12年前は大手管理会社からの夫婦住込み管理員で派遣 6年前に妻の死により解職後 組合の要請により管理員業務 清掃業務 植栽業務 を大手管理会社より区分所有者の経営する宅地建物取引業者に管理を委託しましたので全部委託より1部委託に変更したいきさつがあります。6年間この理事長に仕えました。

      とあったので、>>132 のように読み取ってしまいました。

    • 135 不動産業者さん

      NO134の匿名さんへ

      * 大変誤解を招く文言になっているかもしれません。居住していた区分所有者の宅建業者はつい最近1戸建てに引っ越しま  した。彼は管理は素人で取引がせんもんです。管理については前理事長の指示で働いています。前理事長は自主管理を
        検討しています。その為に私を必要としたと言っています。私はあまり役に立ちませんでした。
        ご意見をお聞かせください。

    • 136 不動産業者さん

      NO135の匿名さんへ
       NO133でのよく読んでくださいとはNO135さんへは大変失礼な事になりました。よく読んでみるとNO132の
       受け取りに解釈されて当然です。これにこりずご指導お願いいたします。

    • 137 ハチャメチャ爺さん

      管理者の解任について!

      (財)マンション管理センターが発行する【マンション管理の知識】を参考にすると良いですよ。

      この本があれば、ほとんどの問題に対応できる様なると思います。

    • 139 匿名

      非訟事件手続法が改正になっているので現行法だと過料事件記録の閲覧がしやすくなった可能性があるかもしれないですね
      今日裁判所に申請を出しました

    • 140 ハチャメチャ爺さん

      久し振りです。
      マンションの問題は何事も多数決で決まると思って間違いないのでは❓
      まずは、管理会社を解任する方法ですが、毎年契約を行いますが、もう契約をしないと過半数の住民が同意すれば解決です。
      理由も何も必要ないのです。
      総会で決めて下さい❢
      過半数で、次の理事長を決めてドンドン実行すればいいのです。
      この辺は大事な所なので、弁護士会の総会で決めた人にしっかりとお願いします。

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