管理組合・管理会社・理事会「管理者の解任を裁判所へ請求」についてご紹介しています。
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大手企業サラリーマンさん [更新日時] 2016-11-02 20:13:18

管理者の解任請求について教えてください。
できれば経験者の声が聞けると助かります。

現在、管理会社(T社)及びT社社長が管理者、T社社長が理事長という形になっています。
T社は非常に問題のある会社で、具体的な事項は以下の通りです。

・総会を1回も開いていない(T社社長=理事長が)
・詐欺まがいの事をやってくる(公文書偽造、金額が10倍の見積もり)
・監査請求を拒否する(確実に横領ありだと思ってます)
・決議無しに管理報酬(管理委託費)を引き抜く
・正当な理由なく区分所有者に勧告書を突きつける(管理会社変更活動の妨害)
・一部の区分所有者から細則で定められた以上の駐車場代を取る(賃貸ではありません)

等々。

規約に管理会社が指定されているため、特別決議で

規約を改正
理事長解任
管理会社変更

等を行おうと考えているのですが、区分所有者の一部にT社関係者がいて
3/4集まるか微妙な状況です。

仮に3/4集まって上記に成功したとしても、決議無しに引き抜いたお金の返還請求や
監査請求にT社およびT社社長が応じる可能性は低い気がします。

そこで、結局訴訟を提起することになるのなら、最初から代理人を立てて裁判所に請求しようかとも
思うのですが、何かアドバイスや意見を頂けないでしょうか。

よく分からないのは、

1.裁判所の判断で管理者が解任されても、結局規約はそのまま?
2.お金の返還請求は管理組合が原告にならないと無理?
(何人かの区分所有者で有志の管理組合のようなものを作っても駄目?)
3.訴訟費用を後から管理組合に請求するのは問題ない?
(成功すれば請求できるという弁護士の意見はあります)

判例で酷似したケースを見付けたのですが、解任が認められたというだけで、
特に損害賠償等の事については書かれていませんでした。

以上、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2010-03-13 16:58:30

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管理者の解任を裁判所へ請求

  1. 41 匿名さん

    ↑ 有難うございました。 組合員が住んでいないケース、よくわかりました。
    スレ主さんのケースは組合員の努力できや君変更して問題解決しようとも受け取れますが、先ずは警察、それから弁護士会の手順がベストなのではないかと考えますがいかがですか?

  2. 42 匿名さん

    この掲示板の利用規約に沿って、なるべく具体的に意見を率直に出すことはトテモ大事なことですね。
    日本人特有の必要以上な、奥ゆかしさ、思いやりは、ここではかえってマイナスになりかねません。
    悪徳業者の所業の、証拠を見つけることは案外簡単です。
    ちょっと変だな、普通ならこんな事はオカシイね。これが証拠に結びついてくるものです。
    掲示板の利用規約を守り、ドシドシ投稿を致しましょう。

  3. 43 スレ主

    スレ主です。

    たくさんの意見ありがとうございます。

    通帳は見せてくれないのか、領収書は確認したのか、という意見がありましたが、
    何度も請求していますが、管理会社は拒否し続けています。
    (なのでここで質問しています)
    当然違法だということは私は知っています。
    警察にも相談しましたが、証拠があがらないと警察は動きません。(横領、背任とかの)
    疑わしいだけでは捜査もしてくれません。

    どうやら3分の1くらいの住人は管理会社の関係者みたいです。
    残りの3分の1は無知・無関心。

    管理会社は話し合いにも応じないので、訴訟を考えています。

    ところで、解任請求は簡易裁判所にすればよいのでしょうか?
    それとも地裁でしょうか?
    当初は代理人を立てようかと考えていたのですが、費用の面から自分で行おうと
    考えています。
    (勝訴しても管理組合から費用を回収できるとは限らないので←横領されてるかも)

  4. 44 匿:名さん

    >>43
    管理者解任の訴えは、地裁に提起することになります。

  5. 45 スレ主

    >>44さん

    地裁ですか。判例が地裁だったのでやはりそうですか。

    管理者を解任してもその先に進むのが困難そうなので、しばらく考えようかと思います。
    いずれは売却する予定ですが、それまでどんな嫌がらせをされるか心配です。
    なんせ管理会社関係者が多いもので・・・

  6. 46 匿:名さん

    >>45
    なぜ地裁に提起となるのか記しておきます。

    管理者解任の訴え=形成の訴え
    ⇒ 訴訟の目的の価額を算定することができない
    ⇒ 訴訟の目的の価額は140万円を超えるものとみなす(民事訴訟法8条2項)
      (財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす
      (民事訴訟費用法4条2項))
    ⇒ 地方裁判所に提起(裁判所法24条1号、33条1項1号)

  7. 47 解任請求検討中の者

    私も現在、ケースは本件とちょっと違いますが管理者(理事長)の解任請求を検討しています。
    幸い過去にやっていた仕事の関係で裁判手続きの知識はあるので、弁護士を頼まないでやるつもりです。

    今後の相手の出方にもよりますが、管理者は管理会社とは無関係の普通の区分所有者なので、最初はできるだけ
    穏便に裁判所へ調停申し立てをしようと考えています。

    トラブル発生後、管理者側がマンション管理士を依頼したので裁判手続きを経ずに解決するだろうと思っていた
    ところが、その管理士が何の役にも立たないことがわかりました。マンションの法律知識がない人でした。

  8. 48 匿名さん

    >>47

    調停の場合は、簡裁から始めることになりますが、しかし、調停が成立するかは、調停委員の腕しだいなので、
    やはり、地裁での訴訟を念頭に入れて、勝てる要素、証拠などを増やしていく方がいいと思います。

    あと、やはり、管理者解任の判例は多くないので、ぜひ、結果を、教えていただければと思います。

    がんばってください。

  9. 49 BB

    >>45

    スレ主さんへ

    >管理者を解任してもその先に進むのが困難そうなので、しばらく考えようかと思います。
    >いずれは売却する予定ですが、それまでどんな嫌がらせをされるか心配です。
    >なんせ管理会社関係者が多いもので・・・

    ちょっと、へこんでいるようだが、諦めるのは早い。
    ここまでの書き込みを見る限り、筋悪の管理会社及びその社長=理事長のようですね。
    ここまでの書き込みからすれば、やれることはあるから、まだがんばろうよ。応援する。

    スレ主さんの頭にある
    「規約変更」「理事長解任」「管理会社変更」
    といった労力がかかることはひとまず、脇におき、できることに焦点を絞った方がいい。

    具体的には、まず、「総会開催」にスポットを当てよう。
    スレ主さんがいろいろ問題点を挙げているが、誰が見ても100%勝てるのが総会の不開
    催という理事長の職務怠慢だ。

    >>9
    のとおり、理事長への過料処分を当面のターゲットにしましょう。
    「規約変更」「理事長解任」「管理会社変更」を目指すスレ主には物足りないと思う
    かもしれないが、物凄い武器になる。今後どういう展開になっても損はない。

    ①何らかの訴訟に至った場合
     →理事長が総会開催という組合運営のイロハのイとも言うべきことをやらないため、
      過料を食らったという事実は、裁判官の心証を貴方を有利とする強力な客観的証拠
      となる。
     (私は仕事で、民事訴訟の原告も被告もなったことがある。所詮、裁判官は赤の他人
      だから、どれだけ具体的な証拠を積み上げて、裁判官にどちらの主張を認めさせる
      かという綱引きゲームだ。)

    ②訴訟以外の使い方
     →今回のケースでは、管理会社の社長=理事長だから、
      総会を開かないで過料処分を食らった社長が経営する管理会社に免許を与えるのは
      不適切と免許を与えている国土交通省にクレームを言いい、是正を促すという方法
      もある。
      マンション適正化法及び関連通達からすれば、罰金(=刑事罰)でない、過料なの
      で現実的には行政処分はない可能性が大だが、過料という客観的な事実があること
      で実を取れることにつながる口頭指導を勝ち取る可能性には期待ができよう。

    ③総会が開催された場合
     →過料処分後、または過料処分前に総会が開催された場合、参加組合員の前で、理事長
      を堂々と質問、糾弾することができる。正々堂々、責任を問うていけば同志も得ら
      れて、戦い易くなるというもの。
     →仮に、総会開催された時に、貴方の気力が萎えてしまったとしても、それはそれで、
      貴方がきちっと主張することで、管理組合の運営が前進したのだから、総会開催
      それ単独をとってみても功は大きいというものだ!

    なお、総会開催の不開催という職務怠慢をこれまでどのように主張してきたか、具体的
    な方法がわからないが、

    ①メールまたは文書等(裁判上の証拠書面として出せるもの)
    ②内容証明
    ③裁判所への過料相談

    というステップを踏んだ方が、なんどもやるべきことをやれと主張した事実が残り後々
    良かろうと思う。
    スレ主さんどうです。少しはやる気がでましたか?

    このスレを見た皆さん、スレ主さんをみんなで応援してあげましょうよ。コメント宜しく!

  10. 50 ハチャメチャ爺さん

    ↑賛成
    内容証明郵便で不満を管理者にぶつける。と同時に国土交通省に訴える。消費庁にもね(サラ金、食品以外にも、広がっている。)社団法人 高層住宅管理業協会、全国マンション管理組合連合会などは電話でも訴えられる。
    先ずはココからスタートを切るほうが楽に効果を期待できると思います。
    無罪の人が最高裁まで争っても、17年間もムショ暮らし、最近死刑判決まで受けている報道もある。
    『裁判官が日本を滅ぼす』門田隆将(新潮社)を読むと裁判での限界、困難、非社会的、非生産性を理解できると思います。裁判官もしょせんは人の子、多くは定年後の花道は企業の顧問弁護士になる事。とも書いてあります。

  11. 51 BB

    >>50
    賛同ありがとう、爺さん!

    ただ、内容証明と同時にあちこちに行動するのは軽率だ。あくまでも総会不開催による過料処分という事実=武器を獲得出来るまでは余計なことは一切しない方がいい。

    文書も総会開催要求だけ。文書に相手から連絡があっても、声を荒げることなく、総会開催してくださいとだけいったほうがいい。

    この辺はとても重要なことだから、時間がある時に書き込みます。

  12. 52 過料申請経験者

    過料処分の申請について、実際の経験者なので、書き込みます。
    過料の裁判について、過料処分を申請した者に対して、その裁判結果を告知するかしないかは、
    裁判所の担当者しだい、というのが、現行法(非訟事件手続法)での裁判所の対応です。

    私の場合、2つの別々の裁判所で、一方は、過料裁判の結果を教えてもらえ、他方は、教えてくれませんでした。
    上級裁判所にも不服を申請しましたが、現行法では、どうにもならないということで、結局、裁判結果は、
    知らされずじまいでした。
    もちろん、過料の裁判を受けた者(いわゆる被告にあたる)に対しては、結果を告知するのですが、
    過料の裁判の申請者に対しては、具体的な規定がないので、裁判所の自由裁量という事らしいです。

    過料の申請を裁判所にしてみるべきですが、その結果を教えてくれるかどうかは、不透明なので、
    過料処分の一点突破は、避けたほうがいいです。

    何のために、過料の申請をしているのか。結果がわからなければ、意味が半減するのに。
    裁判所は、つねに、困っている人たちの味方とは言い切れず、法律に書いていないこと、
    やらずにすむことは、避ける傾向にあります。

    現在、法務省の法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会で、審議がおこなわれていますが、
    過料申請者に、裁判結果を告知する議論には、なっていないと思います。
    明らかに、これも、法制度の不備です。マンションの法制度の改善が必要です。



  13. 53 解任請求検討中の者

    「上級裁判所にも不服を申請しました」とのことですが、そんな手続きがあるのですか?
    具体的にどうしたのか、差し支えなかったら教えてください。

  14. 54 BB

    >>52
    コメントありがとう。
    過料処分は申立者が判らないかもしれないんですね。

    残念ながら、私の拙いシナリオは崩れてしまいましたが、
    スレ主さんへの応援アドバイスとなるようなものを一緒に考えて頂ければ幸いです。

  15. 55 ハチャメチャ爺さん

    おじゃまします。
    裁判でも何処でも、弁護士にもよるでしょうが、カナリ強力な証拠が無いと勝訴は難しいと思います。
     本日のレスは『悪質管理会社情報!』に入れました。 よろしくね!

  16. 56 過料申請経験者

    >>53
    通告人(過料申請者)による過料事件記録の閲覧申請に対して、裁判所書記官が閲覧拒絶処分をし、
    その拒絶処分について、地裁に異議申立をし、その異議申立却下決定に対して、
    上級裁判所(高裁、最高裁)へ、抗告及び特別抗告しました。
    申立却下されましたが、理由には、法律(非訟事件手続法)には、過料申請者の権利として明記されて
    いないから、ということになっています。

  17. 57 解任請求検討中の者

    >>56
    非訟事件手続法には、もともと記録閲覧の規定がないですよね。

    過料処分を申請した者に対して、その裁判結果を告知しなかった裁判所書記官の処分に対する不服申立はできないものでしょうか?

  18. 58 過料申請経験者


    厳密には、第3編の公示催告事件には、規定があり、それ以外の事件(過料事件など)には、規定がありません。
    現在、法制審議会の部会で、記録閲覧の一般規定設定の議論をしています。ただし、この規定が新設されたから
    といって、過料事件の申請者(通告人という)の、記録閲覧の権利が明確化するとは思えません。

    過料事件申請者・通告人に関する規定がまったくないからです。
    過料事件申請者は、原告ではありません。そこで、制度上、過料裁判には、全く関与できない構造となっています。

    過料裁判は、職権で、裁判所が単独で判断するシステムとなっています。

    56の通り、書記官の処分に不服申立は、一応できるのですが、認められるには、ハードルが高いでしょう。

    ただし、ある裁判所では、過料事件でも、記録閲覧の許可を得ましたので、法律違反の事実があるならば、

    費用のかからないことだし、過料申請(通告)してみる価値はあるのだと思います。

    結局は、国民の関心が高くなければ、過料のような微罪では、裁判所は、手間をかけたくないというのが、
    本音なんだと思います。

    建物区分所有法が、罰則を、過料と設定しているのが、間違いで、これが、罰金刑ならば、仕組みがまったく
    かわってきます。 → 刑法


  19. 59 解任請求検討中の者


    通告人(過料申請者)に対する過料事件の結果通知の取り扱いが、裁判所や事件によってまちまちだというのは明らかに法の下の平等に反するので、その点を追求すれば現行法下でも裁判所は運用面で動かざるをえないのではないでしょうか。

  20. 60 過料申請経験者

    >>59
    その通りです。そのへん、最高裁にも、議論をふっかけましたが、今は、その点、社会での関心は低いので、現状で十分との認識のようです。だから、建物区分所有法違反の過料申請をどんどん活用して、彼らの意識を変える必要があります。

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