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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
当然です。
>管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。
同じ町内に、A自治会とB自治会・・・N個の団体がある場合、
管理組合総会でA自治会の加入が決議されると、
その管理組合はA自治会の会員として加入することとなるのだから、
管理組合の管理費等からA自治会の会費を支払う旨の決議をあげるんですか?
それとも「形成あるいは加入」に関して関与するが、
会費については関与しないのですか?
>>162さん
勘違いしてはいけません。
まずマンションの所在地で、「町内会」のグループ(班)が決まってますから、AのBの、ってことはないと思います。
それから管理費から「町内会費」を払うこともありませんし、それは間違いです。
町内会費はあくまで「町内会費」
管理組合というより「班長」(これが得てして管理者になる)が代行して徴収するので管理費と一緒に(口座振替で)引き落とすようにしてるのでしょう。
手集金でもいいんですよ?
ただ「加入者」は面倒だから口座からにしてくれ。というパターンが多いためにそうなってるだけ。
>まずマンションの所在地で、「町内会」のグループ(班)が決まってますから、AのBの、ってことはないと思います。
いや、「町内会」という名前だから混乱するんですよ・・・。
釣りの会とか山の会でも、子供会でも、
管理組合にとって任意団体という意味では、
自治会と同じ地位をもっているんだよ。
だとすれば、
同じ町内会で、A自治会とB自治会が、設立されるってことも、その自治会の問題だから、あり得るのだよ。
そのうえで、
>管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。
ということが管理組合にとって
区分所有法上関与できるのか、
ということが問題になるんではないかな?
しかし、
他の任意団体の徴収を含む問題に管理組合が関与ができるかと考えれば、
区分所有法上できないと考えるのが判例の立場ではないかな。
判例は、強制はできないという形だと思います
なので、あくまで希望者のみで費用の徴収も希望者のみで、管理組合は窓口立場であるなら特に問題はないと思いますけど
なにを持って自治体とするかが難しいところだと思います
例えば、大きなマンションの場合、1つのマンションで1つの町内会として扱われるケースがあります
この場合、管理組合と町内会の対象者および場所は、マンション内に限られる。つまり同じである。
この場合、普段の活動は全て管理組合でまかなえるため、特に町内会は必要ない
(必要であれば子供会なども管理組合の下につくればいい)
町内会として活動は、他の町内との連携ぐらいであり、この程度は地域コミュニティ活動で、管理組合がやればいいので、特に自治会は加入は必要ない
というか同じことを管理組合で実施している
これで問題ないと思われるのですが
つまり自治会に加入する必要はなく
管理組合が、すべて実施してしまえばいい
これで費用徴収の面などの問題はなくなる
また自治会と管理組合は、別だとおっしゃる方がおられますが、対象がマンション内に限定されるなら、同じだと思います
(注意)
1マンションが1町内会の場合限定ですけど
賃貸の人がいるとややこしくなるね。
>なので、あくまで希望者のみで費用の徴収も希望者のみで、管理組合は窓口立場であるなら特に問題はないと思いますけど
それは、管理組合の業務では無いでしょう
やはり、管理組合は町内会の会費を集めるのはできないと思いますがね
いくら規約で定めてもね、というより規約で任意団体の金銭を管理する
定めをすること自体が、おかしな話です。
>管理組合の業務では無いでしょう
これはなかなか難しいところですね
例えば、クリーニング店に服を持って行ってくれるサービスがマンションにありますが、これはこのサービスを管理会社に委託している。つまり管理組合がやっていることになります
これもつまり住民の手間を削減しているサービスです
特定のクリーニング会社に対するサービスになります
自治会費も、規約で定めたということは少なくとも過半数の人が賛成していて、その手間の軽減するサービスをお願いしたということになります
そんなに違わないと思いますけど
スレ主がでてきてもこなくてもやりたい放題ですね
スレからいつ脱しまくり
こういうモラル意識欠落者が、、管理費と自治会費の流用問題を起こすんですよね
>というより規約で任意団体の金銭を管理する 定めをすること自体が、おかしな話です。
正論です。管理規約で任意団体に関する定めをするこよは出来ません。定めがあっても無効で、守る義務はありません。
自治会から自治会費の徴収代行の依頼があった場合は、理事会で徴収代行するか拒否するかの理事会案を作り総会の承認決議が必要です。
管理組合の業務かどうかについては、地域とのコミュニティづくり。というのがある。
一方、管理組合は組合員で構成され組合員のためのものであるから、あくまで組合員の総意できめること。
自治会が組合経由でしてほしいのではなくて、組合員が組合経由で支払いたいと言うのであれば問題ない
>>157
そうですよ。
155でズレたことは書いていないと思うけど。
単純に管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
自治会費は管理費とは違い自治会費を管理組合を通して支払う意思のない人には適用できない。
どこか違ってる?
>単純に管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
自治会費は管理費とは違い自治会費を管理組合を通して支払う意思のない人には適用できない。
ではなく、
>管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
拘束力がないのだよ。
したがって、
支払う意思があってもなくても自治会費に関しては何ら拘束力がない、
というのが判示事項。
ではないかな?
たかが自治会ごときのことで熱くなるなよ。
やりたくない者は黙って会費だけはらえばいいだけのこと。
>>175
その拘束力というのが何を意味しているかなんだよ。
区分所有者の支払い意思に関わりなく拘束力がないとすると、
それは管理組合も拘束しないわけで、理事会が総会決議によらず自治会費の
徴収を取りやめることができるようになる。
この点については今まで判例はないと思うのだけれど。
>管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
管理規約に規定することは出来ない。
お願いだから、一度で良いから区分所有法を読んで見て下さい。
>この点については今まで判例はないと思うのだけれど。
あるんだよ、それが。
お前!判例があることも知らないで、
>その拘束力というのが何を意味しているかなんだよ。
なんちゃってエラそうなこと言ってたのか!
お前みたいな無知な奴が全国にごまんといるから、
裁判してでも抵抗しなければならなくなる事件があるのだよ。
よく読んでね!
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
」
>>179
お互い顔もみえないのにお前とかの言葉を使うのは常識人としては失格ですね。
そういう方はレスする資格はないし説得力も全然感じられませんし、又読む気にもなれません。
2チャンならそれでいいのでしょうが。
だいぶ、結論もでたことですので
もうこのスレも、終息にいたしましょう。
>そういう方はレスする資格はないし説得力も全然感じられませんし、又読む気にもなれません。
逃げるの?
情けない人ですね。私は傍観者です念の為。
>そういう方はレスする資格はない
判例を無視する人は、
他人に対して「レスする資格もない」と高みから決めつけて評価するのね。
なるほど!
そういう思考回路があるんですねー。
>私は全然関係のない
そうですか。
高みに立って、天上界で、成仏できない人かと思った。
いづれにせよ管理組合は、自治会の費用は自治会の依頼により居住の区分所有者から代行徴収するのは、総会の承認があれば可能ですが、賃借人からは出来ませんので、自治会の役員が徴収することになります。
>>179
引用した判決は、「平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件判決」だよね。
その判決を踏まえてこれまでレスをしているのですが。
この裁判は、未払いの管理費等を管理組合が区分所有者に対して請求、その中に町内会費相当額が
含まれていたため、町内会費分を管理組合が請求できるかが争点とされた裁判。
引用された判決文の後段には、町内会費請求が無効であることについてもうひとつ理由が示されている。
「原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。」
この判決の前段部分は、管理組合が町内会への入会と町内会費の支払を管理規約等で定めても無効(強制的な
入会や支払を求められない)ことを判示しているが、管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している
場合については、否定していない。
>管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合については、否定していない。
何回も説明してるだろうよ。自治会費の徴収代行もその一つだよ。
「原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができない」
と言っているから、
>管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合
その場合、すなわち、区分所有者と管理組合との間で、
町内会費の代理徴収に関する委託契約と、
管理組合と町内会との間で、
町内会費の代理徴収された金員の支払委託契約が
それぞれ締結されていれば、
管理組合は町内会費の徴収ができそうですね。
しかし、
そのような特段の委託契約等を締結していない場合には、根拠のない町内会の徴収は認められないということになりそうです。
問題は、
そのような特段の委託契約がないままに、
(そのような特段の契約が締結されている例を、
あまり見たことがありません!)
区分所有法の権限なく無効な管理規約(町内会費徴収規定)が定められ、
無効な徴収が、うやむやのまま、行われている現実があるということですね。
そのような現実は否定すべきでしょう!
うーん。
ようやくすっきりしてきました。
判例に基づいて考えるべきですね。
下記の通り代行は良く行はれているが、総会で普通決議の承認議決が必要。
(参考3)管理費会計の収支計算書
自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
○○○マンション管理組合
(収入の部合計)
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
雑収入
受取利息
町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。
(支出の部合計)
管理事務委託費
事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
水道光熱費
電気料
水道料
ガス料
損害保険料
植栽保守費
排水管洗浄費
什器備品費
小修繕費
組合運営費
雑費
町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
予備費
(当期収支差額)
(前期繰越収支差額)
(次期繰越収支差額)
>下記の通り代行は良く行はれている
>参考3)管理費会計の収支計算書
会計の収支決算書に、
町内会費の徴収・支払の項目があったからといっても、
特段の徴収並びに支払の委託契約があるかどうかは
わかりませんね。
本件事件(判例)の場合は特段の契約がなかったので、管理規約に町内会費徴収する旨の規定があった
からといってもその規定は無効である旨の判決が出され、
無効を主張する区分所有者が勝訴し、
管理組合が敗訴したのでしょう。
>管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合については、否定していない。
何回も説明してるだろうよ。自治会費の徴収代行もその一つだよ。
>No.186 by 匿名さん2010-02-14 16:17
いづれにせよ管理組合は、自治会の費用は自治会の依頼により居住の区分所有者から代行徴収するのは、総会の承認があれば可能ですが、賃借人からは出来ませんので、自治会の役員が徴収することになります。
あくまで自治会費の徴収は、希望者のみなのでから、別に区分所有者と賃貸者の区別はないでしょう
賃貸者だって希望すればできると思いますよ
また管理規約への記載に関して拘束力とかいっている方がおられますが、自治会費の徴収は、管理組合が「している」のではなく管理組合に「してもらっている」が正しいので、拘束力とか関係ないと思います
住民の手間が軽減を住民がお願いしているだけでしょ
まぁ自治会が嫌な人の対応だけちゃんとしてれば問題ないと思いますよ
>希望者のみなのでから、別に区分所有者と賃貸者の区別はないでしょう 賃貸者だって希望すればできると思いますよ
その場合は手数料が有料となりましょう。
えっ手数料って有料になってないの?
管理組合自体の手数料は取られていないけど、振込み手数料や引き落とし手数料は、自治会費に+アルファで取られるのが一般的ではないのかな?
例えば、自治会費200円の場合、300円ぐらいがとられている
たとえ区分所有者だって取られていると思いますけど、これを管理費で落とすのはおかしいし
自治会費における裁判例って既出のくらいですか?
他にはないのでしょうか?
管理費猫ばば管理会社事件では自治会費も同乗で管理組合が訴えられた例が有りましたよね
自治会によると、前会長は会社経営の男性(48)。2000年度から05
年度まで会長を3期6年務め、04年度から会計も兼務していた。使い込みは
01年5月ごろからで、自治会が住宅新築の申請手続きを代行した際の手数料
収入計約100万円を着服したのを皮切りに、会計兼務後は自治会の通帳から
預金計約400万円を引き出すなどしていた。
会長以外の役員任期は1年で、05年度の会計担当者が引き継ぎを求めたと
ころ、通帳を渡さないなど応じなかったため、疑惑が浮上。本年度の会長らが
何度も問いただし、着服を認めた。使途について前会長は「会社の運転資金に
使った」と話し、6月末までに全額返済する意向を伝えているという。
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社
物件比較中さん 2010-02-07 16:12
どこが、ありますか?
スレ主さん、私も知りたいです。
>201
なんで管理会社になるのかいまだに解らないのですけど。。。
管理会社への業務内容は管理組合が決めているので、自治会費徴収は、管理組合がやっているのではないのですか?
新築当初から、一回も議論されずに放置している管理組合を知りたいってこと?
それとも新築当初にそのような初期設定にしている管理会社(もしくはデベ)を知りたいってこと?
>201
管理会社が、自治会加入を強制して、自治会の退会すら認めないなら問題だと思いますけど、、、
任意に入ったり出たりできるのなら、徴収方法の何が問題なの?
・不正があるってこと?それなら管理費自体がやばいでしょう
・管理費と自治会費が分けて運営できないってこと?
そのくらいできない管理組合ならそもそもやばいでしょう
・管理会社が最初からやっていることが問題ってこと?
問題があるなら、それすら改善できない管理組合はやばいでしょう
以上、やばい三原則でした。
管理組合と自治会、町内会は全く別のもの。
管理組合は逃れられない組織で、区分所有者に限られる。
自治会、町内会は希望者が入会できる組織で、一定の地域に住んでいる人に限られる。
結論としては、すれ主は、
自治会加入を管理組合として強制していて、退会もできないようなマンションを知りたいってことでしょ?
そういうマンションは概ね管理口座で、管理費と一緒に自治会費を徴収している可能性が高い。
またそういうマンションは、管理会社が初期設定で自治会費の徴収をしている場合が多いって思っているってことではないのですか
もちろん例外は多いと思いますし、自治会に運営の内容に関しても、全く関係ないと思います
今日の新聞によればPTAは強制加入と誤解しているのがほとんどとか、町内会、自治会同様に、群集心理はこうも人間の尊厳を無価値にするものだね。
義務を負う責任を果たすボランティアそれが自治会
ヘー、Kimなんとかさんのお国と、68年前の国威発揚とスパイを摘発する大日本帝国の隣組、国防婦人会を思い出す。
歴史は繰り返す?
>義務を負う責任を果たすボランティア
ボランティアって、義務だったのか?