管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-14 05:16:49

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 15265 マンコミュファンさん

    >>15264 匿名さん
    >>15264 匿名さん
    機械式駐車場は条例で設置義務があるので
    高齢化による。台数の減数は可能ですが
    再建築が義務付けられますよ。

    建築法により耐震性は増しましたが
    古い建物は今の建物より柱が太いので
    一概に現在の建物が耐震性が高いとは言えないです。


  2. 15266 eマンションさん

    >>15264 匿名さん
    立体駐車場ですが
    25年前は普通車が多かったので
    1550位でよかったのですが
    ハイルーフ化により高さ制限で入庫できなくなり
    次は電動自動車の充電をどうするかです。

    正直、建て替えより簡単なんですが
    これすらまともに結論が出ていないです

  3. 15267 評判気になるさん

    >>15265 マンコミュファンさん
    その台数制限は相談したら負けてくれます。
    京都市は確実。
    大阪は聞いてみてね

  4. 15268 評判気になるさん

    マンションを建てるときの開発実施要領みたいなやつは条例ではないみたい。ただの指針の自治体がある。
    きいてみたらいいよ。

  5. 15269 匿名さん

    >>15268 評判気になるさん
    マンション管理に詳しい方なんですね。

  6. 15270 評判気になるさん

    >>15269 匿名さん
    指針に従わないと開発許可しない、みたいなこと言うのでしょ。しかし、空き駐車場撤去の場合は条例がないと台数確保は強制できないからね

  7. 15271 マンション掲示板さん

    >>15267 評判気になるさん
    https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3443/amp/
    https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000161028.html
    京都市は台数緩和がありますが
    元々、大きなマンションが少ないのも特徴。

    結局、自分が住んでるマンションがいつどの様に建てられていて、建て替えや変更する際に、新しい条例がどの様に影響するかが問題。

    京都市は緩和されていても、実際に住んでる場所が京都市でなければ意味がない。

    高齢化により、駐車場の緩和はされている反面。
    商業地や特定建物はより設置義務厳しくなっている反面もある。

  8. 15272 評判気になるさん

    >>15271 マンション掲示板さん
    どこでも条例が根拠ってわけではないですよ
    聞いてみてね!って書いてるでしょ。あほ

  9. 15273 評判気になるさん

    マンションの駐車場設置基準は○○市開発要領って単なる指針の場合もあるんだよ。あほ

  10. 15274 評判気になるさん

    そもそも京都市のマンションの例は本来よりも少なくていいと役人が言ったって話なんだよ。条例に罰則があるか検索して貼り付けてみろ。あほ

  11. 15275 マンション掲示板さん

    頭の悪い管理会社が
    駐車場の設置義務は条例であって罰則はないと
    平気で口にするが
    大半の業者が法令及び条例の遵守をコンプアライアンスにしているため、条例を違反して受ける業者はまずない。

  12. 15276 マンション検討中さん

    >>15275 マンション掲示板さん
    だから条例ではない自治体があるんだよ。あほ

  13. 15277 マンション検討中さん

    行政指導は処分ではないんだ。行政手続き法を勉強しよう。

  14. 15278 匿名さん

    負けてくれる自治体はあるよ。自分の住んでいる自治体に聞いてみようね。
    うちは市役所の言うとおりにしたが、撤去したあとでも開発指導要領の全戸数の三分の一あったから問題はなかった。開発指導要領は条例ではないと思うけどね。
    大阪市は二分の一だけど、負けてくれる可能性がある、
    京都市と大阪の話はしたが、他府県はしらないよ。あほ

  15. 15279 匿名さん

    ありました!
    https://www.city.musashimurayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_...
    開発指導要領は条例ではない。
    従わないと開発許可しないけど、事後の変更に法的義務はない単なる行政指導だね。
    不安なら弁護士に聞いてね。最近は行政法が司法試験の試験科目に入っているから普通の弁護士はこれくらいわかるよ。

  16. 15280 マンション掲示板さん

    タワー式の立体駐車場は
    アスベストが使用されてることがあります。
    建設時は規制後だからと安心してると
    現在の基準より高い数値の場合や土壌から出てくる場合もあるので、要注意。

    アスベストが使用されてるから
    解体が出来ないことはないですが
    費用は増します。


  17. 15281 匿名さん

    かなり専門的というか技術的な書き込みが多くなりましたね。

  18. 15282 匿名さん

    「長期修繕計画の洗い直し」

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式
        メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        メリット  直接水が引けるので新鮮
        デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
    開放廊下の塩ビシートの交換 20年
    配管
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
    専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。

  19. 15283 匿名さん

    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
    エレベーター
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。

  20. 15284 匿名さん

    >>15282 匿名さん
    給水方式の説明が不十分
    増直結圧方式とは?

  21. 15285 匿名さん

    増圧直結方式でした。
    分っていれば訂正してください。

  22. 15286 匿名さん

    インターホン・熱感知器
    駐車場・駐輪場 P場舗装工事
    玄関ドア 30年程度で交換
    配線
    照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
    TV共聴設備
    防災設備(消防設備)
    避雷針 30年
    メールボックス 25年
    大規模修繕工事
    13年周期

  23. 15287 匿名さん

    高置水槽と増圧直結方式について

     *高置水槽方式
        受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方

     *増圧直結方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。

  24. 15288 匿名さん

    ※東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
     ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。

  25. 15289 通りがかりさん

    >>15283 匿名さん
    直結増圧給水は
    切替前に水質検査が必要と記憶しています。
    水質点検(検査)が必要とありますが
    直接、給水管につながってるので、水質=水道局が供給する水質なので不要との認識だったのですが
    間違えていたらすいません。

    ただ、ポンプの年次点検は必要だったと思います。


  26. 15290 匿名さん

    >>15288 匿名さん
    非常用発電機がない限り
    ポンプが稼働することはないです。

    直結増圧給水方式の字のごとく
    水道局から水圧をブーストするシステムです。
    ブースト無の水道局から水圧であれば4階までは問題なくあがりますので。
    地域によってほそれ以上の水圧がありますので
    水道局のポンプ圧であがることもあると思います。


  27. 15291 匿名さん

    >>15282 匿名さん
    >高置水槽方式
    >    メリット  工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。

    高置水槽の有効容量は、一般に1日最大使用水量の1/10程度です。
    停電時には、揚水ポンプが停止し、受水槽からの補給はないので、半日分の給水はできません。

  28. 15292 匿名さん

    更にいうと、工事費は安くない。

  29. 15293 匿名さん

    高置水槽を撤去して増圧直結方式に切り替えるのと、高置水槽を
    取り替えるのでは工事費はどちらが高いですか。
    教えてください。

  30. 15294 匿名さん

    お住まいの地域の水道局と水道局指定の工事業者にご相談ください。

  31. 15295 匿名さん

    なんだ知らないのに書き込んでいるのか。
    むだな書き込みだな。

  32. 15296 匿名さん

    あのね~
    増圧直結方式に切り替える場合は、高架水槽だけでなく、受水槽および関係設備すべてを撤去することになり、マンションによって費用は大きく異なるのです。
    また、「高置水槽だけを取り替える費用」と比較しても何の意味もありません。

  33. 15297 マンション検討中さん

    >>15296 匿名さん
    受水槽にも対応年数20-25年があり
    いずれかは交換する必要があります。
    受水槽の除去費用は相殺に近い物になります。

    簡単な考えですが
    高置水槽を除去、ポンプを大型化、ポンプの大型化による水圧上昇に耐えうる配管への変更になります。

  34. 15298 匿名さん

    >>15296さん
    高置水槽から増圧直結方式に変更する場合の経費総額の比較を
    いっているんですよ。いろんな工事費が含まれるのは当然のことです。

  35. 15299 匿名さん

    概算工事費の一例です。
    http://nihon-kogyosyo.co.jp/direct/cost/

    ※ 注意事項
    この概算費用は、横浜市管工事協同組合が平成18年8月に試算したものです。
    実際の施工は、工事内容により金額が変わります。
    具体的な見積りには、現場調査や水道局との協議が必要となります。

  36. 15300 匿名さん

    >>15282 匿名さん
    >給水設備 築30年~35年で交換
    >  高置水槽方式
    >    メリット  工事費が安い。
    >
    >  増直結圧方式
    >    デメリット  工事費が高い

    質問です。
    どうして、高置水槽方式の工事費が安くて、増圧直結方式の工事費は高いのですか?

  37. 15301 通りがかりさん

    >>15300 匿名さん
    ポンプが高級だから

  38. 15302 匿名さん

    >>15301 通りがかりさん

    ポンプの違いは理解しています。
    >給水設備 築30年~35年で交換
    >  高置水槽方式
    これは、何を交換するのですか? また概算費用は?

  39. 15303 匿名さん

    15301ではないんですが、要は高置水槽方式から増圧直結方式に
    交換する場合のそれぞれの費用の合計の比較だと思います。

  40. 15304 通りがかりさん

    受水槽と高架水槽は25年程度に一度交換がいる。
    但し停電断水しても、しばらく水がでる
    直結のやつはポンプだけにカネかかる。
    停電したらおわり

  41. 15305 通りがかりさん

    長期修繕計画では25年で交換だけど40年は持つから
    いま水槽があるなら水槽使うほうがいいよ

  42. 15306 匿名さん

    >>15304 通りがかりさん
    >直結のやつはポンプだけにカネかかる。
    >停電したらおわり

    直結給水方式の場合、「停電したらおわり」ではなく、「断水したらおわり」ですね。

  43. 15307 匿名さん

    停電時対応として、非常用直圧の給水栓を準備すれば
    対応できます。

  44. 15308 口コミ知りたいさん

    >>15307 匿名さん
    非常用電源までいるのかい?じゃあ尚更ダメだね

  45. 15309 匿名さん

    非常用直圧の電圧の給水栓を設置するのは費用が大変ですか。

  46. 15310 匿名さん

    >>15309 匿名さん

    「非常用直圧の電圧の給水栓」とは、どのようなものですか?

  47. 15311 マンション掲示板さん

    日本ではほとんど停電しないからアホらしいよ

  48. 15312 もはや神元祖

    だよね

  49. 15313 匿名さん

    そうかな。

  50. 15314 匿名さん

    >>15307 は、単純に、停電していても、水道本管が断水していなければ使用できるように、受水槽やポンプを経由させずに水道直結で設置する(設置した)給水栓(散水栓など)のことだと思っていたが、>>15308 では、非常用電源の話になり、>>15309 では、「非常用直圧の電圧の給水栓」なるものが登場してきた。

    「非常用直圧の電圧の給水栓」とはいったい何だろう?

  51. 15315 マンション検討中さん

    https://haikan-hozen.co.jp/2019/11/14/tank/

    が分かりやすいので参考に
    マンションにより仕様がことなるので
    空論で話しても…

  52. 15316 匿名さん

    >>15314さん
    ☆メリット
    ・受水槽や高置水槽の定期的な清掃などの維持管理、それに伴う費用が不要です。
    ・受水槽等のスペースが不要です。
    ・集合住宅等の場合での各戸メーターはすべて市メーターとなるので、検針・収納業務、また、検定満期となったメーターの交換はすべ て市の負担で行います。
    ★デメリット
    ・断水時には直ちに給水停止となります。
    ・集合住宅の場合、各戸+非常用として別に1つ市メーターを取付けるので、各戸数+1戸分の加入金、手数料等の負担がかかります。
    ・年1回はブースターポンプの保守点検をする必要があります。
    ・ポンプの故障や停電の場合は給水停止となります。(非常用として直圧の給水栓を用意してもらいます。)

  53. 15317 名無しさん

    >>15316 匿名さん
    停電時はエレベーターも止まるが1階まで水を汲みにいくのか?アホらしい

  54. 15318 匿名さん

    停電時は給水車から水をもらわなければならないでしよう。

  55. 15319 マンション管理士試験上位合格者

    高架水槽は一日の使用量の10分の1だよ
    つまり、100戸のマンションだと10戸の1日分。
    地震が起きたら早めに風呂に満タンに貯めたら200リットルは確保できる。

  56. 15320 匿名さん

    半日分ぐらいはあるといわれていたけど、意外と少ない
    んだね。

  57. 15321 匿名さん

    >>15320 匿名さん
    一階の貯水槽は半日分ありますよ。

  58. 15322 匿名さん

    >>15320 匿名さん
    >半日分ぐらいはあるといわれていたけど、意外と少ない
    >んだね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A2%97%E7%9B%B4%E7...

    は、>>15295 ですね。

  59. 15323 匿名さん

    しかし、最近の工事費の大幅値上がりはどうしたもんだろう。
    このままいけば、全国のマンションは大規模修繕工事はかなり
    縮小してやらなければならなくなる。
    そして修繕積立金の大幅な値上げも必要となる。

  60. 15324 匿名さん

    物価はいずれ下がるよ。

  61. 15325 匿名さん

    マンションを建設するのと修繕工事では物価の値上がりの
    影響は大分違いますね。
    大規模修繕工事は修繕が主なので人件費が中心になります。

  62. 15326 マンション検討中さん

    >>15325 匿名さん
    へー?だから値切れるとでも言うのかい?

  63. 15327 匿名さん

    物価や人件費は上がるのは急激だが下がるのは緩やか。

  64. 15328 匿名さん

    >>15326さん
    建物を建てるのと修繕では値上がり幅が違うということですよ。
    今は殆どの商品が値上がりしているが、円安が解消したり、輸入品が
    安くなったら元に戻すのかな。

  65. 15329 匿名さん

    円安とか輸入価格や人件費が上がればやっていけないといって
    いろんな商品の値上げが行われている。
    これが元に戻ったばあい、値下げをするだろうか。
    一度上がったものはそのままちゃっかり据え置いているかもね。

  66. 15330 評判気になるさん

    >>15329
    バブル期よりモノはまだ安いですよ。
    バブル期って居酒屋4000円が普通だし、
    お茶は2リットル330円したし
    ワンルームマンション家賃は5万
    ビッグマックは500円だったはず。

  67. 15331 匿名さん

    そうですよね、吉野家とかニトリ、100円ショップ等
    昔より安いですね。
    卵も1個10円程度は昔もしていました。

  68. 15332 匿名さん

    大規模修繕工事費がなぜ高騰しているのかといいますと、
    2013年ごろまでは建築工事価格は安定をしていました。
    それ以降は、東北大震災やオリンピック需要が高まり値上げが
    続きまして、現在の円安、ウクライナ紛争、石油価格の高騰等が
    拍車をかけました。それが大きな要因となっています。
    ではいつごろから工事費が元に戻るのかといいますと現在では
    なかなかその予想は立ちません。

  69. 15333 匿名さん

    修繕積立金の適正金額の修正をする必要があります。
    長期修繕計画書の洗い直しをすべきです。

  70. 15334 マンション掲示板さん

    >>15333 匿名さん

    そうではなくて、低金利、インフレ下では
    修繕積立金制度を廃止し、
    修繕はすべて長期借入金で行い
    定期返済金名目で毎月各戸から
    徴収すべきである。

  71. 15335 匿名さん

    >>15334さん
    工事をするたびに総会を開催して借り入れを行い、修繕積立金の値上げを
    行い返済するということですか。
    それこそ住民の反発がおこり工事ができなくなりますよ。
    それを工事ごとにやるんですか。マンションの工事は大規模修繕工事だけで
    なく、大型設備の工事が築年数の経過とともに頻発しますよ。
    消防設備、給水設備、エレベーター、玄関ドア、サッシ、配管設備等
    いろいろありますからね。
    修繕は全て借り入れで行うといっても、返済は修繕積立金でやるんですからね。
    その積立金は、毎月値上げをして積立てていくんでしょう。
    借り入れをするということは住民はその支払いを貯金とかしてもって
    いるんですか。急な支払いは住民も困るでしょう。

  72. 15336 匿名さん

    通常総会や臨時総会の開催の頻度が高くなりますが、
    その議題の中心は修繕積立金の値上げとなります。
    値上げ値上げでは住民は反発しますよ。

  73. 15337 匿名さん

    借り入れをして工事を行うにしても、修繕積立金で支払わなければ
    ならないんです。
    工事の度に値上げでは住民は耐えられません。
    例えば、大規模修繕工事をするので月15,000円の値上げをしますと
    いわれてもそれが承認されますか。期間は10年間
    そして数年後には玄関ドアの交換をしますので、1戸当たり平均で
    4,000円の値上げをします。10年間

  74. 15338 匿名さん

    >>15334さん
    いくら低金利でも、支払い額は変わりません。
    毎月こつこつと積立てていくか、各人が貯金とかをして
    積立てて置き、値上げがあればその中から積立金を充当
    するかの違いだけです。


  75. 15339 匿名さん

    ということは、修繕積立金をこつこつと積立てていった方が
    総会を開催して承認をえなければならないことを考えれば
    そっちの方が楽ですよね。住民の反発も少ないし。

  76. 15340 匿名さん

    金利が低いので修繕積立金やらずに借りてやった方が
    いいといってた御仁はどこにいったのやら。

  77. 15341 口コミ知りたいさん

    >>15340 匿名さん
    なあに?

  78. 15342 口コミ知りたいさん

    借入は年度ごとにやれば良い。予算案にその年度の工事内容、金額を明示し、銀行融資で賄うとの決議をすればよい。あほ

  79. 15343 匿名さん

    >>15342さん
    まだ借り入れのこといっているんだね、あほだね。
    支払い方法はどうするの?
    修繕積立金の値上げなんだろう。あほ

  80. 15344 名無しさん

    >>15343 匿名さん
    工事内容により負担額が毎年増減するようにすればいいだけ。わからんのか?あほ

  81. 15345 匿名さん

    >>15344さん
    あんた頭悪いね。
    日東駒専クラスじゃないの。
    工事内容ごとに負担額を増減させるとは、なんじゃそら、あほ

  82. 15346 eマンションさん

    >>15345 匿名さん
    なんでわからんの?

  83. 15347 匿名さん

    わからんね。

  84. 15348 匿名さん

    大規模修繕工事で相見積もりを取った時、全社総会の予算を
    オーバーしたときはどうすればいいのでしょうか。

  85. 15349 匿名さん

    やめる

  86. 15350 名無しさん

    >>15348 匿名さん
    基本は、不足分を修繕積立金の負担割合分を
    各世帯が負担することになります。




  87. 15351 匿名さん

    >>15350さん
    うちの場合は、行政と同じ予定価格を全社オーバーした場合は
    再見積もりとなっています。

  88. 15352 匿名さん

    総会で承認された予算額が全社オーバーとなった場合は
    再見積もりか値下げ交渉とかして予算内に収める必要があります。
    再見積もりをするときは、その理由は総会予算を全社オーバーした
    ためでいいと思います。
    再見積もりをとるときは、修繕個所の削減とかグレードを落とす
    とかしなければならないでしょう。

  89. 15353 匿名さん

    >>15352 匿名さん
    >総会で承認された予算額が全社オーバーとなった場合は
    >再見積もりか値下げ交渉とかして予算内に収める必要があります。

    あなたのマンションでは、相見積もりを取る前に、大規模修繕工事の予算額を総会に上程するのですか?

  90. 15354 匿名さん

    >>15348 匿名さん
    >大規模修繕工事で相見積もりを取った時、全社総会の予算を
    >オーバーしたときはどうすればいいのでしょうか。

    これを時系列でみると、
    1.大規模修繕工事の予算額を総会に上程して承認を得ました。
    2.その後、大規模修繕工事の相見積もりを取りました。
    3.しかし、予算額以内の見積もりは一社もありませんでした。
    4.どうすればいいのでしょうか?

  91. 15355 匿名さん

    >>15353さん
    総会で工事費の予算の承認は得るのは普通のことではないんですか。
    修繕積立金の取り崩しは総会の決議が必要でしょう。
    それとも見積もりを取り決定した後に総会を開催して承認をえるんですか。

    予算額を全社オーバーした場合は、再見積もりとなります。
    行政の見積りでも、予定価格を全社オーバーした場合はね再見積もりと
    なっていますから。
    勿論、マンションでは設計監理業者を雇っていないところもあるでしょうから
    そういうところは、見積もりを取った後に決めることもあるんですかね。
    コンサルがいなければ予定価格は分からないでしょうから。
    しかし、相見積もりの仕様書はだれがどうやって作成するんでしょうか。
    設計監理方式が採用できているマンションとそうでないマンションの差
    かもしれません。

  92. 15356 匿名さん

    >>15355 匿名さん
    >行政の見積りでも、予定価格を全社オーバーした場合はね再見積もりと
    >なっていますから。

    公共工事の入札では、「予定価格」および「最低制限価格」は非公表で行ないます。

    >>15348 の場合、予算額が総会で承認された後に見積合わせをするとなっていますが、「総会で承認された予算額」が公共工事における「「予定価格」に相当するというのであれば、総会議案や総会決議における「予算額」は、組合員以外には漏洩しないようにする必要があります。

    どのように取り扱うのですか?

  93. 15357 匿名さん

    >>15356さん
    ご指摘の通り、総会議案に対しては、予算額が掲載されます。
    ただ、その予算を限度として承認を得る訳です。
    工事個所や時期、業者選定については、専門委員会が取りまとめ
    そこで決定したものを理事会に提案します。
    相見積については、修繕個所の範囲を専門委で行い、それを基に
    設計コンサルタントが仕様書を作成し、相見積もりを取ります。
    同じ修繕個所、同じ材料、同じ仕様、同じ平米数で見積もりを取り、
    業者には単価だけを記載してもらいますが、それでも一番高い見積額
    と安い見積額の差は1億以上あります。
    相見積業者に対しては、その業者名は非公開にしています。

  94. 15358 匿名さん

    相見積を取ってから予算を提案するやり方だと、その相見積もりの
    取り方によって、業者ばらばらの見積り額になりませんか。
    その共通仕様書は誰が作成するんですか。
    公共工事では、予定価格は非公表で行われますが、マンションの場合は
    予算優先で考えるのが普通ではないんでしょうか。
    マンションの住民では、予定価格はつくれませんからね。
    設計監理方式を採用されているマンションであれば建築士がいますので
    予定価格は作れますが。

  95. 15359 匿名さん

    大規模修繕工事ではない、小修繕の工事の場合は、複数社から
    相見積を取り、決定した業者の見積金額で予算案を出します。
    これは建築士を雇う訳にはいかないので、予定価格が立てられませんので
    決定した金額で予算案をだすことになります。

  96. 15360 口コミ知りたいさん

    確実に談合される。
    情報漏洩に十分気を付けましょう。

  97. 15361 匿名さん

    >>15357 匿名さん
    >ご指摘の通り、総会議案に対しては、予算額が掲載されます。

    これでは、工事費用の上限を公開していることと同じですから、

    >>15438
    >大規模修繕工事で相見積もりを取った時、全社総会の予算を
    >オーバーしたときはどうすればいいのでしょうか。

    ↑ こんなことは起こり得ないはずで、オーバーする業者は、情報収集能力がないか、受注する意思がないかのどちらかです。

  98. 15362 匿名さん

    >>15361さん
    相見積を取るときの共通仕様書については、余裕をもって組みますし、
    予備費も1割程度みていますので全社オーバーすることはないと思って
    いたのですが全社オーバーとなりました。
    そこで、現在は各社と個別に面談をして、理由を説明し、企業努力を
    してもらうと共に、私どもとしましても、修繕個所の削減やグレード
    の洗い直しをしているところです。

  99. 15363 匿名さん

    >>15362 匿名さん

    共通仕様書の内容と予算額が大きく乖離していたとか、マンション関連業者や建設業者の間で悪評の高いマンションであるとかが考えられると思います。
    あとは・・・あなたの存在・・・ネック・・・

  100. 15364 匿名さん

    共通仕様書の他に、図面、劣化調査図等を渡して相見積もりを取りました。
    そして現場説明会を開催し、後日現場確認を各社行いましたが、下請け
    業者を引き連れて修繕個所ごとに見積もりを取り、仕様書に数字を
    落とし込んで見積書を提出したみたいです。

  101. 15365 通りがかりさん

    >>15361 匿名さん

    なんで上限を公開したらダメなの?

  102. 15366 マンション検討中さん

    >>15365 通りがかりさん

    予定価格については、入札前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになること、建設業者の見積努力を損なわせること、入札談合が容易に行われる可能性があること、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を強く類推させ、これらを入札前に公表した場合と同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、入札の前には公表しないものとする。
    なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うものとする。
    (『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針』から抜粋)

  103. 15367 匿名さん

    >>15366 マンション検討中さん
    上限公表は問題ありませんよ。

  104. 15368 匿名さん

    役所の予算の予定価格は下回ると発注されません。
    管理組合の上限を下回ったら大歓迎だろう。わからんのか?あほ

  105. 15369 匿名さん

    そもそも予算を作るときに相見積もりを取って予算を作ればいいだけだ。そんなこともわからんのか?あほスレ主

  106. 15370 匿名さん

    >>15368 匿名さん
    >役所の予算の予定価格は下回ると発注されません。

    発注されないのは、「予定価格」ではなく「最低制限価格」を下回った場合ですね。

  107. 15371 通りがかりさん

    見積書には基本見積有効期限があります。
    通常30-60日
    コロナ前は、部品供給も安定しており価格も10年近く据え置きでしたが、昨年位から部品の欠品も増え、大半の部品の価格も上がりました。
    もちろん過去にも値上げはありましたが、一部の部品で数点だったため、業者負担で処理してました。

    ただ、この度は大半が大幅値上げで、業者として吸収することができません。
    また、コロナ禍で停滞していた公共事業も再開始めた結果、人で不足になっています。

    大半の理事会は、
    月一の理事会で2週間前の総会徴集なんで
    直ぐに見積有効期限を過ぎます。
    これからは、総会日程を決めて、それに合わせて理事会日程決めた上で見積を取る時代なのかもしれません
    来年くらいから落ち着くとは思いますが.

  108. 15372 匿名さん

    >>15369さん
    相見積を取って予算を提出するとかいっているが、その予算が
    多すぎるといって未承認の場合はどうするの。
    再見積もりをとることになるのかな。
    その場合、上限予算ということになるね。

  109. 15373 匿名さん

    >>15369 匿名さん
    >そもそも予算を作るときに相見積もりを取って予算を作ればいいだけだ。そんなこともわからんのか?

    そのとおりです。

  110. 15374 匿名さん

    >>15373さん
    その相見積もりはどうやって取るんですか。
    共通仕様書を作成し、同じ条件、つまり同じ修繕個所(範囲)、
    同じ材料、同じ仕様、同じ平米数・数量を作成し、応募業者は
    単価の欄だけを記入してもらう必要があります。
    そこまでやってやっと業者と見積額が決定してから、その金額を
    総会に諮り承認してもらわなければなりません。
    総会で工事費が多すぎるので、もう少し減らすべきだということになれば
    再見積もりを取るということになりますね。
    それだけの工事費を使えば、工事終了後積立金の値上げが必要になると
    なれば反発がおこります。
    相見積を取るのは大変な作業が伴います。それに出てきた見積金額を
    みてそれから値引き交渉をすることは商道徳上できないでしょう。

  111. 15375 匿名さん
  112. 15376 周辺住民さん

    総会で承認保もらうのが前がいいか、先が
    いいかということについては、どう思っておられますか。

    その相見積もりはどうやって取るんですか。
    共通仕様書を作成し、同じ条件、つまり同じ修繕個所(範囲)、
    同じ材料、同じ仕様、同じ平米数・数量を作成し、応募業者は
    単価の欄だけを記入してもらう必要があります。
    そこまでやってやっと業者と見積額が決定してから、その金額を
    総会に諮り承認してもらわなければなりません。
    総会で工事費が多すぎるので、もう少し減らすべきだということになれば
    再見積もりを取るということになりますね。
    それだけの工事費を使えば、工事終了後積立金の値上げが必要になると
    なれば反発がおこります。
    相見積を取るのは大変な作業が伴います。それに出てきた見積金額を
    みてそれから値引き交渉をすることは商道徳上できないでしょう。

  113. 15377 匿名さん

    大規模修繕工事については、いろんな問題が発生します。
    それをどうやって解決していくかでしょうが、それはそのマンションの
    理事会や修繕委員会がやらなければならないでしょう。
    建築士に依頼していても、建築士によりやり方が大きく違ってきます。
    その判断は管理組合で判断しなければならないでしょう。
    理事会にしろ修繕専門委員会にしろ所詮は素人集団です。
    取組みの中で問題が発生したり、方向性が違ったりした場合は修正する
    しかないのです。
    そうしないと先には進みません。

  114. 15378 匿名さん

    但し、設計監理方式でないと難しいですね。
    業者にまるなげの随意契約とか管理会社丸投げでは
    好きなようにされるだけです。

  115. 15379 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  116. 15380 匿名さん

    大規模修繕工事費が大幅に値上がりしています。
    現状の修繕積立金ではかなり不足することが予想されます。
    長期修繕計画を洗いなおして1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    把握することが大切です。

  117. 15381 匿名さん

    2013年ごろまでは、工事費は比較的安定をしていました。
    それ以降東北大震災やオリンピックで需要が増え、工事費の
    値上がりが続いていました。
    それに拍車をかけたのが、円安とウクライナ紛争です。
    いずれ工事費の値下げは行われるでしょうが、一度上がったものは
    元には完全には戻らないでしょう。
    積立金の値上げを考えなければならないでしょう。

  118. 15382 匿名さん

    これだけ物価がなんでも上がれば工事費も上がるけど、修繕積立金
    は上げてほしくないね。

  119. 15383 匿名さん

    修繕積立金の値上げをするとなると反対意見は多くなります。
    しかし、工事はやらなければならない、難しいところですね。

  120. 15384 匿名さん

    住民の中には建築科卒や元とび職やタイル職人もいるだろう
    自分たちでやれ そうすれば資材費がかかるだけで人件費はタダだ

  121. 15385 評判気になるさん

    最近の値上以前に
    消費税が5.810と上がってますので
    本来ならば消費税の値上げ毎に値上げすべきです。

  122. 15386 匿名さん

    消費税率の最終目標は30%ですからヨロシク

  123. 15387 匿名さん

    消費税は50%ぐらいにあげた方が良いんでは。
    その代わり医療費や教育費はゼロで年金の支給を大幅に引き上げれば
    貯金はしないで老後は安心だから。

  124. 15388 マンション掲示板さん

    >>15387 匿名さん
    現在の高齢者待遇は
    有権者割合が高齢者に高いだけなので
    将来、高齢者の割合が低くなれば
    姥捨山的な待遇になる危険性もあります。

    これは、マンション管理も同じで
    専有所有者(高齢者)のことばかり考えてると
    若い人に敬遠されるマンションになり
    資産価値は低下するだけです。

  125. 15389 eマンションさん

    >>15387 匿名さん
    北欧の現状を勉強しましょう

  126. 15390 匿名さん

    >>15388さん
    将来的にはもっと高齢者の割合が高くなりますよ。
    少子高齢化がもっと進みます。
    今の若い世代もいずれ高齢化を迎えます。
    年金がなければ高齢者になったときに今の若者も蓄えは
    全てがあるとはいえませんので生活ができず、結局年金とか
    生活保護を受け生きていくことになる。
    現在の若者で貯蓄だけで年金なしで生活できますか。
    毎月の生活におわれているのではないですか。
    子育てと家のローンとかで。

  127. 15391 匿名さん

    若者はどうせ将来年金はもらえないので年金は納めたくないと
    いっていますが、自分たちで貯蓄を全員ができますか。
    会社をリタイア後25年は貯蓄で生活するとなると、
    25年×年間400万円=1億となります。
    1億の貯蓄を全員ができますか。夢みたいなことを考えず
    年金の必要性を考えるべきです。

  128. 15392 名無しさん

    >>15391 匿名さん
    月々35万
    https://financial-field.com/pension/entry-135244

    年金を貰ってないんですねw

  129. 15393 匿名さん

    夫婦二人で月25万円で生活はできませんよ。
    平均での支出額でしょうが、それにプラスして、車の買い替え、
    旅行、電化製品の買い替え、冠婚葬祭費用や孫たちへの費用等
    は蓄え金を活用しなければならないでしょう。
    その分を年間100万円でみれば400万円になるでしょう。
    当然住宅ローンはゼロとしてですね。

  130. 15394 匿名さん

    その金額を年金は不要で自分で貯蓄できる者がどれぐらいいますかね。
    老後の生活費は全員が最低必要額はいるんです。
    若者は年金は将来もらえなくなるので年金は納めたくないといっている者も
    いますが、年金のシステムを理解してるんですかね。

  131. 15395 匿名さん

    厚生年金もいいけど共済年金ならもっといいね。70才から
    15年間の個人年金をもらうことになっているが、月12万円だから
    少しは足しになるかもね。

  132. 15396 匿名さん

    食料品価格が上がって年金生活者は苦しい
    専用庭に芋や豆を植えてもいいように規約改正してほしい

  133. 15397 匿名さん

    専用庭だったらそれはいいんじゃないかな。
    ベランダは避難ら影響がでるから難しいけど。

  134. 15398 評判気になるさん

    >>15393 さん
    車とありますが、車の買替を10-15年としたばあ
    65歳で購入すれば75-80歳が次の買替。
    大半が免許返納の年齢です。
    つまり、定年後の車の買替はなんて一度だけなんです。
    資産運用会社の宣伝文句ですね。

    また、夫婦で25万とありますが
    若い夫婦は基本共働きなんでw
    25万をどの様に支給額を計算したのかどうかわかりませんが?
    基本倍になります。

    老後資金に1億…
    上記に記載しました様に基本共働きですので
    奥さんの給与をそのままにしておけば
    それだけで1億なんて夢ではありません。

    北欧の様な老後
    ちなみに、8割が共働きです。



  135. 15399 匿名さん

    >>15393さん
    共稼ぎをしていれば、全員が1億円貯蓄ができるんですか。
    できる者だけではだめなんですよ。
    全員ができなければ年金の方がいいということになります。

  136. 15400 検討板ユーザーさん

    >>15399 匿名さん
    年金がいいと言うか…
    多く給与を貰った人が多くの貯金をして、多くの年金を貰えることになります。

    貯金ですが、手取り月20万として年240万で40年てま一億弱になりますね?






  137. 15401 口コミ知りたいさん

    年金や老後がどうのこうのとセコイよね。
    投資に挑戦してはどうかね。チャンスが近いよ。

  138. 15402 マンション検討中さん

    >>15401 口コミ知りたいさん
    ドル建てなんでいまは損ですね。

  139. 15403 口コミ知りたいさん

    >>15402 マンション検討中さん
    どうして?

  140. 15404 検討板ユーザーさん

    >>15403 口コミ知りたいさん
    判らなければ
    貯金しなさい

  141. 15405 匿名さん

    日本で生活しながら米国企業に勤務している。
    主にテレワークだからお金が余ってしょうがない。
    もったいないのでほとんど投資している。

  142. 15406 匿名さん

    雑排水管の劣化状況の進行と維持・改善

     *軽度
       排水管内部にスケール等の接続部に錆が発生している。
       一式洗浄を行う。

     *中度
       排水管内部のねじ等の接続部に錆が発生している。
       放置すると、スケール等の堆積により、閉塞が発生し排水の流れが阻害
       され、漏水の可能性がある。
       一式更生を行う。

     *重度
       排水管内部に部分的に大きく発達した錆が認められ、配管の外部や周辺には
       漏水の跡が確認できる。
       全面的に更新・交換を行う。

  143. 15407 匿名さん

    「通常(臨時)総会の出席確認について」

       通常総会、臨時総会での出席確認・議決権行使書・委任状は下記要領で
      行ってください。

    *通常(臨時)総会の出席通知

          1.出席します      2.欠席します     3.代理出席者を選任します
              代理出席者 (  )号館(     )号室  (          )様

    ※欠席しますとされた方で、委任状を委任される方(出席扱いになります)

          1.議長に一任します。
          2.(  )号館(     )号室の(         )様に委任します。

    ※欠席しますとされた方で、委任状を使わず、議決権行使書で書面投票に参加される方
      は、議案毎の賛否をお願い致します。委任状で委任された方と、代理出席を選任され
      た方は、ここでの賛否はしないで下さい。

            第一号議案        1.賛成       2.反対
            第二号議案        1.賛成       2.反対
            第三号議案        1.賛成       2.反対
            第四号議案        1.賛成       2.反対

    (   )号館(       )号室
       氏名(組合員)

  144. 15408 匿名さん

    こちらの方がいいかもですね。
    「通常総会の出欠確認について」

       通常総会の出欠通知・委任状・議決権行使書は下記要領で行って下さい。

    *通常総会の出欠通知書

      (注)1~3のどれか1つだけに○印をつけて参加してください。

       1.総会に直接出席して決議に参加します。

       2.総会には欠席しますが、委任状を提出します。

          A.議長に一任します。
          B.(   )号館(       )号室の(               )様に委任します。

       3.総会には欠席しますが、議決権行使書で参加します。

            第一号議案         1.賛成       2.反対
            第二号議案         1.賛成       2.反対
            第三号議案         1.賛成       2.反対
            第四号議案         1.賛成       2.反対

    (   )号館(       )号室
       氏名(組合員)

    ? 出欠通知書については、○月○○日(○)までに管理員室前の箱に入れて下さい。

  145. 15409 eマンションさん

    >>15406 匿名さん
    排水管の材質にもよりますね。

  146. 15410 匿名さん

    >>15409 eマンションさん

    単なる以下の受け売りですから・・・
    https://www.mlit.go.jp/common/000212174.pdf

  147. 15411 匿名さん

    書面出席が議決権行使書、代理出席が委任状です

  148. 15412 匿名さん

    標準管理規約の「組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。」の「書面」は議決権行使書、「代理人」は同居の親族や〇号室の〇〇さんやカネで雇った弁護士のことだが、彼らが正当な代理人であることの証明書類が委任状になる。組合員である旦那の代わりに嫁さんが出てきたときは理事長は「委任状を見せろ」と言わなければならない。

  149. 15413 ご近所さん

    あまり厳格にやると定足数に届かなくて総会流会を招くからほどほどにね

  150. 15414 匿名さん

    配偶者が殆どだから、委任状の確認をするマンションは
    まずないだろう。

  151. 15415 匿名さん

    配偶者ではないが同性カップルの片割れの場合も大目に見ていいだろう

  152. 15416 匿名さん

    うちのマンションでは総会での賛否の票に夫婦二人でも親子四人でもカクカク一票として二票と四票で計算している。誰も何の異議を申し出る者はいない。目でタイの~~

  153. 15417 匿名さん

    おもしろい管理組合ですね。
    そのマンションの住民が何の不服もいわなければ
    なんでもありで、その議案は承認されます。

  154. 15418 匿名さん

    うちの管理組合では規約に配偶者の代理出席は
    オーケーとしていますけどね。

  155. 15419 匿名さん

    ほとんどのマンションがそうなっているでしょう。
    配偶者が理事になることも認めていますよ。

  156. 15420 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  157. 15421 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  158. 15422 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

  159. 15423 匿名さん

    うちのマンションは総会への代理出席は認めているが理事会へのそれは認めていない。
    しかし、代理出席を認めないと理事会が不成立になるので大人の対応をしている。
    ここ数年は配偶者の代理出席も減ってきて理事長一任の運営も多い。
    理事長が法学部出身で他の理事は太刀打ちできない。

  160. 15424 匿名さん

    >>15423さん
    理事会の代理出席を細則で規定すれば問題はありません。
    理事長一任より、代理出席者も含めて決議した方が絶対
    合理的ですよね。
    理事長が法学部出身は関係ありませんよ。大学で区分所有法や
    マンションに関する民法の授業はまったくありませんから。
    硬いことをいえば、理事会の委任状も法的には無効ですからね。

  161. 15425 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  162. 15426 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。
    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。

  163. 15427 匿名さん

    理事は総会で組合員の信任を受けて就任する。組合員が信任したのは理事本人であって
    理事の同居人(嫁や子供やホモ仲間)ではないから、勝手に理事職を同居人にやらせては
    いけない。だから、当マンションでは管理費滞納組合員宅に取立てにいくのは、必ず
    理事本人にしている。以前会計理事の妻が行って「理事のスケが何の用じゃい!」と
    すごまれたという言い伝えがある。

  164. 15428 匿名さん

    管理会社と一緒に催促にいくのが普通ではないですか。

  165. 15429 匿名さん

    幕末に新選組に商品を納入した商人が代金支払いの督促に妾を行かせたところ、
    組員に手ごめにされたという話があるから、滞納管理費の取り立ては管理会社の
    フロント(元柔道部みたいなやつ)を行かせるほうが良い

  166. 15430 匿名さん

    >>15420 匿名さん

    >*輪番制の理事の場合
    >  理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
         ↓
      本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事候補を辞退することができる。  

    >①80歳以上の高齢者
         ↓
      75歳以上の高齢者

    >②病気療養中の者(介護者含む)
    >③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  167. 15431 匿名さん

    >>15420さん
    その中身については、それぞれのマンションできめればいいでしょう。
    書き込みの意図があまりわかりませんので、答えようがありません。

  168. 15432 匿名さん

    大規模修繕工事の時、総会で承認された予算で相見積もりを
    取ったら、全社予算をオーバーしたときは、再見積もりですかね。
    総会では、予算の範囲内と修繕個所の一任を取り付けています。
    臨時総会を開催して追加予算を提案するのがいいのか。
    迷います。

  169. 15433 匿名さん

    理事候補辞退に理事会の承認は不要です
    「わしゃ嫌なんじゃ」で桶

  170. 15434 匿名さん

    乳児のほかにも24時間介助が必要な重度障碍児もいる。
    乳児を持つ親だけ特別扱いする案はアホ丸出しですわw

  171. 15435 匿名さん

    >>15434さん
    まったく批判することを生き甲斐にしているみたいだね。
    もっと建設的な書き込みはできないの。
    規約や細則はそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。

  172. 15436 ご近所さん

    規約細則より法律命令のほうが上だからな

  173. 15437 匿名さん

    そんなことは分かりきったことです。

  174. 15438 職人さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  175. 15439 匿名さん

    区分所有者が依頼した工事を取り消した場合は、着手前であっても業者に弁償しなければ
    なりませんから、安易に発注しないことです。

  176. 15440 職人さん

    だから、理事長に任せておけばいいんです。
    保尊行為は誰でもできるという標準管理規約が邪魔なんですよ。

  177. 15441 匿名さん

    クローズアップ現代▽“老いるマンション” 老朽化と高齢化にどう備えるか 解決策は
    https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/episode/te/L2Z6JJ52GY/

    (NHK総合1)10月18日(火)午後7:30~
    (NHK BS1)10月19日(水)午後5:30~

    建物の老朽化と家主の高齢化、2つの老いに直面するマンションが急増。外壁が破損しても住民高齢化で修繕積立金不足の事態も。将来のために今できる対策をたっぷり紹介。

  178. 15442 ご近所さん

    標準管理規約は保存行為も管理組合の責任と負担によって行うことを
    原則としているので安心ですね。
    保存行為は誰でもできるというマンションは変なマンションです。

  179. 15443 匿名さん

    保尊行為(笑

  180. 15444 匿名さん

    保尊行為は誰でもできる(〇鹿でもできる)

  181. 15445 名無しさん

    >>15442 ご近所さん
    標準管理規約で区分所有者単独の保存行為を禁ずる規定はありません。あほ

  182. 15446 職人さん

    保存行為の提案をすればすぐ飛びついてくるものがいるから
    釣りで書き込んだんだけど、おもしろいね。

  183. 15447 職人さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  184. 15448 匿名さん

    ↑ 釣りで書き込んだんだけど、おもしろいね。

  185. 15449 匿名さん

    保尊行為(笑

  186. 15450 職人さん

    理事長の言うことは絶対

  187. 15451 匿名さん

    まったく暇なんだろうね。
    なんかすることないの。

  188. 15452 匿名さん

    エントランスロビーの保存行為でもするかな。

  189. 15453 匿名さん

    保存行為の書き込みがあるとすぐ反応する者が
    いるが、保存行為って知ってるのかな。
    多分知らないとは思うが。

  190. 15454 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  191. 15455 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

    違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。

  192. 15456 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  193. 15457 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  194. 15458 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  195. 15459 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

  196. 15460 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  197. 15461 匿名さん

    でわそろそろ保尊行為について

  198. 15462 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  199. 15463 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  200. 15464 匿名さん

    長期修繕計画は、大規模修繕工事のときにしっかりした
    ものを作成しておく必要があります。
    それで修繕積立金の必要額を算出できますから。

  201. 15465 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しを本格的にやれば
    お金もかかるよ。

  202. 15466 匿名さん

    修繕積立金、やらなければならない総工事費から1戸当たり月の
    必要修繕積立金の額を算出するのが一番いい。

  203. 15467 匿名さん

    専有部分の面積が広い人がたくさん負担するのは正しい
    一律負担は不公平

  204. 15468 匿名さん

    修繕積立金や管理費の支払いは、専有部分の床面積比に
    なっていないですか。

  205. 15469 匿名さん

    >>15468

    専有部分の床面積比になってるよ

  206. 15470 匿名さん

    >>15468 匿名さん
    マンションによったら異なる場合もあるよ。
    強行規定ではないからね。
    これは意外と知られていない。
    管理組合の解散時には不平等が生じる可能性があるよ。中古マンションを購入時には調べた方がいい。

  207. 15471 匿名さん

    >>15470さん
    強行規定ではないけれど、管理組合が解散するときは、規約に規定
    されていれば、その通りにやらないとさらにもめることになる。
    では、何を基準に解散時に修繕積立金の配分とか、敷地の配分を
    するのかが分からなくなるからね。

  208. 15472 匿名さん

    >>15470さん
    中古マンションを購入時に調べる必要があると書き込まれていますが、
    殆どのマンションの管理規約は、専有部分の床面積比となっているでしょう。
    それに、マンション購入時にそこまで調べる者がいますかね。

  209. 15473 匿名さん

    あくまで費用順管理規約をひな型にすれば大きな間違いはない。
    安全運転が大事。

  210. 15474 匿名さん

    >>15471 匿名さん
    管理組合の解散は建物が滅失したときだけ。
    残った土地、預金などは共有持分に比例するだけ。あほ

  211. 15475 匿名さん

    へえ、そうなんですか。すごいですね。

  212. 15476 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  213. 15477 匿名さん

    上記内容については、各マンションは自分のとこと
    どれぐらい違うかを検討すべきです。
    せっかく情報の提供があったのですから。

  214. 15478 匿名さん

    自分のマンションと上記の比較表を作成すればいいですよ。
    どこが高いのか、安いのか、どこを交渉すればいいかとかが
    分りますよ。

  215. 15479 匿名さん

    私が立てたPART2の書き込みが活発だけど、私はみないし
    書き込みは絶対しないよ。
    レス数を増やしてくれてありがとう。
    僕は3時までは、ネットレで株価情報を見ながらやっているので
    時間つぶしにはいいね。
    いくらでも書き込みができる時間もあるしね。

  216. 15480 名無しさん

    >>15479 匿名さん
    へー

  217. 15481 購入経験者さん

    15479 匿名さん
    ほー

  218. 15482 ご近所さん

    >>15479 匿名さん
    ぷっ

  219. 15483 評判気になるさん

    ここのスレ人気ないね
    他のスレで論客が多数現れてここのスレ主の愚かさが際立つようになった

  220. 15484 匿名さん

    批判は他スレでしてね。

  221. 15485 匿名さん

    はい

  222. 15486 匿名さん

    素直な人ばかりだといいですね。

  223. 15487 匿名さん

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  224. 15488 匿名さん

    建物診断と設計監理業者は同じ業者の方がいいですよ。
    建物診断結果により、修繕個所とか修繕の範囲を専門委員会で
    検討して決めていくことになります。
    そして、建築士に共通仕様書を作成してもらい、同じ条件で
    相見積を取ります。

  225. 15489 匿名さん

      「住民へのアンケートの実施」

      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  226. 15490 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  227. 15491 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  228. 15492 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

  229. 15493 匿名さん

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。

  230. 15494 匿名さん

     「元請業者選定方法」
       評価点と入札価格で選定する方法
       ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間でのマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  231. 15495 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  232. 15496 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  233. 15497 匿名さん

      「元請業者の決定」 元請会社は建設会社や管理会社が請け負っても現場監督は一人か二人
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。
     6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。
     応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。

  234. 15498 匿名さん

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  235. 15499 匿名さん

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新 築30年~35年
      インターホーンの交換 熱感知器交換 15年前後
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。 築30年前後
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等 築30年~35年
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む) 30年~35年
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉 30年~35年
      給排水管の更新工事・・・(継手部分のみの補修工事) 30年前後

  236. 15500 匿名さん

    <マンションの資産価値を保つには>

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  237. 15501 周辺住民さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  238. 15502 周辺住民さん

    資産価値は落とさないことが大事ですよ。
    そのためには何をしなければならないかということ。

  239. 15503 匿名さん

    資産価値を保つには修繕しかないかもね。

  240. 15504 匿名さん

    マンションは資産価値を保たなければ、住民が入れ替わり
    どんどん建物も住民の質も低下していく。
    分譲時の車をみれば明白です。
    最初は外車をはじめ高級車が多かったが、時の経過と共に
    人が入れ替わり、車も5ナンバーや軽自動車までみかけるようになる。

  241. 15505 匿名さん

    富裕層は2~3年で新築マンションを買い替える
    貧乏層は20年以上住んで大規模修繕のための資金繰りに苦労する

  242. 15506 匿名さん

    富裕層は2年~3年でマンションを買い換えるんですか。
    引っ越しやその準備、購入のための準備等大変ですね。
    部屋のインテリアとかも苦労しますよ。
    それから、大規模修繕工事をするための積立金については
    資金繰りにくろうすることはありません。計画的に積み立てていけば
    いいだけのことですから。

  243. 15507 マンション検討中さん

    大規模修繕前の汚いマンションを買いたたき、大規模修繕直後にピカピカになったところで高値で売り抜けるのがいいだろう。空っぽになった組合の金庫は、残った組合員が一からコツコツ貯めていけ。

  244. 15508 匿名さん

    大規模修繕工事も、長期修繕計画もしっかりしているので
    積立気が枯渇することはないよ。

  245. 15509 周辺住民さん

    積み立てようという気持ちは結構だが、
    本物のお金を積み立てるようにしろよ

  246. 15510 匿名さん

    やらなければならない工事の全てを網羅した長期修繕計画書を
    建築士と一緒に細かく検討して作成してあるから大丈夫です。

  247. 15511 匿名さん

    区分所有者は積立気さえあれば誰でも保尊行為ができます。やる気の問題ですよ。

  248. 15512 匿名さん

    マンションの資産価値を保つためには、計画的な工事が
    必要。
    そしてそれをやるためには、修繕積立金の確保が必要。

  249. 15513 匿名さん

    大規模修繕工事は、やらないよりやった方が良い。
    そして、周期は短い方が快適な生活ができるし、資産価値も
    あがる。

  250. 15514 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  251. 15515 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  252. 15516 匿名さん

    「4の3」は4年3組の略

  253. 15517 匿名さん

    では、「議事録書面人」とは?

  254. 15518 匿名さん

    知らんがな

  255. 15519 ご近所さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

  256. 15520 匿名さん

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  257. 15521 匿名さん

    大規模修繕の利権にあり付きたい面々の
    見苦しさを見ている。

  258. 15522 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  259. 15523 匿名さん

    議案説明が終わって質疑応答タイムになると、必ず「この議案には問題があるので
    ワシは反対ですじゃ、そもそも…」と延々演説するジジイがいるな。
    反対なら採決の時に反対挙手すれば済むのに、いつまでたっても学習しない。

  260. 15524 匿名さん

    マンションは集合住宅で、いろんな人が生活しています。
    収入も学歴も地位も千差万別です。

  261. 15525 匿名さん

    マンションは大体同じレベルの者が住んでいるんだけどね。
    しかし、タワーマンションでいえば、高層階の角部屋と
    低層階の中間の部屋では収入にかなり差があるかもね。

  262. 15526 匿名さん

    >>15523さん
    確かに中途半端な知識と情報で質問してくるものがいるが
    それを説得するのが難しいんです。
    いくら説明しても、その内容が分からないのでは意味がない。
    議長は毅然とした対応をすべきですね。

  263. 15527 匿名さん

    総会対策は、理事会にとっては重要なことです。
    事前に対策はいろいろされるでしょうが、突発的な難解な質問も
    でてきます。

  264. 15528 匿名さん

    俺の議案説明が終わって議長である理事長が何かご質問はと言ったら、わけわからん爺さん(後で聞いたら総会で必ず発言する元理事)が、当該議案は時期尚早と思うので今回は見送るべきとかほざき出した。爺さんの寝言が終わっても俺が黙っているので、理事長が心配顔でA理事(俺のこと)ご回答をお願いしますと言うから、今のご発言は議案内容に対するご質問ではなくてあの方の個人的なご感想、自分は賛成できない反対だということでしょう、ご質問ではないので私は回答する立場じゃないと不機嫌そうに言ったら、さすがに場は白けて出席者全員黙り込んだので俺が理事長にほかにご質問がなければ採決に移ってください、時間も押してますよと促して円滑進行した。ガハハハ。

  265. 15529 匿名さん

    >>15528 匿名さん
    ほー

  266. 15530 匿名さん

    >>15528 匿名さん
    へー

  267. 15531 匿名さん

    >>15528 匿名さん
    はー

  268. 15532 匿名さん

    >>15528 匿名さん
    そー

  269. 15533 匿名さん

    >>15528 匿名さん
    鼻高々 天狗?

  270. 15534 匿名さん

    15515 匿名さん 2日前

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

    15519 ご近所さん 2日前

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案


    15520 匿名さん 2日前

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  271. 15535 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  272. 15536 職人さん

    >>15522 匿名さん

    初めまして。最近、読み始めた初心者です。
    中古の分譲マンションを購入して数年、生活も落ち着き、ようやく管理にまで目を向ける心の余裕ができてきたところでこの掲示板を知りました。
    以下、場違いな質問だったら失礼します。(その場合はスルーして頂いて結構です。そしたら、速やかに退散し自力で勉強します。)

    お書きになられていたことを引用すると、
    >>※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    これには驚いてしまいました。
    役員以外の一般の組合員には、議論に参加できる場が全くないということですか?
    一般の組合員がその議題について、質疑や意見を言える「唯一の場」が総会だと思っていました。
    うちのマンションの場合ですが、理事会は、日頃、何をやっているか全くわかりません。
    なので、役員に質問したり、自分の意見を伝えたりすることも出来ません。
    総会の時しか、議事に参加できないのです。

    そして、理事会案は総会の当日にいきなり出されます。
    もちろん、総会前に議案書の送付があるので予習はできますが、総会開催の案内と議案書が届く前には、全く不明です。
    通常総会なら毎年のことなので、イレギュラーな議案以外の予想はつきますが、臨時総会など、本当に当日になって説明を聞いてみないとわからないことだらけです。
    うちのマンションの場合が、特殊なのでしょうか?

    ・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
    ・理事会は、基本は年に3回で、審議すべきことがある時のみ回数が増える。
     (今、大規模修繕工事の準備があるらしく、毎月理事会が開かれているらしい。)
    ・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
    ・管理業務は、ほぼ管理会社に丸投げらしい。
    ・理事会開催通知は役員にしか行かず、掲示もないので、他の組合員にはいつ理事会が開催されて何が話し合われているのかわからない。
    (かつて、トラブルメーカーの住人が居たことがあったようで、不用意に理事会の動きを察知されないようにしているのかも知れない。)
    ・理事会の議事録は、役員にしか送付されず、内容の回覧や掲示等もない。
    ・エントランスにあるのは「管理人ポスト」のみで(管理会社は鍵を持っているらしい)「管理組合のポスト」は存在しない。
    ・一般の組合員がマンションについて何か質問や言いたいことがある場合は、管理会社に言う。理事長や理事に対して直接何かを言うのは、そうした人と昵懇な間柄の個人以外はないみたい。
    ・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。
    ・総会の質疑応答では、役員が回答することはほとんどなく、全て議事進行を指名された管理会社の担当者が答えている。
    ・総会では、理事会で審議したはずの役員さえも質疑に加わり、同様に管理会社の担当者が答えている。
    (理事会が年3回なので、総会前理事会に欠席してしまった理事は、質問は総会ですればいいと思っている節がある。ただ、役員が率先して質疑をしている姿を見ると、私のような新参の組合員も質問してみようかなというアットホームな雰囲気は醸し出されるので、クリティカルな議論でもないし、割といい感じの議事進行だったりもする(笑))

    日頃、理事会が何をやっているのかわからない状態で、総会で理事会案の賛否をいきなり問われ、わからないことを質問するのが精一杯ですが、場合により、理事会案に対する代案が思い浮かぶこともあり、「このような方法にするという案はなかったのでしょうか」的な質問をしたことはありますが、司会者である管理会社の担当者の方から丁寧に丸め込まれるような返答があったのみでした。

    それ以降、少しずつ、総会のあり方などに関心を持つようになりました。
    初心者すぎてすみません。長文失礼いたしました。

  273. 15537 匿名さん

    >>15536さん
    理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。
    理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。
    総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
    本人に通知しなければならないことになっています。
    その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
    それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。
    管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
    管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。
    理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。
    終了後に議事録でどういう内容が検討されたかを議事録で報告する必要が
    あります。
    組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。
    まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。
    取り組むべき内容
    ①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用
    ②理事会の開催の回数の検討
    ③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置
    ④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
     出欠票と一緒に総会議案書を配布する。
    ⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。
    以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
    すれば、異常な状態といわざるをえません。
    改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
    それをやるのは、あ な た です。

  274. 15538 匿名さん

    >>15536さん
    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
    これについて補足説明をしておきます。
    総会への出席者は、直接出席者、委任状での出席者、議決権行使書での出席者が
    います。
    総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
    もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
    意見が無視されることになります。
    故に、総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
    もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
    して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。

  275. 15539 口コミ知りたいさん

    >>15538 匿名さん
         ↑何のために集会が法定されているのかわからないあほ

  276. 15540 匿名さん

    >>15539さん
    何のために、議決権行使書があるのかをしらないあほ
    総会の議案が勝手に変更されたら、議決権行使書で賛否を
    した者の意見はどうなるのかな。

  277. 15541 デベにお勤めさん

    >もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
    >して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります

    一部の組合員の意見に押されて保留・継続審議とするのは明らかに誤っている。
    保留ではなく「理事一同がバカアホマヌケで議案が間違ってました、出直します」と
    土下座している写真を掲示板に1カ月張り付けるのが正しい。

  278. 15542 匿名さん

    エレベータで自転車を運んではならないという使用細則を上程して、区分所有法第13条違反を指摘されて総会当日に撤回した役員がいたな

  279. 15543 マンコミュファンさん

    >>15540 匿名さん
    議論して回答がおかしから否決したらいいだけだ。そのための集会である。
    議決権行使書は総会を形骸化させるから好ましくない。

  280. 15544 マンコミュファンさん

    法律で集会を義務付けているのは集会の議論で参加者の投票行動が変わることが予定されているんだよ。
    ここのスレ主は集会でな議論が議案修正をその場で行うことだと思いこんでるからね。愚かすぎw
    なんでそんな論法をとるかというと総会対策で誰かが考えたことを鵜呑みにしてるんだろう。あほ

  281. 15545 マンコミュファンさん

    大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
    区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。あほ

  282. 15546 マンコミュファンさん

    そんなことされたら困るから総会では黙っておけ!という話を信じこんと吹聴するパート3スレ主はボケw

  283. 15547 15536です

    まずはハンドルネームは自分で書き込まないと、掲示板のシステムが適当に割り当てているのでしょうか? 私は「職人さん」になってましたが、職人ではないです。

    本題です。

    >>15537 匿名さん

    丁寧なアドバイスを本当にありがとうございました!!

    特に、①~⑤の具体的な方法は、非常に参考になりました。
    できるところから、トライしてみたいと思います。

    ただ、こちらの書き方が悪くて誤解を招いてしまった点がいくつかあるようなので、訂正させて頂きます。煩雑ですが該当箇所に「逐一レス」にさせて頂きますね。またもやの長文ですみません。


    >>理事会でやっていることは議事録で報告されていないのですね。

    理事会の議事録がないのではありません。
    役員にのみ、議事録のコピーが配布されるそうです。
    議事録は管理会社の担当者さんが作成し、議事録署名人が署名捺印したあと送付するということで総会と同じです。
    ただ送付先が役員だけという違いです。
    一般の組合員には理事会の議事録は配布、回覧等されませんし、議事録そのものではなくても内容をまとめた書面の回覧や掲示もありません。


    >>理事会に対しては、質問するシステムを構築することが必要です。

    そうですよね! それを作って下さいと、来年度の通常総会で提案してみます。
    管理会社に言っても、「日常的な不具合等は弊社が承ります。理事会に対するご要望は理事会に言って下さい(それが出来ないからお願いしてるのに)」「そういうご意見があったと理事会に報告しておきます」で終わりです。


    >>総会案が総会当日に示されるというのは驚きです。総会は2~3週間前までに
    >>本人に通知しなければならないことになっています。
    >>その時に、出欠表と一緒に総会の議案書が配布されなければなりません。
    >>それをみて、組合員は、委任状や議決権行使書で賛否を示すのですから。

    いえいえ、「議案書は開催通知とともに届く」と書きました。
    (理解しづらい書き方で申し訳ないです。)

    そうではなくて、議案書を見たくらいでは、理事会案の詳細なんてわからないと書いたのです。
    だから、総会当日になって、議案となっている理事会案の説明を聞くまでは、理事会案が事前に示されているとは言い難いというのが実態なのです。
    総会当日に、根掘り葉掘り質問しないと、議案書の内容を理解できません。(私があほだとか、そういうことは言わないでくださいね…)

    ちなみに、議案書を作成するのは管理会社の担当者さんだそうです。
    それを総会前の理事会でチェックした上で総会にかけられるという感じのようです。
    なので、どこまでが理事会案なのか、実はわかりません。


    >>管理会社は管理委託契約で理事会と総会の支援業務がありますがマンション
    >>管理の主導権はあくまで管理組合でなければなりません。

    それは、綺麗事だと思います。(詳しくは省略いたします。)

    それとも、他のマンションさんは主導権を握っているものなんですか?
    私はこれまで賃貸主義者(理論上は、契約更新前に引っ越せば常に新築(笑))だったので、分譲マンションの管理組合って初めてなんです。

    うちの理事会は学級委員会のようです。
    (それぞれのフロアーを学級と例えると、偶然でしょうが、フロアーごとに1~2人いるんですよね(笑))
    職員室(管理会社)から降りてくる案件を、追認してるだけみたいです。
    皆、忙しいから「管理して貰ってる」んだと言うのが理事長のよくおっしゃる言葉です。


    >>理事会の開催通知が役員にしかいかないのは当たり前のことです。

    通知のことではありません。すみません、これも舌足らずでした。

    「いついつ理事会を開催します、主な議題はこれこれです、それについて何かご意見などあればどうぞ」というような掲示でもあれば、一般の組合員がメモなどを理事会までの期間に、顔見知りの役員さんのポストに入れておいたり出来るのですが、という意味です。


    >>組合員ポストは管理人のポストと兼用してもいいと思います。

    兼用ならいいのです。組合員ポストという概念が存在しないのです。
    管理人宛(=管理会社宛)のポストしか存在しないということです。


    >>まず、管理規約と各種細則があれば読んでみることが重要です。

    アドバイスありがとうございます。
    一通り目を通した上で発言したつもりですが、まだまだ不勉強だと思うので頑張ります!!


    >>取り組むべき内容
    >>①理事会議事録の作成と配布または回覧板の活用

    上述のように、議事録は作成されているのですが、「一般の組合員への配布と回覧板」ですね!!
    他のマンション様でそういうことをされているとわかったので、それならうちでもプッシュできるので、提案してみます。


    >>②理事会の開催の回数の検討

    これって、一般の組合員が提案して良いことなのでしょうか??


    >>③理事会に対しての苦情、要望、意見等の質問用紙と投函箱を設置

    はい、まずはこれを提案します!!


    >>④総会の通知は規約通り、2~3週間前に本人に通知する。その時に
     出欠票と一緒に総会議案書を配布する。

    これについては、上で述べたとおり、規約通り行われています。

    総会議案書に載る「理事会案」にまで収斂するまでの、その都度の理事会での審議内容を、その都度、議事録で事前に教えてもらうことで、何とかカバーできるかも、と思いますので、①と②で頑張ります。


    ⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

    他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


    >>以上考えられることを書きこんでみましたが、私どもの管理組合から
    >>すれば、異常な状態といわざるをえません。

    い、異常ですか?!・・・・・泣。


    >>改革は大変ですが、だれかがやらなければ先に進みません。
    >>それをやるのは、あ な た です。

    は、はい。。

    自分ができることは頑張ってやってみたいと思いますが、できないことは流石にできません。
    他の組合員さんと話してみたり、エントランスで役員さんとお会いしたりするタイミングで、ちょっとずつ話をしてみたりします。次の総会でいきなりの提案は、難しいですから。


    以上、相談に乗って頂きまして、感謝です!!

  284. 15548 15536です

    >>15537 匿名さん

    すみません、1箇所、引用符が抜けておりました。失礼いたしました。(以下再掲)


    >>⑤理事会運用細則を他マンションを参考にして作成する。

    他のマンション様の細則って、どうやって読ませて貰えるんでしょう??


    以上です。

  285. 15549 15536です

    >>15538 匿名さん

    補足説明までして頂き、恐れ入ります。

    >>総会へ直接出席をしないで委任状や議決権行使書で賛否をした者がいます。
    >>もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の
    >>意見が無視されることになります。

    盲点でした。無視してごめんなさい>議決権行使書の人

    あの…、一つわからないのですが、

    議決権行使書って、各議案に対する賛否を書くものですよね?
    (無知丸出しな質問ですみません。)
    うちでは委任状を議決権行使書として使っておりますので、賛否は書かれません。
    委任状を出した人は、「たとえどんな議論になろうと自分は異存はありません、お任せします」という意思表示にしかならないですよね?
    それとも、「委任状を出した=賛成の意思表示」となるんでしょうか??
    委任された人が反対したら、反対票になるんでは? だから、浮動票かと。


    >>もし、総会議案が総会出席者の意見で変わるような場合は、その議案は保留と
    >>して理事会の継続議案として、決定したら、臨時総会を開催する必要があります。

    なるほど、そういう手続きになっているのですね。
    管理規約を見ても、そういうことは載ってないので、大いに参考になりました。

    ありがとうございます!!

  286. 15550 15536です

    >>15545 マンコミュファンさん

    初めまして。15536です。横から失礼いたします。


    >>大規模修繕工事の予算案を決議する総会で
    >>区分所有者が理事会が出した議案の半値の見積もりを配って否決に導くなどは世間ではよくある話だ。

    ↑最後の二文字だけカットしておりますがご了承くださいまし。


    これにはびっくりしました!!
    トランプ等のゲームみたいですね。
    そんな札が出せるのかっていう。
    出来るものなら、やってみたい!!(笑)
    大いに参考にさせて頂きます。

    うちでは、大規模修繕工事は民間のファイナンス会社から融資を受けるプランが総会に出され、金利はかなり低いので良心的なローン商品だとは思ったのですが、高額の融資なので修繕積立金の値上げも予定されておりまして、いきなり総会でそれに賛成しろと言われても…と内心不安だったのですが、あっさりと可決してしまいました。

    「公庫の金利の方が低いように思うが、公庫からの融資は検討されなかったのか」と質問したら、管理会社の担当者が「公庫は工事完了報告書を提出したあとに融資分が入金されるが、今回契約している工事は工期の中間にも費用を支払う方式での契約なので民間のローンにした」と説明されました。
    役員の方からの説明はなく、理事会での審議の経緯はわかりませんでした。

    「中間に支払う代金くらいなら修繕積立金から出せるんじゃないですか」と口座残高等の資料を見ながら食い下がって尋ねたのですが、「他にも工事が必要となった場合に足りなくなるといけないので」と言われましたが、少ない経験ながら、予定外の工事などそうそうないし、これまであってもそんなに高額のものにはならないようだし、保険で対応できるものもあるだろうにと、不思議な感じがしました。

    管理会社が提携しているローンを代理店?として売りたいだけなんじゃないかと思いましたが、邪推かもしれないし、そんなことも言えずに数秒考えているうちに、採決になり可決しました。

    あ、大規模修繕工事の話題ではなかったですね、あくまで集会というものについて、ですよね。

    蛇足ってことで。

  287. 15551 購入経験者さん

    美辞麗句で飾られた議案書を見て「問題なし」と考えて議決権行使書で全議案賛成の
    〇をつけて組合ポストに入れるのは組合員としての義務を果たしていない。
    理事のカンペ棒読み説明に対して鋭く質問しギリギリ締め付けることで、ほかの組合員も
    原案では話にならないと気付く。そして反対多数で否決する。これが活気ある管理組合だ。

  288. 15552 匿名さん

    議決権行使書は、各議案に対して賛否を表明するものです。
    委任状については、誰に委任するかを明記するのです。例えば議長とか
    ○○号室の○○さんに一任とかにします。
    委任状は自分の意見と違う可能性もありますので、議決権行使書を使い
    自分の判断で賛否を明示した方がいいでしょう。

  289. 15553 匿名さん

    >>15551さん
    議決権行使書で賛否を表明することこそ、組合員としての責任を果たして
    いることになるんですよ。
    責任を果たしていないのは、総会への出席もしない、委任状や議決権行使書
    の活用もしない者のことです。
    普通決議であれば、組合員の半数以上が出席し、その過半数で決議される
    んですよ。つまり100人の組合員がいるマンションであれば、50人以上
    が出席し、その過半数で成立します。25人以上で可決されます。
    総会への直接出席者は少ないんではないですか。だから、殆どのマンション
    では、普通決議の場合は、決議をする前に決定しているんですよ。
    総会での話し合いは形式的なものなんです。

  290. 15554 ご近所さん

    50人が出席し25人が賛成、残りの25人が反対・棄権などの不賛成なら
    可否同数で否決である。

  291. 15555 匿名さん

    議決権行使書や委任状は次善の策だが欠席するよりはマシでしょう。
    欠席者が多くて総会不成立になると元も子もありませんから。

  292. 15556 15536です

    >>15552 匿名さん

    議決権行使書と委任状のご説明、わかりやすくてありがたいです。

    何年か前から、うちのマンションでは総会開催案内の封筒の中に議決権行使書がないんです。
    私だけ貰ってないわけではもちろんなく(笑)案内の文章にも「出欠票・委任状」としか書いてありません。理事長名で送られてきますが、送ってくるのは管理会社の担当者です。

    いつの間にか略儀?になっているようです。

    すみません、うちのマンションだけが極めて特殊なのかも知れないので、議決権行使書の話題からは、私自身は撤収いたします。

    今後、この問題も総会で取り上げるように頑張ってみます。

  293. 15557 検討板ユーザーさん

    >>15553 匿名さん
    過半数の意味は以上ではなく、より大きいだよ。

  294. 15558 検討板ユーザーさん

    >>15550 15536ですさん
    ローンに代理店なんてないでしょ。保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

    長期修繕計画書は作ってないの?それがなければ積立金の必要額等も分からないまま根拠なく値上げすることになる。

  295. 15559 匿名さん

    送付されてくる総会関係書類の中に議決権行使書がない場合には、
    書面を自作して提出すればよいのです。
    議決権を書面で行使する権利は区分所有法で保障されています。

  296. 15560 15536です

    >>15559 匿名さん

    自作書面での議決権の行使が可能だということですね!
    教えて下さってありがとうございます!!
    区分所有法をしっかり勉強したいと思います。

    まだまだ掲示板で質問するレベルではないところを、親切にして頂き、感謝いたします。

  297. 15561 15536です

    >>15558 検討板ユーザーさん

    自分、ただの邪推でしたか…。
    それなのに、丁寧に返信して下さり恐縮です。
    以下、状況説明という名の言い訳です(笑)お暇があったらお読みください。


    1、代理店

    ローンに代理店はないということは、「ローン媒介」が可能なのは貸金業として国に登録してある業者でなければならないということからもわかっております。

    なので、「代理店?」と書きました。(自分、書き方が独りよがりっぽいですね。すみません。)代理店ではなく、実際は「提携」です。そう書けばよかったですが、以下の理由で「代理店?」と書きました。

    うちのマンションがお世話になっている管理会社は、ファイナンス会社と「管理組合向けリフォームローン」で「提携」をしており、管理会社が優良な顧客として管理組合をファイナンス会社に紹介することで金利の優遇があったり、管理組合の決算書等の書類を管理会社が作成するので申し込みの手続きがしやすくなったりすると聞いております。
    「提携」という言葉は総会の議事録にもあります。
    よくわからず、後日、「提携とは、代理店契約みたいなことか」と質問したところ「代理店的な側面はある」ということでした。なので正確には、代理店「ではない」です。

    管理会社は、ファイナンス会社と自社が「提携」しているローン商品で融資を受けるよう、理事会に提案したということです。理事会では、公庫も含め、他のローン商品は検討してないそうです。

    なので、「邪推?」してしまいました(笑)
    失礼いたしました。


    2、長期修繕計画書と修繕積立金の値上げ

    長期修繕計画書は、大規模修繕工事を、予定されている着工時期で行うことを決める前、かなり前の時期から示されました。
    工事内容と工事費は必要範囲に抑えたそうで、ここは理事会が頑張って交渉したらしいです。

    ところが、その後、実際にその工事額で契約することと、具体的な融資プランを含む資金計画を決める臨時総会の段になって、当初の予定より高額の融資を受けるプランが提示されました。

    修繕積立金の値上げは、融資の返済が修繕積立金の月額の8割以内という規定により、それに収まるようにするためには値上げが必要だということが根拠でした。
    それで、早くも数ヶ月後にいきなり値上げして欲しいと管理会社から要請されました。

    工事費は値上げされてません。総会ではその時点での修繕積立金の残高総額の提示がないまま、修繕積立金を値上げして当該額の融資を受ける形での収支予算書の変更案(これには定期預金が含まれません)が可決されました。

    年次総会の資料で定期預金の額はわかりますし、収支予算書では定期預金が取り崩されている事実はないので、議案書が事前に配布されている以上、残高は「提示されている」ことにはなるのでしょう。それで、それだけの融資が必要であると言われてしまい、その場で計算しても訳がわからず、ならば着工時期を遅らせて少しでも修繕積立金を多くしたらどうかと問うても、「今から着工時期の変更はしづらい」とのことでした。

    詳しい質問をしようにも、当日、管理会社の担当者と理事長が病欠(今の時節なので仕方ない)で管理会社から急遽任命された代理の社員が説明したのと、他の出席者は「賛成~」としか言わず「時間が限られているんだからさっさと進め」的な空気になってそれ以上突っ込めず、自分の計算がおかしいのかと引っ込めましたが、いまだに自分(だけ?)は納得できないです。



    まあ、色々なことがありまして。
    これ以上書くと、組合に迷惑が掛かりそうなので、このくらいにさせて下さい。

  298. 15562 15536@反論です

    >>15558 検討板ユーザーさん

    自分の投稿を確認しつつ、再度、貴殿の投稿を読み返していたところ、憚りながら、気になる箇所がありました。

    >>保険契約等と異なり、代理店のようなところに何千万、何億って契約の審査とか任せる訳がない。完全に邪推だね。

    保険の代理店は販売委託契約による事業です。営業だけです。
    顧客の条件から商品を選んで紹介することは出来ますが、それは審査ではないです。
    契約や保険金請求時の窓口になりますが、審査は全く別です。それは保険会社本体のやることです。
    さらに言うなら、保険金がいくら降りるとか、代理店が決めるようなことはあり得ないでしょう。

    代理店は、審査を行うことは出来ません。違いますか?

    邪推ではないと思います(笑)

  299. 15563 匿名さん

    >>15560 15536です さん
    区分所有法に議決権行使書なんか書いてないですよ。
    標準管理規約で平成16年に採用されました。

  300. 15564 eマンションさん

    >>15559 匿名さん
         ↑大嘘です。区分所有法に議決権行使書の文言はありません。

  301. 15565 匿名さん

    だからそれは管理規約で決めればいいことでしょう。
    そんな屁理屈でなく、合理的にマンション管理を行っていくことを
    考えればいいんです。

  302. 15566 15536

    >>15563 匿名さん

    そうなんですか?! 何だか毎日びっくりのし通しです(汗)
    区分所有法、標準管理規約、すぐに確認します!!
    ありがとうございました!!

    関係ないですが、発言番号が15563とは、私の末尾と合わせ鏡のようですね。
    というか、自分が書いてから、もうこれだけの発言があったんだと思うと感慨深い・・・・(何を書いているんだか)

  303. 15567 15536

    >>15559さん
    >>15563さん
    >>15564さん

    区分所有法と標準管理規約を確認しました。


    以下引用----------------

    【区分所有法】

    第39条(議事)
    2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
    3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。


    【標準管理規約】

    第46条(議決権)
    4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

    ------------------引用以上。


    これらの「できる」が曲者でした。

    =議決権行使書を(自分で勝手に書いて)出すことができる

    と解釈できるってことですよね?

    議決権行使書のフォームが総会開催案内時に同封されていなくても、法的にも管理規約的にも「できる」のだから「自作していい」「大学ノートの裏表紙をひっちゃぶいて書こうが、ピカチューのイラスト付きだろうが、香り付きピンクの便箋だろうが、勝手に書いて可」という意味ですね。

    管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて電磁的方法も可ということですし。

    また、開催案内を送付した事務係が、議決権行使書のフォームを封入しなかったからといって、規約上「出来る=なければ自分で作ればいいだろ」と考えられるので、封入なしだからといって規約違反とは言えないんでしょうね。

    実際にはうちの場合、管理会社の担当者(の投げた事務処理を担当する派遣社員さんとかかもしれません)が封入しなかったわけですが、だからと言って管理委託契約違反とは言えないでしょうし(笑)

    ただ、入ってないと、出してはいけないような暗黙の誘導がされてしまう、いや、これは自分の弱さ、あほさかもしれません(自分であほって書いてしまったアホです。)

    フォームの封入など、常に至れり尽くせりで、ある意味ありがたいのですが、そうした管理会社様の手練手管で、骨抜きにされかけていたことに気がつきました(爆)

    あくまで主導権は管理組合であり、組合員一人一人であるという本義に立ち返り、・・・・・頑張ります!!

    皆様、心より、ありがとうございました。

  304. 15568 検討板ユーザーさん

    >>15561 15536です さん
    まぁ邪推云々はおいといて、書かれていることから管理会社にいいようにされているな。

    疑問点だらけだ…
    借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

    着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

    修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?

  305. 15569 eマンションさん

    >>15568 検討板ユーザーさん
    分担金徴収ですね。一戸当たり30万くらい。
    そんなマンションいくらでもあるよ

  306. 15570 通りがかりさん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  307. 15571 匿名さん

    >>15570さん
    総会で議論しても決議はできないよ。
    そんなことも分からないんだろうね。

  308. 15572 匿名さん

    総会で議論しても何にもならないよ。
    総会は理事会案を決議するだけだから。

  309. 15573 15536です

    >>15568 検討板ユーザーさん

    こんばんは。

    >>疑問点だらけだ…

    すみません、自分が気になるところから書き始めてしまったから、ですよね。
    疑問にはお答えしたいですが、現在、この掲示板が集会についての話題になっているので、うちの大規模修繕工事の具体的な話に流れるのも、ちょっとまずいですよね。(自分から書いておいて、なんだと言われそうですが)なるべく「総会での議論、決議」の話題に引き寄せる形にまとめますので、よろしくお願いします。

    おっしゃる通り、「いいようにされている」傾向は確かにあり、一組合員として気づいてハラハラしつつも、全国の皆様がお読みになる掲示板で自分のところの理事会批判や管理会社批判をするのも、という気もするので、適当なところで止める方向で…。

    いやはや、思っていた以上に疑問が膨らんでいたせいか、ついつい書いてしまいまして。
    関心を持って頂き、質問を貰えてとても嬉しく思います!! それは本当にとてもありがたいのですが、どこまでお答えできるかは分かりません。あしからず。


    >>借入してまで工事しなきゃあぶないの?(屋上の防水シートの劣化が原因で複数漏水が発生したり、タイルがはがれていたり、塗装が相当はがれている等劣化があきらかなのか)

    古いながらも綺麗なマンションに見えますが、タイルを含む外壁等の劣化は相当あるようで、事前調査の結果、早く大規模修繕工事をしないと危ないとのことでした。

    築年数から考えると2回目の大規模修繕工事を終えている筈ですが、初めてです。
    共用部分の補修は、エレベーターのような高額補修も含め、こまめにやって来たそうですが、大規模修繕工事はまだです。良心的にあちこち補修していたら修繕積立金がかなり減ってしまったようで、戸数も20数戸のため、融資が必要となっています。

    実は、以前、投資用にしていたオーナー(非居住者)の何人かが、何年も長期滞納していたことがあったそうで、長期修繕計画が立てづらかったようです。(未収納率が高ければ融資を受けるのも無理です。)自分は新参なので詳細は存じませんが、だいぶ前に解決済みとのことです。

    理事会に独特の矜持があり、何年も管理費も修繕積立金も値上げしておらず、値上げをしないのが住人思いと自慢されていました。たとえ小額でも、物価等を考えて計画的に値上げしていれば、融資の高額化も防げたのではないかと普通は思うところですが、滞納者が多ければ値上げはしづらかったでしょう。その人達が払わないでいる間は、その分を他のオーナーが負担する形になってしまいますからね。
    あるいは、これがこの理事会のささやかな管理会社への抵抗だったのかもしれないと思います。


    >>着工時期の変更も何も、契約していないでしょ?

    管理会社主導方式で、グループ企業の建設会社が総会に説明をしにやってきて、それを営業だと思わず管理の一環だと組合員は思った様子です。自分も最初はそんな錯覚をしておりましたが、大規模修繕工事についてネットで調べるうちに、間違いに気がつき、遅まきながら今に至ります。
    事前調査もその会社が行い、工事内容の大枠と予算と資金計画、工期の設定まで理事会で通り、その会社でそのまま大規模修繕工事を行うことが年次総会で決まりました。ベルトコンベアーに乗せられているような感じでした。でも、まだこの時点では契約の段階ではありません。

    その後、実際の工事プラン何種類かと見積りと、融資プランを理事会にかけ、理事会がプランをチョイスした上で、正式に工事と融資の契約をするための臨時総会が開かれました。
    そこで「着工をずらすことは出来ないか」と質問したわけですが、すでに建設会社の方もその時期前提で準備に動いており、今からずらすことは出来ないという話で。

    質問は自分だけで、他の出席者が白けており、早く決議してくれないかなあという雰囲気で雑談まで始めており、代理でやってきて事情をよく分かりもしない管理会社社員が「他の方々のお時間も考えないと」的なことを言い出して口を封じられ、これは何だか出来レースっぽいなと。


    >>修繕積立金の値上げができなければ借入はできない、だとすると、借入ができなければどうなるの?

    15569さんがお書きになっているように、各オーナーで一時金を分担して払うことになるんでしょうが、「借入金全く無し」と仮定すると平均で100万円近くなってしまうので、これまで「融資前提・一時金徴収なし」で進めてきたのを、いきなりその日の臨時総会で即時徴収を決議するわけにはいかないでしょう。

    なので、修繕積立金の値上げもせず、一時金徴収も、もししたとしてもすぐにはせず、何とか工夫できないかと考え、着工時期の変更を提案してみたのです。

    何より気になっていたのは、議案書の但し書きに、この議案が通らないと大規模修繕工事が出来ない旨が書いてあったことでした。脅しです(笑)ですが、それを脅しと感じるナーバスな感受性は自分だけのようでした。

    でも、この議案を通さず、その場で代案を出すことで、予定されている工事内容で、かつ、クオリティも落とさず大規模修繕工事が出来ないのか考える余地は「ある」と思いました!

    なぜなら総会が開催されて「 初めて 」一般の組合員が議論に参加できるのだから、理事会とは別の見方や発想もあるはずだ、と思ったのです。
    これまでこの掲示板でお伝えしたように、うちのマンションでは理事会の議事録は役員のみで共有され、一般の組合員は理事会が何をやっているのかを知ることが全く出来なかったからです。

    ですが、総会で発言してみよう、場合によっては議案も再検討してもいいじゃないかと考えるのも自分だけだったようで、そうした考え方は場において「迷惑」と受け取られました。そういう考え方に立つなら、そうなんでしょう。特に、理事会もそのやり方で進めてきた以上、建設会社にとっては、今更こいつは何を言い出すのかと思ったでしょう。
    でも、誰のために、誰の立場に立って考えるべきなのか? 建設会社や下請け業者が食べていけるようにするため? 管理会社と建設会社の関係を良好に保つようにするため? グループ企業全体がハッピーになれば全国のマンションもハッピーになれるから? そのために、うちの一般組合員が協力するべきなのですかね? それって、「どこに皺寄せがいくか」のたらい回しでしかないですよね? 自分は悪者になってでも、言うべきことは言ったつもりですが、次の総会では果たして発言させて貰えるかな(笑)

    おそらく、これまで、大規模修繕工事を行わないなら別の工事で儲けを出そうとした管理会社によって、割高の工事を長年に渡って発注されて、「これをやらないと危険」などの言われ方で、その都度、丁寧な言葉で諭されて(脅されて)「そういうものなんだ」と真に受けた組合が従って来たのでしょう。良心的な管理をして貰ってると思って幸せに生きてこられたご様子です。そして、管理会社に楯突いて、一体何の得があるのかという雰囲気を感じます。皆さん、優等生なんです。

    こんな感じで、何となくは伝わったでしょうか?

    ご意見がおありでしたらお願いします。参考にさせて頂きます。
    また、さらに質問がおありでしたら、それは尋ねて頂いて私自身は一向に構わないです。
    ただ、こちらからの返信は、なるべく一般的な、他の方にも何か参考になる点があると思われる形で、「可能な範囲で」お答えします。まあ、あまり深入りは無しでお願いしたく(笑)

  310. 15574 検討板ユーザーさん

    >>15573 15536ですさん
    否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。
    なんで議論するとその場で変更となるの?
    民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。

  311. 15575 検討板ユーザーさん

    否決されても同じ議案を5年連続で定期総会に出す場合もあります。

  312. 15576 デベにお勤めさん

    マンション管理士に登録したあとで辞める場合はどのような手続きになるんですか?

  313. 15577 検討板ユーザーさん

    集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
    日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
    区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ

  314. 15578 匿名さん

    >>15576 デベにお勤めさん
    ないよ。

  315. 15579 検討板ユーザーさん

    >>15573 15536ですさん
    なるほど、いろいろ苦労しているけど半分孤立に近いんだね。

    総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

    総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

    ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。

  316. 15580 15536です

    >>15579 検討板ユーザーさん

    どうもです! 早速にも具体的なご提案を恐れ入ります。

    そうなんです、「ぼっち」に近いんです。
    総会に出てこなくなってしまったとある組合員さんとなら、エントランスでたまにお話しすることはあるんですが・・・・


    >>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。でも書いてもらった経緯からしたらスキはあるかも。

    すごい!! スキはあるかもしれないと。そういう発想、ありがたいです!!


    >>総会で、なぜその会社にしたのかの説明を理事長に求めてはどう?説明できなければ理事長は議案に反対すべきだよね。委任と出席、どっちが多いか分からないけど、理事長に委任が多いと思うから否決となるはず。

    えっと、多分ですが、次の総会は次年度の年次総会(4月)だろうと思うので、着工してしまっていると思います。
    なので、ご提案をそのまま活かす事は出来ないのですが、
    ・「理事長に説明を求める」という手があるとわかり、今後に使えそうです。
    ・出席は少なく委任状が多いので、確かに理事長を動かせば決議は変わりますね!!

    今まで、議長(理事長)の指名により、議案の説明も議事進行も、全て管理会社の担当者が行っているので、説明を求めるのは「管理会社に対して」になりがちでしたが、よくよく考えてみれば、理事長や理事、監事に対して直球で質問してもいいんでした。目から鱗です。


    また、「なぜその会社にしたのか?」への回答は簡単に予想できます。
    「全て管理は管理会社にお任せしている。大規模修繕工事の建設会社も管理会社とグループ企業同士であり、セットのようなもので他の選択肢はあり得ない。」


    >>ちなみに、大規模修繕工事について住民への説明会や修繕委員の募集、見積りする会社の紹介などはあった?進め方がおかしい気がする。

    おっしゃる通りだと思うんです。>進め方がおかしい

    でも、それがもしかすると「管理会社主導方式」による大規模修繕工事の実施風景なんだろうなって感じもします。
    そんなこと言ったら、全国の管理会社各社様が怒るでしょうか…。


    ①住民への説明会

    工事契約が決まった後に行われました。賃貸の人も一緒にです。
    着工前の説明会に近いです。
    なので、うちのマンションのどこに問題があり、どういう調査を行って、その結果はどうで、どういう工事が必要か等の説明は、概要のみです。
    それらについての詳細説明は年次総会の時に行われたので、組合員(オーナー)は理解していますが、賃貸の住人様は詳しくは知らないでしょう。


    ②修繕委員会の立ち上げ、委員の募集

    行われませんでした。理事会が兼務です。
    一般には大規模修繕工事には修繕委員会を立ち上げるということを理事長も理事会もご存知ないようです。
    尋ねたら、寝耳に水という顔をされ、「大規模マンションだけのことだろう」と言われました。
    管理会社から修繕委員会立ち上げを促すようなこともなかったようです。

    現実問題として、小さなマンションですから、なり手がないというのもあるのでしょうが、

    「なり手をなくすようにしている=役員と組合員を分断する」

    というのが管理会社のマニュアルではないかとさえ思います。得意の邪推です(笑)

    なぜかというと、話が前後しますが、

    >>総会の進め方は他の人が言っているように議論の場ではない。

    これだと、一般の組合員は、やる気をなくすだけ、委任状さえ出す気がなくなる筈です。罪悪感から、委任状くらいは出そうって思うくらいでしょうよ?
    少なくとも自分はそういうタイプですが(本当はね)たまたま今回、送付された臨時総会の議案書を眺めていて首を捻ってしまったのがきっかけで、こうやって逡巡する時間も増えましたが(笑)

    せっかく都合をつけて出席しても、決議するだけ。他の人は委任状ばかり。
    理事会案に、ほぼ決まり。
    なら、自分はお呼びでないんだな、借りてきた猫になるくらいなら、うちの猫と遊んでよう、議案書と議事録を読めば十分でしょ、ってことになりませんか? なりますよね? なってる気がします・・・・・。

    ここに、この国の「形骸化した民主主義」という問題が、いびきをかいて寝っ転がってる気がするんですよね。起こしてみます?


    ③見積する会社の紹介

    と言っても、相見積を取らない前提で、管理会社がグループ会社を紹介するだけです。請け負われる建設会社の営業担当の方は、自社について詳しい説明をしてくださいました(自己紹介ですね。)

    「相見積を取ったんですか」と、管理会社に質問するのは愚問、という状況です。

    また、本件に限らず、理事会に主体的に動いたらどうかというようなことを匂わすと、「自主管理には出来ない」って理事長に言われてしまうのです。

    「管理会社に丸投げ」か、さもなくば「自主管理」かの二者択一で脳内が固定されていらっしゃるので、それ以上、具体的に提案などしようものなら感情的な対応をされることがわかり、現時点では慎重に様子を見ております。


    まとめると、まずは理事長攻略、ですかね(笑)

    ありがとうございました!!

  317. 15581 15536です

    >>15574 検討板ユーザーさん

    夜分に失礼いたします? なんか、書き出しの言葉が見つからず。

    頂いたレスを何度か読み返し、どう返信しようか少し迷ったのですが、最後に気持ちのケリがついたので、以下のように、ちょっと独断的に書かせて頂きます。


    >>否決して別案を次回臨時総会に出したらいいだけ。

    それが出来れば・・・・泣

    理論と実際は異なりますから。
    うちのマンションの総会では、理事会案(ほぼ管理会社案そのまま)しか通らない構造です。

    これ、この話題の一番最初に私が投稿した、まさに「15536」で箇条書きでまとめておいたんですけど、お読みになってませんか?(…ショック)


    以下、引用---------------------

    ・20数戸の小規模な築年数かなりありの都市型マンション
    ・役員は理事長、副理事長、理事2名、監事の5人しかおらず、理事長や古参の理事はかなり長く、少数の中で副理事長や監事の役を回しており、新しい理事でも3年くらいはやっているらしい。
    ・総会は委任状の提出率が高く、役員以外の出席者は2~3名。

    ---------------------------引用、以上。

    役員5名のうち、総会でも1人くらい欠席しますから、全出席者は6~7名の、とってもタイニーな総会です。
    そこに管理会社担当者と大規模修繕工事の建設会社の担当者の2名が加わるわけです。

    結構、笑い声も聞こえる和やかな場なんですが、ある意味、怖くないですか??


    >>なんで議論するとその場で変更となるの?

    これは、その時の個別事情ってだけです。説明不足ですみませんでした!!

    大規模修繕工事のおおよその着工時期が年次総会で決まっている状況。
    資金調達に「修繕積立金の値上げ」をしないと、融資が受けられず、工事が行えない。
    「値上げ」議案を否決し、その後、別案を理事会で詰め、臨時総会をさらに開くのは時間的に無理。
    「値上げ」がもし否決されたら、「着工時期は遅らせられないので、ならば一時金徴収しかないですね」と、その場での簡単な審議を通して、即、採決に入るだけでしょう。


    >>民主主義には時間と手間がかかるのは仕方がないよ。

    おっしゃる通りですね。

    ただ、…7年くらい前にありませんでしたっけ、「民主主義ってなんだ~?(なんだ~? 唱和)」って太鼓をどんどん鳴らしたりラップしたりして若い方々がアピってたやつ。

    主張はよくわからなかった(主張があったのかわからなかった)ですが、この国の民主主義を問うっていう姿勢だけは、そうだよなって思いました。


    ちなみに、私の投稿の真意は、

    「形骸化した民主主義国の、
    そのミニチュアなマンション管理組合の集会で、
    さらに、事情ゆえにもっと形骸化したうちの管理組合の集会で、
    いかにまともな審議と決議を行うか」という問題へのアドバイスを、専門知識のある皆様から、ぜひ頂きたいな、ってことです。

    今後ともよろしくお願いいたします!!

  318. 15582 15536です

    >>15577 検討板ユーザーさん

    こんばんは。横からごめんあそばせ。

    私もあほですが、おそらく別種のあほです、以後、お見知り置きを。
    よくよく見ると、「あほ」っていう平仮名表記はかわいいですね。愛情の「表現」だと思い、憲法に則り、自由に私にも愛の表現をください(笑)

    よその国の事は分かりませんが、この国のことに関しては、私も本音は15577さんと「近い方」かと思います。

    どう近くてどう遠いのかと言いますと、

    なんとなくですが、マンションの管理組合の総会においては、都合のいい時だけ民主主義が唱えられるのが現状かと思っているので、そういう現状の分析と対策なしには、憲法さえその場に居られなくなってしまいそうな、憲法が欠席してしまったらどうするんだ?!っていう、そんな不安な気持ちがよぎるけふこの頃なんですよね。

    総会は事実上、理事会案の決議の場であるという、この掲示板の、なのかマンション管理の世界のなのかわかりませんが、そうした主流の流れの中に、必ず15577さんが民主主義の根本原理を唱えるために登場なさり、そうすると、「はいはい、そうでしたそうでした~」っていう流れが生じて、また元に戻る、そんな川のような流れを何度か目にした気がしました。

    なんか、合いの手を打ってるみたいに、すでにお約束になっているみたいに感じてしまったんでした。

    それ、もったいないなあと。


    議案に反対されて困るのは誰なのか。
    まずその辺りから、整理して考えたいと思うのですが、私には「邪推癖」があるので身を慎み、今後は少しずつペースを落として、しばらくロムに戻りたいなあと思いつつ、その前にちょっと書いてしまいました。これも表現の自由ということで。密かに(じゃないけど)エールです。

    お邪魔いたしました。おやすみなさい。

  319. 15583 15536です

    >>15577 検討板ユーザーさん

    すみません、気が付かなかったあほです。


    >>区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    >>と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ


    この前段の「区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから」って、まさにうちのマンションの状況のことじゃないですか!? >理事会の議事録が役員のみで共有される

    密かに、それについて語ってくださっていたんですか??
    自分宛のレスではないので、反応が鈍ってしまっておりました。

    …という誤読をしてみます。邪推じゃないですよ。勘違いかもしれません、あほです。

    回り回って、ってことだったとしても、書いて頂いたことはここに残りますから、

    ありがとうございます!!

    で、うちの理事会が中国で管理会社がロシアだ、とかいうことはないとは思うんですが、共産圏でやられてきたような民衆管理の「手法」と、偶然としても同型なことって、あるかもしれない、とか(そこまでイメージが飛ぶか?自分(笑))

    これからも「あほ」を付けて頂けると、貴方様の発言だとわかるので、目印にしたいと思います(ってナニ逆転しているんだ?自分)

    つまり、色々考えが進んでいくと、初期に考えた賛否が入れ替わることは大いにあるわけで、その意味で、議決権行使書が逆のシバリになることもありそうですね。

    民主主義って、数が必要ですが、数だけではダメで、情報共有が前提となりますね。
    いつの情報を元に挙手してんだ?って。

    いくら法や規約があろうと、それが済し崩しになるような手順、仕組み、状況って、法や規約のすぐ外側の三次元の現実の中で起こっているんだよなと思ったわけです。

    一般組合員の出席が少ないという状況
    →「住民の関心が低い!」と理事会がストレスを溜める
    →管理会社が「お忙しいのに役員をなさって下さって立派です」等おだてて宥めてこれからも役員の皆様よろしく~
    →気分は特権階級(気分だけとしても)
    →ますます一般組合員が出席しなくなる…

    みたいなこととか。集団心理ってやつですか。

    結果的にですが、うちのマンションという超「非一般的な」事例であっても、一つの参考例になっているかもしれない、と思ったりしました。

    夜中の言葉で、失礼いたしました。ありがとうございました。

  320. 15584 匿名さん

    総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。
    総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。
    もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

  321. 15585 検討板ユーザーさん

    集会で議論しても無駄だと言うここのスレ主は教養が無さすぎるのよ。
    日本国憲法の21条表現の自由は最重要条文でね。
    区分所有者に余計な情報を与えると議案に反対されるから、総会では賛否だけ表明しろ、余計なこと言うなよ!
    と言うのは中国、ロシアの発想だろう。あほ

  322. 15586 匿名さん

    >>15584 匿名さん
    うちのマンションでは理事会の定員員数の減少をして独裁を続けたい理事と管理会社の共謀で総会において規約改正の議事反対に同意する組合員が多くて出席放棄で組合員の過半数に達しない総会を不成立とはしないで欠席者等を組合運営に非協力者扱いで理事長一任で賛成票に投じて議案を可決成立させたよ。
    裁判にすれば勝てるのだがめんどいのでやめにした。いまもこの状態で組合は運営されてはいる。

  323. 15587 匿名さん

    >>15585さん
    何も総会で議論するのが無駄といっているのではないよ。
    総会への直接出席者からの意見で議長がその意見を取り入れた場合は、
    その議案を保留して、理事会で再検討するだけのことだよ。
    そうしないと、議決権行使書で賛否を表明した者の意見をどう扱うの。
    ということだよ。

  324. 15588 匿名さん

    その意見で、変更した方がいいと思われる事項としては、数字が
    間違っていたとか、法的に問題がある場合だよ。
    それ以外は、理事会案を通すべきだね。

  325. 15589 15536です

    >>15584 匿名さん

    15583において、自分も議決権行使書に対する疑義を、ある側面に関してのみですが、表明したので、ご異論の対象と思われるので、以下、書かせて頂きますね。


    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。

    議決権行使書を用いる制度に問題があると指摘することは、議決権行使書を無視するということではないと思います!!

    仕事でもそうですが、「問題を指摘する意見=全否定する反対派」と見做されることがよくありますが、それだと、続く議論が指摘された問題にフォーカスするのではなく、パイ投げ合戦みたいに身も蓋もない場になっていくというか、政治的になってしまうので…。


    >>総会出席者だけで、賛否を問う訳にはいかないでしょう。

    それは、ここにいらっしゃる全員が共有していることですよね。
    でも、そうお書きになられた危機感は理解しているつもりです。

    「総会は議論する場ではない→民主主義の否定」という論が少数派から出ており(わたくし?)それが少数だからこそ、主張力を強めるためアグレッシブな意見(議決権行使書制度への批判)がレトリックとして過剰にならないとも限らないところですから。

    まあ、両者とも落ち着いて、って自分がいうのは変ですな(笑)

    ただ、15583で述べたように、なんか、ステレオタイプな議論の流れで結局喧嘩別れみたいなものと小康状態の繰り返しで、別の話題にシフトしつつ潜在的にまた噴き出ることになり…というのは、不毛な気がしたので。偉そうにすみません。


    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

    そういうご提案、とても参考になります!!

    このような方法を積み重ねて、各マンションが「使えるリソース」となるといいですね。それこそが、こちらの掲示板の本領でしょう。

    ちなみに、お書きになられた↑の案では、議長が機能しているということが大前提になりますね。それが普通なんですね?
    それだけでも、とてつもなく羨ましいです。ハードル高過ぎ。

    この普通のラインを下回る管理組合は、珍しいのでしょうか。
    それとも、声が上がらないけどそれなりに多いのでしょうか。
    うちのような「低レベル」管理組合向けの対策や方法は、一般向けとは別に考えるべきなのでしょうか、ってなことを思ってしまいました。

    異常と呼ばれた(同意しますが)うちのケースですが、
    議長は「開会の辞→司会(管理会社の担当者)に促されるタイミングで採決→閉会の辞」これだけです。
    小学校の日直の「起立、礼(今時もやるのか知らんけど)」みたいなもんです。
    事実上の議長は司会者=管理会社で、理事会案=管理会社案だから、出席者の大方が「保留にしてください」とでも言わない限り、ペンディングになることはないと思われます。お見事!というくらい、言葉巧みにかわされます。
    ただし、見事に「会社が敵にならないように保身する」担当者なので、場の空気を読んで、さっと引くタイミングは心得ていらっしゃいます。だから、真っ当な司会をしているように見えたりするのが天晴れです(あ、愚痴ってしまったすみません。)
    ・・・まあ、うちのことはうちのこととして、自分なりに対策を練ってみたいと思います。

  326. 15590 15536です

    >>15584さん

    15589への自己レスです。

    二箇所に渡り、2行目以下の引用符が抜けていたようです。
    最速で何とか掲示板システムを学んだつもりでしたが、まだ、改行に慣れません。
    失礼致しました。

    (1)
    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    ないでしょうか。

     ↓

    >>総会は議論する場ではなく、理事会案の賛否を問う場といいましたが、
    >>もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    >>ないでしょうか。


    (2)
    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。

     ↓

    >>もし、総会の意見で理事会案がおかしいと思ったら、議長がその議案を
    >>ペンデイングとして理事会で再検討することにしたらいいと思います。


    以上、申し訳ございませんでした。

  327. 15591 15536です

    >>15586 匿名さん

    こんばんはです!


    >>うちのマンションでは理事会の定員員数の減少をして独裁を続けたい理事と管理会社の
    >>共謀で総会において規約改正の議事反対に同意する組合員が多くて出席放棄で組合員の
    >>過半数に達しない総会を不成立とはしないで欠席者等を組合運営に非協力者扱いで理事
    >>長一任で賛成票に投じて議案を可決成立させたよ。
    >>裁判にすれば勝てるのだがめんどいのでやめにした。いまもこの状態で組合は運営され
    >>てはいる。

    ↑引用符を入れる都合で、改行を適宜入れさせて頂きました。

    まず、これだけ深い事例を極めて短くまとめられる知力に脱帽です。
    知力のない自分には理解できないところもあったので、お恥ずかしながら質問させてください。
    お答え頂ける範囲で結構です。範囲がゼロならそれもあり。

    15586さんのこの発言は15584さん宛のレスだから、「総会出席者だけで賛否を問うわけにはいかない」に対するレスですよね?
    総会出席者だけで、賛否を問うてしまうようなケースが実際にあるんだぞ、と。

    自分は、15589 で、この掲示板では皆さんは原則として「総会出席者だけで賛否を問う」ようなこと考えてないですよって書きましたが、世の中には、そういう原則を無視したことが「罷り通ってる」ってことですよね?
    そんなところで、セオリー通りのことをいくら繰り返して語ったところで何になるんだっていう意味ですよね?

    ・・セオリーで対応できることを「普通」とか「標準」と言うのなら、普通じゃなく標準じゃないことは多いんですよね? (うちもですが。)

    そして、

    セオリーが通用しないことは「異常」なこととして、括りだして、異常対応(病院とか)に任せると言うのではなく。

    むしろ、中途半端なセオリーこそが、異常事態という「法の網の目を潜る」事態を引き起こしさえするんだぞ、どうするんだっていう、

    そういう問いかけだと思っていいですか・・?

    わかりづらい質問でごめんなさい。


    ***

    これ、15586への自己レスでもあるんです(笑)超低レベルとか特異例を異常として切り捨てることはないぞって、そういうレスが欲しくてわざと書いたけどまだレスがない~日曜だからみんな遊びに行ってるのかな? ギミックなんて使えない自分なので、正直に書きました。

  328. 15592 マンション比較中さん

    もうこれぐらいでいいですか。
    次の話題に移行したいのですが。

  329. 15593 匿名さん

    話題あるなら気にせず出せば

  330. 15594 マンション検討中さん

    屁理屈こねて言論統制したいんだよ。

  331. 15595 15536です

    >>15592 マンション比較中さん

    ちょっと待ってください。
    もちろん、次の話題は進めて下さって結構ですが、並行して、続けてもいいですか?
    >「総会は議論の場ではなく理事会案の決議の場である」の話題

    今、まとめを書いている途中なんです。

    今日は仕事が遅くまでかかってしまったんで、まだ書けてないんで、もうちょっと待っててください。

  332. 15596 15536@私見たっぷり

    自分の前の投稿に繋げますが、宛先はちょいと戻って、

    >> 15584 匿名さん

    >> もし、議決権行使書を無視するのなら、それこそ民主主義に反するのでは
    >> ないでしょうか。

    お優しいんですよね、15584さんは、いつも。(だから悩みます。)
    欠席者を置いてきぼりにするな、ちゃんと賛否を表明している議決権行使書提出者を無視するな、って。そこに強い想いを感じます。

    そのことを前置きさせて頂いた上で、
    「本当にみんなを置いていかないためにはどうすればいいのか」
    「本当に出来る限りオーナー&居住者全員が損をせずハッピーになれる決議はどうすればいいのか」
    と考えたいと思うわけなんですよ。

    で、異常事例も「みんな」の一部として、痛くないようにお願いしますね、っていう自分の事例紹介をしてきたわけですが(笑)

    まあ、とりあえずセオリーや方法を考えるには中庸でなきゃいけないだろうし。そこへ戻して自分もセオリー的な次元でまとめてみることにしました。

    初心者なので、いっぱい調べて、この週末で頭でっかちになってしまったのですが、とりあえず、秋休みの宿題発表みたいなノリで、ちょっと「偉そうに」投稿してみたいと思います。

    添削、大歓迎~!!

    で。いつも長文で皆さんスクロールが面倒だっただろうなあと反省し、一旦ここで切ります。
    予告編ってことで(笑)

  333. 15597 15536@私見たっぷり

    (1)「総会は議論をする場ではない」ということの根拠を問う

    「総会は議論をする場ではない」ということの根拠が、「議決権行使書の提出者の意見を無視できないため」というのは、何かロジックに引っかかりがあるような気がずっとしておりました。

    確かに、公平性を保つ意図や全員への配慮として大事なことだとは思われますが、行き過ぎると、本末転倒になる恐れがあります。

    というのは、議決権行使書の提出時点で組合員全員に共有されている情報について決議するのであるならば、総会では議案の説明も質疑応答も不要で、ただ採決だけ行うしか出来なくなる、という意味を含んでしまいかねないからです。
    だって、そうでなければ、共有される情報の質と量に不平等が生じるのは目に見えているわけで。
    となれば、議決権行使書の提出締め切りまでの情報で、全員が決議に臨む必要があることになってしまいます。

    さもなくば、理事会案について、総会前に書面で質問・意見を募り、理事会サイドから、これも総会前に書面で回答をした上で(つまり回答をするために総会前理事会をもう一度開くこともありうる)その後に総会を開催するということになるでしょう。

    これについては、なんと!書面のやり取りではなく、総会前に「住民説明会」を開催する!ことで、全戸の情報共有を図るということを提唱しているサイトを見つけました。


    *組合員にとって重要なことは総会開催前に説明会を開催することが望ましい|マンション管理ノ教科書(編集部)
    2021年11月9日
    https://www.zenkoku-mankan.org/briefing/


    こうした方法を取るほど時間的猶予があるとも思えず、議案によりタイムリミットがある場合も多いと思いますが、年次総会(通常総会)ならば、あるいは可能かもしれないです。

    しかしながら、総会前の議決権行使者が下した賛否の判断にそこまでウエイトを持たせるのなら、思い切って、組合員全員が議決権行使書を提出すればいいではないか(書面投票みたいに)とさえ思えてくる展開になるのではないですか??

    それを現行では、わざわざ総会を開催し、議案の説明、質疑応答、意見の陳述を行った上で採決を行うわけですよね?? ならば、それは何故なのか、ということを根本から見ておく必要を感じます。

    総会は「最高決議の場」として、セレモニーとして対面による決議の場が必要だという手続き主義というわけはないと思うのですよ。

    むしろ、「集会主義」が根源だからではないかと思われるわけです。

    つづく

  334. 15598 マンション検討中さん

    ソクラテスが言い出したんですよ。

  335. 15599 マンション検討中さん

    シカゴ大学の哲学教授で古代ギリシアの専門家であるアグネス・カラードは、ソクラテスは思想家の祖というだけでなく、革新者でもあったと指摘する。たとえば、ひとりの人間が主張の両面を検討するよりも、ふたり以上の当事者が役割を分担するほうが、迅速・確実に真実へとたどりつける――そう提案したのは、彼が最初である。カラードはこうした手法を「認知的分業の対立的役割」と呼んだ。一方が仮説を立て、もう一方がそれを打ち破るのだ。現代の法廷で、検察官と弁護人がお互いの主張をぶつけ合いながら正義を追求するように、人々は協力して意見を戦わせることで、真実にたどりつくことができる。

  336. 15600 マンション検討中さん

    区分所有法は議論させるために集会の開催を義務付けています。

  337. 15601 マンション検討中さん

    哲学に基づいて法律ができているから
    ここのスレ主が理解できないのは
    大変失礼ながら当たり前なんだろうね。

  338. 15602 マンション検討中さん

    裁判も口頭弁論しますよね。議論させるとボロがでるからです。民事裁判では形骸化してるけど、
    精密にやる刑事裁判では被告の前で証人尋問してます。
    麻原彰晃の面前でかつての弟子がたくさん証言しました。麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。

  339. 15603 マンション検討中さん

    余談ですが、
    ドイツは戦う民主主義と言って、ナチス的思想を悪だと定義して、ナチス的思想を口に出したりすると逮捕します。
    他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
    多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
    悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
    だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。

  340. 15604 匿名さん

    ソクラテスの胸像を博物館で見たことあるけど、ブサイクな爺さんやったで

  341. 15605 15536@私見たっぷり

    >>15598 マンション検討中さん
    >>15599 マンション検討中さん
    >>15600 マンション検討中さん
    >>15601 マンション検討中さん
    >>15602 マンション検討中さん
    >>15603 マンション検討中さん

    えっと、全部同じハンドルで、内容に一貫性がありますから同じ方ですよね…と思いつつ、匿名掲示板の性質を考慮して、個別の発言を1人とみなし、

    「皆様」丁寧なご指摘をありがとうございます!! …ちょっと涙出てきた。

    てゆか、皆様タイピングはやすぎ(笑) AIに勝てそうですよ。

    古典を学ぶのは大事ですね。今度の週末はソクラテス、行ってみたいと思います。

    そういえば、近年、株主総会も「株主との対話の場」だと金融庁が(笑う)定義したりしてますよね。
    (株主総会も議決権行使書を出したりするので、似てるところあるかなって考えてました。自分は教養ないですが、そういう直感的な、身近にあるものによる手探りの思考、具体の思考って感じすか。)


    >>15600 マンション検討中さん
    >> 区分所有法は議論させるために集会の開催を義務付けています。

    これでキマリですね。


    >> 他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
    >> 多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
    >> 悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
    >>だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。

    それ! 「絶対に」ですよね。
    素晴らしい!!

    あとは、集会での個々の発言を、統制するのではなく、うまく促してゆくような、拙い発言がゆっくり口から出てくるのを待ちつつ、わがままな意見を適切に聞いてあげつつ、議案の方向性から大局でブレず、時間にも配慮し、といった進行を議長が出来るかっていう問題が出てきますね。(みんなでサポートし合えばいいじゃんっていう答えも自分、持ってますが。)

    深層心理的な誘導でもなく、コミュニケーション・スキルというほど浅くもなく。そういうトレーニングなど、マンション管理業界は・・さしあたりは考えてなさそうだけど。
    ↑ 派生的なことをいきなり書いてしまいすみません。

    元気になる投稿を、本当にありがとうございます!!

  342. 15606 15536@私見たっぷり

    >>15604 匿名さん

    顔で哲学するんじゃねーだろ(爆)それとも君は文章に似てブ○○○なのかい?

    ブはブイヨンのブ。味がある、ってコト~♪

  343. 15607 15536@私見たっぷり

    (2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる

    「集会主義」という言葉は15598さんがレスを下さるより前で言えば、15570さんがこの場に出されていた言葉でもありますね。
    (それ以前から既出でしたら、自分、未読で失礼をば。)

    平たく平たく言ってしまうと、総会のその場で、理事会メンバーや監事に限らず、一般組合員「全員」からの視点によって、議案についての十分なチェックをすることが望ましいということでしょう。

    本来は全員が出席することが望ましいわけです。

    「集会主義」が根底にあるからこそ、(1)に例示した「マンション管理ノ教科書編集部」さんは、念には念を入れて、総会前に住民説明会を開いて討議してくれって言ってたくらいなわけでしょう。

    決して、「じゃあ皆さん全員で議決権行使書を出しましょう」とはならないのですよ。
    それは区分所有法で示されていると、15600さんがご指摘くださいました。

    住民全戸が平等に情報共有して議論に参加することで、全員で住まいの管理を進めていくのが、「本来ならば」望ましい、つまり、直接民主主義に基づく合意形成によって進めましょうってことですね。

    民主主義国家の現状としては直接民主主義は机上の空論だとしても理想とされています。そこで近年ではブロックチェーンによる投票なども模索されたりしていますね。(…ブロックチェーンは直接参加を可能にする画期的な方法だけど、それをしたからといって合意形成が保証されるわけではないので、まだまだ先は長い道のりっすよね~。)

    もし、ごく小規模な集合住宅なら、全員が一堂に会するのはそれほど難しくないでしょう。

    例えば、組合主催の夏祭りの夜、子供たちを中庭で遊ばせながら、大人たちはその傍らでビールなど飲みつつ、「これ、ちょっと話し合った方が良くないか?」と誰かが言い出し、「んだ!んだ!」となって全員の合意により、「じゃあ、この件で総会開こうか、みんな空いてるみたいだから明日の夜7時からエントランスのソファのところでどう?」みたいなノリも可能です。
    昔の長屋の井戸端会議みたいなもんですわ。

    でも、これをちゃんと「総会」として位置づけることは法的に認められているのです。
    「区分所有法第36条・第37条」にあります。

    このような場合は、総会開催手続きを踏んで議題を決め、議案書の配布・共有をし云々といった手順は、全て省略して構いません。

    >> (招集手続の省略)
    >> 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。


    そして、通常の、「理事会案の決議だけしか総会の審議にかけてはいけない、決議もしてはいけない」という縛りも生じません。自然発生的に全員の関心が集約された議案を、そこで話し合えば良いのです。

    >> (決議事項の制限)
    >> 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、
    >> 決議をすることができる。
    >> 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
    >> 規約で別段の定めをすることを妨げない。
    >> 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。


    これは、たまたまそういう全員の同意による総会の場の発生という「特殊な事例」についてのみ、但し書きで述べているということなのでしょうか?

    そうではないと思うんです。

    この第36条と第37条の第3項こそが、本来的な集会主義の原型をこっそりここで?示唆しているのだと思うんですよ。
    みんなで囲んで意見を出し合う、その場にみんなが揃う(出席)ことが大前提。
    なので、条文のそれ以外の全ては「実際的だけれど、理想ではない、現代社会に特化した法律」なのではないか、と勝手に思うことにしました(笑)
    …にわかじこみの大学生のゼミ論みたいですね(汗)

    とは言え、もちろんそのように自然発生的であったり、誰かの声掛けで全員が関心を持って集まるようなこと、すなわち直接民主主義的な集会は、今の社会のほとんどのマンションにおいて、現実的には「実現不可能」に近いからこそ、「代替的な手段」として、総会の欠席者対応として議決権行使書、委任状という制度があるんですよね?

    膨大な、潜在的な、これからもずっと増えていくであろう欠席者達への配慮です。

    そして、全員参加が実現不可能だからこそ、この代替的手段を大事にし、「今んとこはこれが最善なんだから、これで行こう!ね?ね?」って、法制化しているわけでしょう?

    よって、「はじめに議決権行使書ありき」とは、なりません。なっておりません。全く。
    それでは本末転倒です。

    やっぱり、出席することが大前提です。
    「出席してもしなくてもどちらでも良い」ではないんです。

    「出席できず、当日の審議に参加できない場合でも、次善の策として議案書の読み込みによる議決権行使書や委任状の提出をすることで、出席と同等にみなす」ということですから。
    あくまでも出席が中心なのです。

    なので、「議決権行使書を事前に出していた人を無視しないように」という論法が、それを唱える者の心情や真意に反して一人歩きをし、「総会で議論をさせないための口実」のように逆転し、悪意のある者、悪意とは言わずとも何らかの有意のある者に利用されてしまいかねないことになりかねません。

    …それを危惧している人は、うちのような低レベル管理組合やその経験者には多いでせう。

    つまり、水面下では起きている事象なのに、標準レベルあるいはそれ以上の大多数のマンションの管理組合や、マンション管理士さんのようなエリートからは「見えない」んです。
    見えないから、故意にでは決してなくても、結果的にシカトしてくれちゃうんだよなあ…って、わかります?

    話を戻して。

    総会の本義は、「最高決議の場」というだけではなく、そこに至るまでの「合意形成の場」でもある筈です。そのプロセスあってこその決議です。

    合意形成のために、情報を共有し、意見交換し、反対意見も取り入れて、交渉なども行われつつ、最終的な案が練られてゆき、採決を通じて合意に至るわけです。

    民主主義においては合意形成のプロセスはとても大事です。しかし、これはいまだに困難な道と言われており(各国の国会等を見てもそうでしょう)これという決定打さえ、学術的にも存在しない状態です。ケース・バイ・ケースで、その都度その場で探っていくしかないのかもしれません。

    それを、「総会は決議の場であり議論の場ではない」と「言い切って」しまうのなら、手続き主義、形式主義に陥ってしまうことになりませんか?


    まだ、書きたいことはあるにはあるんです。
    >(3)総会における「議論」とは何か

    すぐには書けないので、何回か、何日かに分けての投稿になるかもしれません。

    つづく(乞うご期待(笑))

  344. 15608 15536@私見たっぷり

    >>15602 マンション検討中さん
    >>15603 マンション検討中さん

    >>麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。

    なんか、歌舞伎の『勧進帳』を思い出してしまいました(笑)人間、やること大して変わらないと思います。

    それはそうと。法廷が典型的だということですが、議論の場で、裏があるのが見抜けるって話ですよね。
    ドイツの姿勢、あれも国家あげて本気を出しての渾身の、猿芝居ですからね。似たようなもんではないですか(笑)
    何も知らない国民はたまったもんじゃないでしょうけどね。
    ドイツと組んでた日本は敵国認定されつつも表現の自由、でもそれは裏ではなく表で(笑)

    自分も、ここで書けば書くほど自分が出るものよのぉって思ったりしますが(爆)
    で、そういう話題に持っていかれたのは映画『ブレードランナー』の最初のテストみたいなやつですか?(笑)

    自分、マンションというのは管理社会化のツールになり得ると、総会で酷い思いをした経験から悟ったわけですけど、それをそういう次元から突きつけてもしゃあないし?っていう立場です。コツコツと日常の中から良くしてゆくしかないじゃあないですか? 一番確かな、手応えのあることを、やって行くしかないと。

    って、全然的外れだったらメンゴっす~。

  345. 15609 匿名さん

    >>15608さん
    スレ主ですが、もうそろそろ終わりにしませんか。
    あなたがまだ続けたいのなら、別スレを立ててください。

  346. 15610 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  347. 15611 マンション検討中さん

    がちょーん

  348. 15612 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  349. 15613 ダブルポチ

    がちょーん

  350. 15614 匿名さん

    また配管工の与太話か

  351. 15615 匿名さん

    区分所有法が見直され、多数決で、一棟リノベーション工事等が可能になれば、共用部分と専有部分の一括配管工事が「等」に含まれるのではないだろうか?

    〇法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)
    部会資料1 区分所有法制の見直しに当たっての検討課題

    2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策

    (3) 区分所有関係の解消・区分所有建物の再生のための新たな仕組み

     現行法では、建物・敷地一括売却や老朽化した建物の取壊しを行うためには、区分所有者全員の同意が必要である。また、建物を取り壊さずに全ての専有部分と共用部分について工事を行い、建物の実質的な建替えを実現すること(「一棟リノベーション工事」と呼ばれる。)も技術的には可能であるが、これを行う場合にも区分所有者全員の同意を得る必要がある。

     これらの手法は、区分所有関係を解消して新たな土地利用を可能にしたり、区分所有建物の再生を可能にしたりするものであるが、区分所有者全員の同意を得ることは事実上困難であるとの指摘がある。

     そこで、多数決により、建物・敷地一括売却や建物の取壊し、一棟リノベーション工事等を可能とする仕組みに関する規律を整備することが考えられるが、この緩和により権利を制約されることになる少数反対者の利益に留意する必要がある。また、区分所有関係の再生のための既存の仕組みである建替え決議の要件の在り方(前記(1))との関係についても留意する必要があると考えられる。

  352. 15616 マンション検討中さん

    >>15615 匿名さん
    現行でも旧耐震基準のマンションは四分の三の特別決議で解体可能です。1971年昭和56以前のマンションです。

  353. 15617 匿名さん

    >>15616 マンション検討中さん
    マンション建替え等円滑化法の要除却(じょきゃく)認定を受けた場合の、マンション敷地売却決議なら、5分の4以上では?

    要除却認定基準
     耐震性不足
     火災安全性不足
     外壁等剥落危険性
     配管設備腐食等
     バリアフリー不適合

  354. 15618 15536@異議申し立てモード

    今日(11/8)は疲れたんでネット見るのは一日休もうと思ってアクセスしませんでした。
    でも、なんとなく気になって、覗くだけ覗いておこうと思ったら、スレ主さんからのご提案がありました。それについて、以下、書いておきます。ちょっと強い語調になりますが、ごめんあそあせ~♪


    >>15609 匿名さん

    スレ主さんと名乗られたので、スレ主さんとして対応させて頂きます。
    単なる発言者ではなく、スレ主としてのあなたに対して責任を問います!!

    あなた、超無責任でしょうよ。

    「15607」で、私は「まとめの最終章」として、以下を書きますと予告しています。

    >(3)総会における「議論」とは何か

    つまりこれは、「スレ主さんと私の対話」として始まったものについて、すなわち、スレ主さんをはじめ皆様から頂いた返信を元に、自分の認識がここまで深まった、その「まとめ」として、その上で「このような問題提起を最後に残しておきたい」という意味で、書きたいと申し出ているだけですよ?

    スレ主さんは、その内容に対して、真摯に受け止める使命があるはずです。
    最初、あなたがご投稿されたことに対して、私が質問したわけですから。
    それに対する成り行きに決着をつけるのは、あなたの責任に属することでしょう。

    頂いたものへの感謝を込めて、自分なりに出来る限りのことを考え、深めて、御恩に報いるために「お返し」をしたいと言ってるんです!!

    (どうせ、義理チョコみたいなもんだろ、そんな形式的なのはいらないとか、言わないでくださいよ、義理チョコながら手作りチョコくらいのエネルギーは込めてるんだから。健康にいい材料使ってんのよ? って、まだ時期が早いなあ(笑))

    それを、まるで私が独り言を書いているかのように扱うのは、それこそ発言の封鎖です!! 横暴です。ハラスメントに感じます。

    私は、これまであなたがお書きになっていることに対して、その都度、誠意を持って、よくよく考えて、一生懸命に書いて参りました。
    それを、途中からまるまる無視して、「そろそろやめろ」「続けたいなら別スレを立てろ」って? 

    別スレにして切り離すような内容では全くありません!!
    今までのここでの議論のまとめを書いてるだけだからです。
    別スレを立てる意味がありません。その気もありません。

    今までの対話の流れに決着をつけてからでなければ、次に進めないはずなのに、あなたはそれを放棄しています。

    もちろん、私が書いたのをお読みになって「自分の考えは変わりません」という回答でも構わないですよ。それでこのスレの公式見解になるわけですから。

    それでですねえ、考えをまとめ、文字にするには、それなりに時間もかかるんです。
    こっちは素人ですよ?? 素人が、一生懸命、週末潰してネットも色々参照して書いてるのに、それを蹴っ飛ばすんですか??

    で、別の日に投稿すると予告しました。

    その間、スレ主さんが進めたい話題はどんどん進めていただいて構わないとも、「19595」で書いております。

    どうぞ、進めてください。途中に私の発言が入ったところで、並行して板が進むだけのことですよ。そういうことは掲示板ではよくあるはず。


    以下、補足。

    えっと、マンションの総会では「質疑」には「回答」する必要があるけれど、「意見」に対しては、回答する必要はなく、「伺っておく」でいいとかいう、変な慣習があるみたいですね?

    それに基づき、議事録にさえ、意見に対して、実際は総会当日にその場で回答を貰っていても、議事録にはその回答が書かれなかったりする。書かなくていいらしい。

    しかし、ここは総会じゃない。掲示板だ。
    いくらスレ主に運営責任があろうと、横暴な独裁をしていい場所じゃないでしょ。

    ちなみに、

    議事録を書いているうちの管理会社の担当者に、意見への回答は収録されないものなのかと確認したら、「文字数制限があるので勘弁してくれ」って言われました。そんなの管理委託契約書にないじゃないかと言ったら、「いや、会社のシステム上、そうなっているので、こちらも苦労してまとめてるんで」とのことでした。議事録は本来、管理組合が書くもので、下書きするだけの外注屋が、会社のシステムの都合って、何だよそれって思いました。

    しかも、議事録の下書きしか作っちゃいけないくせに、すでに製本までしており、「これが議事録です」として、前回の総会の議事録署名人に署名捺印させてたのを見て、目を丸くしました。間違いがあっても、署名捺印しかできないんですかね。

    マンション管理業界は、いつの間に、おかしくなったんですかね。
    それともうちが「異常」なだけですか? うちの管理会社は、それなりに全国規模ですが、ってことは全社的にそのシステムなわけでしょう? つまり、全国的に異常じゃないですか。

    で、この掲示板もその相似形なんですか?

    うちのマンションのことを「異常」って言い切ったその人が、その異常を今、まさに演じていらっしゃるのですね。

    というわけで、今週中のいつか、または週末くらい、多くの方が忘れた頃にでも、続きを書きます。

    予告したものだけですよ。関係ない話題を書くわけじゃないんです。別スレを立てろなど、そんなことスレ主でも言えないはず。

    本日はここまでとします。

  355. 15619 15536@異議申し立てモード

    追記。

    >>15609 匿名さん

    昨日から、半日~1日、こちらの書き込みがなければ、発言がなかったものとして次に進もうとすることが2回ありました。

    掲示板で一旦質疑応答の流れが出来たら、継続して、毎日、毎時間、コンスタントに板の発言をチェックし続けて、対話を続けなければいけないんですか?

    読む暇がない者や書く暇がない者は、場に「出席していない」として無視する、と?

    こちらは、「すぐには書けないから」と欠席の連絡をし、「発言内容の予告」までしております。
    つまり、何も言わずに委任状も議決権行使書も出さずに「欠席」したわけじゃないんですよ(笑)

    出席が能わず議決権行使書を出した人のことを無視するなと、あれだけ主張されていた人が、スレッドが、そういうことをするわけですか??

    言ってることとやってること、違くないですか??

    お返事待ってます。では、寝ます。いい夢を~♪

  356. 15620 SKY

    >>15619 15536@異議申し立てモードさん
    ほ~

  357. 15621 マンション検討中さん

    ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。

  358. 15622 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  359. 15623 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。
       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  360. 15624 横浜ポチ

    >>15623 匿名さん
    ほ~

  361. 15625 マンション検討中さん

    ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。

  362. 15626 検討板ユーザーさん

    >>15618 15536@異議申し立てモードさん
    議事録の作成はあなたの言うとおり管理会社は案の作成までが一般的で、うちは戸数がそれなりに多いので理事が作成している。

    文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が訂正させなければならない。
    担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

    とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね。
    孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?

  363. 15627 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  364. 15628 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  365. 15629 東急ポチ

    >>15628 匿名さん
    がちょーん

  366. 15630 15536@休憩中

    >>15620 SKYさん

    レスをありがとうございます。今日はおやつの時間に来てみました!!

    ほ~、、、ほけきょ、っていうのは当たり前すぎる反応なので、
    ほ~、、、リーな~い(Holy night う~ん、これも時期尚早か。)
    ほ~、、、せいだい!! 法政大学ぢゃなくって、法制は大事に、っ感じですね。

  367. 15631 15536@休憩中

    >>15625 マンション検討中さん

    どうもです!!
    …そんなことが出来るとは、ここは日本なんでしょっかー??

    いや、日本だからこそ、そゆこと起きるってことか(爆)ま、いいや。

    それなら自分、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね??キラ~ン(星)

  368. 15632 14436@真顔に戻って

    >>15626 検討板ユーザーさん

    この件、レスを頂けるとは思っていなかったので、しっかりとしたアドバイスを頂き、心からありがとうございます!!

    15626さんのところでは理事が議事録を作成しているというのは、真っ当で良いですね。

    >>文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が
    >>署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が
    >>訂正させなければならない。

    ですよね>責任、そして、訂正

    そこで、こんな風に思ったんです。
    管理委託契約書には、議事録案の作成とか支援とか書いてあるわけですが、その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。

    なりすましじゃないけど、すりかわり、みたいな? 詐術的なトリックに思えるんです。

    民法だと、「適法とは言えないことであろうが、契約が成立してしまえば、法的に妥当になってしまう」そんなこともあるじゃないですか。
    法律の解釈が間違ってたらすみません。
    例えば、契約がおかしいから土地を売る契約を破棄しても、うっかり登記をし忘れると、契約を破棄された人が既に転売契約していた場合、その人から「何も知らずに」買った人の契約が優先されて、結局自分の土地を手放さざるを得なくなるようなこととか。


    >>担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか
    >>聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載
    >>するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。

    実は、かなりしつこく尋ねたところ、以下のやり取りが(議事録か(笑))

    Q 全体で何文字までOKなのですか?
    A いえ、全体ではなく、議案ごとに2000字となっております。
    Q 質疑応答で2000字って、少なくないですか?
    A 質疑応答の部分ではなく、一つの議案の領域に対する割り当てですので、承認された議案の説明部分も含まれます。
    Q ってことは、議案の説明で文字数を取ってしまったら、質疑応答の部分は減るってことですか?
    A なるべくバランスよく収めるように努めております。

    >>とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。

    そうなんですかー。そこがよくわからないのです。
    意見について残さないというのは、やっぱり「総会は議論の場ではない」というところから来てるんでしょうね?

    そこで、議論とは何かについて、考えてる最中なのですよ。>投稿予告したもの

    質疑応答も、単に「これミスプリントでは?」とか「よく聞き取れなかったのでもう一度?」「頭悪いんで噛み砕いて説明してくれる?」というようなことだけではなく、質問の形を取って、事象を確認しつつツッコミを入れるということも多いし、また、意見の顔をして、「こういう側面もあると思います。それについてはどうお考えになりますか?」的な質問になることもある。
    質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。

    で、実際、自分はその手の意見質問をして回答をもらったものが、送られてきた議事録からごっそり抜けてるという経験をしたのでした。


    >>意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね

    今度から、そうしてみます!! ありがとうございます!!
    ・・ただ、立ちはだかる文字数制限の壁(泣)


    >>孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?

    性格的には、さっさとひっこしちまえっていうタイプです。
    でも、すごく好条件の偶然が重なって、自分にピッタンコの物件が見つかって嬉しかったので、それを捨てるのは悔しい。
    とはいえ、物件って、立地等の不動産情報だけでなく、どういう人達が住んでいて、どういう管理がされていて、管理組合がどう運営されているかによって、価値が変わるんですね。

    そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。

    なので、もう少し、なんとかやってみて、ダメなら・・・・・おうち建てます。借金は嫌だからウサギハウスや犬小屋レベルでもいいかなと(笑)

    親身になって下さって、本当にありがとうございました!!

  369. 15633 鎌倉ポチ

    >>15631 15536@休憩中さん
    >、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね
    いいんですよ。
    その顔でと想像するだけでワクワクします。

  370. 15634 検討板ユーザーさん

    >>15632 14436@真顔に戻ってさん
    >その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。
    →これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

    >質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。
    →確かに。
    訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
    総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

    >そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。
    →今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
    下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
    http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/

  371. 15635 通りがかりさん

    廊下に私物を置いている住人が少ないほど管理は良好です。

  372. 15636 匿名さん

    廊下の幅が広ければ私物置いてもいいそうですよ

  373. 15637 ご近所さん

    避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
    フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
    避難の妨げになっても自業自得だからです。
    自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
    外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。

  374. 15638 匿名さん

    廊下に私物が置いてあるとゆうことは、廊下に置いても盗まれないとゆうことだろうから、泥棒がいない=治安管理が良いマンションとゆうことになる

  375. 15639 口コミ知りたいさん

    >>15638 匿名さん
    ゆ、の使い方が
    キモいね

  376. 15640 口コミ知りたいさん

    使用細則で廊下に私物を置かないように規定されているのが通例である。
    中古マンション購入前の内覧のとき、廊下を見てまわれば管理人がルール違反を注意しているか?それを住人が聞いているか?が明らかとなる。

  377. 15641 匿名さん

    >>15638さん
    ゆうことは→いうことはです。
    教えてもらってよかったですね。会社等で恥をかいては学が
    ないとばかにされますからね。

  378. 15642 eマンションさん

    >>15637 ご近所さん
          ↑分譲マンションで廊下に私物を置かない使用細則があるのを知らないアホ

  379. 15643 eマンションさん

    >>15634 検討板ユーザーさん

    掲示板では長文は読まれないんだよ。
    区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
    議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
    証人ふたりの署名は効力要件ではありません。

  380. 15644 匿名さん

    安いマンションは建基法ギリギリの設計なので廊下に私物を置ける余裕などない
    したがって、廊下に私物を置かないというルールが作られる

  381. 15645 評判気になるさん

    >>15644 匿名さん
        ↑廊下が共用部であることを知らないアホ

  382. 15646 15536です

    >>15643 eマンションさん

    こんばんは~。横から失礼します。
    掲示板では長文は読まれないとのことですが、スレ主さんも、よく長文を投下されていらっしゃいますが?

    え? スレ主さんはなりすまし?? それ、本当ですかあ?(笑)>別の方へのレスが混じってしまってすみません。

  383. 15647 15536です

    自分、名前間違ってました。1100番もずれてましたね、ごめんなさい。

    >>15634 検討板ユーザーさん

    またもやきっちりとレスを頂戴し、恐縮です。喜んで拝読しました!!


    >>→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。
    >>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも
    >>3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。

    おっしゃる通りですね。>成人、役割の認識
    おそらく、うちのメ○ラ判上等な署名人の方々は、議事録を形式的なものと勘違いしている気がします。
    「こういう会議がありました」ということを認めるだけだとでも思っているのではないか、と。
    長年それでやってきてしまった以上、認識を改めて貰うのは結構大変かも…。
    間違ったこと書くと、罰金だぞ~?くらいのこと言ってしまおうかな?

    区分所有法第71条では、虚偽の記載は罰金20万以下の過料とありますよね。
    それについてある弁護士事務所が書いてますが、

    >>ちなみに、過料とは、刑罰ではありません。過料の制裁を科する手続きは、
    >>刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。

    8 総会(集会)議事録の虚偽記載に関する罰則手続|EMG総合法律事務所
    http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-8.html

    ですが、そうすると、作成した会社の担当者は逃げ切り、署名人だけが対象となるのか? そう考えると、なんか、複雑な気持ちになり、いまだに実行しておりません。

    次の総会まで、結構時間がある筈だから(何か臨時総会でもない限り)策を練りたいと思います!!


    一旦、ここで切りますね。

    長文を見咎める投稿を他の人がしているんで、全部、いっぺんに書かない方が、もし、次のレスを頂くことがあった場合でも、15634さんに長文レスを書かせてしまうようなご負担を強いないで済むかな、と。

    でも、結局、いくつもの発言で、自分がレスを続けるのは変わらないんで、あいすみませんです。

  384. 15648 匿名さん

    各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。(区分所有法13条)
    共用部分の共有者である組合員は用方に従った使用権を法律上認められているわけだ。
    例えば、廊下は通路としての使用が用方だから、組合員は通行することができ、管理
    組合はこれを制限することはできない。たとえ組合員が管理費滞納常習者でも。

  385. 15649 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん

    レスの続きです。


    >>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、

    なぜ訂正を受け付けにくい形で迫るんだろうか・・それ、考えてみたんですよ。

    会社の規定に縛られて、管理組合との間で板挟みになり、腐心して議事録の下書きを作成しては直し、直してはまた直し、みたいなことをしてまた会社から叱られ・・・・ということを繰り返すうちに、さっさと仕事を終えてしまいたい、他の組合の仕事もあるんだし、という心理になり、そのうち、言いなりで署名捺印してくれる組合は、仕事のショートカットのために存在するかのような気分になってしまうのかな、と考えてみました。それで、その担当者は、言いなりの組合のことをだんだん、道具的に扱うようになる。
    「知るか、俺のせいじゃない、会社が悪いんだ! 組合が悪いんだ!」とか?

    さらに、自分の「邪推癖」からすれば、そんな社員は、会社と組合で利益相反するような場合は、倫理的な判断や、顧客への誠実対応よりも、会社の得になるよう、不都合にならないよう、そう動いてしまうようになるのかな、と思います。
    ピラミッドで、上に来るのは顧客より会社だからです。

    そこまで会社が末端の社員を追い詰める形で「仕込み」をしてるんじゃないのか?
    意図してたら相当、黒いですが、意図してなくても、ピラミッドがきつく機能してる会社だとそうなりがちなのかもしれないなあ、と。

    そう「邪推」をしてしまう自分って、結構、性格歪んでるのかと思われちゃいそうですが、逆でして(笑)素直すぎて失敗続きの人生の中で、邪推というワザを覚えたってところです(笑)なので、天性の邪推さんに比べて、どこか穴だらけだと思われ。

    担当者を問い詰めたところでどうにもならないし、こっちも話しているうちに馬鹿馬鹿しくなってしまったんですね。

    それにしても、同じ会社に管理委託し、議事録支援も委託している組合さんの中で、自分達でちゃんと議事録をチェックしている組合さんはいっぱい存在するわけでしょ?
    その組合さん達は、この文字数制限に則って自分達も修正文言を考えてるわけでしょうか? 文句も言わず?

    なんか、すごくおかしな話ですよね??

    やっぱり、・・・・・最初にお書きになられていたように、・・担当者の嘘?
    自分、担当者氏に、・・・おちょくられてますか、ねえ?

    ま、どっちにしても、議事録署名人にちゃんと役割を果たしてもらうしかないですけどね。

    次、議論について、あと一個、続けます。

  386. 15650 匿名さん

    では、用方に従わない使用はどうだろう?例えば、廊下でキャッチボールするとか。
    法律は用方に従った使用(通行)を保障しているだけで、用方に従わない使用(キャッチ
    ボール)を禁止しているわけではない。禁止するのであれば「用方に従わない使用は
    認めない」と条文に書けばいいからだ。

  387. 15651 匿名さん

    結局、法律は廊下でキャッチボールすることに興味がないのである。それは共有者の
    集まりである管理組合内で好きに決めてくれと言っているのである。
    そこで、管理組し総会で規約細則を作り廊下でキャッチボールしないことを決める。
    大抵のマンションで「共用部分と付属施設は用法(用方)に従って使用しなければ
    ならない」と規約なり細則に定めているのは、そういう理由なのである。いわば、
    法律の「抜け穴」をふさぐってことだね。

  388. 15652 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん

    >>訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
    >>総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、
    >>議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然
    >>どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。

    ありがとうございます!!
    「議案そのもの=理事会案」について問う場、ということですね。
    その範囲内であるならば、「要望」を伝えることも構わない、と。
    これは非常に参考になります!!


    >>ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を
    >>使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。
    >>工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。

    議案の決議事項を変えて決を取ることは、ないと思います(笑)
    採決で賛否を問うための「根拠」となるべき質問や意見を出すだけでしょう。
    たとえ代案を出しても、すぐその代案で決を取れなんてことにはならない筈。
    その代案の妥当性を示すことで、返す刀で理事会案を否決に導く、っていうのが、議論だと思います。

    さて、お示しになられた「例外」についてですが、

    工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
    その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
    「安くなる=相見積」的なことになるでしょうから、発注予定の会社、業者も変わるわけでしょ?
    なので、すぐに「じゃあ、安い方の案で決議を」とは、なりにくいのでは?

    それは本来、臨時総会を開催し直すことになるんでしょうが、着工時期の兼ね合いもあり、理事会案を採決した直後に、同じ総会の場で「審議する」ということもありうる、という感じではないしょうか。

    ただし、その安くなる代案を示された後、総会出席者は理事会案を満場一致で否決したとして、議決権行使書は圧倒的多数が理事会案に賛成だったとすると、どうなるんでしょう?

    「議決権行使書を出した人が無視されることになるかもしれない」というのが、このところずっと問題視されてきたことだと思います。

    ただ、その人達も、「もし出席できていたら」安くて妥当性のある工事案を見て、議決権行使書の時とは意見が変わる可能性は高いですよね。なので、議決権行使書に賛成が多くて、総会では安くできるという代案に気持ちが流れて反対が圧倒的多数となった事実を踏まえて、議長の判断で「再審議」っていう感じでしょうか?
    つまり、議決権の個数からは否決にはならなかったけれど、再審議。

    なんだか、自分の「3章」を先取りして書いてしまってる傾向が(汗)
    改めて3章を投稿した際、「既出じゃん」とか言わないでくださいね~。


    >>→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
    下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
    http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/

    ありがとうございます!! 早速見てみたいと思います。

  389. 15653 15536です

    >>15633 鎌倉ポチさん

    ポチさん、初めまして、かな?
    「その顔で」って、見たことあるんですかあ? 爆!!

    もし、見たことあるんだったら、盗撮とか個人情報保護法違反だとか、その他もろもろありますが、まあ、Kサツさんとかなら刑事訴訟法改正つうか盗聴法改正で電磁的なナンチャラでエトセトラすることもできるのかなあ?
    あ、ポチさんってそういう意味? 鎌倉? 神奈川県警さんですかあ? ・・・・アホなこと書いてごめんなさい。

    なんつっても自分、「邪推癖」がありますんで、↑そこんとこは割り引いておくんねぇい(笑)

    とか、こういうレスばかり書いていると、スレの流れの邪魔になってもいけないので、ここからは自粛させて頂きます。
    現状、スレ主さんが投げかけた別の話題で対話も活発になっているようですからね。

    レスがあると、つい、サービス精神を出してしまうんだが、それが邪推癖に次ぐ、自分の欠点その2かな。

  390. 15654 匿名さん

    つまり、「共用部分だから私物を置いてはならない」とはストレートにはいかないのだ。
    法律は「共用廊下に私物を置くな」とは言っていないのだから、規約細則総会決議で
    マンションの独自ルールを明確に必要があるわけだな。

  391. 15655 15536@みずすましです

    >>15621 マンション検討中さん
    >>15625 マンション検討中さん

    15536@みずすまし

    スレ主さんのなりすましという話は、実はよくわからないんです。
    過去スレから読み直す時間もありません。

    なりすましだという情報が本当なのかどうかも、わかりません(笑)
    自分、おちょくられてる?みたいにも思ったし…。
    あるいは、本当に、本当にそういうことがあったということは、考えられなくもないかもなあくらいは思ったです。

    例えば、2chがいきなり乗っ取られたみたいな状況になって、その後も5chと競合状態のまま続いていることなどを考えると、あり得ないことではないんでしょう。

    それでも、マンションコミュニティさんって、マンション業界の会社でしょう?
    スレ主の中途変更ではなく「なりすまし」って、会社的にはどう対処してらしたんだろうか、とか、
    常連さん達は、どう思って、どうなさったのだろうか、とか、
    その後も続いているこのスレって、じゃあ、何なの?とか、
    疑問は尽きません。

    保留しときます。

    ただね、ここに話題を提供して、情報をコツコツ書き込んで、色々な人がそれに反応して質疑応答や意見交換、事例紹介などがあったりする中で、自分も質問して、それに答えてくれた人は実在するわけですよ。

    たとえ、それがなりすましであろうとも、自分にとっては「スレ主さん」なわけなんですね。

    だから、今後も、自分としては「そのスレ主さん」との対話から始まった流れを念頭に、書いていくつもりです。

    つまり、「なりすましだったから無効」とは、ならないよってことでオケー?

    みずすましの言葉、聞こえてる?

    聞こえなきゃ、でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)

  392. 15656 15536@訂正

    >>15655 (自己レスです。)


    >>でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)

    間違い。担げねぇ。デカ過ぎるわ。「トラックに載せて」の間違いだ(笑)
    共用部分の廊下なんぞに置きはしないから、安心してくれ。

    今夜はここまで。
    レスその他、また明日~♪

  393. 15657 検討板ユーザーさん

    >>15652 15536ですさん
    >工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
    >その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
    →言葉足らずで誤解を与えてしまったみたいで…。単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。
    業者が異なる場合は総会のやり直しだね。この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)
    通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。

  394. 15658 24時間ぽち

    >>15656 15536@訂正さん
    ほー

  395. 15659 15536です

    >>15657 検討板ユーザーさん

    おはようございます!!


    >>単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。
    >>施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。

    これは、もう私の圧倒的経験不足による誤読だと思いますっ。すみません!!
    「単純値引きが総会の場で行われるというケース」があることがピンと来るほど、工事に関する決議の場面、というか、工事自体に出会ったことがないもので…。

    同じ施工業者さんが、総会で「理事会案の時点よりも、お値引き出来ることになりました」って申し出てくれるってことですか?(実はまだよくわかってない。)部材の仕入れとかその他諸々の条件で、議案書に添付された見積書より安くなることもあるってことですか?

    >>業者が異なる場合は総会のやり直しだね。
    >>この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!
    >>決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)

    こういう場面、遭遇してみたいですなあ。やっぱり経験って大事ですね。

    >>通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。

    そうすれば、委任状の分は全て否決になりますね>議長に一任

    まだまだ学ぶこと多いなあ。本当に、いつもいつもご返信ありがとうございます!!

  396. 15660 15536です

    >>15643 eマンションさん

    昨日の返信で、以下について書けずに失礼しました。
    確認してからと思っていたのです。


    >>区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
    >>議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
    >>証人ふたりの署名は効力要件ではありません。

    ①区分所有法では、総会議事録は、議長もしくは管理者が作成、ですよね?
    それで標準管理規約では、議長は理事長が務める、ということで二つ合わせると「理事長、管理者が作成」ってことですね?
    ②「管理者」は理事長がなることが多いわけですが、決議により区分所有者以外を管理者とすることも出来、そういう第三者に管理者をお願いしてもいいんですよね?

    ちなみに、これは通常は管理会社のことを意味しないですね。
    管理会社は管理委託された業務を行なっているだけだから、「管理者」として任命されているわけではありません。

    ところが、理事会が存在せず、総会だけという管理組合が第三者として管理会社を管理者として指名するということがあるんだそうですね。(うちのように低レベルでも、理事会がある場合はあくまで理事長が管理者ですが。)
    第三者管理方式っていうそうですね? そういうマンション、増えてるらしいです。ちょっとびっくりしました。

    まあ、その場合は、管理会社が議事録案ではなくて議事録そのものを作成することもあるワケですね。

    ③「議事録署名人は作成者と証人ふたり」については、お書きになられた通りだと思います。
    ④最終行、証人ふたりの署名は効力要件では「ない」? これは違うでしょう。「あり」です。
    区分所有法で定められてるんですから。

    つまり、議長以外の議事録署名人ふたりの署名捺印がない議事録は正規の議事録としての有効性はないということではないでしょうか。

    自分の発言で、管理会社が勝手に議事録を作ってしまい、議事録署名人はただ署名捺印するだけだというようなことを、なんとな~くですが、「いやいや、管理会社が作成することだって出来るんだぞ、議事録署名人ふたりなんて、効力要件じゃないんだからどうだっていいんだぞ」ってミスリードなさってるような気がしてしまうのは、朝から「邪推癖」全開で失礼いたしました。まだ寝ぼけてるのかも(ういんく)

  397. 15661 15536です

    >>15634 検討板ユーザーさん
    >>15657 検討板ユーザーさん

    マンション管理適正評価制度について、ご紹介頂いたマンション管理業協会のHPをざっとですが見てみました。クオリティを高めるように、よく考えられた制度だと思いました。

    ところで、合わせて色々検索してたら、廣田信子さんというマンション管理士さんのブログを見つけたんですが、

    8/19日経新聞の「理事会なしマンション増加」という記事の紹介があり、都心の新築の分譲マンションとかは、すでに最初から理事会なしで第三者管理方式になっているところも多くなってるそうですね。
    廣田さんがいくつか関連するブログ記事を書かれていたのですが、ざっくりまとめると、

    真っ当な管理会社が「管理者」となる「第三者管理方式(総会だけで理事会なし)」にすれば、「適正評価」の点数も高くなるということが書かれており、また、楽々管理したいっていう意向の中古マンションも増え、小規模マンションは圧倒的に理事のなり手、理事長のなり手がなくなっており、当然、この方向に乗っていきそうだと。さらに自主管理のマンションでさえ、そういう声が上がりつつあるんだとか。
    それで、大手の管理会社がすでにこういう方向に動いているという話もありました。

    廣田さん自身は、自分達で、みんなで管理する方向性を模索して欲しいお気持ちのようでしたが。

    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766105988.html
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766621259.html
    https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12767642837.html

    など。

    このこともあり、先ほど、15643さん宛の「15660」でも第三者管理方式のことに触れたんですけどね。

    ふと。国→マンション管理業協会なのか、矢印が逆なのかわからないですが、そういうトレンドを作ろうとしているように思いました。それがこの制度として顕在化しているような気もし。築年数UP、高齢化、災害多発時代、パンデミック…これまでの管理の見直し…といった社会状況からでしょうか。

    自分の望んでるような方向とは違う方に進んでるような気がする・・・・。
    コミュニケーションによる合意形成より、システム化された社会の仕組みが上位に来てしまうというか。

    なので、うちの管理会社が、将来そうなることを見越して、すでにうちのような小規模の低レベル理事会は管理会社主導にしてしまっているのかな、とか? 議事録の文字数制限とシステムの整備までしてる??(ストレージの容量のせいなのか何なのかわからんけど) やっぱまだ頭が寝てるのか自分・・。

  398. 15662 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

  399. 15663 匿名さん

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  400. 15664 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  401. 15665 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、やさしいと思っている方が
    おられると思いますが、やってみると何から手をつけたらいいのか
    分からないものです。

  402. 15666 評判気になるさん

    総会議事録を理事長が作成して証人が署名を拒否した場合、理事長は議事録を作成したことになるかならないか?
    なるに決まってますよ。罰則もありますからね。
    証人が嫌がらせで署名しないこともありえますから。

  403. 15667 匿名さん

    1. エクセルで、印刷設定をA3サイズにする。
    2. 左の列に標準管理規約、真ん中に現行管理規約、右側に改正管理規約の条文を入力する。
      各規約の条文は、同じ行になるよう調整する。
    3. 説明会を5・6回開いて、全条文を説明検討する。
    4. 決定した規約改正案を総会に上程し、3/4の承認を得る。
    以上です。
    簡単です。
    時間はかかります。
    蛇足、私は改定管理規約を、規約集として、細則・各種申し込み書等と一緒に、40袋のクリアファイルに入れて、全区分所有者に配布しました。(80ページ入ります)
    こうしておけば、後日規約が改正されたり、細則が出来たりしても、簡単に差し替え出来ます。
    管理規約を製本したりして、小さくまとめると、ほとんどの人が無くします。
    後日改正・追加された規約・細則などは、あっという間に散逸します。
    40袋・A4サイズのクリアファイルは結構デカいので、なくなりません。

  404. 15668 ご近所さん

    >>15667 匿名さん
    自己満足人間の時代遅れ思考。
    迷惑してると思うよ。

  405. 15669 匿名さん

    全面改正が必要なマンションはほとんどない。
    昭和時代に建った団地型マンションで当時の標準規約(今の単棟型規約)を
    そのまま使っているマンションが団地型規約に手直しすることはいいことだが、
    単棟型規約で団地に適用できない条文だけ覚えておいて、その時は法律の条文に
    従えば問題ない。

  406. 15670 匿名さん

    法律の素人が規約改正すると、家族が同時にエレベーターに乗るのは3人までとか、専有部分内の火災報知機は規約共用部分で登記しなければ第三者に対抗できないとか、ワケわからん条項を入れるから気をつけたほうがいいですね

  407. 15671 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  408. 15672 匿名さん

    では、次は共用部の保尊行為についてです

  409. 15673 15536です

    >>15666 評判気になるさん

    ばんわ~。これ、自分へのレスですよね?(>>15660

    議事録署名人以外の総会出席者に、改めて議事録署名人になることを依頼して、議事録の内容の妥当性を担保するとか、そのために臨時総会を開くとかはダメなんですか??

    また、書面での議事録の他に、録音媒体が残っていれば、それを添付しつつ、空欄になっている議事録署名欄の下に、但し書きをつけておくというのはどうなんでしょうか?? これからは、スマフォも出席させましょう(笑)(録音媒体)

    で。

    嫌がらせであろうが何であろうが、それは区分所有法と管理規約に基づき「議事録が完成に至っていない」ということでしょ?
    その段階で、総会の内容において法的な問題が生じ、法的機関に議事録見せろやってことになり、「できてねーじゃん!」=過料があった場合は、それは仕方ないんじゃないですか?

    管理組合内もしくは理事会内(議事録署名人は役員が指名されることが多いから)における内輪揉め(嫌がらせが発生するようなこと)に対し、法は待ってくれるんでしょうかね??

    まあ、弁護士に相談して、何らかの対処をしてもらう方法はあるかもしれないですが。

    自分、「邪推癖」があるので、もっと変なことを考えてしまいました(笑)

    ケース1:
    ・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
    ・議事録署名人が不服を唱え、2人とも署名捺印を拒否した。
    ・それを議長(理事長)が「嫌がらせだ!」と騒いで、議事録の有効性を主張した。

    そこから先の展開は、他の組合員が理事長に対してどういうスタンスを取っているかによるでしょう。
    政治です。真っ当な組合員は、署名捺印を拒否した側につくだろうから、一致団結して法的措置を取るしかないんじゃないかな?


    ケース2:
    ・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
    ・議事録署名人が、もっともらしい理由をつけて(忌引きで実家に帰ります、病に倒れました等々)なし崩し的にズルズルと2人とも署名捺印をしないままでいる。
    ・それを議長(理事長)が「形骸化だ!」等々と愚痴って、渋々っていう顔をしながら議事録の有効性を主張した。
    ・オチとしては、実は議事録署名人も理事長とグルだった。

    「議事録署名人も、よんどころのない事情だからしょうがないよね?」と、役員も組合員も諦めて受け止める。
    その後、議事録署名人が署名せず、議長(理事長)だけが署名捺印した議事録が回を重ねるごとに増えていく。
    気がついた頃には、作成者=議長(理事長)のみの議事録が当たり前になってしまった。
    その時点で、パーペキに理事長独裁政権が成立してしまっている。
    そして、議事録署名人不在でも、議長(理事長)が作成していたらそれでよし、みたいなことに、マンション内の空気が固定されていく・・・・・あらら~。

    やっぱ、ダメだと思うんですけど。ちゃんと議事録署名人が署名捺印しないと。

  410. 15674 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  411. 15675 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  412. 15676 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  413. 15677 15536です

    追記です。

    >>15666 評判気になるさん

    議長(理事長)が作成した議事録に、嫌がらせで署名捺印しない組合員がいた場合どうするか、という想定でしたが、そういう嫌がらせをするような組合員(大抵は役員でしょうが)に議長(理事長)は議事録署名人になるよう指名することは、あり得るのでしょうか?
    元々対立派閥の人間に、あらかじめ総会開催宣言時に議事録署名人を指名するということはあり得るのか?
    他に出席組合員が1人もおらず、委任状や議決権行使書ばかりだったら仕方ないとしても。

    もし、たまたま総会の席上で意見が割れて、場が大荒れに荒れ、議事録署名拒否をすることで何としてでも決議を無効化しようという動きが出た、というようなことはあるものでしょうか?

    いやいや、決議は有効なんですよ。有効じゃないのは未完成の議事録だけだと思います。…ちなみに、私見です(笑)

    法律の専門家の方、お知恵を拝借したく。よろしくです!!

  414. 15678 口コミ知りたいさん

    >>15677 15536ですさん

    裁判してみないとわからないんですけど
    議事録に証人の署名がない場合、
    無効だと考えるとこれは大変ですねw

  415. 15679 15536です

    >>15678 口コミ知りたいさん

    レスをありがとうございます!!

    >> 裁判してみないとわからないんですけど
    >> 議事録に証人の署名がない場合、
    >> 無効だと考えるとこれは大変ですねw

    大変ですよ。大変でしょ?
    そのくらい重みがあることだと思いますよ?
    その重みを受け止めて、議事録署名人は役割を果たさないといけないんじゃないですかね?

    ただ、これは全て自動的に「無効」となるかどうか、そこまでは自分は判断できません。
    裁判になってみないとわからないこともあるでしょう。
    裁判で議事録の内容が有効だという判決が下されることもあるやもしれません。

    ってことは、裁判にならなければ、署名捺印なしのまま、スルーされてしまうという可能性もありなのでしょうかね?
    そのことの方が、実はよっぽど怖いと思いますが。

    おそらく、そういう形で放置されている議事録が、この国にはゴマンとあるんじゃないかと思うと、ゾッとしなくないですか?

    一応、自分のスタンスは以下の通りです。
    間違いがあるならば、恐れ入りますがご指摘願います。

    議事録署名人が署名していないとは言え、議事録を作成していないというわけではない。作成はしている。
    ただし、正規の手順(議事録署名人の署名捺印)が済んでおらず未完成とみなされる。
    議事録として作成された文章の記述が正確であるかどうかを保証する筈の証人2人の署名捺印がないということで、記述の法的な根拠は薄くなる、もしくは、根拠がなくなる。
    議事録を証拠として必要とするような裁判が、別途、生じた際、この議事録では効力は見込めない可能性が出てくる。
    また、議事録署名人や、その他の組合員が「虚偽の記載だ」と主張し、法的措置を取った場合、議長(理事長)が主張したことが裁判で正当なものだと認められなければ議事録は無効で、虚偽だということで、過料となるのでは?
    とは言え、議長(理事長)の主張が認められれば処罰なし=過料なし、でしょう。

    あとは、法律の専門家、あるいは、法律に明るい方に回答をお願いしたいと思います。
    自分にはそこまで答えられるだけの知識がありませんので、この辺で。あしからず。

  416. 15680 15536です

    スレ主様、

    すみません。まとめの第3章だけ投稿するつもりが、皆様から頂いたレスに返信する際、派生的に議事録の話がツボってしまい、自分から膨らませてしまいました。
    それでまとめの投稿が遅れております。
    ただ、このまま議事録からさらに別の話題へと展開させる意図はないです。
    そろそろ軌道修正し、まとめの推敲に集中したいと思います。

    皆様、

    いつも丁寧な返信を下さり、自分を構ってくださり、本当にありがとうございます。
    今日、自分が返信したことへのレスもおありかと存じますが、それに対してのこちらからの返信は、少し遅れるかもしれません。
    これまでは、まずは頂いた返信を優先し、レスを書いていたのですが、スレ主様に自分から約束したことを果たすため、ここからは、まとめの投稿を優先します。
    誠に勝手ながら、こちらからのレスは気長にお待ちください。よろしくお願いします。

    今夜は、まずは寝ます(笑)おやすみなさい。

  417. 15681 匿名さん

    >>15540 匿名さん
    >議決権行使書で賛否をした者の意見
    ↑その貴重な意見が管理会社で改竄されている事実を知らないアホ。

  418. 15682 匿名さん

    >>15679 15536ですさん
    枝葉の議論に終始し、何が言いたいのか見えてこない。
    少し頭の中を整理し、議論の主題を明確にし、発表されてはいかがですか。
    意見を集約すると、
    ① 2名の署名捺印がないと議事録としての信用性がない。
    裏を返すと、2名の署名捺印さえあれば議事録として信用できるのかな?
    その2名がグルだと、①の説明は説得力に乏しいし正当性を持たなくなる。
    例え、議事録が虚構であっても、そのことで何か組合員に被害でも及ぶの?
    肝心なことは、議事録が虚構か虚構でないかではなく、その議事録によって組合員が被害を受けたかどうかで判断すべきです。
    つまらない議論に終始する>>15536さん、昔のSKYさんを想像させますね。
    結局、SKYさんは成りすましでしたよ。
    「まとめの投稿」期待してますよ。

  419. 15683 匿名さん

    >>15538 匿名さん
    >もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
    何が言いたいの?
    例え議案の内容が変わろうが、その総会において議案にない議題が議決できる方法でもあるの?
    >総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
    当たり前じゃないの?
    誰か変更できるとでも言っているのかな?
    >その議案は保留として
    支離滅裂だね。
    それこそ、
    >議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
    頭の中を整理してね。

  420. 15684 口コミ知りたいさん

    屁理屈の総会対策でしょう。議論と言っても実際には怒号が飛び交うことが多いからねー。

  421. 15685 匿名さん

    >>15684 口コミ知りたいさん
    >怒号が飛び交う
    反対意見だから当然じゃないの?

  422. 15686 匿名さん

    参照文献
    実際に総会に出席することが必要な最小人数は1人(議長)です。区分所有法等では、議長及び区分所有者2名が議事録に署名押印することが必要とされていますが(区分所有法42条3項、標準管理規約49条2項)、実際の出席者が1人の場合には、その者のみが署名押印すれば足りるものと解されています(稻本洋之助・鎌野邦樹著『コンメンタールマンション区分所有法(第3版)』240頁(日本評論社、2015年))。

  423. 15687 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  424. 15688 24時間ポチ

    >>15687 匿名さん
    がちょーん

  425. 15689 匿名さん

    俺も学生時代に稲本先生の本で民法勉強したぜ

  426. 15690 周辺住民さん

    稲本先生の本を使っている教授の授業を受けたということは
    大した大学ではないね。普通は、その本の執筆者が授業を行うから。

  427. 15691 15536です

    皆様、ご返信ありがとうございます。
    昨夜、申し上げた通り、レスは遅れますが、皆様からの言葉は、いえ、このスレッドの全てのご発言は読ませて頂いてますよ、ということはお伝えしておきます。勉強になるスレなんで。

    また「頭の中を整理して」というご示唆、ご鞭撻を何度か頂きましたので、心掛けたいと思います。ありがとうございました!!

    併せて申し上げますが、

    私が書いているのは、15536以降、自分が関わったレスと投稿の流れ全てを踏まえての言葉です。(だからハンドルを固定したのです。)

    一つだけ私の発言を取り上げて、それについて疑義を呈されても、あまり意味がないことも、まあ、あるかと思います。レスされた対象の私の発言が、誰に対しての、それまでのどの対話のまとまりに対しての私からのレスか、既知事項は何か、といったことを把握なさってからご返信くださいまし。

    私も一生懸命に頑張って頭の中を整理しますが、レスをされてる皆様も、改めて、この「流れ」を読み返された上で、私の真意、本意を見切った上で、それでも、「お前なあ・・・」ということは、是非是非レスを頂けることを希望いたします!!(甘えっ子)

    では、また~(ウインク)

  428. 15692 周辺住民さん

     今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
    の3つのどれかで運営されてきました。
     しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
    なければならなくなっております。

     自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
    大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
     管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
    採用されているのかを確認して下さい。

     そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
    金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
     自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
    収支報告書は毎月交付されていますか。

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  429. 15693 周辺住民さん

     従来の方式の採用シェア
       原則方式  29.1%
    収納代行方式 23.0%
    支払一任代行方式 47.9%

  430. 15694 周辺住民さん

      *** 改正前の管理方式 ***

    (旧)原則方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。

    (旧)収納代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
    に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
    方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
     管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。

    (旧)支払一任代行方式
     居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
    このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
    を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。

  431. 15695 周辺住民さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  432. 15696 eマンションさん

    インガスンガスン

  433. 15697 デベにお勤めさん

    >>15696 eマンションさん

    >>インガスンガスン
    ↑一万円でバイバイだろw

  434. 15698 匿名さん

    >>15692 周辺住民さん
    合人社だけど、印鑑の必要のないネットバンキングで勝手に管理組合の預金通帳から出納しています。
    それも、担当支店を広島の本社に近い銀行に移しています。
    これって違法行為じゃないのかな。

  435. 15699 匿名さん

    >>15698さん
    管理組合の預金をおろすのに理事長とかの印鑑をもらわなくて
    おろしてはだめでしょう。
    違法以外のなにものでもないでしょう。

  436. 15700 評判気になるさん

    ネット銀行は振り込みにワンタイムパスワードがいるんですよ。
    名義人の理事長が教えないと何もできません。

  437. 15701 匿名さん

    15698さんは、勝手に預金通帳から出納を行っていると
    いっていますよね。
    パスワードを教えてもらって、使ってもいいと許可を得ているのか
    それとも理事長が無知なのかですね。

  438. 15702 匿名さん

    >>15700 評判気になるさん
    そのパスワードも合人社が管理していて通帳は組合にとっては闇の中。
    理事長は合人社にまるめこまれて、すべて合人社任せにしている。
    事の重大さに気づいていない。

  439. 15703 匿名さん

    犯罪が摘発される前に手を打っておく必要があります。
    大きな問題になりますよ。

  440. 15704 匿名さん

    管理業者が「イまたはロの方法」により修繕積立金等金銭を管理する場合、有効な保証契約を締結していれば、収納口座の通帳と印鑑の同時保管は認められている。

  441. 15705 匿名さん

    >>15704 匿名さん
    合人社の件は保管口座の話です。
    その件についての意見をお願いします。

  442. 15706 匿名さん

    >>15691 15536ですさん
    チンプンカンプン?

  443. 15707 24時間ポチ

    >>15691 15536ですさん
    察しの悪い私どもの為にも分かりやすく要約し、問題点を箇条書きして番号別で質疑回答されてはどうですか。
    自己満足のレスでは問題解決にはならないと思いますが。
    文章からは多分に作為的な面やナルシズムが見受けられます。
    自己満足自己解決が目的であるなら、それ以上は申し上げることなございません。
    お好きなように。

  444. 15708 通りがかりさん

    >>15705 匿名さん

    保管口座に出納はないよ。あほ

  445. 15709 匿名さん

    >>15707 24時間ポチさん
          ↑他スレで通報されたあほ

  446. 15710 匿名さん

    保管口座を収納口座みたいに出納業務をすることはないですね。
    保管口座を取り崩すには、総会の普通決議が必要となりますので、
    理事長や会計担当の押印で簡単に預金がおろせるものではありません。

  447. 15711 匿名さん

    >>15708 通りがかりさん
    おまえは合人社のポチか?あほ

  448. 15712 マンション検討中さん
  449. 15713 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

  450. 15714 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  451. 15715 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  452. 15716 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  453. 15717 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  454. 15718 匿名さん

    管理組合が広報をする場合、生活の知恵等を一緒に
    掲載すると読まれますし、保管もしてくれます。

  455. 15719 匿名さん

    その生活の知恵はどこで調べればいいかということだが
    それは自分で検索して調べなさい。

  456. 15720 匿名さん


    議決権等の4分の3以上の同意が必要
    議決権等の5分の4以上の同意が必要



       建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
       取り壊し決議    床面積の5分の4以上の同意が必要
       敷地売却決議    敷地の5分の4以上の同意が必要

    <狙い>
      大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
      建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。

    <その他>
       *被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
       *半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
         半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
         40%未満をいう。

      *地震保険について
         免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
         液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
      されることになりました。
         保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。

  457. 15721 匿名さん

    いろんなマンションに関する情報の提供をしてください。

  458. 15722 匿名さん

    >>15715 匿名さん

    *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り3%です。
    【各期間における法定利率】
         ○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
         ○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
       3)駐車場、駐輪場及びバイク置き場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
         

  459. 15723 匿名さん

    原則として、当事者間で自由に定めることができますが、賃貸人が事業者で賃借人が一般消費者(個人)である場合、消費者契約法が適用され、14.6%を超える部分は無効となります。

  460. 15724 匿名さん

    つまり、賃貸借契約において消費者契約法が適用される場合、滞納家賃等に関する遅延損害金の利率について、年14.6%を超える数字を定めていると、14.6%を超える部分は無効となってしまいます。

  461. 15725 匿名さん

    昨今の低金利の状況を踏まえて、法定利率は引き下げられることとなりました。

    改正民法においては、利息が生じた最初の時点における法定利率によると規定され(民法404条1項)、法定利率は年3パーセントとされました(民法404条2項)。

    法定利率は、3年を1期とし、1期ごとに変動するものとされました(改正民法404条2項)。

  462. 15726 匿名さん

    滞納金の利息の勉強もしておく必要はあるね。
    但し、滞納金があっても、利息までは取らないことが多いんじゃないかな。

  463. 15727 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  464. 15728 匿名さん

    専有部分の枝管の更新工事も管理組合として
    考えておく必要があります。

  465. 15729 匿名さん

    この期に及んで、まだ専有部分の配管の更新工事は
    管理組合としてやるのではなく、各区分所有者がやるべき
    だという者はいないでしょう。

  466. 15730 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  467. 15731 匿名さん

    マンションの各種点検費や委託管理費、管理費の支出内容の
    相場が大体は理解できたと思います。

  468. 15732 匿名さん

    自分のマンションの価格と相場との比較表を
    作ってみるとおもしろいですよ。

  469. 15733 匿名さん

    大規模修繕工事費が高騰してて大変だね。
    一体いつになったら下がるのか。

  470. 15734 デベにお勤めさん

    駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、
    駐車場使用料を一定期間滞納すると管理組合から
    使用契約を解除されますが、法律の規定に従って
    駐車場そのものは使い続けることができます。
    その場合は、空いている区画(誰も使っていない
    区画)を管理組合に教えてもらってください。

  471. 15735 匿名さん

    駐車場の使用料を払わなければ仕様を解除するという
    規約があれば使用禁止にすればいいでしょう。
    法律では使い続けることができるといっていますが、
    そんな法律あるんですか。
    管理組合が提訴すればいいんですよ。
    駐車場使用料もはらえないような住民が弁護士を立てて
    争うことはしないでしょう。

  472. 15736 匿名さん

    駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、各組合員は1台ずつ駐車場を使用することができる(民法249条、250条)。このようなマンションでは駐車場使用契約で「駐車場使用料」という表現を用いていても、実質は駐車区画指定料(特定の駐車区画の専用使用を管理組合が約束してくれることに対する対価)なので、それを払わない組合員は空いている駐車区画を自分で見つけて駐車すればいいだけであって、駐車場の使用ができないわけではない。全戸分確保されているマンションで1人1台を守る限り、必ずどこかに空き区画ができるからだ。

  473. 15737 匿名さん

    駐車場が少ないマンションは満車状態で空き区画が発生しないので、組合員は駐車場使用契約を結ばないと駐車することができない。標準管理規約のコメントでも「この条文(使用契約によって駐車場を使わせること)は駐車場が少ないマンションを念頭に置いています」と説明している。つまり、「駐車場にゆとりがあるマンションでは使用契約を結ばないで駐車場を使って構いません(もちろん、管理組合と契約を締結して特定の駐車区画を自分専用にしてもらっても構わない)」ということになる。

  474. 15738 名無しさん

    >>15736 匿名さん

    駐車場利用細則という特約が優先することを知らないアホ。
    区分所有者は管理規約、利用細則に同意してマンションを買っている。

  475. 15739 匿名さん

    >>15737 匿名さん
    ほー

  476. 15740 匿名さん

    >>15738 名無しさん
    プッ

  477. 15741 匿名さん

    >>15736さん
    全戸1台分が確保されているマンションの場合、車を使用しない
    住民の駐車場は他の住民に貸すことができるんですか。
    その収入は誰のものになるんですか。賃貸者ですか。それとも組合ですか。

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