管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 14788 匿名さん

    施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
    だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
    一般管理費として見積金額に入っていると思います。
    この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
    経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
    管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
    ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
    勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
    があります。
    現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
    食事場所、トイレもありません。
    また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
    マンションではやるところがありません。
    敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
    提出されたら、チェックする必要があります。

  2. 14789 評判気になるさん

    >>14786 匿名さん
    スレ主って、マン管士詐称のシマクンなの?

  3. 14790 匿名さん

    >>14789 評判気になるさん

    スレ主は、「シマクン」ではありません。
    「宮爺さん」です。

  4. 14791 匿名さん

    >>14787さん
    Q:設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
    ・設計図通りの施工が進んでいるかチェック
    ・図面だけでは伝わらない内容の伝達
    ・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
    ・建築主への報告

  5. 14792 匿名さん

    設計監理や現場代理人等のことについては大体理解できた
    んじゃないかと思います。
    下記のことを検討してもらえませんか。

    施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
    だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
    一般管理費として見積金額に入っていると思います。
    この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
    経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
    管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
    ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
    勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
    があります。
    現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
    食事場所、トイレもありません。
    また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
    マンションではやるところがありません。
    敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
    提出されたら、チェックする必要があります。

  6. 14793 匿名さん

    以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた
    方もおられましたね。
    その後消息は分かりませんが。

  7. 14794 マンション掲示板さん

    > マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)

    ↑この社長の言う通り。管理会社が大規模修繕を受注して専門業者に丸投げって、どうして管理組合げ認めるかですが、管理戸数一位の日本ハウズイングの場合は予算取りを総会決議させて、業者選定は理事会一任とさせるんですよ。そのあと理事会を丸め込んで日本ハウズイングに発注させます。最後に一応、再委託できると言う文言の説明をすると思うけど、うちが元請として設計監理しますから、って言うんでしょうね。私は工事してるのが聞いたこともない会社でびっくりしましたw調べてみたら発注者が同意したら丸投げオッケーって法律でまたびっくりした

  8. 14795 通りがかりさん

    >>14793 匿名さん

    現場代理人の常駐しなくていいと書いたのは私だけどね。公共工事では義務があるがマンションの大規模修繕では常駐なんかしなくていいですよ。現場事務所がいらないわけがない。トイレとか着替え、事務作業はとうすんだよ。あほ

  9. 14796 匿名さん

    >>14793 匿名さん

    >以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた方もおられましたね。

    宮爺さん
    レス番号を教えてください。

  10. 14797 匿名さん

    発注者がオーケーというより、理事とかの無知以外の何ものでもありません。
    それに付け込んで管理会社はつけこんでくるんでしょうね。
    管理会社と管理組合は共存共栄というか、マンションの手助けをするのが
    管理会社でなければならないのですが。

  11. 14798 匿名さん

    現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。

    「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。

  12. 14799 匿名さん

    公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

    その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

    ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

  13. 14800 匿名さん

    14712 評判気になるさん 1日前
    削除依頼
    >>14707 匿名さん
    それはあなたのかんちがい。常駐なんかしていない。あほ

  14. 14801 匿名さん

    14744 やっほー 22時間前
    削除依頼
    >>14742 匿名さん
    設計監理は建築士ではなくて施工管理技士がやるんだよ。あほ。

  15. 14802 匿名さん

    Q:設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計

  16. 14803 匿名さん

    >>14801さん
    設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
    当然施工管理技士ではできないのですが、分りましたか。
    書き込まれる内容によっては、間違っていたの勘違いをしているものも
    数多くありますが、ひとつひとつ指摘したり批判したりすることはしないですよ。

  17. 14804 匿名さん

    まあいろいろ批判とかをしていれば自分の勉強にも
    なるけどね。

  18. 14805 口コミ知りたいさん

    >>14800 匿名さん
    常駐義務はないという論旨だから間違いはないだろう。あほ

  19. 14806 口コミ知りたいさん

    >>14801 匿名さん
    これは直後に設計監理はマンション管理士でもできると訂正投稿している。切り取りするな、あほ

  20. 14807 口コミ知りたいさん

    >>14803 匿名さん
    これは直後に設計監理はマンション管理士でもできると訂正投稿している。切り取りするな、あほ

  21. 14808 匿名さん

    >>14802 匿名さん

    確認申請が必要な設計は、建築士の資格が必要だが、確認申請が不要な大規模修繕工事の設計に資格は不要である。

  22. 14809 口コミ知りたいさん


    14746 やっほー 22時間前
    あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。

  23. 14810 匿名さん

    >>14805さん
    現場代理人は常駐義務はあるが、設計監理業者(設計コンサルタント)は
    常駐義務はありません。
    分かった?あほ

  24. 14811 口コミ知りたいさん

    >>14803 匿名さん
    >>設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
    設計監理はマンション管理士でもできるよ。

  25. 14812 口コミ知りたいさん

    >>14810 匿名さん
    現場代理人は常駐義務はないってさっきから話してるの読んでないのかい?あほ

  26. 14813 匿名さん

    >>14808さん
    建築士には1級建築士と2級建築士があり、その範囲は決められています。
    設計をするのに建築士の資格は必要ないのですか。
    大規模修繕工事にも設計をすることはありますよ。

  27. 14814 口コミ知りたいさん

    >>14810 匿名さん
    公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。

    その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。

    ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。

  28. 14815 匿名さん

    もう大規模修繕工事の設計監理業務とか現場代理人、主任技術者、
    建築士等の役割は理解されたのではないですか。

  29. 14816 口コミ知りたいさん

    >>14813 匿名さん
    大規模修繕の場合は図面から数字を拾いあげるだけなんだよ。
    まれに増築改築を伴う大規模修繕工事があるのかもしれないが、一般的なものではない。あほ

  30. 14817 口コミ知りたいさん

    >>14815 匿名さん
    理解してないというか悔しくて屁理屈こねてるねw

  31. 14818 匿名さん

    後は実際マンションで大規模修繕工事をするときに
    建築士や施工会社に確認をしていけばいいでしょう。
    大体は把握されたと思いますので。

  32. 14819 匿名さん

    >>14816さん
    容積率からみて、例えば駐輪場を建て替えする場合はできますか。
    10年前?ぐらいに立てられたマンションは、駐輪場、駐車場(機械式・
    自走式)は容積率に含まれていませんでした。
    建築基準法の改正で、現在はそれらは容積率に算入されています。
    これらを建て替えするときは、行政に届け出と建築確認を得なければ
    なりませんが、容積率をオーバーしているマンションが殆どですので
    造り変えはできません。
    2項道路と同じで、今までは2.4m以上道路にめんしていれば建て替えは
    できましたが、現在は4m以上なければ建て替えはできません。
    補修工事はできますけどね。だからそういうところの土地は売れません。

  33. 14820 匿名さん

    >>14813 匿名さん

    建築士法3条~3条の3を確認せよ。

  34. 14821 eマンションさん

    >>14819 匿名さん
    ソープランドでも建て替えはできないから柱一本残して改築にするらしいよ。そんなのどうにでもなるよ。あほ

  35. 14822 匿名さん

    行政への届け出はどうするの。
    そんな土地は買わないよ誰も。

  36. 14823 匿名さん

    建築確認はプロの建築士がチェックにくるからね。
    ごまかしはできないよ。

  37. 14824 マンション掲示板さん

    >>14823 匿名さん
    建て替えではなくて改築するからいらない。

  38. 14825 マンション掲示板さん

    自転車置き場は下記の建物ではないのか?

    鉄骨造で、平屋建てかつ延床面積200㎡以下の住宅や事務所は4号建築物に該当するため、基本的に建築確認は不要です。

  39. 14826 匿名さん

    >>14825さん
    1級建築士の見解を伺いましたところ、駐輪場は現在は
    容積率に算入されているとのことで、全体の容積率がオーバー
    しているので建て替えはできないとのことでした。
    例えば4ヶ所ある駐輪場のうち容積率の範囲内であれば建て替えは
    できるとのことでした。
    例えば容積率に算入されるのは、本来通路であるべき集会室の1階部分に
    倉庫を置いたらそこは容積率に算入されます。
    容積率に算入されるとのことです。
    何か文章がおかしいですね。

  40. 14827 匿名さん

    大規模修繕工事で、駐車場から玄関までの雨対策として簡単な屋根を
    つける予定でしたが、3人の建築士が建築確認が必要ということで、
    それを申請すればすでに容積率がオーバーしているので他の部分まで
    縮小しなければならないということで、屋根をつけるのはあきらめました。

  41. 14828 匿名さん

    工事の貼り付けや情報の提供をしましたが、実際大規模修繕工事の
    専門委員の経験がない方ばかりなんですね。
    うちの場合は設計監理方式で取り組んでいますが、建築士からいろんな
    情報や知識が習得できます。
    勿論建築士のいうがままではなく、いろいろ勉強していますよ。

  42. 14829 匿名さん

    大規模修繕工事を建築士と一緒に勉強しながら
    進めていくことはいろんなことが学べます。
    一人でいろいろ調べるより、建築士に聞きそれを基に
    調べていくことが大切だということが分りました。

  43. 14830 やっほー

    >>14829 匿名さん
    それにしちゃ無知だったね。騙されていたんでしょう。

  44. 14831 匿名さん

    >>14830さん
    建築士の有効活用をやっていたんですよ。
    意外と建築士が専門委員会で働ける、影響力を持つ場所はないんです。
    専門委員会の議題は委員長が決めますし、それらの資料も全て委員長が
    作成します。
    工事着手まで1年半建築士が専門委員会に参加しましたが、殆ど会議に
    参加することはなく、委員が分からない点等を質問するぐらいですからね。
    工事個所の範囲を決めるのも委員会です。概算予算もたたき台は作成して
    もらいますが、大幅修正するのは委員会がやりました。資金計画は当然
    委員会でやります。
    大規模修繕工事については、完全に委員会主導でおこないましたよ。

  45. 14832 匿名さん

    管理会社も当然委員会には参加しましたが、コピーとか出席確認
    とかをやってもらいました。
    管理会社や設計コンサルからの資料とかの作成は殆どありませんでした。
    全体の5%以下でしたよ。

  46. 14833 匿名さん

    今更、何を言っても・・・

    【8月28日の投稿】
    >>14749  >>14750

  47. 14834 匿名さん

    >>14833さん
    設計監理は建築士の資格がないとできないというのは
    貼り付けたけど読んでないの?
    資格のない者が設計をやったらだめだよ。
    反論があるならどうぞ。ただの批判だけなら猿でもできるという
    ことわざなかったっけ。あれは反省か。

  48. 14835 匿名さん

    以前貼り付けたものをまたもってこようか。再度読んでもらう為に。
    ひとが批判すればただ同町して簡単な批判スレを書き込む者がいるが
    もっと自分を大切にしなよ。

  49. 14836 匿名さん

    管理組合を法人化するには
       区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
      取得することができます。
       その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
       法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
      登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。

     管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
    部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
    損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
    ことになります。
     又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
     理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
    その期間とするとなっています。

     デメリット
       財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
       登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。

  50. 14837 マンコミュファンさん

    >>14831 匿名さん
         ↑設計事務所が談合の温床になることがいくら言ってもわからないあほ

  51. 14838 eマンションさん

    >>14834 匿名さん
         ↑設計監理はマンション管理士でもできます。あほ

  52. 14839 匿名さん

    だから言ってるでしょう。
    資格のない者が設計ができるのかと。

  53. 14840 匿名さん

    :設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。

  54. 14841 検討板ユーザーさん

    >>14840 匿名さん
         ↑大規模修繕の設計監理はマンション管理士でもできるよ。弁護士にきいてみろよ。マンション管理士会の弁護士がセミナーでそう言ってるよ。あほ


  55. 14842 匿名さん

    >>14840さん
    弁護士が建築業界のことは知らないよ。あほだね。
    現場代理人とまちがっていないかい。あほ

  56. 14843 匿名さん

    >>14841さん
    年寄りは頑固だね、あほ。
    国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

    :設計監理とは?
    設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
    ●設計
    馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
    ・建築主の要望を実現するプランとデザイン
    ・予算内の材料選定
    ・法的な規制への対応
    これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
    ●監理
    一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
    如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。

  57. 14844 匿名さん

    >>14841さん
    設計監理となっているのに、素人が設計ができるはずがないというのが
    きづかないんかい、あほ

  58. 14845 匿名さん

    >>14841さん
    お互い年は取りたくないね。

  59. 14846 匿名さん

    >>14843 匿名さん
    >年寄りは頑固だね、あほ。
    >国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ

    宮爺さん
    嘘はいけません。
    kmtads.com/qa/kanrhttps://i/

  60. 14847 14846
  61. 14848 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  62. 14849 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  63. 14850 匿名さん

    続きは外出から帰ってから書き込みます。
    夜になりますが。楽しみにしていてください。

  64. 14851 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は非常にむずかしいですからね、
    しっかり学んでください。

  65. 14852 匿名さん
  66. 14853 匿名さん

    ここの管理人さんへお願い。
    「あほ」。を平気で何度も使うような人の投稿は即削除してください。
    参考になる意見も多数ありますので見に来てます。

  67. 14854 マンション検討中さん

    >>14842 匿名さん
          ↑弁護士がなんで業法がわからないの?ほんとに世間知らずだねw

  68. 14855 検討板ユーザーさん

    >>14840 匿名さん
          ↑設計監理の間違いで素人なのがバレちゃっていろんなところで大嘘を貼り付けているニセマンション管理士だね。ついにボケたかw

  69. 14856 匿名さん

    >>14855さん
    :設計監理とは?
    >設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする>事が出来ます。
    これが理解できないんですか。

  70. 14857 匿名さん

    規約と細則の全面改正の続きです。
    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  71. 14858 匿名さん

    各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  72. 14859 匿名さん

    会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  73. 14860 匿名さん

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  74. 14861 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  75. 14862 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  76. 14863 匿名さん

      ※修繕積立金の額の目安
         1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。
       (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月

         2)計画書がない場合
            専有床面積から算出します。
        5,000㎡未満(50戸未満)
        5,000㎡~10,000㎡
        10,000㎡超(100戸超)
      例えば、70㎡の場合は、70×202円=14,140円が必要修繕積立金の額です。
      全国平均でみても、現在は14,000円程度の修繕積立金は必要といわれています。

  77. 14864 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  78. 14865 匿名さん

    一番いい方法は、長期修繕計画書を建築士と一緒に検討し、
    やらなければならない工事を全て網羅した総工事費から1戸
    当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。

  79. 14866 匿名さん

    管理費は安いにこしたことはないが、修繕積立金は
    読んで字のごとく積立金です。
    積立金は多い方がいいですね。

  80. 14867 匿名さん

    修繕積立金に余裕があるマンションは、駐車場を
    全戸分以上もっているマンションです。

  81. 14868 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

  82. 14869 匿名さん

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

      3)大規模修繕工事瑕疵保険
        修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
        工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
        手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
        *保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。

    <保険対象部分>
      1)構造耐力上主要な部分
      2)雨水の侵入を防止する部分
      3)給排水管路
      4)給排水設備
      5)電気設備
      6)ガス設備
      7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
      8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。

  83. 14870 匿名さん

    <大規模修繕工事業者の手続きの流れ>

      保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
            による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領

    <住宅瑕疵担保責任保険法人>

       株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
       株)日本住宅保証検査機構  株)住宅保証機構  株)ERA不動産Online 等
      ※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。

  84. 14871 匿名さん

    2年点検と可5年点検については施工会社と契約を交わし
    ますが、それとは別に瑕疵担保責任保険を施工会社等に掛け
    させれば安心です。現在はこの保険は重宝されています。

  85. 14872 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  86. 14873 匿名さん

    ぼくが立てたPART2はもう殆ど機能していないんだが、
    PART3に対抗して時々書き込みをしているようだが、誰も
    相手にしないね。
    こそこそと泥棒猫みたいなことをやるんでなく、堂々とPART3
    に書き込みをすればいいんだけどね。
    かなり執着心の強い、粘着質な性格なんだろうね。

  87. 14874 匿名さん

    何故PART3ができたのに、もうスレ主が書き込みをやめた
    スレに拘るのか分からない。
    どうせコピペを張り付けるだけしかしていないんだろうがね。
    こそこそしないで堂々とやれよ。

  88. 14875 匿名さん







     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。



     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  89. 14876 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  90. 14877 匿名さん

    質問が少ないので困りますね  従ってスレ主の主張をコピーし件数を誇る、何かへんですね~

    >「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
    住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

  91. 14878 匿名さん

    質問があれば皆さんが答えてくれますよ。
    それがなければ、情報の提供を行います。
    スレ主がそれでいいというのであればそれでいいでしょう。
    このスレが継続していないと、質問をすることもできませんからね。
    PART2はマンション管理士に質問しようでしたが、PART3は
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の
    皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思いますに変えました。

  92. 14879 口コミ知りたいさん

    誰も相手にしなくなったんだよw

  93. 14880 匿名さん

    >>14879さん
    あなたもここにきて書きこみをしていますよね。
    その積み重ねが15,000レスになっているんです。
    PART1、PRAT2も15,000レスです。
    30,000の書き込みがあるのに誰にも相手にされていないという
    ことはないでしょう。

  94. 14881 匿名さん

    だからといって、レス数の多さを自慢すべきものではないのですが。
    ただ、レスが荒れてきたり、書き込みがなくなってきたときには、
    情報の提供をしたりしてますがね。
    スレタイがマンション管理士等に質問しようというものですから、
    マンションの住民や管理会社の方にとってはとっつきやすいものと
    いうのもレス数に反映されているんだと思います。

  95. 14882 匿名さん

    匿名掲示板だから、無責任な書き込みも当然多くなる。
    それに批判だけを目的にやってくるものもいるしね。

  96. 14883 匿名さん

    PART2の書き込みはこそこそしないで、PART3で
    堂々と書き込みをすればいいのにね。
    スレはPART2からPART3に代わっているのに、何故
    PART2に拘るのか分からない。

  97. 14884 匿名さん

     一部変更になつている部分もあります。 
     *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
           今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
           支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

  98. 14885 匿名さん

    マンションの総会での議決権行書で、賛成・反対の選択 反対理由の記入欄があります。
    反対理由欄があると、理由を書かないと反対出来ない印象を受けます。

    議決権行使書で反対理由欄を設けるのは法律上問題は無いのでしょうか?

  99. 14886 匿名さん

    >>14885さん
    反対理由を設けるなら賛成理由も設ける必要があるんではないですか。
    理由は書いてなくても反対にしてあれば反対票としてカウントされるでしょう。

  100. 14887 匿名さん

     ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
      劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
      塩ビ管自体が錆びることはありません。

  101. 14888 匿名さん

    >>14883 匿名さん
    PART3が本流(王道)と自負するならばPART2には触れず無視すればよいのに、何故
    PART2に拘るのか分からない。PART2に優れた点があるのを恐れているように思える。

    利用者は双方を比較し信用できるほうを活用するだけ。

  102. 14889 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  103. 14890 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  104. 14891 匿名さん

    さあ次は専有部分の配管の書き込みを久しぶりにしようかな。
    なりすまし君がでてくるかな。
    ここのスレは人気があるからね。

  105. 14892 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  106. 14893 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  107. 14894 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  108. 14895 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  109. 14896 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  110. 14897 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり

  111. 14898 匿名さん

    >>14891 匿名さん
    なりすまし君がでてきませんね~。
    実は劣化したスレ主の援軍だった?
    長文を少し短くして読みやすくしてあげたのに劣化したスレ主にはわからなかった。

  112. 14899 匿名さん

    1年交代の輪番制で役員を回している。
    役員辞退者の管理費を割り増ししてやってもいいのだが、
    役員を引き受けておいて当日欠席する奴にはお手上げだ。
    「仕事が忙しい」というから「ほかの人も同じですよ」と理事長が言ったら
    「私は30代で部長です、責任ある立場なんです、週末休めるヒラ社員とは
    わけが違う」と言い返されたらしい。

  113. 14900 匿名さん

    理事に対する報酬をきめておいて、理事会の出席回数によって
    報酬を支払うようにすればいいですよ。

  114. 14901 匿名さん

    >>14899 匿名さん
    期の終わりに清算すればいじゃない。一回休んだらいくらって。

    家庭ではヒラ社員より無責任なんだ、奥さんかわいそ。って言い返しても良かったのに。我慢した理事長エライ

  115. 14902 匿名さん

    30代の部長さんは偉いからね。
    マンションの理事長ごときと比較されてはねえ。
    理事長やってもそれだけでは生活できないから。

  116. 14903 マンション掲示板さん

    >>14902 匿名さん
    10代の社長はもっと偉いのか?(笑)

    偉いならどっちもこなせるんじゃないのか。できないならそれっぽっちの人間ってこと。仕事に専念したけりゃ戸建てや賃貸にしたらいいのに、そんなことすら分からないやつが偉いのかー

  117. 14904 匿名さん

    マンションの役員なんてのは中学校の生徒会長よりランクが下だからな

  118. 14905 匿名さん

    マンション組合長のほうが自治会長より仕事的には上だが(自治会長の仕事は市の広報紙の配布と赤い羽根の募金集金)、町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。

  119. 14906 匿名さん

    >>14905さん
    町内の集まりに理事長が参加するんですか?
    何のために。
    理事会と自治会は全くの別物でしょう。

  120. 14907 匿名さん

    >>14905 匿名さん
    >町内の集まりでは自治会長が上位に座るので組合長は機嫌が悪い。

    町内会の集まりでは自治会長が上位に座るのは普通。
    町内会では組合長は一人の町民に過ぎないのでは。町内会での組合長の役職はあるのかな。

  121. 14908 匿名さん

    >>14900 匿名さん
    理事に対する報酬(理事会1回出席で2千円とか)をきめておいて、理事会の出席回数によって理事会出席報酬を支払う。30代部長は出席ゼロであれば報酬ゼロとなる。

  122. 14909 匿名さん

    後期高齢者のジジババがボケ防止の一環で役員をやればいい
    お守り役の管理会社のフロントが大変かもしれないが

  123. 14910 匿名さん

    先日法務大臣が法制審にマンションの建て替え等の承認決議の
    検討を提案しました。
    その内容を後ほどまとめて書き込みます。

  124. 14911 匿名さん

    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分
    の4で可能になりました。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。

  125. 14912 匿名さん

     建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。
     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  126. 14913 匿名さん

    建て替え前に(できれば大規模修繕工事が行われマンション取引価格が上昇=修繕積立金残高が激減した時点で)売り逃げるのが最善策

  127. 14914 匿名さん

    限界マンション
     総務省発表によれば、日本の空き家率は13.6%となっています。戸建てよりマンションの
    方が高い数値となっています。
     マンションの寿命(国交省中古住宅促進、活用に関する研究会の報告書)は117年であり
    メンテナンス次第では150年まで寿命を延ばすことが可能としています。
     しかし、マンションの事情、建物設備の維持保全等によってその寿命は短くなります。

     50年以上前に立てられたマンションは、川砂が不足し海砂を使用したものがマンションに
    使用されました。これも寿命を短くしている理由です。(但し50年以上経過したマンション限定)
     建物で特に劣化しやすいのが、外壁と防水の破断です。ウレタン樹脂も保全しなければ漏水
    の原因となります。
     居住者の減少、つまり空き室が多くなるのも限界マンションの特徴です。

  128. 14915 匿名さん

     建替えの困難さ
       マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
      工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
     限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
    管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
    ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
     建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
    させるのが一番の方法です。
     建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
    室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
     期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。

     建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
    ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。

  129. 14916 匿名さん

    >>14913さん
    それは全員には当てはまりません。
    築古のマンションをどうするかというのが問題なんですよ。
    建替えをするか維持保全をするかということです。

  130. 14917 匿名さん

    限界マンションの特徴
     *築年数が古い。
     *管理組合が機能しておらずメンテナンスや修繕が十分ではない。
     *住民に高齢者が多い。
     *立地条件が悪い。
     *空き部屋の割合が高い。
     *修繕積立金不足

  131. 14918 匿名さん

    >>14913 匿名さん
    大規模修繕だけではマンションの価格は高くで売れません。
    マンションの価値は立地条件が全てです。

  132. 14919 匿名さん

    立地も必要ですが、それらも含めての現状のマンションの価値
    をいかに高めるかでしょう。

  133. 14920 匿名さん

    修繕は資産価値を高めるためにするのではない。
    目的が違う。

  134. 14921 匿名さん

    大規模修繕直後のマンションは高値で売れるのは事実
    買うアホがいるから仕方ない

  135. 14922 匿名さん

    >>14920さん
    修繕は資産価値を高めるためにやるものではありませんが、
    建物設備の維持保全をすることが資産価値をたかめ、快適な
    マンションライフにつながってきます。

  136. 14923 匿名さん

    まず建て替えはできないということを前提にマンション管理を
    おこなっていくべきではないでしようか。
    しっかりした長期修繕計画書を建築士と一緒に検討して作成し
    やらなければならない工事の全てをやるために修繕積立金の確保を
    していく計画にかじを切るべきです。

  137. 14924 匿名さん

    今後法制審議会で、建て替えや解体等の承認決議が行われますが、
    例えその基準が緩和されたとしても建て替えや解体をすることは
    不可能に近いと思われます。
    まず考えなければならないことは、計画的な工事を粛々と進めていくことです。
    そのためには積立金が必要ですので、値上げの検討もしなければ
    ならないでしょう。値上げというと組合員からの反発が予想されます
    ので綿密な検討をしておく必要があります。
    建て替え前に売り抜ければいいといっている方もおられますが、それは
    その方個人だけのことです。マンションが存在する限りは建物設備の
    維持保全につとめていかなければならないのです。

  138. 14925 匿名さん

    建物が古くなったり、きたなくなったり、危険な状態になったり
    するのはだめ、しかし積立金の値上げはノーでは先に進みません。

  139. 14926 名無しさん

    そのとおり!

  140. 14927 名無しさん

    自分が死んでからもマンションは残る!修繕積立金はたくさん貯め込むほどよい

  141. 14928 匿名さん

    大規模修繕工事や大型設備の更新工事については
    計画的にやった方がいいですね。
    できるところとできないところの差が生じます。
    その一番の要因は修繕積立金です。

  142. 14929 名無しさん

    そのとおり。マンションは200年は持つ!

  143. 14930 匿名さん

    そんなに長持ちせんでもええで

  144. 14931 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  145. 14932 名無しさん

    マンションは300年持つよね

  146. 14933 匿名さん

    外国の古い建物は200年ぐらい前のはあるけどね。

  147. 14934 匿名さん

    >>14933 匿名さん
    経済活動のために資材が痛むように作られている。
    建物が無修繕でもちがいいと経済は成り立ちません。
    戦争を起こして復興にお金を使い人々が潤うのがその一例。
    マンションを長持ちさせると経済活動に非協力的である。

  148. 14935 匿名さん

    >>14930 匿名さん

    そのとおり  60年でええ

  149. 14936 匿名さん

    定期借地マンションは50年で更地

  150. 14937 匿名さん

    38年くらいが妥当

  151. 14938 名無しさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  152. 14939 匿名さん

    >>14937さん
    建替えはできないですよ。
    余程容積率に余裕があり、殆ど資金の提供をしなくていい
    マンションなら可能性はありますが。
    その場合でも、引っ越し費用や家賃等の負担を管理組合が
    やれば建て替えの可能性は高くなりますが。

  153. 14940 評判気になるさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  154. 14941 評判気になるさん

    マンション建て替えは原発の廃炉みたいなもんだね。
    福島原発は周囲を壁で囲んで原発全体を水に浸して廃炉作業だって。
    そんなことより死刑囚の活用を検討すべき。
    被ばく線量は無制限で作業させる。
    そういう政治決断が日本はできないよね。天皇を中心にした権威主義国家にならないとダメだね。

  155. 14942 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  156. 14943 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと、これにより各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。

  157. 14944 匿名さん

    >>14943さん
    だから管理規約の改正をするんですよ。
    規約の改正をしなければ専有部分のことは区分所有者が
    行わなければならないのです。

  158. 14945 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  159. 14946 ご近所さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  160. 14947 匿名さん

    >>14946さん
    あなたもしつっこいね。
    いくところがないのかな。

  161. 14948 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  162. 14949 匿名さん

    >>14948 検討板ユーザーさん

    あなたもしつっこいね。いくところがないのかな。

  163. 14950 匿名さん

    >>14944 匿名さん

    専有部分を共用部分に管理規約の改正をするんですか
    裁判で負けるよ

  164. 14951 匿名さん

    >>14950さん
    専有部分を共用部分に変更するんではないですよ。
    管理というか費用を管理組合が負担するということです。
    例えば、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合としてやるのと一緒です。

  165. 14952 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事については、全国で結構管理組合が
    やるようになりましたよね。

  166. 14953 匿名さん

    >>14952 匿名さん
    築年数が40年超のマンションが増え、漏水の発生も多くなってきたのでやむを得ず
    実施している。解体建て替えができないマンションでしょう

  167. 14954 匿名さん

    建て替え等の承認決議の緩和について、以前書き込みをしましたが、
    読まれていない方も多いと思いますので再掲します。
    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     東日本大震災後、それまでは全員の合意が必要だったが、これ以降解体や敷地売却が5分
    の4で可能になりました。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。
    建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。
     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  168. 14955 匿名さん

    14954は重要なものです。
    特に築年数の経過したマンションの役員さんは読んでおくと
    いいと思います。

  169. 14956 匿名さん

     建替えの困難さ
       マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
      工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
     限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
    管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
    ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
     建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
    させるのが一番の方法です。
     建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
    室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
     期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。

     建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
    ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。

  170. 14957 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、定期的に工事をして快適な
    マンションライフを送ればいい。

  171. 14958 検討板ユーザーさん

    マンションは転売できない人だけが残りまさにババ抜きになるでしょうw

  172. 14959 匿名さん

    >>14958さん
    そうならないように、建物設備の維持保全を計画的に行い
    資産価値を高め、中古でもそれなりの人物、若い年代の者が
    入居してくるようにしていく必要があります。

  173. 14960 匿名さん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  174. 14961 匿名さん

    修繕はやれる者とやれない者がいますからね。
    特に専有部分の配管については、やらない者の階下の住民は
    漏水があれば迷惑ですから。

  175. 14962 検討板ユーザーさん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  176. 14963 匿名さん

    個人でやるのも管理組合としてやるのも同じ区分所有者が
    工事費を負担するのは変わらない。
    だったら効率よく、まとめて工事をやった方が安くつきますよ。
    それにやれる者とやれない者の差がなくなりますから。

  177. 14964 匿名さん

    >>14963 匿名さん
    >まとめて工事をやった方が安くつきますよ

    安くつく根拠を提示しよう

    >工事費を負担するのは変わらない。

    やる必要がない区分所有者にとっては無駄金である
    実施時期を提示しょう(築40年後、築20年後等)

  178. 14965 匿名さん

    共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事は、全管連の調査に基づく提言のように、区分所有法を改定しないと、標準管理規約の解釈では無理があると思います。先々月の区分所有法制研究会で論点整理が行われ、法制審議会に諮問されるのでしょうか。

    <参考資料>
    ● 平成28年度国土交通省住宅市場整備推進事業「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」
    (平成29年2月)特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会

    10.法整備や標準管理規約の早急な改定の必要性

    現行の区分所有法は、マンションが専有部分と共用部分とから構成され、管理組合の管理行為は原則として共用部分の管理にあること、標準管理規約もこれに準拠し、上記9.の規約上の措置が充分に施されてはいない。Ⅰ 1.調査の目的でも述べた通り、標準管理規約の第21条記載の「・・・共用部分と構造上専有部分と一体となった部分」の記述があるだけである。

    高経年マンションの増加に伴い、区分所有者によるリフォームなどに対して理事会の管理強化要件をある程度示した程度である。区分所有法を順守すること、原則として専有部分は、個人財産の対象であること等は重要であるが、区分所有法が成立(昭和37年4月4日法律69号)した頃、今日のようにマンションが高経年化することを想定されていなかった。

    ましてや専有部分とは言え、配管類が老朽化して漏水事故が多発することも想定しておらず、調査でも多くの管理組合が、上記標準管理規約の条項を唯一のよりどころにして、規約改定や更新工事を実施しているのである。

    しかし、本来の「構造上一体となった・・・」は言葉通り、分離できない場所を指しているのであり、特に専有分にしかない給湯管の更新工事までも、これを拠り所とした、「すべて一体である」との解釈には無理がある。

     国は、まずは標準管理規約の中で、Ⅲ 7.にある事例を参考にして、専有部分の配管類の管理組合による一斉更新が可能なように改定し、さらに区分所有法でも、専有部分であっても配管類につては、一部管理組合の共同管理ができる「別段の定め」を可能にすべきである。

    ● 区分所有法制研究会 第16回(令和4年7月15日開催)
    研究会資料23 区分所有建物の共用部分の変更に係る決議の円滑化等(2)

    (2)規約で特段の定めをすることにより、共用部分である給排水管等と専有部分である給排水管等とを一括して交換する工事を集会の普通決議で行うことができるものとすることについて、どのように考えるか。

    議事要旨

    2の(2)(共用部分と専有部分の給排水管等の一括交換工事)について

    ・標準管理規約で手当は可能であるという考えはあるとは思うが、標準管理規約はマンションに限定されているため、それ以外の建物との関係は気になる。また、6条2項では区分所有者が主体とされているが、標準管理規約では管理組合が主体とされており、標準管理規約の規定を否定するものではないものの、6条2項のような使用請求権があることを立法上明らかにすべきではないか。

    ・内部での検討では、このような規律を設けることについては賛成意見が多かった。別の問題ではあるが、管理組合で修繕をした場合に、後で問題が生じた場合の責任の所在を明確にしておく必要があるのではないか。考え方としては、共用部分の排水管をベランダと同様の問題として整理し、区分所有者が日常的な管理を行うことが可能な範囲については、区分所有者に責任を負わせることもあるのではないか。

  179. 14966 匿名さん

    専有部分の配管については、その管理については各区分所有者の
    責任と負担で行うのは当然のことです。
    また、専有部分の配管を共用部分に変更することは無理でしよう。
    現行区分所有法では、不備な点も多く改正しなければならないことも
    多々あると思います。
    専有部分の配管を管理組合として一斉に行うことについても議論される
    ことではありますが、経年劣化に伴い漏水が発生することは避けられない
    ことでもあります。
    特に配管類は床下にあり通常はチェックすることは不可能で、漏水が発生し
    階下の住民から漏水していると教えられて初めて気づくものです。
    漏水が発生しなければ住民が前もって配管類の更新工事をすることはない
    のではないでしょうか。
    そういうことから、現在は専有部分の配管の更新工事については、マンション
    の管理という観点から管理組合としておこなうことができるということを
    管理規約に明記し、漏水に対応していけばいいのではと思っています。

  180. 14967 匿名さん

    専有部分の更新工事を管理組合として一斉に行う旨の
    規約が規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れは
    簡単にできます。

  181. 14968 匿名さん

    管理業者に対する苦情処理業者ってマジなら凄いな、

  182. 14969 匿名さん

    別所君の事?

  183. 14970 匿名さん

    建替えはまずできないというか難しいと思われるので
    しっかりした長期修繕計画を立て、やらなければならない
    工事の全てを網羅して粛々と工事をやっていった方が良い。
    その為には何をやらなければならないかということは自ずから
    分ると思う。

  184. 14971 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  185. 14972 マンコミュファンさん

    漏水は基本的に上水道から発生します。
    上水道は、メーターまでが共有部 メーターは専有部 メーター以降は専有部になります。
    水漏は配管の劣化等により基本起こります。
    大体、15年位から始まり、毎年数件づつ増えていきます。
    完全な予防であれば15年になりますが、マンション全体の室数から見て、数パーセントの水漏件(室)数ですので、費用対効果はよろしくないです。
    費用対効果を考えると…25-30年位が目安になるのでしょうか。
    25-30年に管理組合で修繕をした場合、これまでに修繕した世帯がありますので、不公平がでますので、あくまでも希望世帯のみになるかと思います。
    で、いつまで配管の補修を先延ばしできるか?
    それは、保険会社の判断によります。
    水漏れの場合、下層部への損害は個人賠償責任保険や水漏賠償保険等で担保できますが、経年劣化は水漏れが予測できたとして、担保されない可能性もあります。
    つまり保険適用がされなくなった時期が修繕のリミットになります。
    管理組合が居住者の為になにができるか?
    専有部の水漏れ件数及び修繕内容を把握し、データ化し、今後発生する水漏れが他人事でないと居住者に認知してもらうことだと思います。
    ただ、やり過ぎると、水漏が発生することが予測できたとして、保険適用されなくなるので、藪蛇になります。

    つまり、専有部の配管については専有所有者に自己管理していただくのがベストです。

  186. 14973 マンコミュファンさん

    専有部と共有部の判断がつきにくいのが
    排水管になります。
    基本、排水管は床下の横のラインは専有部で
    縦のラインが共有部になります。
    この共有部である縦の配管と合わせて、専有部の他の配管と合わせて施工すれば安価になるのでしょうか?
    排水管の交換時期は、給水管に比べて長く40-50年で遥かに給水管より長いです。
    つまり、給水管を交換時に合わせて排水管を交換することになります。

    また、縦の排水管はトイレ付近にあり、サービスホール等より交換できる作りになっています。
    横の配管は床の剥離等が必要で少し面倒です。

    管理組合で専有部まで一括工事をした場合
    工場後の責任の所存も問題になります。

    管理組合としては
    まず、専有部と共有部の維持管理の責任の所存を明確にして
    共有部の修繕管理計画を前もってだすことだと思います。

    管理会社によっては
    仕事を取りたいがため、共有部の工事にまで首を突っ込む会社もありますが。
    トラブル防止の為にも、管理規約に基づき管理組合としては専有部に関しては関与しないのがベストです。

  187. 14974 マンコミュファンさん

    どうせ建て替えはできないんだから、専有部分の管理修繕は区分所有者が、共用部分は定期的に工事をして快適なマンションライフを送ればいい。

  188. 14975 匿名さん

    >>14972さん
    配管の経年劣化に伴うものは保険の適用はされませんが、
    階下の部屋の損害賠償は適用されます。
    築年数が経過して各戸から漏水が発生しだしたとしても
    前もって配管の更新工事を各戸がされるのは少ないと思います。
    階下の住民はいつ漏水が発生するか、また自分の部屋から漏水が
    発生し階下に迷惑を掛けるか分かりません。
    だから、ある程度漏水が頻繁に発生するようになつたら、管理組合
    として一斉に交換した方がずっと効率的です。
    工事費用は安くなりますし、個人でやるも積立金を使ってやるも
    出どころはおなじ区分所有者ですからね。
    先行工事者への負担も考慮して規約の改正をおこなっておおくべきでしょう。

  189. 14976 口コミ知りたいさん

    >>14975 匿名さん
    https://haikan-hozen.co.jp/2020/08/23/insurance-status/
    にあります様に、原則予知できる損害は補償されません。
    ただ、かなり判断が難しい為、保険会社が容認しているのが現状です。
    保険が濫用されれば、保険受託すらしてくれなくなります。

    修繕積立金は、共有用部の修繕の為に貯蓄されています。
    仮に、総会等で可決されても、後に告訴されば返金することになります。
    なぜなら、修繕積立金は現在の専有者のものであるのと同時に未来の専有者のものでもあるからです。
    つまり、未来の専有者から使途がおかしいと指摘されれば違法です。


    現在、大半の保険会社は水漏れに対する示談交渉付きの特約があります。
    水漏れが起きれば、再発防止の為、元栓を止められ
    あとから、保険会社の弁護士から賠償金の請求がされます。

    他人が保険に加入してるか?
    どのように管理しているか?なんて分かりませんので
    古いマンションに居住されてる方は、自分が被害者になった時でも適用される保険に加入することをおすすめします。

  190. 14977 口コミ知りたいさん

    >>14975 匿名さん
    https://haikan-hozen.co.jp/2020/08/23/insurance-status/
    にあります様に、原則予知できる損害は補償されません。
    ただ、かなり判断が難しい為、保険会社が容認しているのが現状です。
    保険が濫用されれば、保険受託すらしてくれなくなります。

    修繕積立金は、共有用部の修繕の為に貯蓄されています。
    仮に、総会等で可決されても、後に告訴されば返金することになります。
    なぜなら、修繕積立金は現在の専有者のものであるのと同時に未来の専有者のものでもあるからです。
    つまり、未来の専有者から使途がおかしいと指摘されれば違法です。


    現在、大半の保険会社は水漏れに対する示談交渉付きの特約があります。
    水漏れが起きれば、再発防止の為、元栓を止められ
    あとから、保険会社の弁護士から賠償金の請求がされます。

    他人が保険に加入してるか?
    どのように管理しているか?なんて分かりませんので
    古いマンションに居住されてる方は、自分が被害者になった時でも適用される保険に加入することをおすすめします。

  191. 14978 匿名さん

    >>14967 匿名さん
    借金してまでやるような工事ではない

  192. 14979 匿名さん

    >>14978さん
    そうですよね。
    借金はしない方がいいので計画的に積立金の確保を
    していきましよう。
    しっかりした長期修繕計画書があれば、総工事費から
    1戸当たり月の必要修繕積立金の額が分ります。

  193. 14980 匿名さん

    >>14977さん
    修繕積立金は共用部分の管理に使用するのは当然のことです。
    専有部分の配管まで管理組合としてやるのであれば、管理規約の
    改訂をしておかなければならないでしょう。
    それに、先行工事者への負担分の支払いの規定も必要です。

  194. 14981 匿名さん

    専有部分の配管工事の更新工事については、管理規約に規定
    しておけば、管理組合が行うことは可能です。

  195. 14982 匿名さん

    管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」

  196. 14983 匿名さん

    >>14981 匿名さん
    無理だと思うよ。

  197. 14984 匿名さん

    >>14971 匿名さん
    > 専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、60万円以上 給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
    > 共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

    安くなる根拠を提示しよう

    >資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

     資産価値が高まるとは思えない、施工不良マンションとして価値は下がるだろう

  198. 14985 通りがかりさん

    >>14980 匿名さん
    国土交通省の標準管理規約な最大の目的は
    専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
    マンションの構造もそれに準じて施工されています。
    それに逆らっていく行為は…

    結局、個人で維持管理できない人が
    管理組合に頼ってるだけでないでしょうかね?

  199. 14986 匿名さん

    少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。

  200. 14987 eマンションさん

    >>14984 匿名さん
    専用使用区分の共有部の配管は縦の排水管で、基本サービスホールから交換できます。
    やってもトイレのクロス張り替え程度です。
    専用部の配管は横管でキッチン、トイレ、バスユニットの三か所になり、トイレーキッチンとバスユニットートイレのラインの床を剥離する必要があります。
    共用部分は、クロス業社と配管業社の2社
    専有部分は、フローリング業社と配管業社な2社となり
    コメ主さんは、配管業社で上下水の配管を同時に施工すれば、その業社の移動費等が節約できるのではないかと言う意味だと思います。
    しかし、専用部の給水管の対応年数は専用部の排水管の対応年数は半分ですので、2回目の専有部の給水管と合わせて施工すれば済む話で、費用対効果も共有部と合わせての工事と同じことになります。
    また、共用部と合わせて施工した場合、日程が管理組合により決められてしまいます。

    結果、デメリットでしかありません。

    後、フローリングの張り替えをどこまでするか?ですが
    60万の価格は疑問です。

  201. 14988 匿名さん

    1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要

    逆に、1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です

  202. 14989 匿名さん

    >>14984さん
    うちのマンションで見積をとりましたので、それを掲示しました。

  203. 14990 匿名さん

    >>14986さん
    何も共用部分と構造上一体となっているから管理組合が工事を
    するのではありませんよ。
    管理組合として一番効率の良い方法が共用部分と専有部分の工事を
    一緒にした方が効率が良いということです。
    そのために、修繕積立金を使って一緒にすべく規約の改正等を行う
    ということになります。
    あなたがマンションの住民だとして、築年数が経過したら率先して
    配管の更新工事を自分でやりますか。

  204. 14991 匿名さん

    >>14987さん
    専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
    1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
    それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば
    交換はほぼ必要ないと思っています。
    地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、
    その部分の交換ぐらいだと思います。
    工事日程については、各戸単独で決めることはできないでしょう。
    排水管の竪管の工事の際は、各戸が単独でやることはできないでしょうから。
    給水管については、各戸の元栓を閉めればできますけど。
    フローリングの張替えについては、現状使用しているものをそのまま使います。

  205. 14992 名無しさん

    >>14991 匿名さん

    >>14991 匿名さん
    30-40年使用したフローリングの再使用…

  206. 14993 匿名さん

    >>14992さん
    フローリングの交換のばあいは、各戸の判断に
    任せればいいでしょう。

  207. 14994 マンション検討中さん

    >>14993 匿名さん
    つまり、共有部とする場合
    配管工事費用は節減できるが
    フローリング費用が倍かかる計算になります。
    おいおい!の話ですねw



  208. 14995 匿名さん

    共用部分と専有部分を別々にやれば、床をはがしたり養生をするのが
    それぞれやらなければならないので無駄が出てきますよね。
    だから一緒にやった方が在宅も含め効率がいいと思いますよ。

  209. 14996 口コミ知りたいさん

    >>14995 匿名さん
    実際、専有部は床下て共有部は壁横なんで
    基本、別作業になる様に設計されてますので
    効率性は関係な構造になっています。

    仮に、10万安くなったしても
    専有所有者から見れば、10万円で作業日程が管理組合に決められてしまうのであれば、自由が効く個人修繕を臨むと思います。

  210. 14997 口コミ知りたいさんそ

    国土交通省の方針は
    個人管理と共同管理(管理組合管理)を明確化にするため標準管理規約を作成しています。
    以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが、専有部と共用部分で別管理出来る様に指導しています。
    以前は、共用部分の排水管が専有部の壁を通っていたなど、専有部の共用部分のが区別が曖昧でしたが…

    若い世代の考え方は
    ルールで決められた責任の所存です。
    ルールで決められて購入して住んでるわけですので
    ルールに従うのが原則です。

    ペット不可のマンシュンで犬を飼うのと同じです。

  211. 14998 匿名さん

    専有部分の更新工事を管理組合としてやるのには反対ということ
    なんですね。
    総会で承認されないんでしたら、専有部分の工事は各区分所有者が
    すればいいだけのことです。

  212. 14999 匿名さん

    >>14985 通りがかりさん
    そういう輩が組合員の中にいて漏水事故等を起こして
    他の組合員に迷惑をかけている。
    その現場を知らずしては分譲の管理はできない。
    その初歩的管理が入居者等のチェックを組合がまじめ
    に取り組む力量があるかないかの差でしょう。
    それ等も理事長の才覚次第である。
    管理会社は悪質な組合員の意のままに動いた方がトラ
    ブルに巻き込まれないで済むので楽な方を選択する。

  213. 15000 匿名さん

    >>14999 匿名さん

    こいう発想しかできないとは情けない
    匿名故の投稿かな?

  214. 15001 匿名さん

    >>14999 匿名さん
    そうだ、組合員に任せればいいよ。
    管理組合は専有部分についてはすべてノータッチすれば患わしさから解放される。

  215. 15002 匿名さん

    専有部分が原因の漏水は、被害が他の専有部分や共用部分に波及しなければ管理組合としては問題ない。

    専有部分の天井に設置が義務の火災感知器と同じように、管理組合が専有部分の床下などに漏水検知器を設置し、維持・管理をすれば、専有部分の配管更新のために修繕積立金を引き上げるよりも、費用対効果が大きいと思われる。

    漏水を検知したら直ちにその専有部分の止水栓を閉め、被害の拡大を阻止する。損害保険の原因調査費用(特約)で原因箇所を特定し、専有部分に原因がある場合は、その専有部分の所有者の費用負担で復旧する。

    所有者が希望をすれば、管理会社が復旧工事の手配などのサポートを行う。

  216. 15003 マンション検討中さん

    >>14999 匿名さん
    輩ではもなく、悪質でもないです。
    漏水した専有所有者が加害者ではなく被害者と思ってるだけです。
    また、管理組合も漏洩箇所の修理費や下層への補償等で加害者ではなく被害者として考えてしまう傾向があります。

    専有部で最初の漏洩が出た場合、維持管理責任が専有所有者にあることを明確に説明をし、他の専有所有者にも維持管理を再認識してもらうことです。


  217. 15004 匿名さん

    塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
    しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
    経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
    それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
    給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
    配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
    やる者、やらない者、やれない者がいます。
    階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
    階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
    ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
    こういうことが起こると嫌でしょう。
    だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
    して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
    うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
    すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。

  218. 15005 匿名さん

    >>14987 eマンションさん

    丁寧な説明ありがとうございます。参考します

    >>14986 匿名さん
    >少なくとも、専有部分の中で閉じている給湯管は、「共用部分と構造上一体」とはいえない。

    >>14985 通りがかりさん
    >国土交通省の標準管理規約な最大の目的は専有部分と共有部分の維持管理を明確に分けることが目的です。
    >マンションの構造もそれに準じて施工されています。

    >>14988 匿名さん
    >1995施工以降の硬質塩化ビニル管なら60年持ちますので交換不要
    >1995施工以前の真鍮管なら持たないので水漏れマンションになるか、1世帯150万円準備が必要です

    >>14991 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事を2回やることは考えていません。
    >1回目が30年~40年とすれば2回目のことは考えられません。
    >それに、共用部分の排水管の竪管については、塩ビ管であれば交換はほぼ必要ないと思っています。
    >地震とかで継手部分が緩んで漏水が発生することがありますので、その部分の交換ぐらいだと思います。

    以上皆様の投稿を参考にし今後検討、意見を提起したいと思います
    ありがとうございました

  219. 15006 匿名さん

    >>15005さん
    何か専有部分は区分所有者がすればいいという意見に
    偏っていますね。15004の書き込みをみましたか。

  220. 15007 匿名さん

    >>15006 匿名さん
    偏っていますね。なんでも管理組合でやらせがっぽり儲けたいという汚い根性が。

  221. 15008 匿名さん

    >>15007さん
    私はマンションの住民で、管理会社寄りの考えも持っていませんよ。
    区分所有者、管理組合どちらがやるにしても、予防保全として専有部分の
    配管の更新工事も考えておくことは必要ではないでしょうか。
    漏水が発生しだしたら、どちらにしてもやらなければならないのですから。

  222. 15009 匿名さん

    分っておられないようですから、再掲します。
    塩ビ管、所謂ビニールパイプはさびることはありません。
    しかし、塩ビ管であれば永久にもつというものではありません。
    経年劣化によるひび割れや継手部分の振動による漏水もあります。
    それに給湯管は塩ビ管ではなく銅管が使用されています。
    給湯管は熱湯がとおりますので劣化が早まります。
    配管の更新工事を各人が前もってやってくれればいいのですが、
    やる者、やらない者、やれない者がいます。
    階下の住民から漏水がしていると知らされて初めてしるのが現状です。
    階下の住民は漏水があると迷惑です。原因元の住民は保険で賠償される
    ので保険会社に任せっきりで挨拶にもお詫びにもいかない。
    こういうことが起こると嫌でしょう。
    だから専有部分の配管の工事を管理組合としてやるように規約の改正を
    して対応した方がいいですよという提案をしているんです。
    うちのマンションではそれは認めない、専有部分だから各戸で対応
    すべきというのならその道を選択すればいいだけのことです。

  223. 15010 マンション検討中さん

    >>15005 匿名さん
    対応年数50年は
    埋没された配管の配管の耐久性です。

    マンションの配管はそれほど太くなく肉厚も細いです。
    また、マンシュンは埋没式ではなく吊り下げ式ですので、年数が経てば配管が湾曲したりします。
    次に、接着剤の問題もあります。

    数多くのマンションで塩ビパイプが使用されてますが
    実際のマンションでの評価は公にはされていないです。

    管理組合としては早めに修理法案を考えて
    一見でも漏水被害が出れば、対応できるように準備することだと思います。
    未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

  224. 15011 匿名さん

    >>15010 マンション検討中さん
    未然に防ぐのが最善かと思いますが、費用対効果を考えますと、発生時期が読めない以上、発生後、速やかにとなるのでしょうか。

    この意見には同意します

  225. 15012 坪単価比較中さん

    予測としては、ちらほらと漏水が発生しだしたときでしょう。

  226. 15013 匿名さん

    >>14932
    そげん長持ちせんでもよかばい

  227. 15014 匿名さん

    ただ管理組合としてやるのか、各戸がやるのかが
    問題です。

  228. 15015 通りがかりさん

    >>15014 匿名さん
    国土交通省が共有部と専有部に何故明確に分けたのかは
    以前は、責任の所存が不明確だったからです。

    管理組合で施工する場合。
    国土交通省以上の考えがないと
    トラブルになること間違いなしです。

    頑張ってください。

  229. 15016 匿名さん

    >>15015さん
    基本的には、共用部分は管理組合、専有部分は区分所有者が
    管理を行います。
    それを変更するには、管理規約で規定するしかありません。
    当然、全員の承認があれば問題なく更新工事はできます。

  230. 15017 匿名さん

    >>15012 坪単価比較中さん
    ちらほらと漏水の発生がおこり出したらその
    時期が来ているのは正しいが管理組合への情報が
    取れないときはどうするの。

  231. 15018 評判気になるさん

    >>15016 匿名さん
    確かに国土交通省の見解は
    既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっても良いです。
    ただ、費用については各自負担となっています。
    言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。

    共用部の修繕積立金額で工事するとありましたが
    修繕積立金は長期修繕計画に基づき徴収されてます。
    で、計画のない工事で共有部として必然性がないものは費用は出せません。
    もちろん、共用部分負担として出来なくもないですが
    まず、長期修繕計画に専有部の工事費用をあらかじめいれておき、+修繕積立金として徴収していけば可能です。
    色々と問題があり、例えば工事前にリフォーム等で個人で改修した場合、都度その費用を管理組合が支払うことになります。また、専有所有者が同じですといいですが、変わる場合は未来の他人の為にお金を支払うことになります。
    払うくらいなら個人で積立しますよね?







  232. 15019 匿名さん

    >>15018さん
    書いてあることがめちゃくちゃですよ。
    標準管理規約には、管理組合として行うことはできるとなっています。
    そして費用については区分所有者負担とコメントしています。
    専有部分のの工事を管理組合として行う事はできるというだけです。
    取りまとめだけなら規定がなくてもいつでもできます。
    積立金は長期修繕計画に基づき徴収しているマンションは殆どありません。
    というのは、計画書にやらなければならない工事の全てが網羅されていれば
    いいのですが、その計画書を作成するには、専門委員会を設置して建築士を
    雇い一緒に検討して作成されたものでなくては意味がありません。
    先行工事者に対しては、専有部分の工事を管理組合として一斉に工事をした
    時に限って支払われるものです。そうでないと工事費がバラバラになります。
    あくまで一斉に工事をしたときの平均の金額が支払われることになります。
    これらも管理規約に規定していなければなりません。
    修繕積立金は本人がその時いるいないに関わらず徴収されるものですよ。

  233. 15020 匿名さん

    下記はおかしくないですか。
    >既に修繕をした世帯への配慮をすれば、共用部分として管理組合が工事を行なっ
    >ても良いです。
    >ただ、費用については各自負担となっています。
    >言えば、取りまとめはしてもいいよ!って感じです。

  234. 15021 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやることは可能です。
    費用の負担については、管理規約できめればいいだけのことでしょう。

  235. 15022 評判気になるさん

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001392221.pdf
    のコメントを確認願います。

    費用についてはなんどもいいますが
    修繕積立金は管理組合で使用目的に合わせて
    保管してるだけで、管理組合で可決すれば使用目的外での使用できるわけではないです。
    過去に徴収目的と相違する場合は、転居された方の合意と現在の所有者が受ける恩恵(金銭)も支払う必要があります。

  236. 15023 匿名さん

    >>15022さん
    修繕積立金の使用範囲は管理規約で各マンションが決めています。
    勿論標準管理規約をひな型として規定しています。
    管理規約ですから、そのマンションで改訂すればいいんではないですか。
    それに、全国のマンションでは、専有部分の配管の更新工事を管理組合
    として一緒にやっているマンションが多々あります。
    当然費用は修繕積立金です。管理規約を改正し、先行工事者への負担とかを
    決めています。
    裁判例もありますよ。
    修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。その使い道は管理規約で
    決められています。だからその規約を改訂すればいいんですよ。
    うちのマンションでも規約で決めてあり、管理組合として一斉に専有部分の
    更新工事をするときは、修繕積立金を使えるようにしてあり、長期修繕計画書
    にも当然計画されています。

  237. 15024 検討板ユーザーさん

    >>15023 匿名さん
    判決の自分の良いところを斜め読みしてませんでしょうか。
    判決事例は旧建築法で施工されたマンションです。
    また、丸々修繕積立金で処理されていますん。
    ちなみに、一件当たりの追加負担額は、150万です。

  238. 15025 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  239. 15026 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)

     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。

      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。

      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。

      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え

      5.原告のその余の請求を棄却する。

      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。

  240. 15027 検討板ユーザーさん

    2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会

    つまり、コメ主さんのマンションは築50年以上の
    旧建築のマンションということでしょうか?

  241. 15028 匿名さん

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

    9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29

    全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
    となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。

  242. 15029 匿名さん

    いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)

    新しい裁判例がでないかな?  築40年くらいの物件で

  243. 15030 匿名さん

    築60年で解体  定期借地権は50年でしょう。

  244. 15031 検討板ユーザーさん

    借入金 150万の返済を
    毎月の修繕積立金を当てた結果
    修繕積立が枯渇した為
    ここ数年周りのマンションが上昇してるなか、唯一横ばいになってると聞いています。

    今の若い人はリノベーションが原則です。
    不動屋さんもリノベーションありきで販売してます。

    つまり。室内をいくらリノベーションしても資産価値は上がらないということです。

  245. 15032 評判気になるさん

    >>15029 匿名さん

    確かに、旧建築法のマンションの判例ですので
    新しいマンションの判例も見たいですね。

    ただ、新しい建築法は区別できる様に建てられいるので
    そこまで大きなトラブルにはならないと思います。

  246. 15033 匿名さん

    要するに、専有部分の配管も総会決議や管理規約に規定されていれば
    修繕積立金を使って工事をすることができるということですね。
    30年で個別に工事をして、50年後に一斉に管理組合としてやった場合、
    先行工事者への支払金は、20年間待たなければならないということですね。

  247. 15034 匿名さん

    >>15032さん
    新しいマンションは専有部分の配管の更新工事はまだやってないでしょう。
    だから、規約で規定しておけばいいんです。

  248. 15035 匿名さん

    マンション管理関係判例
    №17 管理費の負担割合/給排水管等の設備

    平成 3年11月29日 判時1431-138 東京地判

    判決要旨
    ① 共同住宅の各部屋の雑排水管が共用部分であるとされた事例/② 管理組合が右雑排水管工事の費用負担につき行った決議が有効とされた事例

    判決日・当事者
    工事代金等請求事件、東京地裁平2(ワ)9240号、平3・11・29民33部判決、一部認容、一部棄却(控訴)〈和解〉)
    《当事者》
    原  告      Xマンション管理組合
    上代表者理事長   X2
    上訴訟代理人弁護士 淵 上 貫 之
    同         鈴 木 国 夫
    被  告      甲 野 太 郎
    上訴訟代理人弁護士 田 中   巌

    【主文】 一 被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
     二 被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。
     三 被告は、上株式会社による第一項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から第一項の各部屋当たり金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ、被告が原告に対し上20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
     四 被告は原告に対し金45万円を支払え。
     五 原告のその余の請求を棄却する。
     六 訴訟費用は、被告の負担とする。

    【事実及び理由】 第一 請求
     主文第一ないし第三と同旨並びに被告は原告に対し金62万円を支払え。
    第二 事案の概要
     本件は、昭和63年5月1日及び15日開催の原告の臨時総会において別紙物件目録(1)の建物(本件マンション)内の各部屋に敷設されている雑排水管(本件雑排水管)取替工事(本件工事)をA株式会社(A)に依頼して行い、かつ、本件工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は各区分所有者が原告に支払う旨決議(本件決議)されたとして、原告が、被告所有の別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋(被告の本件各部屋)の雑排水管(被告の各雑排水管)の所有者である被告に対し、主文第一ないし第三と同旨の請求を求め、併せて、区分所有者として組合の決議に基づく債務の不履行による損害として、本件訴訟及びそれに先立つ民事調停等に要した弁護士費用及び雑費62万円の経費の支払を求める事件である。
     なお、本件訴えは、本件雑排水管が共用部分に属し、その取替工事が建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)18条1項の原告の総会の決議事項に属することを前提にしているが、仮に、本件雑排水管が専有部分に属し、共用部分に属しないとしても、本件雑排水管の性質上、被告がその取替工事が原告の総会の決議事項に服しないとするのは、権利の濫用に該当するとして、予備的に権利の濫用の主張がされている。
    一 争いのない事実
     原告は、昭和49年に建築された本件マンションに居住する住民48世帯により構成される管理組合、被告は、本件マンションに被告の本件各部屋を所有する者である。
    二 争点
     1 本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か。
     2 本件雑排水管が共用部分に属するか否か。
     3 本件決議の適否
    第三 争点に対する判断
     一 争点1(本件雑排水管につき本件工事をする必要があるか否か)について
     1 証拠から次の事実が認められる。
     ア (本件雑排水管について)
     本件雑排水管は、鉄管と塩化ビニール管から構成され、鉄管部分が主体となっているもので、区分所有者の建物の台所、洗面所、風呂、洗濯機、便所から出る排水を本管に流す枝管であり、各区分所有者の建物の床下に配管されているものである。
     イ (本件雑排水管の老朽化の状況)
     本件マンションにおいて、本件雑排水管からの漏水事故が、本件工事をした昭和63年6月以前に4、5回発生し、本件雑排水管の半数以上が水の流れが悪くなっていた。そこで、原告は、当初、浴室と浴槽に接続する排水管の先端のトラップ部分を取り替えることを目的として取り組み、その希望者を募ったところ、48戸中16戸の工事希望者があった(当事者間に争いがない)が、従前から本件雑排水管の清掃を行っていたAが調査を進めた結果、本件雑排水管の鉄管部分が腐食している部分が多く、これが水漏れの根本的な原因であり、そのまま放置すれば、水漏れが頻発する虞があるという結論に達した。
     なお、マンションの雑排水管の平均耐用年数は15年位で、その年数を経ると、排水管は老朽化し、水漏れを引き起こしやすくなるという専門家の見方もあるところ、本件雑排水管は敷設後17年を経過している(当事者間に争いがない)上、本件雑排水管の取替工事は、被告の協力が得られないため被告の各雑排水管を除いて、昭和63年6月上旬に取替工事を完了したが、現に、除去された雑排水管は鉄がさ錆びて、見た目にも腐食していることがうかがわれる状態で、本件雑排水管が既に腐食し、取替えの必要があるとする原告の見解は、少なくとも不当なものとはいえない。
     ウ (被告の各雑排水管を除く部分の本件雑排水管取替工事後の状況)
     本件雑排水管の取替工事は、上工事後は、ジェット洗浄を実施することができ、奥の鉄管部分までは清掃できるようになり、その結果、水の流れがよくなり、水漏れ等の事故も起きていない。もっとも、被告は、自分なりに被告の各雑排水管を年1、2回専門業者に清掃をしてもらい、水漏れ等の事故がないように注意をし、現在までこれといった水漏れを起こしていないが、被告の各雑排水管が古いままであるので、ジェット洗浄を実施できず、手間がかかり奥の鉄管部分までは清掃できないスネークワイヤーによる洗浄しかできず、より根本的には、被告の各雑排水管が古いままの状態であるので、被告の各部屋の階下の区分所有者は、水漏れの不安を払拭できないでいる。
     2 前記の争いのない事実及び上認定事実から、本件雑排水管は、老朽化し、本件工事をする必要があると認められる。
     二 争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か)について
     前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。
     なお、本件マンション分譲時のパンフレットにおいても排水管は共用部分である旨の説明が加えられ、昭和54年7月1日施行の原告規約3条2号で「建物に直接する共用の附属物」として「給排水衛生設備」、「その他各種の配線配管」が掲げられ、昭和63年5月1日施行の原告規約7条2項1号で、「天井、床及び壁、躯体部分を除く部分を専有部分とする」とされ、同規約8条の別表第2で、「給排水衛生設備」及び本件排水管が組み込まれている床下の「床スラブ」が共用部分とされていること並びに本件雑排水管の清掃は従来から原告の管理の下にAにより行い、その清掃費用も原告の組合費から支出してきたことも、上に検討した趣旨から理解できる。
     したがって、本件雑排水管行取替工事については、法18条1項の「共用部分の管理」として集会の決議で行うことができるというべきである(したがって、権利の濫用の予備的主張につき判断するまでもない。)。
    三 争点3(本件決議の適否)について
     1 証拠から次の事実が認められる。
     ア 原告は、前記一の1のイのとおり、水漏れは、雑排水管の鉄管部分が建築後14年を経て、腐食が進んでいることに原因があるとの認識の下に、本件マンション全体の問題であるとして、昭和63年4月23日付け広報で本件工事について議題とする旨区分所有者に知らせた上、5月1日臨時総会を開き、同総会で、全戸の本件雑排水管工事を実施すること及びその工事業者を前記のとおり従来から清掃を依頼しているAとすることに加えて、本件工事の費用負担についても決議し、原告の組合員全員の理解を得るため、広報のビラを配付し、併せて、総会の不参加者のために説明会を開いた。ちなみに、被告は、上総会については、白紙委任状を提出している。
     イ しかし、上5月1日の臨時総会で行った本件工事の費用負担についての決議は、事前に議題とすることを知らせていなかったので、原告は、改めて昭和63年5月11日付け広報で本件工事の費用負担について議題とする旨区分所有者に知らせた上、同月15日の組合臨時総会において、本件決議、すなわち、本件雑排水管の工事代金については、1戸当たり20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える工事代金は各区分所有者が原告に支払い、洗面所の床及び階下の天井内装工事については各区分所有者の個人負担とする旨の決議をした。また、被告は、上総会については、欠席している。
     2 上認定事実から原告の総会において本件決議が行われ、上決議は適法であると認められる。
    四 (結論)
     したがって、被告は、本件決議に従う義務があり、原告は、本件決議を実行する権利、義務を有するところ、被告が上決議に従わず、被告の各雑排水管の取替工事に協力しないこと前記一の1のイのとおりであるので、主文第一ないし第三と同旨の請求は理由がある。また、弁護士費用等の62万円の経費の支払を求める請求については、前記認定に照らし、原告主張の本件訴訟及びこれに先立つ民事調停を起こす必要性も肯定できるところ、そのために必要な弁護士費用等の出捐につき具体的な立証がないので、その費用を控え目に見積り、45万円をその費用として原告の損害と評価するのが相当であるので、45万円の限度で認容し、45万円を超える部分については、理由がないので棄却する。仮執行の申立てについては、相当でないので、これを却下する。
    (裁判官 宮崎公男)

  249. 15036 検討板ユーザーさん

    >>15034 匿名さん
    今の若い人は、リノベーションをして自分好みのマンションに住む時代です。
    理解できないかもしれませんが
    新築で2ヶ月しか住んでいないマンションでもフルリノベーションする時代です。

    築20年以上のマンションの場合、販売リスクに備えて、配管関係のリノベーションを提案します。

    フローリング交換の場合
    ネゴシロを入れて
    排水管のリノベーション代は20-30万程度ですので、20年住むと考えて、後々の漏洩を考えると次に1000円程度になります。
    リノベーションの詳細を保存しておけば、売却時に有利になります。
    排水管は対応年数から変えないのでは?と言われる方がいますが、例えばキッチンをアイランドキッチンに変更すれば必須です。

    先日、タレントの方が
    マンションを購入する場合、過去の総会の議事録から
    修繕積立の残高と過去の運用もマンション購入の一つの決めてだとおっしゃってました。
    これも負動産を購入しない為の考えだとおもいます。
    20年が不動産と負動産の別れ目だと思っています。

    管理規約を変えるかえないは
    別に他人事ですので、勝手にやればいいと思います。
    頑張って下さい。

  250. 15037 匿名さん

    専有部分の配管に修繕積立金を取り崩すのであれば、規約外事項
    ですので規約の改正をしておかなければだめでしょう。

  251. 15038 匿名さん

    マンションを購入するときに、修繕積立金の残高とかは
    わからないでしょう。
    議事録を不動産会社とかがもっているんですか。

  252. 15039 匿名さん

    >>15038 匿名さん
    区分所有者(売主)が総会時の収支表(修繕積立金の残高等)、総会議事録は持っているでしょう
    管理規約集も区分所有者が持っているでしょう(規約の更新はしてないかも?)
    管理規約は総会議事録で追っかければわかると思いますよ
    売主に見せてもらい、売買契約が成立すれば収支表、議事録、管理規約集等全てもらうようにしてはどうですか。

    管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。
    委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。

  253. 15040 匿名さん

    業務関連資料(協会策定・発行)|一般社団法人 マンション管理業協会
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/gyoumu.html

    管理に係る重要事項調査報告書作成に関するガイドライン (令和4年4月 一部改訂)
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/jyusetsu_guide_20220408.pd...

    35 of 42(34ページ)~
    ● 様式3 管理に係る重要事項調査報告書〈記入例〉

  254. 15041 評判気になるさん

    >>15038 匿名さん
    区分所有法で管理者の理事長は利害関係人からの開示請求に応じないといけない。総会議事録、会計帳簿とか。
    管理規約にもだいたい同じことが書いてある。
    その事務を代行するのが管理会社だね。宅地建物取引業者からの開示請求に対応する。
    ここのスレ主はしらないみたい。やはりマンカン合格は大嘘みたいだ。

  255. 15042 匿名さん

    >>15039さん
    委託契約書に、管理会社が買主に対して収支報告書、議事録、管理規約集等を
    売却できるという契約内容をしているところがあるんですか。
    まったくの初耳ですね。

  256. 15043 匿名さん

    理事長が利害関係人からの開示請求があればそれに
    応じるのはありますがね。

  257. 15044 検討板ユーザーさん

    https://www.nextmankan.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%...

    詳しく書いてますので
    参考に

    固定IDではないので分かりませんが
    同じ方だとしますと
    基本原則を理解せず、管理規約改正等を進めるのは
    どうなんでしょうか。

  258. 15045 匿名さん

    理事長に対して開示請求ができるんですよね。
    管理会社から、規約集や議事録、収支報告書等が買えるんじゃないんですね。

  259. 15046 匿名さん

    >管理会社に要求すれば有料で入手できると思います。
    >委託契約書に有料で引き渡しが出来ると記載してると思いますが。

    これができるとこありますか。
    そこの管理会社はやっているんでしょうが。

  260. 15047 マンコミュファンさん

    宅建主任者は売主の区分所有者から売却の依頼を受けて見込み客に見せるために管理会社に管理規約とか議事録の写しを出してもらうように請求するんだけど、某独立系管理会社は確か3万とか言ってたかな?それは手数料ですね。手間賃。
    見込み客は売買契約する前に内容確認して買うか決めます。しかしながら、中古が売れるかどうかは実は階数と部屋番号が重要で402、409なんかはいくら修繕積立金が潤沢でも売れませんよ。スレ主は409なのかもw

  261. 15048 匿名さん

    >>15047さん
    管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に
    請求するとはもってのほかです。
    うちのマンションは、頻繁に不動産会社から是非売って欲しいとの
    チラシが入ります。要望が多いそうです。
    学校、ショッピング、病院、交通の便、周りの環境がいいからだそうです。
    結構高い金額を示されていますよ。

  262. 15049 匿名さん

    >>15048 匿名さん

    >管理規約とか議事録の写し等を管理会社が手数料を取って見込み客に
    >請求するとはもってのほかです。

    見込み客に請求するなんてどこにも書いていませんが?

  263. 15050 匿名さん

    >>15049さん
    手数料はだれから取るんですか。そして誰に渡るんですか。

  264. 15051 匿名さん

    >>15050 匿名さん

    >手数料はだれから取るんですか。
    ⇒ 専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務をする宅地建物取引業者

    >そして誰に渡るんですか。
    ⇒ 乙であるマンション管理業者

  265. 15052 匿名さん

    要するに管理会社が不動産会社から手数料を取るんですね。
    規約集とかは管理組合のものですよね。
    それに理事長が開示を認めるんですよね。理事長が直接やれば、
    理事長がその手数料を取るということになりますね。
    別に管理会社に準備させる必要もないでしょう。
    不動産会社対理事長という図式ですから。そこに管理会社が介入して
    くるのもおかしいし、それを管理会社に準備させたからといって
    手数料を管理会社が取るのはおかしいでしょう。

  266. 15053 通りがかりさん

    >>15048 匿名さん
         ↑もってのほか、ってこいつあほ?

  267. 15054 評判気になるさん

    >>15052 匿名さん
          ↑標準管理委託契約書の記載を理解していない。まじでたまげた。ここのスレ主すごいパーw

  268. 15055 匿名さん

    そもそもマンションの住民がマンションを売る場合、管理会社や
    理事会に相談しますか。
    管理規約や滞納金とかの開示請求あれば理事長が判断して管理会社か
    管理員に準備させるでしょう。理事長自ら準備するとこもあるでしょう。
    管理規約集の予備は準備してあるでしょうし、収支報告書についても
    理事会もしくは管理組合が保管しているでしょう。管理人にでも
    準備させれば済むことです。
    それを管理会社が手数料を取るとはもってのほかだよ。

  269. 15056 検討板ユーザーさん

    管理規約の原本及び総会議事録は要望があれば閲覧できるように、管理人室ないし集会場に保管されています。
    保管場所については、マンション内の見やすい場所に掲示されています。

    閲覧時の立ち合いは理事長の責務です理事長が立ち合います。
    重要事項説明書に理事長職務の代行等の記載があれば、管理会社が、原則無償で立ち合います。

    ここで、問題なのは
    閲覧であって、提出で無い点です。
    謄写は閲覧者がしなければなりません。

    原則、原本は持ち出し不可ですので
    コピー機が理事会になければ
    スキャナーを持ち込んで複写するか写真撮影することになります。
    1日掛けて全てを複写する費用(人件費)をかんがれば
    3万は妥当です。

    ちなみに、この費用は閲覧申請した個人ないし会社が払います.



  270. 15057 匿名さん

    うちの場合は、管理規約集に関しては予備を作成しています。
    新しく入居した方については、必ず渡すようにしています。
    収支報告書は1枚だけでしょう。
    議事録は毎月作成していますが、いつからの分が必要なんですか。
    どちらにしてもコピーするのにそんなに時間はかかりませんよ。
    無償で管理員がコピーしてくれますよ。

  271. 15058 匿名さん

    それに議事録を要求する方は今までおられませんでした。
    収支報告書もおられませんでした。
    ただ、管理規約と各種細則については入居すると遵守しなければ
    ならないでしょうから、管理員が説明をしています。
    ペット不可とかごみの捨て方等が主なものになります。

  272. 15059 評判気になるさん

    >>15055 匿名さん
          ↑そのもってのほがに同意する管理委託契約書に理事長が署名してるし、総会で承認決議してるのを知らないあほ。

  273. 15060 評判気になるさん

    >>15058 匿名さん
          ↑購入するとき買主は規約の同意書に署名する

  274. 15061 評判気になるさん

    説明は宅地建物取引主任者がしてるよ

  275. 15062 浜田俊行

    マンションの理事長(初めて)ですが10戸ありますが、そのうちの1戸の住民の要望で共用部分の樹木(20本)をただ、単に伐採しようと思います。保存行為で良いのでしょうか?形状変更等々一切ない部分です。ネットでは理事長(管理者)の権限で保存行為はできるみたいな?勿論、理事会決議はしましたが総会決議無しで出来るのでしょうか?問題は使う予算は修繕積立金(90万)。これが解かりません。やはり、総会決議でないと住民全員の大切なお金を使用するわけなので。助言をお願い致します。

  276. 15063 口コミ知りたいさん

    >>15062 浜田俊行さん
    保存してないよね。剪定じゃなくて伐採なら。
    伐採してほしいと思う住戸と正反対の意見があれば、現況優先でしょうね。

  277. 15064 評判気になるさん

    >>15062 浜田俊行さん
    共有部の維持管理の場合、理事長権限で出来ますが
    問題は費用です。
    通常であれば、金額により
    理事長決済、理事会決済、総会決済に分かれます。
    90万は理事会決済の範囲なのでしょうか。

    また、伐採は緊急に行わなければ倒木等の危険性があるのでしょうか。
    緊急性がなく単に美感等による要望であれば
    慎重に皆さんと審議をして、じっくりと考えるべきだと思います。
    修繕積立金が1万としたら
    90万は3/4の年間予算を使うことになりますので
    じっくり考えるべきだと思います。

  278. 15065 匿名さん

    >>15062さん
    樹木の伐採は保存行為には該当しません。
    修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要です。

  279. 15066 匿名さん

    全管連の標準管理規約では、修繕積立金の取り崩しは
    総会と理事会両方とも規定があります。
    おかしいですよね。

  280. 15067 通りがかりさん

    伐採なら処分行為で全員同意が原則だけど、規約に処分行為のことが買いてあれば普通決議でできる。
    しかし、この質問は釣りだろうw
    ここのスレ主はマンカンはおろか管理業務主任者試験も落ちるね。しかしマンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは評価したい。

  281. 15068 名無しさん

    >>15064 評判気になるさん

    植栽の予算感ないのかい?
    10本切るだけで90万もするはずがない。
    釣りだよ。
    それと決議、決裁、決済の違いわからんのか?

  282. 15069 匿名さん

    処分行為は全員の合意が必要だが、伐採が処分行為に
    該当するかが問題でしょう。
    それを処分行為とすれば、1本の木を切ることも難しくなります。

  283. 15070 マンション検討中さん

    >>15069 匿名さん
    桜の木とか勝手に切れないよ。分譲したときの植栽は組合財産で伐採は処分行為。剪定とはちがう。

  284. 15071 マンション検討中さん

    伐採とはどういう意味ですか?
    伐採とは立木をそのまま一本、根元から切ることを指します。 林業においての伐採は材木を生産するために行うもので、材木を取るための丸太にする「主伐」や、人工林のコンディションを整えるために間引きをするための「間伐」や「除伐」と作業工程によって言い方が変わります。

  285. 15072 匿名さん

    >>15070さん
    うちのマンションでも、正面玄関前の木が邪魔になったので
    伐採することになりましたが、処分行為扱いではなく、総会で承認を
    受けたかどうか分かりませんが、多分理事会判断で伐採したと思います。
    花壇を他のものに使用するのは用途変更ですよね。花壇には花だけでなく
    小さく木を植えているところもありますが、それを処分行為として全員の
    承認を得ることはしないのでは。

  286. 15073 マンション掲示板さん

    >>15072 匿名さん
    木の枝が伸びただけなら剪定で良かったはずだけど。
    こういう問題が起きるから株主代表訴訟に準ずる区別所有者代表訴訟制度が必要なんですよ。
    管理組合を法人化すれば公益法人法を準用して理事会役員に対して管理組合に損害賠償させるための訴訟を区分所有者が提起できます。

  287. 15074 eマンションさん

    >>15073 マンション掲示板さん
    訴訟提起できるようにするのと訴訟を起こすのは別で、ほとんどの人がやりたくないから法人化をしない組合が大半なんだよ。
    輪番制の組合が多く、自分が起訴されるかもって考えたら誰だってやりたくないでしょ。

  288. 15075 口コミ知りたいさん

    >>15073さん
    一本の木が大きくなりすぎて邪魔になったので伐採するのが
    処分行為に該当するんですか。
    拡大解釈しすぎですよ。
    土地の売却ではないんですよ。

  289. 15076 マンション掲示板さん

    >>15075 口コミ知りたいさん
    動産ってわかる?

  290. 15077 マンション掲示板さん

    そもそも枝が邪魔なら剪定すればよい。植栽の手入れは予算化されて毎年数回植木屋が剪定やら消毒やらやってるよ。釣り投稿はわかっているが、解説のため回答した。
    それと私はスレ主を評価している。試験問題が理解できなくても、
    マンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは高く評価したい。様式美がないと大規模マンションでの合意形成は困難だからだ。

  291. 15078 匿名さん

    マンション管理士の資格にやけに執着心があるね。
    僕自身は大した資格とも思っていないし、次回は更新する
    つもりはないけどね。
    返納の手続きもしない。ただ講習をうけないだけ。

  292. 15079 匿名さん

    木は動産で花は動産ではない。?
    花も毎年咲くのがあるけどね。
    芝生はどうなのかな。

  293. 15080 匿名さん

    要するにうちのマンションでは、木は伐採したどね。
    何の問題もなかったよ。だれからも苦情等はなかったしね。

  294. 15081 匿名さん

    マンション管理士の資格はもういらないので講習は受けない
    けど、管理業務主任の資格はただ合格したたげでそのままに
    なっている。薄っぺらい合格証証明書だけは持ってるけど。

  295. 15082 マンション掲示板さん

    高く評価してるからもういいじゃないの。いろいろ知らなくても頑張ってるんだから。
    伐採の件は以前桜の木を切った住人がいて問題になったが、法人化して財産目録に書いておけば明確になるでしょう。

  296. 15083 匿名さん

    法人化されてないしね。

  297. 15084 匿名さん

    桜の木1本を財産目録に記載するの。
    どれぐらいの価値があるんだろう。

  298. 15085 匿名さん

    杉の木とか間伐材とかにしか活用できない木の1本も
    財産目録かあ。あほらし。

  299. 15086 マンション掲示板さん

    桜の木に価値がないと思うなら切ればいいだろう。相手にするのもアホらしいが、
    しかし、
    試験問題が理解できなくても、 桜の木に価値を見い出せなくても、マンション管理に関心を持ち一級建築士コンサルに騙されながらも形式的に見積もり合わせを行い大規模マンションの大規模修繕工事の合意形成をしたことは高く評価したい。

  300. 15087 マンション掲示板さん

    景観の価値とはなんであろうか?目の前に新しいマンションが建って夜景が見えなくなったと言って損害賠償させられたマンションデベがあるけどね。宝塚だけど。
    眺望権は憲法13条後段が根拠になる。
    マンション内植栽の桜を見る権利は無価値であろうか?
    そもそも毎年何のために植栽に数十万使うのか?
    と思うけど、マンションにろくな植栽がないからわからないんだろうね。時間の経過で木が邪魔になるって植栽にカネかけてないんだね。植木屋が機能していないだけ。お粗末w.


  301. 15088 匿名さん

    マンションには植栽はあちこちにあるし、年2回の植栽の手入れも
    業者に依頼している。
    しかし、それらを財産目録には載せていない。
    たかが植栽を財産目録に乗せているマンションは全国どこを探しても
    ないだろう。

  302. 15089 匿名さん

    マンション管理士の資格を放棄するのはもったいない。
    ただ講習をうければ更新できるんだから。

  303. 15090 匿名さん

    そういえばマンション管理士の試験ももうすぐやってくるな。
    37点取れば合格できるよ。

  304. 15091 匿名さん

    今度は司法書士の資格でも取ろうかな。
    マン管と同じぐらいの難易度だし。

  305. 15092 マンション掲示板さん

    強剪定てわかるかな?街路樹の剪定だけど。
    街路樹が時間が経ったら伐採するかい?
    管理組合法人にして植栽の価値ある木を財産目録に載せたらいいというのは財産的価値として表示する方法もあるということだけどw
    価値を見い出せないなら無価値なんだから載せる必要も無かろうw豚に真珠

  306. 15093 匿名さん

    司法書士とマンション管理士の試験はどちらが難しいのかな。
    合格率はマンション管理士の試験の方が低いようだけど。
    多分同じぐらいだろうと思うけど。

  307. 15094 匿名さん

    マンション管理士は半年ぐらいの勉強期間が必要。
    司法書士は1年かかるといわれている。

  308. 15095 匿名さん

    公認会計士や税理士は顧客開拓が難しいしね。

  309. 15096 匿名さん

    マンション管理士の試験に合格したんだから、司法書士の試験も
    合格できるだろう。
    レベルはおなじぐらいだから。

  310. 15097 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  311. 15098 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  312. 15099 評判気になるさん

    植木の維持管理ですが
    管理、保存、変更のどれにあたるか?ですが
    管理規約上の変更とは用途変更にあたるのではないのでしょうか?
    つまり、変更とは緑地エリアから駐輪場等に変更する行為だと思います。(緑地面積は常連で決まってるので変更は難しいと思いますが)

    伐採が管理か?保存か?
    マンション施工時期、松のあるマンション等で木々で売り出していれば、保存行為にあたると思いますが
    大半のマンションはコストと枯れにくさで単に安価な木々を選定してるのが大半です。

    最近のマンションは管理費用を考えて、樹齢が長く大きくなりにくい、オリーブ等の木々を植える傾向があります。

    これからの管理費用を考えて、木々の植え替えを考えるのはどうでしょうか。
    地域により出ないところもありますが、ある程度の面積があり定期的に管理していれば、地自体から管理費用がでる地域あります。

  313. 15100 名無しさん

    >>15099 評判気になるさん
    大きくならないように毎年剪定すれば良い。街路樹と同じだ。まだわからんのか?

  314. 15101 名無しさん

    枯れないように水をやるとか肥料をやるんだったら保存行為だが、枝の剪定は管理行為で伐採は処分行為である。根こそぎ取り除くのが伐採の意味である。
    勝手に住人がやったら刑法の器物損壊。
    とはいえ、ここのスレ主のマンション共用部の植栽はよっぽどしょぼいのだろう。切ったけど住民から文句が出なかったって雑木林みたいねw勝手に自生した雑木

  315. 15102 評判気になるさん

    街路樹は伐採がないと言われてますが
    例として名古屋市
    https://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000072/72...

    ここにも、あります様に管理するのも予算が必要です。
    専有者への負担を考えて植替も検討するのも
    良い管理組合だと思います。

  316. 15103 評判気になるさん

    桜の資産価値を書かれている方がいますが
    住居等にある桜は資産価値ゼロです。
    桜切るバカ梅切らぬバカにあります様に
    桜は植えれば放置していても育つ上、安価なので
    販売会社が値段重視で適当に植えた木です。
    しかし、落ち葉や毛虫等の害虫で最近は植えられてません。

    ちなみに、河川敷に桜を植える理由の一つは
    徳川吉宗が河川敷に桜を植えたのが始まりと言われています。
    吉宗はら河川敷に梅雨前に咲く桜を植え花見を容認しました。
    吉宗の時代は、倹約時代でしたので、容認された多くの町民は河川敷に花見に行きました。
    多くの花見客が河川敷に来ることで、河川敷の土は踏み固められたそうです。
    その結果、桜の根と踏み固められた土手は強くなったそうです。
    そして、洪水の多い梅雨に備えたらしいです。


  317. 15104 評判気になるさん

    >>15101 名無しさん
    保存行為の手段の一つに管理行為があるんじゃない?処分行為?変更行為の中に処分も選択肢としてあるんであって、並列に語るのは変だよね。あんまり知った風なことは言わない方が無難ですよ。

  318. 15105 匿名さん

    マンション管理士としての討論の質が低レベル
    すぎるよ。
    管理業協会から手当てをもらう元東急コミュニ
    ティ社員の投稿はレベルが高いが悪意に満ち満
    ちてはいる。投稿しにくくなったかな( ´艸`)。

  319. 15106 マンコミュファンさん

    >>15105 匿名さん
    そんなことないでしょ。雑木林に等しいスレ主マンションの庭先と毎年数十万の植栽管理費を投入するマンション共用部庭園の管理は自ずと異なる。

  320. 15107 マンコミュファンさん

    経費削減しようとして植栽の費用を値切ったのだけど、フロントがそれやると職人がやる気なくすからやめてくれと言われたのよね。景観とか定性的なものは後回しにしたほうがよい。
    経費削減だけ考えたらここのスレ主のマンションみたいにマンション共用部を雑木林にしてしまうのも一考だが
    やはりそれなりに管理された立派なマンションだと見せるには植栽は雑木林にすべきではないだろう。

  321. 15108 匿名さん

    うちなどはマンションの共用部分は緑で埋めつかされ
    ているのが売りで購入したのだが夏場の夜間には虫が
    飛び交ってしょうがない。
    殺虫剤はあまり使いたくないとの住民の苦情もも耳に
    する。
    なんでも度を超すと災いになるがみどりは殺風景より
    はあった方がいいに越したことはない。
    手入れは必要ではある。間引きの話も出てはいる。
    費用も年間数千万円である。一流デべのマンションで
    緑を売りにするのが得意みたいです。

  322. 15109 マンション検討中さん

    >>15108 匿名さん
    まず、選定が素人(昭和)なんでしょうね。
    また、住民も余り最近のガーデニングに興味がないんでしょうか?
    最近のガーデニングショップに行けば分かると思いますが
    最近は、手入れが余り必要でなく虫が来ない緑色の植物が人気(おしゃれ)です。
    低木やミントやハーブを主体としています。

    一度、流行りのガーデニングショップに行かれてはどうですか?
    また、最近のデペでは書かれてる様なマンションはあまりみないです。
    ただ、施工デペて売主が公団の場合、稀に見ますが





  323. 15110 匿名さん

    >>15109 マンション検討中さん
    デペってなに?

  324. 15111 名無しさん

    >>15110 匿名さん
    予測変換ミスですね

  325. 15112 匿名さん

    デベロッパーだけど、そのスペルや意味まで書く?

  326. 15113 匿名さん

    >>15112 匿名さん
    書いて

  327. 15114 匿名さん

    >>15113さん
    はい、どうぞ分りましたか。
    デベロッパー【developer】
    読み方:でべろっぱー

    《「ディベロッパー」とも》

    1 開発者。開発業者。

    2 ソフトウエアの製作者。

    3 大規模に宅地造成を行う企業体。宅地開発業者。都市開発業者。

  328. 15115 匿名さん

    >>15107 マンコミュファンさん
    >経費削減しようとして植栽の費用を値切ったのだけど、フロントがそれやると職人がやる気なくすからやめてくれと言われたのよね。

    経費削減のため2回/年の剪定を1回/年にして剪定費の削減を行ったよ
    春と秋の2回の剪定を春1回にして秋は無くした
    秋になれば落葉した木がありこれは剪定の必要なしと判断し止めた
    残りは高く(背の低い木)ない樹木が多かったので6月頃に剪定をしたら全体的に
    調和しているようなので1/年を継続している
    夏には蝉の抜け殻も散見する

  329. 15116 匿名さん

    >>15114 匿名さん
    これでもう[デペ]とかあり得ない間違いすることもなくなるな

  330. 15117 評判気になるさん

    >>15115 匿名さん
    お宅の好きにしたらいいでしょ。どうせお宅のマンションの庭は雑木林と変わらないんだからw

  331. 15118 評判気になるさん

    機械を使った共用部廊下などの定期清掃も1,2か月1回ではなくて年1回でいいと思うよ。植栽の剪定回数を減らすのはそういう発想。チープになるだけ。貧乏くさいw

  332. 15119 匿名さん

    うちは剪定は年2回、共用廊下やエントランスの定期清掃は
    年4回やっている。

  333. 15120 名無しさん

    >>15117 評判気になるさん

    >>15117 評判気になるさん
    誰にも評価されないから
    ここで頑張ってるんではないでしょうか。

  334. 15121 マンコミュファンさん

    >>15120 名無しさん
    管理組合の改革は人に評価されるためにやるものではないよ。
    自分の理想を実現するためにやるもの。政治だからね。

  335. 15122 匿名さん

    >>15121さん
    輪番制の理事を自分の理想を実現するためにやるものはいないよ。
    そこまで愛着ないしね。

  336. 15123 eマンションさん

    >>15122 匿名さん
    他人から評価されたくてやるのかい?

  337. 15124 匿名さん

    >>15119 匿名さん
    エントランスの定期清掃は年6回やっている。

  338. 15125 匿名さん

    ここまで詳しいとかなり人名が絞られてきたね。
    前から怪しい人物は分ってはいたんだけどね。

  339. 15126 評判気になるさん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  340. 15127 匿名さん

    >>15118 評判気になるさん
    >機械を使った共用部廊下などの定期清掃も1,2か月1回ではなくて年1回でいいと思うよ

    そうですか~  年1回でいいのか~ 
    チープになるだけ。貧乏くさいことを勧めるんだ~

  341. 15128 匿名さん

    >>15127 匿名さん
    庭の剪定が年一回でいいなら共用部分廊下の機械洗浄だって同じことだろう。わからんのか?高木剪定、低木剪定とか害虫駆除、肥料散布とか年4、5回くらいは作業があると思うけどね。
    これをシルバー人材センターに頼むとかまともなマンションではありえないね

  342. 15129 評判気になるさん

    庭の選定にシルバーセンターに頼むことはしないし、
    シルバーセンターの者がその知識はないんでは。

  343. 15130 匿名さん

    >>15129 評判気になるさん
    してるが問題ないと言うんだよ。ここのスレ主が。
    あほ

  344. 15131 匿名さん

    >>15130 匿名さん
    >してるが問題ないと言うんだよ。ここのスレ主が。

    スレ主がしてるが問題ないと言う投稿noはどれだ

  345. 15132 評判気になるさん

    匿名で投稿しているのに、HNに拘り過ぎだよ。
    書きこんである内容について投稿するだけでいいんだよ、あほ。

  346. 15133 匿名さん

    偽物でるからハンドル名は意味ないんだ。それにハンドル名って自動でいろいろ変わるみたい。
    わざわざ変えてるわけでもないだろう。

  347. 15134 匿名さん

    >>15133さん
    以前はHNが自動で変わることはなかったが、最近は自動で
    HNが変わりますね。なぜでしょう。
    今も評判気になるさんに変わっていましたので匿名さんに
    かえました。

  348. 15135 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  349. 15136 匿名さん

    >>15128 匿名さん
    庭の剪定が年一回でも共用部分廊下の機械洗浄は2~3回でもいいだろう。わからんのか?
    また庭の剪定が年一回でも害虫駆除、肥料散布とかは年複数回の作業があってもいいだろう。わからんのか?

  350. 15137 匿名

    >>15136 匿名さん
    それでいくら安くなるの?
    共用部廊下の機械洗浄年二、三回だと半年か四か月に一回だよw
    普通は隔月です。あほ

  351. 15138 匿名さん

    >>15136さん
    庭の剪定は年2回しなければならないというのが
    わからんのか。
    害虫駆除や肥料散布は年2回でいいというのがわからんのか。

  352. 15139 匿名さん

    わからんのかの連発だな。あほも。

  353. 15140 名無しさん

    定期清掃ですが、定期=マンネリにならないことが大事です。
    例えば、高圧洗浄機がよく使用されてますが、誇りやコケが付きやすい壁には有効的ですが、普段使ってる廊下や階段に使ってもあまり有効的ではないです。
    掃除が終わってから
    どこを掃除したの?って方もいませんか?
    高圧洗浄機の清掃を何回か見ましたが、正直なところ単に水撒きです。

    洗浄費用は、20-40万/回で
    隔月の清掃ですと、10-20万/月ですので
    午前中だけ毎日清掃員の方に来ていただいた方が安価で綺麗になります。
    手作業なので綺麗にならないのでは?と思われるかたもいますが、車の洗車と同じで、洗浄機より手洗いの方が汚れは落ちます。

    定期清掃から常時清掃に切り替えると…
    管理人の存在意味がなくなり、管理人が廃止でき
    かなりのコスト削減になります。

    ひと昔前は、管理人もマンションの評価ポイントとなってましたが、資格の問題で管理人の作業内容も明確にされ、管理人の職務はほとんどないです。
    一部タワマン等では、冷暖房の為に、冷凍機及びボイラーの管理の仕事が増えていますが…

    また、65歳定年制で
    65歳以上の管理人が増えてきて
    正直、口数程は働いてくれません。

    よく管理規約に書いてあるから!
    ○○は必要!○○は廃止できない!と言われる方がいますが、管理規約は分譲時に販売会社が作成した雛形でしかありません。本来は、後に住む管理組合員が管理規約の改正や修正を行い、より生活に適した管理規約にしていきます。

    単に管理規約に記載されてるから!慣習でしているから!ではなく
    その必要性と費用等をきちんと把握(審議)してみることも必要だと思います。

  354. 15141 名無しさん

    もう一つ見直の話ですが

    マンション加入の個人賠償責任保険ですが
    以前は、自動車の特約が主でしたが
    最近では、自転車保険の促進で単独でも入れるものあり
    多くの世帯で加入していて、重複加入も少なくないです。

    重複加入のメリットは
    例えば、上限1億の場合、二つ加入していれば、一億一億で、合計2億まで保証されます。
    ただ、無制限の保険もありますので、このメリットは少なくなって来ています。

    デメリットは
    管理組合の保険だからと言って
    乱用する専有者による保険金掛金の上昇。
    ちなみに、個人でも保険に入ってる場合
    相互の理由で、管理組合と個人の双方の保険を使用して、双方の掛金が上がります。

    個人で入るべき個人賠償責任保険を管理組合で加入し
    管理組合が入るべき地震保険に入っていない
    マンションが多いのが謎です。

  355. 15142 匿名さん

    https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...

    令和二年五月二十八日提出
    マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書

    一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。

    二 一方、~

  356. 15143 匿名さん

    >>15137 匿名さん
    >共用部廊下の機械洗浄普通は隔月です

    年二回よりきれいになったか、あほ

  357. 15144 口コミ知りたいさん

    >>15143 匿名さん
    もともと隔月でやってるものを半年に変えると汚い期間が長くなるのは分かり切った話だろう。あほ

  358. 15145 口コミ知りたいさん

    同一仕様で値下げするならいいが、仕様を落として安くするのは貧乏くさい発想でケチくさいだけ。

  359. 15146 ご近所さん

    >>15144さん
    あほ連発だけど、マンション管理士上位合格者さんを
    まねているのかな。

  360. 15147 匿名さん

    大規模修繕工事でも清掃でも、期間が短ければ
    きれいさには差が生じるよ。

  361. 15148 検討板ユーザーさん

    旧公団のUR賃貸住宅って大規模修繕は18年周期だからね。賃貸と同じ敷地内、と言っても分筆して土地は別の登記だとは思うが公団が分譲したマンションがあったりするけど、そこは13年周期だから比べるとみすぼらしくはなるね。
    だから私は最初の大規模修繕は先送りしないで15年目で実施、2回目は35年目、3回目はやらないで60年で解体と言ってるんだ。初回を早めにやるのはせっかく分譲マンション買った人への配慮と転売をしやすくするためだ。築20年過ぎるとほとんど値下がりしないからね。

  362. 15149 マンション検討中さん

    >>15142 匿名さん
    管理規約では
    個人と管理組合の責任を明確に分けてるのに
    何故か個人賠償責任保険については
    強制(知らない内に加入)なんですよね。

    例えば、転勤者で未入居の方は
    住んでいないので保険は使えない一方
    保険金は毎月の管理費用から引かれてる訳ですから
    本来は返還すべきだと思います。


  363. 15150 匿名さん

    >>15147 匿名さん
    共用廊下の清掃は
    1年目~7期・・・清掃なし
    8期 ~14期・・・年2回
    15期    ・・・大規模修繕工事でピッカピカ
    16期~・・・・・・年2回

    2回目の大規模修繕工事でピッカピカ

    >15140 名無しさん
    >定期清掃ですが、定期=マンネリにならないことが大事です。
    >高圧洗浄機がよく使用されてますが、誇りやコケが付きやすい壁には有効的ですが、
    >普段使ってる廊下や階段に使ってもあまり有効的ではないです。
    >掃除が終わってからどこを掃除したの?って方もいませんか?
    >高圧洗浄機の清掃を何回か見ましたが、正直なところ単に水撒きです。

    上記参考になりますとして
    高圧洗浄機の清掃後を見ましたが、正直なところきれいになったとは思えないです。
    ので年2回で良し。

  364. 15151 匿名さん

    >>15148 検討板ユーザーさん

    分譲マンションの大規模修繕を18年周期にすべきと思うが、UR賃貸住宅の計画修繕は、屋上防水が12年周期、外壁修繕が18年周期。
    (URも分譲では、普通の民間分譲と同じ、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期)

    屋上防水と外壁修繕工事をセットでやるなら、1回目から2回目までの20年間、普通の屋上防水(10年程度の保証が多い)では無理があると思います。18~20年間持つ屋上防水が必要。

    <参考資料>
    ■ 持続可能社会における既存共同住宅ストックの再生に向けた勉強会
    第2回勉強会(平成24年4月3日開催) 資料4 ヒアリングについて
    https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf

    URが賃貸する共同住宅

    ・屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期)

    ・屋上防水12年、外壁18年など部位ごとに標準周期を設定しているが、事前に調査のうえ工事を実施することとしており、調査結果に応じて標準周期より延伸する場合もある。
    -----

    区分所有された共同住宅(主として民間により分譲/主としてURにより分譲)

    建物を良好な状態で維持するため、屋上防水と外壁修繕工事はセットで12~14年、設備は点検結果を踏まえて工事を実施

  365. 15152 マンコミュファンさん

    >>15151 匿名さん
    民間の賃貸マンションは20年以上の周期だよ。問題なし

  366. 15153 匿名さん

    >>15152 マンコミュファンさん
    他がそうだから問題なしって単純な話しではない。なぜ問題なしなのかもっと論理的に教えてよ。

  367. 15154 マンコミュファンさん

    >>15153 匿名さん
    別に雨漏りするわけではないのと、分譲マンション建設時は安い材料を使うので痛みやすいが、初回の大規模修繕ではいい材料を使うし建築時からの時間の経過により技術革新もある。
    1回目15年目でしっかりした大規模修繕をやれば次回の20年くらい余裕で持つよ

  368. 15155 マンコミュファンさん

    やってみればわかるが、建築時から10年目と
    大規模やったあとの10年目は
    外壁塗装、共用部廊下の状態とか明らかにちがうね。
    建設時から10年目ってかなり痛みが目立っていたが、
    大規模やったあとの10年目ってほとんど痛みがないのよ。初回はケチらないほうがいいでしょう。

  369. 15156 マンション検討中さん

    最初の大規模修繕は劣化ではなく
    施工時の不良が主ですので
    保証交渉が出来る期間がベストです。

  370. 15157 匿名さん

    >>15154 マンコミュファンさん
    20年に一回では初回は15年てことね。
    しかもいい材料にすることが前提であると。

    雨漏りするなら15年より早くするって事でいい?

  371. 15158 匿名さん

    修繕工事は早くやればきれいになるので快適な生活ができる。
    修繕周期としては13年が妥当かな。
    修繕積立金が少ないところは20年でもいいけど。
    修繕はしなくても住めるからね。

  372. 15159 匿名さん

    1回目は13年目に行い、2回目は15年でもいいかもね。
    コンクリートが締まり、外壁の劣化部分が少なくなるから。

  373. 15160 匿名さん

    >>15149 マンション検討中さん
    その気持ちはよくわかります。
    私は管理組合や管理会社を信用していないから
    保険は個人で加入している。
    組合加入の個人賠償の適用範囲を知らない理事
    長や管理会社に遭遇した時はめんどいよ。
    過失で下階に漏水等を起こして迷惑をかけたと
    きは組合や管理会社が保険適用を拒否された時
    は個人で加入していたら心強いですからね。

    管理組合で個人賠償保険も加入しているにも関
    わらず個人の過失は個人で賠償しなさいと言っ
    て組合加入の個人賠償の保険適用を拒むあほ管
    理組合や管理会社は現存します。

    組合加入の保険加入時の保険金は誰のお金かの
    認識不足を見てあきれることがある。
    こんなあほ連中とのトラブルに巻き込まれない
    ようにしている。

    こうゆうあほ連中に限って自分のことは自分で
    責任を取りましょうと叫びだす。
    この連中は自分のことも他人に押し付けている
    ボケ老人が多い。

  374. 15161 匿名さん

    >>15160さん
    管理組合として総合保険に加入しているのに、漏水で下の階が
    水漏れをしたときの賠償については当然保険会社がやってくれますよ。
    そのための保険ですからね。
    個人で加入しても組合で加入してもどちらか有利な保険を使えば
    いいだけのことです。
    理事会や管理会社が対応しなければ直接保険会社に交渉すればいい。
    保険会社は必ず対応しますよ、それをやらなければ罰せられますから。
    何のための契約ですか。

  375. 15162 匿名さん

    保険の代理店を管理会社がやっているところが多いので
    管理会社としては保険の請求をためらっているのかな。

  376. 15163 マンション検討中さん

    >>15162 匿名さん
    請求多いと保険の引き受け拒否されますよ

  377. 15164 匿名さん

    >>15161 匿名さん
    そうです。当然なことができない役員が多い。

  378. 15165 匿名さん

    >>15163 マンション検討中さん
    よく読めあほ。
    保険金の請求額などは言ってはいない( ´艸`)
    お前みたいな当用漢字を読めない知恵遅れがい
    るから困るんだよ( ´艸`)。

  379. 15166 マンコミュファンさん

    >>15165 匿名さん
    請求の回数、頻度だね

  380. 15167 マンコミュファンさん

    実際、請求件数が多すぎて古いマンションは漏水の保険の引き受け拒否を言い出してたけど、
    国土交通省の行政指導で料率を大幅に上げることを条件に引き受けているのが現状である。あほ

  381. 15168 マンコミュファンさん

    管理会社が修理で儲けるために過大な補修工事の見積もりを出し保険請求額を釣り上げたのも保険会社が引き受け拒否を言い出したら一因である。あほ

  382. 15169 匿名さん

    >>15163さん
    保険の引き受けを拒否するんではなく、保険料の引き上げ
    の可能性があるということですね。

  383. 15170 匿名さん

    管理会社系列の保険代理店は保険金詐欺まがいで、
    気を付け~。ややこしや~ややこしや~。

  384. 15171 匿名さん

    男と女の揉め事は浮気、
    人と人との揉め事はお金
    加害者になって示談金の支払い不能は困るので
    いざ鎌倉の時はお金だからね。
    支払い不能者になった時のために保険には加入
    している。
    大金持ちの男と結婚して浮気をされたら示談金
    等はダイキンが転びこむから歓迎する。

  385. 15172 名無しさん

    >>15169 匿名さん
    古いマンションはすでに上がってますよ。しらんのか?

  386. 15173 匿名さん

    >>15172さん
    築15年から大幅値上げになっているようですよ。

  387. 15174 名無しさん

    マンションに係る損害保険については、築年数が経過したマンションを対象に大幅な保険料の値上げが相次いでいますが、平成26年7月以降は、築年数が一定の経過年数を超えたマンションの引受拒否を表明した保険会社もでてきました。

    対応については、保険各社まちまちですが、具体的な例でいうと

    築年数が経過したいわゆる高経年マンション(築20年以上や築25年以上)については、新規の保険引き受けを行わない。(更新の場合は引き受ける。)

    新築マンション等、築年数の浅いマンションの保険料を引き下げ、逆に高経年マンションの保険料を大幅に引き上げたり、免責金(自己負担金)額を大幅に引き上げる。

    高経年マンションにおいては、水漏れ事故の取り扱いが多い「個人賠償責任保険」を引き受けない又は保険料を大幅に引き上げる。

    築年数には関係なく、過去の事故発生件数や、給排水管の更新状況を査定したうえで、個々に保険の引き受けの可否や保険料を設定する。

  388. 15175 マンコミュファンさん

    >>15165 匿名さん
    解説を書いたからよく読むように!あほ

  389. 15176 匿名さん

    >>15174さん
    築年数が経過したからといって契約しないのはだめですよ。
    だから保険料の大幅アップがみとめられたのです。

  390. 15177 検討板ユーザーさん

    >>15176 匿名さん
    国土交通省が行政指導しました

  391. 15178 匿名さん

    >>15177さん
    そうですよね、国交省が行政指導をしたので、保険の契約を
    拒否することはできなくなったんですね。

  392. 15179 匿名さん

    >>15174さん
    保険の引き受け拒否はできなくなりましたよ。
    それは訂正しておく必要があるんではないですか。

  393. 15180 検討板ユーザーさん

    >>15179 匿名さん

    書いてるでしょ。よく読めあほ

  394. 15181 通りがかりさん

    >>15179 匿名さん
    個人賠償責任は特約ですので
    引き受け拒否でも問題はないはずです。
    また、老朽化しているマンションの配管からの水漏れの場合
    改修していれば回避できると判断した場合、支払いはされません。

    指導については、継続する場合は引き受け拒否できませんが
    新規の場合は、制約があります。
    大規模修繕で外壁の補修が必須とか。

  395. 15182 匿名さん

    そもそも、所管庁ではない国交省が、保険会社を行政指導などできない。

  396. 15183 通りがかりさん

    >>15182 匿名さん

    できますよ。
    行政指導は法的根拠がない単なるお願いですから
    どこの役所でも行政指導は出来ますよ。
    行政手続き法の最初のほうに書いてあります。

  397. 15184 通りがかりさん

    行政手続き法
    第二条
    六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

  398. 15185 通りがかりさん

    行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において

    とありますから、
    火災保険が国土交通省の所掌事務でなくても
    行政指導はできます。

  399. 15186 匿名さん

    あくまでも、「行政機関」が「その任務又は所掌事務の範囲内において」である。

  400. 15187 通りがかりさん

    >>15186 匿名さん
    管理組合の面倒みてるのは、
    国土交通省の住宅政策局ですから
    行政指導は当たり前。
    標準管理規約とか修繕積立金ガイドラインを作っている部署だよ

  401. 15188 匿名さん

    >>15187 通りがかりさん
    国土交通省の住宅政策室が管理組合の面倒を見るのかい。この表現は分譲マンションの管理に携わる者として勘違いも甚だしい。つい本音を出したのかね( ´艸`)。
    偉ぶるなこの野郎。身分をわきまえよ。
    お前などに面倒見ては貰っていない。
    逆じゃないのかい。だったら金を出せってんだ。
    お前の面倒を見ているのはわれわれ組合員であるぞ、
    下に~~下に~~。

  402. 15189 マンション検討中さん

    >>15188 匿名さん
         ↑お里が知れますねw

    御里(おさと)が知(し)・れる の解説
    言葉遣いやしぐさによって、その人の生まれや育ちがわかる。よくない意でいう。

  403. 15190 マンション検討中さん

    国土交通省
    住宅局
    住宅政策課
    所掌事務
    住宅に関する総合的な政策の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整
    住宅局の所掌事務に関する法令案の作成
    住生活基本法の施行
    被災地における土地及び建物の権利の保全
    社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務

    電話番号
    03-5253-8111(内線39-224)

  404. 15191 匿名さん

    >>15189 マンション検討中さん
    元管理会社社員で保証協会からお手当てを頂いてこの
    スレに自作自演を演じている御仁であるのは知れている。私たち管理組合は国土交通省や管理業協会や管理会社か
    ら面倒見ては貰ってはいませんのでくれぐれも言質には
    気を付けられるように願います。

  405. 15192 検討板ユーザーさん

    >>15191 匿名さん
         ↑行政指導の解説されて自分の無知が悔しくて妄想してるあほ

  406. 15193 匿名さん

    保険については、契約拒否をしてはならないと行政指導がされたんですよ。
    それを受けて大手損保会社は協定を結びお上

  407. 15194 名無しさん

    >>15193 さん
    理由なきが抜けてませんか?

    まず、保険は相互扶助の考えですので
    適切に保険金が支払われていれば、例え地震等で多く請求されても、次の全体の保険の掛金が上がるだけで
    保険会社は痛くも痒くもありません。

    指導内容は、災害の多い地域等の理由で新規加入の拒否のことではないでしょうか?


  408. 15195 匿名さん

    保険料は大規模災害があった地区の料金があがるとは限りません。
    それをやれば、東北大震災や神戸大震災、熊本地震等があった
    地区はみんな保険料が大幅にあがることになります。
    実際はそうなっていない筈ですよ。
    雷や水害、火災等で被害があったマンションの保険料も上がりません。
    そういうのはまた発生するとは限りませんからね。

  409. 15196 匿名さん

    >>15194 名無しさん

    古いマンションは水漏れ事故多発で管理会社が高い工事費の見積もりを出して修理するから、引き受け拒否を言い出したんだよ。
    保険金詐欺の温床になっているからだ。

  410. 15197 マンション掲示板さん

    >>15195 匿名さん
    一度、地震を受けると建物の耐震性は低下しますので
    倒壊のリスクは増えます。
    また、阪神大震災の際、震災直後多く建て替えられました。
    その結果、多くのマンションが築25年に集中していますので
    、水漏れ調査費用等の使用割合が他の地域に比べて多くなっています。
    近年の数値だけを見ると、神戸市の保険使用率が非常に高くなって来ています。
    その為、築20年以上の引き受けを辞退するケースが出て来ています。


  411. 15198 匿名さん

    >>15197さん
    一度地震の被害を受けると耐震性が低下するんですか。
    そして倒壊のリスクが高くなる。
    阪神大震災後に建替えられたマンションは築25年なら塩ビ管が
    使用されていますので、配管からの漏水はまずないでしょう。
    築20年以上経過したマンションで保険の契約を拒否されたマンションは
    あるんですか。
    少なくとも大手損保は拒否していない筈ですが。
    水漏れ調査費用が多くなっているということは漏水が発生したんですよね。
    その原因は何からですか。

  412. 15199 匿名さん

    新耐震基準もクリアーしていると思いますよ。

  413. 15200 マンション掲示板さん

    >一度、地震を受けると建物の耐震性は低下しますので
    倒壊のリスクは増えます。

    そんなわけないでしょ。

  414. 15201 匿名さん

    ないでしょう。

  415. 15202 匿名さん

    うちなどはオール電化マンションで電気温水器が
    室内にあり地震時には温水器の倒壊での漏水事故
    多発で大変でした。
    築30年超ですがどうにかならないかを検討しま
    したが容積率の関係で室外への移動もかなわず今
    後の漏水事故多発が心配です。

  416. 15203 匿名さん

    容積率はかなり大変になっています。
    駐輪場や駐車場も容積率に入るようになりましたから。

  417. 15204 検討板ユーザーさん

    >>15202 匿名さん
    地震とは関係ありませんが
    逆のパターンもあり、配線の太さの関係でオール電化が出来ないマンションもあります。
    新しく購入する場合、ガス電気の双方が選べるマンションが理想ですね。




  418. 15205 マンション検討中さん

    >>15204 検討板ユーザーさん
    あとから巨大な温水器を専有部におくマンションがあるとは思えない。釣り投稿はやめましょう。

  419. 15206 eマンションさん

    >>15205 マンション検討中さん
    普通に、出来ますよ。

  420. 15207 検討板ユーザーさん

    >>15206 eマンションさん
    どこにおくの?

  421. 15208 口コミ知りたいさん

    >>15207 検討板ユーザーさん
    一棟リノベのマンションはタンクは下駄箱のところに置きますよ。

  422. 15209 匿名さん

    温水器は専有部分内に設置してあるでしょう。

  423. 15210 匿名さん

    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。
     建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。
    建て替え合意要件緩和に伴う区分所有法の改正について

     先日の新聞(9/3)で高齢化社会を背景に所有者の所在が分からない部屋が増加。合意形成の
    ハードルを下げることで、建物の安全性や耐震性が懸念される建物の再生を促すために法制審
    議会に諮問されました。
     現行の区分所有法では、建替えの決議の際、所在不明の所有者は反対扱いになっています。
     それを不明者は決議から除外する仕組みを議論することになります。
     建て替え決議も現行5分の4以上なのを3分の2とする案のほか、耐震不足といった要件を
    満たす場合にのみ変更を認める案も検討されます。
     2021年末現在で築40年以上のマンションは116万戸あります。所有者の所在が分からな
    いケースも増加。築40年以上の物件に限れば13,7%あります。
     築40年以上の物件は今後10年間で倍増するといわれています。116万戸から249万戸に。
     1981年以降に建てられたマンションは18%でそのうち13.9%が耐震性がないと判定され
    ました。被災して放置されると復興工事の支障になりえるということで、法制審は3分の2の合意
    要件で検討されることになりました。
     建て替えをするには、住民の高齢化や引っ越し、費用の負担がネックとなってきます。
     所有者不明の部屋が13%を超えています。また、築40年以上のマンションの住民の約半数
    が70才以上となっています。高齢になるほど収入や資産が少なくなるため建替えはむずかしく
    なります。

  424. 15211 匿名さん

     建て替えが実現したのは、容積率などに余裕があり、戸数を増やすなどして住民の出資が
    抑えられたケースの場合でした。
     今回検討されるのは、大震災で被災した場合と、耐震基準を満たしていない築40年以上経過し
    たマンション、それに空きが多いマンションに限定されています。
     これらの対応として、3分の2で承認決議がされるようになったとしても、建替え、解体、売却が
    できないと懸念する学者の方は多くおられます。
     要因としては、高齢者の資金の確保が一番で、それから引っ越し費用や期間(約3年)の問題
    が挙げられています。
     このように条件つきのマンションであっても、例え基準が緩和されても建替えや解体は難しい
    状況にあります。ましてやそういう問題のないマンションであればなおさら建て替えや解体は難し
    いと思われます。
     そういう点を踏まえ、現状では建物設備の維持保全をしっかりやるのが一番ではないでしょうか。

  425. 15212 匿名さん

    限界マンション
     総務省発表によれば、日本の空き家率は13.6%となっています。戸建てよりマンションの
    方が高い数値となっています。
     マンションの寿命(国交省中古住宅促進、活用に関する研究会の報告書)は117年であり
    メンテナンス次第では150年まで寿命を延ばすことが可能としています。
     しかし、マンションの事情、建物設備の維持保全等によってその寿命は短くなります。

  426. 15213 匿名さん

     50年以上前に立てられたマンションは、川砂が不足し海砂を使用したものがマンションに
    使用されました。これも寿命を短くしている理由です。(但し50年以上経過したマンション限定)
     建物で特に劣化しやすいのが、外壁と防水の破断です。ウレタン樹脂も保全しなければ漏水
    の原因となります。
     居住者の減少、つまり空き室が多くなるのも限界マンションの特徴です。

  427. 15214 匿名さん

    別スレですが、自作自演をしていますね。

  428. 15215 匿名さん

    >>15209 匿名さん
    あんたは何にも知らないね。
    電気温水器の室内設置の事故の悲惨さを
    知らないね。
    現在はオール電化のマンションの設置場所は
    共用廊下側になっています。

  429. 15216 周辺住民さん

     建替えの困難さ
       マンションを解体すれば、工事期間中引っ越ししなければなりません。引っ越し費用や家賃、
      工事費の負担、高齢化等を考えれば建替えは非常に難しい状況にあります。
     限界マンションとは、維持管理ができずに建物としての限界を迎えた中古マンションのことで、
    管理ができなくなったマンションのことですが、古い中古マンションの全てが限界マンションでは
    ありません。建物設備の維持保全が行われていれば100年でもマンションはもつのです。
     建替え承認決議の緩和がされたとしても、建替えは非常に難しいのが現状です。であれば延命
    させるのが一番の方法です。
     建替えをする場合、解体すれば住民は各地に分散して住むことになります。会議をするにも会議
    室の確保や連絡を取るにも大変な労力と経費が必要になってきます。
     期間も約3年と長く、その専門委員の役員をだれがするかということになります。

     建て替えが難しいので、その対応策としては空き室を少なくし、建物の劣化を防止していかなけ
    ればなりませんが、その為には積立金の確保と計画的な工事を行っていかなければなりません。

  430. 15217 周辺住民さん

    建替えは難しいようですね。

  431. 15218 周辺住民さん

    合意形成の法律が早く成立するといいね。

  432. 15219 周辺住民さん

    建て替えをかんがえるより、大規模修繕工事を計画的に
    やった方がいいよ。

  433. 15220 周辺住民さん

    やらなければならない工事を全て網羅した長期修繕計画書の
    作成をする必要があります。

  434. 15221 匿名さん

    規制改革実施計画
    令和4年6月7日 閣議決定

    (10)老朽化や被災した区分所有建物の再生の円滑化に向けた規制改革の推進

    b あわせて、法務省及び国土交通省は、

    ③事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も存在すると考えられることから、現行法では全員同意が必要な建物及び敷地の一括売却を、一定の多数決で行うことを可能とする仕組みについて論点整理を行うこと。

  435. 15222 周辺住民さん

    3分の2の承認を検討されているんですね。

  436. 15223 匿名さん

    ・規制改革推進会議 第5回 投資等ワーキング・グループ 令和2年1月30日

    議事録(PDF形式:299KB)
    https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...

    ○経団連(堀内産業政策本部長) まず、この要望に関するこれまでの経緯を申しますと、区分所有建物に関する要件の緩和は、2006年度から要望しております。

    資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)
    https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...

    4.これまでの経団連要望と法務省回答、回答への反論

    【経団連要望】

    ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

    ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

    【法務省回答と反論】

    ● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。

    ⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。

    ● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。

    ⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。

  437. 15224 周辺住民さん

    >>15222さん
    いい資料を添付していただきありがとうございました。

  438. 15225 匿名さん

    ・法制審議会第196回会議(令和4年9月12日開催)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500044.html

    ○ 議題

    2 区分所有法制の見直しに関する諮問第124号について

    ○ 議事概要

    2 法務大臣から新たに発せられた「区分所有法制の見直しに関する諮問第124号」に関し、事務当局から諮問に至った経緯、趣旨等について説明があった。

    ○ 議事録等

    議事録 (準備中)

    配付資料2 区分所有法制の見直しについて【PDF】
    https://www.moj.go.jp/content/001380435.pdf

  439. 15226 匿名さん

    >>15224 周辺住民さん
    一人ボケツッコミ?

  440. 15227 周辺住民さん

    >>15225さん
    いろいろ検討されているんですね。
    ゆっくり読んでみます。

  441. 15228 上位

    終活を考えないマンション管理の推奨は控えるべきである。

  442. 15229 匿名さん

    パンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」
    公益財団法人 マンション管理センター
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2021/03/2021_kauma...

    09 マンションのライフサイクル

     最終的には建物を除却することになることを理解しながら、マンションを所有・管理することが必要です。

  443. 15230 eマンションさん

    問題は
    ③事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も存在すると

    つまりこれは、建替となった場合
    資産価値はマイナスになることを意味しています。
    数百万で購入したマンションが数年で
    立替決議が決まり、住む場所もなくなり
    また、数百万の借金を背負うことになります。

    つまり、地価が下がり続けてる地域のマンションは
    ますます資産価値が下がることを意味してるのでは?

  444. 15231 匿名さん

    >>15228さん
    建替えは難しいというのが分からないのかな。
    あなたは建て替えまでしてそのマンションに住みますか。
    売却すればいいというのは答えになりませんよ。
    建て替えまでもっていくその過程をだれかがやらなければならないんです。
    あなたがしますか、できますか。

  445. 15232 マンコミュファンさん

    >>15231 匿名さん

    09 マンションのライフサイクル

     最終的には建物を除却することになることを理解しながら、マンションを所有・管理することが必要です。

  446. 15233 匿名さん

    >>15232さん
    最終局面に入ったとき、そのマンションには老若男女の方が住んでいます。
    最近購入して引っ越ししてきた若い夫婦がいるかもしれません。
    マンションは売却しようがしまいが、必ず持ち主がいるんです。
    建て替え決議をするのに5分の4の賛成が得られますか。
    そういうのが緩和されるんなら緩和されたときに対応すればいいんです。
    それまでは、住んでいる以上建物設備の維持保全をおこなっていくべきです。
    捕らぬ狸の皮算用ではものごとは進みません。

  447. 15234 匿名さん

    やらなければならない工事を計画的にやっていくことが大切です。
    積立金の額はネツトで調べれば築年数やマンションの規模から
    大体の金額は分りますよ。
    長期修繕計画書がなければそれで調べるしかない。

  448. 15235 マンション掲示板さん

    >>15232 マンコミュファンさん
    持ち家の場合、所有者が解体費を全て持ちますので
    マンションの所有者も同じように負担するのは当然ですね。

    問題は、一軒家より耐久性が高いと言われながら
    一軒家と変わらない期間(少し長い)で建替の案が出ている物件もあります。

    誰の為の法改正であったか?
    ゼネコンやデベロッパーが再建築しやすいがための
    法改正でなかったのか?が気になります。


  449. 15236 匿名さん

    マンションの建て替えが進めば経済が潤うのは確かですからね。
    当初はかなり建て替えの時期の指針は早かったはずです。

  450. 15237 匿名さん

    当初立てた計画は修正されたと思いますが、何年にしたかは
    分かりません。
    建て替え決議のむずかしさを国交省が知ったんでしょうね。

  451. 15238 匿名さん

    建替えは現実的にはできません。
    建替えの委員会を設置しなければならないのですが、
    建物が解体された後のことを考えた場合、会議をする場所やばらばらに
    なった住民への郵送とかだれがするんですか。

  452. 15239 匿名さん

    だから建物設備の維持保全を計画的にやるしかないんです。
    そのためには適正な修繕積立金の確保が必要なのです。

  453. 15240 匿名さん

    やはりしっかりした長期修繕計画書が必要ですね。
    それに基づいて必要修繕積立金の額を算出すればいい。

  454. 15241 検討板ユーザーさん

    >>15238 匿名さん

    >>15238 匿名さん
    終活を考えないマンション管理の推奨は控えるべきである

  455. 15242 匿名さん

    >>15241さん
    建替えはできないし現実的ではない。
    どうやって誰がその役割を担うの。
    時間もかかるし、手間もかかる。
    おまけにやっかいでもある。
    特に人間関係が複雑だし。

  456. 15243 検討板ユーザーさん

    >>15237 匿名さん
    建替次期を早くするということは
    固定資産税の収益が下がりますからね。


  457. 15244 マンション検討中さん

    >>15238 匿名さん
    建設業者ないしデベロッパーがします。
    基本的な流れは
    現在の土地の所有権を買い取って貰います。
    現金で貰うか?
    次に立つマンションの権利を買うか?のどちらかを選べます。
    権利を選んだ場合
    完成近くになると最終の意思確認があります。



  458. 15245 匿名さん

    >>15244さん
    デベロッパーが買取はしますが、それだけでは建て替えはできません。
    それまでの承認決議や集会対策、権利変換の手続きとかは建て替えの
    委員がやらなければならないでしょう。
    かなりの時間と日数がかかりますが、それができる住民がいるんですか。

  459. 15246 口コミ知りたいさん

    >>15245 匿名さん
    終活を考えないマンション管理の推奨は控えるべきである

    自分はどうせ先に死ぬから関係ねー!と言う無責任極まりないスレ主である。あほ

  460. 15247 匿名さん

    >>15246さん
    死のうが売却しようがマンションは残るんだよ、あほ。
    あほは理想しか考えられないんだね、ほんとあほだよ。
    あほは死ななきゃ治らないといわなかったっけ。
    あほのマンションは将来どうなるの?
    解体あるのみかな、あほの考えはそんなとこだろう。
    できもしないことを無責任にいうだけではねえ、やっぱりあほだね。

  461. 15248 eマンションさん

    >>15247 匿名さん

    このスレ主は問題に真摯に向き合うことができない卑怯者である。

  462. 15249 口コミ知りたいさん

    >>15245 匿名さん
    できなければ、区分所有の土地代マイナス解体費用を
    もらうことになります。


  463. 15250 口コミ知りたいさん

    正直な話、終活では遅すぎます。
    30代でファミリー向けの3LDKを購入しても
    50代には子供は上京して独立で
    2LDKあれば十分になります。

    固定資産税、管理費、修繕積立金等を考えると…
    売却して賃貸もありかと。

    ただ、問題は全てのタイミング。

    同じマンションでも
    リーマンと前と後では価格が倍近く違う。
    リーマンの後に買った人多くの人はローンは完済しているがリーマンの前の人はまだ数年残ってる人もいて
    売るに売れない。






  464. 15251 匿名さん

    >>15250 口コミ知りたいさん
    リーマン前のマンションは品質はいい。
    リーマン後のマンション品質は劣る。
    コンクリートはシャブコンがおおくて困る。

  465. 15252 検討板ユーザーさん

    >>15251 匿名さん
    同じマンションでも←ここ大事
    リーマン前後では価格が違うといってるのですが?

  466. 15253 匿名さん

    リーマン前は懐具合が潤沢で高くても売れたので
    材質も良質。
    リーマン後は懐具合は寂しくローコストマンショ
    ンが多い。
    リーマン前の中古と後の中古を比べるとよくわかる。

  467. 15254 匿名さん

    現在はリーマン前の様相を呈して新築マンションの質はすこぶる良質である。比べてみてください。

  468. 15255 マンション検討中さん

    >>15253 匿名さん
    リーマンの前後ではあまり変わりませんよ。
    変わったとしても、リフォームしてしまえば一緒です。
    また、土地価格が下がってますので…

    一番変わった時期は
    阪神大震災、東日本大地震のあとです。
    素材の性能不足、施工ミスなど多くの問題が浮き彫りになりました。


  469. 15256 匿名さん

    海砂を使用していた築年数の経過しているマンションは
    問題があります。
    それから、マンションは売却してもそのマンションは残ります。
    そして住民もいるのです。

  470. 15257 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>

      *長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する
       ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、
       理事会に提案したいと思います。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。

  471. 15258 匿名さん

    理事会の役割としては、規約を整理し、長期修繕計画書を
    作成しするとともに、広報活動を活発に行い、理事会は
    理事会主導で進めていくことです。

  472. 15259 匿名さん

    管理会社にしてみれば、委託費の値上げは難しい。
    却って委託費の値下げの問題まででてくる。
    値上げにしろ値下げにしろ、明確な根拠がなければ
    やらないようにすべきだ。
    例えば、委託費を上げるのなら何を根拠に挙げるのかということです。
    管理員人件費でみれば、勤務時間や勤務日数が増えれば当然値上げです。
    削減する場合はその逆です。
    こういう時世ですから、値上げにしろ、値下げにしろ双方が望んで
    いますが、どちらを採用するにせよ、難しい問題です。

  473. 15260 匿名さん

    修繕積立金は読んで字のごとくみんなの積立金です。
    管理費は通常の管理に要する費用に充当されるものです。
    経費削減をいうなら管理費の削減になると思います。
    電気料金を節約するために、点灯時間を短くするとか、清掃の
    日数削減といろいろありますが、住民も辛抱しなくてはいけません。

  474. 15261 匿名さん

    辛抱するのはいや、でも値上げ等はだめでは先に進みません。

  475. 15262 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  476. 15263 マンション検討中さん

    >>15256 匿名さん
    海砂は昭和50年近くまで使用されてました。
    築で言いますと、45年以上のマンションになります。
    それらのマンションは塩害による鉄筋の錆は否定できませんが
    当時の建物は、5階までの建物も少なくありません。
    建物が低いと言うことは
    それだけ、土地の区分所有の割合が増え、資産価値も高いです。
    また、再建築の場合、階層を増すこともできるので
    その販売利益がでることもあります。

    一番の負のマンションは
    築25年位で建蔽率ギリギリで建設された。
    タワー式駐車場のマンションだと
    個人的には思います。

  477. 15264 匿名さん

    >>15263 マンション検討中さん
    築25年だと1997でしょ?
    阪神大震災のあとだから、作りはちゃんとしてますよ。
    施工不良のマンションが倒壊したからね。
    機械式駐車場は撤去したらいいだけ。


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