管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-17 20:34:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12151 通りがかりさん

    >>12150 マンコミュファンさん
    管理会社との契約に限らず、管理組合の契約と解約は総会承認事項ですよ。

  2. 12152 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  3. 12153 匿名さん

    >>12152 匿名さん
    >又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
    質問
    我が管理組合は会計年度終了後3ヶ月以内に開催しているがこれには罰則がないのですか。

  4. 12154 通りがかりさん

    >>12153 匿名さん
    3ヶ月以内でも大丈夫です。
    12152が知らないだけです。

  5. 12155 匿名さん

    会計年度終了後3ヶ月間は暫定予算で対応するということですね。

  6. 12156 匿名さん

    惰性でやっていればいいということです

  7. 12157 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前

  8. 12158 匿名さん

    組合資金を安全資産として国債に投資している組合役員は
    安全かどうかの検証をしなければならない時代がやってくる。
    ご意見を聞きたい。

    国債も米国国債と日本国債の動きが逆の時代になってきた。
    賢いプーチンはルーブルを人民元に交換しているようである。
    これで経済制裁の効果が先延ばしにはなったが民主主義国の
    経済破綻が先になると中国の人民元建ての時代に突入する危
    険を感じる。妄想狂ですめばいいのだが、( ´艸`)

  9. 12159 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  10. 12160 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  11. 12161 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  12. 12162 匿名さん

    これから迎える世界の同時不況は超インフレを加速させる。
    マンションの保有資産は大幅に目減りする。
    賢い理事長のいるマンションは大規模修繕等の大型出費に
    ついての工事は前倒しして実施している。
    材料費や人件費の増加は避けられない。
    修繕積立金の値上げをして組合員の懐を直撃する。
    保有資産の防衛をどうすればできるでしょうか。
    工事をすれば資産価値を上げるごときの発言をする管理会社
    やアホマンション管理士等や管理組合員を信用してマンショ
    ン管理を任せていてはいけません。
    組合有志が立ち上がってマンションの資産価値を守りましょう。
    世界は大変な時期を迎えている。妄想家の一人言。( ´艸`)

  13. 12163 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  14. 12164 マンション比較中さん

    それは相当勉強している理事会と組合員のマンションですね。
    ワタシの経験では、委任状が多く、それは議案に白紙賛成すらも知らない住民ばかりでした。
    したがって鋭い質問で回答に窮するような場面にもなりませんでした。
    議案についても分かり易い資料を事前添付しても読んですらきません。
    その場の意見も議案の可否には実は無関係で、取り敢えず反対や分かったフリポーズで、口には出せませんでしたが、「事前に議事録とニュースと配布資料ぐらいは読んどけ、、、」のレベルでした。
    この様なマンションなので、大規模修繕の悪質な皿管コンサル(NPO法人)には、
    説明会は一度だけで、お知らせは最小限で、住民(専門知識のある)からの的を得た質問(理事会宛書面)には極力答えず、逆にやり玉に上げ、平日昼間の総会開催でドンドン進められてしまいました。

  15. 12165 匿名さん

    総会での決議はまず否決されることはありません。
    特に普通決議であれば、25%以上の賛成で承認されますからね。
    普通決議は、議決権総数の過半数の出席で、その過半数で成立です。
    100名の組合なら、50人以上の出席でその過半数ですから26名
    以上の賛成があれば成立します。
    それに、出席者には、議決権行使書と委任状での出席者も入りますから。

  16. 12166 匿名さん

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  17. 12167 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  18. 12168 匿名さん

     事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  19. 12169 匿名さん

    理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  20. 12170 匿名さん

    建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  21. 12171 匿名さん

    金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。

  22. 12172 匿名さん

    理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  23. 12173 匿名さん

    >>12166 匿名さん
    > ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である
    総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
    そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする

    こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。

  24. 12174 匿名さん

    >>12173さん
    私は管理会社の人間ではなく、マンションの住民でスレ主ですよ。
    事案に対して、不備等があれば議長の判断でペンデイングにして
    再度検討して提案することは可能です。
    ただ、そういう必要性がない場合は議論をやめて決議すればいいでしょう。
    その議案に対しては、総会に直接出席していない、議決権行使書や
    委任状で賛否をされている方も多数おられるのでその方々の意見も
    尊重する必要がありますから。

  25. 12175 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  26. 12176 匿名さん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  27. 12177 匿名さん

    >>12176さん
    それはPART2の書き込みでしょう。
    それには答えません。

  28. 12178 匿名さん

    設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  29. 12179 匿名さん

    >>12177 匿名さん

    回答など要望していません 無駄な投稿で件数を増やすな。

  30. 12180 匿名さん

    PART2の書き込みには対応しないといっているんだよ。
    ここに書き込んでも無駄なことだしね。

  31. 12181 匿名さん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  32. 12182 通りすがり

    総会当日になって議案の不備不具合に気づくアホ理事長はさっさと辞表を書け

  33. 12183 匿名さん

    >>12181 匿名さん
    https://blacksheep-mansion.com/mansionsoukaiareru/

    区分所有法第三十五条(招集の通知)
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
    区分所有法第三十七条(決議事項の制限)
    集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

    ※区分所有法では総会のことを「集会」と言います。

    >なので総会当日「こうした方がいいじゃん」と言って、仮に出席している人全員が同意したとしても、その場で議案を修正してはいけないのです。


    良い子はこれでも読んで理解しようね。
    総会は議案内容について討議する場ではありません。

  34. 12184 匿名さん

    >>12180 匿名さん
    対応してくださいといってません 件数稼ぎは止めろ 

  35. 12185 匿名さん

    2)総会当日
       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶
       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認
         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

    >> 6.議案審議(代表例)
    >    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >   第1号議案 事業活動報告
    >   第2号議案 収支決算報告
    >     収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

      質疑応答、採決

    >   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
        *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

      質疑応答、採決

    >   第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

      質疑応答、採決

    >  第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

    >   第7号議案 監事、理事候補の承認、役員の決定

         監事、理事候補が承認されたら、総会終了後新理事の互選で役職を決める
          (決定した役職は総会議事録で通知する)
         
    > 8.閉会

  36. 12186 匿名さん

    >>12182 通りすがりさん

    いるんですよ 管理規約違反 が 管理規約を読んでいないか、理解できない?

  37. 12187 匿名さん

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  38. 12188 匿名さん

    施工会社から合い見積もりを取るとき、同じ自要件で使用所を
    作成し、業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と
    設計図書を相手に渡して数値は業者に計測してもらい見積金額を
    出してもらうやり方では、どちらがいいんでしょうか。
    新築の場合は、設計図書を渡して積算してもらう方法が多いと
    聞きますが。

  39. 12189 匿名さん

    いよいよ役員改選の時期ですね
    法律や規約が読めない低能組合員は役員に立候補してはいけません

  40. 12190 匿名さん

    「忙しい」「興味がない」「おれバカだから」
    いずれの理由も役員辞退の正当理由になります。

  41. 12191 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  42. 12192 匿名さん

    臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  43. 12193 匿名さん

    ハムスター1匹は犬(猫)0.5頭に相当します。2匹まで飼育できます。
    アヒル1羽は犬1頭です。アヒルのつがいは制限オーバーで飼育できません。

  44. 12194 匿名さん

    中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    完成・引き渡し・書類整備
    工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  45. 12195 もはや神

    警察OBの怖い顔したJPコネクションさんに相談するといいですよ

  46. 12196 匿名さん

    【総会の議事録について】
    議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
    「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)

    良い子はこれでも読んで理解しようね。

  47. 12197 もはや神

    >>12183 匿名さん

    >>良い子はこれでも読んで理解しようね。
    >>総会は議案内容について討議する場ではありません

    討議しないのであればわざわざ集まる必要がない。
    参加者が賛成、反対の意見表明をして、その発言に賛同すれば投票行動を変えることがありうる。
    総会に実際に出席した人全員が反対した場合など、議長は提出議案に反対しても良い。議長への委任状全てが反対票となるので否決できる公算が大きい。
    マンション管理センターは平成23年度マンション管理士試験で「議長は提出議案に反対できない」との肢を正しいとしているがそれは集会の意義を否定するものである。


  48. 12198 匿名さん

    >>12197 もはや神さん
    もはや何を言っているのかわからない笑

  49. 12199 もはや神

    >>12198 匿名さん

    ↑思想の自由市場論を知らない人

  50. 12200 匿名さん

    >>12196さん
    総会への出席者は、直接出席した者だけではないんでよ。
    議決権行使書での出席者も当然総会の出席者です。
    委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。議決権行使書で
    賛否を明確にしますから。
    総会は理事会が提案した議案の賛否を問う場です。それに対して
    賛成か反対かを決める場です。
    総会への直接出席者が全員反対しても、決議はすべての出席者で
    決議されるのです。
    ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
    決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。

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