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グランフォーレ草香江について語りましょう。
[スレ作成日時]2017-11-12 07:41:19
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以下の引用は当時の住宅局長の答弁です。商業地域といえども日照権はあり(日影規制がないのと同じではありません。日照権がないとう法律があれば示して下さい)、表現の自由が許されており、あなた方はそれさえ抑えこもうとしているところに問題があります。横断幕が法律に抵触するなら法廷で争われたらよいでしょう。あなた方のやり方があまりにひどいので福岡市でも条例を改変しようという動きがあります。
引用:日影規制の対象となる区域は限られていて、とくに商業地域と工業地域には規制が適用されないことになっています。しかし、これら地域にも多数の住居があり、東京都の都民室が1974年1月から75年3月までに受けた日照紛争件数のうち、28%が商業地域、2%が工業地域で、商業地域の多さが目立ちます(第75国会衆議院建設委員会議録第20号、75.06.18、p.17)。この問題については、国会で、紛争が多く熾烈になる住居系地域を当面の対象としたが、商業地域は今後の判例の積み重ねをみて、必要になれば規制を検討する、と説明されています。つまり、「規制のない区域は私法的におやり下さい」。
こういえば、すぐに裁判をしたらと言われるでしょう。それについては考慮中です。現時点では、横断幕等で反対することが有効でしょう。