- 掲示板
安倍総理から籠池へ100万円について。 郵便局での振込用紙の件で「まったく物証にならない。」という人がいるが、それはおかしい。確かに刑事事件としては物証にはならない。
だが、この100万円を渡したかどうかというのは、刑事事件ではない。もちろん違法性もない。一方、籠池がこの振込用紙を見せて100万円をもらったと証人喚問で言った場合、籠池を偽証罪に問えるか。 答えはNOである。検察(警察)はもし籠池の偽証罪を問うなら、100万円をもらって「いない」物証を出さなければならない。この振込用紙がまったくの偽物であり、振り込んだ100万円が安倍とは関係ないことを証明しなければならない。しかしこの振込用紙には、安倍晋三と書いて消した跡がある。これは安倍総理を貶めるためにやったという安倍自民党支持者がいるが、 籠池は「安倍首相がんばれ」と幼稚園児に言わせるほどの安倍応援団。2015年9月のこの時点で安倍をはめるために工作したとは考えられない。同様のことを3月20日TBSのひるおびで政治評論家の伊藤敦夫さんが述べている。