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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17650 匿名さん
そんな長い文章でなくても
『ベランダ喫煙禁止の判決はなかった。』と子供でもわかることが理解できないらしい。
以下ご苦労さん。
『ベランダ喫煙に受忍義務があるならば、ベランダ喫煙が不法行為になる訳がない。もしベランダ喫煙に受忍義務があるのならば、どこまでが受忍義務の範囲でどこからが範囲外か詳しく判決に書かれ、受忍義務を超えたことを被害者側が証明する義務が生じるはずだと子供でもわかることが理解できないらしい。』
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
被害があったと思ったら、【あった!】って裁判で証明すればいいんじゃねぇ?
誰も止めないよ。
疑われた人にも その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』 のじゃない。
と言う権利はあるよね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17654 匿名さん
結局、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ白痴外道クンが意地はると、
被害があったと思ったら、【あった!】って裁判で証明すればいいんじゃねぇ?
疑われた人にも その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』 のじゃない。
と言う権利はあるよね。
『どうぞ、訴えて下さい。その煙私のではありませんから。』┐('~`;)┌
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17658 匿名さん
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんって、頭クルクルパーだから
受忍義務が理解できないんだね。
>>ベランダ喫煙は公知の事実に基づいて不法行為になる
また訳分からない事言い出した。┐( ̄ヘ ̄)┌
公知の事実って簡単に言えば【かも、好き嫌い】。
お前みたいなバカには、裁判で証明すればいいんじゃねぇ?って言えば
百万単位で発生する金銭的な事を考慮して、下向くしかなくなるね。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
弁護士先生は明言していますか?
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんの解釈は不要。
はい、論破。d=(^o^)=b d=(^o^)=b d=(^o^)=b
>>17659
>公知の事実って簡単に言えば【かも、好き嫌い】。
さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
嘘かイカレポンチか脳タリンか白痴か屁理屈か、その全部か?
公知の事実(一般人であれば当然知っている事物の状態や一般的情報,確実な資料で容易に確かめられる暦日,歴史上の事実等)については,証明は不要である。次に,法律上の推定規定があるときには,要証事実を直接証明する必要はなく,前提事実の証明を行えばよい。(出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版)
「公知の事実」とは,通常の知識経験を有する一般人が疑わぬ程度に知れわたっている事実をいいます。
裁判所において顕著な事実は証明することを要しないとされ(民事訴訟法179条),顕著な事実は証拠による証明を必要とせず裁判所はこれを判断の基礎とすることができるのですが,「公知の事実」はこの顕著な事実に含まれます。
http://nakamura-law-office.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-018b.ht...
317条の例外(公知の事実・裁判所に顕著な事実)
(1)公知の事実
もっとも,上記の厳格な証明を要する事実の中にあっても,その性質上証明を要しない事実がある。まず,たとえば,歴史上の事実や大きな社会的事件など,ある時点・地域においてすでに広く一般の人々がその事実について知っており,それが真実であることを疑わないような事実,すなわち公知の事実については証明を要しないと考える。
※「公知」とまでは言えなくとも同じような性質をもつ事実として,暦や地図など確実な資料で容易に確認できる事実もこれと同じに扱ってよいと解されている。
明文はないが,そのような事実ならば,それを証拠によって証明しても実体的にその真実性が向上するわけではなく(実体的側面),また,当事者もその真実性を争うことはほとんどないと想定されるので,証明がなくとも事実認定の手続的な公正さを害することもないからである(手続的側面)。
https://blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/24802921.html
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者には理解できない?責任能力ないの?
どう読んでも、ベランダ喫煙は完全アウト、自室では、受忍限度があるってことじゃん。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認める、一方実際不法行為判決が確定)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17663 マンション比較中さん
すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。
>>17662 マンション比較中さん
>>17663 マンション比較中さん
>>17664 匿名さん
>>17665 匿名さん
カスの寝言はどうでも良いから。
お前が正しいのなら↓を全て論破せよ。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認める、一方実際不法行為判決が確定)
・健康被害は否定された。(健康被害を証明しなくても公知の事実として健康被害を恐れる精神的苦痛が認められベランダ喫煙が不法行為になった)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決からベランダ喫煙は自由と言う結論を導き出そうとするってオモシロイね。
すべて「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決は確定していますが?」で論破出来てしまう。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、錆びた鉄を純金に変える錬金術師か?それとも詐欺師?いやそんな高尚なものではない。ただの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。
>>17672 匿名さん
>>ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決からベランダ喫煙は自由と言う結論を導き出そうとするってオモシロイね。
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
>>17672 匿名さん
>>すべて「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決は確定していますが?」で論破出来てしまう。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも、でどういう理由で自由なはずのベランダ喫煙を禁止するの?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17676 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
隔離スレ作って放置するのってどうよ?
食い散らかしはダメでしょ。
投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~?
レス数 23 ★星1.1
『迷惑嫌煙者』と言う言葉。
匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/
レス数 3456 ★星3.5
ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
レス数 15 ★星0
加熱式タバコによるベランダ喫煙について
匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓
注目注目注目注目注目注目注目注目注目
レス数 103 ★星0
集合住宅での喫煙は止めましょう
匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決とか、嫌煙弁護士さんのコメントとか、ベランダ喫煙者に不利なサイト引用して、何をしようとしているの?
ベランダ喫煙が自由との確定判決とか、ベランダ喫煙者を支援するサイトとかを引用すれば、誰でも納得できるんだが?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の嘘、イカレポンチ脳タリン意見、喫煙者の外道の意見、白痴の訳のわからん戯言、誰が見てもすぐわかる屁理屈、迷惑人間の嫌がらせをいくら書いても無駄無駄。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑者。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
「原告勝訴」という「事実」の内容 (・ω・)
1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。 (・ω・)
2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。 (・ω・)
3.住民の受忍義務を認めていました。 (・ω・)
4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。 (・ω・)
5.費用は9割原告持ちでした。 (・ω・)
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17679 匿名さん
>>ベランダ喫煙が自由との確定判決とか、ベランダ喫煙者を支援するサイトとかを引用すれば、誰でも納得できるんだが?
何怯えてるの?
弁護士先生には無力のようだね。
効いてる。効いてる。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があれば誰でも納得できるんだが?
>>17682 匿名さん
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
「白痴」っていうと
「白痴」っていう。
「バカ」っていうと
「バカ」っていう。
「外道」っていうと
「外道」っていう。
こだまでしょうか、いいえ、誰でも。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
すべて論破済みだが?繰返し投稿するのはイカレポンチだから?
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
まぁ裁判で証明すればいいんじゃねぇ?って言えば
百万単位で発生する金銭的な事、手間暇を考慮して、下向くしかなくなるね。
金と暇がある人は頑張ってみたら?
で、5万円?
↑論破されたことを認めているアホ。
>>17692 匿名さん
>>そもそも今どきベランダ喫煙をするアホはほとんどいないが、一言、「ベランダ喫煙は不法行為になるから止めてください」で終わり。
【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。
被害の証明よろしく!
>>17694 匿名さん
集合住宅で皆さんに見られてベランダ喫煙を平気でするって、ここの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者だけだろう。
でも不法行為で訴えられる心配しだしたってことは完落ち論破されたってことだね。
ようやくベランダ喫煙が不法行為になることを理解したんだ。時間かかり過ぎで不合格だな。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、クルクルパー。
>>17695 匿名さん
>>でも不法行為で訴えられる心配しだしたってことは完落ち論破されたってことだね。
そう思いたいだけだろ?
不法行為だと思うの『なら』訴えればよい。
不法行為じゃないと論破されてるから訴えないってことだ。
>>17694 匿名さん
>【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。
>被害の証明よろしく!
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の追い詰められた時の主張。
論理的にベランダ喫煙が自由と主張できないから、裁判で被害の証明しろと言う。
だがベランダ喫煙ならば、管理組合関係者や近隣住民に証人なってもらえば簡単。画像や動画を撮影して、即SNSでアップロードしたり、知人と共有すれば良いだけ。
被害は証明の必要もないし、ベランダ喫煙は受忍義務がないから受忍限度を超えた証明の必要もない。
最後の砦の詭弁、ベランダ喫煙に受忍義務があると言うのもあっさり論破されて気の毒だな。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者なんて、禁煙して、せめて脳タリン元喫煙者位に更生した方が良いだろう。
>>17698 匿名さん
>>これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の追い詰められた時の主張。
>>論理的にベランダ喫煙が自由と主張できないから、裁判で被害の証明しろと言う。
ぷっ。
往生際が悪い悪代官に突き付けられた『印籠』ってことだろ?
住民がに正義があるの『なら』堂々裁判すれば良い。
【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。
被害の証明よろしく!
>>
>>17698 匿名さん
>>だがベランダ喫煙ならば、管理組合関係者や近隣住民に証人なってもらえば簡単。画像や動画を撮影して、即SNSでアップロードしたり、知人と共有すれば良いだけ。
>>被害は証明の必要もないし、ベランダ喫煙は受忍義務がないから受忍限度を超えた証明の必要もない。
簡単なら尚更裁判すれば???
いいじゃん。いいじゃん。頑張れよ~。
でも、迷惑防止条例(盗撮)でタイホされるなよ。
被害の証明なしで、民事訴訟頑張れよ~。
>>17698 匿名さん
>>最後の砦の詭弁、ベランダ喫煙に受忍義務があると言うのもあっさり論破されて気の毒だな。
効いてる。効いてる。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、
(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、
(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
証明するのは大変だね。
で、弁護士先生は割に合わないと明言してます。
それでも裁判したいなら、やれば良いでしょう。
ベランダ喫煙を規制する法令はない。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決はない。
>>17700 匿名さん
https://www.bengonin.com/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85...
証拠写真としてプライバシーの侵害をしなきゃ良いようね。モザイク入れるとか。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17701 匿名さん
やっぱり効いてるんだ。
ベランダ喫煙嫌がる人がおれば公知の事実で即著しい不利益で不法行為だもんなあ。
ベランダ喫煙に受忍限度があれば受忍限度を超えたことの証明義務が原告に生ずるって、理解できた?
そんなものがなかったのだから、当然ベランダ喫煙に受忍義務はない。
判決文でもベランダ喫煙の受忍義務はないとなっていた通り。
そろそろ夜勤準備かな。大変ねえ。
>>17711 匿名さん
それは、コレ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17718 匿名さん
公知の事実を知らないんだね。┐('~`;)┌ ┐('~`;)┌
【かもしれない と 好き嫌い】
健康被害は認められなかった。= かもしれないが論破。
好き嫌いについては裁判では言及していない。
で、反論の余地ないじゃん。(・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・)
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
>>11716
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
>>17724 匿名さん
はい、はい。
キミの解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
>>17726
おう仕事終わったか。ご苦労さん。
>はい、はい。
>キミの解説は不要
キミの解説はもっと不要
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
何度も訂正させるなよ。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17729 匿名さん
はい、はい。
キミの裏付けのない解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17731 匿名さん
>キミの裏付けのない解説は不要。
キミの裏付けのない解説は不要。
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
と解説している弁護士先生の紹介よろしく!
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17736 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>17737 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17742 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ自体が開口部でさらに開口部や換気扇はないので、自室で喫煙していた場合のこと。
気の毒だなあ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って。
全部論破されまくり。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕
一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」