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スレ主 [更新日時] 2024-04-16 10:26:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 17651 匿名さん

    >>17650 匿名さん

    そんな長い文章でなくても
    『ベランダ喫煙禁止の判決はなかった。』と子供でもわかることが理解できないらしい。

    以下ご苦労さん。

    『ベランダ喫煙に受忍義務があるならば、ベランダ喫煙が不法行為になる訳がない。もしベランダ喫煙に受忍義務があるのならば、どこまでが受忍義務の範囲でどこからが範囲外か詳しく判決に書かれ、受忍義務を超えたことを被害者側が証明する義務が生じるはずだと子供でもわかることが理解できないらしい。』

  2. 17652 匿名さん


    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。


  3. 17653 匿名さん

    被害があったと思ったら、【あった!】って裁判で証明すればいいんじゃねぇ?
    誰も止めないよ。
    疑われた人にも  その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』 のじゃない。
    と言う権利はあるよね。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    5.加害者の責任能力
    6.違法性

    以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。



  4. 17654 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  5. 17655 匿名さん

    >>17654 匿名さん

    結局、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ白痴外道クンが意地はると、

    被害があったと思ったら、【あった!】って裁判で証明すればいいんじゃねぇ?
    疑われた人にも  その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』 のじゃない。
    と言う権利はあるよね。

    『どうぞ、訴えて下さい。その煙私のではありませんから。』┐('~`;)┌

  6. 17656 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  7. 17657 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者が主張する受動喫煙の受忍義務があるとされた判決。

    どこかにこの原告が受忍義務を超えたとか超えないとか述べてありますか?

    争点のところに、ベランダ喫煙は公知の事実に基づいて不法行為になると明記されているだけで、受忍義務を超えないと不法行為にならないとなんて記載されていませんが?

    勝手な解釈は止めましょう。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、頭クルクルパー?

    1. 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁...
  8. 17658 匿名さん

    嫌と言えば受忍限度を超えるってことでしょう。

    1. 嫌と言えば受忍限度を超えるってことでしょ...
  9. 17659 匿名さん

    >>17658 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんって、頭クルクルパーだから
    受忍義務が理解できないんだね。


    >>ベランダ喫煙は公知の事実に基づいて不法行為になる

    また訳分からない事言い出した。┐( ̄ヘ ̄)┌
    公知の事実って簡単に言えば【かも、好き嫌い】。

    お前みたいなバカには、裁判で証明すればいいんじゃねぇ?って言えば
    百万単位で発生する金銭的な事を考慮して、下向くしかなくなるね。

  10. 17660 匿名さん

    >>17658 匿名さん

    >>嫌と言えば受忍限度を超えるってことでしょう。

    疑われた人にも、 【その煙 『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃない。】
    と言えば一発でしょう。

  11. 17661 匿名さん

    『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』

    弁護士先生は明言していますか?
    嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんの解釈は不要。

    はい、論破。d=(^o^)=b d=(^o^)=b d=(^o^)=b

  12. 17662 マンション比較中さん

    >>17659

    >公知の事実って簡単に言えば【かも、好き嫌い】。

    さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。

    嘘かイカレポンチか脳タリンか白痴か屁理屈か、その全部か?

    公知の事実(一般人であれば当然知っている事物の状態や一般的情報,確実な資料で容易に確かめられる暦日,歴史上の事実等)については,証明は不要である。次に,法律上の推定規定があるときには,要証事実を直接証明する必要はなく,前提事実の証明を行えばよい。(出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版)

    「公知の事実」とは,通常の知識経験を有する一般人が疑わぬ程度に知れわたっている事実をいいます。
    裁判所において顕著な事実は証明することを要しないとされ(民事訴訟法179条),顕著な事実は証拠による証明を必要とせず裁判所はこれを判断の基礎とすることができるのですが,「公知の事実」はこの顕著な事実に含まれます。
    http://nakamura-law-office.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-018b.ht...

    317条の例外(公知の事実・裁判所に顕著な事実)
    (1)公知の事実
     もっとも,上記の厳格な証明を要する事実の中にあっても,その性質上証明を要しない事実がある。まず,たとえば,歴史上の事実や大きな社会的事件など,ある時点・地域においてすでに広く一般の人々がその事実について知っており,それが真実であることを疑わないような事実,すなわち公知の事実については証明を要しないと考える。
     ※「公知」とまでは言えなくとも同じような性質をもつ事実として,暦や地図など確実な資料で容易に確認できる事実もこれと同じに扱ってよいと解されている。
     明文はないが,そのような事実ならば,それを証拠によって証明しても実体的にその真実性が向上するわけではなく(実体的側面),また,当事者もその真実性を争うことはほとんどないと想定されるので,証明がなくとも事実認定の手続的な公正さを害することもないからである(手続的側面)。
    https://blogs.yahoo.co.jp/unyieldingspirit2007/24802921.html



    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者には理解できない?責任能力ないの?

    1. さすが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道...
  13. 17663 マンション比較中さん

    >>17660
    >>17661

    すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。

    どこにもベランダ喫煙を受忍すべき義務があるなんて一言もありませんが?義務があるのならば、義務を超えたことを原告が証明する必要が生じるが、証明は求められていない。

    なぜなら公知の事実に基づきベランダ喫煙は不法行為になるから。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者には永久に理解できないんだろう。おまえだけは仮に殺人を犯しても精神鑑定で起訴猶予だろうな。

    1. すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す...
  14. 17664 匿名さん

    どう読んでも、ベランダ喫煙は完全アウト、自室では、受忍限度があるってことじゃん。

  15. 17665 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認める、一方実際不法行為判決が確定)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  16. 17666 匿名さん

    >>17662 マンション比較中さん

    バカだなぁ。
    かもしれない 健康被害否定
    好き嫌い 好み
    が公知の事実

    でそれが何なの?

  17. 17667 匿名さん

    >>17663 マンション比較中さん

    すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道すでに論破されたことを臆面もなく繰り返す嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。

  18. 17668 匿名さん

    >>17664 匿名さん

    どう読んでも、ベランダ喫煙は完全アウト、自室では、受忍限度があるってことじゃん。

  19. 17669 匿名さん

    >>17664 匿名さん

    どう読んでも、ベランダ喫煙は自由、自室ってことじゃん。

    健康被害は否定されたし。

  20. 17670 匿名さん

    >>17662 マンション比較中さん
    >>17663 マンション比較中さん
    >>17664 匿名さん
    >>17665 匿名さん

    カスの寝言はどうでも良いから。
    お前が正しいのなら↓を全て論破せよ。


    『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    >>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
    【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
    >>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
    「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
    この判決、健康被害は認められなかった。残念。



    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。



    『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』



    『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
    住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。

  21. 17671 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認める、一方実際不法行為判決が確定)
    ・健康被害は否定された。(健康被害を証明しなくても公知の事実として健康被害を恐れる精神的苦痛が認められベランダ喫煙が不法行為になった)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  22. 17672 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決からベランダ喫煙は自由と言う結論を導き出そうとするってオモシロイね。

    すべて「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決は確定していますが?」で論破出来てしまう。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、錆びた鉄を純金に変える錬金術師か?それとも詐欺師?いやそんな高尚なものではない。ただの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者。

  23. 17673 匿名さん

    >>17671 匿名さん

    何一つ論破できない嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。
    弁護士先生を論破したらまたおいで。 ┐( ̄ヘ ̄)┌  
    いつまで経ってもカスはカス。

  24. 17674 匿名さん

    >>17672 匿名さん

    >>ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決からベランダ喫煙は自由と言う結論を導き出そうとするってオモシロイね。

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。


    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。

  25. 17675 匿名さん

    >>17672 匿名さん

    >>すべて「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決は確定していますが?」で論破出来てしまう。

    自己満足ですか?
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!

  26. 17676 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
    ・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも、でどういう理由で自由なはずのベランダ喫煙を禁止するの?)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  27. 17677 匿名さん

    >>17676 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。

    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。

    自己満足ですか?
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!

  28. 17678 匿名さん

    ねぇねぇ、白痴腐れ外道クンさぁ
    隔離スレ作って放置するのってどうよ?
    食い散らかしはダメでしょ。

    投稿するなり、オワコンなら閉鎖するなりしたら~?

    レス数 23  ★星1.1  
    『迷惑嫌煙者』と言う言葉。
    匿名さん [更新日時] 2019-04-25 02:20:29
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645132/


    レス数 3456  ★星3.5   
    ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
    匿名さん [更新日時] 2019-04-20 21:23:40
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/


    レス数 15  ★星0   
    加熱式タバコによるベランダ喫煙について
    匿名さん [更新日時] 2019-01-27 05:03:05
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/629698/


    注目注目注目注目注目注目注目注目注目
     ↓ 白痴腐れ外道クン自ら立てた ↓
    注目注目注目注目注目注目注目注目注目
    レス数 103  ★星0   
    集合住宅での喫煙は止めましょう
    匿名さん [更新日時] 2019-01-19 19:02:38
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/

  29. 17679 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決とか、嫌煙弁護士さんのコメントとか、ベランダ喫煙者に不利なサイト引用して、何をしようとしているの?

    ベランダ喫煙が自由との確定判決とか、ベランダ喫煙者を支援するサイトとかを引用すれば、誰でも納得できるんだが?

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の嘘、イカレポンチ脳タリン意見、喫煙者の外道の意見、白痴の訳のわからん戯言、誰が見てもすぐわかる屁理屈、迷惑人間の嫌がらせをいくら書いても無駄無駄。


    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑者。

  30. 17680 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
    ・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  31. 17681 匿名さん


    (・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
    「原告勝訴」という「事実」の内容               (・ω・)
    1.ベランダ喫煙による健康被害は認めらせませんでした。    (・ω・)
    2.ベランダ喫煙を禁止する判決にもなりませんでした。     (・ω・)
    3.住民の受忍義務を認めていました。             (・ω・)
    4.150万円請求して5万円しか取れませんでした。      (・ω・)
    5.費用は9割原告持ちでした。                (・ω・)
    (・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)

  32. 17682 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
    ・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
    ・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
    ・(・ω・) (イカレポンチ?)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  33. 17683 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    >>ベランダ喫煙が自由との確定判決とか、ベランダ喫煙者を支援するサイトとかを引用すれば、誰でも納得できるんだが?

    何怯えてるの?
    弁護士先生には無力のようだね。
    効いてる。効いてる。

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があれば誰でも納得できるんだが?


  34. 17684 匿名さん

    >>17682 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。

    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。

    自己満足ですか?
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!

  35. 17685 匿名さん

    「白痴」っていうと
    「白痴」っていう。

    「バカ」っていうと
    「バカ」っていう。

    「外道」っていうと
    「外道」っていう。

    こだまでしょうか、いいえ、誰でも。

  36. 17686 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
    ・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
    ・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
    ・(・ω・) (イカレポンチ?)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  37. 17687 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。

    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。

    自己満足ですか?
    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!

  38. 17688 匿名さん

    『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    >>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
    【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
    >>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
    「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
    この判決、健康被害は認められなかった。残念。



    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
    自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。



    『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
    http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
    名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
    『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』



    『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
    ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
    住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。

  39. 17689 匿名さん

    すべて論破済みだが?繰返し投稿するのはイカレポンチだから?

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック

    ・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
    ・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
    ・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
    ・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
    ・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
    ・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
    ・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
    ・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
    ・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
    ・(・ω・) (イカレポンチ?)

    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。

    すべて論破済み

  40. 17690 匿名さん

    まぁ裁判で証明すればいいんじゃねぇ?って言えば
    百万単位で発生する金銭的な事、手間暇を考慮して、下向くしかなくなるね。

    金と暇がある人は頑張ってみたら?
    で、5万円?

  41. 17691 匿名さん

    ↑論破されたことを認めているアホ。

  42. 17692 匿名さん

    ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決があれば、誰も裁判したがらないと思うよ。

    そもそも今どきベランダ喫煙をするアホはほとんどいないが、一言、「ベランダ喫煙は不法行為になるから止めてください」で終わり。

    何だったらこの画像を印刷して渡せば終わり。

    1. ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決...
  43. 17693 匿名さん

    >>17691 匿名さん

    イミフ?
    負け惜しみ。

  44. 17694 匿名さん

    >>17692 匿名さん

    >>そもそも今どきベランダ喫煙をするアホはほとんどいないが、一言、「ベランダ喫煙は不法行為になるから止めてください」で終わり。

    【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。

    被害の証明よろしく!

  45. 17695 匿名さん

    >>17694 匿名さん

    集合住宅で皆さんに見られてベランダ喫煙を平気でするって、ここの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者だけだろう。

    でも不法行為で訴えられる心配しだしたってことは完落ち論破されたってことだね。

    ようやくベランダ喫煙が不法行為になることを理解したんだ。時間かかり過ぎで不合格だな。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、クルクルパー。

  46. 17696 匿名さん

    >>17695 匿名さん

    >>でも不法行為で訴えられる心配しだしたってことは完落ち論破されたってことだね。

    そう思いたいだけだろ?
    不法行為だと思うの『なら』訴えればよい。
    不法行為じゃないと論破されてるから訴えないってことだ。

  47. 17697 匿名さん

    >>17696 匿名さん

    現に不法行為判決が確定していますが?

    1. 現に不法行為判決が確定していますが?
  48. 17698 匿名さん

    >>17694 匿名さん

    >【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。

    >被害の証明よろしく!


    これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の追い詰められた時の主張。

    論理的にベランダ喫煙が自由と主張できないから、裁判で被害の証明しろと言う。

    だがベランダ喫煙ならば、管理組合関係者や近隣住民に証人なってもらえば簡単。画像や動画を撮影して、即SNSでアップロードしたり、知人と共有すれば良いだけ。

    被害は証明の必要もないし、ベランダ喫煙は受忍義務がないから受忍限度を超えた証明の必要もない。

    最後の砦の詭弁、ベランダ喫煙に受忍義務があると言うのもあっさり論破されて気の毒だな。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者なんて、禁煙して、せめて脳タリン元喫煙者位に更生した方が良いだろう。

  49. 17699 匿名さん

    >>17698 匿名さん

    >>これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の追い詰められた時の主張。
    >>論理的にベランダ喫煙が自由と主張できないから、裁判で被害の証明しろと言う。

    ぷっ。
    往生際が悪い悪代官に突き付けられた『印籠』ってことだろ?
    住民がに正義があるの『なら』堂々裁判すれば良い。

    【その煙『私、オレ、僕、わし、ミー』のじゃないよ。】 で終わり。
    被害の証明よろしく!

  50. 17700 匿名さん

    >>
    >>17698 匿名さん

    >>だがベランダ喫煙ならば、管理組合関係者や近隣住民に証人なってもらえば簡単。画像や動画を撮影して、即SNSでアップロードしたり、知人と共有すれば良いだけ。
    >>被害は証明の必要もないし、ベランダ喫煙は受忍義務がないから受忍限度を超えた証明の必要もない。

    簡単なら尚更裁判すれば???
    いいじゃん。いいじゃん。頑張れよ~。
    でも、迷惑防止条例(盗撮)でタイホされるなよ。
    被害の証明なしで、民事訴訟頑張れよ~。



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