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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17794 マンション検討中さん
うそつきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くんってが
【ベランダ喫煙者の喫煙を受忍不要。】と明言している
弁護士先生の解説を引用すれば良いのだが。
いつものように、
『○○○○○○○○と弁護士先生が言っておられますが?』
って腐れ外道節はどうしたんだい?
裏付けがない持論は不要。
>>17799 マンション検討中さん
そだねー。
うそつきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道くはベランダ喫煙が直ちに不法行為になるって変わってから出直したら?
今のところ『ベランダ喫煙は自由』。それ以上、それ以下でもないし。
今すぐ出来ることは
受忍するか規約変えるか。お好きな方で。┐( ̄ヘ ̄)┌
>>17801 マンション検討中さん
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
【社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。】だって。
違法でない事は合法行為じゃん。
社会の一員として我慢するというルールを守りましょうね。d=(^o^)=b
>>17811 匿名さん
早朝からベランダ喫煙擁護って、大変だなあ。何か得になるの?少なくとも徳にはならないだろうに。
‐嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?
>3 争点(2)(原告の損害)について
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
↑ベランダ喫煙の期間を特定
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。
勝手な解釈は止めろ。
>>17813 匿名さん
>>17814 匿名さん
>>17815 匿名さん
>>17816 匿名さん
>>17819 匿名さん
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございま
す。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
管理人から
【何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。】って丁寧に言われても
聞き入れないイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン。 ┐( ̄ヘ ̄)┌
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのが残念。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破あされ、敗北。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
受忍義務あるってさ。
受忍義務を否定している弁護士先生の見解よろしく。
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『受忍したくないから規約変更してベランダ喫煙を禁止にしました。』
友人A :
『それでどうなった?』
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン :
『解決しました。』
友人A :
『やっとオワコンになって良かったね。』
>>17827 匿名さん
あらあら喫煙弁護士さんのサイト見つけて良かったね。でもその喫煙弁護士サンって駆け出しで現在留学中。
https://mobile.twitter.com/saygo_it
企業法務専門らしい。
これじゃなあ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
嘘つきイカレポンチ脳タリン白痴腐れ外道クン、またもや論破され、敗北。
弁護士雑感
溝上宏司弁護士先生
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
【違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのです】
>>17836 匿名さん
お前、またインチキやってるじゃん。
>あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
リンク先と引用内容あってるか?
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
だが?
嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って、やっぱり嘘つきイカレポンチ腐れ外道白痴ですね。
弁護士雑感
2016/07/21
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
その後、裁判所は徐々に受動喫煙の害について厳しい判断を下すようになっていきます。
もちろん、実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。※2
これは裁判所の考えが変わったというよりも、受動喫煙の害についての研究が進んだことや、社会一般の意識の変化を裁判所が敏感に受け止めたからであるというべきかもしれません。
反対の結論導き出す名人だのう。
>>17838 匿名さん
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?
>>嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンって、やっぱり嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンですね。
また自己紹介してるんだ。
その煙,
オレ
僕
わし
あたし
ミー
のじゃないよ!
被害の証明よろしく!
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者って漢字読めないのか?
判決文良く読めよ。そもそもお前の抜き出した部分は、「原告の損害」部分。どこかにベランダ喫煙に受忍義務があるから、その部分を減額するなんて記載があるか?
>3 争点(2)(原告の損害)について
> 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ベランダでの喫煙により精神的損害が生じたと最初に断じている。どこかで受忍義務を超えたとか超えないとか判断しているか?
> しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。
↑ベランダ喫煙の期間を特定
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑「他方」=「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」と明確にこの行が自室内部で喫煙をしていた場合についてと書いている。「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる」は自室内部限定の話。ベランダに通気口yや換気扇はないだろうが。
勝手な解釈は止めろ。
うそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
・得意げに弁護士の記事を引用(弁護士って、どっちも弁護するのだから、色々な主張があって当然。問題は判例となる確定判決。ベランダ喫煙者が勝訴した記録はないが、ベランダ喫煙が不法行為として敗訴した確定判決が残っている)
・ベランダ喫煙者が裁判に負けても被害者の負担が大きいから問題ない。(既に不法行為として裁判に負ける前提。結局ベランダ喫煙が不法行為になることを認める)
これがうそつきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
はいはい。ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決だしてよね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>17843 匿名さん
【弁護士雑感】煙草をめぐるあれこれ
http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html
あれ?『原告の請求を棄却が多い』だって。(笑)
判例が示されていないのがちょっと残念ですが、
現役の弁護士が明言したことは重大ですね。
ベランダ喫煙が不法行為にならないって判決はあるって事。(^○^)
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった裁判があればよろしく。』
と300回位投稿していたのはお前なのだが?
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
そうか。
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生なんかいないよな。
┐( ̄ヘ ̄)┌
嘘つきイカレポンチ白痴腐れ外道クンの敗北は変わらない。┐( ̄ヘ ̄)┌
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます
佐藤大和弁護士先生
https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/
「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」
ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
不動産トラブル 弁護士ガイド
https://fudosan-bengoshi.com/topics/5458008
「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。
もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」
ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪
隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる?
伊藤誠吾弁護士先生
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
ベランダ喫煙には受忍義務があります。(~▽~@)♪♪♪