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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>17698 匿名さん
>>最後の砦の詭弁、ベランダ喫煙に受忍義務があると言うのもあっさり論破されて気の毒だな。
効いてる。効いてる。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、
(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、
(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
証明するのは大変だね。
で、弁護士先生は割に合わないと明言してます。
それでも裁判したいなら、やれば良いでしょう。
ベランダ喫煙を規制する法令はない。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決はない。
>>17700 匿名さん
https://www.bengonin.com/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85...
証拠写真としてプライバシーの侵害をしなきゃ良いようね。モザイク入れるとか。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17701 匿名さん
やっぱり効いてるんだ。
ベランダ喫煙嫌がる人がおれば公知の事実で即著しい不利益で不法行為だもんなあ。
ベランダ喫煙に受忍限度があれば受忍限度を超えたことの証明義務が原告に生ずるって、理解できた?
そんなものがなかったのだから、当然ベランダ喫煙に受忍義務はない。
判決文でもベランダ喫煙の受忍義務はないとなっていた通り。
そろそろ夜勤準備かな。大変ねえ。
>>17711 匿名さん
それは、コレ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17718 匿名さん
公知の事実を知らないんだね。┐('~`;)┌ ┐('~`;)┌
【かもしれない と 好き嫌い】
健康被害は認められなかった。= かもしれないが論破。
好き嫌いについては裁判では言及していない。
で、反論の余地ないじゃん。(・ω・) (・ω・) (・ω・) (・ω・)
ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決があってもベランダ喫煙は自由だと明言しているのは弁護士先生なのにね。法のプロに意見するとはオモシロイね。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
自己満足ですか?
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決があればよろしく!
>>11716
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
>>17724 匿名さん
はい、はい。
キミの解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
>>17726
おう仕事終わったか。ご苦労さん。
>はい、はい。
>キミの解説は不要
キミの解説はもっと不要
>『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
>ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
何度も訂正させるなよ。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に対し、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」
ベランダ喫煙ではなく、自室の「開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず」
なので、よろしく。
そこを省略すると意味が全く異なってしまう。都合の良いように編集しないでね、うそつきイカレポンチ腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者さん。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17729 匿名さん
はい、はい。
キミの裏付けのない解説は不要。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙に受忍義務がないと明言している弁護士先生がいればよろしく。
『公知の事実』を論破されてゴネる白痴。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
【恐れがあること】→ かもしれない = 可能性がある
>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいること
「かもしれない」と「好き嫌い」が【公知の事実】 ┐( ̄ヘ ̄)┌
この判決、健康被害は認められなかった。残念。
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネる白痴。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言している。
自由、自由、自由、自由、自由、自由、(以下略。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17731 匿名さん
>キミの裏付けのない解説は不要。
キミの裏付けのない解説は不要。
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
と解説している弁護士先生の紹介よろしく!
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
>>17736 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
>>17737 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ喫煙ではなく、自室で喫煙していた場合のこと。
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
>>17742 匿名さん
上にあるよう原文をよもう。
そこの部分は、
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「開口部や換気扇等から階上に」と言うのは、ベランダ自体が開口部でさらに開口部や換気扇はないので、自室で喫煙していた場合のこと。
気の毒だなあ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者って。
全部論破されまくり。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者のロジック
・論破された者が残る (論破されて破れた最下位を競って意味があるか?アホ比べはどこか他でやれ)
・喫煙や副流煙の害を否定しながら、販売会社や販売を認める国に責任があるとする(害がないなら何の責任?)
・直接の加害者である喫煙者に責任はない(交通事故は車メーカーや国の責任?)
・不法行為判決を受けたベランダ喫煙は自由(不法なものが自由?)
・嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴迷惑喫煙者が自由と主張するベランダ喫煙は管理規約で禁止すべきである(自由だが禁止?何故?)
・不法行為判決が確定しているベランダ喫煙は受忍しないといけない(不法を受忍?どの程度?程度を超えたかどうか判決では全く触れられていない)
・煙には名前がついていない。(加害者が不明と受動喫煙加害を認め、一方実際不法行為判決が確定)
・管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。(その通りだが原則は原則、原則自由なのに不法行為判決が確定、喫煙者以外に人がいなけりゃそら原則自由かも?で、原則自由なベランダ喫煙をなぜ禁止する?)
・ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるとの判決がない。(行為が直ちに不法行為になることはなくとも不法行為の成立要件を満たせば不法行為は成立する。直ちに不法行為になる判決が何故必要?ベランダ喫煙が自由だって判決ないの?)
・(・ω・) (イカレポンチ?顔文字書くしか反論できない?)
これが嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴屁理屈迷惑喫煙者の屁理屈。
すべて論破済み
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネる白痴
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
名古屋ベランダ喫煙不法行為判決があっても、弁護士先生は
『そもそも、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍すべき義務がある』
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネる白痴
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,
ある程度は受忍すべき義務があるといえる。』と裁判官。
住民に受忍義務を明確にした裁判官の功績は大きい。
そも そも [1] 【抑▽・抑▽ 抑▽】
〔「そも」を重ねた語。古くは漢文訓読に多く用いられた〕
一( 名 )
(物事の)最初。起こり。どだい。副詞的にも用いる。 「 -は僕が始めたものだ」 「 -の始まり」
二( 接続 )
改めて説き起こすとき、文頭に用いる語。いったい。だいたい。 「 -、事前調査の不備がこのような事態を招いた」 「 -私の今日あるは彼のおかげだ」