管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 902 草の根民主主義評論家

    >>アンタの言ってるのは不動産取引だろ。

    マンション管理適正化法をしらんのねw

  2. 903 匿名さん

    >898
    要するに管理会社に注意して下さいという事ですね。
    また、受電業者は、相手にしなくても良いですね。
    賛成です。

  3. 904 匿名さん

    >>902
    管理の方法はともかくも、
    ぼったくりは規制されていない。
    自社か子分の会社に提供するもの以外をブロックするのも禁止されてもいない。
    自社か子分の会社で提供できないものまで洗いざらい説明すべきだろ、そういう義務もない。

    業界寄りの時代遅れの規則だな。

  4. 905 匿名さん

    そもそも電力自由化の話も合わせて説明して一括受電を勧めるマンション管理会社など聞いたことがない。
    こんな状況を許すような状況が時代遅れでないはずがないだろ。

  5. 906 匿名さん

    一括受電の説明会のお知らせがあったので、電力小売り自由化の件を質問したら、
    いや、、な顔をされたよ。

    で、電力小売り自由化されると、マンション内が分断されるような説明で、終った。

  6. 907 匿名さん

    4月以降は契約しない人続出

  7. 908 匿名さん

    >>906
    「マンション内が分断される」

    ですか?

    よくもまあ飽きもせずいろんなセリフを持ち出して来るもんです(苦笑
    管理会社で担当にそう言うように指令が出た?
    もしかして社内アイデア募集で上位入選したとか(大爆笑

    管理会社が自社の希望通りに持っていくのに邪魔になる要素があると、
    それをマンション内分断、とかのたまうって、
    要するに他をブロックしにかかってるってことですね。

    本来あるべきすべての案をオープンにして多面的な検討をし、
    最適な案を選ぶという姿勢ではない。
    その中で良さをアピールし、選んでもらえばいいだけの話。

    マンション管理契約しているのに、顧客の利益を無視している。
    管理会社はマンションを私物化してるな。
    マンションの法令はともかくも、
    管理契約より自社利益を優先する行為は、民放違反行為の疑いが濃厚だ。

    民法第1条2項、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
    つまり信義則違反ということ。

  8. 909 匿名さん

    >906
    なるほど。。
    つまり、一括受電は良く言うと「ガラケー」ですね。
    それに対して、電力小売り自由化は「スマホ」。
    敢えて、どちらがどうとは言いませんが、どちらを選ぶかは個人の自由ですね。

    私はスマホを選択しますが、、。

  9. 910 匿名

    一括をするメリットは、恐らくうちにはないでしょう。
    しかし、小売りは小売りで恩恵のない業者も多いです。

    私、ガラケーですけど何か。

  10. 911 草の根民主主義評論家

    >>909
    一括受電は生協で自由化はアマゾンという比喩のほうが的確である。

  11. 912 匿名さん

    >910
    ガラケーに失礼ですよね。

    私はPHSだけど、何か?電力も、東京電力で十分足りる。

    数年前に、一括受電業者が東京電力の悪口をうちのマンションの説明会でしてました。
    一括受電しても、一括受電業者が高圧電力を東京電力から受電しなければならないにも関わらずですよ。。。
    当時から、人として信用できなかった。

    一括受電の問題って、企業としての信頼が全くない事です。

  12. 913 匿名さん

    信頼がないっていうより、一括受電は電気事業法による電気事業者じゃないでしょ。
    自家用工作物となり、法律による保護がなくなる。

    いままでは、法律で業者が規制され、義務があり、法律を守らなければ、法律違反になっていたのが、

    契約の世界になる。

    それってかなり、消費者の立場の変化があるよね。
    そこを全然説明していないのが、企業としての信頼というよりも、
    企業として、詐欺なんじゃないかと思う。

  13. 914 匿名さん

    誘拐され中野区で救出された少女。
    犯人は、少女に対し孤立化で少女を服従させようとしていました。

    親に捨てられたのだと思い込ませるよう仕向けていた。

    このスレで一括受電の反対者に対して浴びせる攻撃は、この犯人と同じ手法ですね。

  14. 915 検討中の奥さま

    昨年臨時総会で契約決定となりました。
    が、どうしても納得がいかず契約書を渡していません。
    業者と管理会社と管理組合の前で話をしろと言われますが恐ろしくて行けません。
    このまま拒否できるのでしょうか?

  15. 916 匿名さん

    915さん

    大丈夫です。
    大勢の前で 説明などしたくありません、と 言えばすむこと。
    それ以上 強要されたら 警察も 相談に乗ってくれます。
    私も同じ経験しましたが、警察に一応 強要されて脅えてると報告しておきました。
    国土交通省にも 勿論 管理会社への指導を依頼しました。
    強要というより、恐喝。

    皆の前で話せと言ったら すんなり賛成するというのが 相手の作戦ですよ。
    無視をし続けて大丈夫ですからね!

  16. 917 検討中の奥さま

    916さんありがとうございました。

    ただ気になるのは総会の決議ですが、どれぐらいの効力があるのでしょうか?
    共用部分にかんしてはわかるのですが専有部分にも効力があるのでしょうか?
    また、訴訟を起こされたりするのでしょうか?

  17. 918 匿名さん

    >>915
    >契約書を渡していません。

    契約書を持っているんですか?
    契約書があったらそれは非常に珍しいケースですよ。

    どんなことが書いてあるか、良かったら教えて下さい。
    計算式や色んな事が書いてあると思います。

    計算式だけでも知りたいですね。
    あとは、給電先を勝手に変えてもいいのか管理組合に断る必要があるのか?
    赤字になったら条件変更を管理組合に相談できるのようになっているとかいないとか?

  18. 919 検討中の奥さま

    >>918
    すみません。
    契約書というのは一括受電会社に出す電気受給契約変更申込書のことでした。
    そう言えば契約書は管理組合がもってるんですよね。

  19. 920 匿名さん

    917さん

    916です。
    管理会社 管理組合からの訴訟なんて 絶対にあり得ません。
    そして、今まで散々 皆さんが言われてるように

    総会決議の内容は
    「一人でも反対者が居たら 実行できません」 という事を含めての議決内容のはずです。

    なので、一人でも判子を捺さなければ 総会決議とはいえ、無効です。
    あまりにも 管理会社が酷い対応をするなら、今は消費生活センターも 経済産業省も
    相談には乗ってくれる窓口があるはずです。

    私の頃は そういう機関に相談しても 「一括受電て なに?」 てな具合いで 話になりませんでした。
    しかし、今では かなり この件に関して問題視されるようになりました。

    ちなみにですが、、、私は 全員の前で 反対理由を言ってくれと言われたけど
    「何故 反対するのか? と言うことを まずは皆が調べる努力をしてからにして」 と
    逆に 提案してみましたよ。

    今は ネット社会。
    私もいろいろと調べる為に かなりの時間を費やしたのに、なぜに私が自分で得た知識を 嫌な思いをして
    皆に教えてあげなければいけないのかしら?  と 管理会社 受電会社に 言いましたよ。

    何も したくなければ、とりあえず 沈黙がいいかもですね。
    気持ちは しんどいですが
    そういう、心理作戦が 相手の思うツボなのですよね。
    まんまと はまらず 私は 黙り続けましたけど。

    私の反対理由は とにかく こういう事案で 管理会社のやりたい放題な姿勢が 不愉快だったのでね。
    参考には ならないかも知れませんが。

  20. 921 草の根民主化評論家

    管理規約には組合員の法律、規約、総会決議の遵守義務が書いてあるので、解約届を出さないというのは義務違反ですが、強制執行する手続きをしてないだけかな。

  21. 922 検討中の奥さま

    916さん

    アドバイスありがとうございます。
    がんばってみます!

  22. 923 草の根民主主義評論家

    考え方ですが、一人だけ反対の場合、民法の囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)を主張し単独での引き込み線設置は可能だと思われます。

  23. 924 検討中の奥さま

    923さん

    囲繞地通行権で電気の線を単独で引き込むことなんて電力会社がしてくれますか?

  24. 925 匿名さん

    921さん
    義務違反にはなりません。
    全員の解約書が揃えば導入するって事を議決しただけです。
    条件が揃わない事に貴方の責任はありません。
    解約義務があるのであれば、そもそも導入でもめません。
    もし総会決議の遵守義務以外の解約義務があるような事を言ってきたら、
    署名捺印日付を書いた書面を提出させて関係省庁や警察に相談しましょう。

  25. 926 匿名

    国民生活センターの報道資料発表の再掲です。
    主題は以下です。
    「電力自由化がスタートしました。 正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう」

    http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf

    この報道発表資料にも書かれている通り、一括受電は電気事業法の規制の「対象外」。
    電気事業としては法的なよりどころが無いので、一括受電を導入するならとことん契約内容は確認して、交渉したほうが良いですね。

    無言の反対も、押し通せるならそれもありだと思います。
    が、正攻法で潰すのも、またありだと思います。
    理事会役員なんて契約書とかろくに確認していないでしょうから、住民(自分)に不利な事項を突っ込むだけでうろたえると思いますよ。

    契約書には一括受電業者を守る事は淡々と書いてあります。もしくは、不利なことは書いてないでしょう。
    業者が契約書を作成するのだからあたり前ですが。
    が、消費者側を保護する記載がきちんと記載されてますか?消費者側に不利な条項はないですか?
    総会で決議されようが、契約書(と解約申込書)の内容に同意できなければ、一括受電の申し込みをする必要なんてありません。
    総会前に契約書の配布を行っていない場合や、総会で契約書を1項1項確認していないなら、そもそも、総会決議は契約内容までは含んでいないでしょうし。

  26. 927 匿名さん

    920です。

    そうです。
    義務ではないのです。

    少なくとも 高圧一括受電の件に関しては 管理会社 受電会社共に 義務ではないと認めてました。
    どこに確認しても 義務ではないと 言われた 経験の上で事実を書きました。

    安心して下さい!
    訴えられる事はありませんよ。
    強制力があるのなら、全員の同意なく 出来る仕組みのはずですよー。
    共有部の 修繕工事とかなら 議決したら たとえ反対者がいても実行出来ますものね。
    あくまでも 個人の契約の自由は、それを侵す事は出来ません。

    なので、うちの場合 取りやめになりました。
    個人的争いはせず、相談は全て公的機関でしました。
    疲れましたけどね(笑)

  27. 928 検討中の奥さま

    そうなんですよ。
    電気受給契約変更書の裏には小さい文字でつらつらと一括受電会社にいろんな責任が来ないことが書かれています。

    また、理事会が締結したとされる契約内容は組合員には開示されていません。

    今会って話をすることはしたくないので受電会社と管理組合に対して質問書を送ることにしました。

    黙っていてもまた電話がじゃんじゃんかかってくると思うので。




  28. 929 匿名さん

    数年前に一括受電の反対者が裁判にかけられて、反対者が敗訴したとの記事を見た記憶がありますが、本当に大丈夫なのでしょう
    か?

  29. 930 匿名さん

    ついでに一人ではありませんよ
    反対者を一同に会させる事はないでしょ?
    孤立させるのが目的だからね!!

  30. 931 匿名

    928さん、926です。

    なんの契約なのでしょうかね???

    契約書を組合員に非開示するなんてことはあってはならないので、正式に開示依頼して中身を確認した方が良いかと。
    そもそも、解約同意書が全戸分集まる前に理事会として契約していたとすると、ちょっと問題ありかと思いますよ。
    しかも、契約内容を事前に告知せずに(共有部だけの話なら、各戸に契約内容を告知する必要なないとは思いますが)。

  31. 932 匿名さん

    一括受電の反対者が裁判で敗訴したと聞いたことがありますが、それは本当ですか?

  32. 933 匿名さん

    訴訟判決文を確認された法がよいと思いますよ。

    昨年?10月4日付のビジネスジャーナルに、分譲マンションにおける一括受電サービス導入に伴うトラブル事例の紹介とサービス業者の強引な行動を批判する記事が掲載されていたそうですが、読まれた方いませんか

  33. 934 匿名さん

    >929
    全然、大丈夫ですよ。

     その裁判は、横浜地裁の裁判だと思うが、総会決議した議案を一括受電に限らず何でも反対した人が工事を阻害した事を不法行為と認定して敗訴しています。その工事とは、電路の張替ですが、それの阻害は建物の保全を阻害する行為で、これが区分所有法で言うところの共同の利益に反する事になります。因みに、法律用語の共同の利益って、建物の保全に関する事だから間違えないでね。

     この人が偶然、一括受電の議案も反対していたのを、業界関係者が利用し、弁護士やマンション管理士に業者よりの記事を書かせただけです。じつは、、。

    >一括受電が反対した人が敗訴した事は事実だが、一括受電ンの反対が原因で敗訴した訳ではない。

     この判例を一括受電業者が利用して、脅迫の材料に使用していたのは記憶に新しいですね。

     皆さん、よく考えてください。

     一括受電に反対して、契約書を出さなければ、契約も締結されないし、工事も始まりません。契約も締結されていなければ、告訴する原因がないので、裁判自体が成り立ちません。なんの契約の債権、債務を根拠に損害賠償請求ができるのですか?

     更に、管理組合側は法人化しなけでは告訴できません。理事長が代表になってやるのか?弁護士費用の負担は、管理組合で承認されるのか?不思議な事だらけです。

     一括受電に対して否定的な事はこのスレにしか記載されていませんが、一括受電業者の業界全体で情報操作して、反対者を孤立化させようとしているというのは、、、ご想像にお任せします。


  34. 935 ビギナーさん

    >928
    >また電話がじゃんじゃん掛かってくる

    明確に「電話はお断り。連絡は手紙で」と、できれば録音しながら伝えた方が良いと思います。また、録音する事も伝えたら尚、良いと思います。

  35. 936 匿名さん

    >938さん
    このスレで、裁判の話題がホットになった部分を抜粋しておきますね。
    ご参考に。。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/371-444/


    >428が、一番分かり易いかな?

    結論としては、裁判になる事はないので安心して下さい。

  36. 937 匿名さん

    >933
    これ↓の事ではないでしょうか?

    マンションの「電力」が危ない!高圧一括受電だと電力自由化も利用できず…電力停止のおそれも
    http://biz-journal.jp/2016/01/post_13393.html

  37. 938 匿名さん

    未だ電力小売り自由化との比較も無しで、一括受電を勧めてくる管理会社があるのですね。

    昔、電力小売り自由化の事を業者に聞いたら、「自由化によって、逆に電気代は高くなりますよ。」と言っていた。
    蓋を開けてみてどうだろう?

    この4月になって、やはり詐欺である事が確定しました。
    解約書を出さなくて良かったと思います。

  38. 939 匿名さん

    >934
    詳しいご回答ありがとうございます。文面の中で共同の利益と言う用語が出ていますが、一括受電反対者は賛成者の方にとつて
    共同の利益に反すると言う事は含まれないのでしょうか?

  39. 940 匿名さん

    <参考>
    (一財)不動産適正取引推進機構
    マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為
    http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70

  40. 941 匿名さん

    934さんではありませんが、あるblogに掲載されていた国土交通省担当者による国会での発言では、

    『一般論として区分所有者集会の決議事項が、
    共用部分の管理に関する事項に該当しており、
    それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼす
    時は、その専有部分の所有者の承諾を得なければ
    ならないとされておりは、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない』
    『仮に訴訟になっても、契約締結を拒んでいるマンション住民が負ける可能性は低い』

    だ、そうです。

    国土交通に相談するのが確実だと思います。

  41. 942 匿名さん

    >939
    総会決議に反対意見を言うだけならば、共同の利益に反しません。
    個人契約である地域電力会社との電力需給契約を解約しないだけならば、共同の利益に反しません。

    但し、、管理組合が発注した工事を阻害したとなれば、共同の利益に反しますから、気をつけて下さい。

    裁判に負けた方は、何が何でも反対で、別案件の工事を阻害してしまったから敗訴しています。
    (最も、一括受電と電路の張替を強引にセット販売しているのが、業者ですから、被告の方には同情しますが。。)
    更に、これも地裁レベルなので、控訴すれば覆る可能性は十分あります。。

    今の状態は、総会で決議しても実行できないだけです。
    実行できない議案を提案した理事会に非があります。

    本来は、全戸の同意を取り付けてから、総会決議で管理組合の一括受電の採用の有無を採決とるのが筋です。
    少なくとも、うちのマンションはその様にしました。当然、反対の方はいらっしゃいます。
    だから、管理会社から提案されても、総会に上程するには至りませんでした。

  42. 943 匿名さん

    要するに、共同利益の反するかどうかは、この場合「契約が締結されて、業者側から工事等の債務が実施されようとしているか否か、、、」と「マンションの保全に影響がでるか否か」だね。

    電力会社との電力需給契約の解約届(或いは、変更届)を提出しなければ、管理組合と受電業者との契約の締結自体がされないから、なんの問題もありません。

    ましてや、既存の電力会社との契約継続で、マンションの保全に影響が出るわけがない。寧ろ、一括受電を選択した方が、保全が懸念されますが、、、。

    業者がしつこく共同の利益とか叫んできますが、法律用語と一般用語とは意味合いが大分違いますから、騙されないで下さいね。

  43. 944 匿名さん

    <共同利益背反行為の一般的基準>
    「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
    東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)

  44. 945 匿名さん

    電力自由化されたので、仮に一括受電をできなくとも、電力自由化で電気代を節約という選択肢もできている。

    選択できなくとも、周りの住民が被る被害なんて微々たるものです。
    そもそも、逸失利益は被害なんてよばないが。。。。

  45. 946 匿名さん

    929・939です。皆さん詳しいご回答ありがとうございました。

  46. 947 匿名さん

    ちなみに、来年はガスの小売り自由化もあります。
    当然、一括受電マンションは、ガスの小売り自由化の恩恵は受けられないよね。
    うけられるの?
    業者の人、教えてくださいよ。

    それにスマートメーターっていうのは、情報を送っているんでしょ。電気やガス会社がそれを全部やるわけじゃなくて、
    当然、NTT,AU,ソフトバンクなどと提携するんでしょ。
    当然、ネットと携帯電話とのセット割引も一括受電じゃ利用できないよね。

    結局、電気代だけをみたら、たしかに一括受電が安くなるケースでも、そのたを総合した時、本当に安くなるの?

    マンションの価値毀損なども含めると、本当に安くなるのかな?

  47. 948 匿名さん

    業者は、自分の会社の利益を優先して契約します。
    都合が悪い事を隠蔽するのは当然です。
    騙し、騙される、、、というのが契約の世界ですから、賛成する人は覚悟した方が良いです。

    でも、今までの地域電力との契約は、電力事業法で保護された特殊な契約です。
    法的保護があったのが、いつの間にか自由契約の荒波にさらされる。

    情報を持っている人はいいが、他人任せの人には過酷な世界です。
    だから、、老婆心ながら一括受電は止めた方が賢明ですと、、忠告させて頂きます。

  48. 949 匿名さん

    ガスの小売り自由化の恩恵もうけられないのかな?
    残念だね。一括受電マンション。

    業者の人、教えて、答えてくださいな。

    それともガス小売り自由化のお話も秘密なのかな?
    東京電力がガスも売り始めるらしいんだよね。そうしたら、セット割りがもっと御安くなるの?

  49. 950 匿名さん

    これまで管理会社にされた、いろいろなパワハラを思うと、
    電力という生命線を相手に握られて、契約契約の中で、交渉するなんて、信用ならんよ。

    ちなみに、今年の東京電力から、プレーカーの点検に来た関東保安協会の人は、大変丁寧だった。
    都合が悪いんですが、、といったら、スケジュール変更してくれた。

    点検は無料、10分もかからずおわって、非常に丁寧な人が来たよ。
    ちゃんと、日本人の社員だったよ。日本語しゃべれたよ。

    数年前にやった大規模工事は安いけれど、土方がみな中国人で、リーダー以外日本語が通じなかったんだよね。
    駐輪場の屋根を安いからって、指定した色と違うへんてこな色のペンキで塗っていったから、あとで、別の業者に塗り直してもらった。色が違うっていったら、パンフレットの印刷の色と実物のズレといって、ばっくれられたから。

  50. 951 匿名さん

    あくまでも、私なら、ですが

    今、自由化になったという状況下で断るとしたら、

    「自由化のプランと比較検討したいので」

    と言って断ります。さらに、

    「比較検討のためには一括受電会社の詳しいデータが必要です。
    契約書になんて書いてあるのか知らされない限り比較のしようがありません。
    契約書を見せて下さい、コピーも取らせてもらいます。」

    そう言いますね。

    でも下手すると、契約書には計算式すらないかもしれません(苦笑
    いや、契約書すら無いかもしれない、全員にハンコをつかせた後で、
    好き勝手な内容のものを作成して持ってくるつもりかも(大爆笑

    うちのマンションは、管理組合がハンコを要求してきた時点で契約書が存在していなかった事実を確認しています。
    どうしようもない管理組合というか理事長でしたね(交代させられましたが)。

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1億3498万円

3LDK

70.16m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸