管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 1051 匿名さん

    廃案にするのは管理組合ですよ。

  2. 1052 匿名さん

    一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?

  3. 1053 匿名さん

    1051

    一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?

  4. 1054 匿名さん

    >1051

    一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?

  5. 1055 匿名さん

    どのみち反対者がいれば廃案、残念

  6. 1056 匿名さん

    これで、マンションにも平和が訪れますね。

  7. 1057 匿名さん

    別に廃案にする努力はしません。

    だって、廃案にするには、総会で多数決で過半数以上を取らないといけませんから。
    そんな無駄な労力を払わなくても、別に東京電力に解約届けをださなければ
    一括受電は導入できません。

    我が家の分の解約届けを取る前に、一括受電の契約をしてしまったのなら
    その責任は判子をついた管理組合の理事長の責任だし、説明をおこなわなかった一括受電会社と管理会社の責任だよ。

    もし、そんなことを持ち回り理事長にさせていたら、管理会社と一括受電会社の品格と信頼がなくなるだけ。

  8. 1058 匿名さん

    一括受電の廃案の議案を総会に上程すれば、簡単に可決されますよ。。。
    元々、上程された議案は何でも通りますからね。

    それを利用したのが、一括受電業者の手法ですね。
    だから、同じように管理会社が提案してくる議案は注意が必要なのです。
    独りの反対で阻止できる一括受電は、ある意味、マンション管理組合のあり方を考えるいい機会だと思う。

  9. 1059 デベにお勤めさん

    さあて、飯食いに行くか

  10. 1060 匿名さん

    馬鹿な管理組合には、つけるくすりが無いって事ですよ。

  11. 1061 ビギナーさん

    そもそも一括受電の廃案とは何ですか?一票でも反対があれば、事実上否決されたのではないでしょうか?

    100%賛成の場合に導入できる(一票でも反対票があれば導入できない)条件で一括受電の導入決議を取ったところ、一票(以上)の反対票がありました。よって、導入は見送ります。が、事実上の流れではないのでしょうか?なぜ、さらに廃案にする必要があるのですか?

    導入決議と導入行為は別、という論調もあるようですが、一括受電の仕組み上、導入決議時においても100%賛成でのみ可決と解釈するしか無いと思いますが。

    そもそも一括受電は、理事会は本当に導入したいなら、いいかげんな事をせず、各組合員と事前ネゴを済ませ、100%の賛成を総会前に得ておくべき議案ではないですか?一括受電会社や管理会社はそんな真面目な理事会は相手にしないでしょうが…。

  12. 1062 匿名さん

    そろそろ転職するか。

    契約が厳しいわ。

  13. 1063 匿名さん

    >1061さん
    マンションの組合総会は、区分所有法に則った事案しか決議できないからですよ。

    どんな事案(特別事案)でも、3/4で総会決議は可決できます。(①):区分所有法上に則る。
    それとは別に、今回の一括受電は、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②):電気事業法 に則る

    上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。

    大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。
    ①と②は互いに独立しています。

    ①は、区分所有法によって決議するもの。
    ②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。

    よって、実行できない一括受電の事案は、管理組合という権利なき法人と、反対者という自然人との権利の衝突でしかない。
    管理組合は、法人としては存在しないから、そら負けるわな。

  14. 1064 匿名さん

    白紙に戻った
    知識がない人は勉強しよう

  15. 1065 ビギナーさん

    >1063さん
    ご説明ありがとうございました。

    つまり、理事会は、3/4以上の賛成があった場合(但し、100%ではなかった場合)、ご説明頂いた内容をしっかり理解した上で、
    ==
    議案は可決。
    しかし、100%賛成を得る事が出来ず。
    よって、一括受電は導入不可である。
    ==
    と即判断し組合員に周知すべきという事ですね。
    それをせず、いかにも導入可となったと組合員に誤解させるから、後で諸問題が発生する、している、のかと。

  16. 1066 匿名さん

    >1065さん

    まさにその通りです。

    一括受電の問題は、メリットやデメリットを議論することよりも、寧ろその導入方法に有ります。
    だから、本来は関係のない管理会社までが、特定の業者への利益誘導として批判を受けているのです。
    組合に誤解させるまではいいのですが、行き過ぎて強要、脅迫といった犯罪につながっている所もあります。

    まぁ、デメリットについては色々ありますが、人によって容認できる事項が違う為、そこを議論しても詮無い事ですからね。

  17. 1067 匿名さん

    いろいろありがとうございます。
    総会の答弁として、カンペできてよかったです。

    ところで、このスレは1000で終わりじゃないんですね。
    そろそろ、次をたてないといけないかと案じていました。

  18. 1068 匿名さん

    いいブログをみつけました。 廣田信子さんのブログです。
    一括受電の方がまだ安いと言及している所は、引っかかるが概ね事実を述べられており参考になりました。


    業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実
    http://www.mag2.com/p/news/140541

    私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。

    何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。

    一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。

  19. 1069 匿名さん

    管理会社は、マンション管理契約をしているのですから、

    マンションの利益を考えなければなりません。
    これは民法で定められた信義則です。

    電気料金を削減するのであれば、
    色々な方法を模索する中で、
    メリットやデメリット、他の選択肢、他の業者にどなようなものがあるのか、
    そういったものを提示し、説明し、最終的にマンション住民が決定する支援をすることこそが、
    マンション管理契約の誠実な履行です。

    ところが、実際には、
    きわめて割高で、管理会社が直接間接にマンションから利益を取る行為をし、
    きわめてマンションに不利な案件を誘導する行為に出るのが常態化しています。

    一括受電はほんの一部、割高な修繕費用を筆頭に、
    他にも訳の分からない小規模修繕や恒例の親睦費なんかもあります。
    いったい何十万円支出しているのだろう?
    聞いたがありません。15年で何百万円?
    全部管理会社が受注していることだけは聞き出せましたけどね。

  20. 1070 匿名さん

    訂正

    ×聞いたがありません。15年で何百万円?

    ○聞いたが返事がありません。15年で何百万円?

  21. 1071 匿名さん

    当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?

  22. 1072 匿名さん

    >1071
    説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは?
    下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。
    契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。

    ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。

  23. 1073 匿名さん

    >>1072
    もしそれを知らないとしたら、
    その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。

    もっとも私はそうは思いません。
    営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。
    そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。
    (一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。
    だからむしろ会社は営業を教育してると思います。
    どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。

    だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。
    とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。
    しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。

    まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、
    これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。

  24. 1074 匿名さん

    >1061

    一括受電案件を廃案にする理由は、業者と管理会社から脅迫的な圧力をかけられ無い様にする為です。

  25. 1075 匿名さん

    電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。

  26. 1076 匿名さん

    新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
    との内容です。

  27. 1077 匿名さん

    >1073
    元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。

    営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。
    更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。
    要は、使い捨てですよね。

    疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。
    受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。
    個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。

    その様な意味では、書記は重要ですね。
    予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。

    こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。
    一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。

    俗に言うカモですね。

  28. 1078 匿名さん

    >1076

    どの新聞か教えて頂けませんか?

    検討しているって便利な言い回しですね。
    考えるだけど検討するってなりますからね。
    導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。

    現実にはは、提訴なんてできませんよ。
    原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。
    弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか?
    一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。

    ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。

  29. 1079 匿名さん

    >1076
    通常は、提訴してから記事になるんだけどね。。

    業者さん、ご苦労さんです。

  30. 1080 匿名さん

    電力小売事業者は電気事業法や関係省庁から出されるガイドラインなどにより、消費者を騙したりしないよう様々な説明義務などが課されているようですが、一括受電は対象外なので好き放題ですね。組合(理事会)で弁護士でも雇ってきちんと一括受電業者と契約交渉する位の気概が無いと、業者有利な契約で超長期間縛られてしまいそう。

    契約内容もロクに確認せず、業者作成そのままの組合不利な契約を締結した場合、誰が契約内容に対して責任を負うのでしょうか?契約書に署名する事になる、その時点での理事長か理事会が責任の所在となりますでしょうか?組合員には契約書の中身は知らされておらず、契約内容については総会では決議事項となっておらず、一切承認もしていないですし。

  31. 1081 匿名さん

    >1075さん

    うちは田舎で車社会だから、一括受電なんかメリットないって言っている住民の方が多いです。
    ガソリン代を10円引きしてくれるだけで一括受電以上の節約になります。

    価値観は人それぞれですが、少なくとも全員がメリットあると考える事は無いのではないでしょうか?

  32. 1082 匿名さん

    ステマも厳しくなりましたね
    これだけ情報が行き渡ると

  33. 1083 匿名さん

    「マンション標準管理委託契約書」に、一括受電の有無の開示義務が加わるそうです。
    一括受電のメリットが、世間で認められなければ、一括受電のマンションの資産価値は棄損されます。
    どうなることやら。。

    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)に関する意見募集について
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id...

    「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)
    3.マンション標準管理委託契約書(改正案)の「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」と
    マンション標準管理委託契約書コメント(改正案・別表第5関係部分)
    6 専有部分使用規制関係
    ①専有部分用途の「住宅専用」、「住宅以外も可」の別(規定している規約条項)
    ②専有部分使用規制関係
    ・ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項)
    ・一括受電方式による住戸別契約制限の有無
    ③専有部分使用規制の制定・変更予定の有無

  34. 1084 匿名さん

    もう終わりですね
    業者さん、ごくろうさん

  35. 1085 匿名さん

    >1076

    反対者に対して、提訴を検討しているって、、、
    こういうのを実際の説得の際に使用すると、脅迫になりますよ。

    実際に、やってしまった業者がいるのでしょうが。。
    あなたが、業者さんだったら気をつけた方が良いですよ。
    あなたが犯罪者になって、会社に尻尾切り(懲戒)される可能性もあるかと。。

    老婆心ながら忠告しておきます。

  36. 1086 匿名さん

    相談窓口を開設してくれている機関がありますので、紹介します。
    一括受電について不審な点があれば、公共の機関に相談するのも手ですね。

    http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf

    (5)その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、
    経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)
    または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。

  37. 1087 匿名さん

    その業者ですが、裏金をもらっているからキッチリ仕事しますよ。
    O理事長に叱られますし。。。

  38. 1088 匿名さん

    頑張ってね。

  39. 1089 検討中の奥様

    私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?

    一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。

    マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。

    2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。

    それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。

    マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。

    この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。

    反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。

    従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。

    マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。

    因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。

     

  40. 1090 匿名さん

    >>1076
    新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
    との内容です。

    ネットに記事があるなら、そのURL
    ないなら、具体的な新聞紙名と掲載日、何面かを銘記しましょう。
    そうでなければ、1076さんの脳内妄想という評価になります。

  41. 1091 匿名さん

    >>1089
    検討中の奥様さん
    わかりやすい解説ありがとうございました。総会でのカンペがより充実しました。

  42. 1092 匿名さん

    1080です。
    調べたところ、マンション管理組合理事会役員(理事長)は、管理組合の業務を遂行するにあたり下記通り責任を負う、との見解がありました。

    ===
    ・組合の役員が単独で職務を行なうにつき、故意または過失によって組合に損害を与えた場合は、その役員個人が責任を負います。
    ・総会決議を経て決議した職務を執行して、管理組合に損害を与えた場合でも賠償責任は発生します。総会の決議があったからといって役員の責任がなるくることはありません。
    ===

    一括受電の契約を推し進めようとする管理組合理事会役員の方々、覚悟して取り組んでください。一括受電により組合員に損害が発生した時に、責任取れますか?契約書は業者有利な内容になっていませんか?一括受電は電気事業法の対象外ですよ。「電気事業法の対象外とは知らなかった」では済まされないですよ。

    管理会社は問題が発生したら「皆様がお決めになった事でしょう」と逃げるだけで助けてくれないと思いますよ。

  43. 1093 匿名さん

    >1092
    なるほど。参考になります。
    民法の委任に関する規定に従うという事ですよね。

    似たような記事↓があったので、転載しておきます。

    マンション管理者の法的責務
    http://mansyon-kanri.com/archives/812

    2、マンション管理紛争解決マニュアル・自由国民社では

    区分所有者は総会の決議によって管理者を選任することとなっており、規約によって管理組合の理事長がこの管理者であることとされるのが通例です。そのようにして選ばれた理事長は、民法の委任に関する規定に従うこととされていますので(同法28条)、理事長は管理組合の受任者たる地位に立ち、善良な管理者の注意を以て委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。したがって、その職務を行う際、その義務を怠って管理組合に損害を与えた時は、これを賠償する責任を負います。
    (中略)
    ただ、総会上程議案を作成する段階で、十分な検討をし、総会でも事案の内容や問題点等十分に説明し、組合員の意思によりこれを決したという事情があれば、役員は善管注意義務を尽くしたものとして免責されると考えられます。

  44. 1094 匿名さん

    管理会社に頼る人いないでしょう、不思議なこと言いますね。

  45. 1095 匿名さん

    当マンションの理事会(役員)は、諸々、管理会社に頼りっきりです・・・。
    総会時に出される決算数字も管理会社任せでしばしば間違いがあり、他の組合員から計算間違いなんかをつっこまれてしどろもどろ。まあ、輪番制でたまたま回ってきた役だろうから仕方無いかもしれませんが。管理会社も管理会社で理事会役員から説明を求められてもその場でまともに回答できず、「調べて後で回答します」という事がほとんど。当方も数年後には確実に回ってくるはずなので、その時位は・・・、と思いつつも、その時になってみないとどうなることやら。

    少なくとも、理事会役員の順番が回ってきた時に電力一括の話がある時は、スルーします。

  46. 1096 匿名さん

    フロントさんの愚痴は他でどうぞ!

  47. 1097 匿名 [男性 50代]

    1090さん
    私のうちの新聞は朝日ですが、5月5日付14版社会面(27面)で大きく取り上げられていました。

    ただ、一括受電業者寄りの感じを受けましたので、他紙ではどう扱っているか知りたいです。

  48. 1098 匿名さん

    新聞より、こちらのスレの方が、正確なような気がする。
    気のせい?
    >>1079で良いんじゃない?

  49. 1099 匿名さん

    どうでもいいじゃん。
    いまどき導入するマンションなんてないし。

  50. 1100 匿名さん

    下記のような記事がありました。一括受電の衰退が現実となりつつあるようです。
    消費者目線で検討した結果、一括受電は撤退することにしたとのこと。

    大阪の企業のプレスリリースです。

    マンション高圧一括受電事業からの撤退について
    (1) 事業撤退の理由
    当社は、2007年11月より、マンション向けインフラコスト削減事業の一環として、高圧一括受電サービスを提供して参りましたが、2016年4月に予定されている電力小売全面自由化という市場環境の大きな変化が、今後、お客様に及ぼす影響について検討を重ねた結果、「先行きが見えない」、「選択の自由がなくなる」など、お客様の立場から見て懸念事項がある状態では、本事業の継続販売を行なうべきではないと判断いたしました。
    (2) 電力自由化の動向
    2016年4月1日から、一般家庭を含む全ての消費者が「電力会社」や「料金メニュー」を自由に選択できるようになります。
    現在、既存電力会社および新電力は、電気の販売を携帯電話、通信等と組み合わせた『セット割引』など、これまでに無かったサービス提供の準備を進めており、各社の動きが活発化しています。
    (3) 高圧一括受電サービス市場に与える影響
    マンション1棟でまとめ買いすることで電気代を割安にする「高圧一括受電サービス」は、今回の自由化の影響を、より大きく受ける可能性があります。
    たとえば、自由化以降、居住者の一部が、各種サービスとの『セット割引』などに惹かれて個々に小売事業者と契約したいという要望があった場合、一括受電サービス提供契約を巡るトラブルが生じる可能性があります。・・・・続く

    http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CATP201686299.html

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3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4898万円・4998万円

3LDK

63.54m2・64.08m2

総戸数 50戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円~9780万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3880万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸