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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?
一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。
マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。
2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。
それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。
マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。
この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。
反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。
従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。
マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。
因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。