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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>929
全然、大丈夫ですよ。
その裁判は、横浜地裁の裁判だと思うが、総会決議した議案を一括受電に限らず何でも反対した人が工事を阻害した事を不法行為と認定して敗訴しています。その工事とは、電路の張替ですが、それの阻害は建物の保全を阻害する行為で、これが区分所有法で言うところの共同の利益に反する事になります。因みに、法律用語の共同の利益って、建物の保全に関する事だから間違えないでね。
この人が偶然、一括受電の議案も反対していたのを、業界関係者が利用し、弁護士やマンション管理士に業者よりの記事を書かせただけです。じつは、、。
>一括受電が反対した人が敗訴した事は事実だが、一括受電ンの反対が原因で敗訴した訳ではない。
この判例を一括受電業者が利用して、脅迫の材料に使用していたのは記憶に新しいですね。
皆さん、よく考えてください。
一括受電に反対して、契約書を出さなければ、契約も締結されないし、工事も始まりません。契約も締結されていなければ、告訴する原因がないので、裁判自体が成り立ちません。なんの契約の債権、債務を根拠に損害賠償請求ができるのですか?
更に、管理組合側は法人化しなけでは告訴できません。理事長が代表になってやるのか?弁護士費用の負担は、管理組合で承認されるのか?不思議な事だらけです。
一括受電に対して否定的な事はこのスレにしか記載されていませんが、一括受電業者の業界全体で情報操作して、反対者を孤立化させようとしているというのは、、、ご想像にお任せします。