- 掲示板
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
裁判に出てくる妨害モンスターかもしれない
このスレ、管理組合や理事会への批判に対してのスルーが割と多いけれど、、
管理組合の名の下で総会決議も取っているので、いくら業者の指南があるからと言って管理組合の責任は逃れられないと思います。
開示しない業者はクソだよ、俺は直接業者に「開示しろ」って言ったけど、持ってくるのはサービス約款だけ。
ちゃんと「管理組合との契約書を出せ」って言ったんだけどね。
管理組合からは解約督促だけ来て後は業者が導入を仕切ってたな。
度々業者が来て理事長と管理人室でなんか打ち合わせしてた。
多分督促の書面も御者が用意してるんだろう。
理事長からの手紙でも、管理会社が出している場合が多い。
後の理事会でそんな手紙を出していたことが発覚。
うちの管理組合はうまく機能していなかったが、そんな現状を利用して総会決議をとる業者は信用しない。
管理組合との一括受電サービスの契約書や個々の居住者との利用規約を自社のホームページに公開している業者もありますよ。(参考)
(一括受電に限らず)管理組合との契約は、総会で区分所有者に委任された管理組合理事会に契約書案を交付して説明する(はず)。
一般の区分所有者に説明するのは理事会の役目。理事会が求めれば一括受電業者の営業担当が居住者説明会に来て説明し質問に答えるが、あえて契約締結に不利になる事を聞かれなければ答えるはずがない。一括受電業者の痛いところを質問しませう。
(総会決議の前の段階で)管理組合が契約書案を契約当事者の区分所有者の閲覧の求めに応じないというのは、異常な管理組合としか思えないが、一部には思い違いをしている管理組合役員や、悪質な一括受電業者がいることも推測します。管理組合理事会の運営や役員の資質にも問題があると思います。
総会決議が可決し管理組合が契約した後の同意書集めの段階で、同意を拒否するための理由を管理組合との契約書に求めるのならば無意味なこと。総会決議の前の段階でいいませう。
(期間を定めて一括受電業者の責任で)全戸の同意書が集まったら(集まらないと思うが)、総会決議で最終決着をしましょう、というのが至極もっともな誰も反論できない(一括受電業者以外の)正論を、総会決議の前の段階で意見しませう。
可決して契約すると同意書が集まらなくても一括受電業者が承諾しないと管理組合から契約解除できない契約がある。↓
3 前項のすべての同意が得られず、かつ今後も得られる合理的な見通しがないと当社が判断した場合、当社は、 本契約を解除することを契約者へ書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
(参考)
https://power.bbiq.jp/pdf/yakkan.pdf
https://power.bbiq.jp/pdf/kiyaku.pdf
>>8257 匿名さん
>管理組合が契約書案を契約当事者の区分所有者の閲覧の求めに応じないというのは、異常な管理組合としか思えない
ですよね。
このスレは異常なマンションが大半なのか、もしくは自演か。
>8257
約款でしょ。
個別の契約書ではない。
しかも、最近取り繕う為につくっている。
>本約款は、平成 29 年7月1日から実施します。
やれやれ、、約款は契約書じゃないでしょ。
>>8256
理事同席の説明会で言ったよ。そして業者が答えた。
説明は殆ど業者に丸投げ。
国会で総理に質問しても大臣が答えるのと同じようなもんだった。
で、その時は業者が後から契約書のコピーをくれると言っていたがポスティングされてたのはサービス約款。
直接業者に言ったのはその方が早いと判断したから。
契約書、理事長が持ってたらしいが、総会決議を盾に勝利宣言するような人間なので、話すと喧嘩しそうになるって理由もあった。
で、ようやく、コピーを取らないという条件で閲覧。
うちも説明会は、業者が全部答えていたよ。
理事会に質問した事まで勝手に答えていた。
お前に質問しているんじゃないって言ってやった。
>お前に質問しているんじゃないって言ってやった。
乱暴な口調ですね。
ところで理事会には何を質問したのですか?
質問内容がわからないので判断しかねますね。
確かに。理事は質問しても何も答えられない。そんなんで導入出来るかって言ってやりましたけど。
それで、何を質問したのですか?
全戸同意が得られる前に(反対者がいるのが明白な場合は特に)、管理組合とサービス業者が契約は出来るのですか?
8263の説明は、確かに間違っているね。
気付かない人が多いのは気の毒。
>>8267
問題はそれなんですよね。
札幌地裁の判例が正しいのか、反対者の主張が正しいのか。
札幌地裁の判例が正しければ全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来るし、
反対者の主張が正しければ全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来ない。
反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」
札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
>区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。
札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならいとして、請求を棄却した。
ソースは
>7855
>7954
>>8269 口コミ知りたいさん
また、そういう脈絡も無くぶち込んで来るから、不信感を持たれるのがいい加減分からないかなぁ。まあ、そういう商売なんだろうけど、問題視されるだけあるね。
まぁ一括受電は明らかに電気事業法の隙間を付いた脱法ビジネスだからこういった判決が出ても仕方ないかもしれない。
でもこんなことばかりやってたらどんどん一括受電のイメージが悪くなるだけの話ですね。
一括受電に限らず、マンション全体の利益が優先されるのは至極当然だと思います。
納得出来ないから反対派は一括受電サービスを悪者扱いをしてるのだと思います。
法令違反であればとっくに業者が捕まっているはずです。
一括受電サービス自体もなくなっているはずです。
国が解禁することもなかったはずです。
おっしゃる通り、一括受電サービス自体は違法ではありません。
ただ、総会決議の結果および解釈を誤認させて、本来は自由契約であるはずの専用部の電力契約を、脅しとも取れる言動(頻回の面談要求、裁判のほのめかし等)で迫ることが問題視されています。
マンションの全体の利益が優先されるべきというのもケースバイケースですが、一方で、上述の問題視される導入過程は何故かサービスを提供する会社が異なれど似ている面があり、業界の構造も関係しています。
それをこのスレでは論じているだけです。
>本来は自由契約であるはずの専用部の電力契約
全体の利益>個人の損失であれば全体の利益が優先される
それが集合住宅の定めである
>ービスを提供する会社が異なれど似ている面があり、業界の構造も関係しています。
全業者が脅迫しているわけではない
すなわち業界構造は関係ない
↑両方とも間違い
個人の権利の侵害は共用部の問題じゃなけりゃ集合住宅とは関係ねえし、業界が脅迫してる報告が国会答弁でも取り上げられた事から業界構造の問題を疑われる状況である。
>8272
民事の係争で捕まるわけないだろ。
精々、損害賠償請求か差し止め請求だろ?
導入をとめた人達は、そもそも契約関係が無いため、請求の原因がないから、民事訴訟法では提訴は不適用になる。
国が解禁するもなにも、一括受電は国の管理外だから取り締まれないんだよ。だから電気事業法が適用されていないという状態になっている。
要は私人間の契約の問題だから、刑事の問題でないから厄介なんですよ。
で、脅迫は刑罰になるが、民間の人は被害届を警察にだすしかない。
全業者が脅迫していないなんて、根拠がどこにもないな。
全業者が脅迫している根拠はあるのかな?
一部の業者が脅迫しているだけでしょ
なるほど。
では、この業界で脅迫している業者が存在している事は確かな情報ですね。
民間人がこのリスクを止む無く甘受する義務はない。
君子、危うきに近づかずだね。
一括受電は危ないっていう事が分かったね。
この業界の人の一部は、脅迫という反社会的行動をしています!!!
どんな業界にも悪質な業者は存在するね
だからといって「業界が脅迫している」とはならない
そんな常識すら理解できないのか?
通常の人は、業者を見分けられないからね。
危ない橋を渡らない選択は責められないよ。
常識を理解しろって、そうやって脅迫してくるんですよね。
業者にやられた。
常識って、各人が決めれば良いでしょ。
悪質な業者が存在するってのが常識の人と、取引できない。
法人としての人格が疑われ、信用できませんね。
この一括受電の業界には、れっきとした脅迫があるのに、それを一部の業者だけだと意見を封じ込めるのはおかしいですね。
他の業界はどう説明するのかな?
論点ずらししていますね。
よほど都合が悪いらしい。
一括受電に反対のスレですよ。
訳の分からない「常識の押し売り」。
これがこのスレが提起している問題の根本だと思う。
・みんなが賛成しているから、同意するのが当然でしょう。
・共同の利益の方が個人の利益より優先される。
・総会で決議されたから、従え!!
常識というなんの基準の定まらないものを判断基準にしても仕方ない。
法治国家なんだから、法律に則って、根拠を示すべき。
その法律ですが、民法で私人間の債務債権関係は「契約の自由の原則」が適用されます。
間違っても、強要されるものではない。
全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来るか、出来ないか。
あのさあ、多数決なり4分の3の特別決議なり、導入が総会で可決されて、初めて全戸に同意書を求めることが出来る。総会可決は次に進めることのできるステップなのだよ。
総会可決と同時に導入・契約できるなら、わざわざ反対者を説得する必要もなし、数軒の反対で導入が出来ないマンションも存在しないし、それこそ訴訟を起こす必要もないわな。
決議が先か、全戸同意が先かは、決められていないが、両方の条件が揃う事が契約締結の条件だな。
まぁ、全戸同意を先にやれば揉めることはないはずだがね。
管理組合はもめ事にしたくなかったら、先ず、全戸同意をとりつけてから総会にかけるべきてすね。
管理組合や自治会が荒れたら資産価値が落ちますよ。
>管理組合や自治会が荒れたら資産価値が落ちますよ。
ははは。
ここの反対者の大多数のマンションは資産価値落ちてることになるね。
ご愁傷様です。
>全戸同意をとりつけてから総会にかけるべきてすね。
全戸同意をとるための総会決議は必要ないのかい?
いきなり勝手に全戸同意とりつけるの?
それこそ問題あるんじゃないかな?
ちゃんと廃案にしましたし、阿呆な理事長は辞めたんですね。
今は対立も無くやってますわ。
廃案になって良かったと胸をなで下ろしてます。
いきなり勝手にって何?その前に説明するくらい当たり前だろ、全戸同意しなかったら同意書を返却または破棄して議案にしないことだ。
悔しいのは解るがなwwwwwwwww 諦めて新築で商売しな。
総会決議は共用部の変更に必要だが、専有部の電力の供給契約とは、直接的に関係しない。
全戸同意は100%の同意が必要だが、特別決議は75%で良い(委任状込み)。これを利用して、ただのステップに過ぎない決議の結果を絶対的なものとして誤認させる手口が一部とは言え少なからずのケースで横行しているので、問題視する人がいる。
例えば共用部のインターネットと専有部のインターネットを一括にする場合はどちらの手順が正しいと思う?
総会決議→全戸同意書
全戸同意書→総会決議
専有部の契約を制限したり、専有部に新たな債務(電気料金の支払い)が発生するらならば、全戸同意書が先でしょう。
一括受電したら、電気代が無料にならないよね。
新しく一括受電業者に電気代を払わなければならないよね。
占有者に制限がなく、管理組合が全て費用を負担するならば総会決議だけで良いと、判断するが。。
ケースバイケースですね。
>いきなり勝手にって何?その前に説明するくらい当たり前だろ
説明だけでいいの?
(全戸同意書必須の共有部変更)総会決議→可決→全戸同意書が妥当だと思うな~
事前に全戸に同意書をとる事くらい、理事会で決められるだろ?
別に共有部の変更じゃないから総会決議は必要ない。
馬鹿じゃねぇか。
予め全戸同意書をとる条件を満たせば、後で総会決議した後もスムーズに導入できるだろ?
こんな簡単な手順も踏めない様じゃ、信用できない業者だと見られても仕方ない。
もし予め一括受電の事を丁寧に説明されて、事前に同意書をお願いされていたら、、、
その後の特別決議の結果いかんに関わらず、一括受電にする事を同意していたと思います。
だけど、いきなり組合総会の特別決議で決定されたから、同意するのは当然だと業者が言ってきました。更に同意しなければ、共同の利益を棄損したという事で、裁判して負けますよう。そうしたら、住みにくくなるよって内容の脅迫をされた。
だから私は、最終的に同意書を出さない事にしました。
一括受電の内容いかんではなく、契約する会社として信用できないと判断したからです。
人にお願いする時には、それなりの礼儀ってものがあります。
社会的に信用できない所に、大事なお金を回す事は社会の腐敗につながりますので、私はその後、一括受電を廃案まで持っていきました。
>同意しなければ、共同の利益を棄損したという事で、裁判して負けますよう。そうしたら、住みにくくなるよって内容の脅迫をされた。
証拠ありますか?
言った言わないではなく、証拠がネットでまわれば・・・
文書では残さないよ。業者は、文書では嘘は書かないが、誤解に誘導する様に一部の事実を記載する。
音声も証拠になりますね。
証拠もなしに脅迫されたと騒げば逆に不利になりますね。
不利も何も、それがきっかけで反対しただけ。
簡単に廃案できたよ。
理由は何でもよく、自分の判断基準にしただけ。
各人の状況に合わせて、判断すれば良い。
証拠ナシの脅迫騒動
やっぱり総会決議承認後、一括受電廃案になったマンションかどうかを重要説明事項に入れるべき
不動産屋に周知徹底したい
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「賛成」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
私はICレコーダーで会話は全部録音してます。
堂々と目の前で録音してたせいか、脅迫とまで行かなかったです。
法律云々言ってくるなら、その内容を署名入りの書面で要求しましょう。
あとで反撃に使えるでしょう。
「全戸の同意書が集められたら、総会決議で最終決着を付ける。」に「反対」の人は、「参考になる!」をクリックして下さい。
全戸解約同意書を提出させる目的は共用部の変更にあるのだから、先に総会決議が必要です
>>8300
契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発していると、悪質な会社が存在することが、国会で問題となっているよ。
2014年6月、参議院でね。
>8308
全戸解約同意書を提出させる目的は,「専有部の地域電力会社との契約解除」だから、総会決議では決議できない事です。
総会決議は区分所有法で規定されているが、区分所有法は共有部にしか適用されません。
そんな事実を隠して、同意書提出に総会決議が必要と言われてもねぇ、、、
事実誤認を狙っているとしか見えない。
>>8308 匿名さん
総会決議は共用部の変更のためですよ(施設または管理規約の変更)。全戸の解約同意書は電気事業法に基づくので、区分所有法に基づく総会では決められないのです。
総会の議案の内容にもよるので一概には言えないけれども、よく読むと専有部に関する電力契約に関する記載は無いはずです。(添付資料の記載は総会決議の効力の外です)。
これらを混同して扱うのが(意図的にせよ、誤解にせよ)、トラブルの元になっているのです。
共用部の変更を伴わないなら、全戸同意書は必要ないですよね。
だから総会決議が先だと私も思います。
一括インターネットも総会決議が先ですよね。
いくら反対でも出鱈目な法解釈はできません。
余程同意が先だと都合が悪いんだな、圧力もかけにくくなるもんな、必死すぎ悪徳業者wwww
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について── 経産省
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
(抜粋)
<最終需要家の声>
(一括供給に関する歓迎の声(例))
○ 一括受電へ切替後、他の小売電気事業者と比べ、電気料金が安くなった。
(一括供給に関する苦情(例))
○ 本当に割安なのかを検証するのが難しい。
○ 契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。
○ 一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。
○ マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。
<マンション管理組合の声>
(一括供給に関する歓迎の声(例))
○ 一括受電へ切替後、専有部・共用部ともに割安となり、マンションの管理運営費用の削減につながった。
(一括供給に関する苦情(例) )
○ 一括受電へ切替後、専有部は割安となったが、共用部が割高となり、トータルの電気料金が割高となってしまった。
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等とい
う一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要
場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態
を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家
と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的
な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへ
の対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の
観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に
行うことが望ましい。
☆望ましい……ですか……不適正であって現段階では法規制は無く努力義務なんですねえ……
総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
議決したけど、だから何?ってのを議決されたから同意書出してねと誤解させるやり方でしょう。
>総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
あんた1人で勝手な解釈してるよ
>>8319
個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。
総会で議決できるのは共有部分のことだし、全戸同意を取るのも区分所有法第17条第2項の規定のためじゃないよ。
同意前の総会議決は一括受電の導入をマンションとして取り組むんだという単なる決意表明でしょ。
1)総会決議→2)全戸同意書提出→3)契約
これが正解
>個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。
札幌地裁判例の反対者の主張と同じですね。
反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」
札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
>区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。
札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならいとして、請求を棄却した。
ソースは
>7855
>7954
そろそろ トンデモ判決のコピペ来ると思ったよ(嗤)
この裁判おかしくないですか?損害賠償請求9165円って訴えた方も弁護士費用だけでマイナスですよね?
以前も指摘されてたけど、
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
↑
この部分、反対者が拒否して、まだ受電設備が地域電力会社所有で、管理組合所有になってないのに、受電設備が共用部であることが前提になってるのね。
お金目当てじゃないと考えるのが普通だね。
弁護士費用については記述が無いね。
「一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは、団地管理組合が所有する」と管理規約が改正されていたようです。
反対者が解約してないなら、団地管理組合が所有出来ないんだが。
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとして、請求を棄却した。
所有することに「なっても」とあるから、仮定の話と思われる。
仮に一括受電の導入に伴い専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても
と解釈できる。
共同の利益の拡大解釈ともとれるな。
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとして、請求を棄却した。
「専有部分の電気設備」とは、(一括受電導入前は電力会社所有であった)各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターのことである。
未導入であるから地域電力会社のものである、何故過去形なんだ?
つまり総会決議されたら契約を強要されるということになりますね。
これから一括受電業者は強制じゃないという説明は出来なくなるわけです。虚偽の説明をした業者はバンバン晒してネットで拡散しましょう。ノーモア!一括受電!
被告は、導入された場合のことを問題にしているのであるから、導入後を基準に裁判所は判断している。
>>8327 は、「一括受電導入に伴い、」とあるように、導入に備えて(対応して)規約を改定したものである。
全員が解約に同意していないのであれば、一括受電を導入できないのであるから、各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターが電力会社所有のままであることは当然である。
何度見てもおかしな判決。
要するに共同購入の強制を管理組合がやるってこと。
共同の利益に反する事ってのは、よく例に出されるペットや騒音、異臭、共用部の不正使用等で、共同生活を困難にするような事を言ってるんだろ。
一括導入しないで共同の利益を毀損するとは思えないな、著しく生活が困難になるか?
ならないだろ。戸建て住宅と同じ条件になるだけ。
戸建て住宅に住んでたら、電気代が高くて著しく生活が困難なるのかってこと。
しかも、新電力と契約するという契約自由の原則までねじ伏せて。
業者のスキームに乗って、他の選択肢の説明や契約上のデメリットさえ契約書を出し渋り説明しないのもおかしい。
管理組合の説明義務はあると思うんだが、一方的に業者寄りの情報しか出さないなら、信義則上の問題が出てくるわな。
まず、業者の導入スキームに乗らず、住民と徹底的に議論すべきであるな。
何年もかけてな。
ビラまき→説明会→総会決議の区分所有者に充分に検討する余地を与えないではあまりにも不十分。
検討はした?理事が業者の垂れ流す手前勝手な言いぐさを拝聴しただけだろ?
管理組合 「管理費が不足だけどそうそう値上げも出来ないしどうしよう」
管理会社 「それなら良い方法がありますよ、一括受電です、デメリット無しで共用部の電気代が安くなります安くなった電気代の分で大規模改修の積み立ても増えます」
管理組合「そんな事ができるのですか?」
管理会社「それではいくつか業者を当たってみましょう」(当て馬も含めて検討した振りをするけどうちの関連会社一押し)
管理組合「宜しくお願いします」
あとは業者が殆ど仕切って理事会説得マニュアルを実行。
そこで折伏された理事会は導入まっしぐら。
そんなとこだろ。あくまで俺の想像だけどね。
まったくねえ……いつ買い物の判断まで管理組合に預けた?ばかも休み休み言えってんだ。
新電力の業者も複数呼んできて説明会を開けってんだ。
それは個人契約の問題だから管理組合がやる仕事では無いは通用しない。
個人の契約を弄る契約なんだからな。
集会所を使って新電力の説明会をやってるとこもあるから問題も無い。
申し訳ない、思いつく事をだらだら書いたから読みにくいかもしれん。
>つまり総会決議されたら契約を強要されるということになりますね。
共同の利益が大きければ決議に従わなければならないということになるでしょうね。
共用部単体で50%以上割引されるサービスがあれば良いのでしょうが、、、
>>8146さんのような条件(共有部50%、共用部1年間0円、専有部10%)では共同の利益が大きいと判断されるでしょうね。
>8331
正確には↓だろう。主語をすり替えて、無意味な事実で被害者を騙す手法は、詐欺の常套手段だから注意しようね。
各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターの所有権は、組合のものではなく地域電力会社のものです。組合決議で電力会社の所有権を棄損することはできません。
電力会社の所有権を抹消させる為には、全戸の解約が必要です。
但し、こちらは電気事業法で守られている為、地域電力会社が一方的に放棄することはできず、需要者であるマンション住民各々が解約する必要があります。
それは、民法の契約自由の原則に則ります。
総会決議をされた契約を強要されるという事実を拡散しましょう。それが逆に一括受電業者の首をしめることになるでしょう。
一括受電は、最終需要家であるマンション住民が法的に保護されないって事を経産省が認識している。
大問題だけど、経産省は電気事業法の規制外の為、口出しできない状態です。逆に一括受電業者を電気の需要者として保護しなければならない。
こういう場合、一括受電業者に絶対的な信用がなければ、一括受電導入を止めた方が賢明です。
信用できるかどうかは、導入時の業者の行動を見て察するべきだと思いますが。。
事前の全戸同意を怠り、総会決議を説得ネタにして、地域電力会社との解約を強要してくる業者であった為、私は信用できませんでした。
大事なインフラをこんな中途半端な業者に託したくありません。
そう、問題は電事法から外れる事で、保護が消え、トラブルがあったら当事者間の一般契約だから民事で解決してくれって事。
業者が電事法で護られてるって言ってるのは業者自身で電気室の手前の6600Vの供給の事なんだね。
需要家が区分所有者→一括屋になるんだよね。
つまり一括屋がマンションから所場代も払わず、電気室を借りてリスク無しの契約で利益配分は開示せず、利益吸ってる状態になる、しかも、価格競争もする必要も無く解約不可能で永遠(マンションの寿命まで)に。
契約書で業者がどう転んでも損しない内容になってないか精査すべきだな、理事だけじゃ足りないから全区分所有者でな。
倒産して金が無くなったらマンションが自力で原状復帰させられる可能性がある。
例え、別の業者が引き継いだとしても、契約内容を踏襲する義務は無い。
足下見られる可能性があるな。
なんか不具合あったら大変だぞ、連番でやってる理事が交渉しなきゃならん。
面倒くさいし、そんなことやるくらいなら理事なんてやりたくねえわ。
え、管理会社が代行?いやに熱心じゃん(ニヤニヤ)
事前の全戸同意は必要ない
長文読みにくい
他の人の邪魔
簡潔にまとめられない?頭悪いの?
持論もウンザリ
よほど事前の全戸同意を阻止したいと見える。
メリットだけの素晴らしいサービスならば、誰もが喜んで同意すると思いますがね。
それが例え、総会決議前でもね。
つまり、全住民を説得させるだけの信用にたるサービスではない事を業者が自ら宣言しているようなものだ。
そんなんじゃ、親会社から事情譲渡の名で切り捨てられますよ~。
あっ、失敬。切り捨てられた業者も一部存在しましたね。
高圧一括受電だけに関しては勉強しているのが多いね。
自慢したいんだろうね。
それと他からの資料からも引用できるし。
しかし最終的にはどうなるの?
結論がいつまでたってもでないようだけど。
誰かまとめをする者がそろそろ出てきてもよさそうだが。
それとも憂さ晴らしというかストレス解消として単に書き込みを
しているだけなのかな。
>8344
結論がいつまでたってもでないようではなく、
一括受電が終わっているという結論を、論点をずらして薄めようとする利害関係者がいると見えます。
こんなスレに執着するしか手立てがない可哀想な業者がいるんでしょ?
大目にみてあげなよ。もうすぐ終わるんだからさ~。
同意書を提出しなかったら、簡単に終わりますよ。
結論はそれだけ。
なるほど。
>8345
その結論はあなたの持論にすぎない。
このスレに執着してるのはあなた。
一括受電は終わってないですよ。
VPPには一括受電が多く採用されているし。
反対派全員があなたと同じ意見ではない。
一括受電が終わりという結論に持っていきたくないらしい↑
だから論点をぼやかしている。
色んな結論があっても良いし、受け入れば良い。
色んな結論があってよいというなら
一括受電が終わりという結論に持っていきたくない人がいてもよい
キミも受け入れればよい
一括受電が良いか悪いか、電気代が高くなるか安くなるかではなく、自分が納得できるものを選びたい。それが高かろうが安かろうが自分が選んだなら構わないし責任は負う。マンションの一括受電なんて、何も考えてない他の住民の安易な同意が一番イラっとくるわ。