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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
管理組合との一括受電サービスの契約書や個々の居住者との利用規約を自社のホームページに公開している業者もありますよ。(参考)
(一括受電に限らず)管理組合との契約は、総会で区分所有者に委任された管理組合理事会に契約書案を交付して説明する(はず)。
一般の区分所有者に説明するのは理事会の役目。理事会が求めれば一括受電業者の営業担当が居住者説明会に来て説明し質問に答えるが、あえて契約締結に不利になる事を聞かれなければ答えるはずがない。一括受電業者の痛いところを質問しませう。
(総会決議の前の段階で)管理組合が契約書案を契約当事者の区分所有者の閲覧の求めに応じないというのは、異常な管理組合としか思えないが、一部には思い違いをしている管理組合役員や、悪質な一括受電業者がいることも推測します。管理組合理事会の運営や役員の資質にも問題があると思います。
総会決議が可決し管理組合が契約した後の同意書集めの段階で、同意を拒否するための理由を管理組合との契約書に求めるのならば無意味なこと。総会決議の前の段階でいいませう。
(期間を定めて一括受電業者の責任で)全戸の同意書が集まったら(集まらないと思うが)、総会決議で最終決着をしましょう、というのが至極もっともな誰も反論できない(一括受電業者以外の)正論を、総会決議の前の段階で意見しませう。
可決して契約すると同意書が集まらなくても一括受電業者が承諾しないと管理組合から契約解除できない契約がある。↓
3 前項のすべての同意が得られず、かつ今後も得られる合理的な見通しがないと当社が判断した場合、当社は、 本契約を解除することを契約者へ書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
(参考)
https://power.bbiq.jp/pdf/yakkan.pdf
https://power.bbiq.jp/pdf/kiyaku.pdf