管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 7683 匿名さん

    >>7672
    最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。
    ⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。

    >>7680
    総会決議が不当か否かは争点じゃない。
    被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。

    私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。

    また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。)

    要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。

  2. 7684 匿名さん

    >>7683: 匿名さん
    成る程そういう面白い展開ですか。
    慌てて解約に応じる必要はありませんね。

  3. 7685 匿名さん

    >>7682
    私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。
    多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。

    裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。

    業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。

  4. 7686 匿名さん

    確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
    本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。
    一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。

  5. 7687 匿名さん

    被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
    被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。

  6. 7688 匿名さん

    この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。

    「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」

  7. 7689 匿名さん

    既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。

  8. 7690 匿名さん

    裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。

  9. 7691 匿名さん

    管理組合は住民の対立が起こるデメリットを回避する為に先ずは共用部だけ削減出来るサービスの導入を検討するのがいいと思いますね。
    うまくいくと一割程度は安くなるそうです。
    https://power-hikaku.info/business/common.php

  10. 7692 匿名さん

    >7688

    特別の影響を及ぼすか以前に、一括受電は「契約自由の原則」の元にサービスを提供していると政府に認識されている。契約(解約)をする義務があるなんて、お国は認めていないよ。この件は契約締結の自由が確保されるのが真っ当だと思う。原告に関しては、契約する権利を剥奪なんてされていない。原告が業者と契約する要件を満たさなかったために、契約できなかっただけです。


    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

  11. 7693 匿名さん

    一括受電の導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有する事となっている点から……ここの部分がわからん。
    一括受電がそもそも契約不能になってるのに管理組合がそれを無視して設備を所有とか順番としておかしくないか?
    判決の根拠は設備が管理組合所有だから区分所有法上の制限を認めるって事だろ?
    現時点で電気供給されてるって事は電力会社がまだ所有してるって事なのに、この解釈はねえわ。
    判決が変すぎだろ?裁判官がちゃんと理解してるとはとても思えん。

  12. 7694 匿名さん

    >>7692

    「契約自由の原則」も区分所有法17条2項に絡む事項ですが、記事によると控訴審の判断は以下のとおりです。

    《控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し、請求を棄却した。》

  13. 7695 匿名さん

    >>7694 匿名さん

    法に疎いのでお聞きしたいのですが、そもそも被告は「請求」ができるのでしょうか?被告の主張が棄却されたとかなら分かるのですが。

  14. 7696 匿名さん

    いやいや、管理組合の所有となっていない段階で区分所有法を根拠にするのがおかしいという話。

  15. 7697 匿名さん

    >>7695

    第一審・・・被告
    第二審(控訴審)・・・控訴人(第一審における被告)

    記事では、便宜的に「被告」に統一して書いている。

  16. 7698 匿名さん

    高圧一括受電導入の総会決議では、専有部分の電気契約の制限を決めてないはず。
    経済コストを別にすれば、希望世帯のみの高圧一括受電は可能である。

  17. 7699 匿名さん

    >>7695
    裁判では請求は原告、被告は原告の請求に対する答弁である。

  18. 7700 匿名

    まだやってるの。
    もうどこも導入しません。
    した物件は自業自得。

  19. 7701 匿名さん

    被告が上告とか、賛成者は全員請求可能にとか、、最近アップした新聞の内容が稚拙すぎる。・・・・と言っても、何が間違っているかアップした本人は分からないだろうがね。最近の記事は、記者の妄想を書くのかな?レベルが低すぎる。

  20. 7702 匿名さん

    なんとも腹立たしい裁判ですね。一括受電より安い電力会社があるのになぜ損害が発生するのか。

    裁判官が正しい判決をしたとは思えません。被告は弁護士を、立てなかったのではないでしょうか。

  21. 7703 買い替え検討中さん

    どこから見ても裁判官の判断ミスですね。
    業者サイドのマン管新聞以外で裁判の経緯と生の判決文全文を見たいものです。
    特殊な事例の横浜と同じような構図なのではないかと疑ってます。

  22. 7704 匿名さん

    提訴された時には電力自由化はなかった。

  23. 7705 買い替え検討中さん

    そこは気がつかなかった。
    情報有り難う御座います。

  24. 7706 匿名さん

    この裁判の日付けはどこかにのってました?

  25. 7707 匿名さん

    記事によると、札幌地裁の判決日は、平成29年5月24日とのことです。(>>7625

  26. 7708 買い替え検討中さん

    高圧一括受電、議論へ/エネ庁、全面自由化ニーズ多様化で ── 電氣新聞
    https://www.denkishimbun.com/archives/34293


    2018/11/05 1面
     経済産業省・資源エネルギー庁は、マンションなど共同住宅への電力の一括供給の在り方に関する検討を開始する。高圧一括受電は電力小売り全面自由化以前にスタート。料金を抑えられるメリットはあるものの、ガスとのセット販売など多様な料金メニューが示されている現状で、需要家のニーズが適切に反映されているかを見極める。

    導入しないほうが吉ですね。

  27. 7709 匿名さん

    2018年11月8日 第12回 電力・ガス基本政策小委員会
    http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/012.h...
    (注:現時点で、議事録が未公開。)

    資料8 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB)
    http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...

    (参考)ガス事業制度検討ワーキンググループでの意見概要

    ●10月29日に開催された第2回ガス事業制度検討ワーキンググループにおいて、一括受ガスに関する検討を行った際に、複数の委員から一括受電についての意見があった。

    <意見概要>
    〇スイッチング選択肢について、一括受電であれば、10年や15年の契約が当然だという発想自体を寧ろ受け入れられない。本当に問題が無いかどうかは、別の審議会で議論すべき。高圧一括受電のA事業者からB事業者に変更するのは何の問題もないはずで、長期契約が当たり前ということは無いはず。仮に高圧一括受電事業者がメーター等を含めて施設を保有しているとすると、LPガスの無償配管と似た構図になっているが、本当に健全な状況といえるのか。一定の規律が必要なのではないかという議論が、もし素通りになっていたとするならば、寧ろ高圧一括受電の需要家保護を少し考えなければいけない。

    〇一括受電や一括受ガス、または通信など、マンション等においてインフラを一括で契約する制度全体について、何らかルールを定める必要があるのではないか。事業者としては効率良く営業ができるかもしれないが、一方で個々の消費者にとっては選択権がない、非常に長期の契約を前提としている、といった点については、留意する必要がある。

    〇一括受電の実態として10年以上の長期契約が締結されている。その原因が受電設備の減価償却の回収にあると思うが、競争活性化という議論をしていく中で、一括受電や一括受ガスによって、活性化していく部分は確かにあるが、囲い込みのような形になると、スイッチングの阻害や競争の阻害といった面もある。電気の一括受電の10年の縛りがどこから生じているのか整理が必要ではないか。

    〇競争と需要家の選択肢確保という点について確認しておきたい。基本的な考え方は、競争を促進することで、需要家の選択肢を拡大する、確保するということ。もし一括受ガスが、需要家の選択肢を制約することで競争を促進するという考え方になってしまうなら、一括受ガスの解禁は、手段が自己目的化して先ほど述べた基本的な考え方に反するため、この点は十分注意しなければならない。需要家の選択肢の実質的確保というのは極めて重要だと思うが、事務局から提示があった需要家保護の観点についても、十分に議論を深める必要がある。

    2018年10月29日 第2回 ガス事業制度検討ワーキンググループ
    http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/gas_j...

  28. 7710 職人さん

    うっかり、業界の提灯持ちみたいな記事を引っ張ってきたけど、返り討ちに遭ったの図?wwwww

  29. 7711 匿名さん

    返り討ちにあったのはこれだな。

    1. 返り討ちにあったのはこれだな。
  30. 7712 匿名さん

    記事が本当だとすると滑稽な判決ですね。

    9156円の損害賠償請求って、、、????
    原告は勝訴しても、弁護士費用は自腹であるし、そこまでの手間暇を考えるとマイナスにしかならない。
    判決で、「被告は地域電力会社との契約を解除しろ」となんて請求できないし、結局は一括受電が導入できない状態で終わると思う。

    記事の書き方もおかしい。被告は上告していると記載しているが、上告は原告がする行為。被告であれば、控訴ってかくだろう。

    最高裁までいっているならば楽しみだね。
    被告は敗訴しても、安い裁判費用と、9156円を払ってお終い。

    9156円の為に、北海道から東京まで原告と被告は旅行するんですね。
    訴訟経済を考えるとあり得ない話です。

    この記事を報告した人って、、自分の無知を公にさらしている様なものですね。
    笑った、笑った、、、
    ありがとうございます。

  31. 7713 匿名さん

    この記事って、受電業者を介さず、自前で高圧一括受電を検討したマンションの話ですね。マンション管理組合は法人でないので、区分所有者が単独で訴訟したって感じですね。原告には気の毒だが、一括受電が導入できる見込みはないですね。被告が判決を「契約を解除しろ」と誤読をしない限りはね。有りえないですが。

  32. 7714 匿名さん

    この裁判は、高圧一括受電の総会決議無効確認請求事件ではない。
    従って、高圧一括受電の是非を問うてるわけではない。
    単なる不法行為に基づく損害賠償請求事件である点を理解すべきだろろう。

    訴訟の経済的効果を考えれば、原告も被告も大幅な持ち出しである。
    でも上告までするのは、「意地を通す」ことが大義名分だ。だから金ではない。

  33. 7715 匿名さん

    原告と被告の間には契約関係はない。だから、不法行為って事にして、それに基づく損害賠償請求をしたって図式。だけど、被告がした不法行為って何?契約を解除しない事が不法行為?では現在、契約している状態が不法行為?そして、現在の契約締結している地域電力会社も不法行為している????

    記事かいた弁護士も地裁の裁判官も、狂っている?まぁ最高裁の判決を待ちましょうや。

  34. 7716 匿名さん

    弁護士費用は普通は敗訴者負担だよ。

  35. 7717 匿名さん

    弁護士費用は原則、自己負担です。裁判費用とは別枠です。これは、常識。

  36. 7718 匿名さん

    一括受電の導入に反対でもめているんなら、さっさと電力の自由化
    なんだから、新電力と契約すればいいのにね。
    そうすれば規約ではその本人の承認に不利になるのだから、その承諾
    が必要になるんだからね。

  37. 7719 匿名さん

    何が有利であるか不利であるかも、各人で自由に判断できます。それが契約自由の原則です。
    だから新電力云々は関係ないよ。各個人の判断で契約を自由に締結できるという権利が侵害されている事が問題だと思います。

  38. 7720 匿名さん

    裁判費用を一緒に請求すればいいんだよ敗訴者に。これ常識。

  39. 7721 匿名さん

    裁判費用は一緒に敗訴者へ請求するのは常識です。しかし、裁判費用には弁護士費用は含まれていません。これが、一般の方が誤解されている事実です。

  40. 7722 匿名

    そのとおり。
    裁判費用は印紙代程度だから知れてます。
    弁護士費用は各自持ち。
    無知な業者だね。
    だから導入出来ないんだよ。

  41. 7723 匿名さん

    まぁ、裁判の当事者である原告がアップしている可能性もあるから、焦っているんだろうね。人を呪わば穴二つってことさ。ご愁傷様です。

  42. 7724 匿名さん

    悪人の捨てゼリフ?
    格好悪いですよ(笑)

  43. 7725 匿名さん

    少くとも日本では、
    弁護士その他の費用は相手に請求できない決まりだよ。
    だからいくら算定して請求しても相手に払う義務は無いんだな。

  44. 7726 匿名さん

    不法行為に基づく損害賠償請求においては、弁護士費用が一定程度認められる。

  45. 7727 買い替え検討中さん

    それ、認められたとしても賠償金の1割。
    この例では917円くらい。
    弁護士を立てた場合、原告は大損。
    ビビらせたいんだろうが残念だったね。
    業者さん?

  46. 7728 匿名さん

    しかし、良くある総会決議無効確認請求事件なんて被告から一銭も取れないよ。

  47. 7729 匿名さん

    導入されないと左遷かな

  48. 7730 匿名さん

    原告は弁護士に騙されているんじゃないの?士業も昨今の情報社会によって斜陽しているからね。弁護士の質も落ちています。

  49. 7731 匿名さん

    >原告は弁護士に騙されているんじゃないの?
    なぜ騙されてるのか理由を述べよ。

  50. 7732 匿名さん

    知らない方が幸せってこそさ。

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