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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>LED化や断熱性が望まれるものに対して、一括受電は望まれないものである事です。
だとしたら、望まれるものすら対策してないのに一括受電導入するしないで住人同士揉める意味が分かりませんね
バビブベボだから仕方ない?
ここを見るたび、ババ引かなくて良かったと安心しますね
賛成するも反対するババマンですからね
費用対効果は大事だろ?
賛成も反対も時間かけるのは無駄だと親切に教えてやったんだよ
よーく考えよ~ お金は大事だよ~
一括受電に関わるだけで時間の無駄=お金の無駄というのは確かだね。
ただし、妙に熱心な人が理事の中でもいるでしょ?業者でも管理会社でもなく。時間をかけても得られるものがあるからだよね。
業者や管理会社への批判はよく書き込まれている割には、一部の理事の関与は割とスルーされているけれども、何故にそこまで熱心かは見極めておいた方が良いよ。
LED化ねえ、電球の部分は全部やってるけど、蛍光灯の部分は見積もり取ってみたら費用対効果が薄いって事で常時点灯のとこ以外はやってねえわ。
当分、蛍光灯の供給は大丈夫なので変わらないな。
一括受電反対者に対して賠償金を請求する裁判が増えているようですね。
今のところ反対者が全敗のようです。
このスレを参考にしても裁判では負けるのですね。
https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3566...
https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3575...
マンション管理士、行政書士って、無茶苦茶中途半端なとこだなぁ。裁判の事まで言及するなら弁護士資格とりなよぉ。
で、この判決では一括受電を導入しろという判決になっていない事は認識しているかな?
損害賠償、9000円、、笑った。。良かったね。
専門家や役員の英知を集めた苦労の末の自分たちの改善計画←この部分がお笑いだな。
実際は、ここで報告されてるとおり、ろくに電力自由化の選択肢すら説明せず、連番でやってる無知な素人の理事会が業者のスキームに則って話を進め、不当に区分所有者に圧力をかける悪徳業者そのもののやり方が横行してる。
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
> 7854さん。
ソースがfacebookとか。。苦笑。
これを鵜呑みにするならば、長たに工も折っくすも事業売却しなくて済んだでしょ?全戸同意とれなくても、理事会丸め込んでばんばん特別決議にかけて委任票で3/4とればいいんだから。それが出来ないから断念したのが1つの事実。
で、区分所有法でそう判断されても、導入できない理由は電気事業法だし。
ごくろうさん。
地裁レベルの判決でうだうだ言っているようじゃ説得性がないね。
最高裁で勝訴して初めて判決は、法理として大衆を説得する根拠になる。
それにしても、一次情報の原文くらい出せよ。
何にしても、どんどん裁判してください。
反対している者としては好都合です。
同意書の提出拒否を共同利益背反行為及び不法行為と認定し150万円の支払いを命じたらしいね
確かに一括受電導入しろという判決にはなってないけど
その後、被告がまだそこに住み続けているのか、そして一括受電導入したかどうかは不明ですよね
業界紙引っ張ってきて、いろいろ信ぴょう性を指摘されたのに懲りないですねえ。
このfacebookの記事にも
「区分所有者は以前から組合活動に対して継続的に非協力的で過去に度々トラブルを起こしていた経緯もあって、管理組合はこの区分所有者に対して損害賠償と併せて専有部分の競売請求も求めました。」とありますね。
横浜の判例と同じで抱き合わせの可能性があるから、一次情報見ないと何とも言えないですね。
また賞味期限切れの横浜地裁判決かよ。
それって、マンション保全妨害の常習犯の区分所有者だから厳しい判決が降りたって事だよね。
かなり特殊なケースだよ。
>7860
意図的に横浜地裁の特殊な事例を大衆に混同させ、誤認惹起させるところは流石ですね。150万は横浜地裁の判決で、こちらは一括受電の反対に対してではなく、共有部の工事の邪魔をした、所謂何でもかんでも反対して邪魔した人に対して出された判決です。
皆さん、お分かりだと思いますが、地裁レベルの判決は、受電業者側がマンション住民を脅迫する為の手段になっているだけです。業者の都合の良い様に編集されていますので、原文をみての判断をお勧めします。
そもそも恐怖で住民を契約させる一括受電の業態自体が、異常であると言わざる得ないですね。
住民に賛成してもらう為には、「利と理」を根気よく説明するのが筋です。
それができなければ、悪徳商法や詐欺となんら変わりない。
契約は、双方の合意が原則です。
ソースが何であれ、地裁だろうが、反対派の負けは負けでしょ
確かに裁判はあったんだから事実でしょ
それとも裁判自体が嘘だと思うのかな?
http://www.k-ban.net/sonota/hanrei3.html#hanrei_59
非協力的だとか工事の邪魔をしたというのは人間性の部分であって
判決理由はそこじゃない
重要なのは
【同意書の提出拒否】を共同利益背反行為及び不法行為と認定したということ
いいように解釈するなよ
民事訴訟は、処分権主義で最高裁の判決でない限り無関係です。
反対派の負けではなく、被告が判決をいいわされただけ。
裁判自体が本当にあったかも不明ですね。
判決の番号でもあって、確かめたのかい?
一括受電は、業界自体が詐欺で業界紙もかんでいると言っています。
反対しているソースがここだけだから、ムキになって潰しにかかっているのでしょ?
同意書の提出拒否が単独で不法行為とみなされたかは不明ですよね?
詳細が不明で判断ができないと言っているだけで、いいように解釈しているわけではないと思いますが。。(もちろん、信じたいように信じるのは、読んだ人の自由です)
事実として、普通に廃案できたし、、反対者だからって言って何も問題なかった。
・・・というか、みんな導入しなくて良かったという意見です。
あくまでも地方の当マンションでの事例ですが。
やれやれ(笑)。
そもそも裁判自体が無かったとかよく言うわ。
いくら反対だからって嘘はいかんよ嘘は。
裁判はあったよ。
>7870
当事者でもないよによく断言できるね。
それだけ執着する理由があるのかな?
皆に信じてもらいたいなら原文でもアップして下さいよ。
勿論、あなただけの中だけで信じるのは自由です。(笑)
それにしても裁判する程、活力がある管理組合ならば、一括受電に騙されないと思うが。
もっと他の管理委託費とかにメスを入れた方が有益だろうね。
一番の問題は、管理組合が無関心、無気力ってところだろうね。
どや顔で印籠出したらゲラゲラ笑われたの図
裁判自体無いと断言する方がおかしいだろw
定期的に判例アップしたらいいんじゃないかな?
ムキになってくれて面白い
地裁の判例は、業者の脅迫ツールという事ですね。
そこに時間をかける暇な人は、希少だよ。
>>7663の記事
>判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。
>反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。
廃案にしてからの総会「なんでちゃんと電力自由化を説明しなかった?」と意見する人がいたな。
「知識不足で……」とか、ばつが悪そうな言い訳してたが(笑)
反対した俺が散々説明してやったんだが、そこは武士の情けで追及しないでやった。
賛成してた人からは「エネチャンジできて良かった」って感謝の言葉を貰った。
今は時々、新電力の説明会が集会所で開かれる平和な日々。
>>7879
妄想が爆走していますね。本当に根拠のない胡散臭い記事ですよね。
裁判は処分権主義であくまでも原告と被告での係争の解決の為にある。
他の住民が同じ様に請求を認めてもらう為には、自分で提訴しなければならない。
引用した部分に関しては、記者の根拠のない見解が入っている。まぁ、お金を貰って書いているから意図的なのであろうがね。
この判決を脅迫に有効なツールにする為の味付けですね。
全くその通り!
>>7855
>「仮に総会で議案が可決されたところで、我ら特別の影響を受ける区分所有者の承諾がなければ決議は無効ですよ」などと気を吐く区分所有者に対しては、
>一連の高圧一括受電導入に係る判例を持ち出して、「理事会は決議の通り議案を執行させて頂きます。あくまでも特別の影響を主張されるのでしたら訴訟を提起してください。裁判所の審判を仰いで決着を付けましょう。」くらい言ってやりましょう。
>> 7882さん。
何が「全く」なんだか。。訴訟を起こすとしたら理事会側ですよ。一括受電に反対する人は、専有部の電力契約を変更しなければいいだけなので。
煽るのもいいけれども、本当に煽るだけというのが丸わかりなのが、何とも可笑しく。あ、不安を煽ることで契約を得るのが一括受電導入うの主たる手法なので、煽ること以外はわからないのか。。
言えば~?(笑)
ただし、訴えるのは管理組合側だよ、こっちからやる義務はねえから。
結構ハードル高いけどな。
ハハッ、めでたい人達ですね。
理事会は総会の議案通り執行「できる」のならば、執行して問題ないのではないでしょうか?
実態は「執行する権限がない」で、その為に全住民の同意が必要となります。
権限的には、①受電業を実施するにあたり電事法の制限がかかると②民法の契約自由の原則に担保された一住民の権限が優先される。
管理組合の総会決議の権限は、区分所有法に担保され、区分所有法は「共有部」にしか作用しない。
だから、反対している人も含めて、全住民の同意が必要不可欠になります。
こういう構造をもって、長タニエも折り( ´∀` )も、諦めて事業撤退をしたのですよ。
元々、受電業はリーマンショック後のリストラ要因の受け皿として作られた事業という噂を聞いているよ。
裁判あった!
チラ見できるよ
判例タイムズ 1379号
(横浜地裁平22.11.29判決[平21(ワ)6386])
区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例
http://www.hanta.co.jp/books/3358/
まあ、簡単に強制出来るなら、業者がここを必死になって叩く必要もねえわな。
ここに業者らしき人が出現するということは、訴訟をちらつかせ契約変更を迫る計画が近々どこかであるということかと思います(計画というほどのものではないかもしれませんが)。
総会決議で否決できず、強要されそうな心当たりのある人はもう1回このスレを見直しておくことをお勧めします。
<質問>
「マンション一括受電サービス」への切り替えは区分所有法違反では?
<回答>
「一括受電」への切り替えのメリットは、マンション全体の電気料の低減ですから、特定の区分所有者に特別の影響が及ばない限りは総会の特別決議で契約締結でき、区分所有法に抵触していません。
[PDF]マンショ相談前線セレクト70 - 埼玉県マンション管理士会
http://www.saitama-mankan.com/app-def/S-102/wordpress/wp-content/uploa...
>7886さん
検索、ご苦労様です。
横浜の地裁レベルの判例ですね。
このケースでは、老朽化した幹線ケーブルの更新を一括受電と抱き合わせて実施した。被告は、この漏電を防ぐ為の幹線ケーブルの工事を邪魔している。
その為にマンションの保全を阻害したという事で「共同利益」を棄損したという事で区分所有法に基づき、敗訴した。
その為に、①共同利益違反行為の存在、②共同生活上の著しい障害で、競売申し立てが認められたという主旨だ。
これは特殊なケースで、通常の一括受電は幹線ケーブルの更新を一緒にやらないし、通常の反対している人は、被告みたくなんでもかんでも反対しなくて建設的な意見を言う。
この裁判の頃(2011年)は、電気小売り自由化が開始されていないどころか世間に認知もされていない状態でした。だけども、現在の状態では電気小売り化によって一括受電以上の利益と選択の自由が得られるという「建設的な意見」があります。
控訴審では、違った判決が出る可能性は十分にありますね。
被告もムキになって、なんでもかんでも反対したのが失敗だったのだろうと推測します。
ご愁傷様ですね。
この被告は特殊な人で、通常の人ならば敗訴しませんね。
後のこの判例をネタに、一般住民を脅迫して、契約を強要したのが、一括受電の問題を有名にした背景となります。
>>7889
嘘は言わないが、真実は言わないというのが、業者です。
確かに、切り替えは区分所有法違反ではありません。
しかし、住民に強要すれば民法の契約自由の原則に反し、さらに刑法の強要罪が適用されます。
総会の特別決議は、一括受電を実施する必要要件であり、十分条件ではありません。
十分条件にする為に、「全戸の同意」を揃えなければなりません。
その為には、管理組合はなんの権限もなく、「利と理」を説いてお願いするしかありあせん。
上から「総会で決議されたから」と脅迫したら、賛成する人も反対してしまいます。
>7889 坪単価比較中さん
一括受電サービス自体は違法じゃないですよ。問題は、自由契約であるにも関わらず、専有部の契約変更を特別総会の決議を持って義務だと「誤認」させるまたは強要することです。
>>7893
和解内容もどこにも書いていないが、どちらも五十歩百歩じゃないの?
というか、やたら執着している様に見えるが、、何年も反対者を説得する為にこのスレに住み込んでいるの?
この反対者専用のスレで???
業者の断末魔だな。
この春にもう少し大きいイベントがあるから楽しみにしてな。
はい。ご苦労。
従前の経緯を参考してくださいね。
良識がある人は、こんなこと↓しないし、判決に大きな影響を与えた。
従前の経緯】
・ 平成14年6月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全戸のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した
・ 平成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対し、工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系統5戸の工事ができなかったことから、管理組合は被告Aに対し損害賠償請求を提起した。平成19年1月和解
・ 平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事について、被告Aはこれを拒否した
今更、横浜地裁であれこれ言うつまらん奴がいるとはのぅ。
漏電工事を邪魔したっていう話は嘘確定w
和解内容は本当だったかw
「控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた」って書いてあるじゃん。。
書いてあるねぇ
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた
しかし、工事会社が債務を履行できない状態にあるにも関わらず契約を締結し、工事を施工してしまっているのも問題ですね。
電気幹線改修工事に、一括受電は必要かと訊かれたら、「否」である。これって、業者に嵌められた感がありますね。他にもインターホンの改修に抱き合わせる詐欺とかも過去あったそうですよ。
皆さん、反対する箇所は慎重にされた方が良いです。
例えば、一括受電だけ反対なので、他の工事を探して下さいってね。