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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>7886さん
検索、ご苦労様です。
横浜の地裁レベルの判例ですね。
このケースでは、老朽化した幹線ケーブルの更新を一括受電と抱き合わせて実施した。被告は、この漏電を防ぐ為の幹線ケーブルの工事を邪魔している。
その為にマンションの保全を阻害したという事で「共同利益」を棄損したという事で区分所有法に基づき、敗訴した。
その為に、①共同利益違反行為の存在、②共同生活上の著しい障害で、競売申し立てが認められたという主旨だ。
これは特殊なケースで、通常の一括受電は幹線ケーブルの更新を一緒にやらないし、通常の反対している人は、被告みたくなんでもかんでも反対しなくて建設的な意見を言う。
この裁判の頃(2011年)は、電気小売り自由化が開始されていないどころか世間に認知もされていない状態でした。だけども、現在の状態では電気小売り化によって一括受電以上の利益と選択の自由が得られるという「建設的な意見」があります。
控訴審では、違った判決が出る可能性は十分にありますね。
被告もムキになって、なんでもかんでも反対したのが失敗だったのだろうと推測します。
ご愁傷様ですね。
この被告は特殊な人で、通常の人ならば敗訴しませんね。
後のこの判例をネタに、一般住民を脅迫して、契約を強要したのが、一括受電の問題を有名にした背景となります。