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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電会社が倒産しても電気がストップする可能性は100%ありません
とか説明してた営業担当にその保証の根拠は?って聞いたら
国が保証しますだってさ
あほらし
>349
>それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を請求したくなるのも分かるような気がします。
あのさ、それを脅迫と言うのですよ。意図的に反対者に対して、錯誤させるのは止めなさい。
(錯誤させる材料として横浜地裁の判例を持ち出すのでしょうが、これは後述するが特殊な事例)
かいつまんで説明します。
ここで言う一括受電の反対者は、不法行為も、締結された契約に対する債務不履行もしていない。
それに対して、民事で損害賠償請求なんてできません。
他方、管理組合側が、知識の無い人に不安を煽る行為をして契約に誘因する行為は、脅迫に当たります。
それは、刑法の脅迫罪が適用されて、管理組合側が前科になってしまいますよ。
更に、電力事業法で保護された電気小売り事業者との契約ができる権利は、「国民が当然受けられる利益」です。これを、管理組合の権利によって排除されるのは、「権利の濫用」とみなされ、不法行為になります。
民事で損害賠償請求を訴えられるのは、「一括受電の反対者」ではなく「管理組合」および「代理会社」ですよ。電力小売り化の自由化で受けられた利益、及びマンション価値の棄損で、損害賠償請求されてもおかしくありませんよ。
*横浜地裁の判例ですが、一括受電の反対に対して損害賠償請求された訳ではなく、電路の張替という管理組合が締結した工事を阻害した事実や、管理組合が業者と締結している様々の契約の履行を区分所有者が阻害したとされて、結果的に一括受電の反対している被告が敗訴しています。一括受電に関しては、契約そのものが全戸の同意がないと締結できませんので、これに該当しません。また、地裁の判例ですので、控訴していれば判例が覆る事は十分考えられます。
決して、不安だから判を押して電力会社との契約を解約しないで下さい。
契約締結は、「契約自由の原則」に則ります。あくまでもご自身の意志で判断するものです。
ご注意ください。
国が区分所有者のメーターのところまで保障するのは小売り自由化を選択した場合です。
一括受電の場合は責任分岐点は電気室の手前までで、現時点では保障出来るようになるのが望ましいって言ってるだけです。法整備が不完全なんですよ。
分譲時に高圧一括受電を導入しているマンションは全員が承認したんですよね。
しかし、その後数年たち中古として入居したり賃貸で入居してきた住民は新電力
との契約はできません。
現在共用部分を高圧で受電していないマンションの住民にしてみれば、一人反対
のために共用部分の割引が受けられないとなると心情的には組合側を応援したく
なりますね。
それぐらいの個人の利益は捨てろといいたいですね。管理費に還元されるんだから
結果的には個人も恩恵を受けることになるんだから。
法で守るべきものは、その形式ではなく、その精神です。
その意味では、一括受電会社が、電力事業法による非規制でも、あまり目くじらを立てる事ではありませんが。。。
今までの一括受電会社の動向を見ていると、まずその精神を犯す行為の方が目立っている印象を受けます。
少なくとも、2016年4月から実施される電力小売り自由化による新たに出てくるサービスを、一括受電の契約をする事で利用できなくなる事を説明会で住民に話していません。
これでは、その精神は腐ったものと見られても仕方がない。
契約は信頼関係が重要です。
一方的な情報だけあたえて誤魔化す手法では、信頼できない為、契約する事自体が危険です。
>>354さん
一括受電ができるのは、宝くじの一等が当たる確率くらいに思っておけば良いですよ。
できたら儲けもの。できなくて、当たり前。
でも、できても一戸当たり500円程度では、そんなに力を入れる必要は無いんじゃないの。
一生懸命、一括受電を導入しようと鼻息荒くしている人をみていると馬鹿の様に思えてきます。
裏でなんか貰っているんじゃないの?ってね。
反対でも賛成でもない自分からみたら、推進している人も冷めた目でみているよ。
管理組合の構成要因として、組合員(居住者)が存在するのでは無く、主体的な意思を持った組合員(居住者)が集まってできる集合住宅の一つの方便として管理組合がある以上、 どちらが主でどちらが従であるか、集合住宅にとっては自明の理である。
組合員(居住者)の権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。
>356
>もし、電力会社が供給しなかったら、それこそ非難され会社は立ち行かなくなりますよ。
立ち行かなくなる会社って、一括受電会社の事?
倒産して、法人として抹消されている時点で、立ち行かなくなっているでしょ?
倒産した会社の債権未回収で泣くのは一般消費者です。
まずは、主要な株主や銀行が回収できる物はする。
地域電力会社は、一括受電のユーザーとは契約を締結していないので電力需給する義務は無い。
電気を供給するには、新たに契約を締結しなければならないが、そこで費用が発生するのではないですか?
少なくとも、受電設備は、一括受電のユーザー側の都合で引き払った訳だから、現状回復する必要がある。
契約内容も制限される可能性がある。
電力は供給される話には、前提がついていて、無料で供給されるわけではありません。
倒産後の事を業者に聞いても、その時点で業者はもう居ない訳で、責任の取りようもないから無駄ですよ。
それとも、業者の経営者の私財でも、倒産した時のために担保する契約条項でもいれるかだね。
>354さん
分譲時に高圧一括受電を導入しているマンションはそもそも反対者がどうあがこうと後の祭り状態です。嫌なら売って出て行くしかありません。
上段と下段とでは関係無い話です。
下段に関しては単なる貴方個人の意見です。 それを他人様に押し付ける事はできません。
>359
どちらが、主であり、従であるかなんて、規定なんてされていません。
それぞれ独立しているというのが正解です。
>(誤)組合員(居住者)の権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。
↑これ訂正ね。
>(正)組合員(居住者)の「共同の」権利と財産が守られないなら、管理組合それ自体に存続すべき理由は何一つない。
電力会社との契約解除を拒むことで、一括受電導入を阻むことができるか、いろいろと理屈は必要ですが、それ以前に管理組合(理事長)がどうなのかが重要です。
例えば、多額の管理費滞納を放置しているような管理組合だったら、いいですけど、滞納者に対してしっかりと対応し、滞納額が少ない管理組合だったら、手ごわいですよ。めったにないけど、過去に競売訴訟で滞納管理を回収したことがあるような管理組合だったら、勝ち目がないかも。
管理費、修繕積立金の未納は、債務不履行で民事訴訟の対象になります。
一括受電との契約を拒否する事は、債務、債権自体が存在しない為、民事訴訟の対象外です。
「一括受電の問題」と「管理費、修繕積立金の問題」は、別次元の話です。
つまりは、前者は裁判で解決できないが、後者は裁判で解決できる。
>>364
手強い管理組合の意味がわからない。
導入を拒否する人からは東電の解約書が取れる訳がないのだからどうやっても導入なんかできない。手強かろうがどうだろうが勝ち目は反対者にあるのはどう説明できる?
高圧一括受電するならば、電子ブレーカーは無意味になりますが。。
電子ブレーカーの投資もペイできていない期間に一括受電を検討する管理組合は、完全に詐欺のカモですね。
今日、マンションの臨時総会でした。
無事、否決できました。
情報提供ありがとうございます。
区分所有法59条の競売は管理費滞納だけに限られているわけではありません。
条文では「共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるとき」となっていて、多額の管理費滞納がこれに該当するという解釈だけど、電力会社との解約をしないで、総会決議された一括受電の導入を実質的に阻止する行為が、これに該当するかどうかはまだ、判例も少なく、確立されていないというだけです。
どちらにしても今後既存のマンションで高圧一括受電はできないでしょう。
新築の分譲住宅では今後も導入されていきますよ。
東電だけは、高圧一括受電を東電自体が取り組むということですがね。
ここのスレは高圧一括受電は全て悪だというような流れになってましたが、
高圧一括受電もメリットはあるんですよね。
そのメリットを書き込むと法的云々とかを持ち出して批判の嵐だったけど
冷静に考えれば、高圧一括受電も導入しても問題はまずないと思って
間違いないんだけど、現在は電事法の枠外というだけのことなんだけど、
大げさにいって賛成者を退けていたからね。
自分の正当性だけを主張していただけのことだけど、みんなそれにあおられて
いたようだね。
371さん,
一括受電が無いとしても、共同生活は成り立ちます。
区分所有法の「共同の利益」の事をいっているのでしょうが、これは「共用部の建物の保全」の事を意味します。
字面通りの意味ではないから注意が必要です。建物の保全ならば、東電との契約継続で、必要十分条件になります。
そもそも電気代削減を実現するならば、一括受電だけではなく、電力小売り事業者との契約という新たな選択肢ができた現在では、区分所有法59条の競売が適用される可能性はありません。
嫌なものはいや
これで良い
反対する理由を説明する義務も無い。
どうしてもやりたいなら法改正すれば良い
脅迫まがいの追い込みかけられているのなら一括受電サービスとは別次元の問題かと
おそらく反対者は、カネより大切なものがあるということを、理屈でなく、皮膚で感じている住民なのではないかと思います。
賛成者は理屈がなく、金しか考えていなく、基礎的な知識もなく、感覚的に一括受電を良いと言っている感じがします。
だから、一括受電の仕組みも理解していない賛成者が多い。。
反対者は、一括受電の仕組みなど理解しなくてもいいところを、きちんと理解されています。
普通は逆で、賛成者が利、理を説く為に正確に一括受電を知らなければいけないのだが、皮肉な結果ですね。
私の場合は毎月の電気代が2万オーバーなので一括のメリットは皆無ですわ。
ここは一括受電に反対するだけのスレで、高圧一括受電の
いいとこやメリットは書き込んじゃいけなかったんだね。
高圧一括受電に関することだったら、何でもいいからとにかく
批判すればオーケーということだったんだ。
一括受電の知識とかは全く必要もないということだね。
まあ匿名掲示板だし、何でもありだから、一括受電は反対と
いっとけば問題なかったんだね。
それで反対者は自己満足しているんだ。
最初の頃は一人反対しているため不安だったので同調者とお互いに
傷のなめあいをしていたからね。
逆の立場だったらどうしたんだろうかな。
勝手にすねてる人がいてわろた
例の「素・参る」マン管士だぜ
営業が上手くいかなくなってきて泣きが入ってるんだろうな。
>>374
一括受電に関する判例は横浜地裁の件しかなく、まだ明確な基準にはなっていませんが、よくよく研究しておく必要はあります。
この裁判では被告(反対者)には以前から管理組合に非協力的であったという背景があり、それらを含めての判断ですが、一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。
電力会社との契約解除をしないということで、総会決議された一括受電導入を阻止しても「共同の利益に反する行為」ではないと断言することはできません。他の事情などを加味すれば「共同の利益に反する行為」になる可能性は否定できないと考えるべきです。
あれは建物の保全を妨害した例外中の例外だったケースだから、まず殆どが該当しない。
一括受電を阻止してるだけなら絶対に負けないよ。
>387
よくよく原文を見てみなよ。
>「一括受電導入を阻止しているということが、共同の利益に反する行為だとされています。 」
この判断は、この判例の解説記事や、マンション管理士のブログに記載されているだけで、信ぴょう性はありません。
利権がからんでいるんだよ。弁護士もマン管士も、報酬さえ払えば都合の良い記事を書きます。
記事を書いている人が誰か?その人の立場はどうか?それらを鑑みて判断する事を勧めます。
公正な記事なんて、存在しないのだから。。
しかし、横浜地裁の原文、裁判所のデーターベースに残っていないんだよな。
判例の存在自体がダークである可能性が高い。社会的犯罪の可能性もある。
そう。記事の捏造の可能性が高い。
解説文でも、判例の裁判日の年が記事によって違っていた事にはわろた。
>>391
>そう。記事の捏造の可能性が高い。
それはないと思います。
<参考>
(大規模修繕工事新聞 第18号)一般社団法人 全国建物調査診断センター発行
【電気幹線改修非協力をきっかけに59条競売請求が認められる・区分所有権等競売等請求事件】
2010・11・29 横浜地裁
http://daikibo.jp.net/archives/4392
これだけ反対者がいて中断してるのに、裁判になって反対だけの理由で負けた例が一件も無いってのも不思議(笑)
>>392
うん。だから、、それは原文ではないよね。
これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
>>394
>これだけ話題になっているのに、判例の原文がデータベースに残っていないのが不可解。
>その弁護士を含めて、怪しいと言っているのですよ。
【裁判例情報】
本裁判例情報には,すべての裁判例が掲載されているわけではありません。
○平成21年5月定期総会で、電気幹線改修工事を特別決議(4分の3以上)で可決した。
○被告Aが会社Bとの契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である
↑
普通に幹線工事の妨害が原因でしょ。電気幹線改修工事はマンションの保全だし。
横浜地方裁判所平成22年11月29日判決の事件番号教えてください
ほらよ
横浜地裁 平成22年11月29日 平21(ワ)6386号 ・ 平22(ワ)842号
区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例
電気幹線改修工事と一括受電サービスは何の関係もない
ハイ終了