管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 501 匿名さん

    >>500
    それだけトランスの残債が残っているという事ですね。
    受電会社が倒産した場合も同じですよ!

  2. 502 匿名さん

    うちは20年しばりで、違約金は毎年斬減していくのだけれど、
    20年後もしくは故障時、それを交換するのは有料だし、撤去費用については、
    10年すぎたら、管理組合のものになるので、管理組合持ちになる。

    それなのに、管理組合のお年寄りは、2000万円のものが10年たったら、ただで自分たちのものになるとか浮かれているんですよ。
    もう私には、それ、負債が増えるだけじゃん、どこがお得なのと理解できません。

  3. 503 匿名さん

    つまり管理会社は、10年は、違約金でしばり、その後は、管理組合が修理費や交換費用を負担しなければならない
    変圧器を管理組合にうりつけているのと一緒なんです。
    保守は、一括受電の電気代にいれて、毎年がっぽる受け取り。
    さらに、修理交換撤去費用を将来むしり取る。

    変圧器が故障すれば、専有部、共有部が停電してしまいますから、住人も管理組合も
    言われるままに工事費などを支払いつづけなければならない、一括受電会社の奴隷になるということです。
    実質的には、マンションは、一括受電会社もしくは兄弟の管理会社の持ち物と一緒です。

    親会社も建て替え需要をがっちり確保できますから、一石3鳥でしょう。

  4. 504 匿名さん

    いい記事をみつけたので転載させて頂きます。

    マンションの「高圧一括受電」不同意住民に提訴?!

     高圧一括受電はマンション単位で、電力会社から料金の安い高圧の電気を一括して購入(受電)する仕組み。サービスを担う事業者が受電した電気を高圧受変電設備で低圧に変えて、エレベーターなど共用部分や各家庭に電気を届けます。従来のマンションでは、各家庭が電力会社と個別に電気の購入を契約しています。
     電気代を大幅削減そんなふれこみでマンションの電気の契約を変更する「高圧一括受電」が広がっています。2018年には100万戸以上になるという予想もあります。
    導入時や点検ごとに 停電があること。事業者が倒産すれば変電設備の差押えもあること、などの問題もあります。導入にはマンション組合の総会で決議をおこなったあと、全世帯の同意が必要です。
     この事業を進める業者が千葉県のある組合に対して、同意しない住民に対する2パターンの文案が示され、一方は「訴訟も辞さない」旨の文言があり、他のマンションでも効果があったとの事」とあります。応じない住民に対し「共同利益違反行為に該当する」として横浜地裁の判決が有ります。その件に対して法務省民事局の担当者に聞いたら、「横浜地裁の判決は、住民が電気の契約だけでなく、たびたび総会の決議に反しており、特殊なケース」といいます。その上、で「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」と説明します。
    「一括受電サービス」には、さまざまな業態が参入していますが、国は、「許可や届け出が必要な電気事業に当たらないため把握するすべがない」として、その実態をつかんでいません。
     電気はライフラインのひとつ。住民が困らないためのルールづくりが課題です。と書かれています。法の適用外の事業に取り組まれるマンションの管理組合では事前に法律相談などを利用して不利益を受けないようにして下さい。

    http://blog.goo.ne.jp/haruo3016/e/b0d543a60fa96985645828824d67de3b?fm=...

  5. 505 匿名さん

    >「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」

    これ↑が重要ね。みんなが誤解しやすいところ!!

  6. 506 匿名さん

    私も管理会社の人に
    共同の利益に反する行為ですよ、と脅されたので
    逆に 共同の利益に反するとは の説明をしてやりました。

    本人 知らなかった様子でした。
    上に記されてるような文面を何処かで仕入れて来て
    とっさに、反対者である私への殺し文句だと思いついたのかな?
    反応が面白かった記憶が蘇りました。
    はき違えてる人 結構いますよね。

  7. 507 匿名さん

    最近だと「電気事業法による電気供給義務が一括受電会社にはない」と指摘したら
    一括受電会社が「電気事業法による電気供給義務はなくなる」と回答。
    「電気小売り自由化で発電しない会社が電気を小売りするようになるから、電気事業法による電気供給義務はなくなるが、電気供給力確保義務という法律による義務に変わる」
    と答えたら、
    「電気事業法による事業だ」っていいはるんですよ。
    たしかに、電気事業法による『自家用工作物』なのはたしかだけれど
    電気事業法による電気を売買するような 事業 じゃないでしょ。一括受電は。

    最初から、一括受電だというのをうたって、そのシステムに納得してマンションを購入している人は、納得して、民事契約を結んだんだから、お好きにしたらいい。
    しかし、既存マンションに一括受電を導入する時に、一括受電に納得しない住民に
    一括受電を強制するのは辞めてほしい。



    しかし、そのうち、電気小売り業者の届け出をして、ちゃっかり電気事業法に届けて出ている業者ですって言出しそう。
    たしかに電気小売り事業に届け出た業者には、なれるけれど、 法律をつくらなければ、
    一括受電はあいかわらず、法律がない無法状態だろうに。

  8. 508 匿名さん

    >「共同利益違反行為とは、一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為」
     
    505さん、たしかにそうですよね。

    法律用語って、日本語で書いてあるけれど、一般的な熟語や漢字から類推するのと違う意味になる言葉は沢山あります。

    共同利益違反行為ってあたかも総会の議決に反対することみたいな印象操作で言われるけれど、法律による共同利益違反行為って

    >一般論として、壁を壊すなどの破壊行為、共用部分を占拠するといった不当な使用、騒音や悪臭を放つ、広告塔を勝手に設置する、また、とばくの開帳などの不法行為

    と、かなり酷いことをしないと、法律による共同利益違反行為にならないよね。

    共同の利益に違反するような行為と勝手にいうのと法律による共同利益違反行為って違うわ。

    そのあたりを錯誤させることで、詭弁をろうしているような気がする。


    私がひっかかったのは、「客観的」っていう法律用語

  9. 509 匿名さん

    機会損失

  10. 510 匿名さん

    ほんこれ

    我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会を損失させているのが一括受電。

  11. 511 匿名さん

    機会損失って、受電会社が儲かる機会の損失の事でしょうか?

    機会もなにも、契約もしていないから売買の債務債権は存在しない。
    こういう場合、不法行為がないと、機会損失の損害賠償請求はできませんよ。

    機会損失の損害賠償請求の事例は、交通事故などによる後遺症で働けなくなったときの機会損失くらいですよ。
    これ、常識!!

    全戸同意とれていない状態では、元から機会などありませんよ。

  12. 512 匿名さん

    しかし、電気小売り自由化で本当に一括受電をする機会がなくなるね。
    元より必要ないけど。

  13. 513 匿名さん

    そういえば、我々が電気小売り自由化の恩恵を受けられる機会の損失は、損害賠償請求できるのかな?
    もう予約してしまったのですけど。新電力の。

  14. 514 匿名さん

    一人反対者です。

    当初から反対で、中央電力を何とか拒否しましたが、
    管理会社がオリックス電力を再提案してきました。
    昔CL、今DLN。
    当然、オリックス電力からの契約書の提示は無いです。雛形を見せられただけ。
    それで総会決議です。通常はあり得ません。

    総会で反対の議決権を行使し、無回答を続けていたら、
    「話し合い」という名目の1対多数の吊るし上げ場への「出席のお願い」がありました。
    弁護士も同席し、応じない場合は法的措置を検討するとのことでした。

    応じる理由はないので、現在の電力需給契約を廃止する意思はないこと、
    説明したい事項があるのなら文書で申し入れて欲しい、と回答しました。

    すると、話し合いに応じない、一人の我儘で共同利益を害するのは許せない、
    訴訟を前提に検討する、と書かれた理事会の議事録が掲示されました。
    無知に呆れますが。

    私は訴えられるようです。
    管理組合は何を根拠に何を請求するつもりでなのでしょうか???

    このような強要が行われているのが事実です。

  15. 515 匿名さん

    514さん

    安心して下さい!
    それは、完全なる脅しです。
    訴えるって 誰を? どこに? 何を?

    弁護士さんも 聞いて呆れてる事項ですね。
    弁護士さん 連れて来るって 嘘だと思いますよ。

  16. 516 匿名さん

    説明を文書で聞くって言っているのにね。。。
    馬鹿な管理組合。

    検討するって、濁している所が脅迫っぽいですね。
    民事の裁判は、成り立ちませんよ。

    具体的に、もし反対すれば、反対者に対してどの様な害悪があるかを文書に記載して貰ってみたらいかがでしょうか?
    脅迫書の出来上がりですがね。。。

  17. 517 匿名さん

    弁護士費用は、もう予算にとったのかな?
    1年くらいの電気代削減額が、それで吹っ飛ぶぜ。
    本末転倒というか、阿呆ですね

  18. 518 匿名さん

    裁判は、人を脅す道具ではありません。
    賢明な管理組合では、マンションコミュニティ内で軽々しく訴訟などと言わないものです。

  19. 519 匿名さん

    最初から、一括受電会社と契約している状態だったらまだしも、契約していない状態では、請求する権限がないですよね。
    裁判は起こせませんよ。安心してください。
    教えてgooで、すごく参考になる質問があったので転載します。
    題名は一括受電に関係ありませんが、中身は一括受電そのものです。

    「裁判で訴えるぞ。。というのは脅迫でしょうか?」
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8894153.html

  20. 520 匿名さん

    ↑の注目回答です。一括受電の契約をしなかったら裁判するぞといったら、脅迫になるかという質問にたいして・・・

    自由意思で決める契約を強要するのですから、少なくとも強要罪には当たります。脅迫になるかどうかは微妙。裁判に訴えられることが害悪に当たるかどうか。
    そもそも、「裁判で訴えるぞ」って、だれが訴えるんですか?管理組合には専有部分に対する権利はないし、他の入居者の誰かが訴えるんでしょうか。それに、何の権利があって訴えるんでしょうか。契約は個人の自由意思ですから、「契約しろ」と裁判で争うことは根本的にできません。推進側は、できもしないことを言って無理強いするのではなく、利・理を説いて説得することが絶対に必要です。説得できないなら「一括」はできないということです。
    マンションの一括受電は、「全員が同意するならできる」という制度です。本来新築マンションに導入されるものであって、既存マンションの場合には全員が同意することが要件ですから、同意しない人がいるならできません。
    そもそもできない可能性のあることを総会で決議すること自体に問題があるように思います。決議の有効性について疑問に思いますね。

  21. 521 匿名さん

    http://biz-journal.jp/2014/10/post_6215.html
    ここの記事そっくりですね。
    オリックスって、まだそんなことやってるんですかね、悪質です。
    東電との契約は管理費未納や共用部不法使用などの違法行為ではありませんので、理事会の判断で訴訟は出来ず、管理組合が訴える場合は総会を開き、訴訟費用を管理費で使う事を議決する手続きがいる筈です。
    その弁護士が本物かどうかも怪しいものです。
    弁護士が本物かどうかの判断の仕方
    http://aoi-law.com/blog_other/20111011/

  22. 522 匿名さん

    みなさん知恵をありがとうございます。

    裁判の件については、本当に勉強になります。

  23. 523 匿名さん

    >>521
    そっくりというか、そもそもネタ元がその会社では?
    まだ詐欺的な営業しないといけないなんて、どうしょうもありませんね。

  24. 524 匿名さん

    なんかさ、、サラ金の債権回収のやり方に似ているね。一括受電の脅迫の仕方って。
    サラ金と違う所は、契約締結による債権が業者側に有るか、無いかの違いだと思う。

    そういえば、問題になっているところは消費者金融もやっているんでしたっけ?
    そういう目で見ると、モラルがないのも納得する。

  25. 525 匿名さん

    514です。

    管理組合理事会の議事録には以下のように書かれていました。

    「…期管理組合 …月度理事会議事録

     (某日)同意書未提出者に対し最終の話し合いを要請したが拒否された。
     一括受電は…回目の大規模改修工事における積立金会計の資金不足を補うためであり、
     昨年(某日)における総会にて決議されたものが1名の同意書未提出者により
      実施できないことは管理組合にとって大きな損失となる。
    (今回実施できなければ早急に積立金の値上げを検討しなければならない)
     マンションという共同体において1人の身勝手な行動により活動が停滞してしまうことは
     今後の大きな不利益となる。管理組合としては法的措置(訴訟)を前提に対応することを
     全員一致で承認する。」

    私は、管理組合やオリックス電力から聞きたい話は無いので
    そのような場を設ける必要はないこと、
    管理組合から伝えたいことがあるのなら
    それは拒否しないが、文書で十分だと伝えています。

    まったく話がかみ合わないのです。


  26. 526 匿名さん

    理事会で全員一致で承認って、、、バカ?
    裁判で、誰が、何を権限に、何を請求するかを文書で明確にしてもらったら?

    積立金が足らないのは自業自得です。
    一括受電ができないのならば、修繕積立金を値上げするか、大規模改修を値切るかをすれば良いだけの事だ。
    一括受電によって賄うって発想自体が馬鹿だ。
    一括受電の要件を満たしていないのに、一括受電をやりたいって言う方がどうかしていますね。

    裁判できる訳ないですよ。もし裁判になったらプラカードでも持って傍聴しに行きます。
    しかし、理事会の議事録なんて回ってくるんですね。
    あなたの所だけって、オチはないよね?

  27. 527 匿名さん

    うちは作っているからわかるんだ、、、ですが、514さんまでのところまでは言っていません。

    理事長から、督促のお手紙が来たのと、4月からの電気小売りには契約するなというお手紙が来ただけです。

    まあ、こんな裁判をネタにする脅迫や強要がありましたら、このスレに相談させて頂きます。

  28. 528 匿名さん

    理事会の議事録は棟内の掲示板に貼られているので
    居住者には公開されています。区分所有者にも賃貸入居者にも。

    理事会がなぜそんなにヒートアップしているのか分かりません。
    私は少しだけ法律を勉強したことがあるので
    理事会の対応をニヤニヤして眺めている感じです。

  29. 529 匿名さん

    書き忘れ。
    528は514です。

  30. 530 匿名さん

    経過報告、楽しみに待っています。
    ・・・と言ったら不謹慎かな?

    理事会も被害者なのだろうけど、牙むけてきた人には対処しないとね。

  31. 531 匿名さん

    >527
    もしかしたら同じマンションかも。。。
    業者と経過がまったく同じです。

    それともどこでも使っているのか?

    うちのマンションは2名反対らしいです。

  32. 532 匿名さん

    酷い理事会ですね~。
    管理会社が そのようなことを理事会にさせてるのだとは思うけど。

    そもそも、一括受電で儲けるのは 管理会社であって
    管理組合にお金が入るのですか?
    うちのマンションは、専有部だけの値引きだそうだから
    一括受電をしても共用部分の値引きには反映されないので
    そういう内容では 攻めて来なかったですね。
    ですが、専有部の値引きって事は 個人は喜んでるかもしれないが
    管理組合全体としては、なんの得もないんですよね。
    なので、普通に修繕積立金の値上げもありました。

    本当に 裁判されるとは思えないけど そういう脅迫文を議事録に載せる理事会って
    とても怖いマンションなのですね。

    そこまでされると、普通の人は怯えて すんなり判子を押すだろうと思ってるのか?
    それが、最終手段だと思いますよ。
    本当に裁判出来る事案ではありませんよ。

    私なら そこまでされたら 警察の生活安全課に 脅迫されて通常の生活が脅かされていると
    報告します。
    民事不介入とは人は言うけれど 脅迫に関しては 相談に乗ってくれます。

    もし、本当に裁判になったら、私も 傍聴に行きます。
    日時等 お知らせ下さい(笑)

  33. 533 匿名さん

    個人の電気代の値引きを放棄して実質的な修繕費の値上げとして協力した場合、支払う額に差が付きすぎることはなんでニュースや新聞記事にならないのだろう。賃貸オーナーは0円だし、15000円ぐらい電気使う人は1200円ぐらいの修繕費を払うことになるよね。同じマンションにいて修繕費があなたは0円でいいよ、あなたは800円ね、はいあなたは1500円!とかありえなくない?しかも修繕費は部屋の大きさで比例して集めなきゃいかんでしょ。壁塗ったりするのにペンキの量も違うだろに。

  34. 534 匿名さん

    >505 さんの指摘通する要件以外で法的措置をとる場合、総会を開き、弁明を聞いた上で管理費から訴訟費用を使う議決を4分の3以上の賛成で取らなければなりません。
    管理組合の独断で法的措置は取れません。管理組合が法的措置を執るっていう時点で嘘の脅しです。
    脅迫ともとれる文書を電話などの脅しは録音機能付き電話やICレコーダーなとで録音をして言質を取っておきましょう。私はレコーダーでやりとりは全部録音してます。また「それは強制ですか」「それは強要ですか?」と事あるごとに尋ねるのもいいかもしれません。
    先方からの要求は文書にして文責を明確にした自筆署名と印鑑、日付入りのものを要求しましょう。

  35. 535 匿名さん

    私も 管理会社 受電会社との会話は 全て録音アプリを利用してます。
    「録音は違法ですよ!」 と、言われた事がありますが
    実は 個人で確認の為に撮る録音は 違法ではありませんよと言うと
    それからは、酷い言葉は使わなくなりました。
    録音していることを伝えないと 言いたい放題なのでね。
    しかも、電話さえ来なくなりまして、今は平和です。
    対面で話す時も レコーダーアプリを 即座にONにして、はい どうぞ!
    と、会話するようにしました。
    勿論 許可を求めて話しますから 丁寧に言葉を選ぶようになりました。
    持ち歩いてるスマホなので、いつでも かかって来いや 状態。
    その後 以前の担当は 証拠隠しの為か 担当ではなくなりまして
    現在 三人目の担当です。

    裁判と言う言葉も何度か出てましたが
    逆に 脅迫罪の証拠にこちらが利用できそうですね。
    勿論 こちらからは そんな事しませんけどね。

    ところで、514さんの所の管理会社の方は このスレご覧になられてないのですか?
    うちの管理会社 受電会社は 見てますよ。
    よく、内容ご存知ですし
    もしかして、書き込みもされてるのかも、と思う文章 時々みかけますよ。

  36. 536 匿名さん

    法律の管轄外で商売したり、全戸同意に脅迫などの犯罪行為をする業者から「違法ですよ!!」と言われてもねぇ・・・・・。
    笑えるね。
    法律を語れるのは、法律を遵守している人だけですよ。
    「クリーンハンズの原則」と言って、法律を侵している人は、裁判でひどく心証が悪くなるのが常です。
    反対者の人も気をつけましょうね。

    さて、証拠は隠せないし、一担当者だけの問題ではありません。
    私も、証拠は全て揃えていますよ。
    脅迫で刑事告訴するなら業者ごとやるよ。
    どうせ、担当者はサラリーマンでやらされているに過ぎないから根本の業者と戦わないとダメ。
    抜かない剣が一番抑止力がありますが、時がきたら動きましょう。

  37. 537 匿名さん

    >>534

    「弁明」とか「4分の3以上の賛成」の根拠は?

  38. 538 匿名さん

    なるほど。業者がみてますね。

  39. 539 匿名さん

    根拠のない情報(間違った情報)を書き込むのは業者?

  40. 540 匿名さん

    >>537
    これじゃね?
     ↓
    区分所有法
    第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
    2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
    3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

  41. 541 537

    区分所有法第57条第1項(共同の利益に反する行為の停止等の請求)の訴えの提起を総会で決議する場合は、普通決議で足りる。

    あらかじめ当該区分所有者に対して弁明する機会を与え、特別決議(区分所有者及び議決権の各四分の三以上の賛成)を要するのは、第58条第1項(区分所有者による専有部分の使用禁止の請求)、第59条第1項(区分所有権の競売の請求)または第60条第1項(占有者に対する引渡し請求)の訴えの提起を総会で決議する場合である。

  42. 542 匿名さん

    >531さま
    527です。同じ一括受電会社みたいですね。
    でもうちのマンションは、私が最後の一人らしいから、違うマンションだと思いますよ。
    先日アポ無しで、うちの地区の担当の偉い人(3段間の一番上の人)がきたんですが、数ヶ月で見違えるほど、老け込んで、顔つきが悪くなっていました。
    最初は、「マンション販売から転向したんです。偉い人にみえますか?テヘっ」て感じだったのに、すごく人相悪くなって、嘘ばっかりいうようになっていた。
    (嘘というか、住人に誤解させるようなことばかりいっていました。「電気供給義務がなくなる」とか。「電気事業法の管理下」だとか。)

    既存マンションの一括受電って、新築と違って、すごく難しいですかね。
    あと、ちょうど、今は、電気小売り自由化のタイミングもあって、厳しいのかな?

  43. 543 541

    総会で決議したのは、共用部分の(軽微または重大)変更であり、専有部分の電力需給契約に対しては、本来、影響を及ぼさないはずである。
    消費者が、電力小売りの完全自由化によって電気の購入先を自由に選択できる時代に、その選択権を奪って高圧一括受電を強制しようとすることは、管理組合の権利濫用であると考えている。

  44. 544 匿名さん

    裁判の話が出て来たけれど、「共同の利益に反する行為」
    って実例みると、とても、一括受電に反対することが「共同の利益に反する行為」には思えないよね。
    一括受電を強要するほうが、個人の契約の事由を損なっていると思う。


    http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200705260143.html
    「共同の利益に反する行為」とは、裁判例から次の場合が認められています

    (コメンタールマンション区分所有法より)。

    (1)「行為を停止できる場合」

     ・騒音または悪臭の原因となる行為―カラオケ店に対し一定時間カラオケの営業を認めた事例

     ・保育所としての使用禁止が認められた事例

     ・ペットの飼育について禁止を認めた事例

    (2)「行為の結果を除去する場合」

     ・共用部分であるピロティ部分を物置として使用していた事例

     ・ガス風呂釜を設置するため、構造上の共用部分である壁柱の部分に穴を開けた区分所有者に復旧工事を認めた事例

     ・テラスに設置したサンルームの撤去を認めた事例

    (3)「行為を予防する為に必要な措置を執る場合(予防)」

     ・裁判事例ではありませんが、例えば耐力壁を除去・加工しようとしている場合などに工事禁止の仮処分申請が可能でありましょう。

  45. 545 匿名さん

    >>533
    うちは、共有部のお金分、500円/月安くなるってふれこみですよ。

    自由化で、1000円安くなる家も安くならない家も一律500円。

    安くならない家が、電力自由化は安くならない、一括受電は安くなるっていうのは、
    多数決で、安くなる人の分をみなで、同じになるように、平等に平均化するて話。
    どうして、安くなる家が、安くならない家の分を負担するのってお話だな。

    法律の保護をたった500円で売り渡して管理費の値上げを回避してもマンションの資産価値が100万円へったら、難にもならないと思うんだけれどね。

  46. 546 匿名さん

    >>543
    いいや。電力小売り自由化依然でも、地域電力会社との電力需給契約は、国民が当然契約できる公共の福祉でした。
    それを邪魔する事自体が、権利の濫用で不法行為なのですよ。

  47. 547 543

    <共同利益背反行為の一般的基準>
    「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである。」
    東京高裁 昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)

  48. 548 匿名さん

    契約していから、損害は発生していないって理論ですね。

  49. 549 匿名さん

    もうどうでもいいですよ。
    もうすぐ事業撤退しますし、、やる気ありません。

  50. 550 大規模マンション住民さん

    当管理組合の理事会では、一括受電の導入を未だ検討中です。
    今度の総会で、候補とする受電業者の絞り込みと、戸別契約の自粛を議案にするつもりらしいです。
    (ちなみに総会は4月なので自由化開始後です)
    ここ数年、総会で決議すべき事項を完全にはき違えているように思うのですが、どうすりゃいいんですかね。
    普通は、こういう変な決議案は管理会社が止めるべきなんじゃないかと思うのですが。。
    あほらしくて意見する気も起きません。

    ちなみに我が家は4月の初っ端から、東京電力から乗り換える気満々です。(予約申し込み済み)

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